泥酔しての暴行事件(在宅事件)
宮城県七ヶ宿町に住む会社員のAさんは,帰宅の途中に寄った駅で,見知らぬ男性と肩がぶつかった,ぶつかっていないと言い合いになり,お酒の勢いで相手の男性の胸を突き飛ばして転倒させてしまいました。
Aさんは通報で駆け付けた宮城県白石警察署の警察官に連行され,数時間にわたる取調べを受けて帰宅を許されましたが,警察官から「相手が被害届を出したので,暴行事件として扱う」と言われ,不安になって弁護士事務所に無料法律相談に行きました。
(フィクションです)。
~逮捕されなければそれで終わり?~
Aさんは相手の男性を突き飛ばしてしまったので,怪我をさせなくても暴行罪が成立します(怪我をさせてしまうと,より罪の重い傷害罪が成立します)。
もちろん,暴行罪を起こして逮捕されてしまうこともありますが,設例のAさんのように,逮捕がされずに刑事手続が進むこともあります。
Aさんのように,逮捕が伴わない場合を在宅事件と呼びます。
なお,事件によっては途中まで在宅で進み,証拠が整い次第,捜査機関が逮捕に踏み切るケースもあります。
在宅事件の場合,逮捕がされていないため,警察や検察による取調べに応じていれば,普段どおりの生活が可能です。
それゆえ,あまり重大に考えずに,流れに任せて取調べ等に応じてしまう方も少なくありません。
しかし,在宅事件でも,弁護士に依頼をせずに単独で刑事事件に対応することにはいくつかの困難が伴います。
その一つに,被害者との示談が挙げられます。
~当事者同士での示談の難しさ~
謝罪や被害の弁償を内容とする示談が成立した場合,最終的に下される刑事処分が軽くなる可能性があります。
謝罪や被害の弁償ができている場合,被害者の方の処罰感情が緩和していることが多いため,検察官が下す処分も比例して軽くなる余地があるためです。
示談が成立するかどうかは,在宅事件でも逮捕・勾留がされている事件においても,最終的な処分の重さに関わってくる,非常に重要な事情となります。
示談が成立することで,正式裁判や罰金処分を回避し,前科をつけない余地も出てきます。
もっとも,当事者同士で話し合いをしても,刑事事件という枠組みの中では加害者,被害者という立ち位置に分かれるため,双方ともに感情的になって話が難航することも少なくありません。
話し合いの当初で互いに溝ができてしまうと,その後に話を修復させるのは非常に難しくなります。
また,設例のAさんのように,面識のない方が被害者となった場合,そもそも被害者の方に連絡がとれないという根本的な問題に直面します。
連絡がとれない場合,当然ですが示談が成立することはありません。
警察官や検察官を通じて被害者の方の連絡先を聞こうにも,断られてしまうことも多々あります。
なぜなら,被害者の方にとっては,加害者側に自身の個人情報を教えることになるため,恐怖感や事後的に話がもめてしまった場合を懸念して,連絡先を教えることに躊躇するためです。
このような場合に弁護士が間に入ると,状況は大きく変わります。
弁護士が間に入って示談交渉を行う場合,被害者の方は弁護士にのみ連絡先を教えることもできるため,加害者側に連絡先を教えずに済みます。
それゆえ,弁護士であれば連絡先を伝えてもよいと考える被害者の方も少なくありません。
このように,弁護士に依頼をして警察・検察を通じて被害者の方に連絡をとる場合,当事者単独で行うよりも示談成立の途を広げることが可能になります。
繰り返しになりますが,在宅事件であっても,弁護士に依頼をするかどうかで示談交渉等の成否が大きく左右され,その後の処分にも影響を及ぼします。
在宅事件で弁護士に依頼をしようかお悩みの方は,初回無料の法律相談により,相談者の方のお悩みにお応えします。
刑事事件・少年事件を専門に扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(宮城県白石警察署への初回接見:41,120円)