Archive for the ‘暴力事件’ Category

SNSで名誉毀損罪

2020-02-25

SNSで名誉毀損罪

SNSの書き込みが名誉毀損に当たるとして警察の取調べを受ける場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【事例】
宮城県仙台市若林区に住むAさん。
知人のVさんに対し個人的な恨みを持っていました。
Aさんは、Vさんのツイッターアカウントのつぶやきに対し、
「会社の女と不倫し放題のお前が何言ってんだ」
などのリプライを繰り返していました。
ある日、宮城県若林警察署からAさんに連絡が入り、
「Vさんのツイッターへの書き込みについて話が聞きたい」
と言われました。
警察からの連絡で急に不安になったAさんは、弁護士に相談することにしました。
(事実をもとにしたフィクションです)

~名誉毀損罪に~

他人のアカウントに悪意ある投稿をしていたAさん。
この行為には名誉毀損罪が成立する可能性があります

刑法第230条1項
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

この条文から考えると、名誉毀損罪が成立するためには、

①公然と
②事実を摘示し、
③人の名誉を毀損した

ことが必要ですので、以下検討していきます。

【①公然と】
「公然」とは、不特定の人、または多数の人が認識できる状態をいいます。
特定かつ少数の人しか見られない投稿であっても、だんだんと噂が広がっていく可能性があれば、「公然」と言えるとされています。

今回のようなツイッターでの投稿は、よほどフォロワー数の少ない鍵付きアカウントであれば別かもしれませんが、基本的には不特定の人、または多数の人が認識できてしまい、「公然」という条件を満たしてしまうと考えた方が良いでしょう。

【②事実を摘示し】
次に、「事実を摘示し」に当たるというためには、相手の社会的評価を下げるような具体的な事実を示している必要があります。
具体的事実ではなく、「バカ」などの抽象的な悪口であれば、より軽い侮辱罪(刑法231条)が成立しうるにとどまります。

また、条文に「その事実の有無にかかわらず」とあるように、示した事実は真実であろうがウソであろうが関係ありません。
「本当のことを言ったんだから問題ない」と思っている方もいらっしゃるかもしれませんが、これは間違いです。

今回のAさんは、「会社の女と不倫し放題」という社会的評価を下げるような具体的な事実を投稿しているので、②を満たすといえるでしょう。

【③人の名誉を毀損した】
「毀損」とは害するといった意味ですが、実際に人の名誉を害したことが証明される必要はありません。
なぜなら、人の名誉というのはフワッとしたものであり、これが害されたことを証明することは難しく、無理に証明しようとすると、再び名誉が侵害されるような事態になりかねないからです。

たとえば、「あの人は不倫しているとツイッターで言われていますが、イメージ悪くなりましたか?」といった調査はできませんし、このような調査はかえって不倫の噂が広まる可能性もあるわけです。

したがって実際は③は問題とならず、①②が満たされれば名誉毀損罪は成立するのでしょう。

以上により、Aさんの行為には名誉毀損罪が成立する可能性が高いといえます。

~お早めに弁護士にご相談を~

今後Aさんは、自宅から警察署や検察庁に行って取調べを受けたのち、裁判所に行って刑事裁判を受ける流れが予想されます。
しかし、取調べにはどう対応したら良いのかなど、不安な点が多いと思います。

また、名誉毀損罪は、被害者の告訴がなければ刑事裁判にかけることができないので(親告罪・刑法232条1項)、示談をして告訴を取り下げてもらうといった対応は極めて重要となります。
しかし、何と言ってお願いすればいいのか、示談金はいくらにすればいいのかなど、わからない点が多いと思います。

ぜひ一度弁護士にご相談いただければと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されていない事件では無料法律相談を、万が一逮捕されている事件では初回接見サービスのご利用をお待ちしております。

脅迫で取調べ

2020-02-24

脅迫で取調べ

脅迫の容疑で警察から取調べを受ける場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【事例】
宮城県角田市に住むAさん。
同市内を運転中に、後続車からクラクションを鳴らされました。
カッとなったAさんは車を降りて後続車の運転席横まで行き、
「なに鳴らしてんだ、ナンバー覚えたからな、若い者連れて痛い目にあわせるぞ」
などと怒鳴りつけました。
後日、被害者からの相談を受けた宮城県角田警察署からAさんに連絡が入り、
「事情を聞きたいから角田署まで来てくれますか」
と言われました。
急に不安になったAさんは、弁護士に相談することにしました。
(事実をもとにしたフィクションです)

~脅迫罪の可能性~

クラクションを鳴らされカッとなり、脅し文句を言って怒鳴りつけたAさん。
脅迫罪が成立する可能性があります。
条文を見てみましょう。

刑法第222条1項
生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

Aさんの「なに鳴らしてんだ、ナンバー覚えたからな、若い者連れて痛い目にあわせるぞ」という言葉は、被害者の身元を特定し、複数名で暴行を加えることを想像させ、恐怖を与えるものといえます。

したがって条文の中の、「身体…対し害を加える旨を告知して人を脅迫した」に該当し、脅迫罪が成立する可能性があるわけです。

~道路交通法違反や暴行罪の可能性も~

また、後続車の進路をふさいだり、いわゆるあおり運転などもしていれば、道路交通法の急ブレーキ禁止や車間距離保持義務、安全運転義務に違反したとして、点数減点反則金納付などを強いられる可能性もあります。

また最近では、悪質なあおり運転を処罰するために、刑法の暴行罪で摘発される例もありますので注意が必要です。

刑法208条
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

~今後の刑事手続きは?~

今回のように、被疑者を逮捕せずに捜査を進める事件を在宅事件と言います。

在宅事件では、警察からの呼び出しに応じて警察署に出向き、取調べや現場検証などの捜査を受けます。
一通りの捜査が終わると、捜査書類が警察から検察に送られます(書類送検)。
書類送検を受けた検察官は、さらに取調べなどの捜査をした上で、その犯罪をしたと疑われている被疑者を、刑事裁判にかけるか(起訴)、かけないか(不起訴)の判断をします。

このうち起訴には①正式起訴②略式起訴があります。
①正式起訴されると刑事裁判が開かれ、事件によって懲役刑の実刑判決執行猶予判決罰金刑の判決を受けたり、まれに無罪判決がなされることになります。
一方、②略式起訴は比較的軽い事件でなされることが多いです。
法廷での刑事裁判は開かれず、簡単な手続で罰金を納付して終わるということになります。

さらに、より軽い事件などでは検察官が不起訴処分として、前科も付かずに刑事手続が終わる場合があります。
今回は大目に見てもらうということです。

~軽い結果を目指すには~

出来るだけ軽い結果になるためには、相手に謝罪・賠償して示談するといったことが重要です。
しかし相手にとって、脅迫した本人と示談交渉をするのは心理的負担が大きく、スムーズに進まない可能性もあります。
また、取調べにはどう対応したら良いのかといった不安も強いと思います。

刑事事件に詳しい弁護士がアドバイスさせていただきますので、ぜひ一度ご相談いただければと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
無料法律相談を行っておりますので、ぜひご利用ください。
なお、すでに逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスをご利用ください。

ナイフ携帯で逮捕

2020-02-23

ナイフ携帯で逮捕

ナイフを携帯して逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【事例】
宮城県仙台市宮城野区に住むAさん。
普段から護身用のつもりでサバイバルナイフを持ち歩いていました。
ある日、居酒屋で居合わせた他の客とケンカになってしまいました。
Aさんは、ナイフを取り出して相手に見せ、
「これ以上騒いだら痛い目を見るぞ」
と怒鳴りました。
店員の通報で仙台東警察署の警察官が到着。
Aさんがナイフを持っていたことを警察官も知ったことから、Aさんは銃刀法違反現行犯逮捕されました。
(事実をもとにしたフィクションです)

~銃刀法違反に~

サバイバルナイフを持っていたことで、銃刀法違反で現行犯逮捕されたAさん。
該当する条文を見てみましょう。

銃砲刀剣類所持等取締法
第22条
何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが六センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない。ただし、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが八センチメートル以下のはさみ若しくは折りたたみ式のナイフ又はこれらの刃物以外の刃物で、政令で定める種類又は形状のものについては、この限りでない。

つまり、業務その他正当な理由による場合を除き、刃体(柄を除いた部分)の長さが6センチを超える刃物を携帯すると、銃刀法違反になる可能性があるわけです。

では、今回のAさんの場合はどうでしょうか。

Aさんは護身用でナイフを持っていましたが、基本的に、護身用で持ち歩くのは「業務その他正当な理由による」とは言えません。

また、刃体の長さが8センチ以下の刃物で、刃先が丸みを帯びているなど危険性が少ない形状のものについては除外されていますが(銃砲刀剣類所持等取締法施行令37条参照)、通常のサバイバルナイフは除外されません。
したがってAさんのナイフの刃体の長さが6センチを超えてさえいれば、携帯が禁止される刃物に該当します。

なお、梱包されているなど、すぐに使える状態で所持しなければ「携帯」したことにはならないとされていますが、ケンカの場面で相手に見せていることから、すぐに使える状態で所持していたでしょうから、「携帯」したといえるでしょう。

したがって、Aさんの行為は銃刀法違反ということになります。

罰則は、2年以下の懲役または30万円以下の罰金となっています(銃刀法31条の18第3号)。

~軽犯罪法違反の可能性も~

ここまでの説明を読んで、刃体の長さが6センチ以下なら大丈夫と思われるかもしれませんが、正当な理由なく携帯していると、軽犯罪法違反となる可能性があります。

軽犯罪法第1条
左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
第2号
正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者

ちなみに拘留とは、1日以上30日未満の身体拘束、科料とは千円以上一万円未満の金銭を徴収される刑罰です。

銃刀法より刑罰が軽いとはいえ犯罪となってしまいますので、仕事で必要な場合を除き、すぐに使えるような状態で刃物を持ち歩くのは避けるようにしましょう。

~脅迫罪なども~

Aさんはナイフを見せて相手を脅していますので、脅迫罪が成立する可能性もあります。

刑法第222条1項
生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

展開によっては傷害罪殺人罪など、様々な犯罪につながっていくおそれもありますので、刃物を持ち歩くのは法律的にも危険な行為であると言えます。

~弁護士にご相談を~

あなたやご家族が、銃刀法違反などで逮捕されたり警察の取調べ受けたという場合には、今後どうなってしまうのか不安だと思いますので、ぜひ一度弁護士にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている場合は初回接見サービスを、逮捕されていない場合には無料法律相談のご利用をお待ちしております。

傷害で少年が取調べ

2020-02-22

傷害で少年が取調べ

傷害の容疑で少年が取調べを受ける場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【事例】
宮城県仙台市に住む17歳の高校生Aくん。
同級生を殴ってケガを負わせてしまいました。
仙台中央警察署取調べを受けることになったAくん。
心配になった両親は、弁護士に相談することにしました。
(事実をもとにしたフィクションです)

~傷害罪などが成立~

同級生を殴ってケガを負わせてしまったAくん。
まずは傷害罪が成立することになるでしょう。

刑法第204条
人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

Aくんがいじめをしていた場合には、傷害罪のほかにも、脅し文句を言ったなどとして脅迫罪、嫌がることを無理やりさせたとして強要罪、脅してお金を奪ったとして恐喝罪などに問われる可能性もあります。

第222条1項(脅迫)
生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第223条1項(強要)
生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。
第249条1項(恐喝)
人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。

~少年事件の手続は?~

子供同士のケンカであれば、加害者が被害者に謝り、学校内で処理されて大ごとにならずに済むケースも多いです。
しかし、悪質なケースなどでは警察が介入するなどの大ごととなる可能性もあります。

ここからは、警察が介入したが、逮捕まではされていないケースについて解説いたします。
※ 逮捕されたケースについてはこちらをご覧ください。

20歳未満の未成年が犯罪を行うと、まずは警察官の取調べなどの捜査を受け、続いて検察官の取調べを受けます。
ここまでの流れは、成人事件でも同じです。

その後、成人事件であれば地方裁判所や簡易裁判所での刑事裁判になりますが、少年の場合は家庭裁判所の担当となります。

家庭裁判所では、家庭裁判所調査官という人が少年と面談するといった方法により、少年の非行の進み具合、家庭環境、更生のために必要な処遇等の調査・判断が行われます。

これらの取調べや調査官面談は、日程調整の上、自宅から警察署や検察庁、家庭裁判所に出向いて受けることになります。

~少年審判の内容は?~

これらの取調べや調査官による調査の結果等をふまえ、裁判官が少年の処遇を決めることになります。

比較的軽い事件であり、本人も反省しているなどの事情があれば、少年審判の不開始決定がなされ、少年審判が開かれずに手続が終了となることもあります。
成人の事件における不起訴処分に近いものといえます。

そうでない場合は、少年審判が開始されます。
少年審判は、成人事件における刑事裁判にあたるものですが、非公開で行われます。
少年審判での審理の結果、事件によって以下のような判断がなされます。

①不処分
少年審判が終わる頃には反省の態度が見られるようになり、再犯の可能性が低いような場合になされます。
審判不開始決定と同じく、成人事件における不起訴(起訴猶予)処分に近いものであり、ここで手続が終了となります。

②保護観察
保護観察所の指導・監督を受けつつ、少年を社会の中で生活させながら更生させていきます。
成人事件における執行猶予に近いものといえます。

③児童自立支援施設や児童相談所長などへの送致
非行性が②よりも進んでいる少年や、家庭環境に問題があるなどの事情により帰る場所がなく②の保護観察が行えない等の場合に、福祉施設に住ませつつ、社会の中で生活させ更生を目指すというものです。

④少年院送致
③よりも非行性が進んでいる少年について、原則として外出が許されない少年院で生活させ、更生させていくものです。
収容期間は刑法などの法律に書かれた懲役・禁錮の期間に拘束されません。
事件により異なりますが、平均すると1年ほどと言われています。

⑤検察官送致(逆送)
凶悪事件については、成人と同じ刑罰を受けさせるべきと判断されると、家庭裁判所から検察庁に事件が戻されます。
その後、追加の取調べなどの捜査がなされた上で、成人と同じ刑事裁判を受けるという流れになります。

逮捕されていない事件は比較的軽い事件が多いでしょうから、④や⑤などの重い処分になる可能性は低いでしょう。

~弁護士にご相談ください~

お子様が事件を起こしたとして警察沙汰になってしまうと、逮捕されるのか、少年院に入れられるのか、刑事手続はどう進んでいくのか、被害者とどうやって示談がしたらよいのか、学校からはどのような処分が下されるのかなどなど、不安な点が多いと思います。

弁護士は、これらの不安に対するアドバイスのほか、捜査機関や家庭裁判所への対応を行い、お子様がしっかりとした人生を歩んでいけるようサポート致しますので、ぜひ一度ご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
無料法律相談を行っておりますので、ぜひご利用ください。
なお、すでに逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスをご利用ください。

虐待で逮捕

2020-02-17

虐待で逮捕

親が子供への虐待で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【事例】
宮城県村田町に住む男性Aさん。
妻の小学生の連れ子Vさんに対し、日常的に暴力を振るったり、満足に食事を与えなかったり、性的暴行を加えたりしていました。
Vさんの学校の先生が、Vさんが異常に痩せ細り、身体に傷があることに気が付いたことから、Vさんに事情を聞いたところ、上記のような虐待を受けていることが判明。
警察や児童相談所などに報告しました。
その後Aさんは、宮城県大河原警察署の警察官により逮捕されました。
(事実をもとにしたフィクションです)

~虐待で成立する犯罪~

親による子供への虐待は、外部の人にとっては見つけることが難しい面があり、子供が泣き寝入りしてしまうことも多いでしょう。
そこで、児童虐待防止法児童福祉法に基づき、虐待を発見した者は福祉事務所や児童相談所に伝える義務が全ての国民に課せられています。
この義務を果たさなくても罰則はありませんが、虐待が疑われる場合には、ためらわずに通告するのが望ましいといえます。

何らかのルートにより虐待が見つかった場合、必要であれば子供は児童相談所などで保護されることになりますが、親は犯罪者として警察から取調べを受けたり、逮捕される可能性があります。

虐待で成立する可能性がある犯罪としては以下のように、傷害罪や保護責任者遺棄罪、強制性交等罪や監護者性交等罪など様々なものが考えられます。

~傷害罪~

まずは傷害罪の条文を見てみましょう。

刑法第204条
人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

暴力により子供をケガさせれば、当然ながら傷害罪が成立することになるでしょう。
もちろん、子供が死亡すれば殺人罪傷害致死罪が成立する可能性もあります。

第199条
人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。
第205条
身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、三年以上の有期懲役に処する。

~保護責任者遺棄罪~

同居する親は子供の衣食住を確保しなければなりません。
この義務に違反して、食事を与えないなどのネグレクトをすると保護責任者遺棄罪が成立したり、子供が健康を害するに至ると保護責任者遺棄致傷罪が成立する可能性があります。

第218条
老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったときは、三月以上五年以下の懲役に処する。
第219条
前二条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。

子供が死亡するに至れば保護責任者遺棄致死罪殺人罪が成立する可能性もあります。
ちなみに保護責任者遺棄致傷罪は3か月以上15年以下の懲役、保護責任者遺棄致死罪は3年以上の有期懲役(余罪がなければ上限は20年)です。

~強制性交等罪・監護者性交等罪~

子供に13歳以上の者を暴行または脅迫を用いてレイプした場合、あるいは暴行・脅迫を用いなくても13歳未満の子供と性交した場合には、強制性交等罪が成立します。

第177条
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。

また、18歳未満の子供に対し、暴行・脅迫を用いなくても、親という強い立場を利用して抵抗を難しくし、性交をした場合には監護者性交等罪が成立する可能性もあります。

第179条2項
十八歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じて性交等をした者は、第百七十七条の例による。

たとえば、「他の人に言ったら、家族がバラバラになっちゃうよ」「家にいられなくなっちゃうよ」などと言って心理的に抵抗を難しくし、性交したような場合にこの罪が成立する可能性があります。
177条の強制性交等罪と同様、5年以上の有期懲役(余罪がなければ上限は20年)となります。

性交に至らなくても、身体に触るなどのわいせつな行為をすれば強制わいせつ罪監護者わいせつ罪などが成立する可能性もあります。

第176条
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
第179条1項
十八歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じてわいせつな行為をした者は、第百七十六条の例による。

~弁護士にご相談を~

このように、虐待をすると様々な犯罪が成立する可能性があります。
もしご家族や親族が虐待事件を起こし逮捕されたという場合には、警察や検察の取調べの末に刑事裁判が開かれ、有罪となれば刑罰を受けるという流れになることが予想されます。

どのような手続が進んでいくのか、どのくらいの刑罰を受けるのか、家族関係はどうなってしまうのかなど、不安なことが多いと思いますので、ぜひ弁護士にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
すでに逮捕されている事件では初回接見サービスを、逮捕されていない事件では無料法律相談をご利用いただけます。
お早めのご連絡をお待ちしております。

夫婦喧嘩で警察沙汰に

2020-02-13

夫婦喧嘩で警察沙汰に

夫婦喧嘩がエスカレートし、傷害事件となって警察沙汰になった場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【事例】
宮城県白石市に住む男性Aさん。
妻のVさんとケンカとなった際、つい手が出てしまい、Vさんは顔面から流血してしまいました。
ちょうどその時、白石警察署警察官が、2人の家を訪れました。
AさんもVさんも大声でケンカをしていたので、近隣住民がDVを疑って警察に通報していたのです。
警察官は出血しているVを見ると、すぐに救急車を呼ぶとともに、Aさんを事情聴取しました。
その日は事情を聞かれただけで、逮捕もされずに終わったAさんでしたが、今後どうなるのか心配になり、弁護士に相談することにしました。
(事実をもとにしたフィクションです)

~傷害罪に~

夫婦げんかで行き過ぎてしまい、妻にケガをさせてしまったAさん。
流血しているということは傷害を負わせたということですので、傷害罪が成立してしまいます。

刑法第204条
人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

傷害罪は条文上、最高で15年の懲役の可能性もある重い罪となります。

~逮捕や刑罰は?~

事情を聞かれただけで逮捕されずに終わったAさん。
夫婦喧嘩に毛が生えた程度と判断され、今後も逮捕はされない可能性も十分あります。
特に、妻のVさんの方も、Aさんの処罰を望んでいないということであれば、警察が捜査を打ち切る微罪処分や、検察官が大目に見てAさんを刑事裁判にかけないと判断する不起訴処分となることも考えられます。
そうなれば、裁判や刑罰も受けず、前科も付かずに事件が終了することも考えられます。

一方、悪質なDVであると判断されたり、夫婦関係が破綻していて妻のVさんとしてもAさんを処罰してほしいという処罰感情が強かったりする場合には、違う展開になるかもしれません。
ケガの程度や前科の有無、手を出した理由や反省態度などにもよりますが、逮捕される可能性や、罰金刑以上となり前科が付く可能性も上がってしまいます。

ただし、罰金刑以上になる場合であっても必ず逮捕されるわけではありません。
証拠隠滅や逃亡のおそれまではないと判断されれば、逮捕されずに在宅事件として扱われます。
この場合、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受け、その後裁判所に出向いて裁判を受けて終わるといった流れが考えられます。

~弁護士にご相談を~

家族間の犯罪というのは特殊な感じがするかもしれませんが、長い時間接してきているがゆえに、意外と多いもの。
もし大ごとになりそうであれば、弁護士にご相談ください。
出来る限り円満な解決に向けてサポートしてまいります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。

逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では、事務所での法律相談を初回無料をご利用ください。
どんな犯罪が成立するのか、どれくらいの刑罰を受けそうか、いつ釈放されそうかといった事件の見通しをご説明いたします。

逮捕されている事件ではご家族から初回接見のご依頼を頂ければ、収容されている警察署等にて、ご本人に面会(接見)し、事件の内容を聴き取った上で、事件の見通しなどをご説明致します。
さらに接見後には、接見の内容や事件の見通しなどについて、ご家族にもお伝え致します。

ぜひ0120-631-881まで、お早めのご連絡をお待ちしております。

器物損壊罪で取調べ

2020-02-08

器物損壊罪で取調べ

店の看板を壊したとして器物損壊罪で警察の取調べを受ける場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【事例】
宮城県大和町に住むAさん。
自宅近くの居酒屋で飲食してたところ、酔って冷静な判断が出来なくなり、店主と口げんかになりました。
Aさんは、
「こんな店2度と来るか!」
と怒鳴りながら店外に。
怒りが収まらなかったAさんは、店の看板を蹴り、壊してしまいました。
後日、店主が警察に相談したことから、宮城県大和警察署からAさんに連絡が入り、取調べを受けに来るよう伝えられました。
急に不安になったAさんは、弁護士に相談することにしました。
(事実をもとにしたフィクションです)

~器物損壊罪が成立~

酔っぱらって店の看板を壊してしまったAさん。
器物損壊罪が成立してしまいます。

刑法第261条
前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。

また、今回の事例とは異なり、店内で暴れて物を壊しまくるなどして店を営業できない状態にまでした場合には、威力業務妨害罪が成立する可能性もあります。

第234条
威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。

「前条の例による」というのは、233条と同じ刑罰(3年以下の懲役または50万円以下の罰金)になってしまうということです。
人を殴ってケガをさせた場合に比べればマシですが、酔っぱらってやりすぎてしまい警察沙汰になると、ある程度重い刑事責任を負うことになりかねないわけです。

~今後の刑事手続きの流れは?~

今回の事例で警察は、Aさんを逮捕するのではなく、任意での取調べを受けに来るよう連絡してきたことになります。
このような場合、取調べで容疑が固まり次第逮捕するということもありえますが、わりと単純かつ軽い事件ではあるので、警察としては、このまま逮捕はせずに捜査を進めていく可能性も高いといえます。
このように逮捕せずに捜査を進める事件を在宅事件と言います。

在宅事件では、警察からの呼び出しに応じて警察署に出向き、取調べ現場検証などの捜査を受けます。
一通りの捜査が終わると、捜査書類が警察から検察に送られます(書類送検)。
書類送検を受けた検察官は、さらに取調べなどの捜査をした上で、その犯罪をしたと疑われている被疑者を、刑事裁判にかけるか(起訴)、かけないか(不起訴)の判断をします。

このうち起訴には①正式起訴②略式起訴があります。
①正式起訴されると刑事裁判が開かれ、事件によって懲役刑の実刑判決執行猶予判決罰金刑の判決を受けたり、まれに無罪判決がなされることになります。
一方、②略式起訴は比較的軽い事件でなされることが多いです。
法廷での刑事裁判は開かれず、簡単な手続で罰金を納付して終わるということになります。

さらに、より軽い事件などでは検察官が不起訴処分として、前科も付かずに刑事手続が終わる場合があります。
今回は大目に見てもらうということです。

~軽い結果を目指すには~

今回の事例は比較的軽い犯罪ではあるので、前科の有無などにもよりますが、不起訴処分や略式起訴で罰金に終わる可能性も十分考えられます。

他に処分を軽くするために重要なものとして、被害店舗に謝罪・弁償して示談することがあげられます
示談を締結できたか否かによって結果が変わってくることも多くあります。

しかしご自身では、相手に何と言って示談をお願いすればいいのか、示談金額をいくらにしたらよいのか、示談書の文言はどうしたらよいのかなど、わからないことも多いと思いますので、ぜひ一度、弁護士にご相談いただければと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
無料法律相談を行っておりますので、ぜひご利用ください。
なお、すでに逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスをご利用ください。

0120-631-881まで、ご連絡をお待ちしております。

ご近所トラブルで逮捕

2020-02-04

ご近所トラブルで逮捕

騒音が原因のご近所トラブルからケンカとなり、傷害罪逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【事例】
宮城県大和町のアパートに住むAさん。
隣の部屋に住むVさんが、夜中に大音量で音楽をかけたり、飲み会を開いて大声で騒ぐなどの迷惑行為を繰り返していました。
何度か注意しましたが、直る気配がなく、イライラを募らせていたAさん。
ある日、アパートの前でVさんと鉢合わせたAさんは、Vさんに強く注意したところ、Vさんが反抗的な態度を取ったことから、カッとなってVさんを殴ってしまいました。
Vさんは顔面を裂傷して流血。
Aさんは駆け付けた大和警察署の警察官に逮捕されました。
(事実をもとにしたフィクションです)

~ご近所トラブルから犯罪に~

いつの時代でもご近所トラブルは絶えないもの。
話し合いや注意により収まったり、どちらかが引っ越して終わるというケースも多くありますが、正面からぶつかってしまうケースもまれにあります。

そんな時に相手に手を出してしまうと、たとえトラブルの原因が相手にある場合であっても、手を出した方が犯罪に問われてしまうことになってしまいます。

Aさんも傷害罪に問われることになるでしょう。

刑法第204条
人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

なお、殴りかかったものの、相手がケガをしなかった場合には、より刑罰の軽い暴行罪が成立することになります。

第208条
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

~まずは早期釈放を目指す~

犯罪をしたとして逮捕されると、最初に最大3日間警察署等に収容され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や証拠隠滅のおそれがあるなどとして検察官が請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間勾留(こうりゅう)と呼ばれる身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。

弁護士としては、勾留を防いで早期に釈放されるよう、逃亡や証拠隠滅のおそれがないといえる理由をまとめた意見書の提出や、ご家族がしっかり本人を監督していく旨の上申書の作成・提出をお手伝いするなどの弁護活動を行います。

勾留を防ぐことができれば、最初の2~3日で釈放されることになります。
タイミングによっては、職場や学校に知られずに済む可能性も出てくるわけです。
釈放された後は、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けるという流れになるでしょう。

~次に軽い処分を目指す~

勾留された場合はその期間の最後に、勾留されなかった場合は捜査が終わり次第、検察官被疑者を刑事裁判にかけるか(起訴)、かけないか(不起訴)の判断をします。

このうち起訴には①正式起訴②略式起訴があります。
①正式起訴されると刑事裁判が開かれ、事件によって懲役刑の実刑判決執行猶予判決罰金刑の判決を受けたり、まれに無罪判決がなされることになります。
一方、②略式起訴は比較的軽い事件でなされることが多いです。
法廷での刑事裁判は開かれず、簡単な手続で罰金を納付して終わるということになります。

さらに、より軽い事件などでは検察官が不起訴処分として、前科も付かずに刑事手続が終わる場合があります。
今回は大目に見てもらうということです。

不起訴処分などの軽い処分・判決を目指すには、犯行自体が比較的悪質性が低いことや、前科がない(あるいは少ない)、被害者に謝罪・賠償して示談が締結できている、といった事情があることが重要です。

犯行後に変えることができる事情として重要なのは示談ということになります。
しかし、関係がこじれている中で、なんと言って示談をお願いしたらよいか、示談金はいくらにしたらよいかなど、わからない点が多いと思います。
また、ご本人が釈放されていない場合には、自ら示談交渉することも出来ません。

弁護士は示談交渉の経験も豊富ですので、ぜひ一度ご相談いただければと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では初回接見のご依頼を、逮捕されていない場合やすでに釈放された場合には、事務所での無料法律相談をご利用ください。

0120-631-881まで、ご連絡をお待ちしております。

仙台のドン・キホーテに爆破予告【威力業務妨害罪】

2020-01-28

仙台のドン・キホーテに爆破予告【威力業務妨害罪】

仙台のドン・キホーテに爆破予告がなされた事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【参考ニュース】
仙台駅前のドン・キホーテに爆破予告 買い物客避難
YAHOO!ニュース(KHB東日本放送提供)

この事件は2020年1月27日、ドン・キホーテ仙台駅西口本店に対し、爆発物を仕掛けたという電話が入り、一時買い物客らが避難したという事件です。
結局、爆発物は見つかりませんでしたが、警察は威力業務妨害の疑いで捜査をしています。

~威力業務妨害罪とは~

今回問題となっている威力業務妨害罪とはどんな犯罪なのでしょうか。
まずは条文を見てみましょう。

刑法第234条
威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。

これが威力業務妨害罪の条文です。

まず、「威力を用いて」とは、簡単に言うと、人の自由意思を制約しうるような暴行・脅迫や威圧的な言動などを行うことをいいます。
今回の事件のように爆発物を仕掛けたという電話があれば、警察に通報したり、お客さんを避難させたりする必要が生じ、店を営業したいという自由意思を制約することになるので、「威力を用いて」に当たるでしょう。

次に、「人の業務を妨害した」というのは、業務に支障が生じてもおかしくなかった状況であれば該当するとされています。
結果的に業務に支障が生じなくてもいいわけです。
今回の事件ではお客さんを避難させて一時的に営業を停止し、実際に業務に支障が生じているわけですから、「人の業務を妨害した」に明らかに該当します。

したがって、威力業務妨害罪が成立することになるでしょう。

罰則は、「前条の例による」ことになります。
前条(233条)は偽計業務妨害罪の条文ですが、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が定められているので、威力業務妨害罪の場合も同じ刑罰に処せられる可能性があるということになります。

~こんな場合も威力業務妨害罪に~

爆破予告というのは時々ニュースで話題にはなるものの、件数自体はそう多くないでしょう。
しかし、他にも威力業務妨害罪が成立しうる行為は色々と考えられます。

たとえば
「暴力団員を連れてお前の店に行くから覚悟しておけ」
などと言って、営業に支障を生じうる状態にした場合や、
「商品に針を入れた」
などという電話をかけた場合などが考えられます。

また、酔っぱらって店員や他のお客さんを怒鳴り散らすなどして、通常の営業に支障が生じうるような状況になったといった場合にも、威力業務妨害罪が成立する可能性があります。

爆破予告などは計画性のある犯行と言えるので、ここまでする人は少ないかもしれませんが、酔っぱらってやりすぎてしまったくらいであれば、してしまう人もいるかもしれません。

~弁護士に相談を~

あなたやご家族が威力業務妨害罪などで逮捕されたり、取調べを受けたりすると、被害者への謝罪・賠償や示談締結はどうすればいいのか、取調べではどう受け答えしたらよいのか、いつ釈放されるのか、どれくらいの刑罰を受けるのかなど、不安な点が多いと思いますので、ぜひ弁護士にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では、ご家族などから初回接見のご依頼をいただければ、拘束されている警察署等にて、ご本人に面会(接見)し、事件の内容を聴き取った上で、今後の見通しなどをご説明致します。
接見後には、接見の内容などをご家族にお伝え致しますので、それを聞いていただいた上で、正式に弁護活動を依頼するかどうかを決めていただけます。

また、逮捕されていない場合やすでに釈放された場合には、事務所での法律相談を初回無料でご利用いただけます。

ぜひお早めに0120-631-881までご連絡ください。

山形県山辺町での犯罪で逮捕

2020-01-26

山形県山辺町での犯罪で逮捕

山形県山辺町での犯罪で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【事例】
山形県山辺町に住むAさん。
以前から隣の住人とのトラブルを抱えていました。
ある日Aさんは飲み会に参加し、酔った状態で帰宅しようとしたところ、トラブル相手の住民と鉢合わせに。
口論となった末、カッとなったAさんは相手を殴ってケガをさせてしまいました。
Aさんは駆け付けた山形警察署の警察官により逮捕されました。
(事実をもとにしたフィクションです)

~傷害罪に問われることに~

酔った勢いでケンカをし、暴力を振るってケガをさせ、逮捕されるという事件はよく起こってしまう犯罪の1つです。
Aさんの場合も、傷害罪に問われることになります。
刑法の条文を見てみましょう。

第204条
人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

条文上は、15年以下の懲役という重い刑罰を受ける可能性があります。
軽い判決・処分を目指すために必要なことについては後述いたします。

~刑事事件の手続~

犯罪をしたとして逮捕されると、最初に最大3日間、警察署等で身体拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や証拠隠滅のおそれがあるなどとして検察官が請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間、勾留(こうりゅう)と呼ばれる身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。

弁護士としては、勾留を防いで早期に釈放されるよう、逃亡や証拠隠滅のおそれがないといえる理由をまとめた意見書を提出するなどの弁護活動を行います。
釈放されれば、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けるという流れになるでしょう。

勾留された場合はその期間の最後に、勾留されなかった場合は捜査が終わり次第、検察官が被疑者を刑事裁判にかけるか(起訴)、かけないか(不起訴)の判断をします。

このうち起訴には①正式起訴②略式起訴があります。
①正式起訴されると刑事裁判が開かれ、事件によって懲役刑の実刑判決執行猶予判決罰金刑の判決を受けたり、まれに無罪判決がなされることになります。
一方、②略式起訴は比較的軽い事件でなされることが多いです。
法廷での刑事裁判は開かれず、簡単な手続で罰金を納付して終わるということになります。

さらに、より軽い事件などでは検察官が不起訴処分として、前科も付かずに刑事手続が終わる場合があります。
今回は大目に見てもらうということです。

~軽い判決や処分のためにご相談を~

不起訴処分や略式起訴などの軽い処分・判決を目指すには、犯行自体が比較的悪質性が低いことや、前科がない(あるいは少ない)、被害者に謝罪・賠償して示談が締結できている、治療をしっかり行っている、といった事情があることが重要です。

しかし、特に示談については、逮捕されていると本人は示談交渉できません。
また、逮捕されていなくても、あるいは家族が代わって交渉しようにも、何と言って示談をお願いしたらよいのか、示談金はいくらにしたらよいのかなど、わからないことが多いと思います。

示談を締結できたか否かによって、不起訴処分になるかどうかといった結果が変わってくることも多くありますので、ぜひ一度、弁護士にご相談いただければと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では、ご家族などから初回接見のご依頼をいただければ、拘束されている警察署等にて、ご本人に面会(接見)し、事件の内容を聴き取った上で、今後の見通しなどをご説明致します。
接見後には、接見の内容などをご家族にお伝え致しますので、それを聞いていただいた上で、正式に弁護活動を依頼するかどうかを決めていただけます。

また、逮捕されていない場合やすでに釈放された場合には、事務所での法律相談を初回無料でご利用いただけます。

山形県の事件もご相談を受け付けております。
ご家族やあなた自身が、何らかの犯罪をしてしまった場合には、ぜひ一度ご連絡ください。

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