宮城県栗原市の未成年者喫煙禁止法違反 無罪主張なら刑事事件専門弁護士

宮城県栗原市の未成年者喫煙禁止法違反 無罪主張なら刑事事件専門弁護士

宮城県栗原市のコンビニエンスストアの店員Aさんは、17歳の少年Bさんに煙草を販売したとして宮城県警察若柳警察署取調べを受けている。
Aさんは、「(Bさんは)身長が170cm程度で、服装も制服ではなく子供っぽくもなかったため、成人だと思った。」と警察に話している。
Aさんは、Bさんに年齢確認のパネルタッチは押してもらったが身分証などでの年齢確認はしなかった。
(フィクションです。)

~未成年の喫煙を禁止する法律~

未成年者喫煙禁止法」という法律が、未成年の喫煙を取り締まっています。
タバコの販売者に対しては、未成年が自ら使用することを知りながら、タバコを販売した場合、50万円以下の罰金に処罰すると定めています。

なお、この場合の「販売した者」とは販売した本人と解されていますので、原則として店ではなく「店員」が処罰の対象となるとされています。

~未成年と知らずにタバコを売ってしまったら?~

未成年者喫煙禁止法では、煙草または器具の販売者に対して、「年齢確認等」の措置を講ずるものとしており、コンビニでの年齢確認ボタンなどがその措置に該当します。

しかし、注意が必要なのは、購入者が年齢確認ボタンを押せばただちに「本人が未成年ではないということを確認した」とされるわけではないことです。
購入者が20歳以上だと年齢確認ボタンを押したとしても、店員が購入者が未成年だとわかった上で売った場合は罪に問われるおそれがあります。
たとえば、「学校の制服を着ていた」「明らかに成人とは思えない幼い風貌だった」というような場合は、「成人している」という確認ボタンを押していようが「確実に未成年だと分かるだろう」として処罰対象になるおそれが高いです。
しかし、「必ずしも未成年であると認識できるとは限らない」というように判断される場合は、罪に問われません。

実際に、2013年に、15歳の少年にタバコを販売したとして一審で有罪となった店員が、二審(高松高裁)では
・少年の顔を見たのはごく短時間である
・少年の身長は167cmほどあり成人男性に見られてもおかしくない
など、未成年と認識していたと認めるには合理的な疑いがあるとして、無罪となっています。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所です。
未成年者喫煙禁止法違反無罪を主張したいとお悩みの方は、24時間受付の無料法律相談をご利用ください。
(宮城県警察若柳警察署への初回接見費用:お気軽にお問い合わせください。)

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