犯罪をでっち上げ逮捕

犯罪をでっち上げ逮捕

宮城県仙台市に住むAさん。
夜、仲間たちと繁華街を歩いていたところ、ホームレスであるVさんの姿を発見。
Aさんらはいたずらしてやろうと思い、Vさんを蹴り付けたり、Vさんが持っていたバッグの中身を路上にぶちまけるなどの行為をしてしまいました。
さらに、VさんがAさんらの暴行を払いのけようとしたところ、Aさんらは
「暴行だ!」
などと言って警察を呼び、ウソの被害の申し出を行いました。
その後、警察が防犯カメラに写っていた現場の様子を確認したところ、Aさんらの申し出た内容と全く違うことが判明。
Aさんらは仙台中央警察署の警察官によって逮捕されました。
(フィクションです)

~暴行・傷害・器物損壊~

まずAさんらの行為には、Vさんがケガをしていれば傷害罪、ケガをしていなければ暴行罪が成立します。
また、Vさんの持ち物が壊れていれば器物損壊罪も成立します。

刑法第204条(傷害)
人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第208条(暴行)
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
第261条(器物損壊等)
前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。

~虚偽告訴等~

さらに、軽犯罪法違反虚偽告訴等罪偽計業務妨害罪も成立する可能性があります。

軽犯罪法第1条
左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
16号 虚構の犯罪又は災害の事実を公務員に申し出た者

具体的な状況にもよりますが、VさんがAさんらの暴行を払いのけようとした行為は、少なくとも正当防衛が成立し、犯罪は成立しないと思われます。
そこで警察官に対し虚偽の暴行被害を申し出たAさんらは、「虚構の犯罪…の事実を公務員に申し出た者」に該当するおそれがあります。

なお、拘留とは1日以上30日未満の身体拘束がされる刑罰で、科料とは千円以上一万円未満を徴収される刑罰です。

刑法第172条(虚偽告訴等)
人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、三月以上十年以下の懲役に処する。

Aさんらは、「人に刑事…処分を受けさせる目的で…その他の申告をした者」に該当しする可能性があります。

第233条
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

Vさんが犯罪をした事実がないのに、暴行したという「偽計を用いて」、警察に不要な捜査をさせ、他の業務にあてる時間を削らせたという意味で「業務を妨害した」として、偽計業務妨害罪も成立する可能性があります。

実際に裁判となる場合、これらのうちいずれか1つの罪で裁判が開かれることも考えられます。
より詳しい事件の内容等にもよるでしょうが、人に無実の罪を着せるという悪質さを考えると、一番重い虚偽告訴等の罪で裁かれる可能性もあるので、注意が必要です。

~刑事手続きの流れ~

逮捕されたAさんらは、まずは最大で3日間の身体拘束がなされます。
そして逃亡や証拠隠滅のおそれがあるとして、検察官が勾留(こうりゅう)を請求し、裁判官が許可すれば、さらに最大で20日間の身体拘束がされます。
その後、検察官がAさんを刑事裁判にかけると判断すれば(起訴)、刑事裁判がスタートし、保釈が認められない限り、身体拘束が続くという可能性もあります。
そして裁判で無罪執行猶予とならない限り、刑罰を受けることになります。

詳しくはこちらをご覧ください
https://sendai-keijibengosi.com/keijijikennonagare/

検察官が勾留請求しなければ、あるいは裁判官が勾留許可しなければ釈放されます。
そこで弁護士としては、出来心から行ってしまった計画性のない犯罪であること、前科がないこと、被害者に賠償し示談が成立していること、本人が反省していることなど、有利な事情があればできる限り主張し、釈放するよう検察官や裁判官に要請していきます。

また、検察官が不起訴処分とすれば刑事手続きはそこで終了し、前科も付きません。
また、起訴するとしても、簡易な手続により罰金で終わらせる略式起訴にする場合もあります。
そこで弁護士は、不起訴処分や略式起訴による罰金にとどめることを目指して、弁護活動をしていきます。

~弁護士に接見依頼・相談を~

逮捕されるとご本人やご家族は、どんな罪が成立するのか、刑事手続はどのように進んでいくのか、取調べにはどう受け答えしたらいいのか等々、不安点が多いと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放された場合は、事務所での法律相談を初回無料でお受けいただけます。
接見や法律相談では、上記の不安点などにお答えいたします。

刑事事件の経験が豊富な弁護士が対応いたしますので、犯罪をして逮捕された、捜査を受けているといった場合には、ぜひ一度ご相談ください。

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