ケンカで死亡

ケンカで死亡

駅で倒れている男性が見つかり、その後死亡が確認されたという事件がありました。

関内駅で男性が死亡 うつぶせで倒れ、顔に擦り傷やあざ
Yahoo!ニュース(朝日新聞提供)

この事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説いたします。

~傷害致死罪か殺人罪か~

この事件は、横浜市中区のJR関内駅南口付近で、男性が倒れているのを通行人が見つけ、病院に運ばれたが死亡が確認されたというものです。
顔に擦り傷やあざがあり、防犯カメラには他の人物ともめるような様子が映っていたということです。

現時点で死亡の原因はわかりませんが、ケンカ相手から暴行を受け、死亡してしまった可能性があります。

ケンカに関する相談を受けることは弊所でもよくあります。
しかし、そのうちの多くは相手にケガをさせてしまい傷害罪に問われていたり、飲食店などで物を壊してしまい器物損壊罪に問われるといったものです。

刑法第204条(傷害)
人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第261条(器物損壊等)
前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。

※ 科料とは罰金とほぼ同じですが、徴収される金額が1000円以上1万円未満の場合を言います。

ところが、相手が死亡してしまった場合には、より重い刑罰が定められた殺人罪傷害致死罪が成立してしまう可能性があります。

第199条(殺人)
人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。
第205条(傷害致死)
身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、三年以上の有期懲役に処する。

※ 有期懲役とは、余罪がなければ上限は20年です。

傷害致死罪も殺人罪も、被害者が死亡したという点では同じですが、殺すつもりがあった場合が殺人罪殺すつもりがなかった場合が傷害致死罪になります。
「殺意の有無」や「殺人の故意の有無」により区別されるという言い方もできます。

たとえば、相手が死ぬとまでは思わず、打ちどころが悪かったりして死亡させてしまった場合には、傷害致死罪になるわけです。

しかし、殺意の有無は内心のことなので、後から客観的に判断することはできません。
そこで、本人の供述の他、殺傷能力がある凶器を使ったか、頭部や腹部など身体の重要な部分に攻撃をしていたか、何回も執拗に攻撃したのかなど、客観的にわかる事情から、当時の殺意の有無を推測することになります。

いくら取調べで「殺すつもりはなかった」と言っても、攻撃の態様などから殺意があったと判断される可能性もあるわけです。

~弁護士のご相談を~

被害者側の方々のためにも、また、出来るだけ軽い処分や判決を得るためにも、しっかり謝罪・賠償し、示談を締結するといった対応をすることが重要です。
これは傷害罪にとどまった事件でも、あるいは交通事故や性犯罪などでも、被害者のいる事件であれば多くの事件に当てはまります。

しかし、何と言って示談をお願いしたらよいのか、示談書の文言はどうしたらよいのか、示談金はいくらにしたらよいのかなど、わからないことが多くて不安だと思います。
ぜひ一度弁護士にご相談いただければと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。

逮捕されている事件では、ご家族などから初回接見のご依頼をいただければ、拘束されている警察署等にて、ご本人に面会(接見)し、事件の内容を聴き取った上で、今後の見通しなどをご説明致します。
 接見後には、接見の内容などをご家族にお伝え致しますので、それを聞いていただいた上で、正式に弁護活動を依頼するかどうかを決めていただけます。

また、逮捕されていない場合やすでに釈放されている場合は、事務所での無料法律相談をご利用いただけます。
ご連絡をお待ちしております。

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