強制執行を妨害し取調べ

強制執行を妨害し取調べ

宮城県大崎市に住むAさん。
妻のBさんと離婚することになり、Bさんは家を出ていきました。
財産分与の結果、AさんはBさんに対し、2人が居住していた家に飾ってあった絵画を渡すことになりました。
しかし、AさんはBさんに恨みを抱いており、任意の引き渡しを拒否していました。
BさんはAさんに裁判で引き渡し請求をし、勝訴。
強制執行がなされることとなり、執行官がAさん宅に行きました。
しかしAさんは、Bさんの手に渡るくらいならと、絵画を床に叩きつけて壊し、価値のない状態にしてしまいました。
後日、Aさんは、古川警察署に呼び出され、取調べを受けることとなりました。
Aさんはどうなってしまうのでしょうか。
(フィクションです)

~どんな罪が成立するか~

Aさんには、強制執行妨害目的財産損壊罪が成立する可能性があります。

刑法第96条の2
強制執行を妨害する目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。情を知って、第三号に規定する譲渡又は権利の設定の相手方となった者も、同様とする。
1号 強制執行を受け、若しくは受けるべき財産を隠匿し、損壊し、若しくはその譲渡を仮装し、又は債務の負担を仮装する行為

Aさんは絵画をBさんに渡したくないと思っており、「強制執行を妨害する目的」があるといえます。
また、絵画は「強制執行を受け、若しくは受けるべき財産」に当たりますし、これを床に叩きつけて壊した行為は「損壊」に当たります。

したがって、強制執行妨害目的財産損壊罪が成立するでしょう。

~刑事手続きの流れ~

制度上、Aさんは取調べ後にそのまま逮捕される可能性もあります。
逮捕されると、まずは最大で3日間の身体拘束がなされます。
そして逃亡や証拠隠滅のおそれがあるとして、検察官が勾留(こうりゅう)を請求し、裁判官が許可すれば、さらに最大で20日間の身体拘束がされます。
その後、検察官がAさんを刑事裁判にかけると判断すれば(起訴)、刑事裁判がスタートし、保釈が認められない限り、身体拘束が続きます。
そして裁判で無罪執行猶予とならない限り、刑罰を受けることになります。

逮捕された場合、弁護士としては勾留請求または勾留許可を防いで、早く釈放されるように弁護活動を行います。
勾留は証拠隠滅や逃亡のおそれがある場合になされることになっているので、今回のケースでは、執行官が犯行を目撃しており既に証拠隠滅をする余地はないことや、いまさら逃亡のおそれもないことなどを検察官や裁判官に主張していくことなどが考えられます。

また、検察官が不起訴処分にすれば、刑事手続はそこで終わり、前科も付かないことになります。
仮に起訴するとしても、簡易な手続で罰金処分にする略式起訴をする場合もあります。
そこで、Bさんに対して絵画に代わる財産分与を行うなどして反省態度を示し、不起訴処分や略式起訴を狙っていくことが考えられます。

一方、逮捕されずに捜査が続けられる可能性もあります。
その場合、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けたり、裁判所に出向いて裁判を受けるという流れになりますが、不起訴処分や略式起訴を狙っていくという点は同じになります。

~ぜひ弁護士に相談を~

犯罪をして捜査を受けた場合、どんな罪が成立するのか、逮捕されてしまうのか、刑事手続はどうなっていくのか等々、わからない点が多いかもしれません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする弁護士事務所です。
事務所での法律相談は初回無料となっております。
すでに逮捕されている場合には、ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等へすみやかに接見に伺います。

刑事事件の経験が豊富な弁護士が上記疑問にお答え致しますので、ぜひ一度ご連絡ください。

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