父親の財布から現金を窃取 父親が被害届を提出…

同居する父親の財布から現金を窃取して、父親が被害届を提出した場合の刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県岩沼市の実家で暮らしているAさん(35歳)は、2年ほど前に仕事を辞めてから無職の状態が続いており、最近は同居する両親からも早く仕事をするように口うるさく言われています。
そんなある日、知人から飲みに行く誘いを受けたAさんは、両親から飲み代を貸してもらうこともできず、父親の財布から現金(約5万円)を盗んだのです。
この時Aさんは、泥棒に入られたことを装うために、部屋の中を荒らしました。
そうしたところ泥棒に入られたと思った父親は、宮城県岩沼警察署に窃盗の被害を届け出たのです。
(フィクションです。)

親族相盗例

刑法235条の窃盗罪で起訴された場合、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられるおそれがあります。
しかし、刑法第244条には、親族間に関する特例として親族相盗例が定められています。
親族相盗例とは、配偶者、直系血族又は同居の親族との間で、窃盗罪、不動産侵奪罪またはこれらの未遂を犯した者については、刑を免除することです。
また、上記の親族以外の親族との間で犯した前記の罪については、親告罪となります。
親族相盗例「法は家庭に入らず」という思想に基づき設けられている特例ですので、適用されるのは、親族関係にある本人のみで、共犯者には適用されません。
ちなみに、親族とは、民法上の親族と同じで、6親等以内の血族、配偶者、3親等以内の姻族です。

親族関係の錯誤

親族相盗例は「一身的刑罰阻却事由」に過ぎません。
そのため、親族関係の錯誤は犯罪の成否に影響を及ぼさないという考えが一般的です。
つまり、父親のお金と思って盗んだが、実は、他人のお金だったというように、Aさんが親族関係を錯誤していた場合は、親族相盗例が適用されません。
今回の事件の場合、親族相盗例が適用されるのでAさんが窃盗罪で逮捕される可能性はないと思われます。

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