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宝くじ当選金の詐欺未遂罪で逮捕も不起訴処分
宝くじ当選金の詐欺未遂罪で逮捕も不起訴処分
偽造された宝くじを使って1等7億円をだまし取ろうとして逮捕されたが、不起訴処分となった事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【参考ニュース】
偽の宝くじで7億だまし取ろうとした男性が不起訴処分…検察は処分理由を明らかにせず
YAHOO!ニュース(メ〜テレ(名古屋テレビ)提供)
この事件は、1等7億円の当選番号が記載された宝くじ(偽造品)を用いて銀行で換金しようとし、偽造であることがバレて詐欺未遂の容疑で現行犯逮捕されたが、不起訴処分で終わったというものです。
最初に、今回のケースで成立しうる犯罪を確認しておきます。
逮捕容疑となった詐欺未遂罪の他、有価証券偽造罪と同行使罪にも問われる可能性があります。
刑法第246条1項
人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
第250条
この章の罪の未遂は、罰する。
まずは、本物の宝くじであるとだまして、当選金を受け取ろうとしたが未遂に終わったので、詐欺未遂罪が成立することになるでしょう。
第162条1項
行使の目的で、公債証書、官庁の証券、会社の株券その他の有価証券を偽造し、又は変造した者は、三月以上十年以下の懲役に処する。
第163条第1項
偽造若しくは変造の有価証券又は虚偽の記入がある有価証券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者は、三月以上十年以下の懲役に処する。
宝くじは株券などと同様、財産上の権利に関する券として、有価証券に該当します。
これを自ら偽造したのであれば、有価証券偽造罪が成立することになります。
また、偽造された宝くじを銀行員に見せたので、偽造有価証券行使罪も成立することになるでしょう。
~なぜ不起訴処分に?~
このように、いくつも犯罪が成立すると思われるにもかかわらず、今回の事件の被疑者は不起訴処分となりました。
そもそも不起訴処分とは何でしょうか。
検察官は一通りの捜査が終わった後、犯罪をしたと疑われている被疑者を、刑事裁判にかけるか(起訴)、かけないか(不起訴)という判断をする権限を持っています。
起訴すれば原則として刑事裁判が開かれ、有罪となれば執行猶付が付かない限り、刑罰を受けることになります。
逆に不起訴処分にすれば、刑事裁判は開かれず、前科も付かずに刑事手続きが終了します。
そもそも犯罪をやっていない、あるいは十分な証拠がないといった場合には不起訴処分となるでしょう。
また、犯罪をしたことが確実であっても、比較的軽い犯罪である・前科がない(あるいは少ない)・犯行を認めて反省している・家族の監督が望める・報道されたり職場を解雇されたりなどすでに社会的制裁を受けている・被害者がいる犯罪では賠償や示談が済んでいる・被害者が大ごとになることを望んでいない、といった事情があればあるほど、不起訴処分になる可能性は上がります。
今回は大目に見て、再起に向けたチャンスを与えるということです。
今回の宝くじの事件でどのような理由から不起訴処分となったのかはわかりませんが、上記事情などが考慮され、不起訴処分になったのだと思われます。
みなさんがご想像される以上に、不起訴処分となる例は多いです。
~弁護士へご相談ください~
不起訴処分を目指す場合、検察官に対し上記のような事情をしっかり示していく必要があります。
特に犯罪後に出来ることとしては示談を締結などが重要ですが、警察からご本人やご家族に対し、被害者の連絡先を教えてもらえないこともあります。
連絡先が分かったとしても、なんと言ってお願いしたらよいのか、示談金はいくらにしたらよいのかなど、わからないことが多いと思います。
何らかの犯罪をしてしまった場合や、していないのに疑われている場合には、ぜひ一度弁護士にご相談いただければと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では、ご家族などから初回接見のご依頼をいただければ、拘束されている警察署等にて、ご本人に面会(接見)し、事件の内容を聴き取った上で、今後の見通しなどをご説明致します。
接見後には、接見の内容などをご家族にお伝え致しますので、それを聞いていただいた上で、正式に弁護活動を依頼するかどうかを決めていただけます。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放された場合には、事務所での法律相談を初回無料でご利用いただけます。
ぜひお早めに0120-631-881までご連絡ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
逮捕を防ぐには
逮捕を防ぐには
犯罪をしたが逮捕を避けたい場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【事例】
宮城県仙台市に住むAさんは、市内の某スーパーで万引きをしました。
その日はバレた感じはしませんでしたが、後日、警察から電話があり、事情を聞きたいので仙台中央警察署まで来るよう言われました。
Aさんは、事情聴取の後、そのまま逮捕されるのではないかと不安になっています。
(事実をもとにしたフィクションです)
~窃盗罪が成立することに~
スーパーでの万引きをしたAさん。
当然ながら、窃盗罪に問われることになります。
刑法第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
条文を見ると、罰金刑のほか、10年以下の懲役という重い刑罰を受ける可能性もあるわけです。
ただ、万引きの場合、盗んだ金額や賠償したかといった事情にもよりますが、例えば初犯の場合には大目に見てもらうということで不起訴処分となって前科も付かずに終わり、2回目は罰金となり、3回目は懲役(執行猶予が付くことも)となるといった感じで、だんだんと重くなっていくことが多いです。
~逮捕される?~
Aさんは、万引きした当日は店員から呼び止められたりしませんでした。
しかし、店側がAさんの怪しい動きを知りながらも、万引きをした確証を持てなかったので、防犯カメラで確認した上で警察に相談した、といったケースも考えられます。
では、このままAさんは逮捕される可能性はあるのでしょうか。
警察としては、逮捕状を持っていきなりAさん宅に行き、Aさんを逮捕するということもできます。
それをしなかった理由としては主に、①証拠が固まっていないので、一度取調べをするパターンと、②比較的軽い犯罪なので、逮捕せずに在宅事件として扱うつもりであるパターンなどが考えられます。
これは事件によるので、どちらであるかを断言することは難しいですが、万引きは、犯罪の中では比較的軽い方であり、前科がなければ(あるいは少なければ)逮捕されないケースも多いので、Aさんの場合も逮捕はされずに捜査が進んでいくことも考えられます。
それでも、万全を期して逮捕を防ぐためには、取調べにおいて反省態度をしっかり見せ、被害を受けた店舗に賠償する意向を示すこと、万引きに対する依存症的な状態(クレプトマニア)にあるのであれば治療やカウンセリングを受けるつもりであることを示すこと、などが大切となります。
これらは、最終的に刑罰を軽くしていくためにも重要となってきます。
~弁護士にご相談ください~
とはいえ、処分や判決が軽くなるのを防ぐため、あえて賠償を受け取らないことにしている店もあるので、具体的にどうやって賠償を受け取ってもらうことや示談を締結することをお願いしたらよいのか、不安を感じると思います。
また、取調べでは何を聞かれるのか、どのように受け答えしたらよいのか、といった不安もあると思います。
事件の内容に応じてアドバイス致しますので、ぜひ一度、弁護士にご相談いただければと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
事務所での法律相談を初回無料でご利用いただけます。
万が一、すでに逮捕されている場合には、ご家族などから初回接見のご依頼をいただければ、拘束されている警察署等にて、ご本人に面会(接見)し、事件の内容を聴き取った上で、今後の見通しなどをご説明致します。
接見後には、接見の内容などをご家族にお伝え致しますので、それを聞いていただいた上で、正式に弁護活動を依頼するかどうかを決めていただけます。
ぜひお早めに0120-631-881までご連絡ください。

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車上荒らしで逮捕
車上荒らしで逮捕
車上荒らしをして窃盗罪や器物損壊罪で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【事例】
宮城県亘理町に住むAさん。
深夜、駐車場に停めてある自動車の鍵や窓を壊し、中に置いてある現金や物を盗む車上荒らしを繰り返していました。
多数の被害届が出されたことから、警察が防犯カメラ映像の解析などの捜査を進めたところ、Aさんの犯行と発覚。
Aさんは、亘理警察署の警察官により逮捕されました。
(事実をもとにしたフィクションです)
~窃盗罪や器物損壊罪が成立~
昨年11月頃から、宮城県内や福島県内などで車上荒らしが頻発しているとの報道がなされています。
グループでの犯行も疑われていますが、車を止める側としては、貴重品を置かないなどの注意が必要です。
一方、車上荒らしをしてしまった人は窃盗罪や、自動車の鍵や窓を壊したとして器物損壊罪に問われることになるでしょう。
刑法第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第261条
前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
犯行回数や被害金額、被害弁償して示談が出来たか、前科の有無や数などにもよりますが、ある程度の期間、懲役刑に服することも十分ありうることになってしまいます。
~刑事事件の手続きの流れ~
犯罪をしたとして逮捕されると、最初に最大3日間、警察署等で身体拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や証拠隠滅のおそれがあるなどとして検察官が請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間、勾留(こうりゅう)と呼ばれる身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。
弁護士としては、勾留を防いで早期に釈放されるよう、逃亡や証拠隠滅のおそれがないといえる理由をまとめた意見書を提出するなどの弁護活動を行います。
釈放されれば、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けるという流れになるでしょう。
その後、裁判を経て罰金刑や懲役刑(もしくはその執行猶予)を受けるという流れが想定されます。
~お早めにご相談を~
今回のような事件の場合、出来るだけ軽い処分・判決を目指すため、被害者の方との示談交渉などを進めていくことになるでしょう。
また、示談交渉の進め方の他、いつ釈放されるのか、どれくらいの刑罰を受けるのか、取調べにはどのように受け答えすればいいのかなど、ご本人やご家族は、不安が大きいと思います。
逮捕後は手続きが一気に進んでいきますので、ぜひ弁護士にご相談いただければと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では、ご家族などから初回接見のご依頼をいただければ、拘束されている警察署等にて、ご本人に面会(接見)し、事件の内容を聴き取った上で、今後の見通しなどをご説明致します。
接見後には、接見の内容などをご家族にお伝え致しますので、それを聞いていただいた上で、正式に弁護活動を依頼するかどうかを決めていただけます。
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0120-631-881まで、ご連絡をお待ちしております。

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窃盗で女子高生が逮捕【放火の疑いも】
窃盗で女子高生が逮捕【放火の疑いも】
窃盗容疑で女子高生が逮捕され、現住建造物等放火罪の疑いもかけられている事件について、
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【参考事例】
窃盗容疑で女子高校生逮捕 連続放火に関連か
YAHOO!ニュース(KHB東日本放送提供)
この事件は、17歳の女子高生が仙台市泉区のコンビニで、オイル缶2本とライター2本、ガスボンベ1本を盗んだという窃盗罪の疑いで逮捕された事件です。
これらの商品が、付近の県営住宅で相次いでいた不審火の現場に落ちていたものと同じ物だったことから、放火にも関与しているのではという疑いをかけられています。
つまり、窃盗罪と現住建造物等放火罪という2つの罪の責任を負う可能性があるということになります。
条文を見てみましょう。
刑法235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第108条
放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。
235条の窃盗罪は、最高で10年の懲役となる可能性が理論上はありえます。
しかし今回の被害金額は2000円程度だったようなので、これだけであれば重い判決が下るとは考えにくいです。
ところが、今回は県営住宅という「現に人が住居に使用し」ている「建造物」に「放火」しているので、現住建造物等放火罪が成立することが予想されます。
命の危険が伴う犯罪であり、死刑を含めた重い刑罰が規定されていることから、一般的には重い判決となることが予想されます。
※1月23日追記
上記ニュースには県営住宅での不審火である旨が書かれていましたが、より正確には、県営住宅内にある廃棄物集積用のカゴの中の木片などにライターで火を付け、隣接する工事現場の事務所を焼いたとのことでした。
女子高生は、非現住建造物等放火罪で再逮捕されました。
万引き容疑の女子高校生「放火容疑」で再逮捕
YAHOO!ニュース(KHB東日本放送提供)
火が燃え移った工事現場の事務所は人が住んでおらず、放火当時に中に人もいなかったとして、少し刑罰が軽い非現住建造物等放火罪での再逮捕となったのでしょう。
第109条1項
放火して、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、艦船又は鉱坑を焼損した者は、二年以上の有期懲役に処する。
~被疑者が未成年者の場合~
今回の事件は被疑者が17歳であり、少年法が適用される「少年」ということになります。
少年の場合、大人の事件とは大きく異なる手続がとられます。
まず、警察や検察が事件を捜査する点は同じです。
その後、成人事件では地方裁判所や簡易裁判所が判決を下す流れになることが1つのパターンとして考えられます。
一方、少年事件では家庭裁判所が、様々な調査の末に少年の処遇を決めることになります。
処遇の内容も、必ずしも懲役刑を受けさせるのではなく、少年院送致や児童福祉施設に送るなど、各少年に合わせた様々な処遇がなされることになります。
少年事件の手続や、弁護士をどうするかといった点について、詳しくはこちらをご覧ください。
少年事件で弁護士を雇うメリット【私選弁護人・付添人】
~ぜひ弁護士にご相談ください~
少年が更生の道を歩んでいくためには、被害者に謝罪・賠償する他に、少年が抱えている生きづらさなどを取り除いていくことが重要となります。
弁護士はこれらのことについてサポートしてまいりますので、ぜひ一度ご相談いただければと思います。
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息子が詐欺で逮捕されたら
息子が詐欺で逮捕されたら
自分の子供が詐欺罪で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【事例】
宮城県栗原市に住むAさん。
息子が仙台市内で1人暮らしをしていました。
ある日、宮城県警泉警察署からAさんに電話があり、
「息子さんをお年寄りへの詐欺の容疑で逮捕し、泉警察署で拘束中です」
と言われました。
いわゆる特殊詐欺で逮捕されたようです。
まさかの知らせにAさんは、どうしたらいいのかわからなくなっています。
(事実をもとにしたフィクションです)
~身内の逮捕~
オレオレ詐欺などの特殊詐欺はいまだになくならず、詐欺グループのメンバーが逮捕されたというニュースも途切れることなくなされています。
とはいえ多くの方は、
「だまされないようにしなきゃ」
と考えることはあっても、
「家族が詐欺で逮捕されたらどうしよう」
と考えることは少ないと思います。
弊所にご相談いただく事件も、家族が犯罪をしていることは全く知らず、突然逮捕されて驚いているというケースがほとんどです。
~詐欺罪~
今回の事例のような特殊詐欺をすると、詐欺罪に問われることになりますので、条文を確認しておきましょう。
刑法246条1項
人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
詐欺罪は罰金刑で済む可能性がありません。
具体的にどれくらいの判決となるかは、前科の有無や被害金額、弁償できたか、といった点により変わってきます。
ただ、詐欺は計画的な犯行であることや、だまし取ったお金を使ってしまい弁償することができないことも多いので、実刑判決が下されるケースも多くなっています。
特に事件後には、前科の有無や被害金額などは変えようがありません。
そこで、被害者に弁償して示談することが、執行猶予などの軽い判決を目指すために重要となってきます。
~ご家族のご協力が必要です~
しかし示談しようにも、本人が逮捕されていれば示談交渉ができません。
また、本人はお金がないケースも多いです。
そうすると、軽い判決を狙うには、ご家族にお金をご用意いただくという方法をとる必要が出てくる場合があります。
ただ、賠償金が用意できたとしても、ご家族は被害者の連絡先を知らないことが多いので、どうやって被害者に連絡を取ったらいいのかわからないと思います。
さらに、なんと言って示談をお願いしたらいいのか、示談金はいくらにしたらよいのか、示談書の文言はどうしたらいいのか、などの問題もあります。
そこでぜひ一度、弁護士にご相談いただければと思います。
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
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卵1パック万引きで懲役1年は重い?
卵1パック万引きで懲役1年は重い?
卵1パックの万引きで懲役1年の実刑判決が出された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【参考事例】
88歳無職の男、スーパーで卵1パックを盗み懲役1年の実刑/徳島地裁
(徳島新聞)
この判決は昨年2019年10月8日に出されたものですが、年が明けてからネット上で話題になっています。
88歳の無職男性が、スーパーで卵1パック(販売価格245円)を万引きしたという窃盗罪の容疑で、懲役1年の実刑判決が下ったというものです。
わずか245円という金額や年齢を考えると厳しすぎるのではないかという意見が、ツイッターなどでつぶやかれています。
この事件の詳細は弊所でも把握していませんので、以下の記載は推測となります。
通常、245円分の万引きをして窃盗罪で有罪となっても、初犯の人に実刑判決が下るということは考えられません。
万引きによる罰金刑の前科があったとしても、次は実刑判決となるのではなく、執行猶予が付くのが通常です。
かなりの高齢かつ少額の万引きという判決が軽くなりうる事情があるにも関わらず、実刑判決になったことを考えると、この88歳の男性は数多くの前科があった可能性が高いでしょう。
そうすると、懲役1年の実刑判決は、必ずしも重いものではないとも言えます。
~刑罰を科すのが正解か~
しかし、ネットなどでも指摘されていたように、仮に前科が多数あるとしても、刑罰により対処するのが最適なのかは議論の余地があります。
本来は、生活保護の受給や、介護施設入所、あるいは入院等の福祉的措置に委ねられるべきなのかもしれません。
しかし、何らかの理由により福祉的な援助とつながることができず、刑務所の方が衣食住が揃い安全と考えてしまい、万引きをするに至ったのかもしれません。
一方で、お金があるにもかかわらず、万引き行為に対する依存症的な状態になり、万引きを繰り返してしまうというパターンもあります(クレプトマニア)。
今回の88歳の男性がこの状態だったのであれば、実刑判決が下ったことに納得する人も増えるかもしれません。
しかしこの場合も、必ずしも刑罰により再犯を防げるというわけではなく、治療やカウンセリングを受けるという医療的ケアが必要となるでしょう。
~犯罪をしてしまったら~
あなたやあなたのご家族が、なんらかの犯罪をしてしまった場合、再犯を防ぐためにどうしたらよいのかわからないことが多いと思います。
また、取調べへの対応や、被害者への謝罪・賠償・示談締結、早期釈放や軽い判決を目指すなど、弁護士の力が必要となる場面も多いと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
上記の再犯防止や刑事手続への対応など、しっかりサポート致しますので、ぜひご連絡いただければと思います。

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横領がバレてしまった【着服・業務上横領】
横領がバレてしまった【着服・業務上横領】
横領が発覚し、警察の捜査を受ける場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【参考事例】
山形大学職員が横領・学友会費や後援会費など約530万円 ギャンブルに使う・14日付けで懲戒解雇
YAHOO!ニュース(さくらんぼテレビ提供)
この事件はタイトルにもある通り、大学職員が、自ら管理していた学友会費や後援会費など約530万円を私的に使い込んだというものです。
パソコンやプリンタを購入したように見せかけたり、課外活動行事の経費を水増したりといった方法を用いていたとのことです。
この事件は国立大学という公的な機関でのものですが、一般企業においても自ら管理していた金銭や商品を横領してしまうという事案はよくあり、弊所にも相談いただくことがございます。
このように仕事上、自ら管理していた金銭や物を使い込んだ場合には、業務上横領罪が成立することになるでしょう。
刑法第253条
業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の懲役に処する。
業務上横領罪には罰金刑が規定されていません。
したがって裁判になれば、執行猶予を狙っていくことになります。
~前科を免れるには~
横領が発覚してしまった場合、職場を退職するのを免れるのは難しい他、今後どのような刑事処分を受けるのかという心配もあると思います。
就職活動もしなければならないので、できるだけ軽い結果になってくれればと思うのが正直なところだと思います。
横領が発覚した場合のパターンとして、会社側がいきなり警察に被害届を出すこともありますが、まずは本人に返還を要求し、返還してくれれば警察沙汰にはしないということもあります。
警察への対応で手間を取られるので、横領分が返還されて損害が補填されるのであれば、本人を退職させるだけで済ませたいということです。
このような場合には、返還する資力があるのであれば、すみやかに返還すべきです。
警察に被害届が出されなければ、警察が捜査して前科が付くに至ることもありえないからです。
一方、被害届がすでに出されるなど警察がすでに関与している場合であっても、その後に横領分を返還すれば、被害届を取り下げてくれる可能性があります。
そうなれば、①警察が捜査を終了させたり、②最終的に被疑者を裁判にかけるか否か(起訴するか否か)を判断する検察官が不起訴処分をする可能性が高まります。
①②どちらも裁判が開かれずに終わることになりますので、刑罰も受けず、前科も付かずに済むということになります。
一方、すでに横領したお金を使い込んでいるなどにより返還する資金がない場合には、少なくとも執行猶予となり前科が付くことは覚悟しておく必要があります。
全額とは言わないまでも少しでも多く返還したり、分割払いを了承いただくなどし、少しでも有利な事情を整えて、処分・判決を軽くすることを目指していくことになります。
~弁護士にご相談ください~
このように会社との交渉を行ったり、警察官や検察官の取調べに対応したりなど、ご本人のみで行うには荷が重い部分があるでしょう。
実際に弁護士に依頼するかどうかは別としても、一度弁護士のアドバイスを受けておくことは有益ですので、ぜひご相談いただければと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は刑事事件・少年事件を専門とする事務所です。
事務所での法律相談は初回無料となっております。
また、仮に逮捕されている事件では、初回接見サービスをご利用ください。
ご本人、ご家族、被害者の方々が納得できる解決に向けてサポートしてまいりますので、ご連絡をお待ちしております。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
窃盗で議員が逮捕
窃盗で議員が逮捕
岩手県・滝沢市議会議員が窃盗で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
~窃盗罪か遺失物横領罪か~
この事件は1月7日、滝沢市議会議員が、パチンコ店で他の客が落としたICカードを拾い、このカードを使ってパチンコをして、窃盗容疑で盛岡西警察署により逮捕されたというものです。
NHK NEWS WEB
滝沢市議を窃盗容疑で逮捕
このようなケースで成立する可能性がある犯罪としては、窃盗罪と遺失物横領罪が考えられます。
条文を見てみましょう。
刑法第235条(窃盗)
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第254条(遺失物等横領)
遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
窃盗罪の方が、遺失物横領罪よりも重い刑罰が定められています。
両者の区別は、物が他人の占有下にあったか否かです。
他人が占有している物を盗った場合には窃盗罪となります。
一方、誰の占有下にもない物を盗った場合が遺失物横領罪となります。
他人の占有下にあったかなかったかは、具体的状況に基づいて判断されます。
たとえば、同じ落とし物であっても、落とした直後で持ち主がすぐ近くにいるような状況では、持ち主の占有が認められ、窃盗罪が成立することになるでしょう。
一方、持ち主が落としたことに気付かず、立ち去っていたような場合には、すでに誰の占有下にもなく、遺失物横領罪が成立する可能性が高まります。
今回の事件の場合、詳しい状況は報道からだけではわかりませんが、ICカードを落とした持ち主が、まだ店内にとどまっていたなどの事情があり、いまだ持ち主に占有下にあったと判断され、窃盗罪の容疑で逮捕されたものと思われます。
もちろん、逮捕後の詳しい捜査によって、遺失物横領罪に問われる展開になる可能性もなくはありません。
いずれにせよ市議は、落とし物だと思い軽い気持ちで使ってしまったのかもしれません。
しかし、仮に遺失物横領罪だとしても犯罪は犯罪ですし、今回のように逮捕され、報道までされてしまえば、その後の人生に大きく影響してしまいます。
みなさんも落とし物を拾ったら、警察や店員に届けるようにしましょう。
~ご相談ください~
とはいえ、過ちを犯してしまうことは誰でもありえます。
犯罪をして逮捕されると、ご本人やご家族は、どのような罪が成立するのか、刑事手続はどのように進んでいくのか、取調べにはどう受け答えしたらいいのか、示談はどうやって行うのか等々、不安点が多いと思いますので、ぜひ一度ご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などから初回接見のご依頼をいただければ、拘束されている警察署等にて、ご本人に面会(接見)し、事件の内容を聴き取った上で、今後の見通しなどをご説明致します。
接見後には、接見の内容などをご家族にお伝え致しますので、それを聞いていただいた上で、正式に弁護活動を依頼するかどうかを決めていただけます。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放された場合には、事務所での法律相談を初回無料で行っております。
岩手県での事件にも対応しておりますので、ぜひ一度ご連絡ください。
【関連リンク】
犯罪をして逮捕された場合の刑事手続き流れや、弁護士は国選でいいのかどうかといった点については、詳しくはこちらをご覧ください。
逮捕事件で弁護士を雇うメリット【私選弁護人】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
家族が強盗で逮捕されたら
家族が強盗で逮捕されたら
家族が強盗の容疑で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【事例】
ある日突然、Xさんのもとに、警察から電話がかかってきました。
「息子さんをコンビニ強盗の容疑で逮捕し、仙台南警察署にて留置しています。」
息子がまさかコンビニ強盗をするなど思いもよらなかったXさん。
今後、息子がどうなってしまうのか大きな不安にかられています。
(事実をもとにしたフィクションです)
~重い罪となる強盗罪~
弊所は刑事事件を専門とする弁護士事務所ですので、家族が犯罪をしたという方の相談も多く受けております。
家族が犯罪をしていたことなど全く知らず、突然の知らせに驚き、慌ててしまうことも多く、ごもっともなことだと思います。
特に強盗罪は報道もされる可能性も高く、法律に定められた刑罰(法定刑)も重いなど、大きな影響が予想される犯罪です。
ここで強盗罪の条文を確認しておきましょう。
刑法第236条1項
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。
ナイフで脅して現金を奪うなどの強盗を行うと、5年以上の有期懲役(余罪がなければ上限は20年)という重い罪となってしまいます。
さらに、店員などにケガをさせたり、死亡させてしまった場合には、より重い強盗致傷罪や強盗致死罪が成立してしまいます。
第240条
強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。
また、コンビニ強盗などの場合、最初は万引き(窃盗罪)をするつもりだったのに、店員に見つかり、捕まるのを防ぐために暴行を加えてしまい、強盗罪や強盗致傷罪などに問われてしまうパターンもあります。
第238条
窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。
いずれにしろ、執行猶予も付かずに実刑判決となることも予想されるところとなってしまいます。
~初回接見をご利用ください~
ご家族が逮捕された場合、警察が詳しい説明を受けられないことも多く、いったいどんな罪を犯したのか、本人が認めているのか、共犯者はいるのかなど、わからないことが多くて不安が大きいと思います。
また、刑事手続はどのように進んでいくのか、釈放される見込みはあるのか、どれくらいの刑罰を受けそうか、被害者や被害店舗への謝罪・弁償・示談をどう進めて行けばよいのかなど、わからないことが多いと思います。
そのような場合は、ぜひ弊所の初回接見サービスをご利用ください。
このサービスは、身柄を拘束されている警察署等にてご本人に面会(接見)し、犯行内容などを聞き取った上で、今後の見通しなどをご本人にご説明致します。
そして接見が終わった後には、接見の内容をご家族にお伝え致します。
この説明を聞いていただいた上で、正式に弁護活動を依頼するかどうかを決めていただくという流れになります。
ご家族へのご報告の際には、弁護士費用のご説明も丁寧に致します。
初回接見サービスのみのご利用でも構いませんので、ぜひお早めにご利用いただければと思います。
なお、まだ逮捕されていない場合やすでに釈放されている場合には、事務所での法律相談を初回無料を行っておりますので、こちらをご利用ください。
0120-631-881まで、ご連絡をお待ちしております。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
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当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
山形県中山町での犯罪で逮捕
山形県中山町での犯罪で逮捕
山形県中山町での犯罪で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【事例】
山形県中山町に住むAさん。
同町内のコンビニで万引きをしようとしました。
商品をカバンに入れて店を出たところで、店員から、
「レジ通してない物がありますよね」
と声をかけられました。
Aさんは捕まることをおそれ、逃走してしまいました。
しかし防犯カメラの映像等からAさんの犯行と発覚。
Aさんは山形警察署の警察官により逮捕されました。
(事実をもとにしたフィクションです)
~窃盗罪が成立~
万引き事件の中には、お金がなくてついやってしまった、魔が差してやってしまった、というパターンももちろんあります。
しかし、お金があるにもかかわらず、万引きを繰り返してしまうケース(クレプトマニア)もあります。
依存症的な状態になっているので、治療やカウンセリングなどの医療的なケアが必要となります。
いずれにせよ、Aさんのように万引きをした場合、窃盗罪に問われることになります。
刑法の条文を見てみましょう。
第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
条文上は10年以下の懲役または50万円以下の罰金という、決して軽くはない刑罰を受ける可能性があるわけです。
軽い判決を目指すために必要なことについては後述いたします。
~刑事事件の流れ~
犯罪をしたとして逮捕されると、最初に最大3日間、警察署等で身体拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や証拠隠滅のおそれがあるなどとして検察官が請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間、勾留(こうりゅう)と呼ばれる身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。
弁護士としては、勾留を防いで早期に釈放されるよう、逃亡や証拠隠滅のおそれがないといえる理由をまとめた意見書を提出するなどの弁護活動を行います。
釈放されれば、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けるという流れになるでしょう。
勾留された場合はその期間の最後に、勾留されなかった場合は捜査が終わり次第、検察官が被疑者を刑事裁判にかけるか(起訴)、かけないか(不起訴)の判断をします。
このうち起訴には①正式起訴と②略式起訴があります。
①正式起訴されると刑事裁判が開かれ、事件によって懲役刑の実刑判決や執行猶予判決、罰金刑の判決を受けたり、まれに無罪判決がなされることになります。
一方、②略式起訴は比較的軽い事件でなされることが多いです。
法廷での刑事裁判は開かれず、簡単な手続で罰金を納付して終わるということになります。
さらに、より軽い事件などでは検察官が不起訴処分として、前科も付かずに刑事手続が終わる場合があります。
今回は大目に見てもらうということです。
~軽い処分や判決を目指すには~
不起訴処分や略式起訴などの軽い処分・判決を目指すには、犯行自体が比較的悪質性が低いことや、前科がない(あるいは少ない)、被害者に謝罪・賠償して示談が締結できている、治療をしっかり行っている、といった事情があることが重要です。
中でも、犯罪をしてしまった後でもすることができるものとして、万引きへの依存症状態を治すための治療やカウンセリングを受けることや、示談を締結することがあげられます。
これらの対応をしっかり行うことが重要です。
しかし、特に示談については、逮捕されていると本人は示談交渉できません。
また、逮捕されていなくても、あるいは家族が代わって交渉しようにも、何と言って示談をお願いしたらよいのか、示談金はいくらにしたらよいのかなど、わからないことが多いと思います。
示談を締結できたか否かによって、不起訴処分になるかどうかといった結果が変わってくることも多くありますので、ぜひ一度、弁護士にご相談いただければと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では、ご家族などから初回接見のご依頼をいただければ、拘束されている警察署等にて、ご本人に面会(接見)し、事件の内容を聴き取った上で、今後の見通しなどをご説明致します。
接見後には、接見の内容などをご家族にお伝え致しますので、それを聞いていただいた上で、正式に弁護活動を依頼するかどうかを決めていただけます。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放された場合には、事務所での法律相談を初回無料でご利用できます。
山形県の事件もご相談を受け付けております。
ご家族やあなた自身が、何らかの犯罪をしてしまった場合には、ぜひ一度ご連絡ください。

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刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。