【解決事例】執行猶予期間中に再び万引きをしてしまった場合に,早期の弁護活動により執行猶予の取消しを回避し,実刑を免れた事例

宮城県仙台市の万引き再犯事件について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【事案の概要】

Aさんは,スーパーにて,数千円分の商品の万引き行為に及び,逮捕されました。
Aさんには,数年前にも万引きの前科があり,その執行猶予期間中に万引きを再犯してしまったのです。
なんとか実刑(懲役・禁錮などの,刑務所に入ることとなる刑罰)を回避したいAさんは,弁護士に相談することにしました

(※守秘義務との関係で,一部事実とは異なる点がございます。)

【執行猶予について】

執行猶予(しっこうゆうよ)とは,有罪判決に基づく刑の執行を一定期間猶予してもらい,その期間中が満了すれば,以後その刑を科さないこととする,という制度です。
もっとも,執行猶予が付されたとしても,その期間中に再び,禁錮以上が相当とされる重大な犯罪を起こしてしまった場合には執行猶予が取り消され,猶予されていた刑が執行されてしまうこととなります。
この場合には,今回再び犯した罪の刑と,それにより猶予が取り消されてしまった前回の刑とが重ねて科されることとなるため,執行猶予の取消しはなんとしても回避されるべき事態といえます。

本件においてAさんは,前科の執行猶予期間中における,窃盗(10年以下の懲役又は50万円以下の罰金)の再犯ということになります。
今回の万引きが懲役刑相当などと判決されれば,前科における執行猶予が取り消され執行される結果,それらが合わせて考慮され,厳しい実刑となることが殆ど確実です。
一方,何とか罰金刑相当に抑えることができれば,執行猶予の取消しは必要的ではなくなるため,罰金を払うだけで刑務所に行かずとも済む,ということがありえます。

【弁護活動】

本件では,逮捕直後に弁護士が介入し被害店舗との示談交渉を開始したことにより,Aさんは罰金刑相当となり,執行猶予の取消しを回避することができました。
つまり,早期に弁護士へ依頼したことによって,Aさんは実刑を免れ,執行猶予が取り消されずに済んだのです。
執行猶予が取り消されずに残っている以上,Aさんは罰金を払うだけで済み,刑務所に入らずに済むこととなりました。

【再犯事件を起こしてしまったら】

以上のことからも分かる通り,刑事事件では,弁護士への早期の相談・依頼が何よりも肝要です。

本件では,再犯ということでほとんど実刑が確実であったにもかかわらず,弁護士に依頼したことにより,Aさんは刑務所に行かずとも済むこととなりました。
社会生活を送る以上は,刑務所に入らなければならなくなるか否かは,極めて重大な人生の分岐点となります。
弁護士への早期依頼が,処分の命運を分けるということもよくあることなのです。

また,今回の結果を左右した被害者との示談交渉を,本人が自ら行うことは極めて困難です。
犯罪被害者は,加害者に対し,強い処罰感情を抱くのが通常です。
示談交渉は最も難しい問題の一つであり,その点でも第三者である弁護士を介入させることが求められてきます。

宮城県仙台市の再犯事件でお困りの場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部までご相談ください。
刑事事件を専門的に扱うプロフェッショナルが,事件解決に向け,丁寧にご対応いたします。

フリーダイヤル 0120-631-881 にて,24時間対応でご相談を承っております。

また弊所での初回相談についても無料となっておりますので,刑事事件でお困りの際は,今すぐお電話ください。

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