殺人事件の再審で無罪判決

殺人事件の再審で無罪判決

殺人罪で服役後に再審で無罪判決が出た事件がありました。

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この事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説いたします。

~看護助手が殺人罪で服役~

この事件は2003年、滋賀県の病院に勤務していた看護助手の女性が、患者の人工呼吸器を外して殺害したと疑われたことから始まりました。
看護助手の女性は、裁判で懲役12年の判決を受けて刑務所に服役し、満期出所しました。
その後に再審の裁判が開かれ、2020年3月31日に無罪判決が出されて確定しました。

どうやら実際は患者の不整脈による自然死だったようです。
しかし、女性が人工呼吸器を外したというウソの自白をさせられたことなどから、殺人罪で有罪となり、10年以上に渡り服役する結果となってしまいました。

~なぜ自白したか~

女性はなぜウソの自白をしたのでしょうか。

一般にウソの自白をさせられた冤罪事件では、連日、長時間に渡る厳しい取調べがなされたケースがよくあります。
いくら自分はしていないと主張しても全く取り合ってもらえなかったり、強い口調で責められたり、時には被疑者に寄り添うかのような発言や認めたら有利になる旨を伝えるなど、アメとムチを使い分ける取調べがなされます。

その結果、信じてもらえないことに絶望したり、自白すれば厳しい取調べから逃れられるという精神状態になってしまったり、自分の記憶が間違いで本当はやったんじゃないかとさえ思うケースもあります。

中には、いったんは自白して後で裁判で争うしかないと考えて自白するケースもあります。
実際には、一度自白してしまうと、裁判官もその自白を信用してしまい、覆せずに有罪判決を受けてしまうケースもあります。

やっていないことをやったと言ってしまうのは、外から見ると不利になることが分かるので信じられない事態かもしれません。
しかし、厳しい取調べを受けるという極限状態では、認めてしまった方がよいという判断に至ってしまうことは誰でもありうるのです。

特に今回の事件では、看護助手の女性が軽度の知的障害を持っていたというのもウソの自白の原因となってしまいました。
相手の発言に合わせるような発言をしてしまう可能性が上がる場合があるようです。

筆者は小学生時代、先生から悪いことをしたのではと強い口調で聞かれた時に、本当はやっていないのに、恐怖心から否定することができませんでした。
子供にはよくあることですが、大人の場合にも同じ状態になることがあるのです。

また、今回の事件では、アメとムチの取調べが上手くいってしまい、女性が警察官に恋心を抱いてしまったという原因もあるようです。
さらには、自分が犯行を認めないと、当時一緒に勤務していた同僚の看護師が、患者の異変に気付かなかったなどとして業務上過失致死罪に問われる可能性もあり、仲の良かった同僚看護師をかばうために自白したという事情もあったようです。

このような事情から、虚偽の自白をするに至ってしまったようです。

~厳しい取調べは必要?~

ここで、真犯人を逃さないためには、厳しい取調べもやむを得ないのではと思う方もいらっしゃるかもしれません。
たしかに真犯人を逃すわけにもいきませんし、警察官検察官が取り調べる相手のほとんどは真犯人ですから、厳しい取調べになってしまうことも全く理解できないわけではありません。

しかし、心の片隅には、「犯人ではないのではないか」という気持ちを持って取調べに臨んでほしいところです。
真犯人であるとの先入観を持っていると、有罪とするのに都合の良い供述をするよう無理に誘導したり、取調べている相手が真犯人ではないことを示証拠を見落としたり、あるいは都合の悪い証拠は隠すといったことが起こりかねないからです。

今回の事件でも、「患者は痰詰まりで死亡した可能性」との医師の所見が記載された捜査報告書を、再審が開始されるまで警察が隠していました。

わざと犯人に仕立て上げるような行為は断じて許されません。

~お困りの方はご相談を~

このように身に覚えのない犯罪を疑われて困っている場合には、無罪判決に向けて弁護活動を致しますので、ぜひ弁護士にご相談ください。
また、本当に犯行をしているケースでも、罪を認めた上で早期釈放軽い判決に向けて活動を致しますので、ご相談いただければと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、交通事件を含む刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では初回接見のご利用を、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では、事務所での無料法律相談のご利用をお待ちしております。

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