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ベランダからごみを捨てて逮捕【廃棄物処理法違反】

2020-04-17

ベランダからごみを捨てて逮捕【廃棄物処理法違反】

マンションのベランダから土鍋などのゴミを捨てた人が逮捕される事件がありました。

“カリスマ美容師”6階から『土鍋投げ捨てた』疑いで逮捕…テレビなども投げたか
Yahoo!ニュース(MBSニュース)

この事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説いたします。

~廃棄物処理法違反に~

この事件は美容師の男性が、自宅マンションの6階のベランダから土鍋を投げて捨てたとして、廃棄物処理法違反の容疑で逮捕されたというものです。
土鍋の他にもテレビやCDプレーヤーも投げ捨てた疑いが持たれています。

やや珍しい犯行内容で逮捕されたように思いますが、具体的にどういう規定に違反したのでしょうか。
条文を見てみましょう。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律
第16条
何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。
第25条1項
次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第14号 第十六条の規定に違反して、廃棄物を捨てた者

16条の「廃棄物」には産業廃棄物のような事業活動によって生じるゴミだけでなく、一般家庭で出るゴミ・粗大ゴミなども含まれます。
これを正しくない方法で捨てると「みだりに廃棄物を捨て」たことになり、5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、またはこれらの両方を科される可能性があるわけです。

時々、空き地や高架の下などゴミが捨てられそうな場所に、「不法投棄は5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金またはその両方を科されます」といった看板が立てられていることがあるのですが、この規定に従って作られたものと言えます。

罰金の金額は、せいぜい50万円や100万円が上限となっている犯罪が多い中、1000万円という高額になっています。
主に業者が不法投棄をして利益を得ることを防ぐために、高額に設定されています。

したがって今回の事件のように一般人がごみを捨てた事例で巨額の罰金となる可能性は低いでしょう。
ただ、逮捕されて懲役刑や罰金刑を受ける可能性がある以上、大きなリスクがある行為と言えます。

~重過失致死傷罪なども~

今回の事件では6階からごみを捨てています。
幸いケガ人は出ていないとのことですが、万が一ごみを捨てた時に人に当たって怪我をさせた場合には過失致傷罪重過失致傷罪に、死亡させた場合には過失致死罪重過失致死罪に問われる可能性があります。

刑法第209条1項(過失致傷)
過失により人を傷害した者は、三十万円以下の罰金又は科料に処する。
第210条(過失致死)
過失により人を死亡させた者は、五十万円以下の罰金に処する。
第211条(重過失致死傷等)
業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。

死傷者が出て、これらの犯罪も成立してしまった場合には、廃棄物処理法違反だけの場合よりも判決が重くなることが予想されます。

特に、重大な過失がある方が、すなわち不注意の程度が重い方が重く処罰されます。
不注意の程度の重さは、死傷者が出ることが予想できたかといった点から判断することになります。
たとえば人が立ち入る可能性があるような場所に投げた場合には、不注意の程度が重いと判断される可能性が上がるでしょう。

~犯罪に問われたら弁護士にご相談を~

犯罪になると思っていなかった行為で逮捕や取調べをされてしまい、どうしたらよいかわからないという場合があるかもしれません。
ぜひ一度、弁護士にご相談いただければと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では初回接見のご利用を、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では、事務所での無料法律相談のご利用をお待ちしております。

宮城県大崎市の保護責任者遺棄致死事件

2020-04-15

宮城県大崎市の保護責任者遺棄致死事件

【参考ニュース】
体調不良の父親を放置し死亡 息子を逮捕
KHB東日本放送

この事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

~保護責任者遺棄致死罪とは~

この事件は、62歳の男性が、同居する87歳の父親が体調不良だったことを知りながら外出し、翌日まで放置し死亡させた疑いが持たれているというものです。
容疑者の男性は、「面倒になって救急車を呼ばなかった」と述べ、容疑を認めているとのことです。

今回問題となっている保護責任者遺棄致死罪とはどんな犯罪でしょうか。
まずは関係する条文を見てみましょう。

刑法217条(遺棄)
老年、幼年、身体障害又は疾病のために扶助を必要とする者を遺棄した者は、一年以下の懲役に処する。
第218条(保護責任者遺棄等)
老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったときは、三月以上五年以下の懲役に処する。
第219条(遺棄等致死傷)
前二条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。

まず、今回の容疑者の行為は217条の遺棄罪に該当するように思えます。
体調不良の87歳の男性は、「老年…又は疾病のために扶助を必要とする者」に当たり、容疑者はこの男性の扶助をしなかったからです。

しかし217条は、たとえば偶然家を訪ねるなどして体調不良の人を発見したアカの他人が、そのまま体調不良者を放置した場合などを想定した条文です。
今回の容疑者と87歳の男性は同居する親子ですから、息子である容疑者はむしろ218条の「老年者…又は病者を保護する責任のある者」に該当するでしょう。

アカの他人が遺棄するよりも、特別な関係にある者が遺棄した場合の方が悪質性が強いといった理由により、より重い刑罰が定められている218条の保護責任者遺棄罪が優先的に成立することになるのです。

しかも今回は息子が父親を遺棄した結果、父親が死亡していますから、219条の保護責任者遺棄致死罪が成立することになります。
罰則は「傷害の罪と比較して、重い刑により処断する」と書かれていますが、具体的には3か月以上15年以下の懲役となります。

余談ですが、218条には「遺棄」「その生存に必要な保護をしなかった」(=不保護)という2つの行為が規定されています。
どちらも必要な保護をしなかった点では同じですが、「遺棄」は場所的に離れてしまったパターン、不保護は場所的に離れずに必要な保護をしなかったパターンが該当します。

今回の事件の容疑者は父親を放置して外出したので、場所的に離れており、「遺棄」に該当します。
親が一緒に住んでいる幼児に食事を与えなかったような場合は不保護に該当するでしょう。

~殺人罪の可能性も~

今回のような事件では、殺人罪に問われる可能性もあります。

第199条
人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。

理論上、殺人罪と保護責任者遺棄致死罪の区別は、このまま放置すれば死亡してしまうかもしれないとわかっており、それでもいいと思って放置したような場合には殺人罪に、そこまでの思ってなければ保護責任者遺棄致死罪に問われるということになります。

ただ、実際には両者の区別は非常に難しいです。
今回の事件では保護責任者遺棄致死罪の容疑で逮捕されていますが、最終的に殺人罪の容疑に切り替わって裁判を受けるという可能性も否定できません。

~弁護士にご相談を~

今回の事件について、犯行理由などの詳しい事情は分かりませんが、介護が必要な高齢者が増えていくわけですので、今後こういった事件が増えてしまうかもしれません。
あなたやご家族がこういった犯罪をしたとして逮捕されたり、取調べを受けたといった場合には、お早めに弁護士にご相談いただければと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用を、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用をお待ちしております。

殺人事件の再審で無罪判決

2020-04-12

殺人事件の再審で無罪判決

殺人罪で服役後に再審で無罪判決が出た事件がありました。

滋賀「呼吸器外し殺人」再審で無罪判決、でっちあげ捜査の怖さ実感
Yahoo!ニュース(ダイヤモンド・オンライン)
冤罪の調査報道の始まりは仰天。「離れたくない」と刑事に抱きついた?|#供述弱者を知る
Yahoo!ニュース(Forbes JAPAN)

この事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説いたします。

~看護助手が殺人罪で服役~

この事件は2003年、滋賀県の病院に勤務していた看護助手の女性が、患者の人工呼吸器を外して殺害したと疑われたことから始まりました。
看護助手の女性は、裁判で懲役12年の判決を受けて刑務所に服役し、満期出所しました。
その後に再審の裁判が開かれ、2020年3月31日に無罪判決が出されて確定しました。

どうやら実際は患者の不整脈による自然死だったようです。
しかし、女性が人工呼吸器を外したというウソの自白をさせられたことなどから、殺人罪で有罪となり、10年以上に渡り服役する結果となってしまいました。

~なぜ自白したか~

女性はなぜウソの自白をしたのでしょうか。

一般にウソの自白をさせられた冤罪事件では、連日、長時間に渡る厳しい取調べがなされたケースがよくあります。
いくら自分はしていないと主張しても全く取り合ってもらえなかったり、強い口調で責められたり、時には被疑者に寄り添うかのような発言や認めたら有利になる旨を伝えるなど、アメとムチを使い分ける取調べがなされます。

その結果、信じてもらえないことに絶望したり、自白すれば厳しい取調べから逃れられるという精神状態になってしまったり、自分の記憶が間違いで本当はやったんじゃないかとさえ思うケースもあります。

中には、いったんは自白して後で裁判で争うしかないと考えて自白するケースもあります。
実際には、一度自白してしまうと、裁判官もその自白を信用してしまい、覆せずに有罪判決を受けてしまうケースもあります。

やっていないことをやったと言ってしまうのは、外から見ると不利になることが分かるので信じられない事態かもしれません。
しかし、厳しい取調べを受けるという極限状態では、認めてしまった方がよいという判断に至ってしまうことは誰でもありうるのです。

特に今回の事件では、看護助手の女性が軽度の知的障害を持っていたというのもウソの自白の原因となってしまいました。
相手の発言に合わせるような発言をしてしまう可能性が上がる場合があるようです。

筆者は小学生時代、先生から悪いことをしたのではと強い口調で聞かれた時に、本当はやっていないのに、恐怖心から否定することができませんでした。
子供にはよくあることですが、大人の場合にも同じ状態になることがあるのです。

また、今回の事件では、アメとムチの取調べが上手くいってしまい、女性が警察官に恋心を抱いてしまったという原因もあるようです。
さらには、自分が犯行を認めないと、当時一緒に勤務していた同僚の看護師が、患者の異変に気付かなかったなどとして業務上過失致死罪に問われる可能性もあり、仲の良かった同僚看護師をかばうために自白したという事情もあったようです。

このような事情から、虚偽の自白をするに至ってしまったようです。

~厳しい取調べは必要?~

ここで、真犯人を逃さないためには、厳しい取調べもやむを得ないのではと思う方もいらっしゃるかもしれません。
たしかに真犯人を逃すわけにもいきませんし、警察官検察官が取り調べる相手のほとんどは真犯人ですから、厳しい取調べになってしまうことも全く理解できないわけではありません。

しかし、心の片隅には、「犯人ではないのではないか」という気持ちを持って取調べに臨んでほしいところです。
真犯人であるとの先入観を持っていると、有罪とするのに都合の良い供述をするよう無理に誘導したり、取調べている相手が真犯人ではないことを示証拠を見落としたり、あるいは都合の悪い証拠は隠すといったことが起こりかねないからです。

今回の事件でも、「患者は痰詰まりで死亡した可能性」との医師の所見が記載された捜査報告書を、再審が開始されるまで警察が隠していました。

わざと犯人に仕立て上げるような行為は断じて許されません。

~お困りの方はご相談を~

このように身に覚えのない犯罪を疑われて困っている場合には、無罪判決に向けて弁護活動を致しますので、ぜひ弁護士にご相談ください。
また、本当に犯行をしているケースでも、罪を認めた上で早期釈放軽い判決に向けて活動を致しますので、ご相談いただければと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、交通事件を含む刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では初回接見のご利用を、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では、事務所での無料法律相談のご利用をお待ちしております。

殺人しても逮捕されない?

2020-04-08

殺人しても逮捕されない?

殺人罪に問われているのに逮捕されていないという事件がありました。

上野でホームレス女性を殺害容疑 60代の男を書類送検
Yahoo!ニュース(共同通信)

なぜ犯罪をしても逮捕されないケースがあるのか、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

~逮捕の条件は?~

このニュースの事件は、60代の男性が、上野公園で生活していたホームレスの70代女性の頭部に暴行を加えて死亡させ、殺人の容疑で捜査を受けているというものです。

今回の事件で男は逮捕されず、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けたり、裁判所いで向いて裁判を受ける在宅事件として捜査が進められています。
殺人罪という重い犯罪であれば逮捕されて捜査を受けるのが普通なので、珍しいパターンと言えます。

そもそも、犯罪をしたことが確実であっても、必ず逮捕されるわけではありません。
適法に逮捕するための条件は刑事訴訟法で、

①犯罪をした可能性が高いこと
②逃亡や証拠隠滅のおそれがあること

とされています(現行犯逮捕の場合は多少異なります)。

今回の事件で警察は、「逃走の恐れが低いなどの理由から身柄の拘束は必要ないと判断した」と説明しています。
つまり、②の条件を満たさない可能性があることから、逮捕せずに捜査を進めているということです。

~逃亡や証拠隠滅のおそれの判断方法は?~

そうなると、逃亡や証拠隠滅のおそれの有無が重要となりますが、これは諸事情を総合的に考慮して判断することになります。

たとえば一般的に、刑罰が重い犯罪ほど、刑罰から逃れるために逃亡や証拠隠滅をするおそれが高いと考えられています。
共犯者がいる事件では、相談して証拠隠滅するおそれがあると考えられる傾向があります。
被害者と家が近い、職場が同じなどの理由により被害者と会う可能性のある場合には、被害者を脅して、被害者の供述という証拠の内容を変えさせてしまう(証拠隠滅してしまう)おそれがあると判断される事情の1つとなります。

一方、犯行内容が単純で、すでに警察が全て把握している事件では、これ以上証拠隠滅しようがないと判断されることもあります。
また、家族がいる場合には、家族を捨ててまで逃亡はしないだろうと判断されることがあります。
高齢で体力がない人には逃亡生活は厳しいので、逃亡のおそれは低いと判断される場合もあります。
他にも、すでに被害者に謝罪・賠償して示談を結んでいれば、逃亡や証拠隠滅のおそれは低いと判断される傾向にあります。

今回のニュースの事件で具体的にどういう理由から逃亡のおそれが低いといった判断をしたのかはわかりませんが、上記のような事情をふまえた上で結論を出したものと考えられます。

~逮捕を防ぐ・釈放を目指す~

逆に言うと、何らかの犯罪をしてしまったとしても、逃亡や証拠隠滅が低いと思わせるような事情をしっかり示すことができれば、逮捕の可能性を下げることができます

また、仮に逮捕されてしまった場合、逮捕の翌日や翌々日頃に、身体拘束を続けた方が良いか(勾留するか)の判断が、検察官や裁判官によってなされます。
逃亡や証拠隠滅のおそれがあることは、勾留の条件にもなっているので、ここで逃亡や証拠隠滅のおそれがないと判断してもらえれば、勾留されずに釈放されることになります。

殺人事件ではなかなか厳しいでしょうが、一般の方が思っている以上に逮捕されなかったり早期に釈放される事件は多いです。

~弁護士にご相談ください~

とはいえ、もしあなた自身やご家族が何らかの犯罪をしてしまった場合、慣れない取調べの場面で、逃亡や証拠隠滅のおそれがないことを適切に示していくことは簡単ではないと思います。
また、被害者との示談も何と言ってお願いすれば良いのか、示談金はいくらにしたらよいのか、示談書の文言はどうしたらよいのかなど、わからないことが多いと思います。

弁護士は逮捕を防いだり早期に釈放されることを目指して、最大限サポート致しますので、ぜひ一度ご相談いただければと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では初回接見のご利用を、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では、事務所での無料法律相談のご利用をお待ちしております。

妻が夫を刺殺して逮捕

2020-04-05

妻が夫を刺殺して逮捕

妻が夫を刺したとして逮捕された事件がありました。

果物ナイフで刺され夫死亡、妻を殺人未遂容疑で逮捕
Yahoo!ニュース(TBS)

この事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

~殺人未遂罪での逮捕~

この事件は、夫婦で営んでいた製本業に関して口論となり、妻が夫の胸を果物ナイフで刺して死亡させたというものです。
取り調べに対し妻は、
「力や言葉では夫に勝てないので、刺すしかないと思った」
と供述しているとのことです。

被害者が死亡しているのに殺人罪ではなく殺人未遂罪で逮捕されているのは、現行犯逮捕した時点で夫が死亡していなかった、あるいは死亡が確認できていなかったからだと思われます。
今後の捜査は殺人の容疑で進められ、裁判でも殺人罪で審理がなされることが予想されます。
このように途中で容疑が変わるのはよくあることです。

~容疑を否認している~

逮捕された妻は、「殺そうとするつもりはありませんでした」と容疑を一部否認しているとのことです。

殺人罪は殺すつもりで犯行をしていないと成立しません。
殺意」や「殺人の故意」がない場合は成立しないという言い方もできます。
もし殺意がなかった場合には、傷害致死罪が成立するにとどまります。

殺人罪死刑、無期懲役、5年以上20年以下の懲役となります。
一方、傷害致死罪であれば3年以上20年以下の懲役となります。
死刑や無期懲役の可能性がなくなりますし、下限も2年短くなっています。

したがって殺意の有無は極めて重要な問題となります。

~殺意の有無の判断方法~

犯人自ら殺意があったと供述していれば、殺意があったと認められる可能性が高いでしょう。
ただ、殺意の有無は犯行時の内心のことですから、後から裁判で客観的に判断することは難しいところがあります。

そこで、外部から判断できる事情を総合的に考慮して、殺意があったかどうかが判断されます。

たとえば、犯行に使われた凶器が殺傷能力の高いもの(大きなナイフやピストルなど)であれば、命への危険性が高い行為をしていたわけですので、殺意が認められやすくなります。
今回の果物ナイフの大きさは報道からはわかりませんが、ある程度殺傷能力があるといえるでしょう。

また、刺した部位が命にかかわりやすい場所であれば、殺すつもりだったのだろうと判断されやすくなります。
今回は夫の胸を刺したとのことですので、殺意を認める根拠となる大きな事情と言えます。

また今回、妻は夫を何回刺したかはわかりませんが、仮に何回も刺していたのであれば、やはり殺すつもりだったのだろうと判断されやすくなります。

今後、殺人罪に問われるのか、はたまた傷害致死罪にとどまるのかは注目かもしれません。

~弁護士にご相談を~

殺人や傷害致死に問われる場合はもちろんですが、もっと軽い犯罪を含めて、あなたやご家族が逮捕されたり取調べを受けたという場合には、どんな犯罪が成立し、どれくらいの刑罰を受けるのかなど、不安な点が多いと思います。

事件の内容をお聴き取りし、今後の見通しをご説明致しますので、ぜひ一度ご相談いただければと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用を、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用をお待ちしております。

ケンカで死亡

2020-04-03

ケンカで死亡

駅で倒れている男性が見つかり、その後死亡が確認されたという事件がありました。

関内駅で男性が死亡 うつぶせで倒れ、顔に擦り傷やあざ
Yahoo!ニュース(朝日新聞提供)

この事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説いたします。

~傷害致死罪か殺人罪か~

この事件は、横浜市中区のJR関内駅南口付近で、男性が倒れているのを通行人が見つけ、病院に運ばれたが死亡が確認されたというものです。
顔に擦り傷やあざがあり、防犯カメラには他の人物ともめるような様子が映っていたということです。

現時点で死亡の原因はわかりませんが、ケンカ相手から暴行を受け、死亡してしまった可能性があります。

ケンカに関する相談を受けることは弊所でもよくあります。
しかし、そのうちの多くは相手にケガをさせてしまい傷害罪に問われていたり、飲食店などで物を壊してしまい器物損壊罪に問われるといったものです。

刑法第204条(傷害)
人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第261条(器物損壊等)
前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。

※ 科料とは罰金とほぼ同じですが、徴収される金額が1000円以上1万円未満の場合を言います。

ところが、相手が死亡してしまった場合には、より重い刑罰が定められた殺人罪傷害致死罪が成立してしまう可能性があります。

第199条(殺人)
人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。
第205条(傷害致死)
身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、三年以上の有期懲役に処する。

※ 有期懲役とは、余罪がなければ上限は20年です。

傷害致死罪も殺人罪も、被害者が死亡したという点では同じですが、殺すつもりがあった場合が殺人罪殺すつもりがなかった場合が傷害致死罪になります。
「殺意の有無」や「殺人の故意の有無」により区別されるという言い方もできます。

たとえば、相手が死ぬとまでは思わず、打ちどころが悪かったりして死亡させてしまった場合には、傷害致死罪になるわけです。

しかし、殺意の有無は内心のことなので、後から客観的に判断することはできません。
そこで、本人の供述の他、殺傷能力がある凶器を使ったか、頭部や腹部など身体の重要な部分に攻撃をしていたか、何回も執拗に攻撃したのかなど、客観的にわかる事情から、当時の殺意の有無を推測することになります。

いくら取調べで「殺すつもりはなかった」と言っても、攻撃の態様などから殺意があったと判断される可能性もあるわけです。

~弁護士のご相談を~

被害者側の方々のためにも、また、出来るだけ軽い処分や判決を得るためにも、しっかり謝罪・賠償し、示談を締結するといった対応をすることが重要です。
これは傷害罪にとどまった事件でも、あるいは交通事故や性犯罪などでも、被害者のいる事件であれば多くの事件に当てはまります。

しかし、何と言って示談をお願いしたらよいのか、示談書の文言はどうしたらよいのか、示談金はいくらにしたらよいのかなど、わからないことが多くて不安だと思います。
ぜひ一度弁護士にご相談いただければと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。

逮捕されている事件では、ご家族などから初回接見のご依頼をいただければ、拘束されている警察署等にて、ご本人に面会(接見)し、事件の内容を聴き取った上で、今後の見通しなどをご説明致します。
 接見後には、接見の内容などをご家族にお伝え致しますので、それを聞いていただいた上で、正式に弁護活動を依頼するかどうかを決めていただけます。

また、逮捕されていない場合やすでに釈放されている場合は、事務所での無料法律相談をご利用いただけます。
ご連絡をお待ちしております。

子供を骨折させて逮捕

2020-04-02

子供を骨折させて逮捕

父親が子供を踏みつけて骨折させ逮捕された事件がありました。

生後1カ月の娘を踏みつけ足の骨折ったか 父親逮捕
Yahoo!ニュース(テレビ朝日提供)

この事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説いたします。

~虐待で成立する犯罪~

いわゆる虐待事件では、多くの犯罪が成立する可能性があります。

まず、暴力を振るった場合、子供がケガをすれば傷害罪、ケガに至らなければ暴行罪が成立します。

刑法
第204条(傷害)
人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第208条(暴行)
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

子供が死亡してしまうと傷害致死罪が成立する可能性がありますし、その際、死んでもいいとまで思っていれば、殺人罪まで成立する可能性があります。

第205条(傷害致死)
身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、三年以上の有期懲役に処する。
第199条(殺人)
人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。

また、あからさまな暴力はしなくても、食事を与えないなどのネグレクトをした場合、保護責任者遺棄罪が成立する可能性があります。
また、これによって子供が健康を害すれば保護責任者遺棄致が、死亡すれば保護責任者遺棄致が成立する可能性もあります。

第218条(保護責任者遺棄等)
老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったときは、三月以上五年以下の懲役に処する。
第219条(遺棄等致死傷)
前二条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。

罰則について219条には「傷害の罪と比較して、重い刑」とあります。
具体的には保護責任者遺棄致傷罪が3か月以上15年以下の懲役、保護責任者遺棄致死罪が3年以上の有期懲役(余罪がなければ上限は20年)となっています。

~刑事事件の手続きの流れ~

犯罪をしたとして逮捕されると、最初に最大3日間、警察署等で身体拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や証拠隠滅のおそれがあるなどとして検察官が請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間勾留(こうりゅう)と呼ばれる身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。

勾留期間が終われば刑事裁判が始まり、保釈が認められない限り身体拘束が続くことになります。

~弁護士にご相談ください~

あなたやご家族が何らかの犯罪をしたとして逮捕されたり、取調べを受けたといった場合、今後の流れがわからずに不安だと思います。
ぜひ一度、弁護士にご相談いただければと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。

逮捕されている事件では、ご家族などから初回接見のご依頼をいただければ、拘束されている警察署等にて、ご本人に面会(接見)し、事件の内容を聴き取った上で、今後の見通しなどをご説明致します。
 接見後には、接見の内容などをご家族にお伝え致しますので、それを聞いていただいた上で、正式に弁護活動を依頼するかどうかを決めていただけます。

また、逮捕されていない場合やすでに釈放されている場合は、事務所での無料法律相談をご利用いただけます。
ご連絡をお待ちしております。

隣人トラブルから殺人未遂罪で逮捕

2020-03-31

隣人トラブルから殺人未遂罪で逮捕

マンションの騒音トラブルが原因で殺人未遂事件が起きたとのニュースがありました。

ハンマーで殴り首を圧迫 “音量”トラブル…隣人の男逮捕
Yahoo!ニュース(テレビ静岡提供)

この事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説いたします。

~隣人トラブルから成立しうる犯罪~

この事件は、マンションの隣の部屋から聞こえてくるクラシック音楽の音量を原因として、ハンマーを持参して隣の部屋を訪れた加害者が、被害者をハンマーで数回殴り、首を圧迫するなどして殺害しようとしたとして、殺人未遂の容疑で逮捕されたという事件です。

客観的にみて本当にうるさかったのかはわかりませんが、今回のようにマンションやアパートの騒音トラブルなどから犯罪に発展してしまうケースはよくあると言えます。

一般的に、隣人トラブルを原因として成立しうる犯罪としては、以下のように様々なものが考えられます。

①脅迫罪
苦情の入れ方を間違い、たとえば「ぶっ殺すぞ」などと強い言葉を使ってしまった場合には、脅迫罪が成立する可能性があります。

刑法222条1項
生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
2項
親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。

②強要罪・強要未遂罪
「ぶっ殺すぞ」などの強い言葉を使ったり、暴力をした上で、土下座させるなどの行為をさせた場合には強要罪が成立する可能性があります。
また、土下座などをさせようとしたが、させるに至らなかった場合でも強要未遂罪が成立する可能性があります。

第223条1項
生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。
3 前二項の罪の未遂は、罰する。

③暴行罪・傷害罪
相手に暴力をふるい、ケガをさせれば傷害罪が、幸いケガまではしなかった場合でも暴行罪が成立するでしょう。

第204条
人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第208条
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

④傷害致死罪
相手を殺すつもりはなかったが、暴力をふるった結果、相手が死亡してしまった場合には傷害致死罪が成立するでしょう。

第205条
身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、三年以上の有期懲役に処する。

⑤殺人罪・殺人未遂罪
相手を殺すつもりで暴力をふるい、実際に死亡させた場合には殺人罪が、死亡させるに至らなかった場合には殺人未遂罪が成立するでしょう。

第199条
人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。
第203条
第百九十九条及び前条の罪の未遂は、罰する。

~殺人罪と傷害致死罪・殺人未遂罪と傷害罪の区別は?~

このように隣人トラブルから様々な犯罪が成立することがあります。

ここで、相手が死亡した場合でも殺人罪になる場合と傷害致死罪になる場合とがあります。
また、死亡しなかった場合でも殺人未遂罪になる場合と傷害罪になる場合があります。

これらの区別は、殺すつもりがあったかどうか(故意があったかどうか)によって区別します。
殺人の故意があって殺害すれば殺人罪に、殺人の故意があったが殺害に至らなかった場合が殺人未遂罪になります。
一方、殺人の故意がないのに死亡させてしまうと傷害致死罪に、殺人の故意がなくケガをさせたにとどまれば傷害罪ということになります。

とはいえ、被疑者の犯行当時の内心のことですから、後から裁判で客観的に判断することは難しいところがあります。
そこで、実際には諸事情を総合的に考慮して、故意があったかどうかが判断されます。

たとえば被疑者が自ら殺すつもりであったと認めているかどうかはもちろん重要な事情の1つになります。
また、犯行に使われた凶器が殺傷能力の高いもの(大きなナイフやピストルなど)であれば、命への危険性が高い行為をしていたわけですので、故意が認められやすくなります。
殴ったり刺したりした部位が、頭部や腹部など命にかかわりやすい場所であれば、殺すつもりだったのだろうと判断されやすくなります。
また、執拗に攻撃を続けていたのであれば、やはり殺すつもりだったのだろうと判断されやすくなります。

今回の事件では、逮捕された被疑者が犯行を認めているかどうかは、警察が発表していないということです。
しかし、頭部という重要な部分を、ハンマーという強力な武器で数回殴ったうえ、首を圧迫したというのが事実であれば、殺人の故意があったと認められやすい事情があったといえます。
そこで警察も殺人未遂の疑いで逮捕したといえるでしょう。

~弁護士にご相談を~

あなたやご家族が隣人トラブルなどで何らかの犯罪を起こしたとして警察に逮捕されたり、取調べ受けているといった場合には、今後どうなってしまうのか不安だと思いますので、ぜひ一度弁護士にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用を、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用をお待ちしております。

福島県でのDV・虐待で逮捕

2020-03-25

福島県でのDV・虐待で逮捕

DV(家庭内暴力)や虐待が原因で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【事例】
福島県福島市に住む男性Aさん。
妻や子供に対し度々暴力を振るっていました。
ある日、Aさんが再び妻に暴力を振るったところ、妻が骨折。
Aさん自らこれはやりすぎたと思い、病院に搬送しました。
Aさんの暴力が原因であることが病院にも伝わり、妻も助けてほしい旨を病院側に伝えたことから、病院は警察等の関係機関に連絡。
Aさんは福島県福島北警察署の警察官により、傷害の容疑で逮捕されました。
(事実をもとにしたフィクションです)

~DVで成立しうる犯罪~

最近、新型コロナウイルスにより外出が自粛される傾向にありますが、これによるストレスを原因として、DV(家庭内暴力)虐待などが増加するのではないかという懸念がされています。
今回はDVで成立しうる犯罪について解説していきたいと思います。

まずは当然ながら、傷害罪が成立することは多いでしょう。

刑法204条(傷害)
人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

今回の事例のような骨折はもちろん、アザが出来たりするくらいでも、ケガをしている以上は傷害罪が成立することになります。

また、暴力の結果、被害者が死亡してしまった場合、傷害致死罪殺人罪が成立することになります。

第205条(傷害致死)
身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、三年以上の有期懲役に処する。
第199条(殺人)
人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。

被害者を殺すつもりまではなかった場合には傷害致死罪が、殺すつもりであったり死んでもかまわないと思っていた場合には殺人罪が成立します。

一方、被害者が子供の場合、これらの罪が成立する可能性があるほか、保護責任者遺棄等罪保護責任者遺棄等致死傷罪が成立する可能性もあります。

第218条(保護責任者遺棄等)
老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったときは、三月以上五年以下の懲役に処する。
第219条(遺棄等致死傷)
前二条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。

たとえば、子供に満足な食事を与えなければ保護責任者遺棄等罪になり、その結果子供が健康を害すれば保護責任者遺棄等致に、死亡するにまで至れば保護責任者遺棄等致が成立する可能性があります。

なお、保護責任者遺棄等致3か月以上15年以下の懲役、保護責任者遺棄等致罪は3年以上の有期懲役(余罪がなければ上限は20年)となっています。

そして保護責任者遺棄等致は、死亡するとまでは思っていないような場合に成立するものです。
死亡してもよいと思って、あるいはまさに
殺すつもりで食事を与えなかったような場合には、より重い殺人罪に問われる可能性もあります。

このように、DVや虐待で様々な犯罪が成立する可能性があるのです。

~弁護士にご相談ください~

逮捕された後の刑事手続きの流れについて、詳しくはこちらをご覧ください。
刑事事件の流れ

あなたやご家族が何らかの犯罪をしたとして逮捕されたり、取調べを受けたといった場合、どれくらいの刑罰を受けるのか、家族関係の調整はどうすればよいのかなど、不安だらけだと思います。
出来得る限りのアドバイスを致しますので、ぜひ一度、弁護士にご相談いただければと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスを、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談をご利用ください。
福島県の事件にも対応しておりますので、ご連絡をお待ちしております。

警察官が取調べ中に暴行

2020-03-15

警察官が取調べ中に暴行

警察官が少年を取調べ中に暴行し、有罪判決を受けた事件がありました。

捜査中に少年殴る暴行 和歌山県警の元巡査に執行猶予付き有罪判決
Yahoo!ニュース(ABCテレビ提供)

特別公務員暴行陵虐罪という罪に問われたこの事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

~特別公務員暴行陵虐罪とは~

この事件は、器物損壊事件で中学1年生の少年を取り調べていた警察官が、少年を何度も殴ったというものです。
幸い少年にケガはありませんでした。
少年は事件現場にいたものの、器物損壊行為には加わっていなかったようです。

裁判所は暴行をした元警察官に対し、懲役1年6ヵ月・執行猶予3年を言い渡しました。

今回問題となった特別公務員暴行陵虐罪という犯罪は、あまり聞きなじみがないと思います。
条文を見てみましょう。

刑法195条1項
裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者が、その職務を行うに当たり、被告人、被疑者その他の者に対して暴行又は陵辱若しくは加虐の行為をしたときは、七年以下の懲役又は禁錮に処する。

この犯罪は、条文記載の仕事をしている人が、犯罪をしたと疑われている被疑者や刑事裁判にかけられている被告人などに対し、暴行陵辱(わいせつ行為などの恥ずかしめる行為)、加虐(暴行以外の方法で肉体的に苦痛を与える行為)をした場合に成立することになります。

定められた刑罰(法定刑)は7年以下の懲役または禁錮です。
通常の暴行罪2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料なので、だいぶ重くなっています。

警察官などによる暴行等は、近年は少なくなったとはいえ、たびたび行われていたことであり、ウソの自白の強要など冤罪事件につながる可能性もあるので、重く罰することとされています。

※ 禁錮は、刑務作業をするかは自由であること以外は懲役と同じ刑罰です。
 拘留は、1日以上30日未満の期間、刑事施設に収容される刑罰です。
 罰金は1万円以上を、科料は1000円以上1万円未満を徴収される刑罰です。

なお、暴行によりケガをさせた場合は15年以下の懲役または禁錮となります。
通常の傷害罪と比べると、罰金刑で済む可能性がなくなるという違いがあります。

~判決理由は?~

報道によると、和歌山地裁は判決理由として、「中学1年生に対する事情聴取の方法としては不適切極まりなく、厳しく非難されなければならない」と指摘しています。
「中学1年生に対する事情聴取の方法としては不適切」という部分に対しては、相手が大人であっても不適切では?と突っ込みたくなりますが、いずれにしろ、許されないことなのだという指摘はなされているといえます。

一方、示談が成立していることなどが、被告人にとって有利な事情をしてあげられています。
たしかに、被害者に謝罪・賠償して示談が成立していれば、していない場合よりも悪質さは減るので、判決が軽くなる事情となりえます。

特別公務員暴行陵虐罪に限らず、被害者のいる犯罪で少しでも軽い結果を目指すためには、示談を結ぶことが重要となってきます。

~弁護士にご相談ください~

しかし示談を結ぼうにも、何と言ってお願いしたらよいのか、示談金はいくらにしたらよいのか、示談書の文言はどうしたらよいのかなど、わからないことが多いと思います。
あなたやご家族が犯罪をしてお困りの際は、ぜひ弁護士にご相談いただければと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、交通事件も含めた刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスを、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用をお待ちしております。

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