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少年の在宅事件における弁護活動
少年の在宅事件における弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
~事例~
宮城県登米市に住む中学生のAくん(14歳)は、市内の商業施設で盗撮をしたとして、宮城県佐沼警察署から出頭要請を受けています。
AくんとAくんの両親は、今後の流れや取調べでどのように答えればよいのかわからず、不安で仕方ありません。
警察署に出頭する前に、少年事件専門弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)
少年の在宅事件における弁護活動
あなたが何らかの罪を犯したとしましょう。
事件が捜査機関に発覚し、どうやらあなたが行ったと疑うに足りる証拠も出てきました。
捜査機関は、あなたを刑事事件の被疑者として取調べるようになります。
捜査を行うにあたって、あなたが逃亡したり、証拠を隠滅してしまうようなおそれがあると判断される場合には、捜査機関はあなたを逮捕することがあります。
しかし、逮捕の理由も必要性もないのであれば、捜査機関はあなたの身柄を拘束しないまま事件の捜査を続けます。
被疑者の身柄を拘束しないまま行う捜査を「在宅捜査」、在宅捜査となる事件を「在宅事件」と呼びます。
被疑者が少年であっても、成人の場合と同様に、逮捕されることもありますし、在宅事件となることもあります。
身柄が拘束されていない在宅事件といえども、捜査機関による取調べなどの捜査は行われます。
在宅事件の場合、身柄が拘束されていないことや、捜査の進みが身柄事件よりも遅いこともあり、少年も保護者も事の重大さを実感していないことも少なくありません。
しかし、捜査機関による違法・不当な取調べや、自己に不利な供述をしてしまうおそれもあります。
また、少年事件は、原則すべての事件が家庭裁判所に送致されますので、捜査段階から環境調整を行う必要性もあります。
1.取調べ対応
少年であっても、被疑者として捜査機関から取調べを受けることになります。
そのため、黙秘権をはじめとする権利や供述調書の意味について、少年や保護者もしっかりと理解する必要があります。
例えば、作成された供述調書の内容を確認し、少年の供述内容と異なる供述調書が作成されていた場合には、署名押印を拒否すべきです。
基本的には、素直に取調べに応じるのが良いのですが、少年の意思に反した供述がとられることのないよう留意しなければなりません。
また、違法・不当な取調べを受けた場合には、捜査機関に対して毅然として争う必要があります。
2.逮捕の回避
出頭要請に応じていた場合でも、捜査の進展や取調べの状況などによって捜査機関が逮捕に踏み切ることもあります。
身体拘束によって少年が被る不利益は小さくありません。
逮捕の可能性が考えられる場合には、捜査機関に対して、逮捕の必要性がないことを説得的に主張し、逮捕の回避に努めなければなりません。
3.被害者対応
成人の刑事事件では、被害者への被害弁償や示談が成立している場合には、起訴猶予で事件が終了するということがあります。
しかし、少年事件では、そのような効果はなく、被害者対応をしている場合でも、捜査終了後には家庭裁判所に送致されます。
だからといって、被害者対応が少年事件において何の効果もないのかと言えばそうではありません。
近年、少年審判でも被害者の意向が重視される傾向にあります。
被害者への対応を行う中で、少年が如何に事件と向き合い、被害者の気持ちを理解しようと努めたのかといった点で重要であり、少年審判の審理対象でもある要保護性の解消との関係で重視されるのです。
ですので、捜査段階から、被害者対応に着手することが求められます。
4.環境調整活動
環境調整は、少年がきちんと更生することができるように少年の周囲の環境を整えることです。
環境調整は、少年審判で審理される要保護性の解消にも重要な役割を果たします。
少年の内省を促すことの他、被害者対応や家庭環境・学校環境の調整、交友関係の見直しなど行うことは多岐に渡ります。
家庭裁判所に送致された後からでは環境調整を行う十分な時間がないこともありますので、捜査段階から着手し、じっくり丁寧に環境調整活動を行うことは望ましいでしょう。
以上のような活動を、少年や保護者だけで行うことはそう容易なことではありません。
少年事件での対応にお困りであれば、少年事件に精通する弁護士にぜひご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
無料法律相談・初回接見サービスに関するお問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお電話ください。
親権者が娘に性交等をさせた場合②:児童福祉法違反
親権者が娘に性交等をさせ児童福祉法違反が成立するケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
~事例~
宮城県多賀城市に住む会社員のAさんは、実の娘のVさんと同居していましたが、Vさんが幼い時から、口腔性交をさせており、Vさんにそれが当たり前のように思い込ませていました。
Vさんは、中学生になってもAさんから口腔性交を命じられ、それに応じていましたが、次第にそれが普通ではないことに気が付き、学校の先生に相談しました。
学校は、児童相談所に報告し、Vさんは保護されることになりました。
児童相談所からの連絡を受けたVさんは、「警察にも報告することになります。」と言われており、事実、その後、宮城県塩釜警察署から出頭要請の連絡が来ました。
Aさんは、自分の行為がどのような罪に当たるのか、今後どのような流れになるのか、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)
上記の事例では、親権者であるAさんが、同居している娘のVさんに対し口腔性交をさせていました。
それが、幼少時からの性的な支配関係の中で行われた場合、監護者性交等罪が成立する可能性があることを前回のブログで説明しましたが、監護者性交等罪と児童福祉法違反が成立し得るため、今回は児童福祉法違反(児童に淫行をさせる罪)について解説します。
児童福祉法違反(児童に淫行をさせる罪)とは
児童福祉法は、児童の福祉を保障するための法律です。
児童福祉法は、その34条1項6号において、児童に淫行をさせる行為を禁止しています。
◇犯行の主体◇
本罪の犯行の主体には特に制限はなく、誰でも行えます。
◇犯行の対象◇
本罪の犯行の対象は「児童」です。
児童福祉法における「児童」とは、18歳未満の者です。
◇行為◇
本罪の実行行為は「淫行」を「させる」ことです。
「淫行」とは、児童の心身の健全な育成を阻害するおそれがあると認められる性交または性交類似行為であって、児童を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として取り扱っているとしか認められないような者を相手とする性交または性交類似行為を含みます。
性交・性交類似行為には、性交、手淫、口淫、素股、肛淫などを含みます。
また、判例では、バイブレーターを調達して児童に手渡し、自己の面前において、児童をしてこれを性器に挿入させる行為も該当するとしています。(東京高裁平成8年10月30日)
淫行を「させる」行為については、児童に働きかけて淫行をするよう仕向ける行為のことをいい、直接・間接を問わず、児童に対して事実上の影響力を及ぼして、児童が淫行をすることを助長し促進する行為を含みます。
強制や直接的な勧誘等がなくとも、雇用関係等があり、児童に対して影響力を及ぼしやすい場合には消極的な関与でも足り、特別な関係がない場合であっても、児童の淫行を容易にさせ、助長、促進する事実上の影響力がある行為があれば足ります。
また、自己を相手に性交等をさせる場合も、淫行を「させる」行為に当たります。
◇故意◇
対象が18歳未満であることの認識・認容がなくても、過失があれば、本罪は成立します。
これに対する罰則は、10年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、またはその併科です。
監護者性交等は、その保護法益を個人の性的自由とする犯罪であるのに対して、児童福祉法違反(児童に淫行をさせる罪)のそれは、社会における児童の福祉であり、異なる犯罪類型ではありますが、その適用要件は近似しており、児童に淫行をさせる罪の方が適用できる範囲は広くなっています。
上の事例において、Aさんは、同居している娘との間で、経済的な依存・被依存の関係にあるだけでなく、幼少時から口腔性交をさせ、これを当たり前のように思い込ませ精神的に支配していたという影響力に基づいて、Vさんに口腔性交をさせています。
これより、Vさんは「現に監護される者」であり、かつ「児童」でもあり、経済的・精神的依存・被依存関係に基づく影響力によってVさんに口腔性交をさせているのため、「現に監護する者であることに乗じて」、かつ「事実上の影響力を行使して」性交等をしていると言え、Aさんは、監護者性交等罪と児童福祉法違反(児童に淫行をさせる罪)の罪責を負うことになります。
この場合、両者は観念的競合(1個の行為が2個以上の罪名に触れる場合)となり、処罰については、その最も重い刑により処断されることとなります。
つまり、5年以上の有期懲役の範囲内で刑が科されます。
以上のように、親権者が娘に性交等をさせた場合には、監護者性交等罪と児童福祉法違反の両方が成立することがあります。
その場合、両者は観念的競合となり、重い方の監護者性交等罪の法定刑の範囲内で刑罰が科されることになります。
非常に重い刑が科される可能性がありますので、容疑を認めている場合には、より軽い刑となるよう弁護する必要がありますし、えん罪であれば無罪を証明するため動くことになります。
どちらにせよ、早い段階から刑事事件に強い弁護士に相談・依頼することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
刑事事件・少年事件を起こし対応にお困りであれば、今すぐ弊所の弁護士にご相談ください。
親権者が娘に性交等をさせた場合①:監護者性交等
親権者が娘に性交等をさせた場合①:監護者性交等
親権者が娘に性交等をさせ監護者性交等罪が成立するケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
~事例~
宮城県多賀城市に住む会社員のAさんは、実の娘のVさんと同居していましたが、Vさんが幼い時から、口腔性交をさせており、Vさんにそれが当たり前のように思い込ませていました。
Vさんは、中学生になってもAさんから口腔性交を命じられ、それに応じていましたが、次第にそれが普通ではないことに気が付き、学校の先生に相談しました。
学校は、児童相談所に報告し、Vさんは保護されることになりました。
児童相談所からの連絡を受けたVさんは、「警察にも報告することになります。」と言われており、事実、その後、宮城県塩釜警察署から出頭要請の連絡が来ました。
Aさんは、自分の行為がどのような罪に当たるのか、今後どのような流れになるのか、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)
上記の事例では、親権者であるAさんが、同居している娘のVさんに対し口腔性交をさせていました。
それが、幼少時からの性的な支配関係の中で行われた場合、監護者性交等罪が成立する可能性があります。
監護者性交等罪とは
監護者性交等罪は、平成29年7月の刑法改正に伴い新設された罪です。
監護者性交等罪は、
①18歳未満の者に対し、
②その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じて
③性交等をする
ことにより成立する罪です。
◇犯行の主体◇
監護者性交等罪の主体は、「18歳未満の者を現に監護する者」です。
典型例は親権者ですが、親権者であっても、実際に監護している実態がない場合には、監護者には該当しません。
他方、親権者のような法律上の監護権を有していない者でも、事実上、現に18歳未満の者を監督し、保護する者であれば該当し得ることになります。
18歳未満の者を現に監督し保護する者であるか否かを判断する際には、「依存・被依存ないし保護・被保護の関係にあって、その関係は、具体的な影響力を及ぼせる程度に至る」ものであるかといった点が検討されます。
「依存・被依存ないし保護・被保護の関係」は、衣食住などの経済的観点、生活指導・監督などの精神的観点から判断され、その関係がある程度継続していることが求められます。
一般的に、同居の親、同棲相手、子を引き取った親族は該当し易く、児童養護施設の職員は、事情を踏まえて判断されます。
◇犯行の対象◇
監護者性交等罪の対象は、「現に監護されている18歳未満の者」です。
◇行為◇
監護者性交等罪の実行行為は、「現に監護する者であることによる影響力に乗じて」「性交等」をすることです。
「現に監護する者であることによる影響力」とは、監護者が、被監護者の生活全般にわたって、衣食住などの経済的観点や生活上の指導・監督などの精神的観点から、現に被監護者を監督し保護することによって生ずる影響力のことです。
この影響力に「乗じて」というのは、現に監護するものであることによる影響力が一般的に存在し、かつ、当該行為時においてもその影響力を及ぼしている状態で、性交等を行うことを意味します。
性交等を行う特定の場面において、影響力を利用するために具体的な行為を行うことまでは必要とされず、18歳未満の者を現に監護する者に該当すれば、通常、その影響力が一般的に存在し、その性交等についても一般的に存在している監護者の影響力が作用していると考えられます。
「性交等」は、性交だけでなく、口腔性交や肛門性交も含まれます。
◇故意◇
監護者性交等罪の成立には、自己が18歳未満の者を現に監護する者であること、現に監護する者であることによる影響力があることに乗じて、性交等を行うことの認識・認容が必要です。
現に監護する者に該当する旨の認識までは必要なく、これを基礎づける事実の認識・認容で足ります。
監護者性交等罪は、親告罪ではありませんので、公訴の提起には告訴は必要ありません。
監護者性交等罪は、その罰則が5年以上の有期懲役と重い罪です。
起訴され有罪となれば、実刑判決が言い渡される可能性は高いでしょう。
ですので、可能な限り被告人に有利な事情を収集し、刑を軽減してもらうよう弁護していくことが重要です。
監護者性交等事件で被疑者・被告人となり対応にお困りであれば、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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教員によるわいせつ行為
教員によるわいせつ行為
教員わいせつ、再犯防げず 18年度最多282人 処分歴の共有に「穴」
毎日新聞
この記事について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説いたします。
~過去最多を記録~
この記事では、公立学校の教師がわいせつ行為などにより処分された件数(2018年)が、過去最多になったことが紹介されています。
発覚すると懲戒免職になることは覚悟しなければなりません。
しかし、教員を採用する際、他の自治体で教員をしていた時の処分歴があるかどうかを正確に把握することが難しく、教員として再任用されるケースもあるとのことです。
教員が生徒にわいせつ行為をした場合、どのような犯罪が成立するか見ていきましょう。
【強制わいせつ罪】
刑法176条
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
強制わいせつ罪は、よく耳にする犯罪だと思います。
被害者が13歳以上の場合は、強い暴行・脅迫がなければ成立しない犯罪です。
しかし被害者が13歳未満の場合には、暴行・脅迫がなくても、わいせつな行為さえすれば成立します。
【強制性交等罪】
第177条
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
レイプまでしてしまった場合には、強制性交等罪が成立します。
強制わいせつ罪と同じく、被害者が13歳未満の場合には、暴行や脅迫を使わなくても犯罪が成立してしまいます。
【青少年健全育成条例違反】
生徒・児童の同意があったとしても、わいせつな行為をした場合には青少年健全育成条例に違反する可能性があります。
宮城県・青少年健全育成条例
第31条1項
何人も、青少年に対しみだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
第41条1項
第三十一条第一項の規定に違反して、青少年に対しみだらな性行為又はわいせつな行為をした者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
【児童ポルノ禁止法違反】
わいせつ行為をしている場面を撮影したり、児童にわいせつ画像を送らせると、児童ポルノ禁止法に違反し、3年以下の懲役または300万円以下の罰金となることもあります。
送るよう要求した時点で、宮城県の青少年健全育成条例により30万円以下の罰金または科料になるおそれもあります。
【迷惑行為防止条例違反】
学校内で、生徒・児童の下着や着替えの様子、トイレなどを盗撮した場合には、迷惑行為防止条例違反になる可能性があります。
宮城県・迷惑行為防止条例違反
第3条の2第3項
何人も、正当な理由がないのに、住居、浴場、更衣室、便所その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所で当該状態にある人を撮影し、又は撮影する目的で写真機等を向け、若しくは設置してはならない。
第4項
何人も、正当な理由がないのに、集会場、事務所、教室その他の特定かつ多数の者が利用するような場所において、人の下着等を撮影してはならない。
罰則は、撮影に成功してしまった場合、盗撮の非常習者は1年以下の懲役または100万円以下の罰金、盗撮の前科があるなど常習者として扱われると2年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。
~ご相談ください~
リンクした記事によると、教師がわいせつ行為で検挙される確率は、日本全体に比べると1.5倍近くあるようです。
教師は人格的にわいせつ行為をしやすいということではなく、閉鎖された環境下で教師と児童の支配関係があるという状況自体によって、わいせつ行為が増えていると分析されています。
もし、あなたやご家族が性犯罪など何らかの罪を犯して逮捕されたり、取調べを受けたといった場合には、今後どうなってしまうのか不安だと思いますので、弁護士にご相談いただければと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用を、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用をお待ちしております。
痴漢外来で依存症を治す
痴漢外来で依存症を治す
痴漢をやめられない人の治療について書かれた記事があります。
スーツ姿で都心駅前の「痴漢外来」に通う男性たちが抱える闇
Yahoo!ニュース(プレジデントオンライン)
この記事について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説いたします。
~痴漢依存症~
新型コロナウイルスの影響により、テレワーク・在宅ワークが推し進められていることから、以前よりも電車がすいている状況にあります。
元々、満員電車が異常な状態だったとも言えるので、これ自体はいい方向に向かっているのかもしれません。
満員電車がなくなると、痴漢も減ることになるでしょう。
この点も、コロナウイルスがもとらした思わぬ効果なのかもしれません。
とはいえ、痴漢が完全になくなるわけではないでしょう。
痴漢をする人は、頭では悪いことだと認識し、やめなければならないと思っていたとしても、やめられない状態になっているケースがあるからです。
薬物やアルコール、さらには万引きなどと同様、依存症のような状態になってしまうのです。
こうなると、自分の意志だけでやめることは難しく、責めてもあまり意味がないので、きちんとした治療を受けることが重要となります。
最近ではオンラインによるカウンセリングをしているところもありますので、お住まいの地域の近くに専門的な治療を行っている病院がなかったとしても、専門的ケアとつながることができます。
~痴漢をした場合の罰則~
痴漢は各都道府県が制定している迷惑行為防止条例違反、あるいは悪質な態様の場合は刑法の強制わいせつ罪になります。
条文を見てみましょう。
宮城県・迷惑行為防止条例
第3条の2第1項
何人も、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような次に掲げる行為をしてはならない。
第1号
衣服その他の身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上から又は直接人の身体に触れること。
刑法第176条(強制わいせつ)
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
宮城県の迷惑行為防止条例で定められた罰則は、痴漢常習者ではない場合には6か月以下の懲役または50万円以下の罰金、痴漢常習者の場合は1年以下の懲役または100万円以下の罰金です。
痴漢を繰り返していたからといって必ず常習者として処罰されるわけではありませんが、痴漢の前科がある場合には、常習者として処罰される可能性が上がるでしょう。
どちらの犯罪に問われるのか、明確な線引きをすることは難しいですが、①服の上から触ったり、もともと出していた腕や足に触ったような場合には条例違反に、②スカートや下着の中に手を入れて触ったというような場合には強制わいせつ罪になる可能性が高まるでしょう。
ただし、服の上から触ったとしても、触る部位や触り方によっては強制わいせつ罪になる可能性も十分考えられます。
痴漢を繰り返すと、条例違反の場合は条文上も刑罰が倍になりますし、強制わいせつ罪の方も前科がある場合は判決が重くなることが予想されます。
そのことがわかっていても、簡単にはやめられない状態となってしまうのが怖いところです。
しっかりと治療をして、スムーズな社会生活を営んでいけるようにすることが重要です。
~弁護士にご相談ください~
あなたやご家族が何らかの犯罪をしたとして逮捕されたり、取調べを受けたといった場合にはぜひ一度、弁護士にご相談いただければと思います。
いつ釈放されそうか、どれくらいの刑罰を受けそうか、示談は可能なのか、近くに依存症を専門に扱う病院があるかなど、事件内容に応じてご説明いたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用を、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用をお待ちしております。
秋田県で盗撮規制が強化
秋田県で盗撮規制が強化
秋田県の迷惑行為防止条例が改正され、盗撮規制が強化されました。
改正内容について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説いたします。
~処罰対象となる場所や行為が追加~
盗撮は各都道府県が制定する迷惑行為防止条例で規制されています。
秋田県でも従来から、
①電車やお店など不特定の人が利用する公共の場所や公共の乗物
②住居、浴場、更衣場、便所など、通常、人が衣服の全部または一部を着けない状態でいる可能性がある場所
において、衣服等で覆われている下着や身体を盗撮した場合は処罰の対象となっていました。
しかし昨年、秋田県内の中学校の教室で臨時講師が女性教師のスカート内を盗撮した事件で、臨時講師を処罰することができませんでした。
学校の教室は上記②には当たりませんし、特定の人しか入ることができないため、①不特定の人が利用する「公共の場所」に当たるとも言い切れないと判断されたからです。
そこで令和2年4月1日から、
③事務所、教室、貸切バスなど、特定かつ多数の人が集まる場所や乗物での盗撮
も処罰対象に含まれることになりました。
これにより同じ事件が起きた場合には処罰することができるようになります。
他にも、これまでは衣服等で覆われている下着や身体を実際に盗撮した場合にのみ処罰の対象とされていました。
しかし今回の改正で、盗撮するためにカメラを向けたり設置した時点で、処罰対象になりました。
たとえば、隠しカメラを設置したが、下着や身体を盗撮する前にカメラを発見されて盗撮できなかった場合にも処罰の対象となるわけです。
罰則は、盗撮の非常習者は従来から6か月以下の懲役または50万円以下の罰金でした。
今回の改正で、前科があるなど盗撮の常習者として扱われるとより重く、1年以下の懲役または100万円以下の罰金という処罰を受けることになりました。
前述の中学校の盗撮事件では、被疑者の自宅を捜索・差押えした結果、公共の場所で盗撮したデータも見つかり、そちらで処罰することができました。
しかし今後は余罪のあるなしに関わらず、学校の教室などでの盗撮も処罰されることになります。
~刑事事件の手続きの流れ~
盗撮などの犯罪が警察に発覚した場合も、逃亡や証拠隠滅のおそれまではないと判断されれば逮捕されず、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けるという在宅事件として扱われる可能性があります。
一方、逮捕された場合は最初に最大3日間、警察署等で身体拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や証拠隠滅のおそれがあるなどとして検察官が請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間、勾留(こうりゅう)と呼ばれる身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。
勾留された場合はその期間の最後に、在宅事件では必要な捜査が終わり次第、検察官が被疑者を刑事裁判にかけるか(起訴)、かけないか(不起訴)の判断をします。
起訴されると罰金刑や懲役刑(執行猶予の場合もある)を受ける流れになるでしょう。
一方、比較的軽い事件や示談が成立した事件などでは不起訴処分となり、裁判を受けずに前科も付かずに刑事手続が終わる場合があります。
今回は大目に見てもらうということです。
弁護士とはしては、まずは逃亡や証拠隠滅のおそれがない理由を検察官や裁判官に主張するなどして、勾留されずに早期に釈放されることを目指します。
早期釈放が実現すれば、たとえば会社に出勤できずに逮捕されたことが発覚して解雇されるといった事態を避けられるかもしれません。
また、被害者の方に謝罪・賠償して示談を締結して不起訴処分や罰金などの軽い結果となるように弁護活動をしてまいります。
示談が成立した場合などには意外と不起訴処分となる例はよくあります。
~ご相談ください~
あなたやご家族が何らかの犯罪をしたとして逮捕されたり、取調べを受けたといった場合、いつ釈放されるのか、どれくらいの処罰を受けるのか、被害者との示談はどうやって行えばよいのか、解雇されるのかなど、分からないことが多く不安だと思います。
事件の内容をお聞き取りした上でご説明いたしますので、ぜひ一度、弁護士にご相談いただければと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスを、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談をご利用ください。
東北各県からの事件に対応しておりますので、ご連絡をお待ちしております。
中学校教師が児童買春で逮捕
中学校教師が児童買春で逮捕
中学校の教師が児童買春で逮捕されたという事件がありました。
女子高生とみだらな行為 買春容疑で教諭逮捕 神奈川県警
Yahoo!ニュース(産経新聞提供)
この事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
~児童売春防止法違反に~
この事件は、中学校教諭がSNSで知り合った高校1年生に対し、2万円を渡してみだらな行為をしたというものです。
売春や買春は売春防止法で禁止された行為ですが、同法では売春や買春それ自体について罰則が定められていません。
しかし、18歳未満の者を相手にした買春は、児童買春・ポルノ禁止法という別の法律でも禁止されており、罰則も定められています。
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律
第4条
児童買春をした者は、五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
児童の同意があるとはいえ、売春が児童の今後の人生に及ぼす影響を考え、重い刑罰が定められています。
~容疑を一部否認~
逮捕された教師は、「年齢をちゃんと確認したかどうかは覚えていません」と供述し、容疑を一部否認しているとのことです。
これはどういう意味でしょうか、
児童買春の罪は、相手が18歳未満であると知らなかった場合には成立しません。
ただし、「18歳未満だと知らなかった」というのは、18歳未満ではないと確信しているような状態を言います。
したがって18歳未満であることをはっきりとわかっていた場合はもちろん、18歳未満かもしれないと半信半疑だった場合にも犯罪が成立することになります。
今回の事件では、仮に年齢確認していれば、女子高生側が偽の身分証明書を持っていたといった事情のない限り、18歳未満であることは完全に認識できたはずです。
したがって年齢確認をしたと言い切ると、18歳未満であることを認識していたということになり、有罪になってしまうから、言葉を濁しているのかもしれません。
もちろん、容疑を一部否認しているといった情報は警察が発表したものですから、最終的に裁判で有罪となるまでは何とも言えないところです。
~補導がきっかけで発覚~
今回の事件は、女子高生が補導されて事情を聞かれ、SNSのやり取りなどから教師の関与が発覚したとのことです。
女子高生がどのような理由で補導されたかはわかりませんが、よくあるのは、売春相手の募集している旨のSNSへの書き込みが警察に見つかったり、他の人との売春行為が警察に発覚して芋づる式に発覚したり、あるいは深夜徘徊など児童買春とは直接の関係はない理由であったりします。
児童買春はどんなルートから発覚するかわからず、非常にリスクが高いと言えます。
~警察に発覚したら~
警察に児童買春が発覚すると、逮捕されるのか任意で事情聴取されるのかは事件にもよります。
いずれの場合であっても処罰を軽くするためには、警察官・検察官・裁判官に対し、なぜ児童買春がいけない行為なのかを認識できていることや、深く反省していることを示す必要があります。
また、相手の児童側に対し謝罪し、示談を締結することが重要です。
しかし、取調べでどのように受け答えしたらよいのか、何と言って示談をお願いしたらよいのか、示談金はいくらにしたらよいのか、示談書の文言はどうしたらよいのかなど、わからないことが多いと思います。
また、性犯罪では被害者が加害者に直接連絡先を教えることは心理的に行いづらく、直接会って交渉することも拒否されるのが通常です。
弁護士が間に入って初めて示談交渉が出来る可能性が出てくるパターンが多いということになります。
弁護士は、取調べへの対応方法や、示談締結に向けた動きなどについてアドバイス致します。
正式に依頼するかどうかはともかく、まずは一度ご相談いただければと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では初回接見のご利用を、逮捕されていない場合やすでに釈放された場合には、事務所での無料法律相談のご利用をお待ちしております。
警察官がストーカーで書類送検
警察官がストーカーで書類送検
警察官がストーカーで書類送検されたという事件がありました。
栃木県警警部補がストーカー疑いで書類送検 捜査で知り合った女性に
Yahoo!ニュース(産経新聞提供)
この事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
~警察官がストーカー~
この事件は、警察官が事件の相談に訪れた女性と交際をはじめ、関係が破綻した後に、家に複数回押しかけたというものです。
女性から警察に相談があり、逮捕こそしなかったものの警察の捜査が進められ、捜査書類が検察官に送られた(書類送検された)という段階になっています。
今後、検察官がさらに取調べなどの必要な捜査をした上で、刑事裁判にかけるか(起訴)、今回は大目に見て不起訴処分にするかという判断がなされます。
起訴されれば裁判の末、無罪判決や執行猶予判決とならない限り、刑罰を受けることになります。
なお、この警察官は減給6か月の懲戒処分を受けた上で、依願退職したとのことです。
~ストーカー規制法の内容~
今回問題となっているストーカー規制法は内容が複雑なのでご説明いたします。
恋愛感情やその裏返しの恨みなどを原因として、つきまといや待ち伏せをしたり、拒まれても電話やメール送信などを繰り返し行うことを、ストーカ規制法では「つきまとい等」と呼んでいます(2条1項・2項参照)。
このような「つきまとい等」を行い、今後も違反を続けるおそれがある場合、警察がやめるよう警告したり、公安委員会が禁止命令を出すことができます(4条1項・5条1項)。
また、「つきまとい等」を繰り返すことを「ストーカー行為」と呼んでいます(2条3項)。
公安委員会からつきまとい等の禁止命令を出されたが、それでもやめずに「ストーカー行為」に至った場合、2年以下の懲役または200万円以下の罰金を科される可能性があります。
さらに、「つきまとい等」を繰り返して「ストーカー行為」に至っていれば、警告や禁止命令をせずに逮捕したり、裁判にかけて刑罰を科すこともできます。
この場合の刑罰は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。
今回の事件では捜査関係者が、「現職の警察官であることを重くみて、行為への禁止命令や警告ではなく、厳正に対処した」と話しているとのことです。
このコメントが正しければ、警告や禁止命令の前にいきなり罰則を与えるパターンで進んでいるということになります。
~お早めにご相談ください~
もしあなたやご家族がストーカー規制法違反で逮捕されたり、取調べを受けているといった場合で、判決などを軽くするためには、被害者に謝罪賠償して示談するなどの対応が重要となってきます。
しかし性犯罪などでは、被害者の方々が、加害者やその家族に対して連絡先を教えたくない、あるいは直接交渉したくないということも当然ながら多く、弁護士が間に入って示談するしかない場合も多いです。
そこでぜひ一度、弁護士にご相談いただければと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では初回接見のご依頼を、逮捕されていない場合やすでに釈放された場合には、事務所での無料法律相談をご利用いただけます。
ぜひお早めのご連絡をお待ちしております。
検察事務官が痴漢で懲戒処分
検察事務官が痴漢で懲戒処分
検察事務官が痴漢をしたとして懲戒処分を受けた事件がありました。
停職3ヵ月の懲戒処分 検察事務官が女性の尻を触る【岩手】
FNN PRIME online
この事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説いたします。
~検察事務官とは~
この事件は岩手県内を走行中のJR東北本線の車内で、検察事務官の男性が、隣に座る女性の尻を手の甲で触った疑いが持たれたというものです。
この検察事務官というのはどんな仕事なのでしょうか。
一般に、犯罪が起こるとまずは警察が捜査します。
一通り警察の捜査がされた後、今度は検察官に事件が送られ(送検)、さらに検察官が取調べ等の捜査を行い、犯罪をしたと疑われている被疑者を刑事裁判にかけるか(起訴)、かけないか(不起訴)の判断をします。
起訴して裁判が始まると、検察官は被告人が犯罪を行った証拠を示し、しっかり処罰してほしいと主張する役割を担います。
検察事務官というのは、この検察官の仕事をサポートする事務職員(公務員)です。
犯罪の捜査に携わっている検察事務官が痴漢の疑いをかけられたということです。
~迷惑行為防止条例違反に問われた~
痴漢をした場合、各都道府県が制定する迷惑行為防止条例違反に問われたり、特に悪質な態様の場合には刑法の強制わいせつ罪に問われたりします。
岩手県の条例と刑法の条文を見てみましょう。
岩手県・公衆に著しく迷惑をかける行為等の防止に関する条例
第8条
何人も、公共の場所又は公共の乗物において、他人を著しく羞恥させ、又は他人に不安を生じさせ、若しくは嫌悪の情を催させる方法で、卑わいな行為であって次に掲げるものをしてはならない。
(1) みだりに他人の胸部、臀(でん)部、下腹部等(以下「胸部等」という。)の身体の一部に触れること(着衣の上からこれらの身体の一部に触れることを含む。)。
第12 条1項
第8条又は第9条の規定に違反した者は、6月以下の懲役又は50 万円以下の罰金に処する。
第2項
常習として第8条又は第9条の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100 万円以下の罰金に処する。
刑法176条
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
この男性事務官は、岩手県の迷惑防止条例違反の疑いで書類送検されました。
書類送検というのは、前述の送検の中でも、逮捕されていない事件、または逮捕されたが逃亡や証拠隠滅のおそれがないとして裁判の前に釈放された事件で、警察から検察に捜査書類が送られ、捜査の担当が検察に移るパターンのことを言います。
しかし最終的に男性事務官は不起訴処分となりました。
刑事裁判にかけられず、前科も付かずに刑事手続が終了したということです。
不起訴処分がなされるのは、犯罪をした証拠がない、あるいは証拠が不十分な場合や、行った犯罪が比較的軽いものであったり、被害者に謝罪賠償して示談が成立しているもの、被害者が犯人を処罰してほしいという感情が弱い事件などが考えられます。
今回の事件がどのような理由で不起訴処分となったのかはわかりませんが、男性事務官は刑事裁判を受けず、前科も付かずに終わったということになります。
~懲戒処分に~
一方で、男性事務官は、職場である検察庁から停職3か月の懲戒処分を受けたとのことです。
偶然、勤務先が検察庁なのでややこしいですが、一般の方が犯罪をした場合に、国から罰則を受ける他に、会社からも処分を受けたのと同じということになります。
ここからは推測になりますが、検察庁としては、この男性事務官が本当に痴漢を行っていると判断したのだと思います。
しかし前述の不起訴処分がなされやすいパターンのいずれかに当たったので不起訴処分とした上で、あくまでも勤務先による処分として停職3か月の懲戒処分にしたということだと思われます。
~痴漢を疑われたら弁護士に相談を~
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
痴漢をしたとして逮捕されたり取調べを受けた場合には、ぜひご相談ください。
本当にやっていない場合には不起訴処分や無罪判決を目指して弁護活動を致します。
やってしまっている場合にも、示談交渉をして示談を締結することなどにより、被害者の方の被害を少しでも回復するとともに、不起訴処分などの軽い結果となるよう弁護活動をしてまいります。
まずは、逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用を、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用をお待ちしております。
自宅内を盗撮して逮捕
自宅内を盗撮して逮捕
交際相手との自宅での性行為を盗撮して逮捕された事件について、あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説いたします。
【事例】
宮城県仙台市に住むAさん。
交際相手と自宅で性行為をする際、小型カメラを設置して盗撮していました。
ある日、交際相手にそのことが発覚し、交際相手が警察に被害届を提出。
Aさんは宮城県仙台東警察署の警察官により逮捕されました。
(事実をもとにしたフィクションです)
~迷惑行為防止条例違反に~
公共交通機関やお店などでの盗撮が処罰されるのはご存知の方が多いと思いますが、自分の家の中の盗撮でも条例違反として処罰される可能性があります。
宮城県の迷惑行為防止条例を見てみましょう。
第3条の2第3項
何人も、正当な理由がないのに、住居、浴場、更衣室、便所その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所で当該状態にある人を撮影し、又は撮影する目的で写真機等を向け、若しくは設置してはならない。
この条文によると、
①住居など、人が通常衣服の全部または一部を着けない状態でいるような場所で
②実際に衣服の全部または一部を着けない状態にある人を
③撮影したり、撮影目的でカメラを向けたり設置した時点で
犯罪が成立することになります。
自宅であっても「住居」には変わりませんので、トイレ内や性行為の様子など、衣服の全部または一部を着けていない状況の来客者や家族を撮影したり、撮影しようとカメラを向けたり設置したりすれば、犯罪となってしまうのです。
罰則は、
・撮影に成功した場合
→盗撮非常習者は1年以下の懲役または100万円以下の罰金
→盗撮常習者は2年以下の懲役または100万円以下の罰金
・カメラを向けたり設置した場合(未遂で終わった場合)
→盗撮非常習者は6か月以下の懲役または50万円以下の罰金
→盗撮常習者は1年以下の懲役または100万円以下の罰金
となっています。
各都道府県は、公共の場所での盗撮を条例で処罰していますが、住居内など私的空間の盗撮は処罰の対象となっていないところもあります。
最近は処罰の対象にできるよう改正する例も増えており、宮城県ではすでに改正済みなので処罰の対象となっているのです。
~逮捕後の手続~
犯罪をしたとして逮捕されると、最初に最大3日間、警察署等で身体拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や証拠隠滅のおそれがあるなどとして検察官が請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間、勾留(こうりゅう)と呼ばれる身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。
弁護士としては、勾留を防いで早期に釈放されるよう、逃亡や証拠隠滅のおそれがないといえる理由をまとめた意見書を提出するなどの弁護活動を行います。
釈放されれば、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けるという流れになるでしょう。
勾留された場合はその期間の最後に、勾留されなかった場合は捜査が終わり次第、検察官が被疑者を刑事裁判にかけるか(起訴)、かけないか(不起訴)の判断をします。
このうち起訴には①正式起訴と②略式起訴があります。
①正式起訴されると刑事裁判が開かれ、事件によって懲役刑の実刑判決や執行猶予判決、罰金刑の判決を受けたり、まれに無罪判決がなされることになります。
一方、②略式起訴は比較的軽い事件でなされることが多いです。
法廷での刑事裁判は開かれず、簡単な手続で罰金を納付して終わるということになります。
さらに、より軽い事件や示談が成立した事件などでは検察官が不起訴処分として、前科も付かずに刑事手続が終わる場合があります。
今回は大目に見てもらうということです。
~弁護士にご相談ください~
あなたやご家族が突然逮捕されたり、取調べを受けたといった場合、いつ釈放されるのか、どれくらいの刑罰を受けるのか、示談はどうやって行えばよいのかなど、不安だらけだと思います。
事件解決に向けて全力でサポート致しますので、ぜひ一度弁護士にご相談いただければと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスを、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用をお待ちしております。