Archive for the ‘暴力事件’ Category
殺人事件の再審で無罪判決
殺人事件の再審で無罪判決
殺人罪で服役後に再審で無罪判決が出た事件がありました。
滋賀「呼吸器外し殺人」再審で無罪判決、でっちあげ捜査の怖さ実感
Yahoo!ニュース(ダイヤモンド・オンライン)
冤罪の調査報道の始まりは仰天。「離れたくない」と刑事に抱きついた?|#供述弱者を知る
Yahoo!ニュース(Forbes JAPAN)
この事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説いたします。
~看護助手が殺人罪で服役~
この事件は2003年、滋賀県の病院に勤務していた看護助手の女性が、患者の人工呼吸器を外して殺害したと疑われたことから始まりました。
看護助手の女性は、裁判で懲役12年の判決を受けて刑務所に服役し、満期出所しました。
その後に再審の裁判が開かれ、2020年3月31日に無罪判決が出されて確定しました。
どうやら実際は患者の不整脈による自然死だったようです。
しかし、女性が人工呼吸器を外したというウソの自白をさせられたことなどから、殺人罪で有罪となり、10年以上に渡り服役する結果となってしまいました。
~なぜ自白したか~
女性はなぜウソの自白をしたのでしょうか。
一般にウソの自白をさせられた冤罪事件では、連日、長時間に渡る厳しい取調べがなされたケースがよくあります。
いくら自分はしていないと主張しても全く取り合ってもらえなかったり、強い口調で責められたり、時には被疑者に寄り添うかのような発言や認めたら有利になる旨を伝えるなど、アメとムチを使い分ける取調べがなされます。
その結果、信じてもらえないことに絶望したり、自白すれば厳しい取調べから逃れられるという精神状態になってしまったり、自分の記憶が間違いで本当はやったんじゃないかとさえ思うケースもあります。
中には、いったんは自白して後で裁判で争うしかないと考えて自白するケースもあります。
実際には、一度自白してしまうと、裁判官もその自白を信用してしまい、覆せずに有罪判決を受けてしまうケースもあります。
やっていないことをやったと言ってしまうのは、外から見ると不利になることが分かるので信じられない事態かもしれません。
しかし、厳しい取調べを受けるという極限状態では、認めてしまった方がよいという判断に至ってしまうことは誰でもありうるのです。
特に今回の事件では、看護助手の女性が軽度の知的障害を持っていたというのもウソの自白の原因となってしまいました。
相手の発言に合わせるような発言をしてしまう可能性が上がる場合があるようです。
筆者は小学生時代、先生から悪いことをしたのではと強い口調で聞かれた時に、本当はやっていないのに、恐怖心から否定することができませんでした。
子供にはよくあることですが、大人の場合にも同じ状態になることがあるのです。
また、今回の事件では、アメとムチの取調べが上手くいってしまい、女性が警察官に恋心を抱いてしまったという原因もあるようです。
さらには、自分が犯行を認めないと、当時一緒に勤務していた同僚の看護師が、患者の異変に気付かなかったなどとして業務上過失致死罪に問われる可能性もあり、仲の良かった同僚看護師をかばうために自白したという事情もあったようです。
このような事情から、虚偽の自白をするに至ってしまったようです。
~厳しい取調べは必要?~
ここで、真犯人を逃さないためには、厳しい取調べもやむを得ないのではと思う方もいらっしゃるかもしれません。
たしかに真犯人を逃すわけにもいきませんし、警察官や検察官が取り調べる相手のほとんどは真犯人ですから、厳しい取調べになってしまうことも全く理解できないわけではありません。
しかし、心の片隅には、「犯人ではないのではないか」という気持ちを持って取調べに臨んでほしいところです。
真犯人であるとの先入観を持っていると、有罪とするのに都合の良い供述をするよう無理に誘導したり、取調べている相手が真犯人ではないことを示す証拠を見落としたり、あるいは都合の悪い証拠は隠すといったことが起こりかねないからです。
今回の事件でも、「患者は痰詰まりで死亡した可能性」との医師の所見が記載された捜査報告書を、再審が開始されるまで警察が隠していました。
わざと犯人に仕立て上げるような行為は断じて許されません。
~お困りの方はご相談を~
このように身に覚えのない犯罪を疑われて困っている場合には、無罪判決に向けて弁護活動を致しますので、ぜひ弁護士にご相談ください。
また、本当に犯行をしているケースでも、罪を認めた上で早期釈放や軽い判決に向けて活動を致しますので、ご相談いただければと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、交通事件を含む刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では初回接見のご利用を、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では、事務所での無料法律相談のご利用をお待ちしております。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
殺人しても逮捕されない?
殺人しても逮捕されない?
殺人罪に問われているのに逮捕されていないという事件がありました。
上野でホームレス女性を殺害容疑 60代の男を書類送検
Yahoo!ニュース(共同通信)
なぜ犯罪をしても逮捕されないケースがあるのか、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
~逮捕の条件は?~
このニュースの事件は、60代の男性が、上野公園で生活していたホームレスの70代女性の頭部に暴行を加えて死亡させ、殺人の容疑で捜査を受けているというものです。
今回の事件で男は逮捕されず、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けたり、裁判所いで向いて裁判を受ける在宅事件として捜査が進められています。
殺人罪という重い犯罪であれば逮捕されて捜査を受けるのが普通なので、珍しいパターンと言えます。
そもそも、犯罪をしたことが確実であっても、必ず逮捕されるわけではありません。
適法に逮捕するための条件は刑事訴訟法で、
①犯罪をした可能性が高いこと
②逃亡や証拠隠滅のおそれがあること
とされています(現行犯逮捕の場合は多少異なります)。
今回の事件で警察は、「逃走の恐れが低いなどの理由から身柄の拘束は必要ないと判断した」と説明しています。
つまり、②の条件を満たさない可能性があることから、逮捕せずに捜査を進めているということです。
~逃亡や証拠隠滅のおそれの判断方法は?~
そうなると、逃亡や証拠隠滅のおそれの有無が重要となりますが、これは諸事情を総合的に考慮して判断することになります。
たとえば一般的に、刑罰が重い犯罪ほど、刑罰から逃れるために逃亡や証拠隠滅をするおそれが高いと考えられています。
共犯者がいる事件では、相談して証拠隠滅するおそれがあると考えられる傾向があります。
被害者と家が近い、職場が同じなどの理由により被害者と会う可能性のある場合には、被害者を脅して、被害者の供述という証拠の内容を変えさせてしまう(証拠隠滅してしまう)おそれがあると判断される事情の1つとなります。
一方、犯行内容が単純で、すでに警察が全て把握している事件では、これ以上証拠隠滅しようがないと判断されることもあります。
また、家族がいる場合には、家族を捨ててまで逃亡はしないだろうと判断されることがあります。
高齢で体力がない人には逃亡生活は厳しいので、逃亡のおそれは低いと判断される場合もあります。
他にも、すでに被害者に謝罪・賠償して示談を結んでいれば、逃亡や証拠隠滅のおそれは低いと判断される傾向にあります。
今回のニュースの事件で具体的にどういう理由から逃亡のおそれが低いといった判断をしたのかはわかりませんが、上記のような事情をふまえた上で結論を出したものと考えられます。
~逮捕を防ぐ・釈放を目指す~
逆に言うと、何らかの犯罪をしてしまったとしても、逃亡や証拠隠滅が低いと思わせるような事情をしっかり示すことができれば、逮捕の可能性を下げることができます。
また、仮に逮捕されてしまった場合、逮捕の翌日や翌々日頃に、身体拘束を続けた方が良いか(勾留するか)の判断が、検察官や裁判官によってなされます。
逃亡や証拠隠滅のおそれがあることは、勾留の条件にもなっているので、ここで逃亡や証拠隠滅のおそれがないと判断してもらえれば、勾留されずに釈放されることになります。
殺人事件ではなかなか厳しいでしょうが、一般の方が思っている以上に逮捕されなかったり早期に釈放される事件は多いです。
~弁護士にご相談ください~
とはいえ、もしあなた自身やご家族が何らかの犯罪をしてしまった場合、慣れない取調べの場面で、逃亡や証拠隠滅のおそれがないことを適切に示していくことは簡単ではないと思います。
また、被害者との示談も何と言ってお願いすれば良いのか、示談金はいくらにしたらよいのか、示談書の文言はどうしたらよいのかなど、わからないことが多いと思います。
弁護士は逮捕を防いだり早期に釈放されることを目指して、最大限サポート致しますので、ぜひ一度ご相談いただければと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では初回接見のご利用を、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では、事務所での無料法律相談のご利用をお待ちしております。

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妻が夫を刺殺して逮捕
妻が夫を刺殺して逮捕
妻が夫を刺したとして逮捕された事件がありました。
果物ナイフで刺され夫死亡、妻を殺人未遂容疑で逮捕
Yahoo!ニュース(TBS)
この事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
~殺人未遂罪での逮捕~
この事件は、夫婦で営んでいた製本業に関して口論となり、妻が夫の胸を果物ナイフで刺して死亡させたというものです。
取り調べに対し妻は、
「力や言葉では夫に勝てないので、刺すしかないと思った」
と供述しているとのことです。
被害者が死亡しているのに殺人罪ではなく殺人未遂罪で逮捕されているのは、現行犯逮捕した時点で夫が死亡していなかった、あるいは死亡が確認できていなかったからだと思われます。
今後の捜査は殺人の容疑で進められ、裁判でも殺人罪で審理がなされることが予想されます。
このように途中で容疑が変わるのはよくあることです。
~容疑を否認している~
逮捕された妻は、「殺そうとするつもりはありませんでした」と容疑を一部否認しているとのことです。
殺人罪は殺すつもりで犯行をしていないと成立しません。
「殺意」や「殺人の故意」がない場合は成立しないという言い方もできます。
もし殺意がなかった場合には、傷害致死罪が成立するにとどまります。
殺人罪は死刑、無期懲役、5年以上20年以下の懲役となります。
一方、傷害致死罪であれば3年以上20年以下の懲役となります。
死刑や無期懲役の可能性がなくなりますし、下限も2年短くなっています。
したがって殺意の有無は極めて重要な問題となります。
~殺意の有無の判断方法~
犯人自ら殺意があったと供述していれば、殺意があったと認められる可能性が高いでしょう。
ただ、殺意の有無は犯行時の内心のことですから、後から裁判で客観的に判断することは難しいところがあります。
そこで、外部から判断できる事情を総合的に考慮して、殺意があったかどうかが判断されます。
たとえば、犯行に使われた凶器が殺傷能力の高いもの(大きなナイフやピストルなど)であれば、命への危険性が高い行為をしていたわけですので、殺意が認められやすくなります。
今回の果物ナイフの大きさは報道からはわかりませんが、ある程度殺傷能力があるといえるでしょう。
また、刺した部位が命にかかわりやすい場所であれば、殺すつもりだったのだろうと判断されやすくなります。
今回は夫の胸を刺したとのことですので、殺意を認める根拠となる大きな事情と言えます。
また今回、妻は夫を何回刺したかはわかりませんが、仮に何回も刺していたのであれば、やはり殺すつもりだったのだろうと判断されやすくなります。
今後、殺人罪に問われるのか、はたまた傷害致死罪にとどまるのかは注目かもしれません。
~弁護士にご相談を~
殺人や傷害致死に問われる場合はもちろんですが、もっと軽い犯罪を含めて、あなたやご家族が逮捕されたり取調べを受けたという場合には、どんな犯罪が成立し、どれくらいの刑罰を受けるのかなど、不安な点が多いと思います。
事件の内容をお聴き取りし、今後の見通しをご説明致しますので、ぜひ一度ご相談いただければと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用を、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用をお待ちしております。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
ケンカで死亡
ケンカで死亡
駅で倒れている男性が見つかり、その後死亡が確認されたという事件がありました。
関内駅で男性が死亡 うつぶせで倒れ、顔に擦り傷やあざ
Yahoo!ニュース(朝日新聞提供)
この事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説いたします。
~傷害致死罪か殺人罪か~
この事件は、横浜市中区のJR関内駅南口付近で、男性が倒れているのを通行人が見つけ、病院に運ばれたが死亡が確認されたというものです。
顔に擦り傷やあざがあり、防犯カメラには他の人物ともめるような様子が映っていたということです。
現時点で死亡の原因はわかりませんが、ケンカ相手から暴行を受け、死亡してしまった可能性があります。
ケンカに関する相談を受けることは弊所でもよくあります。
しかし、そのうちの多くは相手にケガをさせてしまい傷害罪に問われていたり、飲食店などで物を壊してしまい器物損壊罪に問われるといったものです。
刑法第204条(傷害)
人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第261条(器物損壊等)
前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
※ 科料とは罰金とほぼ同じですが、徴収される金額が1000円以上1万円未満の場合を言います。
ところが、相手が死亡してしまった場合には、より重い刑罰が定められた殺人罪や傷害致死罪が成立してしまう可能性があります。
第199条(殺人)
人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。
第205条(傷害致死)
身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、三年以上の有期懲役に処する。
※ 有期懲役とは、余罪がなければ上限は20年です。
傷害致死罪も殺人罪も、被害者が死亡したという点では同じですが、殺すつもりがあった場合が殺人罪、殺すつもりがなかった場合が傷害致死罪になります。
「殺意の有無」や「殺人の故意の有無」により区別されるという言い方もできます。
たとえば、相手が死ぬとまでは思わず、打ちどころが悪かったりして死亡させてしまった場合には、傷害致死罪になるわけです。
しかし、殺意の有無は内心のことなので、後から客観的に判断することはできません。
そこで、本人の供述の他、殺傷能力がある凶器を使ったか、頭部や腹部など身体の重要な部分に攻撃をしていたか、何回も執拗に攻撃したのかなど、客観的にわかる事情から、当時の殺意の有無を推測することになります。
いくら取調べで「殺すつもりはなかった」と言っても、攻撃の態様などから殺意があったと判断される可能性もあるわけです。
~弁護士のご相談を~
被害者側の方々のためにも、また、出来るだけ軽い処分や判決を得るためにも、しっかり謝罪・賠償し、示談を締結するといった対応をすることが重要です。
これは傷害罪にとどまった事件でも、あるいは交通事故や性犯罪などでも、被害者のいる事件であれば多くの事件に当てはまります。
しかし、何と言って示談をお願いしたらよいのか、示談書の文言はどうしたらよいのか、示談金はいくらにしたらよいのかなど、わからないことが多くて不安だと思います。
ぜひ一度弁護士にご相談いただければと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では、ご家族などから初回接見のご依頼をいただければ、拘束されている警察署等にて、ご本人に面会(接見)し、事件の内容を聴き取った上で、今後の見通しなどをご説明致します。
接見後には、接見の内容などをご家族にお伝え致しますので、それを聞いていただいた上で、正式に弁護活動を依頼するかどうかを決めていただけます。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放されている場合は、事務所での無料法律相談をご利用いただけます。
ご連絡をお待ちしております。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
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子供を骨折させて逮捕
子供を骨折させて逮捕
父親が子供を踏みつけて骨折させ逮捕された事件がありました。
生後1カ月の娘を踏みつけ足の骨折ったか 父親逮捕
Yahoo!ニュース(テレビ朝日提供)
この事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説いたします。
~虐待で成立する犯罪~
いわゆる虐待事件では、多くの犯罪が成立する可能性があります。
まず、暴力を振るった場合、子供がケガをすれば傷害罪、ケガに至らなければ暴行罪が成立します。
刑法
第204条(傷害)
人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第208条(暴行)
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
子供が死亡してしまうと傷害致死罪が成立する可能性がありますし、その際、死んでもいいとまで思っていれば、殺人罪まで成立する可能性があります。
第205条(傷害致死)
身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、三年以上の有期懲役に処する。
第199条(殺人)
人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。
また、あからさまな暴力はしなくても、食事を与えないなどのネグレクトをした場合、保護責任者遺棄罪が成立する可能性があります。
また、これによって子供が健康を害すれば保護責任者遺棄致傷罪が、死亡すれば保護責任者遺棄致死罪が成立する可能性もあります。
第218条(保護責任者遺棄等)
老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったときは、三月以上五年以下の懲役に処する。
第219条(遺棄等致死傷)
前二条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
罰則について219条には「傷害の罪と比較して、重い刑」とあります。
具体的には保護責任者遺棄致傷罪が3か月以上15年以下の懲役、保護責任者遺棄致死罪が3年以上の有期懲役(余罪がなければ上限は20年)となっています。
~刑事事件の手続きの流れ~
犯罪をしたとして逮捕されると、最初に最大3日間、警察署等で身体拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や証拠隠滅のおそれがあるなどとして検察官が請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間、勾留(こうりゅう)と呼ばれる身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。
勾留期間が終われば刑事裁判が始まり、保釈が認められない限り身体拘束が続くことになります。
~弁護士にご相談ください~
あなたやご家族が何らかの犯罪をしたとして逮捕されたり、取調べを受けたといった場合、今後の流れがわからずに不安だと思います。
ぜひ一度、弁護士にご相談いただければと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では、ご家族などから初回接見のご依頼をいただければ、拘束されている警察署等にて、ご本人に面会(接見)し、事件の内容を聴き取った上で、今後の見通しなどをご説明致します。
接見後には、接見の内容などをご家族にお伝え致しますので、それを聞いていただいた上で、正式に弁護活動を依頼するかどうかを決めていただけます。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放されている場合は、事務所での無料法律相談をご利用いただけます。
ご連絡をお待ちしております。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
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当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
隣人トラブルから殺人未遂罪で逮捕
隣人トラブルから殺人未遂罪で逮捕
マンションの騒音トラブルが原因で殺人未遂事件が起きたとのニュースがありました。
ハンマーで殴り首を圧迫 “音量”トラブル…隣人の男逮捕
Yahoo!ニュース(テレビ静岡提供)
この事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説いたします。
~隣人トラブルから成立しうる犯罪~
この事件は、マンションの隣の部屋から聞こえてくるクラシック音楽の音量を原因として、ハンマーを持参して隣の部屋を訪れた加害者が、被害者をハンマーで数回殴り、首を圧迫するなどして殺害しようとしたとして、殺人未遂の容疑で逮捕されたという事件です。
客観的にみて本当にうるさかったのかはわかりませんが、今回のようにマンションやアパートの騒音トラブルなどから犯罪に発展してしまうケースはよくあると言えます。
一般的に、隣人トラブルを原因として成立しうる犯罪としては、以下のように様々なものが考えられます。
①脅迫罪
苦情の入れ方を間違い、たとえば「ぶっ殺すぞ」などと強い言葉を使ってしまった場合には、脅迫罪が成立する可能性があります。
刑法222条1項
生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
2項
親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。
②強要罪・強要未遂罪
「ぶっ殺すぞ」などの強い言葉を使ったり、暴力をした上で、土下座させるなどの行為をさせた場合には強要罪が成立する可能性があります。
また、土下座などをさせようとしたが、させるに至らなかった場合でも強要未遂罪が成立する可能性があります。
第223条1項
生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。
3 前二項の罪の未遂は、罰する。
③暴行罪・傷害罪
相手に暴力をふるい、ケガをさせれば傷害罪が、幸いケガまではしなかった場合でも暴行罪が成立するでしょう。
第204条
人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第208条
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
④傷害致死罪
相手を殺すつもりはなかったが、暴力をふるった結果、相手が死亡してしまった場合には傷害致死罪が成立するでしょう。
第205条
身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、三年以上の有期懲役に処する。
⑤殺人罪・殺人未遂罪
相手を殺すつもりで暴力をふるい、実際に死亡させた場合には殺人罪が、死亡させるに至らなかった場合には殺人未遂罪が成立するでしょう。
第199条
人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。
第203条
第百九十九条及び前条の罪の未遂は、罰する。
~殺人罪と傷害致死罪・殺人未遂罪と傷害罪の区別は?~
このように隣人トラブルから様々な犯罪が成立することがあります。
ここで、相手が死亡した場合でも殺人罪になる場合と傷害致死罪になる場合とがあります。
また、死亡しなかった場合でも殺人未遂罪になる場合と傷害罪になる場合があります。
これらの区別は、殺すつもりがあったかどうか(故意があったかどうか)によって区別します。
殺人の故意があって殺害すれば殺人罪に、殺人の故意があったが殺害に至らなかった場合が殺人未遂罪になります。
一方、殺人の故意がないのに死亡させてしまうと傷害致死罪に、殺人の故意がなくケガをさせたにとどまれば傷害罪ということになります。
とはいえ、被疑者の犯行当時の内心のことですから、後から裁判で客観的に判断することは難しいところがあります。
そこで、実際には諸事情を総合的に考慮して、故意があったかどうかが判断されます。
たとえば被疑者が自ら殺すつもりであったと認めているかどうかはもちろん重要な事情の1つになります。
また、犯行に使われた凶器が殺傷能力の高いもの(大きなナイフやピストルなど)であれば、命への危険性が高い行為をしていたわけですので、故意が認められやすくなります。
殴ったり刺したりした部位が、頭部や腹部など命にかかわりやすい場所であれば、殺すつもりだったのだろうと判断されやすくなります。
また、執拗に攻撃を続けていたのであれば、やはり殺すつもりだったのだろうと判断されやすくなります。
今回の事件では、逮捕された被疑者が犯行を認めているかどうかは、警察が発表していないということです。
しかし、頭部という重要な部分を、ハンマーという強力な武器で数回殴ったうえ、首を圧迫したというのが事実であれば、殺人の故意があったと認められやすい事情があったといえます。
そこで警察も殺人未遂の疑いで逮捕したといえるでしょう。
~弁護士にご相談を~
あなたやご家族が隣人トラブルなどで何らかの犯罪を起こしたとして警察に逮捕されたり、取調べを受けているといった場合には、今後どうなってしまうのか不安だと思いますので、ぜひ一度弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用を、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用をお待ちしております。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
福島県でのDV・虐待で逮捕
福島県でのDV・虐待で逮捕
DV(家庭内暴力)や虐待が原因で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【事例】
福島県福島市に住む男性Aさん。
妻や子供に対し度々暴力を振るっていました。
ある日、Aさんが再び妻に暴力を振るったところ、妻が骨折。
Aさん自らこれはやりすぎたと思い、病院に搬送しました。
Aさんの暴力が原因であることが病院にも伝わり、妻も助けてほしい旨を病院側に伝えたことから、病院は警察等の関係機関に連絡。
Aさんは福島県福島北警察署の警察官により、傷害の容疑で逮捕されました。
(事実をもとにしたフィクションです)
~DVで成立しうる犯罪~
最近、新型コロナウイルスにより外出が自粛される傾向にありますが、これによるストレスを原因として、DV(家庭内暴力)や虐待などが増加するのではないかという懸念がされています。
今回はDVで成立しうる犯罪について解説していきたいと思います。
まずは当然ながら、傷害罪が成立することは多いでしょう。
刑法204条(傷害)
人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
今回の事例のような骨折はもちろん、アザが出来たりするくらいでも、ケガをしている以上は傷害罪が成立することになります。
また、暴力の結果、被害者が死亡してしまった場合、傷害致死罪や殺人罪が成立することになります。
第205条(傷害致死)
身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、三年以上の有期懲役に処する。
第199条(殺人)
人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。
被害者を殺すつもりまではなかった場合には傷害致死罪が、殺すつもりであったり死んでもかまわないと思っていた場合には殺人罪が成立します。
一方、被害者が子供の場合、これらの罪が成立する可能性があるほか、保護責任者遺棄等罪や保護責任者遺棄等致死傷罪が成立する可能性もあります。
第218条(保護責任者遺棄等)
老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったときは、三月以上五年以下の懲役に処する。
第219条(遺棄等致死傷)
前二条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
たとえば、子供に満足な食事を与えなければ保護責任者遺棄等罪になり、その結果子供が健康を害すれば保護責任者遺棄等致傷罪に、死亡するにまで至れば保護責任者遺棄等致死罪が成立する可能性があります。
なお、保護責任者遺棄等致傷罪は3か月以上15年以下の懲役、保護責任者遺棄等致死罪は3年以上の有期懲役(余罪がなければ上限は20年)となっています。
そして保護責任者遺棄等致死罪は、死亡するとまでは思っていないような場合に成立するものです。
死亡してもよいと思って、あるいはまさに殺すつもりで食事を与えなかったような場合には、より重い殺人罪に問われる可能性もあります。
このように、DVや虐待で様々な犯罪が成立する可能性があるのです。
~弁護士にご相談ください~
逮捕された後の刑事手続きの流れについて、詳しくはこちらをご覧ください。
刑事事件の流れ
あなたやご家族が何らかの犯罪をしたとして逮捕されたり、取調べを受けたといった場合、どれくらいの刑罰を受けるのか、家族関係の調整はどうすればよいのかなど、不安だらけだと思います。
出来得る限りのアドバイスを致しますので、ぜひ一度、弁護士にご相談いただければと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスを、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談をご利用ください。
福島県の事件にも対応しておりますので、ご連絡をお待ちしております。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
警察官が取調べ中に暴行
警察官が取調べ中に暴行
警察官が少年を取調べ中に暴行し、有罪判決を受けた事件がありました。
捜査中に少年殴る暴行 和歌山県警の元巡査に執行猶予付き有罪判決
Yahoo!ニュース(ABCテレビ提供)
特別公務員暴行陵虐罪という罪に問われたこの事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
~特別公務員暴行陵虐罪とは~
この事件は、器物損壊事件で中学1年生の少年を取り調べていた警察官が、少年を何度も殴ったというものです。
幸い少年にケガはありませんでした。
少年は事件現場にいたものの、器物損壊行為には加わっていなかったようです。
裁判所は暴行をした元警察官に対し、懲役1年6ヵ月・執行猶予3年を言い渡しました。
今回問題となった特別公務員暴行陵虐罪という犯罪は、あまり聞きなじみがないと思います。
条文を見てみましょう。
刑法195条1項
裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者が、その職務を行うに当たり、被告人、被疑者その他の者に対して暴行又は陵辱若しくは加虐の行為をしたときは、七年以下の懲役又は禁錮に処する。
この犯罪は、条文記載の仕事をしている人が、犯罪をしたと疑われている被疑者や刑事裁判にかけられている被告人などに対し、暴行や陵辱(わいせつ行為などの恥ずかしめる行為)、加虐(暴行以外の方法で肉体的に苦痛を与える行為)をした場合に成立することになります。
定められた刑罰(法定刑)は7年以下の懲役または禁錮です。
通常の暴行罪が2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料なので、だいぶ重くなっています。
警察官などによる暴行等は、近年は少なくなったとはいえ、たびたび行われていたことであり、ウソの自白の強要など冤罪事件につながる可能性もあるので、重く罰することとされています。
※ 禁錮は、刑務作業をするかは自由であること以外は懲役と同じ刑罰です。
拘留は、1日以上30日未満の期間、刑事施設に収容される刑罰です。
罰金は1万円以上を、科料は1000円以上1万円未満を徴収される刑罰です。
なお、暴行によりケガをさせた場合は15年以下の懲役または禁錮となります。
通常の傷害罪と比べると、罰金刑で済む可能性がなくなるという違いがあります。
~判決理由は?~
報道によると、和歌山地裁は判決理由として、「中学1年生に対する事情聴取の方法としては不適切極まりなく、厳しく非難されなければならない」と指摘しています。
「中学1年生に対する事情聴取の方法としては不適切」という部分に対しては、相手が大人であっても不適切では?と突っ込みたくなりますが、いずれにしろ、許されないことなのだという指摘はなされているといえます。
一方、示談が成立していることなどが、被告人にとって有利な事情をしてあげられています。
たしかに、被害者に謝罪・賠償して示談が成立していれば、していない場合よりも悪質さは減るので、判決が軽くなる事情となりえます。
特別公務員暴行陵虐罪に限らず、被害者のいる犯罪で少しでも軽い結果を目指すためには、示談を結ぶことが重要となってきます。
~弁護士にご相談ください~
しかし示談を結ぼうにも、何と言ってお願いしたらよいのか、示談金はいくらにしたらよいのか、示談書の文言はどうしたらよいのかなど、わからないことが多いと思います。
あなたやご家族が犯罪をしてお困りの際は、ぜひ弁護士にご相談いただければと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、交通事件も含めた刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
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入院患者虐待で看護士らを逮捕
入院患者虐待で看護士らを逮捕
入院患者を虐待して看護士らが逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【参考ニュース】
入院患者にトイレで放水など虐待疑い 看護師の男ら6人を逮捕 兵庫県警
(毎日新聞)
この事件は、精神疾患で入院中の患者に対し、看護師ら6名が虐待を繰り返したとして、準強制わいせつ罪や監禁罪などの容疑で逮捕されたというものです。
逮捕された6名のうちの1名が、全く別の強制わいせつ事件を起こして逮捕され、警察がスマホを調べたところ、虐待の動画が見つかって発覚したということです。
盗撮を繰り返している人が逮捕されたといった事件では、スマホを調べて同じような盗撮の余罪が発覚するというのはよくあるパターンです。
しかし今回のように全く別の重大な余罪の発覚し、多くの人が逮捕に至ったというのは、やや特殊ではあります。
~準強制わいせつ罪とは~
今回、男性患者同士を無理やりキスさせたり、男性患者を裸にしてホースで放水したりといった行為が、準強制わいせつ罪に問われているようです。
ここで強制わいせつ罪と準強制わいせつ罪という2つの犯罪の条文を見てみましょう。
刑法176条(強制わいせつ)
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
第178条1項(準強制わいせつ)
人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第百七十六条の例による。
176条が強制わいせつ罪です。
暴行または脅迫を用いてわいせつな行為をした場合に成立します。
無理やり体を触ったような場合ですね。
一方、178条1項の準強制わいせつ罪は、すでに気を失っている状態や抵抗できない状態の人の体を勝手に触ったり、このような状態にさせてから体を勝手に触ったりした場合に成立する犯罪です。
薬や酒で眠らせてからわいせつな行為をしたような場合に成立します。
罰則は強制わいせつ罪と同じく6か月以上10年以下の懲役となります。
今回の事件は、精神疾患の影響などで抵抗できない(心神喪失・抗拒不能の)状態にあった患者に対するものだったようです。
また、患者同士をキスさせたり、裸にして放水したという犯行だったとのことで、加害者の性欲を満足させる目的でなされる通常の性犯罪とは異なります。
しかし、性犯罪が成立する条件として、性欲を満足させるような目的があったことは不要とされています。
被害者の性的羞恥心を害するような、あるいは性に関する倫理に反するような行為であることに変わりはないので、準強制わいせつ罪に問われているということになるでしょう。
~監禁罪~
続いて監禁罪の条文も見てみましょう。
第220条
不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。
「逮捕」とは人を直接的に拘束し、「監禁」とは人を間接的に(一定区域内に)拘束して、行動の自由を奪うことを言います。
前者を逮捕罪、後者を監禁罪と言います。
本事件では、当時60代の男性患者を床に敷いた布団に寝かせ、転落防止用の柵がついたベッドを逆さにしてかぶせ、約20分監禁したとのことです。
柵を直接、体にかぶせているのであれば、人を直接的に拘束したとして逮捕罪となる可能性もあると思います。
ただ、刑罰はどちらにしろ同じ3か月以上7年以下の懲役となります。
~弁護士にご相談ください~
看護師らが患者を虐待するというのはショッキングな話ですが、特殊な環境の中で誤った方向に向かってしまったということなのでしょう。
もし、あなたやご家族が、同じような事件を起こして逮捕されたり、警察の取調べを受けた場合には、ぜひ弁護士にご相談ください。
謝罪・賠償、そして示談締結により被害者の権利回復を図りつつ、加害者の処分・判決が軽くなるようサポートしてまいります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
すでに逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスを、逮捕されていない事件では無料法律相談のご利用をお待ちしております。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
インターネットでタレントを侮辱し書類送検
インターネットでタレントを侮辱し書類送検
インターネット掲示板でタレントを誹謗中傷し、侮辱罪の容疑で書類送検された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【参考ニュース】
「気持ち悪い親子」タレント中傷で女2人を書類送検
Yahoo!ニュース(テレビ朝日提供)
この事件は、タレントの川崎希さんを誹謗中傷する言葉をインターネットの掲示板に書き込んだ女性2人が、侮辱罪の容疑で警察の捜査を受け、書類送検されたというものです。
2人は川崎さんを侮辱する書き込みをそれぞれ100件以上していたとのことです。
ここで、侮辱罪の条文を見てみましょう。
刑法231条
事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。
条文の中にある「事実を摘示しなくても」というのは、「○○と不倫していた」「過去に逮捕されたことがある」などの具体的な事実は書いていないという意味です。
具体的な事実を書いた場合は、それがウソでも本当でも名誉毀損罪の問題となります。
今回の事件では、「気持ち悪い親子」などの書き込みが問題となっており、具体的な事実が書かれていなかったということで、侮辱罪が問題となったのでしょう
そして、だれでも閲覧できるインターネットでのこういった書き込みは、「公然と人を侮辱した」といえます。
したがって、侮辱罪が成立することになると思われます。
罰則の「拘留」とは、1日以上30日未満、刑事施設に収容されるものです。
「科料」とは、1000円以上1万円未満の金銭徴収がされるものです。
~書類送検とは?~
比較的軽い犯罪では、犯人と疑われている被疑者が逮捕されず、自宅から警察署などに出向いて取調べなどの一通りの捜査がなされた後、捜査書類が検察官に送付されます。
これを書類送検と言います。
今回の事件はこの段階ということです。
今後、検察官は追加で取調べなどの捜査を行い、被疑者を刑事裁判にかけるか(起訴)、かけないか(不起訴)の判断をします。
起訴されれば、無罪判決とならない限り、拘留や科料となります。
一方、軽い事件などでは検察官が不起訴処分として、前科も付かずに刑事手続が終わる場合があります。
今回は大目に見てもらうということです。
~発信者情報開示請求とは~
誹謗中傷を書き込んだ2人は、匿名で書き込みをしていました。
しかし川崎さんが昨年、プロバイダ責任制限法4条に規定された、発信者情報開示請求という手続きを利用して、書き込んだ女性の情報を特定できたことから、今回の立件につながりました。
この発信者情報開示請求は、
①投稿があったサイトの運営者に、投稿者のIPアドレス等の開示を請求
②このIPアドレス等から、投稿者が利用しているプロバイダを特定し、そのプロバイダに投稿者の住所・氏名などの情報開示請求を行う
という流れで行われます。
※ IPアドレスとは、インターネットに接続されているパソコンやスマートフォンなどに接続割り振られる番号です。この番号がわかれば、そのパソコン等をインターネットにつなぐ際に利用している通信業者(プロバイダ)がわかるので、②の請求が出来る可能性が出てきます。
ただし、必ず投稿者を特定できるとは限らず、特定できたとしても、何度も裁判手続きをしなければならないなど、書き込みをされた人にとって金銭的・時間的・精神的負担がとても強いものとなってしまいます。
とはいえ、匿名での投稿であっても投稿者が特定される可能性があります。
特定されれば上述の刑罰を受けて前科が付く可能性がありますし、被害者から慰謝料請求や、投稿者情報開示に要した費用も請求されるでしょう。
~弁護士にご相談ください~
一般的に、不起訴処分などの軽い処分を得たり、判決を軽くするためには、被害者に謝罪・賠償して示談を締結することが重要です。
しかし今回のような事件を起こしてしまった場合、上述のように慰謝料の他、開示請求費用も請求されるでしょうから、示談交渉は難しいものとなるでしょう。
示談金はいくらにすればよいのか、何と言って示談交渉すればいいのか、あるいは取調べでは何と答えればよいのかなど、不安な点も多いでしょう。
お困りの方はぜひ一度、弁護士にご相談いただければと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されていない事件では無料法律相談のご利用を、万が一逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用をお待ちしております。

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