Archive for the ‘財産事件’ Category

賭けマージャンで逮捕

2019-06-10

賭けマージャンで逮捕

仙台市宮城野区に住むAさん。
昔からギャンブル好きで、パチンコ、競馬、競輪、競艇など、様々な賭け事に興じてきました。
これら適法な賭け事にとどまればよかったものの、1年ほど前から賭けマージャンを始め、1回で数万円から10万円程度の金銭が動くこともありました。
賭けマージャン仲間が別の犯罪で逮捕されたことをきっかけとして、賭けマージャンにAさんもかかわっていることが警察に発覚。
Aさんは仙台東警察署の警察官によって逮捕されました。
(フィクションです)

~賭け事に成立する犯罪~

賭けマージャンをしたAさんには、賭博罪、あるいは常習賭博罪が成立する可能性があります。

刑法第185条
賭博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭かけたにとどまるときは、この限りでない。
第186条1項
常習として賭博をした者は、三年以下の懲役に処する。
第2項
賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、三月以上五年以下の懲役に処する。

賭けマージャンを1回しただけ、あるいはごくたまに、何度かやったことがある程度であれば、185条の賭博罪で済む可能性があります。
しかし、繰り返し行っているような状況だと、186条1項の常習賭博罪が成立し、懲役刑になる可能性も出てきます。

なお、185条にあるように、「一時の娯楽に供する物を賭かけたにとどまるとき」に犯罪は成立しません。
たとえば常識的な金額の範囲内のご飯代をかけるといった程度であれば、賭博罪や常習賭博罪は成立しないでしょう。
しかし、Aさんのように何万円も賭けると、賭博罪や常習賭博罪が成立する可能性が高いです。

~今後の刑事手続きの流れと弁護活動~

逮捕されたAさんは、まずは最大3日間の身体拘束がなされます。
そして逃亡や証拠隠滅のおそれがあるとして、検察官が勾留(こうりゅう)を請求し、裁判官が許可すれば、さらに最大20日間の身体拘束がされます。
その後、検察官が被疑者を刑事裁判にかけると判断すれば(起訴)、刑事裁判がスタートし、保釈が認められない限り、身体拘束が続きます。
そして判決が確定すれば、刑罰を受けることになります。

これらの手続に関し弁護士は、以下のような弁護活動を行います。

まず、検察官が勾留請求しなければ、あるいは裁判官が勾留を許可しなければ、最初の3日間で釈放されます。
そこで検察官や裁判官に対し、逃亡や証拠隠滅のおそれがないことや、身体拘束が続くことによる本人や家族などの不利益を具体的事情に基づいて主張し、勾留を防ぎます。
それでも勾留されてしまった場合には、準抗告という不服申し立て続きを行って、釈放を目指すこともあります。

また、検察官が起訴しないという判断(不起訴処分)をすれば、刑事手続はそこで終わり、釈放される上に前科も付きません。
そこで、本人が反省していること、会社を解雇され社会的制裁を受けていることや前科がないことなど有利な事情を出来る限り主張して、不起訴処分にするよう検察官にお願いしていきます。

起訴されてしまった場合には、釈放を目指して保釈申請を行います。
そして、裁判においても、本人に有利な事情を主張し、執行猶予などの軽い判決で済むよう弁護していきます。

~ぜひ弁護士に相談を~

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
また、身体拘束されていない場合は、事務所での法律相談を初回無料で行っております。

接見や法律相談では、今後の刑事手続の見通しや、取調べでの受け答えの仕方のアドバイスなどを致します。
賭博罪や常習賭博罪などで逮捕された、捜査を受けているといった場合には、ぜひご相談ください。

盗品をもらい自首

2019-06-09

盗品をもらい自首

岩手県奥州市に住むAさんは、高校時代の暴走族仲間であるBさんの家で酒を飲んでいました。
現在、Aさんは会社員として働いていますが、Bさんは暴力団事務所に出入りしています。
Bさんは話の流れで、「こないだ盗みに入ってな。これ盗ってきたんだ。お前には昔から世話になってるからやるよ」と言い、民家から盗んできた貴金属の中の一つをAさんに差し出しました。
Aさんは、「自分が盗ってきたわけじゃないし」という軽い気持ちで、その貴金属をもらって帰りました。
後日、Bさんが窃盗逮捕されたことを聞き、急に不安になったAさん。
弁護士の無料相談を利用してみることにしました。
(フィクションです)

~Aさん・Bさんに成立する犯罪~

まず、Bさんには住居侵入罪窃盗罪が成立するでしょう。

刑法第130条
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

一方、窃盗によって盗まれた品をもらったAさんにも、盗品無償譲受罪が成立します。

第256条1項
盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、三年以下の懲役に処する。
第2項
前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした者は、十年以下の懲役及び五十万円以下の罰金に処する。

第256条1項に盗品無償譲受罪が規定されています。
自分が盗んだ物ではなくても、それを譲り受けることは犯罪になるわけです。

また、仮にAさんがBさんに貴金属の対価となる金銭などを支払っていた場合には、より重い刑罰が定められている第2項の盗品有償譲受罪が成立します。
有償で譲り受ける方が、Aさんにとって金銭的メリットが少ないので、悪質性が低いとも思えます。
しかし、お金を払って盗品を買ってくれる人がいると、窃盗などの犯罪を助長する結果となりうるため、より重く罰することとして犯罪を防ごうとしているわけです。

なお、Aさんは、「自分が盗ってきたわけじゃないし」という軽い気持ちで盗品を譲り受けており、これが犯罪になることを知らなかった可能性があります。
しかし、盗品であることを知っていた以上、法律を知らなかったとしても、犯罪が成立することに変わりはありません(刑罰が軽くなる可能性はあります)。

第38条1項
罪を犯す意思がない行為は、罰しない。(以下略)
第3項
法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状により、その刑を減軽することができる。

~自首を検討~

逮捕されたBさんは、警察官や検察官の取調べを受けることになります。
その際、盗んだ品の行先も聞かれるでしょう。
もしBさんが、Aさんに譲ったことを供述すれば、Aさんも捜査対象になり、逮捕される可能性も出てきます。
もしかすると、Aさんは盗品を譲られただけにとどまらず、住居侵入窃盗共犯であるとの疑いをかけられてしまう可能性も否定できません。

Aさんのように盗品を譲り受けてしまったら、すみやかに被害者への盗品の返還や自首を検討すべきです。
Aさんの関与が警察に発覚する前に自首すれば、刑が軽くなる可能性も出てきます。

第42条1項
罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。

~弁護士に相談を~

色々ご説明しましたが、まだまだわからないことが多いかと思いますので、ぜひ一度弁護士に相談することをおすすめします。

あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件を専門とする弁護士事務所です。
事務所での法律相談は初回無料となっております。
仮にすでに逮捕されている場合には、ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。

どのような犯罪が成立するか、逮捕されてしまうのか、窃盗共犯者としては処罰されないよう取調べではどのように受け答えすればよいのか、どのくらいの刑罰を受けることになる可能性があるか、自首や被害者への盗品の返還はどう行えばよいのかといった疑問に対し、弁護士としての見通しの説明や、アドバイスをいたします。

盗品無償譲受をしてしまったら、ぜひご相談ください。

元本保証して出資金を集め逮捕

2019-06-08

元本保証して出資金を集め逮捕

仙台市太白区に住むAさんは、IT関連のベンチャー企業の社長を名乗る30代男性。
ある目ぼしい投資案件を見つけたので投資したいと思いましたが、資金が足りません。
そこで、知人やその紹介者など多くの人に声をかけ、出資をお願いしました。
Aさんは、出資をお願いする際、元本保証、高配当をうたって言葉巧みに相手をその気にさせ、多くの資金を集めていきました。
集めた資金を使って投資をしていたAさん。
最初はうまくいき、約束した配当も支払えていましたが、そのうち大きな損失を出すようになりました。
新たな出資者を募って得た資金で、既存の出資者への配当を支払うなど、自転車操業に陥っていました。
結局、配当が支払えなくなったことから、出資者たちが警察に被害届を出し、Aさんは仙台南警察署の警察官によって逮捕されました。
(フィクションです)

~出資法違反~

出資法では、出資を募る際、元本保証をすること自体を禁じています。

出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律
第1条
何人も、不特定且つ多数の者に対し、後日出資の払いもどしとして出資金の全額若しくはこれをこえる金額に相当する金銭を支払うべき旨を明示し、又は暗黙のうちに示して、出資金の受入をしてはならない。

元本保証をうたって出資金を集めた時点で、その後約束通りの配当を支払っているか否かに関係なく、出資法1条違反になるわけです。
元本保証をしている時点で違法なわけですから、もしこのような勧誘をされた場合には、投資はしないという判断をすべきです。

元本保証して出資金を集めた場合の罰則は以下のようになっています。

第8条3項
次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第1号
第一条、第二条第一項、第三条又は第四条第一項若しくは第二項の規定に違反した者

3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、またはこれらの両方が科される可能性があります。
なお、法人の代表者や従業員等が元本保証をして資金を集めた場合、法人等も300万円以下の罰金に処せられる可能性があります(9条1項3号)。

~詐欺罪も成立する可能性~

出資法違反の他、元本返金や配当を約束通りに出来ないとわかっていながら出資金を集めたような場合には、刑法の詐欺罪が成立する可能性もあります。

刑法第246条1項
人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。

~早い段階で弁護士に相談を~

犯罪をしてしまった場合、被害者に対し弁償をすることにより、必ずではありませんが、刑罰が軽くなったり、執行猶予となったり、起訴猶予となる可能性が上がります。
しかし、このような投資絡みのケースでは、約束通りの配当が支払われている段階では被害届が出されないため、事件が明るみになった段階では弁償する資金がない場合も多いようです。

そこで、心当たりのある方は、出来るだけ早く弁護士に相談されることをお勧めします。
また、すでに弁償できなくなり、事件化が避けられない状況となっていても、可能な範囲で処分・判決が軽くなるよう弁護活動をします。

さらに、取調べの受け答えの仕方、今後の刑事手続の流れ、成立する犯罪や刑罰の重さなど、不安点を解消するために弁護士による接見法律相談を受けるだけでも意味はあります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼いただければ、留置されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
また、まだ逮捕されていない場合には、事務所での法律相談を初回無料で受けていただけます。
ぜひ一度ご連絡ください。

テレビ番組を違法アップロードして捜索差押え

2019-06-03

テレビ番組を違法アップロードして捜索差押え

宮城県角田市に住むAさんは18歳の高校3年生。
遊ぶ金欲しさから、テレビ番組をYouTubeにアップロードして広告収入を稼いでいました。
何度かテレビ局から削除要請が出され、アップロードした動画が削除されたり、アカウントが凍結されたりしましたが、新たにアカウントを作り、アップロードする行為を繰り返していました。
ある日、Aさんと両親が住む家に宮城県警の警察官が訪れ、著作権法違反容疑での捜索差押令状を示されました。
両親は何のことかわからず、Aさん自身もこんなことになるとは予想していなかったので驚きを隠しきれない様子。
警察官たちは家の中を捜索し、Aさんのパソコン等を押収していきました。
Aさんはどうなってしまうのでしょうか。
(フィクションです)

~違法アップロードは著作権法違反~

インターネットの動画サイトでは、多くの違法アップロード動画が公開されています。
そのすべてを取り締まるのは難しく、無法地帯ともいえる状況です。
しかし、警察も捜査を行っているので、Aさんのように事件化するケースもあります。

著作権法のうち、Aさんが該当しうる部分の一部を解説いたします。

テレビ番組は、テレビ局や制作会社、その他番組制作にかかわった者が著作権などの権利を有しており、テレビ放送やネット配信、DVD販売などをする権利を独占的に有しています。

著作権法
第23条第1項
著作者は、その著作物について、公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。)を行う権利を専有する。
第2項
著作者は、公衆送信されるその著作物を受信装置を用いて公に伝達する権利を専有する。
第26条第1項
著作者は、その映画の著作物をその複製物により頒布する権利を専有する。
第2項
著作者は、映画の著作物において複製されているその著作物を当該映画の著作物の複製物により頒布する権利を専有する。

したがって、第三者がその公開をするためには、これらの著作権者等に許可を得る必要があります。
許可なくアップロードした場合には、以下の罰則規定が適用される可能性があります。

第119条1項(一部省略)
著作権、出版権又は著作隣接権を侵害した者…は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

有罪となった場合にどの程度の量刑となるかは、被害の大きさや反省度合い、前科の有無等によりますが、条文上はかなり重い処罰もなされ得ることになっています。

~今後の手続の流れ~

警察は、押収したパソコンなどを分析するなどして証拠を集め、Aさんを逮捕せずに証拠一式や関係書類を検察官に送り(書類送検)、検察官はさらに取調べ等をした上で事件を家庭裁判所に送る(家裁送致する)ことが考えられます。
また、事件の内容等によってはAさんを逮捕し、最大23日間の身体拘束をして家裁送致することも、考えられなくはありません。

家庭裁判所に送致されると、今回の犯行についての調査の他、Aさんの性格や生い立ち、家庭環境などを調査し、どのような処分がAさんの今後にとって適切か判断します。

その結果、処分が必要ないとされれば少年審判(成人事件の刑事裁判に相当)が開始されずに事件終了となります(成人事件の不起訴に相当)。

一方、少年審判が開始されると、上記調査結果等を踏まえ、裁判官が少年の処分を決定します。
処分の内容としては一般に、不処分(無罪判決や不起訴に相当)、保護観察(執行猶予に相当)、児童自立支援施設等への送致、少年院送致などが考えられます。

~弁護士に相談を~

Aさんのような捜査を受けた場合、今後逮捕されるのか、少年審判が開始されるのか、開始されればどのような処分となるのか等々、多くの不安があると思います。
学校から退学や停学の処分を受けないか、進学や就職に影響しないかといったところも心配でしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件や刑事事件を専門とする弁護士事務所です。
事務所での法律相談は初回無料となっております。
万が一、すでに逮捕されている場合には、ご家族などからご依頼いただければ、留置されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
法律相談接見では、上記のような不安点に対し、今後の見通しなどを説明させていただきます。

また、正式に弁護をご依頼いただいた際には、少しでも軽い処分になるよう、弁護活動を行ってまいります。

著作権法違反などで捜索差押えなどの捜査を受けた場合は、ぜひ一度ご相談ください。

アナログ回線終了を悪用した詐欺

2019-06-02

アナログ回線終了を悪用した詐欺

宮城県仙台市に住むAさんの下に、高校時代の友人Bから電話がありました。
「ちょっと仕事を手伝わないか。危ない仕事だけど、成功したら大金が入るぜ。」
その仕事の内容は、お年寄りの家に電話をかけ、電話のアナログ回線が全て光回線に切り替わるから、変更工事費用が必要だと言って、お金をだまし取るというものでした。
定職に就かず、お金に困っていたAさんは、誘いに乗ってしまいました。
Aさんはお年寄りの家に電話をかけ、変更工事が必要という虚偽の説明をして、工事費用を振り込ませるという手口でお金を稼いでいきました。
山元町に住むVさんは、Aさんから電話を受け、変更工事費用を振り込んでしまいましたが、詐欺だということに気付き、亘理警察署に被害届を提出していました。
他にも同様の被害が同町内で出ていたことから捜査を進めていた亘理警察署は、Aさんが犯人であると突き止め、Aを逮捕しました。
(フィクションです)

~アナログ回線終了~

ご存知の方もいらっしゃるかと思いますが、2024年から2025年にかけて、従来の電話回線(アナログ回線)が、光回線に完全移行されます。
インターネットをISDN回線で利用している場合などには、インターネットが利用できなくなってしまうので、手続が必要となってきます。

しかし、電話はこれまで通り使い続けることができます。
したがって、インターネットを利用していないご家庭、あるいはすでにインターネットで光回線などを利用されているご家庭などは、何ら手続や工事をせず、電話やインターネットを使い続けることができます。

ところが、これに目を付けた詐欺が発生してきているようです。
変更工事が必要と偽り、工事費用をだまし取るといったものです。

先日、当事務所仙台支部にもNTTの方がお越しになり、
「こういったお仕事をされているのであれば大丈夫かと思いますが、詐欺が発生していますのでお気を付けください」
と、注意喚起をされていきました。

~詐欺罪が成立~

このような手口でお金をだまし取った場合は詐欺罪が、だまし取ることに失敗した場合は詐欺未遂罪が成立します。

刑法第246条1項
人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
第250条
この章の罪の未遂は、罰する。

また、AさんはBさんと一緒に詐欺を行っています。
この場合、AさんとBさんは共同正犯となるでしょう。

第60条
二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。

共同正犯となると、共犯者の行為についても責任を負うことになります。
つまり、Bさんが電話をかけた相手への詐欺について、Aさんにも詐欺(未遂)罪の共同正犯が成立し、懲役の年数などに影響してくる可能性があるということです。

~詐欺罪で逮捕されたら弁護士に相談を~

逮捕されると、まずは3日間身体拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
その後、検察官が勾留請求し、裁判官が許可すると、さらに最大10日間、勾留と呼ばれる身体拘束が続き、場合によってはさらに最大10日間の勾留延長がされることがあります。
その後、検察官が刑事裁判にかける(起訴する)という判断をすれば刑事裁判がスタートし、保釈が認められない限り、身体拘束が続くことになります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼頂ければ、留置されている警察署などにすみやかに接見に伺い、取調べでの受け答えのアドバイスや、今後の見通しなどをご説明いたします。

また、正式に弁護をご依頼いただければ、身体拘束を終了させるために、あるいは不起訴処分執行猶予の獲得、懲役を軽くするために様々な弁護活動をいたします。
たとえば、検察官が勾留請求や勾留延長請求をしないよう弁護人としての意見を伝える、裁判官が勾留許可を与えないよう意見を伝える、勾留許可がされたら準抗告と呼ばれる不服申立てを行う、保釈申請をする、検察官が起訴しないよう意見を伝える、被害者に弁償して示談を締結する、裁判において軽い判決にすべき理由を的確に主張する、といった活動を行います。

なお、逮捕されていない場合には、事務所での法律相談を初回無料で受けていただくこともできます。
詐欺罪逮捕された、捜査を受けた場合には、ぜひ一度ご連絡ください。

客引きをして中止勧告を受ける

2019-05-31

客引きをして中止勧告を受ける

宮城県仙台市に住むAさんは、同市中心部にある居酒屋の店員をしています。
この居酒屋近くにあるアーケードでは以前から、居酒屋店員による客引きが多く行われており、Aさんも数年前から客引きを行っていました。
しかし最近になって客引きを規制する条例が制定されたことから客引きの数は減っていました。
ある日、Aさんは店長に指示され、このアーケード内で客引きをしていたところ、警察官に声を掛けられました。
警察官からは、条例が制定されたことを説明され、氏名や店の名前等を聞かれた上で、客引きをしないよう勧告というものを受けました。
翌日、不安になったAさんは弁護士に相談してみることにしました。

~仙台市客引き行為等の禁止に関する条例の概要~

仙台市中心部のアーケードや歓楽街では、以前から居酒屋などの店員が客引きをしている人が数多くいました。
必ずしもぼったくりをするような店だけではなく、健全な営業をしている店による客引きも多くありました。

しかし、中には悪質な店があるほか、通行の妨げや不快な声掛けになる例もあることから、仙台市は「仙台市客引き行為等の禁止に関する条例」を制定し、今年4月に完全施行されました。

この条例では、禁止区域において、相手方を特定して客引きをすることの他、相手方を特定してキャバクラ等のキャストになることの勧誘をする行為、これら客引きや勧誘の相手方を待つ行為を禁止しています(2条1号、6条)。
また、経営者が従業員に対し、これらの行為をさせたり、客引きが連れてきたお客を店舗に入れることも禁止しています(6条、7条)。

なお、禁止されるのは「相手方を特定して」客引き行為等をする場合ですので、不特定多数の者に対して呼びかける行為や、道路使用許可を取得して、ティッシュ・チラシ等を配布したり、看板を掲げて宣伝する行為は禁止されません。
一方、客引き等をする目的で相手方となる者を待つ(探す)だけでも禁止の対象ですので、注意が必要です。

これらの禁止事項の違反者には、違反行為をしてはならない旨の「勧告」がなされます(10条)。
それでも違反した者には、違反行為をしてはならない旨の「命令」がなされます(11条)。
この命令にもかかわらず、さらに違反した者には、5万円以下の過料の他、違反者の氏名や住所などが公表される可能性があります(13条1項、17条1号)。

また、市長(の指示を受けた職員等)は、違反者に対し、勧告・命令に必要な報告をさせたり、店舗への立ち入り調査を行うことができ、これに協力しなかった場合も5万円以下の過料となる可能性があります(12条1項2項、17条2号3号)。

なお、従業員が過料に処せられた場合、使用者には勧告や命令を経ずに過料が科される可能性があります(18条)。

なお、過料とは、刑罰である罰金や科料とは別物であり、前科もつきませんが、金銭を徴収されるという意味では同じです。

この条例の詳しい内容は、仙台市ホームページをご覧ください。
https://www.city.sendai.jp/shiminsekatsu/kurashi/anzen/anzen/mewaku/kyakuhikijourei.html

~ぼったくりをすると犯罪が成立しうる~

この条例に違反しただけであれば、氏名等の公表により影響は未知数ですが、過料の金額は5万円以下なので、弁護士に依頼するという展開にはなりにくいかもしれません。
しかし、客引きをしてぼったくりをするような店だと、様々な犯罪の成立が考えられます。

まず、客引き時や入店時に虚偽の説明をし、支払段階で高額な料金を請求して支払わせた場合、詐欺罪(刑法246条1項)が成立する可能性があります。

また、支払いを渋るお客に対して暴行・脅迫を用いて支払わせた場合、恐喝罪(249条1項)や傷害罪(204条)が成立する可能性もあります。

さらに、帰ろうとするお客を帰さずに支払いを要求した場合、監禁罪(220条)が成立する可能性もあります。

~不安があれば弁護士に相談を~

仙台市の条例違反で勧告を受け、今後が不安という方もいらっしゃるでしょう。
また、ぼったくりをしている、あるいはぼったくりに加担させられた場合には、逮捕されたり、懲役罰金の刑罰を受ける可能性があるので、不安が大きいかもしれません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする弁護士事務所です。
事務所での法律相談は初回無料となっております。

条例違反詐欺罪恐喝罪傷害罪監禁罪などでご相談されたいことがある方は、ぜひご連絡ください。

給料が不満で横領

2019-05-26

給料が不満で横領

宮城県仙台市泉区のとある小さな会社で、会計担当として働いているAさん。
買掛金の支払い、売掛金の請求、帳簿や現金の管理などをほぼ1人で担っていました。
Aさんは日頃から自分の給料に不満を持っており、何度か社長に、
「給料上げてくださいよ~」
などと言っていましたが、取り合ってくれませんでした。
不満が募っていったAさんは、
「社長は細かいところまでチェックしないし、少しズルしてもバレないな」
と考えました。
Aさんは現金を抜き取って自分のものとし、抜き取った金額に合わせて帳簿を操作し帳尻を合わせるといった不正を行うようになりました。
不正を1年ほど繰り返していたところ、社長にバレてしまい、横領罪泉警察署刑事告訴すると言われてしまいました。
Aさんはどうなってしまうのでしょうか。
(フィクションです)

~業務上横領罪~

Aさんの行為には、業務上横領罪が成立する可能性が高いです。

刑法第253条(業務上横領)
業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の懲役に処する。

Aさんは、会社の会計担当者として、会社の現金をほぼ1人で管理していたので、会社の現金は「業務上自己の占有する他人の物」に当たります。
また、会社の現金を抜き取る行為は、会計担当者としての金銭を適切に管理するという任務に背き、勝手に自分のお金とする意思を表す行為として「横領」に当たります。
したがって業務上横領罪に当たると考えられます。

~刑事告訴とは~

社長はAさんを刑事告訴すると言っています。
刑事告訴とは、犯罪の被害者などが、犯罪事実と犯人を処罰してほしい旨を警察などに申し出ることを言います。
刑事告訴によって犯罪の発生を知った警察などは、必要な捜査を行い、場合によっては被疑者を逮捕するなどの刑事手続を進めていくわけです。

逆に言えば、被害者が刑事告訴しなければ、そもそも警察は犯罪があったことを知ることができず、犯人は処罰されずに前科前歴も付かないこともあります。
被害者の側としても、刑事裁判等に巻き込まれるのは面倒だから弁償さえしてくれればいいと考えるケースもあります。

そこで、被害者と示談を締結してすみやかに被害の弁償ができれば、警察が関与せずに事件を終えることができる場合もあります(もちろん解雇等の処分を受ける可能性はあります)。

~刑事告訴されたら~

刑事告訴されてしまった場合には、警察が捜査を開始することになります。
捜査は被疑者を逮捕して行う場合もありますが、逮捕せずに被疑者を警察に自分で来させて取調べを行う場合もあります。

①逮捕された場合
逮捕とその後の勾留と呼ばれる期間も含め、最大で23日間の身体拘束がされ、取調べ等の捜査を受けます。
そして検察官が、被疑者を刑事裁判にかけるか否か(起訴するか不起訴とするか)の判断をします。
不起訴となれば手続は終了し、釈放され、前科も付かずに済みます。
一方、起訴された場合には刑事裁判がスタートし、保釈が認められない限り身体拘束が続く可能性があります。

②逮捕されていない場合
在宅のまま捜査が続けられ、検察官が起訴・不起訴の判断をし、起訴された場合には刑事裁判がスタートします。
刑事裁判が開かれる日に、自ら裁判所に出向くという形になることが考えられます。

~刑事告訴されそうになったら弁護士に相談を~

前述のように、刑事告訴されないためには、すみやかに被害者と示談締結・被害弁償することが重要です。
また、刑事告訴された場合であっても、示談締結・被害弁償ができれば、不起訴処分執行猶予など、軽い結果で終えられる可能性も上がります。

示談締結の方法など、わからないことが多いと思いますので、ぜひ弁護士に相談されることをお勧めいたします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする弁護士事務所です。
事務所での法律相談は初回無料となっております。
業務上横領罪などで捜査を受ける可能性のある方は、ぜひ0120-631-881までご連絡ください。
(泉警察署までの初回接見費用:34,800円)

財布の中身の抜き取りで取調べ

2019-05-24

財布の中身の抜き取りで取調べ

宮城県塩釜市に住むAさん。
ある日、喫茶店のトイレに入ったところ、置き忘れられた財布を発見しました。
「ラッキー」と思ったAさん。
クレジットカードや免許証まで盗むと面倒なことになりそうだと考え、現金のみを抜き取り、そそくさと店を後にしました。
後日、突然警察官がAさんの自宅を訪ねてきました。
「このあいだ、喫茶店でお金を盗みませんでしたか。聞きたいことがあるので署まで同行願えないでしょうか。」
と言われました。
窃盗罪の疑いで塩釜警察署にて任意の取調べを受け、帰宅させられたAさん。
今後どうなってしまうのか不安になり、弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)

~窃盗罪が成立~

喫茶店のトイレに置き忘れられていた財布またはその中身を盗んだ場合、窃盗罪が成立する可能性が高いです。

刑法第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

ここで、人のバックの中から物を盗んだのではなく、置き忘れられた物を取ったにすぎないのだから、遺失物横領罪が成立するにとどまるのではないかと考える方もいらっしゃるかもしれません。

刑法第254条
遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。

こちらの方がかなり刑が軽いです。
両者の違いは、他人の占有下にある物を取ったのか、占有下にない物を取ったのかの違いです。
占有というのは、物に対する事実上の支配を指し、物が置かれた状況や持ち主の意思などを考慮して決定されます。
置き忘れられた物であっても、持ち主がまだ近くにいれば持ち主の占有が認められると考えられます。
そうすると、Vさんの占有下にある物を窃取したことは否定しきれず、Aさんには窃盗罪が成立する可能性があります。

また、持ち主が遠く離れた場合であっても、喫茶店の占有下にあると判断される可能性も考えられます。
店舗のトイレは喫茶店が管理している空間なので、そのような空間にある忘れ物も、喫茶店に占有が認められるということです。
現場の状況にもよりますが、道端などの屋外に落とされた物ならいざ知らず、店舗内や電車内などの忘れ物は店舗側や鉄道会社に占有が認められ、窃盗罪となることも多いので、注意が必要です。

~普通はバレない?~

今回のAさんのケースとは異なり、財布ごと盗んで、中に入っていたクレジットカード等を使った場合は、そこから足がついて犯人が割り出されることが考えられます。
一方、今回のように中身だけ盗んだ場合には、実際に犯人が割り出すことが難しいことも多いように思えるかもしれません。

ただ、財布を盗んでトイレの外に出ようとした瞬間に持ち主が戻ってくる可能性もあります。
また、たとえトイレの中で財布やその中身を盗んだ瞬間が防犯カメラに写っていなくても、トイレの入口付近に設置されている防犯カメラを分析し、持ち主がトイレを出た後にトイレに入った人が少なければ、犯人が特定できる可能性もあります。

一方、中身だけ抜かれた旨を被害者が主張しても、元々財布にいくら入っていたのかを証明できず、窃盗被害が立証できないこともあるでしょう。
しかし、直前にATMでお金を下ろしていたことを証明し、財布に同金額以上の現金が入っていたことが推認できたり、現金が一切入っていないこと自体が不自然であるとして、窃盗被害が推認できる場合もあるかもしれません。

どうせバレないと考えて安易に盗んでしまうのはやめた方がいいでしょう。

~窃盗罪で捜査を受けたら弁護士に相談を~

被害金額や前科の有無等にもよりますが、犯行が発覚した場合、Aさんのように逮捕されずに在宅のまま捜査を受ける場合と、逮捕勾留という身体拘束がされてしまう場合があります。

いずれの場合でも、今後どのような手続が続いていくのか、取調べではどのように受け答えしたらよいのか、刑罰はどうなるのか等々、わからないことが多く不安が大きいと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする事務所です。
窃盗罪に関する上記のような不安を含め、刑事事件に関するあらゆる不安を解消できるようアドバイスさせていただきます。

事務所での法律相談は初回無料となっております。
すでに逮捕されている場合も、ご家族などからご依頼いただければ、すみやかに留置されている警察署等に初回接見に伺います。
ぜひ一度、0120-631-881までご相談ください。
(塩釜警察署への初回接見費用38,800円)

障害者割引での不正乗車が発覚

2019-05-23

障害者割引の不正利用が発覚

1年前に他県から宮城県仙台市に引っ越してきた健常者のAさんは、通勤や私用で頻繁に地下鉄を利用していました。
Aさんは引越し前の居住地でも地下鉄をよく利用していました。
その地下鉄は、障害者割引で切符を購入するには障害者手帳を提示しなければなりませんでしたが、仙台市地下鉄の場合には提示しなくても自動券売機で購入できることに気が付きました。
そこでAさんは、健常者であるにもかかわらず障害者割引の切符を購入するようになりました。
ある日、いつものように障害者割引の切符を購入して自動改札を通り抜けたところ、駅員に呼び止められ、「大変お手数ですが、障害者手帳を確認させてもらえませんでしょうか」と言われました。
「すいません、今日は忘れてしまいました」と答えたAさん。
その日は通常料金との差額を払って乗車しました。
しかし、これまでの不正乗車が発覚するのではと不安になったAさんは、弁護士の無料相談を利用してみることにしました。
(フィクションです)

~不正乗車は詐欺罪~

障害者割引の不正利用や、その他のキセル乗車を行うと、246条2項の詐欺罪や246条の2の電子計算機使用詐欺罪が成立する可能性があります。

刑法
第246条
第1項 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
第2項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
第246条の2
前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、十年以下の懲役に処する。
第250条
この章の罪の未遂は、罰する。

自動改札か否か、自動券売機で障害者割引の切符を買う行為とそれを改札に通す行為のどの部分を実行行為と考えるか、といった点により、Aさんの行為が条文のどの部分に該当するのかが変わってくる可能性はあります。
ただ、いずれにしろ10年以下の懲役となる犯罪が成立してしまうでしょう。
また、車両に乗車する前であっても、未遂犯として犯罪が成立する可能性があります。

~不安があれば弁護士に相談を~

交通機関や警察が、Aさんのこれまでの不正乗車を把握できるかどうかはわかりません。
ただ、過去にはキセル乗車逮捕され、有罪となった例はあります。

被害金額等にもよるでしょうが、最悪の場合、逮捕勾留で最大23日間、留置所や拘置所に拘束され、その後も拘束をされながら刑事裁判にかけられ、有罪判決を受けるという可能性も否定はできません。
身体拘束されると仕事や学校に行けなくなり解雇・退学となる可能性もあります。
また、有罪判決を受けると前科が付き、各種資格の欠格事由となったり、就職活動等で不利益が出てくる可能性もあります。

もし心当たりがあり、不安に感じている方がいらっしゃれば、一度弁護士に相談してみるとよいでしょう。
今後の見通しの説明や、取調べを受ける際のアドバイス等を受けることができます。
その後、契約となった場合には、身体拘束の阻止・解放、不起訴(起訴猶予)処分獲得、刑の軽減、執行猶予獲得等の弁護活動を行います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする弁護士事務所です。
刑事事件の経験が豊富な弁護士が揃っています。
事務所での法律相談は初回無料となっております。

障害者割引の不正利用やキセル乗車等で、詐欺罪や電子計算機使用詐欺罪により処罰されないか不安な方は、ぜひ一度ご連絡ください。
(仙台中央警察署までの初回接見費用:34,100円)

暴力団員に債権回収を依頼して逮捕

2019-05-22

暴力団員に債権回収を依頼して逮捕

宮城県涌谷町に住むAさんは、1年前、知人Vさんに20万円を貸しました。
ところがVさんは、返済期限を過ぎても返済してくれませんでした。
AさんはVさんに何度も返済を迫りましたが、返してくれません。
Aさんは、知り合いの暴力団員Bさんに債権回収を依頼しました。
暴力団員Bさんが入ったことにより恐怖を感じたVさんは、交渉の結果、20万円の元本の他、暴力団員Bさんへの報酬としてさらに20万円を支払いました。
その後、その知人は警察に相談。
Bさんは遠田警察署逮捕されました。
(フィクションです)

~弁護士法・刑法違反~

まずは暴力団員Bさんに成立する犯罪を確認しましょう。
Bさんは弁護士や認定司法書士ではないため、他人の法的紛争に介入した時点で弁護士法違反となる可能性があります。

弁護士法
第72条
弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

第77条
次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
第1号・第2号 省略
第3号 第七十二条の規定に違反した者

法律家以外の者が紛争に介入すると、介入者が自己の利益を追求し、相手方はもちろん、依頼者にとっても、法外な仲介料を要求されるなど不利益となる可能性があるので、弁護士法で禁止されているのです。

また、BさんがVさんとの交渉の際に暴行・脅迫を用いた場合、強盗罪恐喝罪が成立する可能性もあります。

刑法
第236条1項(強盗)
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。

第249条第1項(恐喝)
人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。

~Aさんの行為にも犯罪が成立?~

Aさんは暴力団員Bさんに事件の解決を依頼しました。
その後、Vさんとの交渉にAさんがどの程度関わっていたか、Vさんから余分にとった20万円の一部をAさんも取り分として受け取っているかといった事情によっては、Aさんも弁護士法や刑法違反の共犯(共同正犯・教唆犯・幇助犯)として捜査され、場合によっては逮捕となる可能性もあります。

刑法第60条(共同正犯)
二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。

第61条(教唆)
第1項 人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。
第2項 教唆者を教唆した者についても、前項と同様とする。

第62条(幇助)
第1項 正犯を幇ほう助した者は、従犯とする。
第2項 従犯を教唆した者には、従犯の刑を科する。

第63条
従犯の刑は、正犯の刑を減軽する。

大まかにいえば、60条の共同正犯は複数人が共同して犯罪を実行した場合、61条の教唆犯は他人を説得して犯罪をさせた場合、62条の幇助犯は他人の犯罪を手伝った場合です。
一般的には共同正犯が一番罪が重く、幇助犯が一番軽くなります。
ただし、実務上教唆犯や幇助犯となることはあまりなく、大半の場合役割が重要だったなどとして共同正犯として扱われます。
また、Bさんが実際にVさんとの交渉の席についていなくても、関与の程度によっては共犯とされるおそれがあるので注意が必要です。

~弁護士法違反・刑法違反事件では弁護士に相談を~

Bさんは逮捕されており、これから勾留による身柄拘束がされ、10日から数か月に及ぶ長期間の身柄拘束がされるおそれがあります。
また、Aさんもこれから逮捕されるおそれがありますし、逮捕まではされなかったとしても、在宅のまま取調べ等の捜査を受け、刑事裁判にかけられるおそれがあります。

あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする事務所です。
事務所での法律相談は初回無料となっております。
刑事事件に詳しい弁護士が、今後の事件の見通しをご説明したり、取調べを受ける際のアドバイスを差し上げます。
また、正式にご依頼いただければ、身柄解放不起訴処分、軽い判決をいただくためにサポート致します。

弁護士法違反や恐喝罪などの刑法違反で捜査を受けた場合には、ぜひ一度弊所の弁護士にご相談ください。
(遠田警察署への初回接見費用41,500円)

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