誤認逮捕・冤罪で弁護士に相談

誤認逮捕・冤罪で弁護士に相談

宮城県利府町に住むAさん。
ある日突然、警察から電話があり、
「何の件で電話しているか、わかるか?」
と聞かれました。
全く身に覚えのないAさんは、
「わかりません。」
と答えました。
すると、
「とぼけるのか。まあいい。警察で事情を聞きたいから来てくれるか。」
と言われました。
不審に思いつつも素直に応じて警察に行くと、まったく覚えのない窃盗容疑で取調べが開始され、そのまま逮捕されてしまいました。
警察から連絡を受けて驚いたAさんの家族は、弁護士に相談することにしました。
(事実を基にしたフィクションです)

~誤認逮捕・冤罪~

ある日突然、全く身に覚えのない事実で、逮捕されてしまうということがあります。
珍しいことではありますが、誰にでも起こりうることです。
防犯カメラに写っていた犯人と似ている、偶然にも犯行がなされたのと同じ時間帯に犯行場所近くにいた、目撃者が勘違いして誤った供述をしたなど、どうにも防ぎようがない理由で逮捕されてしまう可能性があるのです。

たしかに、実際に警察に逮捕される人のほとんどは真犯人です。
そして真犯人なのに罪を認めない人もいます。
それだけに、警察官や検察官としても、犯人であると決めつけるような取調べをしてしまうことがよくあります。

裁判で有罪となるまでは無罪が推定されるというのが刑事裁判の原則なので、このような取調べには問題があります。
しかし、実際にこのような取調べがなされてしまう可能性がある以上、取調べを受ける側は、きちんと対策しておく必要があります。

~今後の刑事手続きの流れ~

逮捕されたAさんは、まずは最大で3日間、警察署等で身体拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や罪証隠滅のおそれがあるなどとして検察官が勾留(こうりゅう)を請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間の身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。

その後、検察官が被疑者を刑事裁判にかけると判断(起訴)すれば、刑事裁判がスタートします。
そして裁判で無罪や執行猶予とならない限り、刑罰を受けることになります。

なお、途中で釈放されれば、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けたり、裁判所に出向いて刑事裁判を受けるという流れになることも考えられます。

~弁護活動~

弁護士としては、以下のような弁護活動を行います。

まずは、警察署等に留置されているご本人に面会(接見)に行きます。
接見では、どのような犯行を疑われているのかを聞き取り、今後の刑事手続きの流れなどの説明をし、取調べでの受け答え方法のアドバイスなどをします。

また、逮捕直後はご本人とご家族が面会することは許されず、事件によっては勾留期間も接見禁止決定がなされて面会できない場合もあります。
したがってご本人のご家族は、いったい何が起こったのか詳しく知ることができないこともあります。
しかし弁護士であれば逮捕直後から接見することが可能ですので、ご本人からご家族へのご伝言、あるいはご家族からご本人へのご伝言をお受けすることもできます。

次に、検察官が勾留請求しなければ、あるいは裁判官が勾留許可をしなければ、最初の3日間で釈放されます。
そこで検察官や裁判官に対し、冤罪であることを基礎づける事情(アリバイなど)や、身体拘束が続くことによりご本人や家族の社会生活に不利益が生じることなどを具体的事情に基づいて主張し、勾留を防ぎます。

また、検察官が起訴しないという判断(不起訴処分)をすれば、刑事手続はそこで終わり、釈放される上に前科も付きません。
そこでやはり、冤罪であることを基礎づける事情を主張し、不起訴処分とするよう検察官に要請していきます。

~弁護士にご相談を~

逮捕されると、有罪となってしまうのか、刑事手続はどのように進んでいくのか、取調べにはどう受け答えしたらいいのか等々、不安点が多いと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放されている場合は、事務所での法律相談を初回無料でお受けいただけます。
接見や法律相談では、上記の不安点などにお答えいたします。

誤認逮捕された、身に覚えのない容疑で取調べを受けているといった場合には、ぜひご相談ください。

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