詐欺罪で取調べ

詐欺罪で取調べ

詐欺事件に関わり、警察から取調べのために呼び出しを受けている場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【事例】
宮城県内に住む男性Aさん。
知人のBさんが特殊詐欺を行っている集団のメンバーであり、Aさんも加わらないかと持ち掛けられました。
金に困っていたAさんは承諾し、まずは被害者から現金を受け取る受け子や、被害者から振り込まれたお金をATMから下ろす出し子の役割を担うことになりました。
ある日、受け子としての仕事を振られ、宮城県大崎市内の指定された受取場所に行きましたが、被害者は現れませんでした。
後日、特殊詐欺のメンバーが逮捕されたとの情報がAさんに入りました。
マズいなと思っていたところ、Aさんの下に古川警察署から連絡が入り、
「君の知り合いのBさんの件で聞きたいことがある。警察まで来てくれるか」
と言われました。
自分も逮捕されるのではないかと不安になったAさんは、弁護士に相談することにしました。
(事実をもとにしたフィクションです)

~詐欺未遂罪に問われる可能性が~

特殊詐欺とは、オレオレ詐欺や還付金詐欺、口座が不正利用されているといってキャッシュカードをだまし取る詐欺などの総称です。
この
特殊詐欺
の受け子や出し子を行おうとしていたAさんでしたが、警察に関与が発覚したようです。
一度も成功していない段階で発覚したことから、詐欺未遂罪に問われる可能性があるでしょう。

条文を確認してみます。

刑法第246条1項
人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
第250条
この章の罪の未遂は、罰する。

一般に特殊詐欺は、被害金額が大きくなりがちな上、すでに使ってしまっており弁償もできない状態であることが多く、刑事裁判は執行猶予が付かない懲役刑の判決(実刑判決)などの重い結果となることが多いです。
Aさんのような受け子や出し子は、詐欺グループの末端のメンバーにすぎず、しかもAさんは一度も詐欺に成功していませんが、それでも1~2年程度の実刑判決を出されてしまうことも覚悟しておいた方がいいでしょう。

~逮捕される?~

このように実刑判決が予想される犯罪ですので、Aさんもいきなり逮捕されていてもおかしくなかったと思います。
それでも任意の取調べに来るよう言われるにとどまった理由としては、詐欺グループの全容解明に時間がかかることが考慮された可能性があります。

すなわち、今回よりも軽い犯罪の場合は別ですが、犯罪をしたと疑われている被疑者を逮捕すると、最大で23日間の身柄拘束をした後に、刑事裁判にかける判断(起訴)をするという流れになります。
この間に必要な取調べなどの捜査を終える必要があるわけです。
しかし複雑な事件で、この期間内に捜査を終えることが難しいが当事者の取調べはしたい、という場合に、まずは逮捕せずに任意で警察署に来させて取調べをして、その後に逮捕するケースがあります。

捜査機関が時間稼ぎをするわけです。

もちろん、単に警察が、Aさんが関与したのかどうかよくわかっておらず、逮捕に踏み切れていないといったパターンもありえます。
いずれにしても、今後必要な捜査がなされた段階で、Aさんも逮捕されてしまう可能性は十分考えられます。
とはいえ、逃亡をしたところで見つかってしまい、かえって重い判決を受けてしまいますので、逃亡はしないようにしましょう。

なお、末端の人物にすぎないことや反省態度などから逃亡や証拠隠滅のおそれが少ないと判断されると、このまま逮捕されずに捜査や刑事裁判を受け、実刑判決が確定した時点で刑務所に入るという可能性もゼロではありません。

~弁護士にご相談を~

このように、特殊詐欺は重い結果が予想される犯罪です。
それだけにAさんのような犯罪をしたご本人はもちろん、そのご家族もとっても、やはり逮捕されるのか、どれくらいの刑罰を受けそうか、取調べにはどう対応したらよいのかなど、不安な点が多いと思います。
ぜひ一度、弁護士にご相談いただければと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
無料法律相談を行っておりますので、ぜひご利用ください。
なお、すでに逮捕されている事件では、警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスをご利用ください。

0120-631-881まで、ご連絡をお待ちしております。

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