Archive for the ‘財産事件’ Category

万引きを複数回行った事件

2023-12-12

万引きを複数回行った事件

万引きと呼ばれる窃盗罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県栗原市に住んでいる会社員のAさんは、経済的に厳しい状態になったことで焦っていました。
そしてAさんは近所のコンビニに行き、人目を盗んでは万引きを繰り返していました。
しかし万引きしているところを店員に見つかってしまい、Aさんは警察に通報されました。
その後、Aさんは窃盗罪の容疑で若柳警察署に逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

窃盗事件である万引き事件

万引きは、店舗などから商品を無断で持ち去る行為を指します。
あまり重大でない犯罪と捉えられていることもありますが、実際は刑法に定められた窃盗罪が適用される法的に重大な犯罪行為です。
窃盗罪は「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と刑法第235条に定められています。
窃取とは人の財物の占有(財物に対する実質的な支配および管理)を、その財物を占有している人物(占有者)の意思に反して、自己または第三者へと占有を移すことを意味します。
つまり、万引きを行うことは、店舗が占有する商品を店舗の意思に反して自己の占有下に移す行為であり、これが窃盗罪の「窃取」に該当します。
つまり万引きをした際の法的な罰則は最大で「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」であるため、万引きが決して軽い犯罪ではないことが分かります。

万引きの弁護活動

万引き事件の場合、初犯であれば略式罰金で済み、正式な裁判を避けることもできます。
しかし、繰り返し万引きが行われていたり、転売を目的として万引きが行われていたりといったケースの場合、法定刑はより重いものになってしまいます。
参考事件の場合、Aさんは万引きを繰り返して行っていたことから、罰金刑にはとどまらない可能性があります。
万引き事件で正式な裁判を避けるためには、被害店舗に対する示談交渉を進めることが必要です。
商品の買い取りを済ませる等の被害弁償を行い示談が締結できた場合、状況次第ではありますが、不起訴処分を獲得できる可能性もあります。
しかし、個人から財物を窃取した窃盗事件と違い、万引き事件の場合は個人ではなく会社が被害者となります。
会社が被害者である事件の場合、弁護士がいなければ示談交渉には応じられないと言われてしまうケースも少なくありません。
そうでなくともよりスムーズに示談交渉を進め、法的な効力を発揮する形で示談を締結させるためには、弁護士の存在は必須と言えます。
万引きなどの窃盗事件を起こしてしまった場合、速やかに弁護士に弁護活動を依頼することが重要です。

万引き事件に詳しい弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件及び少年事件を専門に取り扱っている法律事務所です。
当事務所では、初回であれば無料の法律相談逮捕されてしまった方に直接弁護士が伺う初回接見サービスをご利用いただけます。
どちらも24時間対応しているフリーダイヤル、「0120-631-881」にてご予約いただけますので、万引き事件を起こしてしまった、ご家族が窃盗罪の容疑で逮捕されてしまった際には、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、是非、ご相談ください。

器物損壊事件、窃盗罪と似通るケース

2023-12-03

器物損壊事件、窃盗罪と似通るケース

器物損壊罪と窃盗罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県本吉郡に住んでいる大学生のAさんは、知人であるVさんと喧嘩をしました。
Vさんに腹を立てていたAさんは、Vさんの自宅にある自転車を持ち去りました。
自転車が無くなっていることに気付いたVさんは、泥棒にあったのだと思い、警察に通報しました。
南三陸警察署の捜査で自転車を持ち去ったのはAさんであることがわかり、Aさんは逮捕されました。
Aさんの逮捕容疑は窃盗罪ではなく、器物損壊罪となりました。
(この参考事件はフィクションです。)

器物損壊罪

器物損壊罪は、「他人の物を損壊し、又は傷害した者」に適用される犯罪で、刑法第261条に定められています。
参考事件のAさんが窃盗罪ではなく、器物損壊罪で逮捕されたことに違和感を覚える人もいるかもしれません。
しかし器物損壊罪は、物を物理的に破壊することだけでなく、「物の効用を害する一切の行為」が損壊の条件になっています。
例えば、物を隠す行為は、その物を持ち主が使用できなくなるため、効用を害すると見なされます。
物を汚す行為も、その物の外観や機能が損なわれることにより、効用を害すると判断されることがあります。
心理的な影響を考慮に入れると、被害者が物を以前のように気兼ねなく使用できない状態にすることも、効用を害すると解釈されます。
このように物の効用を害する行為によって、物を容易に元の状態に戻すことができなくなった場合に、器物損壊罪は適用されます。

窃盗罪

他人の財物を窃取した者」には刑法に定められた第235条窃盗罪が適用されますが、参考事件で事実上Vさんの物を盗んだAさんには、なぜ窃盗罪が適用されないのでしょうか。
それは窃盗罪が成立するためには、「不法領得の意思」が必要になるからです。
不法領得の意思とは、簡単に説明すると権利者を排除し、他人の物を不法に自己の所有物にしてしまおうとする意思のことです。
参考事件の場合、Aさんは確かにVさんの自転車を持ち去りましたが、それはVさんへの嫌がらせが目的であり、その自転車に乗ろうとしたり、売ろうとしたりはしていませんでした。
不法領得の意思が欠けていたことから、Aさんには窃盗罪は適用されず、物の効用を害したことによる器物損壊罪が適用されたということです。

弁護士による弁護活動

一般的なイメージと法的な運用が違うケースは多々あります。
そのため参考事件のように予想と違う罪名などが適用された場合は、事件の全貌をいち早く把握するためにも、弁護士に相談しアドバイスを求めることがお勧めです。
また、被害者が存在する事件である場合、不起訴処分や減刑を求めるために示談交渉が重要になりますが、示談交渉をする際に弁護士の存在は大きな力になります。
加害者が直接被害者と連絡を取って示談交渉を進めようとして、かえって事態が拗れてしまったというケースもあるため、速やかな示談締結を目指すのであれば、刑事事件の知識と経験が豊富な弁護士を間に入れて示談交渉を行う方が、より確実と言えます。

刑事事件の知識と経験が豊富な弁護士事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件と少年事件を中心に取り扱う弁護士事務所です。
当事務所ではフリーダイヤル「0120-631-881」にて、初回無料の法律相談逮捕されているの方のもとに弁護士が直接赴く初回接見サービスのご予約を、24時間体制で受け付けております。
器物損壊事件を起こしてしまった方、ご家族が器物損壊罪で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部のへ、是非、ご連絡ください。

恐喝罪を脅迫罪・強盗罪と比較

2023-11-30

恐喝罪を脅迫罪・強盗罪と比較

恐喝罪と脅迫罪・強盗罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県亘理郡に住んでいる大学生のAさんは、後輩のVさんがコンビニで年齢を偽ってワインを買っているところを目撃しました。
後日、AさんはVさんにワインを買っていたところを見たことを伝え、大学に言わないことの代わりに現金や食事を奢らせることを条件に出しました。
Vさんはその要求に従いましたが、要求は1回で済まず、何度も行われました。
Vさんは現状がどれだけ続くのか不安になり、両親に相談することにしました。
相談を受けたVさんの両親は、その後すぐに警察に連絡しました。
そしてAさんはしばらくして、亘理警察署恐喝罪の疑いで逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

恐喝罪

刑法第249条第1項には「人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。」と明記され、続く同条第2項には「前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。」と定められています。
上記の条文が恐喝罪を定める条文となります。
人を恐喝して」とは、人に対して相手を畏怖させるような行為をすることを意味します。
そしてその暴行や脅迫により畏怖した相手に対して、財物の交付などをさせることで恐喝罪は成立します。
そのため恐喝と財産上の利益の取得、財物の交付の間には、因果関係が存在しなければなりません。
参考事件ならば、恐喝されなければ現金を渡したり食事を奢ったりしなかったという関係になります。
また、刑法第250条には「この章の罪の未遂は、罰する。」と定められています。
つまり、未遂罪の規定があるため、仮にVさんがAさんの要求に従わず警察に相談していたとしても、恐喝を行った時点でAさんには恐喝未遂罪が成立しています。

脅迫罪と強盗罪

刑法第222条には脅迫罪が定められています。
この脅迫罪恐喝罪は混合されることもありますが、法律上は明確な違いがあります。
脅迫罪は「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者」に適用されます。
脅迫罪は人を脅すこと(それにより人の自由を害すること)を目的としていますが、恐喝罪は脅迫を用いて財物などを不当に得ることを目的としています。
例えば、暴力を振るうことをほのめかして金銭を要求する行為は恐喝罪に該当しますが、単に暴力を振るうことをほのめかすだけでは脅迫罪になります。
恐喝罪が適用される範囲と似通ったものには強盗罪もあります。
強盗罪刑法第236条に定められており、「暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者」に適用されます。
この場合の「暴行又は脅迫」は相手方の反抗を著しく困難にする程度が必要になるため、その強度に満たないのであれば強盗罪は成立しません。
例えば、生命を脅かすことを告知して金銭を要求する行為は恐喝罪に該当しますが、包丁などの刃物を示しながら金銭を要求する場合は強盗罪となります。

詳細を弁護士に相談

このように、恐喝罪脅迫罪強盗罪は目的とする結果や具体的なケースによって区別されるため、どの罪が適用されるかはその状況によって異なります。
恐喝事件に詳しい弁護士であれば、豊富な知識と経験から正確に事件の状況を把握し、どの罪に問われる可能性が高いかを判断して対策を講じることができます。
また、恐喝罪脅迫罪強盗罪はどれも被害者が存在する事件であるため、減刑を求めるためには示談交渉が重要になり、弁護士はその時強い味方になります。
恐喝事件の他、脅迫事件強盗事件の際にも、刑事事件に強い弁護士事務所に相談し、アドバイスを求めることがお勧めです。

刑事事件に強い弁護士事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を中心に取り扱っている弁護士事務所です。
当事務所では、初回であれば無料の法律相談逮捕されているの方のもとに直接弁護士が伺う初回接見サービスを実施しております。
ご予約はどちらもフリーダイヤル「0120-631-881」にて、24時間体制で受け付けておりますので、参考事件のように恐喝罪の容疑がかかっている方、ご家族が恐喝罪で逮捕されている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部のへ、是非、ご相談ください。

インターネットを利用した詐欺事件

2023-11-18

インターネットを利用した詐欺事件

インターネット上の詐欺事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県仙台市に住んでいる無職のAさんは、インターネット上でVさんと交流を持ちました。
AさんはVさんと交友を深めた後、「私には50万円の借金がある」と嘘を付きました。
そしてAさんは自身の口座番号を教え、Vさんに50万円を指定の口座に振り込ませました。
VさんはそれからAさんと連絡が取れなくなり、不審に感じてAさんのことを警察に相談しました。
その後、若林警察署の捜査によってAさんの身元が判明し、Aさんは詐欺罪の容疑で逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

詐欺罪

詐欺罪は、他人を欺き、その結果として財物を不正に取得する行為を指します。
日本の刑法第246条第1項によれば、「人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。」と規定されています。
この「人を欺いて」という表現から、詐欺罪には人間に対する欺罔行為が必要不可欠であることがわかります。
欺罔行為(欺く行為)は、事実と異なる情報を故意に提供することで、被害者に誤った判断基準を思い抱かせる行為を指します。
次に、この欺罔行為によって被害者が「錯誤」に陥り、被害者がその虚偽を信じた結果として財産の「処分行為」を行います。
そして最後に、これらの行為が「因果関係」を持ち、犯人または第三者が実際に財物か財産上の利益を取得する。
上記のような法的要件が連鎖することで、詐欺罪は成立します。
そのためAさんはVさんに「借金がある」と言う欺罔行為を行い、Vさんはその誤った情報に基づいて現金50万円を振り込む財産の処分行為を行っているため、Aさんに詐欺罪が成立するのは明白です。
このようなインターネットを利用した詐欺事件は、日常生活で起こりうる事件として増加傾向にあり、匿名性が詐欺を容易にしていることを示しています。

インターネット上で起きた事件の弁護活動

犯人が意図的に虚偽の情報を提供し、被害者を欺くことで財産を不正に取得する構造であるため、詐欺罪は「10年以下の懲役」と非常に重い刑罰が科されています。
このような重大な犯罪である詐欺事件で重要になるのは、被害者との示談交渉です。
示談交渉が締結できれば処分の軽減を求めることができ、事件の内容次第で不起訴処分も期待できます。
示談交渉では、被害者への補償として、損害賠償をすることが一般的です。
しかし、Vさんのようにインターネットを利用した詐欺事件の被害者は、直接連絡を取ることが困難なことが多く、弁護士が仲介者として示談交渉を行うことが必要不可欠になります。
詐欺事件において、専門知識を持つ弁護士の役割は非常に大きいため、参考事件のような詐欺事件の場合、弁護活動を弁護士に依頼することが重要です。

詐欺に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件および少年事件を専門に取り扱う弁護士事務所です。
当事務所では初回であれば無料の法律相談や、逮捕された方のもとに弁護士が直接伺う初回接見サービスをご利用いただけます。
ご予約はフリーダイヤル「0120-631-881」で24時間受け付けておりますので、詐欺事件を起こしてしまった方、詐欺罪の容疑で家族が逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、お気軽にご相談ください。

強盗の際に人が負傷、裁判員裁判対象の事件に

2023-11-03

強盗の際に人が負傷、裁判員裁判対象の事件に

刑法第240条と裁判員対象事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県気仙沼市に住んでいる会社員のAさんは、コンビニのレジでナイフを出して「金をバックに入れろ」と店員を脅しました
店員が指示に従いAさんに現金を入れたバックを渡すと、後ろから近づいていた別の店員がAさんを拘束しようとしました。
そしてAさんが店員を振り払うと店員は壁にぶつかって怪我を負い、バックを持ってそのままAさんは逃走しました。
その後、気仙沼警察署の捜査によってAさんの身元が割れ。強盗致傷罪の容疑でAさんは逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

強盗致傷罪

参考事件でもしAさんが店員に怪我をさせなかった場合、前回のブログで紹介した強盗罪が適用されていました。
しかし店員が怪我を負ったため、Aさんには強盗致傷罪が適用されています。
刑法第240条には「強盗が、人を負傷させたときは無期又は6年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。」と定められており、これが強盗致傷罪の条文です。
この条文には4つの強盗罪が規定されています。
故意なく傷付けた場合に強盗致傷罪が適用され、逆に故意に人を傷つけると強盗傷人罪になります。
そして故意なく人を死亡させると強盗致死罪、故意に人を死亡させると強盗殺人罪となります。
参考事件のAさんはまずナイフを示して現金を出すことを要求しました。
この時点で脅迫を用いて財物を奪おうとしているため、「強盗」は成立します。
そして店員がAさんを捕えようとした時にAさんは暴行を加え、結果店員が怪我を負いました。
そのため「人を負傷させたとき」に該当しますが、Aさんは拘束から逃れることを目的として暴行を加えており、怪我をさせることが目的ではなかった可能性が高いことから、故意のある強盗傷人罪ではなく、故意がない強盗致傷罪が適用されたと考えられます。

裁判員裁判対象事件

強盗致傷罪は「無期又は6年以上の懲役」が法定刑となっています。
そのため「死刑又は無期の懲役・禁錮に当たる罪に係る事件」を対象とした、裁判員裁判対象事件となります。
裁判員裁判とは国民の中からランダムで選ばれた人が裁判員として裁判に参加する制度です。
一般の裁判とは異なった形式であるため、裁判前に争点を明確にする公判前整理手続がとられたり、裁判が不公平にならないよう裁判員の選任手続に弁護士が立ち会ったりします。
そのため強盗致傷事件の際には、通常の裁判だけでなく裁判員裁判にも詳しい弁護士からサポートを受けることが重要になります。

裁判員裁判の知識と経験が豊富な弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件と少年事件を専門に取り扱っている弁護士事務所です。
当事務所では初回無料の法律相談逮捕された方のもとに弁護士が直接赴く初回接見サービスのご予約を、24時間体制で受け付けております。
どちらのご予約もフリーダイヤル「0120-631-881」で承っておりますので、強盗致傷罪の容疑で家族が逮捕されてしまった方、裁判員裁判の対象となる事件を起こしてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、是非、ご相談ください。

強盗事件が発生、執行猶予獲得のためには

2023-10-31

強盗事件が発生、執行猶予獲得のためには

強盗罪と執行猶予について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県大崎市に住んでいる会社員のAさんは、家にある包丁を持って家をでました。
そして夜道を歩いている女性を見つけると後ろから羽交い絞めにし、包丁を突き立てて「金を寄越せ」と言って脅しました。
Vさんがカバンから財布を出して渡すと、そのままAさんは財布を持って現場から逃走しました。
Vさんはすぐに警察に通報し、その後古川警察署の捜査でAさんの身元が判明しました。
そしてAさんは強盗罪の容疑で逮捕されてしまいました。
(この参考事件はフィクションです。)

強盗罪

刑法第236条第1項は「暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。」と定めており、これが参考事件でAさんの逮捕容疑となった強盗罪の条文です。
強盗罪に用いられる「暴行又は脅迫」は、相手方の反抗を著しく困難にする程度の強度が必要になります。
暴行や脅迫が反抗を著しく困難にする強度にあるかは、事件当時の状況を見て総合的に判断されます。
参考事件のように、夜に人通りのない場所、身体を押さえつけた上で凶器を示す行為は、相手方の反抗を著しく困難にする強度があると判断されるでしょう。

執行猶予の条件

刑の執行を一定期間猶予し、その間に何もしなければ刑を免除する執行猶予は、取り付ける条件の1つに「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡し」と刑法第25条が定めています。
強盗罪の法定刑は「5年以上の有期懲役」で罰金刑も存在しないため、そのままでは執行猶予を取り付けることができず、有罪の場合は実刑になってしまいます。
強盗事件で刑務所への服役を避けるためには、弁護士による減刑のための弁護活動が必要になります。
減刑によって法定刑が3年以下の懲役に抑えられれば、執行猶予獲得の可能性が出てきます。
強盗事件は被害者が存在する事件であるため、減刑と執行猶予を獲得するためには被害者と示談交渉を締結することが最も重要です。
しかし、参考事件のように脅迫や暴行を受けた被害者は、恐怖心や怒りから加害者の連絡を拒否することがほとんどです。
そのため示談を速やかに締結するためにも、被害者との間に入って示談交渉を行う弁護士の存在は不可欠と言えます。

強盗事件に詳しい弁護士事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱っている弁護士事務所です。
当事務所ではフリーダイヤル「0120-631-881」で初回無料の法律相談のご予約を受け付けております。
また、逮捕されている方のもとに直接弁護士が赴く初回接見サービスも同じフリーダイヤルでご予約いただけますので、強盗事件を起こしてしまった、強盗罪でご家族が逮捕されてしまった際には、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、お気軽にご相談ください。

両者の同意があっても犯罪、未成年者誘拐事件

2023-10-28

両者の同意があっても犯罪、未成年者誘拐事件

参考事件

宮城県仙台市に住んでいる大学生のAさんは、インターネット上で知り合った高校生のVさんと会っていました。
夕方になってVさんが「今日は家に帰りたくない」と言ったため、Aさんは「どっか泊まりたいなら家を使うと良い」と言ってVさんを自宅に泊めました。
その日の夜、Vさんの両親はVさんと連絡がつかなくなったことで、警察に相談していました。
その後、仙台北警察署の警察官がAさんの自宅に訪れ、Aさんは未成年者誘拐罪の容疑で現行犯逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

未成年者誘拐罪

刑法第224条には「未成年者を略取し、又は誘拐した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。」と定められており、この「誘拐」が未成年者誘拐罪を指しています。
この条文における「誘拐」とは、欺罔、偽計、誘惑、甘言などを用いて未成年者(18歳未満の者を意味します)に誤った判断をさせ、現在置かれている生活環境から離脱させ、自己もしくは第三者の事実的支配下に置くことです。
また、暴行や脅迫等が未成年者の意思を抑制するための手段として用いられると、未成年者略取罪となります。
参考事件は一見すると誘拐には見えませんが、Aさんの自宅へ泊まることを促す発言で、Vさんが誤った判断をしてしまったと考えることができます。
さらに、Vさんの両親はVさんがAさんの自宅に泊まることを知りませんでした。
刑法第224条では親権者の保護監督権も保護すべき法益となっています。
そのため参考事件のように両親の同意がない場合、未成年者の同意があったとしても未成年者誘拐罪は成立してしまいます。

示談交渉の必要性

未成年者誘拐罪で最も重要と言えるのが示談交渉です。
未成年者誘拐罪親告罪と言って、検察官は被害者側からの告訴がない限り、起訴することができません。
そのため被害者との示談交渉の中で告訴を取り下げてもらうことができれば、必ず不起訴で事件を終わらせることができます。
しかし未成年者が被害者であるため、被害者側は処罰感情が強くなりやすく、加害者が直接示談交渉をしようとしてもかえって事態が拗れてしまうケースもあります。
そのため未成年者誘拐事件の際には、刑事事件の経験と知識が豊富な弁護士に依頼し、示談交渉のサポートを受けることをお勧めします。

刑事事件の経験と知識が豊富な弁護士事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱っている弁護士事務所です。
当事務所はフリーダイヤル「0120-631-881」で、逮捕されている方のもとに弁護士が直接赴く初回接見サービス初回無料の法律相談をご予約いただけます。
未成年者誘拐事件の当事者となった、未成年者誘拐罪で家族が逮捕されてしまった、こういった事件の際は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、お気軽にご連絡ください。

窓を壊して店に侵入し窃盗、刑罰はどう決まるか

2023-10-15

窓を壊して店に侵入し窃盗、刑罰はどう決まるか

侵入盗事件と牽連犯について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県宮城郡に住んでいる大学生のAさんは、窃盗をする目的で夜にリサイクルショップに来ていました。
Aさんはガラスを割って鍵を開けると窓から侵入し、店内でフィギュアを何点か見繕うと、そのまま品物を持って逃走しました。
翌日に店員が盗みに入られたことに気付き、警察に通報しました。
そして塩釜警察署の捜査でAさんの身元が特定され、侵入盗事件を起こしたとしてAさんは逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

侵入盗事件

Aさんはリサイクルショップに侵入し、品物を盗んだことで逮捕されています。
他人の家や店舗などに侵入して物を盗む行為(空き巣、金庫破りなど)は、侵入盗といった表現をされます。
万引きやひったくりなどの事件であれば、刑法第235条に「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と定められた窃盗罪が適用されます。
侵入盗事件の場合は同時に住居や店などに侵入して犯行を行っていることから、さらに刑法第130条が適用されます。
刑法第130条には正当な理由がないのに人の看守する建造物などに侵入すると「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。」と定められており、これが建造物侵入罪の条文になるます。
この条文の「侵入」とは、居住者または看守者の意思に反して規定の場所に立ち入ることを指しています。
そのため窃盗を目的として店舗に侵入し、品物を盗んだAさんの行為には建造物侵入罪窃盗罪の両方が成立します。
また、Aさんは店舗に侵入する際に窓ガラスを壊しているため、器物損壊罪も成立する可能性があります。
器物損壊罪刑法第261条に定められており、その刑罰は「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料」となっています。

複数の犯罪が成立する場合

侵入盗窃盗罪建造物侵入罪(住居侵入罪)が同時に成立する事件です。
さらに参考事件の場合は、侵入の際に他人の物である窓ガラスを壊していることから、器物損壊罪を加えた3つの犯罪が成立しています。
この事件におけるAさんの法定刑ですが、この場合、刑法第54条に則って決められます。
この条文は「1個の行為が2個以上の罪名に触れ、又は犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れるときは、その最も重い刑により処断する。」と定められており、参考事件の場合、器物損壊行為は建造物侵入のための手段であり、さらに建造物侵入も窃盗のための手段であるため、「犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れるとき」に該当します。
そのためAさんの法定刑は、3つの犯罪のうち最も重い窃盗罪の「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」となります。
このように複数の犯罪が片方の手段や結果である場合を「牽連犯」と言います。

刑事事件専門の弁護士事務所

牽連犯のような刑事事件に使われる手続きは、あまり世間には知られていません。
そのためこういった刑事事件の際に一般の方が事件を正確に把握するのは困難です。
参考事件のような刑事事件の際は、刑事事件に詳しい弁護士に相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を中心に扱っている弁護士事務所です。
当事務所では24時間体制で、初回であれば無料の法律相談や、逮捕されている方のもとに弁護士が直接赴く初回接見サービスのご予約を受け付けております。
どちらもフリーダイヤル「0120-631-881」で予約可能ですので、侵入盗事件を起こしてしまった方、またはご家族が逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、お気軽にご相談ください。

恐喝未遂事件、「脅迫」と判断される主張

2023-10-06

恐喝未遂事件、「脅迫」と判断される主張

恐喝罪と「脅迫」について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県亘理郡に住んでいる大学生のAさんは、同じ大学に通っていたVさんと仲が悪く、ある日喧嘩に発展しました。
その喧嘩でVさんがAさんを蹴ってしまい、Aさんは腕に怪我を負いました。
Aさんはその怪我を口実に「金を出せば被害届は出さない」とVさんを脅しました。
Vさんは最初言う通りにしようと思いましたが、友人に相談して被害届を提出することにしました。
そして後日Aさんは恐喝未遂罪の容疑で亘理警察署に呼び出され、事情聴取を受けることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)

恐喝未遂事件

刑法第249条第1項には「人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。」と定められています。
この条文における恐喝とは、相手方を暴行や脅迫を用いて畏怖させ、その畏怖した心理状態で財物を交付させる行為です。
この場合の脅迫とは、相手を畏怖させる害悪の告知を指します。
参考事件のAさんは、実際にVさんからの暴行によって怪我をさせられたため、傷害罪刑法第204条)で被害届を出すことは可能です。
しかし恐喝罪における害悪の告知は、内容自体が違法である必要はありません。
正当な権利の主張であっても、それを暴行や脅迫を手段にしているのであれば恐喝罪の適用範囲となります。
また、Aさんはまだ現金を交付させていませんが、刑法第250条には「この章の罪の未遂は、罰する。」と定められています。
「この章」には恐喝罪の条文も含まれているため、財物の交付のために暴行・脅迫を行った時点で、恐喝未遂罪は成立します。
そのため被害届を提出すると言ってVさんが逮捕されたり処罰受けたりすることを暗に示し、財物である現金を交付させようとしたAさんの行為は、恐喝未遂罪に該当します。

恐喝罪の弁護

被害者が存在する事件で重要なのは示談交渉です。
示談交渉を締結させることができれば、減軽することができる可能性があり、場合によっては不起訴処分の獲得も視野に入ります。
しかし被害者が脅迫や暴行を受けている場合、恐怖心から示談交渉に応じてもらえないことも珍しくありません。
恐喝罪には罰金刑が定められていないため、示談が締結できずに有罪となれば刑務所へ服役する可能性が高まります。
そのため恐喝事件の際に示談交渉を考える場合、弁護士に相談し弁護活動を依頼することをお勧めします。
恐喝事件などの刑事事件に詳しい弁護士に依頼することで、より速やかな示談締結が望めます。

恐喝事件に詳しい弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件および少年事件を専門に扱う法律事務所です。
当事務所では24時間体制で、初回無料の法律相談や、逮捕された方のもとに弁護士が直接赴く初回接見サービスのご予約を受け付けております。
どちらもフリーダイヤル「0120-631-881」でご予約いただけますので、恐喝事件を起こしてしまった、またはご家族が恐喝未遂罪で逮捕されてしまった際には、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部に、お気軽にご相談ください。

睡眠薬を服用させ盗みを働き、昏酔強盗罪で逮捕

2023-10-01

睡眠薬を服用させ盗みを働き、昏酔強盗罪で逮捕

昏酔強盗罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

会社員のAさんは、宮城県角田市にあるSNS上で知り合ったVさんの家に訪れていました。
AさんはVさんに睡眠薬を服用させ眠らせると、Vさんの財布と自宅にあった通帳を盗み、そのまま帰りました。
しばらくして起きたVさんは、Aさんに財布や通帳を盗まれたことに気付いたため警察に被害届を提出しました。
その後、Vさんの住んでいるマンションの監視カメラにAさんの顔が写っており、角田警察署の捜査でAさんの身元が割れました。
そして昏酔強盗罪の容疑で、Aさんは逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

昏酔強盗罪

Aさんの逮捕容疑である昏酔強盗罪は、「人を昏酔させてその財物を盗取した者は、強盗として論ずる。」と刑法第239条に定められています。
刑法第236条に定められた強盗罪が、相手の反抗を抑圧するに足りる程度の暴行又は脅迫を用いて行われるのに対し、昏酔強盗罪は人の意識作用に障害を生じさせ、犯行ができない状態にすることで成立します。
また、この昏酔はごく一時的な短時間の意識障害であり、それを超える長時間の意識障害を生じさせた場合は、刑法第240条強盗傷人罪強盗致傷罪にあたることになります。
昏酔強盗罪は「強盗として論ずる」とあることから、強盗罪と同じ「5年以上の有期懲役」が法定刑になります。

昏酔強盗罪の弁護活動

昏酔強盗罪には罰金が定められていないため、有罪になってしまえば刑務所に服役することになります。
刑法第25条の規定により、執行猶予獲得は3年以下の懲役が条件となっているため、このままでは執行猶予を取ることができません。
実刑判決を避けるためには弁護士に減刑のための弁護活動を依頼しましょう。
弁護士を通して示談交渉を行い示談を締結させることができれば、減刑や執行猶予の可能性も出てきます。
そのためには起訴される前に示談を締結させることが重要ですので、速やかに刑事事件に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。

刑事事件に強い法律事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件と少年事件を専門に扱う法律事務所です。
当事務所では初回であれば無料の法律相談や、逮捕・勾留中の方のもとに弁護士が直接伺う初回接見サービスをご利用いただけます。
ご予約はフリーダイヤル「0120-631-881」で、24時間受け付けておりますので、ご家族が昏酔強盗罪の容疑で逮捕されてしまった方、または当事者となってしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に、是非、ご連絡ください。

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