Archive for the ‘性犯罪’ Category
強制わいせつで逮捕
強制わいせつで逮捕
宮城県七ヶ浜町に住むAさん。
夜、街灯の少ない道を歩いていると、前から女性が歩いて来るのが見えました。
酒で酔っていたAさんは、
「ねえちゃんこの辺に住んでるの?ちょっと飲みに行かない?」
などと声を掛けました。
無視する女性に対し、Aさんはいきなり抱き付き、胸を揉むなどの行為に出ました。
女性は何とかAさんを払いのけ、逃げ出しました。
後日、女性の供述や防犯カメラ映像などからAさんの犯行が発覚。
Aさんは塩釜警察署の警察官により逮捕されました。
(フィクションです)
~条例違反と強制わいせつ~
一般に、路上で体に触った場合、電車内での痴漢と同様、①各都道府県の条例違反になる場合と、より重い刑法の②強制わいせつ罪が成立する場合があります。
どちらに該当するかは、触った際の方法などによります。
たとえば、すれ違いざまに服の上からお尻や胸を触ったというような場合は、①各都道府県の条例違反となる可能性が考えられます。
一方、服の中に手を入れて体に直接触ったような場合には、②強制わいせつ罪となる可能性が高いでしょう。
Aさんの行為はこの中間といったところでしょう。
服の上から触っているだけではありますが、抱き付いて胸を揉んだという方法は、ある程度強い態様での卑猥な行為をしたといえるので、②強制わいせつ罪となる可能性も十分考えられます。
宮城県の条例は、以下のような規定となっています。
宮城県・迷惑行為防止条例
第3条の2第1項
何人も、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような次に掲げる行為をしてはならない。
第1号
衣服その他の身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上から又は直接人の身体に触れること。
罰則は、痴漢常習者ではない場合には、17条1項1号により、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金となります。
痴漢常習者の場合、同条2項により、1年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。
痴漢の前科がある場合には、常習者として処罰される可能性が上がるでしょう。
一方、②強制わいせつ罪は以下のような規定になっており、定められている刑罰もより重くなっています。
刑法第176条
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
~今後の刑事手続きの流れと弁護活動~
逮捕されたAさんは、まずは最大で3日間、警察署等で身体拘束されます。
そしてもし検察官が勾留(こうりゅう)を請求し、裁判官が許可すれば、さらに最大20日間の身体拘束がされる可能性があります。
その後、検察官が被疑者を刑事裁判にかけると判断すれば(起訴)、刑事裁判がスタートします。
そして裁判で無罪や執行猶予とならない限り、刑罰を受けることになります。
なお、途中で釈放されれば、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けたり、裁判所に出向いて刑事裁判を受けるという流れになることが考えられます。
これらの手続に関し、弁護士は以下のような弁護活動を行います。
まず、検察官が勾留請求しなければ、あるいは裁判官が勾留を許可しなければ、最初の3日間で釈放されます。
そこで検察官や裁判官に対し、逃亡や証拠隠滅のおそれがないことや、身体拘束が続くことにより本人や家族の社会生活に過度の不利益が生じることなどを具体的事情に基づいて主張し、勾留を防ぎます。
また、検察官が起訴しないという判断(不起訴処分)をすれば、刑事手続はそこで終わり、釈放される上に前科も付きません。
そこで、被害者と示談が成立していること、本人が反省していること、前科がないこと、家族の監督が期待できることなど、ご本人に有利な事情を出来る限り主張して、不起訴処分などの軽い処分にするよう検察官に要請していきます。
特に示談を締結することは、検察官の処分や判決の重さに大きく影響する可能性があります。
したがってご本人に代わって示談交渉を行うことは、弁護士の大きな役割となります。
~弁護士にご相談を~
逮捕されるとご本人やご家族は、どんな罪が成立するのか、刑事手続はどのように進んでいくのか、取調べにはどう受け答えしたらいいのか、示談はどう進めたらよいのか等々、不安点が多いと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放されている場合は、事務所での法律相談を初回無料でお受けいただけます。
接見や法律相談では、上記の不安点などにお答えいたします。
強制わいせつ罪などで逮捕された、捜査を受けているといった場合には、ぜひ一度ご相談ください。
盗撮で逮捕も示談
盗撮で逮捕も示談
宮城県岩沼市に住むAさん。
コンビニやスーパーで女性のスカート内を盗撮する行為を繰り返していました。
この日は自宅近くのスーパーで、カバンに仕掛けた小型カメラで盗撮していたところ、被害者が盗撮に気付いたような様子を見せました。
マズいと思ったAさんは慌てて店を後にしました。
しかし被害者がお店や警察に被害を申し出て、防犯カメラ映像等からAさんの犯行が発覚。
Aさんは岩沼警察署の警察官によって逮捕されました。
(フィクションです)
~迷惑行為防止条例違反~
Aさんが行ったような盗撮行為は、各都道府県で制定されている迷惑行為防止条例違反となります。
宮城県の条例をみてみましょう。
第3条の2第1項
何人も、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような次に掲げる行為をしてはならない。
3号 人の下着等を撮影し、又は撮影する目的で写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器(以下「写真機等」という。)を向け、若しくは設置すること。
条文番号が長いですが、この第3条の2第1項第3号の「人の下着等を撮影し」に該当することになります。
なお、撮影に至らなくても、下着等を撮影する目的でカメラを向けたり設置したりするだけで、この条文に該当することになります。
罰則は、盗撮の常習者ではない場合、16条1項1号により、1年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。
常習者の場合はより重く、16条2項により、2年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。
盗撮の前科がある場合には、常習者として処罰される可能性が上がるでしょう。
~今後の刑事手続きの流れ~
逮捕されたAさんは、まずは最大で3日間、警察署等で身体拘束されます。
そしてもし検察官が勾留(こうりゅう)を請求し、裁判官が許可すれば、さらに最大20日間の身体拘束がされる可能性があります。
その後、検察官が被疑者を刑事裁判にかけると判断すれば(起訴)、刑事裁判がスタートします。
そして裁判で無罪や執行猶予とならない限り、刑罰を受けることになります。
なお、途中で釈放されれば、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けたり、裁判所に出向いて刑事裁判を受けるという流れになることが考えられます。
弁護士としては、検察官の勾留請求や裁判官の勾留許可を防ぎ、早期釈放を目指します。
また、検察官が起訴しないという判断(不起訴処分)をすれば、刑事手続はそこで終わり、釈放される上に前科も付かないので、不起訴処分を目指して弁護活動をしていきます。
~示談の重要性~
示談が成立しているか否かは、不起訴処分にするかどうかという検察官の判断などに大きく影響する可能性があります。
また、犯罪の被害者の方はいつまでも事件にかかわりたくないものですし、損害賠償が受け取れるなら、早く事件を終結させた方が良いと考える方もいらっしゃいます。
そこで、すみやかに被害者の方に賠償し、示談を締結することが重要です。
しかし示談交渉をしようにも、性犯罪の被害者は加害者と直接会うことは心理的負担が大きく、難しいことが多いです。
また、示談金額や示談書の内容をどうしたらよいのか、なんと言ってお願いすればよいのかなど、わからないことが多いと思います。
~弁護士にご相談を~
示談のことの他にも、どんな罪が成立するのか、刑事手続はどのように進んでいくのか、取調べにはどう受け答えしたらいいのか等々、不安点が多いと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放されている場合は、事務所での法律相談を初回無料でお受けいただけます。
接見や法律相談では、上記の不安点などにお答えいたします。
盗撮で逮捕された、捜査を受けているといった場合には、ぜひ一度ご相談ください。
痴漢で逮捕も示談
痴漢で逮捕も示談
宮城県仙台市に住むAさん。
数年前から電車内での痴漢を繰り返していました。
「どうせ被害者は声を上げない」
Aさんはタカをくくっていました。
しかしある日、いつものように痴漢をしたところ、被害者は、
「この人痴漢です」
と声を上げました。
目撃者もいたことから、Aさんは駅事務所に連れていかれ、駆け付けた仙台中央警察署の警察官によって逮捕されました。
(フィクションです)
~痴漢で成立する犯罪~
痴漢をした場合、①各都道府県の条例違反になる場合と、より重い刑法の②強制わいせつ罪が成立する場合があります。
たとえば服の上から痴漢をした場合、①各都道府県の条例違反となることが多いです。
一方、スカートや下着の中に手を入れて触ったというようなケースでは、②強制わいせつ罪が成立する可能性が高いでしょう。
宮城県の条例は、以下のような規定となっています。
宮城県・迷惑行為防止条例
第3条の2第1項
何人も、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような次に掲げる行為をしてはならない。
第1号
衣服その他の身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上から又は直接人の身体に触れること。
罰則は、痴漢常習者ではない場合には、17条1項1号により、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金になる可能性があります。
痴漢常習者の場合、同条2項により、1年以下の懲役または100万円以下の罰金になる可能性があります。
痴漢の前科がある場合には、常習者として処罰される可能性が上がるでしょう。
一方、②強制わいせつ罪は以下のような規定になっており、刑罰もより重くなっています。
刑法第176条
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
~今後の刑事手続きの流れ~
逮捕されたAさんは、まずは最大で3日間、警察署等で身体拘束されます。
そしてもし検察官が勾留(こうりゅう)を請求し、裁判官が許可すれば、さらに最大20日間の身体拘束がされる可能性があります。
その後、検察官が被疑者を刑事裁判にかけると判断すれば(起訴)、刑事裁判がスタートします。
そして裁判で無罪や執行猶予とならない限り、刑罰を受けることになります。
なお、途中で釈放されれば、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けたり、裁判所に出向いて刑事裁判を受けるという流れになることが考えられます。
弁護士としては、検察官の勾留請求や裁判官の勾留許可を防ぎ、早期釈放を目指します。
また、検察官が起訴しないという判断(不起訴処分)をすれば、刑事手続はそこで終わり、釈放される上に前科も付かないので、不起訴処分を目指して弁護活動をしていきます。
~示談の重要性~
示談が成立しているか否かは、検察官が不起訴処分にするかといった判断に大きく影響する可能性があります。
そこで、すみやかに被害者の方に賠償し、示談を締結することが重要です。
さらにその示談書の内容として、被害者は加害者の処罰を求めない旨の文言を入れていただくことが考えられます。
この文言を、「宥恕条項」(ゆうじょじょうこう)といいます。
性犯罪の被害者の方にとっては、警察の捜査や刑事裁判に協力することは心理的負担が大きく、長く関わりたくはないものです。
そこで、宥恕条項を入れて早期に賠償を受け、刑事裁判が開かれない形で事件を終わらせる道を望むこともあります。
検察官としても、被害者に裁判での供述を強いるようなことはしたくありませんから、宥恕条項の入った示談がなされている場合には、不起訴処分にする可能性が上がります。
逆に検察官の方から被疑者に対し、被害者のためにも示談締結した方が良いといったことを言ってくる場合もあるほどです。
しかし示談交渉をしようにも、被害者が加害者本人と直接会うことも心理的負担が大きく、会ってくれないことが多いでしょう。
ご家族が交渉するにしても、示談金額や示談書の内容をどうしたらよいのか、なんと言ってお願いすればよいのか、わからないことが多いと思います。
そこで、示談交渉を含めた弁護活動を弁護士に依頼することも、有力な選択肢の一つと言えます。
~弁護士にご相談を~
逮捕されるとご本人やご家族は、どんな罪が成立するのか、刑事手続はどのように進んでいくのか、取調べにはどう受け答えしたらいいのか、示談はどう進めたらよいのか等々、不安点が多いと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放されている場合は、事務所での法律相談を初回無料でお受けいただけます。
接見や法律相談では、上記の不安点などにお答えいたします。
痴漢で逮捕された、捜査を受けているといった場合には、ぜひ一度ご相談ください。
公然わいせつで逮捕
公然わいせつで逮捕
宮城県松島町に住むAさん。
ある日の夜、観光客が行き交う場所で下半身を露出。
すぐさま逃走しましたが、防犯カメラの映像などからAさんの犯行と発覚。
塩釜警察署の警察官によって逮捕されました。
警察から連絡を受けたAさんの家族は大変驚き、今後どうなってしまうのかという不安から、弁護士に相談してみることにしました。
(フィクションです)
~公然わいせつ罪~
Aさんの行為には、公然わいせつ罪が成立します。
刑法第174条
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
「公然」とは、不特定又は多数の人が認識できる状態をいいます。
観光客が行き交う場所でのAさんの行為は、「公然」と行われたといえるでしょう。
また、公然わいせつ罪における「わいせつ」とは、性欲を刺激、興奮、または満足させる行為であり、普通人の性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する行為をいいます。
下半身を露出させる行為はまさに「わいせつ」な行為といえるでしょう。
したがって、公然わいせつ罪が成立することになります。
なお、条文にある「拘留」とは1日以上30日未満の身体拘束がされる刑罰で、「科料」とは千円以上一万円未満を徴収される刑罰です。
~今後の刑事手続きの流れと弁護活動~
逮捕されたAさんは、まずは最大で3日間、警察署等で身体拘束されます。
そして逃亡や証拠隠滅のおそれがあるとして、検察官が勾留(こうりゅう)を請求し、裁判官が許可すれば、さらに最大20日間の身体拘束がされる可能性があります。
その後、検察官が被疑者を刑事裁判にかけると判断すれば(起訴)、刑事裁判がスタートし、保釈が認められない限り、身体拘束が続く可能性があります。
そして裁判で無罪や執行猶予とならない限り、刑罰を受けることになります。
なお、途中で釈放されれば、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けたり、裁判所に出向いて刑事裁判を受けるという流れになるでしょう。
これらの手続に関し、弁護士は以下のような弁護活動を行います。
まず、検察官が勾留請求しなければ、あるいは裁判官が勾留を許可しなければ、最初の3日間で釈放されます。
そこで検察官や裁判官に対し、逃亡や証拠隠滅のおそれがないことや、身体拘束が続くことにより本人や家族の社会生活に過度の不利益が生じることなどを具体的事情に基づいて主張し、勾留を防ぎます。
また、検察官が起訴しないという判断(不起訴処分)をすれば、刑事手続はそこで終わり、釈放される上に前科も付きません。
また、検察官が起訴するとしても、簡易な手続で罰金刑にする略式起訴を選ぶ場合もあります。
そこで、被害者に賠償し示談が成立していること、反省していること、前科がないことなど、ご本人に有利な事情を出来る限り主張して、不起訴処分や略式起訴にするよう検察官に要請していきます。
~示談の重要性~
示談が成立しているか否かは、検察官の処分や判決内容に大きく影響する可能性があります。
性犯罪の被害者の方にとっては、警察の捜査や刑事裁判に協力することは心理的負担が大きく、長く関わりたくはないものです。
そこで、すみやかに被害者の方に賠償し、示談を締結することが考えられます。
さらにその示談書の内容として、「被害者は加害者の処罰を求めない」といった内容の文言を入れていただくことが考えられます。
この文言を、「宥恕条項」(ゆうじょじょうこう)といいます。
検察官としても、被害者に裁判での供述を強いるようなことはしたくありませんから、宥恕条項の入った示談がなされている場合には、不起訴処分にすることも考えられます。
逆に検察官の方から、被害者のためにも示談締結した方が良いといったことを言ってくる場合もあるほどです。
したがって示談をすることはとても重要となります。
しかし、被害者が加害者本人と直接会うことも心理的負担が大きく、会ってくれないことが多いでしょう。
ご家族が交渉するにしても、示談金額や示談書の内容をどうしたらよいのか、なんと言ってお願いすればよいのか、わからないことが多いと思います。
そこで、示談交渉を含めた弁護活動を弁護士に依頼することも、有力な選択肢の一つと言えます。
~弁護士にご相談を~
逮捕されるとご本人やご家族は、どんな罪が成立するのか、刑事手続はどのように進んでいくのか、取調べにはどう受け答えしたらいいのか、示談はどう行えばよいのか等々、不安点が多いと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放されている場合は、事務所での法律相談を初回無料でお受けいただけます。
接見や法律相談では、上記の不安点などにお答えいたします。
公然わいせつ罪などで逮捕された、捜査を受けているといった場合には、ぜひ一度ご相談ください。
盗撮で逮捕
盗撮で逮捕
宮城県富谷市に住むAさん。
数年前から女性のスカートの中を盗撮をはじめました。
最初は悪いことだと思いつつ、やめられないという状況でしたが、だんだんと罪悪感も薄れてきていました。
そんな中、ショッピングセンターでいつものように靴に仕掛けたカメラで盗撮していたところ、周りの人がその不審な様子に気付き、警察に通報。
Aさんは駆け付けた大和警察署の警察官によって逮捕されました。
(フィクションです)
~迷惑行為防止条例違反~
盗撮は、薬物犯罪などと同様に依存的症状、つまり、やめたくてもやめられないという状態になってしまう場合があります。
しっかりとした治療やカウンセリングなどの対策が必要となってきます。
さて、Aさんが行ったような盗撮行為は、各都道府県で制定されている迷惑行為防止条例違反となります。
宮城県の条例をみてみましょう。
第3条の2第1項
何人も、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような次に掲げる行為をしてはならない。
3号 人の下着等を撮影し、又は撮影する目的で写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器(以下「写真機等」という。)を向け、若しくは設置すること。
条文番号が長いですが、この第3条の2第1項第3号の「人の下着等を撮影し」に該当することになります。
なお、撮影に至らなくても、下着等を撮影する目的でカメラを向けたり設置したりするだけで、この条文に該当することになります。
では、この条文に違反すると、どの程度の罰則が科されるのでしょうか。
第16条1項
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
1号 第三条の二第一項(第三号に係る部分に限る。)、第二項又は第三項の規定に違反して撮影した者
第2項
常習として前項の違反行為をした者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
常習者ではない場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。
常習者の場合はより重く、2年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。
盗撮の前科がある場合には、常習者として処罰される可能性が上がるでしょう。
~今後の刑事手続きの流れと弁護活動~
逮捕されたAさんは、まずは最大で3日間、警察署等で身体拘束されます。
そして、もし検察官が勾留(こうりゅう)を請求し、裁判官が許可すれば、さらに最大20日間の身体拘束がされる可能性があります。
その後、検察官が被疑者を刑事裁判にかけると判断すれば(起訴)、刑事裁判がスタートします。
そして裁判で無罪や執行猶予とならない限り、刑罰を受けることになります。
なお、途中で釈放されれば、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けたり、裁判所に出向いて刑事裁判を受けるという流れになることが考えられます。
これらの手続に関し、弁護士は以下のような弁護活動を行います。
まず、検察官が勾留請求しなければ、あるいは裁判官が勾留を許可しなければ、最初の3日間で釈放されます。
そして、本人が反省している、前科がない、家族の監督が見込める、弁護士を通しての示談が見込めるといった事情があれば、勾留されない可能性も上がってきます。
そこで弁護士としては、検察官や裁判官に対し、これらの事情を主張するなどして、勾留を防ぎます。
また、検察官が起訴しないという判断(不起訴処分)をすれば、刑事手続はそこで終わり、釈放される上に前科も付きません。
さらに、検察官が起訴するとしても、簡易な手続で罰金刑にする略式起訴を選ぶ場合もあります。
そこで、被害者に損害賠償をして示談が成立したこと、治療やカウンセリングを受け始めたことなど、ご本人に有利な事情を出来る限り主張して、不起訴処分や略式起訴にするよう検察官に要請していきます。
~弁護士にご相談を~
盗撮で逮捕されると、ご本人やご家族は、いつ釈放されるのか、どのくらいの罰則を受けるのか、取調べにはどう受け答えしたらいいのか、示談はどう進めたらよいのか等々、不安点が多いと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放されている場合は、事務所での法律相談を初回無料でお受けいただけます。
接見や法律相談では、上記の不安点などにお答えいたします。
盗撮で逮捕された、捜査を受けているといった場合には、ぜひ一度ご相談ください。
痴漢で逮捕
痴漢で逮捕
宮城県仙台市に住むAさん。
毎日利用している東北本線の電車内で何度も痴漢をしていました。
Aさんは、
「これまで捕まったこともないし、どうせ大丈夫だろう」
などと考えて犯行を重ねていました。
ところがある日、いつものように痴漢をしたところ、
「痴漢はやめてください。」
と言われ、あれよあれよという間に駅事務所に連れていかれ、仙台南警察署の警察官によって逮捕されました。
(フィクションです)
~痴漢で成立する犯罪~
痴漢をした場合、①各都道府県の条例違反になる場合と、より重い刑法の②強制わいせつ罪が成立する場合があります。
どちらに該当するかは、痴漢の方法によります。
たとえば服の上から痴漢をした場合、①各都道府県の条例違反となることが多いです。
ただし、具体的な態様によっては②強制わいせつ罪が成立する可能性がないとはいえません。
また、スカートや下着の中に手を入れて触ったというようなケースでは、②強制わいせつ罪が成立する可能性が高いでしょう。
宮城県の条例は、以下のような規定となっています。
宮城県・迷惑行為防止条例
第3条の2第1項
何人も、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような次に掲げる行為をしてはならない。
第1号
衣服その他の身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上から又は直接人の身体に触れること。
この痴漢行為への罰則規定は、以下のようになっています。
第17条1項
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第1号
第三条の二第一項から第三項までの規定に違反した者(以下略)
第2項
常習として前項第一号から第三号までの違反行為をした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
痴漢常習者ではない場合には、17条1項1号により、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金になる可能性があります。
痴漢常習者の場合、同条2項により、1年以下の懲役または100万円以下の罰金になる可能性があります。
痴漢の前科がある場合には、常習者として処罰される可能性が上がるでしょう。
一方、②強制わいせつ罪は以下のような規定になっており、定められている刑罰もより重くなっています。
刑法第176条
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
~今後の刑事手続きの流れと弁護活動~
逮捕されたAさんは、まずは最大で3日間、警察署等で身体拘束されます。
そしてもし検察官が勾留(こうりゅう)を請求し、裁判官が許可すれば、さらに最大20日間の身体拘束がされる可能性があります。
その後、検察官が被疑者を刑事裁判にかけると判断すれば(起訴)、刑事裁判がスタートします。
そして裁判で無罪や執行猶予とならない限り、刑罰を受けることになります。
なお、途中で釈放されれば、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けたり、裁判所に出向いて刑事裁判を受けるという流れになることが考えられます。
これらの手続に関し、弁護士は以下のような弁護活動を行います。
まず、検察官が勾留請求しなければ、あるいは裁判官が勾留を許可しなければ、最初の3日間で釈放されます。
そこで検察官や裁判官に対し、逃亡や証拠隠滅のおそれがないことや、身体拘束が続くことにより本人や家族の社会生活に過度の不利益が生じることなどを具体的事情に基づいて主張し、勾留を防ぎます。
また、検察官が起訴しないという判断(不起訴処分)をすれば、刑事手続はそこで終わり、釈放される上に前科も付きません。
さらに、①条例違反の場合には罰金刑も定められているので、検察官が起訴するとしても、簡易な手続で罰金刑にする略式起訴を選ぶ場合もあります。
そこで、被害者と示談が成立していること、本人が反省していること、前科がないこと、家族の監督が期待できることなど、ご本人に有利な事情を出来る限り主張して、不起訴処分や略式起訴にするよう検察官に要請していきます。
~弁護士にご相談を~
逮捕されるとご本人やご家族は、どんな罪が成立するのか、刑事手続はどのように進んでいくのか、取調べにはどう受け答えしたらいいのか、示談はどう進めたらよいのか等々、不安点が多いと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放されている場合は、事務所での法律相談を初回無料でお受けいただけます。
接見や法律相談では、上記の不安点などにお答えいたします。
痴漢で逮捕された、捜査を受けているといった場合には、ぜひ一度ご相談ください。
下着泥棒が逮捕
下着泥棒が逮捕
岩手県一関市に住むAさん。
自宅近くのアパートに住む女性の部屋に忍び込み、下着泥棒をしました。
被害者が一関警察署に被害届を提出し、捜査を開始。
同じアパートに住む別の住民が犯人らしき人を見ていたことや、近隣の防犯カメラの映像等から、Aさんの犯行が発覚。
Aさんは逮捕されました。
(フィクションです)
~Aさんに成立する犯罪~
Aさんの行ったような下着泥棒は、悪いことだとはわかっていても、やめられないという状況に陥っている方もいるでしょう。
しかしAさんの行為には、住居侵入罪と窃盗罪が成立します。
刑法第130条
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
なおこの2つの罪は、窃盗という目的のために、住居侵入という手段を使ったという関係にあるので、刑法54条により、重い方の窃盗罪の法定刑(10年以下の懲役または50万円以下の罰金)の範囲内で刑罰が決められます。
第54条
一個の行為が二個以上の罪名に触れ、又は犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れるときは、その最も重い刑により処断する。
~今後の刑事手続きの流れと弁護活動~
逮捕されたAさんは、まずは最大3日間、警察署等で身体拘束されます。
そして逃亡や証拠隠滅のおそれがあるとして、検察官が勾留(こうりゅう)を請求し、裁判官が許可すれば、さらに最大20日間の身体拘束がされる可能性があります。
その後、検察官が被疑者を刑事裁判にかけると判断すれば(起訴)、刑事裁判がスタートし、保釈が認められない限り、身体拘束が続く可能性があります。
そして裁判で無罪や執行猶予とならない限り、刑罰を受けることになります。
これらの手続に関し、弁護士は以下のような弁護活動を行います。
まず、検察官が勾留請求しなければ、あるいは裁判官が勾留を許可しなければ、最初の3日間で釈放されます。
そこで検察官や裁判官に対し、逃亡や証拠隠滅のおそれがないことや、身体拘束が続くことにより本人や家族の社会生活に過度の不利益が生じることなどを具体的事情に基づいて主張し、勾留を防ぎます。
また、検察官が起訴しないという判断(不起訴処分)をすれば、刑事手続はそこで終わり、釈放される上に前科も付きません。
また、検察官が起訴するとしても、簡易な手続で罰金刑にする略式起訴を選ぶ場合もあります。
そこで、ご本人に有利な事情を出来る限り主張して、不起訴処分や略式起訴にするよう検察官に要請していきます。
ご本人に有利な事情としては、たとえば被害者に賠償をして示談を成立させたこと、性犯罪の再犯をしないよう病院の治療・カウンセリングに通いはじめたことなどがあげられます。
ただし、特に性犯罪では、被害者が加害者に直接会いたくないと言う場合も多いので、弁護士が間に入ることにより示談がスムーズに進むこともあります。
また、ご本人も再犯はしたくないと考えているケースが多いですから、その手助けのためにも、治療やカウンセリングを受けられる病院をご紹介することもあります。
~弁護士にご相談を~
逮捕されるとご本人やご家族は、どんな罪が成立するのか、刑事手続はどのように進んでいくのか、取調べにはどう受け答えしたらいいのか等々、不安点が多いと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
また、逮捕されていない場合は、事務所での法律相談を初回無料で行っております。
接見や法律相談では、上記の不安点などにお答えいたします。
住居侵入・窃盗などで逮捕された、捜査を受けているといった場合には、ぜひ一度ご相談ください。
誘拐・監禁で逮捕
誘拐・監禁で逮捕
仙台市青葉区に住むAさん。
ある日の夜、知人女性Vさんに対し、家まで送り届けると言い、自分の車に乗せました。
しかしAさんは、Vさんと無理矢理にでも性交するつもりで車に乗せたのでした。
Vさんの家ではなくAさんの家に向けて車を走らせるAさん。
途中で異変に気が付いたVさんは、Vさんの家に向かうようお願いしましたが、Aさんは無視。
その後、Aさんの家に近付いたところで、Vさんは隙を見て車から逃げ出すことができました。
しかしその際、転倒して打撲や擦り傷の軽傷を負いました。
その後Aさんは、仙台中央警察署の警察官によって逮捕されました。
(フィクションです)
~わいせつ目的誘拐罪~
Aさんの行為には、225条のわいせつ目的誘拐罪が成立する可能性があります。
第225条(営利目的等略取及び誘拐)
営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。
「誘拐」とは嘘や誘惑を用いて、「略取」とは暴行・脅迫を用いて、人を生活環境から離脱させ、自己または第三者の事実的支配下に置く行為をいいます。
Aさんは性交目的を隠し、家まで送ると嘘をついて連れ去っているので、わいせつ目的誘拐罪が成立しうるわけです。
~監禁致傷罪~
さらにAさんには、監禁致傷罪も成立する可能性があります。
刑法第220条(逮捕及び監禁)
不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。
第221条(逮捕監禁致死傷)
前条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
220条の「監禁」とは、人が一定の区域から出ることを不可能または著しく困難にして行動の自由を奪うことをいいます。
自動車に乗せられると、走行中に飛び降りるのは危険ですし、停車あるいは減速した時になんとか逃げ出せる可能性が出てくる程度です。
したがって、車内という一定の区域から出ることを著しく困難にしたとして、まずは監禁罪が成立する可能性があります。
また、Vさんが逃げるときにケガをしているので、より重い監禁致傷罪(221条)が成立することになるでしょう。
監禁致傷罪の法定刑は、監禁罪の法定刑と、傷害罪(204条)の法定刑(15年以下の懲役または50万円以下の罰金)とを比較して、下限も上限も「良いとこ取り」ならぬ「重いとこ取り」をして、3カ月以上15年以下の懲役となります。
なお、監禁致傷罪とわいせつ目的誘拐罪の両方が成立した場合、重い方の監禁致傷罪の法定刑の範囲内で刑罰が決まることになります(54条1項参照)。
~今後の刑事手続きの流れと弁護活動~
逮捕されたAさんは、まずは最大3日間の身体拘束がなされます。
そして逃亡や証拠隠滅のおそれがあるとして、検察官が勾留(こうりゅう)を請求し、裁判官が許可すれば、さらに最大20日間の身体拘束がされる可能性があります。
その後、検察官が被疑者を刑事裁判にかけると判断すれば(起訴)、刑事裁判がスタートし、保釈が認められない限り、身体拘束が続く可能性があります。
そして裁判で無罪や執行猶予とならない限り、刑罰を受けることになります。
これらの手続に関し、弁護士は以下のような弁護活動を行います。
まず、検察官が勾留請求しなければ、あるいは裁判官が勾留を許可しなければ、最初の3日間で釈放されます。
そこで検察官や裁判官に対し、逃亡や証拠隠滅のおそれがないことや、身体拘束が続くことによる本人や家族などの不利益を具体的事情に基づいて主張し、勾留を防ぎます。
また、検察官が起訴しないという判断(不起訴処分)をすれば、刑事手続はそこで終わり、釈放される上に前科も付きません。
そこで、被害者の方と示談を成立させたり、被害者の傷害が軽いこと、家族の監督が見込めることなど、有利な事情があれば出来る限り主張して、不起訴処分にするよう検察官に要請していきます。
そして起訴された場合も、本人に有利な事情を主張し、執行猶予などの軽い判決で済むよう弁護していきます。
~弁護士に接見の依頼を~
逮捕されるとご本人やご家族は、どんな罪が成立するのか、刑事手続はどのように進んでいくのか、取調べにはどう受け答えしたらいいのか等々、不安点が多いと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
また、逮捕されていない場合は、事務所での法律相談を初回無料で行っております。
接見や法律相談では、上記の不安点などにお答えいたします。
わいせつ目的誘拐罪や監禁致傷罪などで逮捕された、捜査を受けているといった場合には、ぜひご相談ください。
裸の自撮り要求で取調べ
裸の自撮り要求で取調べ
宮城県角田市に住む30歳のAさん。
SNSで知り合った17歳の女性に対し、裸の写真を送ってほしいと頼みました。
女性は断りましたが、しつこく要求してくるAさんに恐怖心を抱き、親に相談。
親が警察に連絡したことから、角田警察署の警察官からAに対し、取調べを受けに来るよう電話が入りました。
Aさんはどうなるのでしょうか。
(フィクションです)
~自撮り画像を要求しただけでも犯罪~
18歳未満の者に対し、裸の自撮り画像などの児童ポルノ画像を送るよう要求すると、実際に送らせるに至らなくても、宮城県・青少年健全育成条例に違反する可能性があります。
宮城県・青少年健全育成条例
第31条の2
何人も、青少年に対し、次に掲げる行為をしてはならない。
第1号 青少年に拒まれたにもかかわらず、当該青少年に係る児童ポルノ等(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)第二条第三項に規定する児童ポルノ又は同法第七条第二項に規定する電磁的記録その他の記録をいう。以下同じ。)の提供を行うように求める行為
第2号 青少年を威迫し、欺き、若しくは困惑させ、又は青少年に対し対償を供与し、若しくはその供与の約束をする方法により、当該青少年に係る児童ポルノ等の提供を行うように求める行為
第41条4項
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金又は科料に処する。
第8号 第三十一条の二の規定に違反して、青少年に対し児童ポルノ等の提供を行うように求めた者
これらの条文は2019年6月1日に施行されました。
後述の刑法や児童ポルノ禁止法に抵触しない要求行為についても取り締まることにより、早期に事件を解決し、被害の拡大を防ごうとするものです。
他の自治体でもこのような条例を制定する動きが広まっています。
青少年に拒まれたにもかかわらずなお要求したり、青少年の判断能力の未成熟に乗じた威迫等の不当な手段を用いて要求すると、30万円以下の罰金または科料となってしまうことになります。
なお、科料とは1000円以上1万円未満の金額を徴収する刑罰です。
~手段によっては刑法犯にも~
また、自撮り画像を要求する際に、例えば「送らなければ名前をばらすぞ」などと言って強い態様で迫った場合には、より重い刑法の強要未遂罪が成立する可能性もあります。
刑法第223条(強要)
第1項 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。
第2項 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。
第3項 前二項の罪の未遂は、罰する。
~自撮り画像を送らせると~
そして実際に裸の画像などを送らせた場合、児童ポルノ禁止法違反となります。
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律
第7条4項
前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。
児童ポルノ画像を送らせると、児童ポルノ画像を作り出したことになるので、「製造した」に該当することになります。
罰則は7条2項に記載されていますが、3年以下の懲役または300万円以下の罰金となります。
~弁護士に相談を~
警察から呼び出しを受けた場合、どのような罪が成立し、どのくらいの刑罰を受けるのか、どのような手続が進んでいくのか、取調べにはどう受け答えしたらよいのか等々、不安が多いと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする弁護士事務所です。
事務所での法律相談は初回無料で行っております。
仮に逮捕されている場合には、ご家族などからご依頼いただければ、逮捕されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
接見や法律相談では上記のような不安点にお答え致します。
児童ポルノ画像の要求などで警察に呼び出された、逮捕されたといった場合には、ぜひご相談ください。
下着のぞき見で逮捕
下着のぞき見で逮捕
仙台市若林区に住むAさん。
以前、下着の盗撮で罰金刑となったことがあります。
悪いことだとはわかりつつも、どうしてもやめられないAさん。
盗撮して記録に残すのはさすがにマズいと思い、今度はエスカレーターで手鏡をかざして下着を盗み見しました。
しかし周囲の通行人に見つかり、Aさんは若林警察署の警察官に逮捕されました。
Aさんは今後どうなるのでしょうか。
(フィクションです)
~迷惑行為防止条例違反~
Aさんの行為は、宮城県の迷惑行為防止条例に違反します。
第3条の2第1項
何人も、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような次に掲げる行為をしてはならない。
1号 省略
2号 人の下着又は身体(これらのうち衣服等で覆われている部分に限る。以下「下着等」という。)をのぞき見すること。
第17条1項
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
1号 第三条の二第一項から第三項までの規定に違反した者(前条第一項第一号の規定に該当する者を除く。)
2号以下 省略
第2項
常習として前項第一号から第三号までの違反行為をした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
Aさんの行為は3条の2第1項2号に該当するので、17条1項1号記載の6か月以下の懲役または50万円以下の罰金となる可能性があります。
さらに、Aさんは常習者としてより重く、17条2項記載の1年以下の懲役または100万円以下の罰金になる可能性もあります。
~今後の刑事手続きの流れと弁護活動~
逮捕されたAさんは、まずは最大3日間の身体拘束がなされます。
そして逃亡や証拠隠滅のおそれがあるとして、検察官が勾留(こうりゅう)を請求し、裁判官が許可すれば、さらに最大20日間の身体拘束がされる可能性があります。
その後、検察官が被疑者を刑事裁判にかけると判断すれば(起訴)、刑事裁判がスタートし、保釈が認められない限り、身体拘束が続く可能性があります。
そして裁判で無罪や執行猶予とならない限り、刑罰を受けることになります。
これらの手続に関し、弁護士は以下のような弁護活動を行います。
まず、検察官が勾留請求しなければ、あるいは裁判官が勾留を許可しなければ、最初の3日間で釈放されます。
そこで検察官や裁判官に対し、逃亡や証拠隠滅のおそれがないことや、身体拘束が続くことによる本人や家族などの不利益を具体的事情に基づいて主張し、勾留を防ぎます。
それでも勾留されてしまった場合には、準抗告という不服申し立て続きを行って、釈放を目指すこともあります。
また、検察官が起訴しないという判断(不起訴処分)をすれば、刑事手続はそこで終わり、釈放される上に前科も付きません。
また、起訴する場合も最大でも罰金で済む略式起訴で済む場合もあります。
そこで、被害者の方と示談を成立させたり、本人が反省していることや、病院で性犯罪防止のためのカウンセリングを受け始めたことなど有利な事情があれば出来る限り主張して、不起訴処分や略式起訴にするよう検察官にお願いしていきます。
そして起訴された場合も、本人に有利な事情を主張し、罰金や執行猶予などの軽い判決で済むよう弁護していきます。
~弁護士に相談を~
逮捕されるとご本人やご家族は、どんな罪が成立するのか、刑事手続はどのように進んでいくのか、取調べにはどう受け答えしたらいいのか等々、不安点が多いと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
また、逮捕されていない場合は、事務所での法律相談を初回無料で行っております。
接見や法律相談では、上記の不安点などにお答えいたします。
のぞき見や盗撮で逮捕された、捜査を受けているといった場合には、ぜひご相談ください。
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