【解決事例】異性の更衣室への侵入

職場の女子更衣室へ立ち入ったことで建造物侵入と窃盗の罪に問われた事案の解決事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説いたします。
※実例を基にしていますが、個人情報保護の関係で、地名等の記載は一部修正しております。

事例

宮城県石巻市に住む男性のAさんは、アルバイト先であるドラックストアの女子更衣室に無断で立ち入っていました。
Aさんは更衣室内のロッカーを開けて、中にあった服や私物を持ち出して調べては、ばれないように後で戻すという行為を繰り返していました。
しかし、次第にロッカー内のものが荒らされているという噂が立ち、勤務先が更衣室付近の防犯カメラ映像を調べたところ、Aさんが何度も女子更衣室に立ち入っていることが発覚しました。

勤務先からの通報を受けた石巻警察署の警察官がAさんの自宅を訪れ、Aさんは建造物侵入罪窃盗罪を理由に逮捕されました。
Aさんは複数の同僚女性に対し犯行に及んでいたため、逮捕勾留を繰り返され、何ヶ月も留置所から出られない可能性がありました。

ご家族から依頼を受けた弁護士は、身体拘束期間をできるだけ短くするべく、捜査機関を通じて被害者の方々の連絡先を確認し、速やかに謝罪の対応に動きました。

その結果、最終的にはすべての被害者の方々と示談が成立しました。
複数の余罪があったAさんは検察官に起訴されましたが、早い段階から示談が進んでいたことから、再逮捕はされず、起訴された翌日には裁判所に保釈が許可されました。

裁判では、Aさんが取調べにおいて事実を正直に認め、被害者の方々との示談も成立していることを理由に、執行猶予付の判決が下され、Aさんは刑務所に服役することはありませんでした。

建造物侵入罪


刑法第130条
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。


ここでの侵入とは、建造物の看守者の意思、又は推定的意思に反して建造物に立ち入ることを指しますので、事例のように、たとえアルバイト先であったとしても、男性が許可なく女子更衣室へ立ち入ることは、看守者の推定的意思に反することが明確な侵入にあたるため、建造物侵入罪が適用されます。

窃盗罪


刑法第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。


窃盗罪が成立する要件は、

 ①他人の占有する財物を窃取したこと

 ②不法領得の意思の下で犯行に及んでいること

 ③窃取の事実があること

の3点です。
今回の事例で、Aさんはロッカー内の私物を持ち出し、最終的には戻していますが、所有者でもないAさんが一時的とはいえ、自分のものと変わらないように扱っているため、これら3点の要件を満たし、窃盗罪が成立します。

弁護活動

女子更衣室への立ち入りや私物の物色といった、直接的ではないにせよ性犯罪としての側面も否定できない事案では、被害者の方へ強い嫌悪感や恐怖心をもたらし、処罰感情も強くなる傾向があります。
Aさんのように複数の余罪がある場合、初犯であったとしても実刑判決が下される可能性もあります。
それゆえ、事件の発覚後速やかに、さらに言えば事件の発覚前から刑事事件の経験豊富な弁護士に依頼することが重要です。

早い段階から被害者の方への謝罪示談交渉を進めていくことで、早期の釈放寛大な処分を得られる可能性を高くできます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。

宮城県石巻市で建造物侵入罪や窃盗罪でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部までご相談ください。
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