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【解決事例】執行猶予期間中に再び万引きをしてしまった場合に,早期の弁護活動により執行猶予の取消しを回避し,実刑を免れた事例
宮城県仙台市の万引き再犯事件について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【事案の概要】
Aさんは,スーパーにて,数千円分の商品の万引き行為に及び,逮捕されました。
Aさんには,数年前にも万引きの前科があり,その執行猶予期間中に万引きを再犯してしまったのです。
なんとか実刑(懲役・禁錮などの,刑務所に入ることとなる刑罰)を回避したいAさんは,弁護士に相談することにしました。
(※守秘義務との関係で,一部事実とは異なる点がございます。)
【執行猶予について】
執行猶予(しっこうゆうよ)とは,有罪判決に基づく刑の執行を一定期間猶予してもらい,その期間中が満了すれば,以後その刑を科さないこととする,という制度です。
もっとも,執行猶予が付されたとしても,その期間中に再び,禁錮以上が相当とされる重大な犯罪を起こしてしまった場合には執行猶予が取り消され,猶予されていた刑が執行されてしまうこととなります。
この場合には,今回再び犯した罪の刑と,それにより猶予が取り消されてしまった前回の刑とが重ねて科されることとなるため,執行猶予の取消しはなんとしても回避されるべき事態といえます。
本件においてAさんは,前科の執行猶予期間中における,窃盗(10年以下の懲役又は50万円以下の罰金)の再犯ということになります。
今回の万引きが懲役刑相当などと判決されれば,前科における執行猶予が取り消され執行される結果,それらが合わせて考慮され,厳しい実刑となることが殆ど確実です。
一方,何とか罰金刑相当に抑えることができれば,執行猶予の取消しは必要的ではなくなるため,罰金を払うだけで刑務所に行かずとも済む,ということがありえます。
【弁護活動】
本件では,逮捕直後に弁護士が介入し被害店舗との示談交渉を開始したことにより,Aさんは罰金刑相当となり,執行猶予の取消しを回避することができました。
つまり,早期に弁護士へ依頼したことによって,Aさんは実刑を免れ,執行猶予が取り消されずに済んだのです。
執行猶予が取り消されずに残っている以上,Aさんは罰金を払うだけで済み,刑務所に入らずに済むこととなりました。
【再犯事件を起こしてしまったら】
以上のことからも分かる通り,刑事事件では,弁護士への早期の相談・依頼が何よりも肝要です。
本件では,再犯ということでほとんど実刑が確実であったにもかかわらず,弁護士に依頼したことにより,Aさんは刑務所に行かずとも済むこととなりました。
社会生活を送る以上は,刑務所に入らなければならなくなるか否かは,極めて重大な人生の分岐点となります。
弁護士への早期依頼が,処分の命運を分けるということもよくあることなのです。
また,今回の結果を左右した被害者との示談交渉を,本人が自ら行うことは極めて困難です。
犯罪被害者は,加害者に対し,強い処罰感情を抱くのが通常です。
示談交渉は最も難しい問題の一つであり,その点でも第三者である弁護士を介入させることが求められてきます。
宮城県仙台市の再犯事件でお困りの場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部までご相談ください。
刑事事件を専門的に扱うプロフェッショナルが,事件解決に向け,丁寧にご対応いたします。
フリーダイヤル 0120-631-881 にて,24時間対応でご相談を承っております。
また弊所での初回相談についても無料となっておりますので,刑事事件でお困りの際は,今すぐお電話ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
【解決事例】青少年健全育成条例違反事件で早期釈放・罰金処分を獲得
宮城県気仙沼市で起きた青少年健全育成条例違反事件で罰金処分を獲得した事例について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説いたします。
【事例】
宮城県気仙沼市に住む男性のAさんはSNS上で共通の趣味を持つ女性のVさんと仲良くなりました。
仲良くなって身の上話をするようになるとVさんは22歳で同じ気仙沼市内に住んでいることが分かり、実際に会うことにしました。
その後何度か会ううちにVさんに好意を持ったAさんは、Vさんと肉体関係を持つようになりました。
何回か肉体関係を持つようになる中でAさんはVさんが22歳には見えないと感じ、実際の年齢を確認したところ17歳であることが分かりましたが、その後もVさんとは同様の関係を継続していました。
その数か月後にAさんの自宅に気仙沼警察署の警察官がやってきて、宮城県青少年健全育成条例違反で逮捕され、勾留されました。
Aさんの家族から弁護依頼を受けた弁護士は、早急に身柄解放活動に取り掛かりAさんは早期釈放になりました。
また相手方Vさん並びにVさんのご家族の方に謝罪と示談による賠償の意思を伝えたところ、当初は示談に難色を示していましたが、弁護士の粘り強い交渉の結果示談に応じてくださいました。
検察官はAさんを略式起訴したことで、Aさんは略式手続により罰金刑となりました。
※守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。
【未成年者との肉体関係】
未成年者と性交に及んだ場合、児童福祉法又は自治体ごとの青少年健全育成条例によって淫行として犯罪になる可能性があります。
児童福祉法では、第34条第1項第6号で児童(満18歳に満たない者)に淫行をさせる行為を禁止しています。
この淫行の罪は、後述する青少年条例違反とは異なり、児童に影響力を行使して淫行に及んだ場合に適用されます。
罰則は、10年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、またはその両方が科せられます。
青少年健全育成条例は各都道府県等によって定められており、宮城県の青少年健全育成条例では以下のように定められています。
宮城県 青少年健全育成条例
第三十一条
何人も、青少年に対しみだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
(罰則)
第四十一条
第三十一条第一項の規定に違反して、青少年に対しみだらな性行為又はわいせつな行為をした者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
【青少年健全育成条例違反で示談】
青少年健全育成条例違反の場合、相手方は18歳未満の児童となるため、被害者のご家族の処罰感情が強くなることがほとんどであり、加害者が直接被害者のご家族と連絡をとって示談を進めようとするのはかえって逆効果となる可能性があります。
被害者並びに被害者のご家族と示談交渉を進めていく際には、刑事事件に精通した弁護士に依頼するのが適切です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件を専門的に扱う法律事務所で刑事事件・少年事件に精通した弁護士が在籍しており、青少年健全育成条例違反事件もこれまでに数多く取り扱っています。
宮城県気仙沼市の青少年健全育成条例違反事件でお困りの場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
フリーダイヤルは0120-631-881です。
今すぐお電話ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
【解決事例】強制わいせつ事案において、早期の弁護活動により警察の介入(事件化)を回避した事例
宮城県仙台市の強制わいせつ事案について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【事案の概要】
Aさん(男性)は、旧知の仲であるVさん(女性)が自宅に訪ねてきた際に、Vさんに対し、体を触るなどの行為に及びました。
Vさんは、その日は怒っているようなそぶりも見せずに帰宅しましたが、後日、Aさんのもとに、Vさんから「警察に相談した」と電話がかかってきました。
どうやら、現時点では警察に被害届は出されていないようなので、事件化を回避すべく、Aさんは弁護士に相談することにしました。
(※守秘義務との関係で、一部事実とは異なる点がございます。)
【弁護活動】
本件において、被害者Bさんは警察に被害相談こそしているものの、未だ被害届を出すなどの具体的な行動には移っていない段階です。
警察は、被害者が被害相談をしたにとどまる場合には事件化せず、逮捕や捜査等を行わないことも少なくありません。
そのため、この段階で弁護士を依頼し、適切な弁護活動のサポートを受けることが非常に重要となってきます。
仮にこの段階で解決に至ることができれば、事件化に伴う逮捕等によって、前科・前歴がつくことを回避することも十分に可能です。
本件では、実際にこの段階で弁護士が被害者との間に早期介入をし、示談交渉を続けたことにより、円満な解決を実現しました。
適切な弁護士のサポートによって、事件化せず、逮捕や捜査等、警察の介入を回避することが可能となったのです。
もちろん、警察の介入を回避したことで、Aさんに前科・前歴等がつくこともなくなりました。
【強制わいせつ事件を起こしてしまったら】
以上のことからも分かる通り、刑事事件では、弁護士への早期相談が何よりも肝要です。
本件は、事件化に至る前、という大変早くからのご相談だったため、事件化の回避をも実現することができました。
もっとも、仮に被害届の受理等により事件化し、捜査の対象となってしまった場合にも、早期の相談が大切であることには変わりありません。
むしろ、逮捕・勾留・起訴…と、どんどんと段階を追うごとに不利益が大きくなっていってしまうため、より迅速な対応が求められるとすらいえるでしょう。
また、事案の性質上、わいせつ等の事件では、被害者との交渉はデリケートで難しい問題となるため、その点でも第三者である弁護士を介入させることが求められてきます。
宮城県仙台市の刑事事件でお困りの場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部までご相談ください。
刑事事件を専門とするプロフェッショナルが、事件解決に向け、丁寧にご対応いたします。
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【解決事例】 盗撮事件で素早い示談により不起訴処分
宮城県利府町で発生した盗撮事件で素早い示談によって事件化せずに解決した事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説いたします。
【事例】
宮城県利府町に住む男性のAさんは日用品の買い出しでよく使うスーパーに行った際に、衝動が抑えきれなくなり、たまたま同じスーパーにいたVさんのうなじのあたりを、持っていたスマートホンのカメラでズームして撮影しました。
何枚かとったところでVさんと一緒にスーパーに来ていた家族に見つかり、警察を呼ばれました。
駆け付けた利府町管轄の塩釜警察署の警察官によって塩釜警察署に連行されました。
Aさんは、逮捕こそされなかったものの警察からは宮城県迷惑行為防止条例違反(盗撮)として捜査を進めると告げられました。
自分ではどうしていいかわからなかったAさんは刑事事件に精通した弁護士のいる弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部の無料法律相談を利用し、その後、弁護を依頼しました。
依頼を受けた弁護士は、Aさんに前科や前歴がないこと、また身柄を拘束されずに捜査が進められていることより、真っ先に捜査機関を通じてVさんと連絡を取り、被害者Vさんへの心からの謝罪と賠償を含めた示談が必要であると判断しました。
弁護士からの連絡を受けたVさんは、今後このような行為をしないことを条件に示談に応じてくださいました。
またAさんは、発覚していないものの以前にも同様の行為をしていたことがあり、弁護士のアドバイスで専門の病院で治療を受けることにしました。
捜査機関はVさんとの間で示談が成立していることやAさんが再犯防止に向けて通院をしていることを含め不起訴処分を下しました。
※守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。
【盗撮】
日本には盗撮罪という罪名はなく、盗撮は痴漢などと同様に各都道府県の定める迷惑行為防止条例などによって裁かれます。
宮城県迷惑行為防止条例
第3条の2
何人も、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような次に掲げる行為をしてはならない。
1号 衣服その他の身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上から又は直接人の身体に触れること。
2号 人の下着又は身体(これらのうち衣服等で覆われている部分に限る。以下「下着等」という。)をのぞき見すること。
3号 人の下着等を撮影し、又は撮影する目的で写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器(以下「写真機等」という。)を向け、若しくは設置すること。
4号 前3号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。
宮城県ではこのように定められています。
しかしながらこの条文を読むだけでは下着以外の服の上からの盗撮は裁かれないように感じますが、最高裁判所は卑わいな言動とは、「社会通念上、性的道義観念に反する下品でみだらな言語又は動作」であると解釈ています(最決平成20年11月10日)。
すなわち今回の事例は今回の事例は 第3条の2 4号 に該当するのです。
【捜査機関への対応】
たとえ下着や恥部以外であったとしても、盗撮被害に遭われた方は嫌悪や羞恥の念を抱き、加害者への処罰感情がより一層高まります。
そんな中で寛大な処分を得るためには刑事事件に精通した弁護士による迅速な対応がカギとなります。
今回の事例のようにまずは無料法律相談サービスを利用して弁護士から今後の見通しについて説明を受けてから、依頼して頂くことも可能です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門的に扱う法律事務所で盗撮事件もこれまでに数多く取り扱っています。
宮城県利府町の盗撮事件でお困りの場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部までご相談ください。
フリーダイアルは0120-631-881です。お困りの方は今すぐお電話ください。

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【解決事例】路線バス内での痴漢行為、早期示談で不起訴処分
バス内での痴漢行為での不起訴判断獲得事例について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説いたします。
【事例】
仙台市内の会社に勤める会社員のAさんは、会社から帰宅する際に路線バスに乗車している際、一列前の席に座っていた女性Vさんが寝ていることを後ろから覗き込んで確認した上で、後ろから手をまわして胸を数秒間触りました。
寝ていたVさんは触られたことに気付き警察に通報し、Aさんは最寄りのバス停に到着後にVさんからの通報を受けた泉警察署の警察官によって現行犯逮捕されました。
Aさんは前科や前歴はなく、逮捕直後の事情聴取後に釈放されました。
その後すぐに刑事事件に精通した弁護士のいる弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部に弁護依頼をしました。
依頼を受けた弁護士は事件の内容から、早期の示談対応によって寛大な処分を得ることが可能と判断しました。
即座に捜査機関を通じて被害者Vさんに連絡を取って、Aさんからの謝罪とVさんへの今後の接近をしないという条項を含めた示談による賠償の意思を伝えたところ、示談に応じてくださいました。
捜査機関は事件内容や被害者の方との示談が成立していることを踏まえ、不起訴処分を下し、Aさんは前科を付けることなく事件は終了しました。
※守秘義務の関係で一部事実と異なる表記をしております。
【痴漢行為について】
公共交通機関で他人の胸や臀部(お尻)を触る行為は俗に痴漢と呼ばれます。
日本の刑法には痴漢を取り締まるための痴漢罪というものはなく、痴漢は一般的に各都道府県で定められている条例によって取り締まられます。
宮城県では「宮城県迷惑行為防止条例」によって罰せられます。
宮城県迷惑行為防止条例3条の2第1項(卑わいな行為の禁止)
何人も、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような次に掲げる行為をしてはならない。
1号 衣服その他の身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上から又は直接人の身体に触れること。
宮城県迷惑行為防止条例17条1項
次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
1号 第3条の2第1項から第3項までの規定に違反した者(前条第1項第1号の規定に該当する者を除く。)
このように宮城県内での痴漢行為は6月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられます。
さらにこれに加え、常習であると宮城県迷惑行為防止条例17条2項が適用されます。
宮城県迷惑行為防止条例17条2項
常習として前項第1号から第3号までの違反行為をした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
常習である場合は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられることとなり、より重い処分が下される可能性が高まります。
【痴漢行為で逮捕されてしまったら】
痴漢行為は性犯罪の一種であるため、被害者の肉体的・精神的苦痛が大きく、処罰感情が高まる可能性が高いです。
そんな中で寛大な処分を得るためには被害者の方との示談締結が重要です。
示談交渉においては加害者が直接被害者の方と連絡を取ってしまうと、被害者の方の感情を逆撫でしてしまう可能性もあり、かえって逆効果です。
そのような事態を避けるために刑事事件に精通している弁護士に依頼し、間を取り持ってもらい示談交渉を進めてもらうことが大切です。
さらに刑事事件に精通している弁護士に依頼することによって、捜査機関による取調べへの対処に関して適切なアドバイスを受けることができるほか、先が見えない中で今後の見通しも随時説明を受けることができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件を専門的に扱う法律事務所で宮城県迷惑行為防止条例違反(痴漢)事件もこれまでに数多く取り扱っています。
宮城県仙台市の宮城県迷惑行為防止条例違反(痴漢)事件でお困りの場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部までご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のフリーダイヤルは0120-631-881です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
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【解決事例】店の外に出ていなくても万引きになってしまう?
お店の商品を外に持ち出す前に見つかっても、万引き(窃盗罪)となってしまう事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
※実例を基にしていますが、個人情報保護の関係で、地名等の記載は一部修正しております。
【事例】
宮城県仙台市青葉区に住む会社員のAさんは、勤務先から自宅に戻る途中にある大型家電量販店に立ち寄りました。
家電量販店に入店したAさんは、以前から気になっていた小型の美容器具を手に取り、買うべきか悩んでいましたが、そのうちに魔が差して、自分のバッグの中に商品を入れてしまいました。
その後、店内を見て回っていたAさんは、店の従業員からバックの中身を見せるように言われ、それに応じました。
バッグから精算されていない商品が出てきたため、Aさんは店の通報で駆けつけた仙台北警察署の警察官に窃盗罪を理由に逮捕されました。
【店の外に出ていなくても万引きとなってしまう?】
犯罪が成立する時点のことを既遂時期と呼びますが、窃盗罪の既遂時期はその財物(被害品)の程度によるものの、財物を事実上支配・占有した時とされます。
今回の事例のような小型の美容器具であれば、簡単に鞄などに入れて持ち出すことができてしまうため、バックに入れた時点で、既にその商品はAさんが事実上支配したとみなすことができます。
万引き事件が起きた場合、言い逃れがされないよう、店の外に出た時点で従業員や警備員が声をかけるケースが多いですが、法律上は今回のAさんのように、店の外に出る前の時点でも窃盗罪は成立します。
ところで、店の外には出ていないので、「後でレジを通すつもりだった」と弁解し、窃盗罪の成立を争うことは可能でしょうか。
結論から述べると、今回のAさんの場合は、そういった弁解が通る見込みは厳しいと考えられます。
例えば、店が用意している買い物カゴに商品を入れている、あるいは商品を直接手に持っているのであれば、その後にレジを通すことも考えられますが、精算が済んでいない商品を自分のバッグに入れることは通常考えにくいので、窃盗罪の成立を争うことは難しいといえます。
事例におけるAさんも、逮捕直後は「レジで購入するつもりだった」と弁解し、警察官の取調べにおいて争う主張をしていました。
しかし、接見に来た弁護士から、店の外に出ていなくても窃盗罪が成立すること、未精算の商品をバッグに入れた時点で、買うつもりだったという弁解をするのは苦しいことを聞き、その後は万引きするつもりだったと正直に認めました。
その結果、Aさんには勾留決定がつかずに、逮捕後すぐに釈放が認められました。
【万引きで捕まってしまったら】
Aさんのように、お店の外に出ていなければ窃盗罪は成立しないと誤解している方や、レジを通すつもりだったと弁解をされる方は少なくありません。
しかし、法律の解釈を誤り、客観的な証拠に反する弁解をしてしまうことは、かえって不利な結果を招きかねません。
事例のAさんも、逮捕直後の弁解を続けていた場合、勾留決定がつけられて10日間、20日間と身体拘束期間が延びてしまう可能性がありました。
取調べにおいて弁解をする場合も、法律の専門家である弁護士から適切な助言を受けて行ってこそ意味があります。
とりわけ、逮捕の直後から刑事事件の経験が豊富な弁護士によって、自分が置かれている状況を正確に理解することは、その後の処分結果をも大きく左右することにもつながります。
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【解決事例】強制わいせつ事件で早期の解決 逮捕や裁判を回避
宮城県岩沼市で起きた強制わいせつ事件の事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
※実例を基にしていますが、個人情報保護の関係で、地名等の記載は一部修正しております。
事例
宮城県岩沼市に住む男性のAさんは奥さんと二人暮らしで、Aさんの学生時代の友人(Bさん)には小学5年生の娘さんがいました。
ある日、Bさんは娘さんを連れてAさんの家に遊びに来ました。
その際、AさんはBさんが目を離している隙に、Bさんの娘さんの身体に触れてわいせつな行為をしてしまいました。
その場では事件は発覚しませんでしたが、数日後、Bさんから「娘がされたことを警察に届け出る」という連絡がありました。
Aさんは謝罪をしようと思いましたが、直接Bさんに謝罪をしてもよいものかと悩み、刑事事件に精通した弁護士のいる、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部に弁護の依頼をしました。
依頼を受けた弁護士は、被害者の少女や保護者であるBさんの心境に配慮したうえで連絡をとり、Aさんの謝罪の意思や、今後はBさん一家に関わらせないことをAさんに約束させることを伝えました。
その後、弁護士を通じての謝罪対応を行うことで、最終的にはBさんとの間で示談が成立しました。
示談が成立した時点で、Bさんは警察への被害届を提出していなかったため、Aさんが強制わいせつ事件を理由に逮捕されたり裁判にかけられたりすることはありませんでした。
刑事事件に専門的に取り組む弁護士に早期の依頼をしたことで、結果的に当事者間で事件が解決したケースになります。
強制わいせつ罪とは
刑法第176条
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
刑法ではこのように定められています。
今回の事例では、Bさんの娘さんは小学5年生で13歳未満に該当するため、Aさんがやったことは、脅迫や暴行を用いてはいませんが、強制わいせつ罪となります。
ここでのわいせつな行為とは、個人の性的自由・感情を侵害する行為のことを指し、具体的にはキスをする、服を脱がす、胸を揉む、陰部を触る、服の中に手を入れるといった行為が挙げられます。
強制わいせつ罪に問われたら
強制わいせつ事件は性犯罪であるため、被害者の方の身体的・精神的苦痛が大きく、処罰感情が高まる可能性が非常に高いです。被害者が若年の場合、いっそうその傾向は強くなります。
実際に、強制わいせつ罪として被害届が受理された場合、逮捕されたり起訴されて裁判になったりする可能性が極めて高くなります。
示談は相手があってのことですが、真摯に謝罪対応を行うつもりなのであれば、早期に刑事事件に精通した弁護士に依頼し、被害者の方との対応を進めていくことが重要となってきます。当事者間ですと、どうしても相手方の被害感情を害してしまうおそれがあるため、被害者の立場や感情への配慮も持ち合わせた、示談対応にも長けた弁護士が間に入る必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所で、強制わいせつ事件のような性犯罪事件についても対応しています。
宮城県岩沼市の強制わいせつ事件でお困りの場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部までご相談ください。
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今すぐお電話ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
【解決事例】異性の更衣室への侵入
職場の女子更衣室へ立ち入ったことで建造物侵入と窃盗の罪に問われた事案の解決事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説いたします。
※実例を基にしていますが、個人情報保護の関係で、地名等の記載は一部修正しております。
事例
宮城県石巻市に住む男性のAさんは、アルバイト先であるドラックストアの女子更衣室に無断で立ち入っていました。
Aさんは更衣室内のロッカーを開けて、中にあった服や私物を持ち出して調べては、ばれないように後で戻すという行為を繰り返していました。
しかし、次第にロッカー内のものが荒らされているという噂が立ち、勤務先が更衣室付近の防犯カメラ映像を調べたところ、Aさんが何度も女子更衣室に立ち入っていることが発覚しました。
勤務先からの通報を受けた石巻警察署の警察官がAさんの自宅を訪れ、Aさんは建造物侵入罪と窃盗罪を理由に逮捕されました。
Aさんは複数の同僚女性に対し犯行に及んでいたため、逮捕や勾留を繰り返され、何ヶ月も留置所から出られない可能性がありました。
ご家族から依頼を受けた弁護士は、身体拘束期間をできるだけ短くするべく、捜査機関を通じて被害者の方々の連絡先を確認し、速やかに謝罪の対応に動きました。
その結果、最終的にはすべての被害者の方々と示談が成立しました。
複数の余罪があったAさんは検察官に起訴されましたが、早い段階から示談が進んでいたことから、再逮捕はされず、起訴された翌日には裁判所に保釈が許可されました。
裁判では、Aさんが取調べにおいて事実を正直に認め、被害者の方々との示談も成立していることを理由に、執行猶予付の判決が下され、Aさんは刑務所に服役することはありませんでした。
建造物侵入罪
刑法第130条
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
ここでの侵入とは、建造物の看守者の意思、又は推定的意思に反して建造物に立ち入ることを指しますので、事例のように、たとえアルバイト先であったとしても、男性が許可なく女子更衣室へ立ち入ることは、看守者の推定的意思に反することが明確な侵入にあたるため、建造物侵入罪が適用されます。
窃盗罪
刑法第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
窃盗罪が成立する要件は、
①他人の占有する財物を窃取したこと
②不法領得の意思の下で犯行に及んでいること
③窃取の事実があること
の3点です。
今回の事例で、Aさんはロッカー内の私物を持ち出し、最終的には戻していますが、所有者でもないAさんが一時的とはいえ、自分のものと変わらないように扱っているため、これら3点の要件を満たし、窃盗罪が成立します。
弁護活動
女子更衣室への立ち入りや私物の物色といった、直接的ではないにせよ性犯罪としての側面も否定できない事案では、被害者の方へ強い嫌悪感や恐怖心をもたらし、処罰感情も強くなる傾向があります。
Aさんのように複数の余罪がある場合、初犯であったとしても実刑判決が下される可能性もあります。
それゆえ、事件の発覚後速やかに、さらに言えば事件の発覚前から刑事事件の経験豊富な弁護士に依頼することが重要です。
早い段階から被害者の方への謝罪や示談交渉を進めていくことで、早期の釈放や寛大な処分を得られる可能性を高くできます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
宮城県石巻市で建造物侵入罪や窃盗罪でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部までご相談ください。
フリーダイアルは0120ー631-881です。今すぐお電話ください。

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