Archive for the ‘暴力事件’ Category

名誉毀損で告訴

2019-08-09

名誉毀損で告訴

宮城県蔵王町に住むAさん。
ご当地アイドルをしている女性について、インターネットに、
「妻子持ちの人と不倫している」
などという根も葉もない噂を書き込む行為を繰り返していました。
Aさんはアイドル側から告訴され、取調べのために警察へ出頭するよう連絡を受けました。
今後どうなってしまうのか不安になったAさんは、弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)

~名誉棄損罪~

ネットに根も葉もない噂を書き込んでいたAさんには、名誉棄損罪が成立する可能性があります。

刑法第230条1項
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

この条文中の「事実」は、真実であるかウソであるかは関係ありません。
人の社会的評価を害するようなものでさえあれば、名誉棄損罪は成立しうるのです。
したがって被害女性が本当に被害者が不倫をしているか否かに関係なく、名誉棄損罪が成立するでしょう。

なお、具体的な「事実」を示さず、単に悪口を書き込んだだけであれば、せいぜい侮辱罪が成立するにとどまります。

第231条
事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。

「拘留」とは、1日以上30日未満の間、刑事施設に留置される罰則をいいます。
また、「科料」とは、1000円以上1万円未満が徴収される罰則をいいます。

~偽計業務妨害の可能性も~

また、不倫したという事実がウソだった場合、偽計業務妨害罪が成立する可能性もあります。

刑法第233条
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

「虚偽の風説を流布」とは、ウソの噂を流すことをいいます。
そして不倫をしているという噂は、ご当地アイドルとして活動する女性にとって、業務の妨害となりえます。
したがって、偽計業務妨害罪が成立する可能性があります。

なお、実際に仕事が減ったなどの影響が出なくても、偽計業務妨害罪は成立します。
なぜなら、実際にウソの噂を流されたことによって仕事が減ったという因果関係を証明することは難しく、この証明を要求すると偽計業務妨害罪がなかなか成立しなくなり、業務妨害行為が防ぎにくくなるからです。

~今後の刑事手続きの流れ~

Aさんらは、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けることになるでしょう。
その結果、検察官が被疑者を刑事裁判にかけると判断すれば(起訴)、刑事裁判がスタートします。
もし検察官が起訴しないという判断(不起訴処分)をすれば、刑事手続はそこで終わり、前科も付きません。
また、簡易な手続で罰金や科料に処する略式起訴を選択する場合もあります。
弁護士としては、不起訴処分や略式起訴、執行猶予などの軽い処分・判決を目指して弁護活動をしていくことになります。

なお、仮に逮捕されてしまった事件では、まずは最大で3日間、警察署等で身体拘束されます。
そしてもし検察官が逃亡や証拠隠滅のおそれがあるとして勾留(こうりゅう)を請求し、裁判官が許可すれば、さらに最大20日間の身体拘束がされる可能性があります。
その後、検察官が起訴・不起訴の判断をします。
弁護士としては、まずは検察官の勾留請求や裁判官の勾留許可を防ぎ、早期釈放を実現させた上で、不起訴処分や略式起訴、執行猶予などの軽い処分・判決を目指していくことになります。

~示談の重要性~

被害者に賠償して示談が成立したか否かは、検察官が不起訴処分にするかという判断などに大きく影響する可能性があります。
特に名誉棄損罪や侮辱罪は、被害者の告訴がなければ刑事裁判を開くことができない親告罪です。

第232条 この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

そこで、示談を成立させて告訴を取り下げてもらえれば、そこで刑事手続は終了となり、前科が付く可能性はありません。
そこで、すみやかに被害者の方に賠償し、示談を締結することが重要です。

~弁護士にご相談を~

しかし示談交渉をしようにも、示談金額や示談書の内容をどうしたらよいのか、なんと言ってお願いすればよいのかなど、わからないことが多いと思います。
他にも、警察から呼び出しを受けると、ご本人やご家族は、逮捕されてしまうのか、どんな罪が成立するのか、刑事手続はどのように進んでいくのか、取調べにはどう受け答えしたらいいのか等々、不安点が多いと思います。

そこで一度、弁護士に相談されるのが良いでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
事務所での法律相談を初回無料でお受けいただけます。
仮に逮捕されている場合には、ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。

名誉棄損罪、侮辱罪、偽計業務妨害罪などで取調べを受ける、逮捕されたといった場合には、ぜひ一度ご相談ください。

暴行・傷害逮捕事件を相談したい

2019-08-08

暴行・傷害逮捕事件を相談したい

宮城県丸森町に住むAさん。
路上でガンを飛ばされたなどと言ってVさんに殴りかかり、角田警察署の警察官によって逮捕されました。
「今後息子はどうなってしまうんだ…」
心配したAさんの両親は良い弁護士に相談したいと思っています。
(フィクションです)

~暴行罪・傷害罪~

Vさんに殴りかかったAさん。
相手がケガをしなかったのであれば暴行罪が、ケガをしたのであれば傷害罪が成立します。

刑法第208条(暴行)
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
刑法204条(傷害)
人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

ちなみに、208条にある「拘留」とは、1日以上30日未満の間、刑事施設に留置される罰則をいいます。
また、「科料」とは、1000円以上1万円未満が徴収される罰則をいいます。

~今後の刑事手続きの流れ~

逮捕されたAさんは、まずは最大で3日間、警察署等で身体拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や罪証隠滅のおそれがあるなどとして検察官が勾留(こうりゅう)を請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間の身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。

その後、検察官が被疑者を刑事裁判にかけると判断(起訴)すれば、刑事裁判がスタートします。
そして裁判で無罪や執行猶予とならない限り、刑罰を受けることになります。

なお、途中で釈放されれば、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けたり、裁判所に出向いて刑事裁判を受けるという流れになることが考えられます。

~弁護士の活動~

上記の手続に関し、弁護士は以下のような弁護活動を行います。

まず、検察官が勾留請求しなければ、あるいは裁判官が勾留許可をしなければ、最初の3日間で釈放されます。
そこで検察官や裁判官に対し、逃亡や証拠隠滅のおそれがないこと、弁護士を通じて被害者にしっかり賠償するつもりであること、身体拘束が続くことにより本人や家族の社会生活に過度の不利益が生じることなどを具体的事情に基づいて主張し、勾留を防ぎます。

また、検察官が起訴しないという判断(不起訴処分)をすれば、刑事手続はそこで終わり、釈放される上に前科も付きません。
起訴するとしても、簡易な手続で罰金刑に処する略式起訴を選ぶこともあります。
そこで、被害者と示談が成立していること、本人が反省していること、前科がないこと、家族の監督が期待できることなど、本人に有利な事情を出来る限り主張して、不起訴処分や略式起訴にするよう検察官に要請していきます。

たしかに、暴行罪や傷害罪の条文上は、長期間の懲役刑も科すことができることになっています。
しかし、前科の有無や被害者のケガの程度などにもよりますが、比較的軽い事件では不起訴処分なども十分考えられますので、しっかりと対応していくことが重要となります。

~接見の重要性~

弁護士が逮捕された被疑者と面会することを接見と言います。
接見では、事件の内容を聞き取り、成立する犯罪名や今後の刑事手続きの流れなどの説明、取調べでの受け答え方法のアドバイスなどをします。

逮捕直後は被疑者と家族が面会することは許されず、事件によっては勾留期間も接見禁止決定がなされて面会できない場合もあります。
したがって被疑者の家族は、いったい何が起こったのか詳しく知ることができないこともあります。

しかし弁護士であれば逮捕直後から接見することが可能です。
しかも、前述のように逮捕から3日以内に勾留請求や勾留許可がなされ、その後最大20日以内に起訴・不起訴の判断がされます。
そこで勾留請求や勾留許可を防いだり、不起訴処分を目指すには出来る限り早く動く必要があります。

したがって、逮捕の知らせを受けたら、出来る限り早く、弁護士に接見してもらうことが重要となります。

~示談の重要性~

不起訴処分を目指す上で本人に有利な事情として、示談が成立していることを挙げました。
示談が成立しているか否かは、検察官が不起訴処分にするかという判断などに大きく影響する可能性があります。
そこで、すみやかに被害者の方に賠償し、示談を締結することが重要です。

さらにその示談書の内容として、被害者は加害者の処罰を求めない旨の文言を入れていただくことが考えられます。
この文言を、「宥恕条項」(ゆうじょじょうこう)といいます。

被害者の方にとっては、警察の捜査や刑事裁判に協力することは面倒な場合も多く、長く関わりたくはないものです。
そこで、宥恕条項を入れる代わりに早期に賠償を受け、刑事裁判が開かれない形で事件を終わらせる道を望まれることもあります。

検察官としても、被害者に裁判での供述を強いるようなことはあまりしたくないでしょうから、宥恕条項の入った示談がなされている場合には、不起訴処分にする可能性が上がります。
逆に検察官の方から被疑者に対し、被害者のためにも示談をした方が良いと言ってくる場合もあるほどです。

そこで、弁護士は示談締結にも力を注ぐことになります。

~弁護士にご相談を~

どういう弁護士が盗撮事件の解決に強い弁護士、評判の良い弁護士と言えるのか、その判断は難しいところです。
無料相談を実施している事務所も多いので、一度ご相談して比較したの上で信頼できる弁護士にご依頼されるのが良いと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の場合も、事務所での法律相談を初回無料でお受けいただけます。
弊所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所ですので、正式にご依頼いただいた場合には、盗撮事件も含めた刑事事件・少年事件の経験が豊富な弁護士が、上記のような弁護活動をしっかり行ってまいります。

また、本人が逮捕されている事件では、すみやかに身体拘束されている警察署等に接見に伺い、その結果をご家族などにご報告するという初回接見・同行サービスも行っております。
正式な刑事弁護のご依頼前に接見だけ依頼することができます。
したがって、正式に依頼するか迷っているが、事件の詳細を弁護士を通じて聞きたい、本人に伝言したいことがある、といった場合にご利用いただき、ご家族への接見の結果報告を聞いた上で、正式なご依頼をするかご判断いただくことができます。

暴行・傷害事件で逮捕された、捜査を受けているいった場合には、ぜひ一度ご相談ください。

イッキ飲み死亡で警察捜査

2019-08-07

イッキ飲み死亡で警察捜査

宮城県仙台市に住む20歳の大学生Aさん。
友達と自宅で飲み会をしていました。
イッキ飲みのコールが起こるなど、大騒ぎの状態となりました。
Aさんが、あまり酒が強くないVさんにもイッキ飲みをさせたところ、そのうちVさんは横になり、声をかけても反応しない状態となりました。
Aさんら周りの友達は、救急車を呼ぶなどはせず放っておきました。
その後Vさんは嘔吐し、吐瀉物によって窒息死しました。
翌朝からAさんらは、逮捕こそされませんでしたが、警察から事情聴取をされました。
(フィクションです)

~保護責任者遺棄致死罪~

Vさんに一気飲みをさせ酔いつぶれた状態にさせ、なんの措置も採らずに放置し、死亡させてしまったAさんには、保護責任者遺棄致死罪が成立する可能性があります。

刑法第218条
老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったときは、三月以上五年以下の懲役に処する。
第219条
前二条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。

酔いつぶれたVさんは急性アルコール中毒といえる状態であったと考えられ、218条の「病者」に該当する可能性があります。
また、Aさんは酒に弱いVさんにイッキ飲みをさせたこと、自宅での飲み会なのでAさんらの他にVさんを助けられる人がいないことなどを考えると、Aさんは病者であるVさんを「保護する責任のある者」に該当する可能性があります。
そして、Aさんは救急車を呼ぶなどの「生存に必要な保護をしなかった」といえます。

その結果、Vさんが死亡しているので、219条の「前二条の罪を犯し、よって人を死」亡させた者に当たり、保護責任者遺棄致死罪が成立する可能性があるわけです。

なお、罰則については「傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。」とあります。
これは、218条と傷害致死罪(205条)と比較し、上限も下限も重い方を選ぶということです。
傷害致死罪が3年以上の有期懲役(有期懲役の上限は20年)ですので、結局、上限も下限も傷害致死罪の方が重いので、保護責任者遺棄致死罪も傷害致死罪と同じく3年以上20年以下の懲役となります。

~傷害致死罪・傷害現場助勢罪・過失致死罪~

他にも、状況によっては様々な犯罪が成立する可能性があります。

Vさんに一気飲みさせて潰そうとしていたような場合には、傷害致死罪が成立する可能性があります。

第205条
身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、三年以上の有期懲役に処する。

また、Vさんが一気飲みさせられそうになっているときに、周りからはやし立てた人には、傷害現場助勢罪が成立する可能性もあります。

第206条
前二条の犯罪が行われるに当たり、現場において勢いを助けた者は、自ら人を傷害しなくても、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。

酔わせて潰そうという意思がなくても、やりすぎて死なせてしまったとして、過失致死罪が成立する可能性もあります。

第210条
過失により人を死亡させた者は、五十万円以下の罰金に処する。

~今後の刑事手続きの流れ~

Aさんらは、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けることになるでしょう。
その結果、検察官が被疑者を刑事裁判にかけると判断すれば(起訴)、刑事裁判がスタートします。
もし検察官が起訴しないという判断(不起訴処分)をすれば、刑事手続はそこで終わり、前科も付きません。
また、簡易な手続で罰金刑に処する略式起訴を選択する場合もあります。
弁護士としては、不起訴処分や罰金処分、執行猶予などの軽い処分・判決を目指して弁護活動をしていくことになります。

なお、仮に逮捕されてしまった事件では、まずは最大で3日間、警察署等で身体拘束されます。
そしてもし検察官が逃亡や証拠隠滅のおそれがあるとして勾留(こうりゅう)を請求し、裁判官が許可すれば、さらに最大20日間の身体拘束がされる可能性があります。
その後、検察官が起訴・不起訴の判断をします。
弁護士としては、まずは検察官の勾留請求や裁判官の勾留許可を防ぎ、早期釈放を目指した上で、不起訴処分や罰金処分、執行猶予などの軽い処分・判決を目指していくことになります。

~弁護士にご相談を~

警察から取調べを受けると、ご本人やご家族は、逮捕されてしまうのか、どんな罪が成立するのか、刑事手続はどのように進んでいくのか、取調べにはどう受け答えしたらいいのか、等々、不安点が多いと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
事務所での法律相談を初回無料でお受けいただけます。
仮に逮捕されている場合には、ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
接見や法律相談では、上記の不安点などにお答えいたします。

保護責任者遺棄致死罪などで取調べを受けた、逮捕されたといった場合には、ぜひ一度ご相談ください。

DVで逮捕

2019-08-04

DVで逮捕

宮城県涌谷町に住むAさん。
奥さんに対して日常的に暴力を振るっていました。
ある日、またもや奥さんに暴力を振るっていたところ、奥さんが肋骨を骨折。
奥さんは病院へ行き、医師に夫に殴る蹴るの暴行を加えられていることを告げました。
医師の勧めもあり、奥さんは警察に被害届を提出するとともに、保護施設(シェルター)に入ることに。
Aさんはその後、遠田警察署の警察官によって逮捕されました。
(フィクションです)

~DVで傷害罪~

Aさんが奥さんに暴力を振るった行為には、傷害罪が成立します。

刑法第204条
人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

実際に懲役刑の実刑判決が下されるかは別ですが、このような重い罪になってしまうわけです。

~今後の刑事手続きの流れ~

逮捕されたAさんは、まずは最大で3日間、警察署等で身体拘束されます。
そして、逃亡または証拠隠滅のおそれがあるとして検察官が勾留(こうりゅう)を請求し、裁判官が許可すれば、さらに最大20日間の身体拘束がされる可能性があります。

その後、検察官が被疑者を刑事裁判にかけると判断すれば(起訴)、刑事裁判がスタートします。
そして裁判で無罪や執行猶予とならない限り、刑罰を受けることになります。

なお、途中で釈放されれば、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けたり、裁判所に出向いて刑事裁判を受けるという流れになることが考えられます。

~弁護活動の内容~

これらの手続に関し、弁護士は例えば以下のような弁護活動を行います。

まず、検察官が勾留請求しなければ、あるいは裁判官が勾留を許可しなければ、最初の3日間で釈放されます。
そして、本人が反省している、前科がない、奥さんに近付かないと誓っている、親などによる監督が見込める等の事情があれば、勾留されない可能性も上がってきます。
そこで弁護士としては、検察官や裁判官に対し、これらの事情を主張するなどして、勾留を防ぎます。

また、検察官が起訴しないという判断(不起訴処分)をすれば、刑事手続はそこで終わり、前科も付きません。
さらに、検察官が起訴するとしても、簡易な手続で罰金刑にする略式起訴を選ぶ場合もあります。
そこで、前述と同様の本人に有利な事情のほか、奥さんに真摯に謝罪し、弁護士を通じて事件解決に向けて話が進んでいること、被害届が取り下げられたことなどを出来る限り主張して、不起訴処分や略式起訴にするよう検察官に要請していきます。

~弁護士にご相談を~

DV・傷害罪などで逮捕されると、ご本人やご家族は、いつ釈放されるのか、どのくらいの罰則を受けるのか、取調べにはどう受け答えしたらいいのか等々、不安点が多いと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放されている場合は、事務所での法律相談を初回無料でお受けいただけます。
接見や法律相談では、上記の不安点などにお答えいたします。

DV・傷害罪などで逮捕された、捜査を受けているといった場合には、ぜひ一度ご相談ください。

殺人で逮捕

2019-07-30

殺人で逮捕

宮城県栗原市に住むAさん。
同居する息子からの暴力が頻繁にあり、どうしたものかと思い悩んでいました。
ある日、息子と口論になったAさんは、冷静な判断が難しくなったこともあり、包丁を持ち出して息子を刺してしまいました。
殺すつもりはなかったAさんですが、息子は病院で死亡が確認されました。
Aさんは殺人の容疑で築館警察署の警察官により逮捕されました。
(フィクションです)

~問われる罪~

Aさんは、息子を殺すつもりはありませんでしたが、刺し殺してしまいました。
問われる罪としては殺人罪傷害致死罪が考えられます。

刑法第199条
人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。
第205条
身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、三年以上の有期懲役に処する。

傷害致死罪であれば3年以上の有期懲役(最長20年)ですので、死刑や無期懲役もある殺人とは差があります。

両者の区別は、殺人の故意の有無です。
殺すつもりがあったり、死んでしまうかもしれないと認識しながら刺した場合には、殺人の故意があるとされ、殺人罪が成立します。
一方、殺人の故意がないとされれば傷害致死罪が成立するにとどまります。

ただし、故意の有無は犯行時の被疑者の内心の問題であるため、第三者が事後的に客観的に判断することは不可能です。
そこで、被疑者の供述のほか、使われた凶器、刺した部位、刺すに至る経緯など客観的な事情を基に、犯行時の被疑者の故意の有無を判断していくことになります。
たとえば、使われた凶器が殺傷能力の高いものであればあるほど、あるいは刺した場所が頭部や胸部など生命維持に重要部分に近いほど、殺人の故意が認められやすくなります。

Aさんの場合、客観的には殺すつもりはなかったとしても、状況次第では殺人罪で裁かれてしまう危険性もあります。

~刑事手続きの流れと弁護士の活動~

逮捕されたAさんは、まずは最大23日間、警察署等で身体拘束されます。
その後、検察官が被疑者を刑事裁判にかけるという判断(起訴)をし、刑事裁判がスタートします。
裁判が始まれば、保釈が認められない限り、身体拘束が続くことになります。
そして裁判で無罪や執行猶予とならない限り、刑罰を受けることになります。

弁護士としては、Aさんの犯行が傷害致死罪にとどまるという主張をしていきます。
すなわち、検察官が起訴をする段階で、どちらの罪で裁判のかけるのかを判断します。
そこで、傷害致死にとどまるといえる事情を検察官に伝え、傷害致死で起訴するよう要請していきます。

また、殺人罪で起訴されたとしても、今度は裁判官に対し、傷害致死罪にとどまると主張していくことになります。

さらに、どちらの罪になるとしても、Aさんが犯行に至った理由(息子の暴力など)に同情すべき点があるといった主張をし、執行猶予あるいは懲役の長さの短縮を目指していきます。

~弁護士にご相談を~

弁護士を選ばれる場合、どの弁護士に頼めばいいのか判断が難しいと思います。
無料相談を実施している事務所も多いので、一度ご相談して比較した上で信頼できる弁護士にご依頼されるのが良いと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の場合も、事務所での法律相談を初回無料でお受けいただけます。
弊所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所ですので、刑事事件・少年事件の経験が豊富な弁護士が、様々な疑問にお答えいたします。

また、本人が逮捕されている事件では、すみやかに身体拘束されている警察署等に接見に伺い、その結果をご家族などにご報告するという初回接見・同行サービスも行っております。
逮捕直後は被疑者と家族が面会することは許されず、接見禁止決定がなされるとその後もしばらく面会できない場合がありますが、弁護士であれば面会できます。

また、正式な刑事弁護のご依頼前に初回接見だけ依頼することができます。
したがって、正式に依頼するか迷っているが、弁護士を通じて本人の話を聞きたい、本人に伝言したいことがある、といった場合にご利用いただき、ご家族への接見の結果報告を聞いた上で、正式なご依頼をするかご判断いただくことができます。

殺人罪傷害致死罪などで逮捕された、捜査を受けているといった場合には、ぜひ一度ご相談ください。

傷害で逮捕

2019-07-26

傷害で逮捕

宮城県松島町に住むAさん。
行き付けのスナックで飲んでいたところ、居合わせた別のお客と口論になり、殴ってケガをさせてしまいました。
Aさんは駆け付けた塩釜警察署の警察官によって逮捕されました。
連絡を受けたAさんの家族は、まさかの事態に驚きましたが、すぐに弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)

~傷害罪~

酔って過ちを犯してしまう例はよくあります。
今回のような事件も、よく相談がある種類の事件の1つです。

Aさんの行為には傷害罪が成立します。

刑法204条
人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

なお、相手がケガをしなかった場合は暴行罪が成立するにとどまることになります。

第208条
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

~今後の刑事手続きの流れ~

逮捕されたAさんは、まずは最大で3日間、警察署等で身体拘束されます。
そして逃亡や証拠隠滅のおそれがあるとして検察官が勾留(こうりゅう)を請求し、裁判官が許可すれば、さらに最大20日間の身体拘束がされる可能性があります。

その後、検察官が被疑者を刑事裁判にかけると判断すれば(起訴)、刑事裁判がスタートします。
そして裁判で無罪や執行猶予とならない限り、刑罰を受けることになります。

なお、途中で釈放されれば、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けたり、裁判所に出向いて刑事裁判を受けるという流れになることが考えられます。

これらの手続に関し、弁護士は以下のような弁護活動を行います。

まず、検察官が勾留請求しなければ、あるいは裁判官が勾留許可をしなければ、最初の3日間で釈放されます。
そこで検察官や裁判官に対し、逃亡や証拠隠滅のおそれがないことや、身体拘束が続くことにより本人や家族の社会生活に過度の不利益が生じることなどを具体的事情に基づいて主張し、勾留を防ぎます。

また、検察官が起訴しないという判断(不起訴処分)をすれば、刑事手続はそこで終わり、釈放される上に前科も付きません。
そこで、被害者と示談が成立していること、本人が反省していること、前科がないこと、家族の監督が期待できることなど、ご本人に有利な事情を出来る限り主張して、不起訴処分などの軽い処分にするよう検察官に要請していきます。

~示談の重要性~

示談が成立しているか否かは、不起訴処分にするかどうかという検察官の判断などに大きく影響する可能性があります。
前科があるか、今回の犯行態様、被害者の傷害の程度などにもよりますが、被害者と示談が成立すれば、不起訴処分になることも十分考えられます。

また、犯罪の被害者の方はいつまでも事件にかかわりたくないものですし、損害賠償が受け取れるなら、早く事件を終結させた方が良いと考える方もいらっしゃいます。

そこで、すみやかに被害者の方に賠償し、示談を締結することが重要です。

~弁護士にご相談を~

しかし示談交渉をしようにも、加害者に直接会うことを嫌がる被害者の方もいらっしゃいます。
また、示談金額や示談書の内容をどうしたらよいのか、なんと言ってお願いすればよいのかなど、わからないことが多いと思います。

他にも、逮捕されるとご本人やご家族は、どんな罪が成立するのか、刑事手続はどのように進んでいくのか、取調べにはどう受け答えしたらいいのか等々、不安点が多いと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放されている場合は、事務所での法律相談を初回無料でお受けいただけます。
接見や法律相談では、上記の不安点などにお答えいたします。

傷害罪などで逮捕された、捜査を受けているといった場合には、ぜひ一度ご相談ください。

道路をふさぎ逮捕

2019-07-21

道路をふさぎ逮捕

宮城県角田市に住む17歳のAさん。
深夜、不良仲間と遊んでいるうちに、道路を塞いだらどうなるのかという話になりました。
「面白そうだからやってみるか」
Aさんは仲間と共に、道路の両端にある電柱にロープをくくり付けて道路を塞ぎました。
その後、遠くから現場を見ていたところ、1台のバイクが通過しようとしてロープに引っ掛かり転倒。
運転手は骨折等の重傷を負いました。
防犯カメラの映像などからAさんらの犯行が発覚。
Aさんらは角田警察署の警察官によって逮捕されました。
(フィクションです)

~成立しうる罪~

Aさんらが行ったような、道路をふさぐ行為は、全国でたびたび起こっています。
ほんのいたずらのつもりであっても、被害者が死亡したり、重傷を負ったり、加害者が重罰に処せられる可能性もあります。
この行為には、

①往来妨害致傷罪
②往来妨害罪+傷害罪
③往来妨害罪+殺人未遂罪

のいずれかが成立するでしょう。

①往来妨害致傷罪

Aさんが通行者の邪魔をしようと思いロープを張ったが、そのままぶつかってケガをするようなことまでは予想していなかった場合に成立することになるでしょう。

刑法第124条
第1項(往来妨害罪)
陸路、水路又は橋を損壊し、又は閉塞して往来の妨害を生じさせた者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
第2項(往来妨害致死傷罪)
前項の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。

②往来妨害罪+傷害罪

Aさんが、通行者がケガをすることもありうると予想していた場合に成立することになるでしょう。

第204条(傷害)
人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

③往来妨害罪+殺人未遂罪

Aさんが、通行人が死亡するかもしれないと思いつつロープを張っていた場合に成立することになるでしょう。

第199条(殺人)
人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。
第203条(未遂罪)
第百九十九条及び前条の罪の未遂は、罰する。

~少年事件の手続~

逮捕されたAくんは、まずは最大3日間拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
その後、逃亡や証拠隠滅のおそれがあると判断されれば、さらに最大20日間、勾留と呼ばれる身体拘束期間が続く可能性があります。
勾留の代わりに、少年鑑別所での観護措置が採られ、少年の非行の原因の調査や、更生に向けていかなる措置を採るべきかといった調査がなされることもあります。

その後、家庭裁判所に送られ、家庭裁判所調査官が中心となって、さらに少年の非行の進み具合、家庭環境、更生のために必要な処遇等の調査を行います。

なお、逮捕されていない少年や途中で釈放された少年についても、家庭裁判所に出向いて家庭裁判所調査官による面談を受けるなどの調査が行われます。

~少年審判とは?~

調査官等による調査の結果、比較的軽い事件であり、本人も反省しているなどの事情があれば、少年審判の不開始決定がなされ、前科も付かずにここで手続が終了となることもあります。
成人の事件における不起訴(起訴猶予)処分に近いものといえます。

そうでない場合は、少年審判が開始されます。
少年審判は、成人事件における刑事裁判にあたるものです。
少年審判の内容としては以下のものが考えられます。

①不処分
非行事実が認められない、あるいは認められるとしても反省し、再犯の可能性がないような場合になされます。
成人事件における無罪判決や不起訴(起訴猶予)処分に近いものといえます。

②保護観察
保護観察所の指導・監督の下、少年を社会の中で生活させながら、更生させていくというものです。
成人事件における執行猶予に近いものといえます。

③児童自立支援施設や児童相談所長などへの送致
非行性が②よりも進んでいる少年や、家庭環境に問題があるなどの事情により②の保護観察が行えないなどの場合に、各種福祉施設で生活させつつ、社会の中で更生させるといったものです。

④少年院送致
③よりも非行性が進んでいる少年について、基本的に外出が許されない少年院で生活させ、更生させていくものです。
収容期間は刑法などの法律に書かれた懲役・禁錮の期間に拘束されません。
事件により異なりますが、平均すると1年ほどと言われています。

⑤検察官送致(逆送)
凶悪事件などにおいて、成人の場合と同じ刑罰を受けさせるべきと判断された場合などになされるものです。
改めて成人と同じ刑事裁判を受ける流れになります。

~弁護士の活動~

弁護士は、少年の権利保護や更生に向けた環境作りのために活動します。

たとえば、非行性が進んでいないこと、被害者との示談が成立していること、家族・親戚・就業先等による監督が期待できることなど、本人に有利な事情をできる限り主張し、勾留や観護措置などによる身体拘束を防いだり、少年審判においてより軽い審判内容となるように活動していきます。

少年の人生に大きくかかわってくることですので、一度弁護士にご相談されるのが良いと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件や刑事事件を専門に扱っている弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
仮に逮捕されていない場合には、事務所での法律相談を初回無料で行っております。
接見や法律相談では、今後の手続の流れや予想される処分、弁護士の活動などをご説明いたします。

往来妨害などの少年事件でお困りの際は、ぜひ一度ご相談ください。

傷害で取調べ

2019-07-20

傷害で取調べ

宮城県多賀城市に住むAさん。
友人と居酒屋で酒を飲み、店を出ました。
泥酔していたAさんは足取りがフラフラで、通行人のVさんにぶつかってしまいました。
Vさんから、
「気を付けろ!」
と強く言われたAさんは、カチンときて、
「なんだテメえ!やんのか?」
などと叫び返し、Vさんの顔面を殴り、打撲や切り傷などの傷害を負わせました。
Aさんは任意の形で塩釜警察署で取調べを受け、後日また呼び出す旨を告げられ自宅に帰されました。
翌朝、酔いが覚めて冷静になったAさん。
マズいことをしてしまったと不安になり、弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)

~傷害罪~

酔って暴行事件を起こしてしまうという例はよくあります。
暴行したことを覚えていないという例もあります。
飲みすぎには注意です。

Aさんの行為には、傷害罪が成立してしまいます。

刑法204条
人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

~今後の刑事手続きの流れ~

Aさんは、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けることになるでしょう。
その結果、検察官が被疑者を刑事裁判にかけると判断すれば(起訴)、刑事裁判がスタートします。

もし検察官が起訴しないという判断(不起訴処分)をすれば、刑事手続はそこで終わり、前科も付きません。
弁護士としては、後述のように被害者と示談を締結するなどして、不起訴処分を目指して弁護活動をしていきます。

なお、仮に逮捕されてしまった事件では、まずは最大で3日間、警察署等で身体拘束されます。
そしてもし検察官が勾留(こうりゅう)を請求し、裁判官が許可すれば、さらに最大20日間の身体拘束がされる可能性があります。
その後、検察官が起訴・不起訴の判断をします。
弁護士としては、まずは検察官の勾留請求や裁判官の勾留許可を防ぎ、早期釈放を目指した上で、不起訴処分を目指していくことになります。

~示談の重要性~

示談が成立しているか否かは、検察官が不起訴処分にするかといった判断に大きく影響する可能性があります。
そこで、すみやかに被害者の方に賠償し、示談を締結することが重要です。
さらにその示談書の内容として、被害者は加害者の処罰を求めない旨の文言を入れていただくことが考えられます。
この文言を、「宥恕条項」(ゆうじょじょうこう)といいます。

犯罪の被害者の方としてはいつまでも事件にかかわりたくないですし、損害賠償が受け取れるなら、しかも金額が少しプラスになるなら、宥恕条項を入れた示談書を取り交わし、事件を終結させた方が良いと考える方もいらっしゃいます。

検察官としても、被害者が加害者の処罰を求めていないのであれば、不起訴処分にする可能性が上がります。
逆に検察官の方から被疑者に対し、被害者のためにも示談締結した方が良いといったことを言ってくる場合もあるほどです。

しかし示談交渉をしようにも、示談金額や示談書の内容をどうしたらよいのか、なんと言ってお願いすればよいのか、わからないことが多いと思います。
そこで、示談交渉を含めた弁護活動を弁護士に依頼することも、選択肢の一つと言えます。

~弁護士にご相談を~

犯罪をして取調べを受けることになると、ご本人やご家族は、どんな罪が成立するのか、刑事手続はどのように進んでいくのか、取調べにはどう受け答えしたらいいのか、示談はどう進めたらよいのか等々、不安点が多いと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
事務所での法律相談を初回無料でお受けいただけます。
仮に逮捕されている場合には、ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
接見や法律相談では、上記の不安点などにお答えいたします。

傷害罪で取調べを受けた、逮捕されたといった場合には、ぜひ一度ご相談ください。

死体遺棄で逮捕

2019-07-19

死体遺棄で逮捕

宮城県川崎町に住むAさん。
知人のBさんから突然連絡があり、
「すまん。困ってるんだ。手伝ってくれないか。」
と言われました。
嫌な予感がしつつも指定されたアパートの一室に行ってみると、そこには死体が。
「俺がやってしまった。山奥に埋めたい。迷惑はかけない。」
Bさんに頼まれ、かかわりたくないと思いつつ、断り切れなかったAさん。
死体を一緒に運び、山奥に穴を掘って埋めました。
後日、Bさんが逮捕されたことをきっかけに、Aさんの関与も判明。
Aさんは大河原警察署の警察官によって逮捕されました。
(フィクションです)

~死体遺棄罪~

Bさんに殺人罪死体遺棄罪が成立するのは当然として、殺人自体にはかかわっていないAさんにも、死体遺棄罪の共同正犯が成立することになります。

刑法第190条
死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三年以下の懲役に処する。
第60条
二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。

Bさんは、「死体」を「遺棄」したとして、3年以下の懲役に罰せられる可能性があるわけです。

共同正犯の場合と、1人で犯行を行った単独犯の場合とで、どちらが重い刑罰を受けることになるかは事件にもよります。
本件では、AさんはBさんにお願いされて断り切れずに犯行に及んでおり、どちらかといえば主犯格はBさんといえます。
AさんがBさんを助けるために1人で積極的に死体を遺棄した場合などに比べれば、罪が軽くなるかもしれません。

~今後の刑事手続きの流れ~

逮捕されたAさんは、まずは最大で3日間、警察署等で身体拘束されます。
そして逃亡や証拠隠滅のおそれがあるとして、検察官が勾留(こうりゅう)を請求し、裁判官が許可すれば、さらに最大20日間の身体拘束がされる可能性があります。

その後、検察官が被疑者を刑事裁判にかけると判断すれば(起訴)、刑事裁判がスタートし、保釈が認められない限り、身体拘束が続く可能性があります。
そして裁判で無罪や執行猶予とならない限り、刑罰を受けることになります。

なお、仮に途中で釈放されれば、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けたり、裁判所に出向いて刑事裁判を受けるという流れになるでしょう。

詳しくはこちらをご覧ください
https://sendai-keijibengosi.com/keijijikennonagare/

~殺人への関与を疑われる?~

この事例では、Aさんは殺人自体にはかかわっていませんが、捜査機関からはAさんもかかわっているのではないかと疑われる可能性も否定できません。

アリバイや、Aさんに被害者を殺す動機がないことなどを的確に主張することが必要になってくるでしょう。
また、取調べで不用意な発言をしてしまうと、不利な証拠となってしまうかもしれないので、注意が必要です。

弁護士は、あらぬ疑いを晴らすために弁護活動を致しますし、取調べを受ける際のアドバイスなども致します。
また、Aさんは主犯格とは言えないことの他、前科がないこと、反省していることなど、Aさんに有利な事情を出来る限り主張して、早期に釈放されるよう、あるいは執行猶予が付くよう、弁護活動をしていきます。

~弁護士にご相談を~

他にも、逮捕されるとご本人やご家族は、どんな罪が成立するのか、刑事手続はどのように進んでいくのか等々、不安点が多いと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放されている場合は、事務所での法律相談を初回無料でお受けいただけます。
接見や法律相談では、上記の不安点などにお答えいたします。

死体遺棄罪などで逮捕された、捜査を受けているといった場合には、ぜひ一度ご相談ください。

犯罪をでっち上げ逮捕

2019-07-13

犯罪をでっち上げ逮捕

宮城県仙台市に住むAさん。
夜、仲間たちと繁華街を歩いていたところ、ホームレスであるVさんの姿を発見。
Aさんらはいたずらしてやろうと思い、Vさんを蹴り付けたり、Vさんが持っていたバッグの中身を路上にぶちまけるなどの行為をしてしまいました。
さらに、VさんがAさんらの暴行を払いのけようとしたところ、Aさんらは
「暴行だ!」
などと言って警察を呼び、ウソの被害の申し出を行いました。
その後、警察が防犯カメラに写っていた現場の様子を確認したところ、Aさんらの申し出た内容と全く違うことが判明。
Aさんらは仙台中央警察署の警察官によって逮捕されました。
(フィクションです)

~暴行・傷害・器物損壊~

まずAさんらの行為には、Vさんがケガをしていれば傷害罪、ケガをしていなければ暴行罪が成立します。
また、Vさんの持ち物が壊れていれば器物損壊罪も成立します。

刑法第204条(傷害)
人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第208条(暴行)
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
第261条(器物損壊等)
前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。

~虚偽告訴等~

さらに、軽犯罪法違反虚偽告訴等罪偽計業務妨害罪も成立する可能性があります。

軽犯罪法第1条
左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
16号 虚構の犯罪又は災害の事実を公務員に申し出た者

具体的な状況にもよりますが、VさんがAさんらの暴行を払いのけようとした行為は、少なくとも正当防衛が成立し、犯罪は成立しないと思われます。
そこで警察官に対し虚偽の暴行被害を申し出たAさんらは、「虚構の犯罪…の事実を公務員に申し出た者」に該当するおそれがあります。

なお、拘留とは1日以上30日未満の身体拘束がされる刑罰で、科料とは千円以上一万円未満を徴収される刑罰です。

刑法第172条(虚偽告訴等)
人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、三月以上十年以下の懲役に処する。

Aさんらは、「人に刑事…処分を受けさせる目的で…その他の申告をした者」に該当しする可能性があります。

第233条
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

Vさんが犯罪をした事実がないのに、暴行したという「偽計を用いて」、警察に不要な捜査をさせ、他の業務にあてる時間を削らせたという意味で「業務を妨害した」として、偽計業務妨害罪も成立する可能性があります。

実際に裁判となる場合、これらのうちいずれか1つの罪で裁判が開かれることも考えられます。
より詳しい事件の内容等にもよるでしょうが、人に無実の罪を着せるという悪質さを考えると、一番重い虚偽告訴等の罪で裁かれる可能性もあるので、注意が必要です。

~刑事手続きの流れ~

逮捕されたAさんらは、まずは最大で3日間の身体拘束がなされます。
そして逃亡や証拠隠滅のおそれがあるとして、検察官が勾留(こうりゅう)を請求し、裁判官が許可すれば、さらに最大で20日間の身体拘束がされます。
その後、検察官がAさんを刑事裁判にかけると判断すれば(起訴)、刑事裁判がスタートし、保釈が認められない限り、身体拘束が続くという可能性もあります。
そして裁判で無罪執行猶予とならない限り、刑罰を受けることになります。

詳しくはこちらをご覧ください
https://sendai-keijibengosi.com/keijijikennonagare/

検察官が勾留請求しなければ、あるいは裁判官が勾留許可しなければ釈放されます。
そこで弁護士としては、出来心から行ってしまった計画性のない犯罪であること、前科がないこと、被害者に賠償し示談が成立していること、本人が反省していることなど、有利な事情があればできる限り主張し、釈放するよう検察官や裁判官に要請していきます。

また、検察官が不起訴処分とすれば刑事手続きはそこで終了し、前科も付きません。
また、起訴するとしても、簡易な手続により罰金で終わらせる略式起訴にする場合もあります。
そこで弁護士は、不起訴処分や略式起訴による罰金にとどめることを目指して、弁護活動をしていきます。

~弁護士に接見依頼・相談を~

逮捕されるとご本人やご家族は、どんな罪が成立するのか、刑事手続はどのように進んでいくのか、取調べにはどう受け答えしたらいいのか等々、不安点が多いと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放された場合は、事務所での法律相談を初回無料でお受けいただけます。
接見や法律相談では、上記の不安点などにお答えいたします。

刑事事件の経験が豊富な弁護士が対応いたしますので、犯罪をして逮捕された、捜査を受けているといった場合には、ぜひ一度ご相談ください。

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