車上荒らしで逮捕

車上荒らしで逮捕

車上荒らしをして窃盗罪器物損壊罪で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【事例】
宮城県亘理町に住むAさん。
深夜、駐車場に停めてある自動車の鍵や窓を壊し、中に置いてある現金や物を盗む車上荒らしを繰り返していました。
多数の被害届が出されたことから、警察が防犯カメラ映像の解析などの捜査を進めたところ、Aさんの犯行と発覚。
Aさんは、亘理警察署の警察官により逮捕されました。
(事実をもとにしたフィクションです)

~窃盗罪や器物損壊罪が成立~

昨年11月頃から、宮城県内や福島県内などで車上荒らしが頻発しているとの報道がなされています。
グループでの犯行も疑われていますが、車を止める側としては、貴重品を置かないなどの注意が必要です。

一方、車上荒らしをしてしまった人は窃盗罪や、自動車の鍵や窓を壊したとして器物損壊罪に問われることになるでしょう。

刑法第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第261条
前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。

犯行回数や被害金額、被害弁償して示談が出来たか、前科の有無や数などにもよりますが、ある程度の期間、懲役刑に服することも十分ありうることになってしまいます。

~刑事事件の手続きの流れ~

犯罪をしたとして逮捕されると、最初に最大3日間、警察署等で身体拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や証拠隠滅のおそれがあるなどとして検察官が請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間、勾留(こうりゅう)と呼ばれる身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。

弁護士としては、勾留を防いで早期に釈放されるよう、逃亡や証拠隠滅のおそれがないといえる理由をまとめた意見書を提出するなどの弁護活動を行います。
釈放されれば、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けるという流れになるでしょう。

その後、裁判を経て罰金刑懲役刑(もしくはその執行猶予)を受けるという流れが想定されます。

~お早めにご相談を~

今回のような事件の場合、出来るだけ軽い処分・判決を目指すため、被害者の方との示談交渉などを進めていくことになるでしょう。
また、示談交渉の進め方の他、いつ釈放されるのか、どれくらいの刑罰を受けるのか、取調べにはどのように受け答えすればいいのかなど、ご本人やご家族は、不安が大きいと思います。

逮捕後は手続きが一気に進んでいきますので、ぜひ弁護士にご相談いただければと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では、ご家族などから初回接見のご依頼をいただければ、拘束されている警察署等にて、ご本人に面会(接見)し、事件の内容を聴き取った上で、今後の見通しなどをご説明致します。
接見後には、接見の内容などをご家族にお伝え致しますので、それを聞いていただいた上で、正式に弁護活動を依頼するかどうかを決めていただけます。

また、逮捕されていない場合やすでに釈放された場合には、事務所での法律相談を初回無料でご利用いただけます。

0120-631-881まで、ご連絡をお待ちしております。

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