Archive for the ‘刑事事件’ Category
覚せい剤で逮捕
覚せい剤で逮捕
宮城県大衡村に住むAさん。
数年前から知人の暴力団員Bさんから覚せい剤を買って使用していました。
Bさんが覚醒剤営利目的譲渡の容疑で逮捕されたことをきっかけとして、AさんがBさんから覚せい剤を買っていたとの情報を掴んだ警察は、Aさんの自宅を家宅捜索。
覚せい剤が発見されたことから、Aさんは覚せい剤所持の容疑で現行犯逮捕されました。
(フィクションです)
~覚せい剤所持~
覚せい剤を所持していたAさんは、覚せい剤取締法に違反したことになります。
覚せい剤取締法第14条1項
覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者及び管理者、覚せい剤施用機関において診療に従事する医師、覚せい剤研究者並びに覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者から施用のため交付を受けた者の外は、何人も、覚せい剤を所持してはならない。
そしてAさんのように、営利目的ではなく自分で使用する目的で所持していた場合の罰則は、10年以下の懲役となります。
第41条の2第1項
覚せい剤を、みだりに、所持し、譲り渡し、又は譲り受けた者(第四十二条第五号に該当する者を除く。)は、十年以下の懲役に処する。
~覚せい剤使用~
さらに、Aさんは逮捕後の尿検査等で陽性反応が出れば、所持だけでなく、覚せい剤使用の容疑でも裁判にかけられる可能性があります。
第19条
左の各号に掲げる場合の外は、何人も、覚せい剤を使用してはならない(以下略)
覚せい剤使用の罰則も、所持と同じく10年以下の懲役です。
第41条の3
次の各号の一に該当する者は、十年以下の懲役に処する。
第1号 第十九条(使用の禁止)の規定に違反した者
所持と使用の両方で裁判にかけられた場合、併合罪(刑法45条・47条参照)という処理により上限が1.5倍となるので、Aさんは執行猶予とならない限り15年以下の懲役に処せられるということになります。
~刑事手続きの流れと弁護士の活動~
逮捕されると最大23日間、警察署等で身体拘束される可能性があります。
その後は刑事裁判がスタートし、保釈が認められない限り、身体拘束が続く可能性があります。
そして裁判で無罪や執行猶予とならない限り、刑罰を受けることになります。
ただし、初犯であれば執行猶予がつくことも十分考えられます。
弁護士は、ご本人に有利な事情を出来る限り主張し、保釈請求をするなどして釈放を目指したり、執行猶予を求めるなどの弁護活動を行います。
ご本人に有利な事情としては、初犯であることや、家族の監督が期待できること、薬物を売る人と連絡を取れないようにしておくこと、再犯しないよう病院の治療・カウンセリングに通いはじめる、あるいは釈放後すぐに通う準備をしておくことなどがあげられます。
薬物犯罪は再犯率の高いです。
今回の裁判で執行猶予になるためだけではなく、再犯防止のためにも、治療等の手段を尽くすことは重要です。
~弁護士にご相談を~
逮捕されるとご本人やご家族は、どんな罪が成立するのか、刑事手続はどのように進んでいくのか、取調べにはどう受け答えしたらいいのか等々、不安点が多いと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
また、事務所での法律相談は初回無料で行っておりますので、まだ逮捕されていないが今後逮捕されないか心配という方はこちらをご利用ください。
接見や法律相談では、上記の不安点などにお答えいたします。
覚せい剤所持・使用などで逮捕された、捜査を受けているといった場合には、ぜひ一度ご相談ください。
傷害で逮捕
傷害で逮捕
宮城県松島町に住むAさん。
行き付けのスナックで飲んでいたところ、居合わせた別のお客と口論になり、殴ってケガをさせてしまいました。
Aさんは駆け付けた塩釜警察署の警察官によって逮捕されました。
連絡を受けたAさんの家族は、まさかの事態に驚きましたが、すぐに弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
~傷害罪~
酔って過ちを犯してしまう例はよくあります。
今回のような事件も、よく相談がある種類の事件の1つです。
Aさんの行為には傷害罪が成立します。
刑法204条
人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
なお、相手がケガをしなかった場合は暴行罪が成立するにとどまることになります。
第208条
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
~今後の刑事手続きの流れ~
逮捕されたAさんは、まずは最大で3日間、警察署等で身体拘束されます。
そして逃亡や証拠隠滅のおそれがあるとして検察官が勾留(こうりゅう)を請求し、裁判官が許可すれば、さらに最大20日間の身体拘束がされる可能性があります。
その後、検察官が被疑者を刑事裁判にかけると判断すれば(起訴)、刑事裁判がスタートします。
そして裁判で無罪や執行猶予とならない限り、刑罰を受けることになります。
なお、途中で釈放されれば、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けたり、裁判所に出向いて刑事裁判を受けるという流れになることが考えられます。
これらの手続に関し、弁護士は以下のような弁護活動を行います。
まず、検察官が勾留請求しなければ、あるいは裁判官が勾留許可をしなければ、最初の3日間で釈放されます。
そこで検察官や裁判官に対し、逃亡や証拠隠滅のおそれがないことや、身体拘束が続くことにより本人や家族の社会生活に過度の不利益が生じることなどを具体的事情に基づいて主張し、勾留を防ぎます。
また、検察官が起訴しないという判断(不起訴処分)をすれば、刑事手続はそこで終わり、釈放される上に前科も付きません。
そこで、被害者と示談が成立していること、本人が反省していること、前科がないこと、家族の監督が期待できることなど、ご本人に有利な事情を出来る限り主張して、不起訴処分などの軽い処分にするよう検察官に要請していきます。
~示談の重要性~
示談が成立しているか否かは、不起訴処分にするかどうかという検察官の判断などに大きく影響する可能性があります。
前科があるか、今回の犯行態様、被害者の傷害の程度などにもよりますが、被害者と示談が成立すれば、不起訴処分になることも十分考えられます。
また、犯罪の被害者の方はいつまでも事件にかかわりたくないものですし、損害賠償が受け取れるなら、早く事件を終結させた方が良いと考える方もいらっしゃいます。
そこで、すみやかに被害者の方に賠償し、示談を締結することが重要です。
~弁護士にご相談を~
しかし示談交渉をしようにも、加害者に直接会うことを嫌がる被害者の方もいらっしゃいます。
また、示談金額や示談書の内容をどうしたらよいのか、なんと言ってお願いすればよいのかなど、わからないことが多いと思います。
他にも、逮捕されるとご本人やご家族は、どんな罪が成立するのか、刑事手続はどのように進んでいくのか、取調べにはどう受け答えしたらいいのか等々、不安点が多いと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放されている場合は、事務所での法律相談を初回無料でお受けいただけます。
接見や法律相談では、上記の不安点などにお答えいたします。
傷害罪などで逮捕された、捜査を受けているといった場合には、ぜひ一度ご相談ください。
贈収賄で逮捕
贈収賄で逮捕
宮城県のある自治体の職員として働いているAさん。
自治体発注の公共工事の入札に関し、ある建設会社社長のBさんから、入札予定価格を教えてほしいなどと言われ、金銭を受け取りました。
AさんがBさんに入札予定価格などを教えた結果、その建設会社が工事を入札することができました。
他の建設会社などからの警察へのタレコミにより、事態が発覚。
AさんとBさんは警察により逮捕されました。
(フィクションです)
~賄賂を受け取った側の罪~
贈収賄事件が起きた場合、賄賂を受け取った公務員には、主に以下のような犯罪が成立する可能性があります。
刑法第197条1項(収賄、受託収賄)
公務員が、その職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役に処する。この場合において、請託を受けたときは、七年以下の懲役に処する。
この条文の1文目が単純収賄罪を、2文目が受託収賄罪を規定しています。
1文目の単純収賄罪は、特定の行為をする依頼を受けずに、賄賂を収受・要求・約束をした場合です。
たとえば、監督官庁の職員に対し、将来的に優遇してもらうことを望んで金銭等を渡す場合です。
一方、2文目の受託収賄罪は、職務に関して特定の行為をする依頼を受けて、賄賂の収受・要求・約束をしたような場合です。
これらは、賄賂の収受・要求・約束をしただけの場合ですが、公務員が単純収賄や受託収賄をした上で、実際に不正行為をしたり、相当な行為をしなかった場合には、さらに罪が重い加重収賄罪が成立します。
第197条の3第1項(加重収賄)
公務員が前二条の罪を犯し、よって不正な行為をし、又は相当の行為をしなかったときは、一年以上の有期懲役に処する。
Aさんは、入札予定価格を教えるという不正行為を行ったので、加重収賄罪に問われることになるでしょう。
~賄賂を渡した側の罪~
賄賂を渡した者には、贈賄罪が成立する可能性があります。
第198条(贈賄)
第百九十七条から第百九十七条の四までに規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金に処する。
Bさんも、贈賄罪に問われることになるでしょう。
~今後の刑事手続きの流れと弁護活動~
逮捕されたAさんとBさんは、まずは最大で3日間、警察署等で身体拘束されます。
そしてもし検察官が勾留(こうりゅう)を請求し、裁判官が許可すれば、さらに最大20日間の身体拘束がされる可能性があります。
その後、検察官が被疑者を刑事裁判にかけると判断すれば(起訴)、刑事裁判がスタートします。
そして裁判で無罪や執行猶予とならない限り、刑罰を受けることになります。
なお、途中で釈放されれば、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けたり、裁判所に出向いて刑事裁判を受けるという流れになることが考えられます。
これらの手続に関し、弁護士は以下のような弁護活動を行います。
まず、検察官が勾留請求しなければ、あるいは裁判官が勾留許可をしなければ、最初の3日間で釈放されます。
そこで検察官や裁判官に対し、逃亡や証拠隠滅のおそれがないことや、身体拘束が続くことにより本人や家族の社会生活に過度の不利益が生じることなどを具体的事情に基づいて主張し、勾留を防ぎます。
起訴された後も身体拘束が続いている場合には、保釈による身柄解放を目指します。
また、前科がないこと、懲戒解雇等や実名報道等による社会的制裁を受けていること、本人が反省していることなど、ご本人に有利な事情を出来る限り主張して、執行猶予などを目指して弁護活動をしていきます。
~弁護士にご相談を~
逮捕されるとご本人やご家族は、どんな罪が成立するのか、刑事手続はどのように進んでいくのか、取調べにはどう受け答えしたらいいのか等々、不安点が多いと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放されている場合は、事務所での法律相談を初回無料でお受けいただけます。
接見や法律相談では、上記の不安点などにお答えいたします。
受託収賄罪や贈賄罪などで逮捕された、捜査を受けているといった場合には、ぜひ一度ご相談ください。
監護者性交等で逮捕
監護者性交等で逮捕
宮城県利府町に住むAさん。
結婚相手の連れ子である13歳の女の子に対し、
「これは絶対秘密だよ」
「お父さんが捕まっていなくなったら、お母さんも困るよ」
「バレたらお母さんと一緒にいられなくなるよ」
などと言い、性交するという行為を繰り返していました。
抵抗しようとした場合には、手のひらで顔をたたき、
「静かにしなさい」
などと言って従わせることもありました。
女の子が、母親に伝えたことから事件が発覚。
Aさんは塩釜警察署の警察官によって逮捕されました。
(フィクションです)
~監護者性交等罪とは~
一般的に、無理やり性交を行った場合には、強制性交等罪の成立が問題となります。
刑法第177条(強制性交等)
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
しかし13歳以上の者を被害者とする強制性交等罪が成立するためには、「暴行又は脅迫」が用いられる必要があります。
しかもその「暴行又は脅迫」は、被害者の反抗を著しく困難にする程度のものが必要とされています。
そうすると、本件のAさんのように、父親などの立場にあることを利用して、一見あまり強くない言葉や暴力で従わせて性交をした場合には、強制性交等罪に問えない場合が出てきます。
このような不都合を解消するため、監護者性交等罪が新設されました。
第179条2項(監護者性交等)
十八歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じて性交等をした者は、第百七十七条の例による。
監護者性交等罪は監護者であることの影響力に乗じて性交等をすれば、暴行や脅迫がなくても、177条、すなわち強制性交等罪と同じく5年以上の有期懲役となります。
したがって、Aさんのようなケースでも、強制性交等罪と同じように処罰される可能性が出てくるわけです。
なお、監護者性交等罪にあたる行為をした際、被害者を死亡または負傷させた場合には監護者性交等致死傷罪(181条2項)が成立し、無期または6年以上の懲役となります。
~今後の刑事手続きの流れ~
逮捕されたAさんは、まずは最大で3日間、警察署等で身体拘束されます。
そして逃亡や証拠隠滅のおそれがあるとして、検察官が勾留(こうりゅう)を請求し、裁判官が許可すれば、さらに最大20日間の身体拘束がされる可能性があります。
その後、検察官が被疑者を刑事裁判にかけると判断すれば(起訴)、刑事裁判がスタートし、保釈が認められない限り、身体拘束が続く可能性があります。
そして裁判で無罪や執行猶予とならない限り、刑罰を受けることになります。
詳しくはこちらをご覧ください
https://sendai-keijibengosi.com/keijijikennonagare/
~弁護士にご相談を~
犯罪をして取調べを受けることになると、ご本人やご家族は、どんな罪が成立するのか、刑事手続はどのように進んでいくのか、どのくらいの刑罰を受けるのか、取調べにはどう受け答えしたらいいのか等々、不安点が多いと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
仮に逮捕されていない場合やすでに釈放された場合には、事務所での法律相談を初回無料でお受けいただけます。
接見や法律相談では、上記の不安点などにお答えいたします。
監護者性交等罪で逮捕された、取調べを受けたといった場合には、ぜひ一度ご相談ください。
強制わいせつで逮捕
強制わいせつで逮捕
宮城県七ヶ浜町に住むAさん。
夜、街灯の少ない道を歩いていると、前から女性が歩いて来るのが見えました。
酒で酔っていたAさんは、
「ねえちゃんこの辺に住んでるの?ちょっと飲みに行かない?」
などと声を掛けました。
無視する女性に対し、Aさんはいきなり抱き付き、胸を揉むなどの行為に出ました。
女性は何とかAさんを払いのけ、逃げ出しました。
後日、女性の供述や防犯カメラ映像などからAさんの犯行が発覚。
Aさんは塩釜警察署の警察官により逮捕されました。
(フィクションです)
~条例違反と強制わいせつ~
一般に、路上で体に触った場合、電車内での痴漢と同様、①各都道府県の条例違反になる場合と、より重い刑法の②強制わいせつ罪が成立する場合があります。
どちらに該当するかは、触った際の方法などによります。
たとえば、すれ違いざまに服の上からお尻や胸を触ったというような場合は、①各都道府県の条例違反となる可能性が考えられます。
一方、服の中に手を入れて体に直接触ったような場合には、②強制わいせつ罪となる可能性が高いでしょう。
Aさんの行為はこの中間といったところでしょう。
服の上から触っているだけではありますが、抱き付いて胸を揉んだという方法は、ある程度強い態様での卑猥な行為をしたといえるので、②強制わいせつ罪となる可能性も十分考えられます。
宮城県の条例は、以下のような規定となっています。
宮城県・迷惑行為防止条例
第3条の2第1項
何人も、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような次に掲げる行為をしてはならない。
第1号
衣服その他の身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上から又は直接人の身体に触れること。
罰則は、痴漢常習者ではない場合には、17条1項1号により、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金となります。
痴漢常習者の場合、同条2項により、1年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。
痴漢の前科がある場合には、常習者として処罰される可能性が上がるでしょう。
一方、②強制わいせつ罪は以下のような規定になっており、定められている刑罰もより重くなっています。
刑法第176条
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
~今後の刑事手続きの流れと弁護活動~
逮捕されたAさんは、まずは最大で3日間、警察署等で身体拘束されます。
そしてもし検察官が勾留(こうりゅう)を請求し、裁判官が許可すれば、さらに最大20日間の身体拘束がされる可能性があります。
その後、検察官が被疑者を刑事裁判にかけると判断すれば(起訴)、刑事裁判がスタートします。
そして裁判で無罪や執行猶予とならない限り、刑罰を受けることになります。
なお、途中で釈放されれば、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けたり、裁判所に出向いて刑事裁判を受けるという流れになることが考えられます。
これらの手続に関し、弁護士は以下のような弁護活動を行います。
まず、検察官が勾留請求しなければ、あるいは裁判官が勾留を許可しなければ、最初の3日間で釈放されます。
そこで検察官や裁判官に対し、逃亡や証拠隠滅のおそれがないことや、身体拘束が続くことにより本人や家族の社会生活に過度の不利益が生じることなどを具体的事情に基づいて主張し、勾留を防ぎます。
また、検察官が起訴しないという判断(不起訴処分)をすれば、刑事手続はそこで終わり、釈放される上に前科も付きません。
そこで、被害者と示談が成立していること、本人が反省していること、前科がないこと、家族の監督が期待できることなど、ご本人に有利な事情を出来る限り主張して、不起訴処分などの軽い処分にするよう検察官に要請していきます。
特に示談を締結することは、検察官の処分や判決の重さに大きく影響する可能性があります。
したがってご本人に代わって示談交渉を行うことは、弁護士の大きな役割となります。
~弁護士にご相談を~
逮捕されるとご本人やご家族は、どんな罪が成立するのか、刑事手続はどのように進んでいくのか、取調べにはどう受け答えしたらいいのか、示談はどう進めたらよいのか等々、不安点が多いと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放されている場合は、事務所での法律相談を初回無料でお受けいただけます。
接見や法律相談では、上記の不安点などにお答えいたします。
強制わいせつ罪などで逮捕された、捜査を受けているといった場合には、ぜひ一度ご相談ください。
盗撮で逮捕も示談
盗撮で逮捕も示談
宮城県岩沼市に住むAさん。
コンビニやスーパーで女性のスカート内を盗撮する行為を繰り返していました。
この日は自宅近くのスーパーで、カバンに仕掛けた小型カメラで盗撮していたところ、被害者が盗撮に気付いたような様子を見せました。
マズいと思ったAさんは慌てて店を後にしました。
しかし被害者がお店や警察に被害を申し出て、防犯カメラ映像等からAさんの犯行が発覚。
Aさんは岩沼警察署の警察官によって逮捕されました。
(フィクションです)
~迷惑行為防止条例違反~
Aさんが行ったような盗撮行為は、各都道府県で制定されている迷惑行為防止条例違反となります。
宮城県の条例をみてみましょう。
第3条の2第1項
何人も、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような次に掲げる行為をしてはならない。
3号 人の下着等を撮影し、又は撮影する目的で写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器(以下「写真機等」という。)を向け、若しくは設置すること。
条文番号が長いですが、この第3条の2第1項第3号の「人の下着等を撮影し」に該当することになります。
なお、撮影に至らなくても、下着等を撮影する目的でカメラを向けたり設置したりするだけで、この条文に該当することになります。
罰則は、盗撮の常習者ではない場合、16条1項1号により、1年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。
常習者の場合はより重く、16条2項により、2年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。
盗撮の前科がある場合には、常習者として処罰される可能性が上がるでしょう。
~今後の刑事手続きの流れ~
逮捕されたAさんは、まずは最大で3日間、警察署等で身体拘束されます。
そしてもし検察官が勾留(こうりゅう)を請求し、裁判官が許可すれば、さらに最大20日間の身体拘束がされる可能性があります。
その後、検察官が被疑者を刑事裁判にかけると判断すれば(起訴)、刑事裁判がスタートします。
そして裁判で無罪や執行猶予とならない限り、刑罰を受けることになります。
なお、途中で釈放されれば、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けたり、裁判所に出向いて刑事裁判を受けるという流れになることが考えられます。
弁護士としては、検察官の勾留請求や裁判官の勾留許可を防ぎ、早期釈放を目指します。
また、検察官が起訴しないという判断(不起訴処分)をすれば、刑事手続はそこで終わり、釈放される上に前科も付かないので、不起訴処分を目指して弁護活動をしていきます。
~示談の重要性~
示談が成立しているか否かは、不起訴処分にするかどうかという検察官の判断などに大きく影響する可能性があります。
また、犯罪の被害者の方はいつまでも事件にかかわりたくないものですし、損害賠償が受け取れるなら、早く事件を終結させた方が良いと考える方もいらっしゃいます。
そこで、すみやかに被害者の方に賠償し、示談を締結することが重要です。
しかし示談交渉をしようにも、性犯罪の被害者は加害者と直接会うことは心理的負担が大きく、難しいことが多いです。
また、示談金額や示談書の内容をどうしたらよいのか、なんと言ってお願いすればよいのかなど、わからないことが多いと思います。
~弁護士にご相談を~
示談のことの他にも、どんな罪が成立するのか、刑事手続はどのように進んでいくのか、取調べにはどう受け答えしたらいいのか等々、不安点が多いと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放されている場合は、事務所での法律相談を初回無料でお受けいただけます。
接見や法律相談では、上記の不安点などにお答えいたします。
盗撮で逮捕された、捜査を受けているといった場合には、ぜひ一度ご相談ください。
道路をふさぎ逮捕
道路をふさぎ逮捕
宮城県角田市に住む17歳のAさん。
深夜、不良仲間と遊んでいるうちに、道路を塞いだらどうなるのかという話になりました。
「面白そうだからやってみるか」
Aさんは仲間と共に、道路の両端にある電柱にロープをくくり付けて道路を塞ぎました。
その後、遠くから現場を見ていたところ、1台のバイクが通過しようとしてロープに引っ掛かり転倒。
運転手は骨折等の重傷を負いました。
防犯カメラの映像などからAさんらの犯行が発覚。
Aさんらは角田警察署の警察官によって逮捕されました。
(フィクションです)
~成立しうる罪~
Aさんらが行ったような、道路をふさぐ行為は、全国でたびたび起こっています。
ほんのいたずらのつもりであっても、被害者が死亡したり、重傷を負ったり、加害者が重罰に処せられる可能性もあります。
この行為には、
①往来妨害致傷罪
②往来妨害罪+傷害罪
③往来妨害罪+殺人未遂罪
のいずれかが成立するでしょう。
①往来妨害致傷罪
Aさんが通行者の邪魔をしようと思いロープを張ったが、そのままぶつかってケガをするようなことまでは予想していなかった場合に成立することになるでしょう。
刑法第124条
第1項(往来妨害罪)
陸路、水路又は橋を損壊し、又は閉塞して往来の妨害を生じさせた者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
第2項(往来妨害致死傷罪)
前項の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
②往来妨害罪+傷害罪
Aさんが、通行者がケガをすることもありうると予想していた場合に成立することになるでしょう。
第204条(傷害)
人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
③往来妨害罪+殺人未遂罪
Aさんが、通行人が死亡するかもしれないと思いつつロープを張っていた場合に成立することになるでしょう。
第199条(殺人)
人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。
第203条(未遂罪)
第百九十九条及び前条の罪の未遂は、罰する。
~少年事件の手続~
逮捕されたAくんは、まずは最大3日間拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
その後、逃亡や証拠隠滅のおそれがあると判断されれば、さらに最大20日間、勾留と呼ばれる身体拘束期間が続く可能性があります。
勾留の代わりに、少年鑑別所での観護措置が採られ、少年の非行の原因の調査や、更生に向けていかなる措置を採るべきかといった調査がなされることもあります。
その後、家庭裁判所に送られ、家庭裁判所調査官が中心となって、さらに少年の非行の進み具合、家庭環境、更生のために必要な処遇等の調査を行います。
なお、逮捕されていない少年や途中で釈放された少年についても、家庭裁判所に出向いて家庭裁判所調査官による面談を受けるなどの調査が行われます。
~少年審判とは?~
調査官等による調査の結果、比較的軽い事件であり、本人も反省しているなどの事情があれば、少年審判の不開始決定がなされ、前科も付かずにここで手続が終了となることもあります。
成人の事件における不起訴(起訴猶予)処分に近いものといえます。
そうでない場合は、少年審判が開始されます。
少年審判は、成人事件における刑事裁判にあたるものです。
少年審判の内容としては以下のものが考えられます。
①不処分
非行事実が認められない、あるいは認められるとしても反省し、再犯の可能性がないような場合になされます。
成人事件における無罪判決や不起訴(起訴猶予)処分に近いものといえます。
②保護観察
保護観察所の指導・監督の下、少年を社会の中で生活させながら、更生させていくというものです。
成人事件における執行猶予に近いものといえます。
③児童自立支援施設や児童相談所長などへの送致
非行性が②よりも進んでいる少年や、家庭環境に問題があるなどの事情により②の保護観察が行えないなどの場合に、各種福祉施設で生活させつつ、社会の中で更生させるといったものです。
④少年院送致
③よりも非行性が進んでいる少年について、基本的に外出が許されない少年院で生活させ、更生させていくものです。
収容期間は刑法などの法律に書かれた懲役・禁錮の期間に拘束されません。
事件により異なりますが、平均すると1年ほどと言われています。
⑤検察官送致(逆送)
凶悪事件などにおいて、成人の場合と同じ刑罰を受けさせるべきと判断された場合などになされるものです。
改めて成人と同じ刑事裁判を受ける流れになります。
~弁護士の活動~
弁護士は、少年の権利保護や更生に向けた環境作りのために活動します。
たとえば、非行性が進んでいないこと、被害者との示談が成立していること、家族・親戚・就業先等による監督が期待できることなど、本人に有利な事情をできる限り主張し、勾留や観護措置などによる身体拘束を防いだり、少年審判においてより軽い審判内容となるように活動していきます。
少年の人生に大きくかかわってくることですので、一度弁護士にご相談されるのが良いと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件や刑事事件を専門に扱っている弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
仮に逮捕されていない場合には、事務所での法律相談を初回無料で行っております。
接見や法律相談では、今後の手続の流れや予想される処分、弁護士の活動などをご説明いたします。
往来妨害などの少年事件でお困りの際は、ぜひ一度ご相談ください。
傷害で取調べ
傷害で取調べ
宮城県多賀城市に住むAさん。
友人と居酒屋で酒を飲み、店を出ました。
泥酔していたAさんは足取りがフラフラで、通行人のVさんにぶつかってしまいました。
Vさんから、
「気を付けろ!」
と強く言われたAさんは、カチンときて、
「なんだテメえ!やんのか?」
などと叫び返し、Vさんの顔面を殴り、打撲や切り傷などの傷害を負わせました。
Aさんは任意の形で塩釜警察署で取調べを受け、後日また呼び出す旨を告げられ自宅に帰されました。
翌朝、酔いが覚めて冷静になったAさん。
マズいことをしてしまったと不安になり、弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
~傷害罪~
酔って暴行事件を起こしてしまうという例はよくあります。
暴行したことを覚えていないという例もあります。
飲みすぎには注意です。
Aさんの行為には、傷害罪が成立してしまいます。
刑法204条
人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
~今後の刑事手続きの流れ~
Aさんは、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けることになるでしょう。
その結果、検察官が被疑者を刑事裁判にかけると判断すれば(起訴)、刑事裁判がスタートします。
もし検察官が起訴しないという判断(不起訴処分)をすれば、刑事手続はそこで終わり、前科も付きません。
弁護士としては、後述のように被害者と示談を締結するなどして、不起訴処分を目指して弁護活動をしていきます。
なお、仮に逮捕されてしまった事件では、まずは最大で3日間、警察署等で身体拘束されます。
そしてもし検察官が勾留(こうりゅう)を請求し、裁判官が許可すれば、さらに最大20日間の身体拘束がされる可能性があります。
その後、検察官が起訴・不起訴の判断をします。
弁護士としては、まずは検察官の勾留請求や裁判官の勾留許可を防ぎ、早期釈放を目指した上で、不起訴処分を目指していくことになります。
~示談の重要性~
示談が成立しているか否かは、検察官が不起訴処分にするかといった判断に大きく影響する可能性があります。
そこで、すみやかに被害者の方に賠償し、示談を締結することが重要です。
さらにその示談書の内容として、被害者は加害者の処罰を求めない旨の文言を入れていただくことが考えられます。
この文言を、「宥恕条項」(ゆうじょじょうこう)といいます。
犯罪の被害者の方としてはいつまでも事件にかかわりたくないですし、損害賠償が受け取れるなら、しかも金額が少しプラスになるなら、宥恕条項を入れた示談書を取り交わし、事件を終結させた方が良いと考える方もいらっしゃいます。
検察官としても、被害者が加害者の処罰を求めていないのであれば、不起訴処分にする可能性が上がります。
逆に検察官の方から被疑者に対し、被害者のためにも示談締結した方が良いといったことを言ってくる場合もあるほどです。
しかし示談交渉をしようにも、示談金額や示談書の内容をどうしたらよいのか、なんと言ってお願いすればよいのか、わからないことが多いと思います。
そこで、示談交渉を含めた弁護活動を弁護士に依頼することも、選択肢の一つと言えます。
~弁護士にご相談を~
犯罪をして取調べを受けることになると、ご本人やご家族は、どんな罪が成立するのか、刑事手続はどのように進んでいくのか、取調べにはどう受け答えしたらいいのか、示談はどう進めたらよいのか等々、不安点が多いと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
事務所での法律相談を初回無料でお受けいただけます。
仮に逮捕されている場合には、ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
接見や法律相談では、上記の不安点などにお答えいたします。
傷害罪で取調べを受けた、逮捕されたといった場合には、ぜひ一度ご相談ください。
死体遺棄で逮捕
死体遺棄で逮捕
宮城県川崎町に住むAさん。
知人のBさんから突然連絡があり、
「すまん。困ってるんだ。手伝ってくれないか。」
と言われました。
嫌な予感がしつつも指定されたアパートの一室に行ってみると、そこには死体が。
「俺がやってしまった。山奥に埋めたい。迷惑はかけない。」
Bさんに頼まれ、かかわりたくないと思いつつ、断り切れなかったAさん。
死体を一緒に運び、山奥に穴を掘って埋めました。
後日、Bさんが逮捕されたことをきっかけに、Aさんの関与も判明。
Aさんは大河原警察署の警察官によって逮捕されました。
(フィクションです)
~死体遺棄罪~
Bさんに殺人罪や死体遺棄罪が成立するのは当然として、殺人自体にはかかわっていないAさんにも、死体遺棄罪の共同正犯が成立することになります。
刑法第190条
死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三年以下の懲役に処する。
第60条
二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。
Bさんは、「死体」を「遺棄」したとして、3年以下の懲役に罰せられる可能性があるわけです。
共同正犯の場合と、1人で犯行を行った単独犯の場合とで、どちらが重い刑罰を受けることになるかは事件にもよります。
本件では、AさんはBさんにお願いされて断り切れずに犯行に及んでおり、どちらかといえば主犯格はBさんといえます。
AさんがBさんを助けるために1人で積極的に死体を遺棄した場合などに比べれば、罪が軽くなるかもしれません。
~今後の刑事手続きの流れ~
逮捕されたAさんは、まずは最大で3日間、警察署等で身体拘束されます。
そして逃亡や証拠隠滅のおそれがあるとして、検察官が勾留(こうりゅう)を請求し、裁判官が許可すれば、さらに最大20日間の身体拘束がされる可能性があります。
その後、検察官が被疑者を刑事裁判にかけると判断すれば(起訴)、刑事裁判がスタートし、保釈が認められない限り、身体拘束が続く可能性があります。
そして裁判で無罪や執行猶予とならない限り、刑罰を受けることになります。
なお、仮に途中で釈放されれば、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けたり、裁判所に出向いて刑事裁判を受けるという流れになるでしょう。
詳しくはこちらをご覧ください
https://sendai-keijibengosi.com/keijijikennonagare/
~殺人への関与を疑われる?~
この事例では、Aさんは殺人自体にはかかわっていませんが、捜査機関からはAさんもかかわっているのではないかと疑われる可能性も否定できません。
アリバイや、Aさんに被害者を殺す動機がないことなどを的確に主張することが必要になってくるでしょう。
また、取調べで不用意な発言をしてしまうと、不利な証拠となってしまうかもしれないので、注意が必要です。
弁護士は、あらぬ疑いを晴らすために弁護活動を致しますし、取調べを受ける際のアドバイスなども致します。
また、Aさんは主犯格とは言えないことの他、前科がないこと、反省していることなど、Aさんに有利な事情を出来る限り主張して、早期に釈放されるよう、あるいは執行猶予が付くよう、弁護活動をしていきます。
~弁護士にご相談を~
他にも、逮捕されるとご本人やご家族は、どんな罪が成立するのか、刑事手続はどのように進んでいくのか等々、不安点が多いと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放されている場合は、事務所での法律相談を初回無料でお受けいただけます。
接見や法律相談では、上記の不安点などにお答えいたします。
死体遺棄罪などで逮捕された、捜査を受けているといった場合には、ぜひ一度ご相談ください。
万引きで逮捕
万引きで逮捕
宮城県大崎市に住むAさん。
スーパーやコンビニで万引きを繰り返していました。
Aさんの家の近くにあるスーパーでは、Aさんが万引きを繰り返していることを把握しており、次回万引きをしたら警察に突き出そうと考えていたところでした。
しかしバレていないと思っていたAさんは、再び万引きのためにこのスーパーを訪れました。
商品をカバンに入れ、店の外に出たAさん。
そこを店員に呼び止められ、そのまま事務所に連れていかれました。
その後、古川警察署の警察官も到着し、Aさんは逮捕されました。
(フィクションです)
~窃盗罪~
万引きする場合、本当にお金に困っているという場合もありますが、お金に困っていなくても、窃盗を繰り返してしまう方がいます。
刑罰を受けるだけでは抜け出せず、治療やカウンセリングが必要となるでしょう。
Aさんの行為には窃盗罪が成立します。
刑法第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
~再犯加重~
Aさんに前科がある場合は、さらに重く罰せられる可能性があります。
刑法第56条第1項
懲役に処せられた者がその執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に更に罪を犯した場合において、その者を有期懲役に処するときは、再犯とする。
第57条
再犯の刑は、その罪について定めた懲役の長期の二倍以下とする。
つまり、
①前科で実刑判決を受け服役した場合、出所日から5年以内に再犯すると、通常の窃盗罪の2倍にあたる20年以下の範囲で懲役を科される可能性があるわけです。
一方、
②前科の犯罪が執行猶予判決だった場合には、執行猶予が取り消され、前科の刑罰と今回の窃盗の刑罰の両方が科される可能性があります。
~常習累犯窃盗~
さらに、窃盗で過去10年以内に懲役6か月以上の執行を3回以上受けた者が再び窃盗を行った場合、常習累犯窃盗として、3年以上20年以下の懲役となる可能性があります(盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律3条参照)。
懲役の上限は、前述の再犯加重と同じ20年以下です。
一方、下限は3年以上となっています。
再犯加重の場合は「○年以上」といった下限の設定がないので、刑法12条1項により、下限は1か月となります。
常習累犯窃盗の方が、より悪質性が強いので、下限が重くなるわけです。
~今後の刑事手続きの流れと弁護活動~
逮捕されたAさんは、まずは最大で3日間、警察署等で身体拘束されます。
そして、もし検察官が勾留(こうりゅう)を請求し、裁判官が許可すれば、さらに最大20日間の身体拘束がされる可能性があります。
その後、検察官が被疑者を刑事裁判にかけると判断すれば(起訴)、刑事裁判がスタートします。
そして裁判で無罪や執行猶予とならない限り、刑罰を受けることになります。
なお、途中で釈放されれば、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けたり、裁判所に出向いて刑事裁判を受けるという流れになることが考えられます。
これらの手続に関し、弁護士は以下のような弁護活動を行います。
まず、検察官が勾留請求しなければ、あるいは裁判官が勾留を許可しなければ、最初の3日間で釈放されます。
そして、本人が反省している、前科がない、家族の監督が見込める、弁護士を通しての示談が見込めるといった事情があれば、勾留されない可能性も上がってきます。
そこで弁護士としては、検察官や裁判官に対し、これらの事情を主張するなどして、勾留を防ぎます。
また、検察官が起訴しないという判断(不起訴処分)をすれば、刑事手続はそこで終わり、釈放される上に前科も付きません。
特に初犯であれば、お店に弁償して示談が成立したといった事情があれば、不起訴処分となることも十分考えられます。
そこで、被害者に損害賠償をして示談が成立したこと、他には治療やカウンセリングを受け始めたことなど、ご本人に有利な事情を出来る限り主張して、不起訴処分にするよう検察官に要請していきます。
~弁護士にご相談を~
万引きで逮捕されると、ご本人やご家族は、いつ釈放されるのか、どのくらいの罰則を受けるのか、取調べにはどう受け答えしたらいいのか、示談はどう進めたらよいのか等々、不安点が多いと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放されている場合は、事務所での法律相談を初回無料でお受けいただけます。
接見や法律相談では、上記の不安点などにお答えいたします。
万引き・窃盗で逮捕された、捜査を受けているといった場合には、ぜひ一度ご相談ください。
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