DVで逮捕

DVで逮捕

宮城県涌谷町に住むAさん。
奥さんに対して日常的に暴力を振るっていました。
ある日、またもや奥さんに暴力を振るっていたところ、奥さんが肋骨を骨折。
奥さんは病院へ行き、医師に夫に殴る蹴るの暴行を加えられていることを告げました。
医師の勧めもあり、奥さんは警察に被害届を提出するとともに、保護施設(シェルター)に入ることに。
Aさんはその後、遠田警察署の警察官によって逮捕されました。
(フィクションです)

~DVで傷害罪~

Aさんが奥さんに暴力を振るった行為には、傷害罪が成立します。

刑法第204条
人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

実際に懲役刑の実刑判決が下されるかは別ですが、このような重い罪になってしまうわけです。

~今後の刑事手続きの流れ~

逮捕されたAさんは、まずは最大で3日間、警察署等で身体拘束されます。
そして、逃亡または証拠隠滅のおそれがあるとして検察官が勾留(こうりゅう)を請求し、裁判官が許可すれば、さらに最大20日間の身体拘束がされる可能性があります。

その後、検察官が被疑者を刑事裁判にかけると判断すれば(起訴)、刑事裁判がスタートします。
そして裁判で無罪や執行猶予とならない限り、刑罰を受けることになります。

なお、途中で釈放されれば、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けたり、裁判所に出向いて刑事裁判を受けるという流れになることが考えられます。

~弁護活動の内容~

これらの手続に関し、弁護士は例えば以下のような弁護活動を行います。

まず、検察官が勾留請求しなければ、あるいは裁判官が勾留を許可しなければ、最初の3日間で釈放されます。
そして、本人が反省している、前科がない、奥さんに近付かないと誓っている、親などによる監督が見込める等の事情があれば、勾留されない可能性も上がってきます。
そこで弁護士としては、検察官や裁判官に対し、これらの事情を主張するなどして、勾留を防ぎます。

また、検察官が起訴しないという判断(不起訴処分)をすれば、刑事手続はそこで終わり、前科も付きません。
さらに、検察官が起訴するとしても、簡易な手続で罰金刑にする略式起訴を選ぶ場合もあります。
そこで、前述と同様の本人に有利な事情のほか、奥さんに真摯に謝罪し、弁護士を通じて事件解決に向けて話が進んでいること、被害届が取り下げられたことなどを出来る限り主張して、不起訴処分や略式起訴にするよう検察官に要請していきます。

~弁護士にご相談を~

DV・傷害罪などで逮捕されると、ご本人やご家族は、いつ釈放されるのか、どのくらいの罰則を受けるのか、取調べにはどう受け答えしたらいいのか等々、不安点が多いと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放されている場合は、事務所での法律相談を初回無料でお受けいただけます。
接見や法律相談では、上記の不安点などにお答えいたします。

DV・傷害罪などで逮捕された、捜査を受けているといった場合には、ぜひ一度ご相談ください。

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