Archive for the ‘財産事件’ Category

恐喝未遂事件、「脅迫」と判断される主張

2023-10-06

恐喝未遂事件、「脅迫」と判断される主張

恐喝罪と「脅迫」について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県亘理郡に住んでいる大学生のAさんは、同じ大学に通っていたVさんと仲が悪く、ある日喧嘩に発展しました。
その喧嘩でVさんがAさんを蹴ってしまい、Aさんは腕に怪我を負いました。
Aさんはその怪我を口実に「金を出せば被害届は出さない」とVさんを脅しました。
Vさんは最初言う通りにしようと思いましたが、友人に相談して被害届を提出することにしました。
そして後日Aさんは恐喝未遂罪の容疑で亘理警察署に呼び出され、事情聴取を受けることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)

恐喝未遂事件

刑法第249条第1項には「人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。」と定められています。
この条文における恐喝とは、相手方を暴行や脅迫を用いて畏怖させ、その畏怖した心理状態で財物を交付させる行為です。
この場合の脅迫とは、相手を畏怖させる害悪の告知を指します。
参考事件のAさんは、実際にVさんからの暴行によって怪我をさせられたため、傷害罪刑法第204条)で被害届を出すことは可能です。
しかし恐喝罪における害悪の告知は、内容自体が違法である必要はありません。
正当な権利の主張であっても、それを暴行や脅迫を手段にしているのであれば恐喝罪の適用範囲となります。
また、Aさんはまだ現金を交付させていませんが、刑法第250条には「この章の罪の未遂は、罰する。」と定められています。
「この章」には恐喝罪の条文も含まれているため、財物の交付のために暴行・脅迫を行った時点で、恐喝未遂罪は成立します。
そのため被害届を提出すると言ってVさんが逮捕されたり処罰受けたりすることを暗に示し、財物である現金を交付させようとしたAさんの行為は、恐喝未遂罪に該当します。

恐喝罪の弁護

被害者が存在する事件で重要なのは示談交渉です。
示談交渉を締結させることができれば、減軽することができる可能性があり、場合によっては不起訴処分の獲得も視野に入ります。
しかし被害者が脅迫や暴行を受けている場合、恐怖心から示談交渉に応じてもらえないことも珍しくありません。
恐喝罪には罰金刑が定められていないため、示談が締結できずに有罪となれば刑務所へ服役する可能性が高まります。
そのため恐喝事件の際に示談交渉を考える場合、弁護士に相談し弁護活動を依頼することをお勧めします。
恐喝事件などの刑事事件に詳しい弁護士に依頼することで、より速やかな示談締結が望めます。

恐喝事件に詳しい弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件および少年事件を専門に扱う法律事務所です。
当事務所では24時間体制で、初回無料の法律相談や、逮捕された方のもとに弁護士が直接赴く初回接見サービスのご予約を受け付けております。
どちらもフリーダイヤル「0120-631-881」でご予約いただけますので、恐喝事件を起こしてしまった、またはご家族が恐喝未遂罪で逮捕されてしまった際には、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部に、お気軽にご相談ください。

睡眠薬を服用させ盗みを働き、昏酔強盗罪で逮捕

2023-10-01

睡眠薬を服用させ盗みを働き、昏酔強盗罪で逮捕

昏酔強盗罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

会社員のAさんは、宮城県角田市にあるSNS上で知り合ったVさんの家に訪れていました。
AさんはVさんに睡眠薬を服用させ眠らせると、Vさんの財布と自宅にあった通帳を盗み、そのまま帰りました。
しばらくして起きたVさんは、Aさんに財布や通帳を盗まれたことに気付いたため警察に被害届を提出しました。
その後、Vさんの住んでいるマンションの監視カメラにAさんの顔が写っており、角田警察署の捜査でAさんの身元が割れました。
そして昏酔強盗罪の容疑で、Aさんは逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

昏酔強盗罪

Aさんの逮捕容疑である昏酔強盗罪は、「人を昏酔させてその財物を盗取した者は、強盗として論ずる。」と刑法第239条に定められています。
刑法第236条に定められた強盗罪が、相手の反抗を抑圧するに足りる程度の暴行又は脅迫を用いて行われるのに対し、昏酔強盗罪は人の意識作用に障害を生じさせ、犯行ができない状態にすることで成立します。
また、この昏酔はごく一時的な短時間の意識障害であり、それを超える長時間の意識障害を生じさせた場合は、刑法第240条強盗傷人罪強盗致傷罪にあたることになります。
昏酔強盗罪は「強盗として論ずる」とあることから、強盗罪と同じ「5年以上の有期懲役」が法定刑になります。

昏酔強盗罪の弁護活動

昏酔強盗罪には罰金が定められていないため、有罪になってしまえば刑務所に服役することになります。
刑法第25条の規定により、執行猶予獲得は3年以下の懲役が条件となっているため、このままでは執行猶予を取ることができません。
実刑判決を避けるためには弁護士に減刑のための弁護活動を依頼しましょう。
弁護士を通して示談交渉を行い示談を締結させることができれば、減刑や執行猶予の可能性も出てきます。
そのためには起訴される前に示談を締結させることが重要ですので、速やかに刑事事件に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。

刑事事件に強い法律事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件と少年事件を専門に扱う法律事務所です。
当事務所では初回であれば無料の法律相談や、逮捕・勾留中の方のもとに弁護士が直接伺う初回接見サービスをご利用いただけます。
ご予約はフリーダイヤル「0120-631-881」で、24時間受け付けておりますので、ご家族が昏酔強盗罪の容疑で逮捕されてしまった方、または当事者となってしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に、是非、ご連絡ください。

チケットを譲ると嘘、SNS上での詐欺事件

2023-09-21

チケットを譲ると嘘、SNS上での詐欺事件

SNS上で行われた詐欺罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

会社員のAさんは、SNS上であるアーティストのライブチケットを欲しいと書き込んでいる人を発見しました。
Aさんはライブチケットを持っていませんでしたが、「持っているのであげます」と言ってチケットの代金を指定した口座に振り込むように誘導しました。
書き込みをした宮城県柴田郡に住んでいるVさんは指定の口座にチケット代を振り込みましたが、届くと言われた日を過ぎてもチケットが届かなかったことから大河原警察署に被害届を出しました。
その後、警察の捜査によってAさんの身元が特定され、Aさんは詐欺罪の容疑で逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

詐欺罪

刑法第246条第1項には、「人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。」と詐欺罪が定められてます。
「人を欺いて」とあることから、詐欺罪にはまず被疑者(犯人)による欺く行為(欺罔行為)が必要になります。
そしてその行為によって被害者が勘違い(錯誤)を起こし、その勘違いに基づいて財産の処分行為が行われ、その結果として被疑者または第三者が財物か財産上利益を取得する。
上記の流れが因果的につながって存在する時、詐欺罪は成立します。
参考事件の場合、まずAさんがチケットを持っているので譲ると言ってVさんを欺き、そしてAさんがチケットを持っていると錯誤したVさんが、財物である現金をAさんの口座に振り込んだためAさんは財物を取得しました。
そのため、Aさんのしたことは詐欺罪に該当します。

示談交渉

詐欺事件を起こしてしまった場合、不起訴処分や減刑を求めるには被害者との示談交渉が重要な弁護活動の1つになります。
示談交渉は個人で連絡をとって行うことも可能ですが、SNS上での詐欺事件の場合、被害者の連絡先がわからないことがほとんどです。
また、こういった事件で警察が被疑者側に被害者の連絡先を教えることもまずありません。
そのため示談交渉を進めるためには、代理人として間に入る弁護士の存在は不可欠です。
的確な弁護対応をするためにも、詐欺事件などの刑事事件に詳しい弁護士に相談することをお勧めいたします。

詐欺事件に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱っている弁護士事務所です。
初回無料の法律相談逮捕されている方のもとに直接弁護士が赴く初回接見サービスを、当事務所では実施しております。
どちらもフリーダイヤル「0120-631-881」で24時間受け付けておりますので、
詐欺事件を起こしてしまった方、またはご家族が詐欺罪で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、是非、ご連絡ください。

特殊詐欺事件の出し子が逮捕 詐欺罪ではなく窃盗罪が適用

2023-07-21

特殊詐欺事件の出し子が窃盗罪で逮捕された事件を参考に、出し子の弁護活動等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県仙台市に住んでいる大学生のAさんは、闇バイトの出し子の役割を担っていました。
ある日、Aさんは、自宅を訪ねてきた仙台南警察署の警察官によって、窃盗罪で逮捕されました。
Aさんの逮捕容疑は、被害者から騙し取ったキャッシュカードを使用して、コンビニのATMから現金を引き出した「出し子」の容疑です。
(この参考事件はフィクションです。)

特殊詐欺事件の出し子

Aさんの担った「出し子」とは特殊詐欺事件における役割の1つです。
特殊詐欺事件は、架空請求や未払い金の督促など、虚偽の内容を記載したメールやハガキなどを被害者に送り付けたり、その旨を電話で告げたりして被害者を騙し、被害者に現金を指定の口座へ振り込ませる非対面型の手口や、「受け子」と呼ばれる被害者を騙す役が被害者宅を訪ねて、被害者からキャッシュカードを騙し取ったり、盗んだりして、そのキャッシュカードを使って、ATM機から現金を不正に引き出すなど、様々な手口が存在します。(特殊詐欺事件の手口についてはこちらをクリック
特殊詐欺事件は、全ての犯行を一人の犯人が行うことは極めて稀で、ほとんどの特殊詐欺事件は、複数人の犯人によって犯行が実行され、犯人達にはそれぞれの役目が決められているという、典型的な組織犯罪です。
特殊詐欺事件の役割の中で、騙された被害者が振り込んだ現金をATM機から引き出したり、被害者から騙し取ったキャッシュカードを使って、ATM機から現金を引き出す役割を担っている犯人を『出し子』と言います。
ATM機が設置されている場所には必ず複数の防犯カメラが設置されており、更にATM機自体にも、ATM機を操作する人間の顔をアップで撮影する特殊なカメラが設置されているので、出し子は、警察の捜査によって身元が特定されやすく、逮捕されるリスクが非常に高い役割です。

「出し子」には窃盗罪が適用される

参考事件のAさんは窃盗罪が適用されています。
窃盗罪は刑法第235条に「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と定められた犯罪です。
窃取とは人の財物の占有(物に対する支配・管理)をその占有者の意思に反して。自己または第三者に占有を移すことを指します。
特殊詐欺事件に加担したのに詐欺罪ではないことに違和感を覚えるかもしれません。
しかし詐欺罪が成立するためには、犯行の過程に「人」を欺く行為が必要になります(刑法第246条)。
しかし特殊詐欺事件出し子は、素性を知らない指示役の指示によって現金を引き出すのが役目で、どこまで詐欺行為の共謀があるのか立証することが非常に困難であるために、他人名義のキャッシュカードを使ってATM機から現金を引き出す行為だけをとらえて窃盗罪が適用されることが多々あります。

重く受けとめられる窃盗行為

窃盗罪は万引きなどであれば、初犯である、弁済が済んでいるなどの条件次第で、不起訴になる可能性があります。
しかし出し子を担ったことによる窃盗罪は、被害額が甚大になりやすく、特殊詐欺事件の実行犯であることが重く受けとめられます。
そのため、略式命令による罰金刑で済まされる可能性はほぼなく、逆に初犯であっても実刑になる可能性があります。
また参考事件のようなケースの場合、キャッシュカードを騙し取られた個人だけでなく、不正に現金を引き出された銀行も被害者となります。
そのため示談交渉を行う相手が法人となることもあり得るため、間に入ってスムーズに示談を進める弁護士の存在が重要になります。

詐欺事件の際は当事務所へご連絡を

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件および少年事件を中心に取り扱っている弁護士事務所です。
当事務所では初回無料の法律相談を実施している他、逮捕・勾留されている方のもとに弁護士が直接伺う初回接見サービスをご利用いただけます。
どちらのご予約もフリーダイヤル「0120-631-881」で、24時間受け付けておりますので、特殊詐欺事件に加担してしまった方、またはご家族が出し子を担ったことで逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部にご連絡ください。

万引き犯人が店員を殴って逃走 事後強盗罪で逮捕

2023-07-04

万引き犯人が店員を殴って逃走 事後強盗罪で逮捕

万引き犯人が店員を殴って逃走し、事後強盗罪で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県富谷市に住んでいる大学生のAさんは、深夜のコンビニでお酒を万引きし、店外に出ようとしたところを店員から「万引きしましたよね」と言われ、肩を掴まれました。
万引きで捕まることをおそれたAさんは、店員の顔を殴って、そのまま逃走し自宅まで逃げ帰りました。
そしてその出来事から1週間ほどしてAさんは、大和警察署事後強盗罪で逮捕されてしまいました。
(この参考事件はフィクションです。)

事後強盗罪

参考事件のAさんは事後強盗罪の容疑で逮捕されています。
事後強盗罪は刑法第238条に「窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。」と定められています。
まず、強盗罪は暴行・脅迫を用いて財物を奪おうと適用される犯罪です(刑法第236条)。
強盗罪は、暴行や脅迫を手段として財物を強取することで成立する犯罪ですが、事後強盗罪は、窃盗の犯人が盗んだ物を取り返されたり、捕まるを免れたり、証拠隠滅するために、人に対して暴行・脅迫をすることで成立します。
事後強盗罪でいうところの、暴行・脅迫の程度は、相手方の反抗を不能若しくは困難にする程度を要しますが、これは強盗罪も同じです。

事後強盗罪の法定刑

事後強盗罪は「強盗として論ずる」とあるため、強盗罪と同じ「5年以上の有期懲役」が法定刑となっています。罰金刑の規定がないため、起訴されて有罪が確定すると、執行猶予を得ない限り、刑務所に服役しなければなりません。
また執行猶予は、言い渡される懲役刑が3年以下の場合に限られるので、事後強盗罪で起訴された場合は、何らかの減軽事由がなければ執行猶予の獲得も不可能となります。
減軽事由とは、未遂犯や、自首が成立している場合など様々ですが、被害者との示談が成立しているという事も酌量減軽事由となり、執行猶予を獲得する大きな武器となります。
また被害者との示談起訴ままでに締結することができれば、不起訴の可能性が高まりますので、事後強盗罪逮捕された場合は一刻も早く弁護士を選任し、被害者との示談交渉を開始することをお勧めします。

事後強盗罪などの刑事事件に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件を中心に取り扱っている弁護士事務所です。
当事務所では、逮捕・勾留されている方のもとに弁護士が直接伺う初回接見サービスや、初回無料の法律相談のご予約を、フリーダイヤル「0120-631-881」にて、24時間、年中無休で承っております。
事後強盗事件を起こしてしまった方、またはご家族が事後強盗罪の容疑で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部に、お気軽に、ご連絡ください。

ファミレスでの無銭飲食 詐欺罪で逮捕

2023-06-19

ファミレスでの無銭飲食による詐欺事件

詐欺罪となる無銭飲食について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県多賀城市に住んでいる会社員のAさんは、同市内にあるファミリーレストランに来ていました。
Aさん財布を所持しておらず、代金が払えないことを知っていましたが、5000円以上の料理やドリンクを注文し、飲食しました。
その後、会計のタイミングになってAさんは店員に「車にサイフを忘れたのでとりに行きます。」と嘘をついて退店し、そのまま逃走しました。
しばらくして、Aさんが戻ってこないことを不審に思った店員が、無銭飲食されたと警察に通報しました。
その後、塩釜警察署の捜査で身元の割れたAさんは、無銭飲食による詐欺罪逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

無銭飲食

Aさんは無銭飲食したことで、詐欺罪が適用されて逮捕されています。
詐欺罪は、刑法第246条第1項に「人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。」と定められています。
詐欺罪が適用されるには、下記の一連の流れが必要です。
まず、犯人による欺罔行為(欺く行為)があり、それによって被害者が錯誤し、その錯誤に基づいて財産の処分行為が行われ、その結果犯人または第三者が財産上の利益か財物を取得する、これらが因果的につながって存在する時に詐欺罪が成立します。
そのため参考事件のAさんは、注文する段階で代金を支払う意思と能力がないにも関わらず料理を注文しているため、この行為が代金を支払う意思と能力があると店側を勘違いさせる欺罔行為に当たります。
そして店側が代金を支払う意思と能力がAさんにあると錯誤した状態で、財物である料理をAさんに交付したため、Aさんには詐欺罪が適用されます。

示談交渉

参考事件のような無銭飲食事件の場合、店側に対して食事した分の料金を支払う被害弁償を行うなどの示談交渉を行うことが、弁護活動の1つになります。
示談交渉は個人で行うことも不可能ではありませんが、被害者が個人ではなく会社などである場合、弁護士を通さなければ示談交渉に応じてもらえないというケースも存在しています。
そのため確実な示談交渉を行うためにも、詐欺事件に詳しい弁護士に相談し、弁護活動を依頼することが重要です。

詐欺事件に詳しい弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を中心に取り扱っている弁護士事務所です。
当事務所では、初回であれば無料でご利用いただける法律相談逮捕または勾留されている方のもとに弁護士が直接伺う初回接見サービスのご予約を、フリーダイヤル「0120-631-881」で承っております。
詐欺事件を起こしてしまった方、またはご家族が詐欺罪の容疑で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部に、お気軽にご連絡ください。

コンビニ強盗が何も盗らずに逃走 強盗未遂罪で逮捕

2023-06-16

コンビニ強盗が何も盗らずに逃走 強盗未遂罪で逮捕

何も盗らずに逃走したコンビニ強盗が逮捕された事件を参考に、強盗未遂罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県仙台市に住んでいる会社員のAさんは、コンビニ強盗することを企て、ある日の夜中、自宅から遠く離れたコンビニに行きました。
そして店内に入ったAさんは、自分以外に客がいないことを確認すると、隠し持っていた包丁を取り出し、店員に突き付けながら「金を出せ」と店員を脅しました。
しかし、店員が「金は出せない」と言って非常通報装置を押したことから、Aさんは、何も盗らずに逃走したのです。
店内に設置されている防犯カメラの映像が決め手となって、コンビニ押し入ってから1週間後に、Aさんは、強盗未遂罪で、仙台北警察署に逮捕されてしまいました。
(この参考事件はフィクションです。)

強盗未遂罪

まず、参考事件でAさん行為には強盗罪が適用されます。
強盗罪を規定している刑法第236条は「暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。」と定められています。
強盗罪の条文に「暴行又は脅迫を用いて」とありますが、この場合の暴行・脅迫は「相手方の反抗を抑圧するに足りる程度の強度」を有している必要があり、刃物などの凶器を示す行為は反抗を抑圧するに足りると判断されるでしょう。
また、「強取」とは財物を事実上支配・管理している人、つまり占有者の意思に反して財物を奪取することを意味します。

参考事件のAさんは、何も盗らずにコンビニから逃走しているため、財物を強取していませんので、強盗行為を成し遂げておらず、その場合は、強盗罪未遂罪の適用を受けます。
刑法第243条に明記されているとおり、強盗罪の未遂は罰せられるので、何も盗らずに逃走し強盗を成し遂げることができなかったAさんも、当然、強盗未遂罪の刑責を負うこととなります。

未遂罪と予備罪

刑法には強盗罪のように未遂罪が適用される犯罪もあれば、公務執行妨害や脅迫罪、横領罪のように未遂罪が適用されない犯罪もあります。
また、強盗罪を含む一部の重大な犯罪は、犯罪の実行行為に着手していなくても、その犯罪の準備することだけで予備罪として犯罪が成立するので注意が必要です。
このように刑事事件は、実際に起こした行為によって様々な条文の適用を受けるため、自身の置かれた状況を、専門的な知識無しに把握することは非常に困難です。
当事者となってしまった刑事事件の全貌や、とるべき対応を知るためにも、刑事事件に詳しい弁護士に相談し、アドバイスを求めることをお勧めします。

刑事事件に強い弁護士に相談を

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件および少年事件を中心に取り扱っている弁護士事務所です。
当事務所では、逮捕または勾留されている方のもとに弁護士が直接伺う初回接見サービスを実施しています。
また、初回であれば無料でご利用いただける法律相談も実施しています。
どちらもフリーダイヤル「0120-631-881」でご予約いただけますので、強盗事件を起こしてしまった方、または強盗事件の容疑でご家族が逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に、是非、ご相談ください。

執行猶予中の再犯窃盗事件 再度の執行猶予を獲得できるか!?

2023-05-30

執行猶予中に再犯窃盗事件を起こした場合に、再度の執行猶予を獲得できるかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県岩沼市のスーパーで食料品を万引きしたとして、Aさんは宮城県岩沼警察署窃盗の容疑で逮捕されました。
Aさんは、過去に万引きで逮捕されたことがあり、1年前には窃盗で執行猶予判決が下されたばかりでした。
執行猶予中の再犯であり、実刑を覚悟するAさんですが、困った家族が再度の執行猶予の可能性はないかとすがる思いで弁護士に相談しに来ました。
(フィクションです)

再度の執行猶予とは?

情状によって、一定の期間その刑の執行を猶予する判決のことを「執行猶予判決」と言います。
一方、執行猶予が付かず、刑務所収容を伴う判決のことを「実刑判決」と言います。
情状により執行猶予を付すことが出来る法定条件は、以下のようになっています。


①以前に禁固以上の刑に処せられたことがなく、今回言い渡された判決が3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金である場合


②以前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行の終了又はその執行の免除を得た日から5年以内に禁錮以上の刑に処せられおらず、今回言い渡された判決が3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金である場合


③保護観察がついていない執行猶予期間中で、今回言い渡された判決が1年以下の懲役または禁錮である場合。

この③が、「再度の執行猶予」と呼ばれるものです。
「前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を猶予された者が一年以下の懲役または禁錮の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときも」裁判が確定した日から1年以上5年以下の期間、その執行を猶予することができると規定されています。
「情状に特に酌量すべきものがあるとき」という条件が付いているので、滅多なことでは付かないとされています。
また、はっきりとした基準があるわけではないので被疑者・被告人側に有利な事情を可能な限り主張していくことになります。
犯罪行為自体が悪質ではないこと、被害者と示談が成立していること、親族などによる今後の監督が見込めること、本人自身の真摯な反省といったことが事情として考えられます。
繰り返し万引きを行うといった窃盗事件の場合であれば、犯罪行為が病的なものに由来するのであれば、医師に診断書や意見書を書いてもらい、継続的な治療が必要であることを説得的に主張することも重要です。

執行猶予中に再度犯行を犯してしまった場合、実刑となる可能性が高くなってしまいます。
しかし、「情状に特に酌量するべきものがあるとき」には、再度の執行猶予が認められることもあります。
宮城県岩沼市の窃盗事件で、執行猶予中の犯行で、実刑となることを心配している方は、今すぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部にご相談下さい。
まずは、フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお問い合わせください。

窃盗罪(万引き)で略式命令~罰金納付の注意点など

2023-05-15

窃盗罪と略式命令につき、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

石巻市に住むAさん(70歳)は、普段よく買い物をするスーパーで、食料品3点を万引きしたとして保安員に現行犯逮捕され、その後身柄を宮城県河北警察署の警察官に引き渡されました。その後、Aさんは万引きの前歴2回を有していたことなどから窃盗罪で略式起訴され、裁判所から罰金20万円の略式命令を言い渡されました。その後、正裁裁判申立期間が過ぎ、Aさんには前科1犯がつきました。

(フィクションです)

窃盗罪(万引き)

万引きは窃盗罪(刑法235条)に当たる立派な犯罪です。

刑法235条
 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

そして、窃盗罪で起訴され裁判で有罪とされれば、懲役刑、罰金刑を科されます。
では、「前科」はどのような経緯で付くのでしょうか?

前科が付くまでの流れ

逮捕されてから「前科」が付くまでの流れは以下のとおりです。

逮捕 → 捜査 → 起訴(正式,略式) → 裁判(正式,略式) → 「有罪」 → 確定 → 前科

正式裁判を受けた場合は、その裁判で有罪とされ、被告人側、検察側の双方が不服申し立てができなくなった(つまり「確定」した)後付きます。
略式裁判を受けた場合は、略式命令を言い渡された後(正式に略式命令謄本の交付を受けた後)、正式裁判申し立て期間(14日間)が経過した後付きます。

罰金の納付方法と注意点 

ちなみに、言い渡された罰金は国に納付します。
具体的方法は、検察庁の「徴収係」という窓口で直接納付してもいいですし、納付書を使って最寄りの金融機関などで納付することができます。
通常、略式命令を受けた直後から納付することができます。しかし、これは仮納付といって正式な納付ではありません。仮納付期間は正式裁判申し立て期間と同様14日間とされますが、正式な納付ではないため、この期間に納付しなくても問題はありません。
問題は、略式裁判が確定した後です。この後は正式な納付となるため、納付をほったらかしにしていると身柄を拘束されるおそれもありますから注意が必要です。通常、期間は14日間とされますが、係に申し出れば期間の延長を認められることもあります。
なお、身柄を拘束されると刑事施設(刑務所など)に収容されます。これを労役場留置といいます。通常は、金5000円を1日と見立て、罰金額を除してでた日数(罰金20万円の場合は200000÷5000=20日)刑務所に収容されることになります。
罰金の分割納付は原則認められていません。

前科をを回避するには?

現実的なのは

検察官の起訴を回避すること(不起訴を獲得する)

ではないでしょうか?
検察官の起訴を回避する、すなわち、不起訴処分を獲得することができればそもそも刑事裁判を受ける必要はなく、裁判で有罪の判決を受けるおそれもないからです。
そして、不起訴処分を獲得するには、まずは被害者に精神誠意謝罪し、被害弁償、示談に向けた話し合いを進めていく必要があります。そして、被害者に被害弁償するなどして示談を成立させることができればあなたにとって有利な情状として考慮され、不起訴処分を獲得できる可能性が高くなるでしょう。

被害弁償、示談は弁護士に依頼を 

もちろん事件の当事者間でも被害弁償、示談交渉をすることはできます。
しかし、事件当事者というだけあって、感情のもつれなどから被害弁償、示談交渉がなかなかうまく進まない場合もございます。
そんなときは弁護士が力になれます。
示談交渉に関する経験、知識が豊富な弁護士であれば、適切な内容・形式で示談を成立させることができます。

逮捕の後、勾留された場合、私選の弁護士を選任していない限り国選の弁護士が選任されます。国選の弁護士も私選同様、示談交渉に当たってくれるでしょう。
しかし、特に、当初から在宅事件の場合、逮捕から勾留までに釈放された場合は注意が必要です。その場合は国選の弁護人は選任されませんから、ご自身で示談交渉を行っていただく必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、万引きをはじめとする窃盗罪などの窃盗事件をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。ご家族が窃盗罪などの刑事事件で逮捕され、前科が付くのを回避したいとお考えの方、その他でお困りの方は、フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお電話ください。土日・祝日を問わず、専門のスタッフが24時間、無料法律相談、初回接見のご予約を承っております。

父親の財布から現金を窃取 父親が被害届を提出…

2023-05-06

同居する父親の財布から現金を窃取して、父親が被害届を提出した場合の刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県岩沼市の実家で暮らしているAさん(35歳)は、2年ほど前に仕事を辞めてから無職の状態が続いており、最近は同居する両親からも早く仕事をするように口うるさく言われています。
そんなある日、知人から飲みに行く誘いを受けたAさんは、両親から飲み代を貸してもらうこともできず、父親の財布から現金(約5万円)を盗んだのです。
この時Aさんは、泥棒に入られたことを装うために、部屋の中を荒らしました。
そうしたところ泥棒に入られたと思った父親は、宮城県岩沼警察署に窃盗の被害を届け出たのです。
(フィクションです。)

親族相盗例

刑法235条の窃盗罪で起訴された場合、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられるおそれがあります。
しかし、刑法第244条には、親族間に関する特例として親族相盗例が定められています。
親族相盗例とは、配偶者、直系血族又は同居の親族との間で、窃盗罪、不動産侵奪罪またはこれらの未遂を犯した者については、刑を免除することです。
また、上記の親族以外の親族との間で犯した前記の罪については、親告罪となります。
親族相盗例「法は家庭に入らず」という思想に基づき設けられている特例ですので、適用されるのは、親族関係にある本人のみで、共犯者には適用されません。
ちなみに、親族とは、民法上の親族と同じで、6親等以内の血族、配偶者、3親等以内の姻族です。

親族関係の錯誤

親族相盗例は「一身的刑罰阻却事由」に過ぎません。
そのため、親族関係の錯誤は犯罪の成否に影響を及ぼさないという考えが一般的です。
つまり、父親のお金と思って盗んだが、実は、他人のお金だったというように、Aさんが親族関係を錯誤していた場合は、親族相盗例が適用されません。
今回の事件の場合、親族相盗例が適用されるのでAさんが窃盗罪で逮捕される可能性はないと思われます。

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