死体遺棄で逮捕

死体遺棄で逮捕

宮城県川崎町に住むAさん。
知人のBさんから突然連絡があり、
「すまん。困ってるんだ。手伝ってくれないか。」
と言われました。
嫌な予感がしつつも指定されたアパートの一室に行ってみると、そこには死体が。
「俺がやってしまった。山奥に埋めたい。迷惑はかけない。」
Bさんに頼まれ、かかわりたくないと思いつつ、断り切れなかったAさん。
死体を一緒に運び、山奥に穴を掘って埋めました。
後日、Bさんが逮捕されたことをきっかけに、Aさんの関与も判明。
Aさんは大河原警察署の警察官によって逮捕されました。
(フィクションです)

~死体遺棄罪~

Bさんに殺人罪死体遺棄罪が成立するのは当然として、殺人自体にはかかわっていないAさんにも、死体遺棄罪の共同正犯が成立することになります。

刑法第190条
死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三年以下の懲役に処する。
第60条
二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。

Bさんは、「死体」を「遺棄」したとして、3年以下の懲役に罰せられる可能性があるわけです。

共同正犯の場合と、1人で犯行を行った単独犯の場合とで、どちらが重い刑罰を受けることになるかは事件にもよります。
本件では、AさんはBさんにお願いされて断り切れずに犯行に及んでおり、どちらかといえば主犯格はBさんといえます。
AさんがBさんを助けるために1人で積極的に死体を遺棄した場合などに比べれば、罪が軽くなるかもしれません。

~今後の刑事手続きの流れ~

逮捕されたAさんは、まずは最大で3日間、警察署等で身体拘束されます。
そして逃亡や証拠隠滅のおそれがあるとして、検察官が勾留(こうりゅう)を請求し、裁判官が許可すれば、さらに最大20日間の身体拘束がされる可能性があります。

その後、検察官が被疑者を刑事裁判にかけると判断すれば(起訴)、刑事裁判がスタートし、保釈が認められない限り、身体拘束が続く可能性があります。
そして裁判で無罪や執行猶予とならない限り、刑罰を受けることになります。

なお、仮に途中で釈放されれば、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けたり、裁判所に出向いて刑事裁判を受けるという流れになるでしょう。

詳しくはこちらをご覧ください
https://sendai-keijibengosi.com/keijijikennonagare/

~殺人への関与を疑われる?~

この事例では、Aさんは殺人自体にはかかわっていませんが、捜査機関からはAさんもかかわっているのではないかと疑われる可能性も否定できません。

アリバイや、Aさんに被害者を殺す動機がないことなどを的確に主張することが必要になってくるでしょう。
また、取調べで不用意な発言をしてしまうと、不利な証拠となってしまうかもしれないので、注意が必要です。

弁護士は、あらぬ疑いを晴らすために弁護活動を致しますし、取調べを受ける際のアドバイスなども致します。
また、Aさんは主犯格とは言えないことの他、前科がないこと、反省していることなど、Aさんに有利な事情を出来る限り主張して、早期に釈放されるよう、あるいは執行猶予が付くよう、弁護活動をしていきます。

~弁護士にご相談を~

他にも、逮捕されるとご本人やご家族は、どんな罪が成立するのか、刑事手続はどのように進んでいくのか等々、不安点が多いと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放されている場合は、事務所での法律相談を初回無料でお受けいただけます。
接見や法律相談では、上記の不安点などにお答えいたします。

死体遺棄罪などで逮捕された、捜査を受けているといった場合には、ぜひ一度ご相談ください。

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