特殊詐欺で弁護士に相談

特殊詐欺で弁護士に相談

宮城県名取市に住むAさん。
ある日、友人からラインで、
「ちょっと仕事手伝わないか」
と連絡が来ました。
話を聞いてみると、特殊詐欺出し子の仕事のようでした。
「これはヤバイやつかな」とは思いつつ、お金のなかったAさんはやってみることにしました。
そして何件かの特殊詐欺に出し子としてかかわったAさんでしたが、バレて逮捕されるのではないかと不安になり、弁護士に相談してみることにしました。
(フィクションです)

~特殊詐欺で成立する犯罪~

オレオレ詐欺や還付金詐欺など、電話等で高齢者などに連絡をしてお金をだまし取るような詐欺を特殊詐欺といいます。
出し子とは、被害者に振込ませたお金を口座から下ろしてくる仕事をいいます。
仕事内容は簡単ですが、防犯カメラに顔が残るなどリスクも高く、主犯格の人物が他人にやらせることも多いようです。

出し子の仕事をすると窃盗罪が成立する可能性があります。

刑法第235条(窃盗)
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

Aさんが行ったのは出し子の仕事であり、電話などで被害者をだます行為はしていません。
そこで、銀行が占有しているATM内の現金を不正に自分の占有下に移したとして、窃盗罪に問われる可能性があるわけです。

また、Aさんが単に指示されて受け子を行っただけではなく、特殊詐欺全体について共犯者と相談し偶然今回は受け子をするにとどまったというような、より積極的な関与をしていた場合には、詐欺罪の共同正犯となる可能性もあります。

第246条1項(詐欺)
人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
第60条(共同正犯)
二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。

窃盗罪と比べると、懲役は10年以下という部分は同じですが、罰金刑で終わる可能性がなくなります。

~今後の刑事手続きの流れと弁護活動~

仮にAさんが逮捕されると、まずは最大3日間の身体拘束がなされます。
そして逃亡や証拠隠滅のおそれがあるとして、検察官が勾留(こうりゅう)を請求し、裁判官が許可すれば、さらに最大20日間の身体拘束がされる可能性があります。
その後、検察官が被疑者を刑事裁判にかけると判断すれば(起訴)、刑事裁判がスタートし、保釈が認められない限り、身体拘束が続く可能性があります。
そして裁判で無罪執行猶予とならない限り、刑罰を受けることになります。

これらの手続に関し、弁護士は以下のような弁護活動を行います。

まず、検察官が勾留請求しなければ、あるいは裁判官が勾留を許可しなければ、最初の3日間で釈放されます。
そこで検察官や裁判官に対し、逃亡や証拠隠滅のおそれがないことや、身体拘束が続くことによる本人や家族などの不利益を具体的事情に基づいて主張し、勾留を防ぎます。

また、検察官が起訴しないという判断(不起訴処分)をすれば、刑事手続はそこで終わり、釈放される上に前科も付きません。
また窃盗罪の場合、検察官が起訴するとしても、簡易な手続で罰金刑にする略式起訴を選ぶ場合もあります。
そこで、被害者に賠償をして示談を成立させたり、主犯格ではなかったなど有利な事情があれば出来る限り主張して、不起訴処分や略式起訴にするよう検察官に要請していきます。

そして起訴された場合も、本人に有利な事情を主張し、罰金執行猶予などの軽い判決で済むよう弁護していきます。

~弁護士に接見の依頼を~

逮捕されるとご本人やご家族は、どんな罪が成立するのか、刑事手続はどのように進んでいくのか、取調べにはどう受け答えしたらいいのか等々、不安点が多いと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
また、逮捕されていない場合は、事務所での法律相談を初回無料で行っております。
接見や法律相談では、上記の不安点などにお答えいたします。

特殊詐欺などで逮捕された、捜査を受けているといった場合には、ぜひご相談ください。

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