覚せい剤で逮捕

覚せい剤で逮捕

宮城県大衡村に住むAさん。
数年前から知人の暴力団員Bさんから覚せい剤を買って使用していました。
Bさんが覚醒剤営利目的譲渡の容疑で逮捕されたことをきっかけとして、AさんがBさんから覚せい剤を買っていたとの情報を掴んだ警察は、Aさんの自宅を家宅捜索。
覚せい剤が発見されたことから、Aさんは覚せい剤所持の容疑で現行犯逮捕されました。
(フィクションです)

~覚せい剤所持~

覚せい剤を所持していたAさんは、覚せい剤取締法に違反したことになります。

覚せい剤取締法第14条1項
覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者及び管理者、覚せい剤施用機関において診療に従事する医師、覚せい剤研究者並びに覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者から施用のため交付を受けた者の外は、何人も、覚せい剤を所持してはならない。

そしてAさんのように、営利目的ではなく自分で使用する目的で所持していた場合の罰則は、10年以下の懲役となります。

第41条の2第1項
覚せい剤を、みだりに、所持し、譲り渡し、又は譲り受けた者(第四十二条第五号に該当する者を除く。)は、十年以下の懲役に処する。

~覚せい剤使用~

さらに、Aさんは逮捕後の尿検査等で陽性反応が出れば、所持だけでなく、覚せい剤使用の容疑でも裁判にかけられる可能性があります。

第19条
左の各号に掲げる場合の外は、何人も、覚せい剤を使用してはならない(以下略)

覚せい剤使用の罰則も、所持と同じく10年以下の懲役です。

第41条の3
次の各号の一に該当する者は、十年以下の懲役に処する。
第1号 第十九条(使用の禁止)の規定に違反した者

所持と使用の両方で裁判にかけられた場合、併合罪(刑法45条・47条参照)という処理により上限が1.5倍となるので、Aさんは執行猶予とならない限り15年以下の懲役に処せられるということになります。

~刑事手続きの流れと弁護士の活動~

逮捕されると最大23日間、警察署等で身体拘束される可能性があります。
その後は刑事裁判がスタートし、保釈が認められない限り、身体拘束が続く可能性があります。
そして裁判で無罪や執行猶予とならない限り、刑罰を受けることになります。
ただし、初犯であれば執行猶予がつくことも十分考えられます。

弁護士は、ご本人に有利な事情を出来る限り主張し、保釈請求をするなどして釈放を目指したり、執行猶予を求めるなどの弁護活動を行います。
ご本人に有利な事情としては、初犯であることや、家族の監督が期待できること、薬物を売る人と連絡を取れないようにしておくこと、再犯しないよう病院の治療・カウンセリングに通いはじめる、あるいは釈放後すぐに通う準備をしておくことなどがあげられます。

薬物犯罪は再犯率の高いです。
今回の裁判で執行猶予になるためだけではなく、再犯防止のためにも、治療等の手段を尽くすことは重要です。

~弁護士にご相談を~

逮捕されるとご本人やご家族は、どんな罪が成立するのか、刑事手続はどのように進んでいくのか、取調べにはどう受け答えしたらいいのか等々、不安点が多いと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
また、事務所での法律相談は初回無料で行っておりますので、まだ逮捕されていないが今後逮捕されないか心配という方はこちらをご利用ください。
接見や法律相談では、上記の不安点などにお答えいたします。

覚せい剤所持・使用などで逮捕された、捜査を受けているといった場合には、ぜひ一度ご相談ください。

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