宮城県での殺人で逮捕

宮城県での殺人で逮捕

殺人罪で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

宮城県大崎市に住むAさん。
自宅で母の介護をしていましたが、壮絶な介護の実態に疲れ切ってしまい、母の首を絞めて殺害してしまいました。
その後、自ら古川警察署に出頭し、逮捕されました。
連絡を受けたAさんの兄弟は、どうしたらよいのかわからず、まずは弁護士に相談してみることにしました。
(フィクションです)

~殺人罪・同意殺人罪~

介護に疲れ切った末に殺人を犯してしまうという痛ましい事件が度々起こっています。
殺された方はもちろん、殺した方も可哀そうな事件ですが、殺人罪が成立してしまう可能性が高いでしょう。

刑法第199条
人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する

なお、殺害する前に、Aさんが母親に対し殺す旨を伝え、母が承諾していた場合には、殺人罪ではなくより軽い同意殺人罪が成立するにとどまる可能性もあります。

第202条
人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、六月以上七年以下の懲役又は禁錮に処する。

~自首減軽・酌量減軽~

上記の条文上、殺人罪の場合は最低でも懲役5年、同意殺人罪では最低でも懲役6か月となっています。
しかし、状況によりさらに軽くなる可能性もあります。

第42条1項
罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。
第66条
犯罪の情状に酌量すべきものがあるときは、その刑を減軽することができる。

Aさんのように、犯罪が発覚する前に自ら自首した場合には、42条1項により刑を軽くすることができます。
また、犯罪をした理由などに配慮すべき事情がある場合には、66条により刑を軽くすることができます。
Aさんのように過酷な介護が原因となっている場合にも軽くなる可能性があります。

刑を軽くするかどうかは裁判所の判断となります。
軽くする判断した場合、殺人罪では無期懲役または2年6か月以上20年以下の懲役ということになります(68条・12条1項参照)。
同意殺人罪の場合には3カ月以上3年6か月以下の懲役ということになります。

執行猶予が付けられるのが3年以下の懲役となった場合ですので(25条1項参照)、減軽されると、殺人罪に問われた場合にも執行猶予が付けられる可能性が出てくることになります。

~今後の事件の流れ~

逮捕されたAさんは、まずは最大で3日間、警察署等で身体拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や罪証隠滅のおそれがあるなどとして検察官が勾留(こうりゅう)を請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間の身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。

その後、検察官が被疑者を刑事裁判にかけると判断(起訴)すれば、刑事裁判がスタートします。
そして裁判で無罪や執行猶予とならない限り、刑罰を受けることになります。

弁護士としては、出来る限り早く同意殺人罪にとどまる、自首減軽あるいは酌量減軽すべきである、執行猶予を付けるべきである、という主張を軸に弁護活動をしていくことが考えられます。

~弁護士にご相談を~

逮捕されると、ご本人やご家族は、刑事手続はどのように進んでいくのか、取調べにはどう受け答えしたらいいのか、どのくらいの処罰を受けるのか等々、不安点が多いと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放されている場合は、事務所での法律相談を初回無料でお受けいただけます。
接見や法律相談では、刑事弁護の経験が豊富な弁護士が、上記の不安点などにお答えいたします。

殺人罪同意殺人罪で逮捕された、取調べのために警察に呼び出されたといった場合には、ぜひご相談ください。

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