宮城県での傷害で逮捕
傷害罪で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
宮城県仙台市に住むAさん。
友人と飲み会をしようと市内の繁華街を歩いていたところ、居酒屋のキャッチの人に声をかけられ、そのお店で飲み会をしました。
支払いをしようと金額を見たところ、想像以上に高く、ぼったくりのような店であることに気付きました。
Aさんは、
「なんでこんなに高いんだ」
と抗議しましたが、店員は相手にせず、支払うよう要求。
その態度に怒りを感じたAさんは、店員の顔面を殴り、ケガをさせてしまいました。
Aさんは駆け付けた仙台中央警察署の警察官によって逮捕されました。
(フィクションです)
~傷害罪が成立~
仙台市では条例により、アーケード内や国分町周辺、仙台駅前のペデストリアンデッキなどでの客引き行為が禁止されたことから、以前より客引きを見かけなくなりました。
禁止された場所で客引きから勧誘された場合は、どういうお店かわからないので、応じないほうがいいでしょう。
条例の詳しい内容は、仙台市ホームページをご覧ください。
https://www.city.sendai.jp/shiminsekatsu/kurashi/anzen/anzen/mewaku/kyakuhikijourei.html
とはいえ、客引きにひっかかり、ぼったくられそうになったからと言って、店員を殴るようなことをしてはいけません。
Aさんの行為には、傷害罪が成立してしまいます。
刑法第204条
人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
なお、このようなパターンでは、酔っていて犯行をよく覚えていないということもあります。
しかし、心神喪失・耗弱による刑罰の免除・軽減(刑法39条参照)は簡単には認められません。
また、よく覚えていないからといって犯行を否認していると、なかなか釈放されなかったり、重い判決となってしまう可能性もあります。
本当にやっていないのであれば別ですが、犯行の証拠等があるのであれば無理に争わず、被害者と示談をして刑を軽くする方向で動くのが良い場合が多いです。
~刑事手続きの流れ~
逮捕されたAさんは、まずは最大で3日間、警察署等で身体拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や罪証隠滅のおそれがあるなどとして検察官が勾留(こうりゅう)を請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間の身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。
その後、検察官が被疑者を刑事裁判にかけると判断(起訴)すれば、刑事裁判がスタートします。
そして裁判で無罪や執行猶予とならない限り、刑罰を受けることになります。
比較的軽い事件では、検察官が勾留請求しなかったり、裁判官が勾留許可せずに、最初の3日間で釈放されることもあります。
弁護士としては、まずは早期釈放を目指し、意見書を提出するなどの活動を行うことになります。
なお、途中で釈放されれば、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けたり、裁判所に出向いて刑事裁判を受けるという流れになることが考えられます。
~軽い結果を目指す~
傷害罪は条文上、15年以下の懲役を科すことができます。
しかし実際には、不起訴処分や罰金で終わる可能性もあります。
特に、ケガが軽い、前科がない、示談が成立しているなどの事情があれば、検察官は不起訴処分とし、前科も付かずに刑事手続きが終了することもあります。
また、起訴するとしても、簡易な手続で罰金刑に処する略式起訴を選ぶ場合もあります。
事件後はケガの程度や前科の有無などは変えようがないですが、謝罪・賠償して示談をすることはできるので、示談締結に向けて動くことはとても重要です。
しかし、何と言ってお願いすればよいのか、金額はいくらにしたらよいのか、示談書の文言はいくらにしたらよいのかなど、わからないことが多いと思います。
弁護士は、ご依頼いただけた場合には、これまでの経験を活かし、示談締結に向けて交渉してまいります。
~弁護士にご相談を~
示談の他にも、逮捕されると、ご本人やご家族は、刑事手続はどのように進んでいくのか、取調べにはどう受け答えしたらいいのか、どのくらいの処罰を受けるのか等々、不安点が多いと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放されている場合は、事務所での法律相談を初回無料でお受けいただけます。
接見や法律相談では、刑事弁護の経験が豊富な弁護士が、上記の不安点などにお答えいたします。
傷害罪で逮捕された、取調べのために警察に呼び出されたといった場合には、ぜひご相談ください。