強盗事件(強盗未遂事件)と恐喝事件(恐喝未遂事件)

強盗事件(強盗未遂事件)と恐喝事件(恐喝未遂事件)

強盗事件強盗未遂事件)と恐喝事件恐喝未遂事件)について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【刑事事件例】

宮城県仙台市太白区に住むAさんは、深夜、同区内の人通りがほとんどなく、暗い路上において、自転車に乗ったVさんに対して、「財布を出せ。おとなしくしている間に財布を出せ。」と言いました。
すると、Vさんは「やめてください。」と財布を出すのを渋ったため、AさんはVさんの胸倉を掴んだ上、Vさんの顎を数回殴打しました。
しかし、Vさんは隙を見て逃走したため、Aさんは結局財布を奪うことができませんでした。
Vさんは暴行を受けた際に自転車から転倒することもなく、Vさんに怪我はありませんでした。
宮城県仙台南警察署の捜査の結果、Aさんは強盗未遂罪の容疑で逮捕されました。
Aさんは「自分は強盗をしたわけではなく、恐喝をしただけだ」と考えています。
(フィクションです。)

【強盗罪(強盗未遂罪)とは】

刑法236条
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。

強盗罪の手段は「暴行又は脅迫」です。
この強盗罪の「暴行又は脅迫」の意義については、被害者の方の意思を抑圧するに足りる程度の暴行又は脅迫であるとされています。

そして、被害者の方に対して上記「暴行又は脅迫」をしたものの、他人の財物を取得するにいたらなかったとき、「暴行又は脅迫」をした者には、強盗未遂罪が成立します(刑法243条)。

【恐喝罪(恐喝未遂罪)とは】

刑法249条
人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。

恐喝罪の手段は「恐喝」です。
この恐喝罪の「恐喝」の意義については、被害者の方の反抗を抑圧するに至らない程度の暴行又は脅迫であるとされています。

そして、被害者の方に対して上記「恐喝」をしたものの、他人の財物を取得するにいたらなかったとき、「恐喝」をした者には、恐喝未遂罪が成立します(刑法250条)。

【強盗罪(強盗未遂罪)と恐喝罪(恐喝未遂罪)の区別】

強盗罪強盗未遂罪)と恐喝罪恐喝未遂罪)の区別は、その手段である暴行又は脅迫の程度にあります。
すなわち、強盗罪強盗未遂罪)と恐喝罪恐喝未遂罪)の区別は、暴行又は脅迫の程度が被害者の方の反抗を抑圧するに足りる程度のものであったといえるか否かによって決まるといえます。

そして、上記判断は、社会通念上一般に被害者の方の反抗を抑圧するに足りる程度のものであるかどうかをいう客観的基準によってなさられます。

刑事事件例では、事件現場付近は暗くて人通りが少なかったことや、顎を数回殴打したことは、暴行又は脅迫の程度が被害者の方の反抗を抑圧するに足りる程度のものであったことを肯定する事情になります。
上記事情を強調するのであれば、被疑者の方には強盗未遂罪が成立することになります。

反対に、被害者の方が隙を見て逃走したことや、被害者の方は自転車から横転していないこと、被害者の方は怪我を負っていないことは、暴行又は脅迫の程度が被害者の方の反抗を抑圧するに足りる程度のものであったことを否定する事情になります。
上記事実を強調するのであれば、被疑者の方には恐喝未遂罪が成立することになります。

強盗未遂罪の成立を争う(恐喝未遂罪の成立を主張する)場合、刑事弁護士は、刑事裁判において、被疑者の方の暴行又は脅迫が反抗を抑圧する程度のものでなかっと主張していくことになります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
強盗事件強盗未遂事件)と恐喝事件恐喝未遂事件)に関してお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部までご相談ください。

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら