Archive for the ‘刑事事件’ Category
イッキ飲み死亡で警察捜査
イッキ飲み死亡で警察捜査
宮城県仙台市に住む20歳の大学生Aさん。
友達と自宅で飲み会をしていました。
イッキ飲みのコールが起こるなど、大騒ぎの状態となりました。
Aさんが、あまり酒が強くないVさんにもイッキ飲みをさせたところ、そのうちVさんは横になり、声をかけても反応しない状態となりました。
Aさんら周りの友達は、救急車を呼ぶなどはせず放っておきました。
その後Vさんは嘔吐し、吐瀉物によって窒息死しました。
翌朝からAさんらは、逮捕こそされませんでしたが、警察から事情聴取をされました。
(フィクションです)
~保護責任者遺棄致死罪~
Vさんに一気飲みをさせ酔いつぶれた状態にさせ、なんの措置も採らずに放置し、死亡させてしまったAさんには、保護責任者遺棄致死罪が成立する可能性があります。
刑法第218条
老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったときは、三月以上五年以下の懲役に処する。
第219条
前二条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
酔いつぶれたVさんは急性アルコール中毒といえる状態であったと考えられ、218条の「病者」に該当する可能性があります。
また、Aさんは酒に弱いVさんにイッキ飲みをさせたこと、自宅での飲み会なのでAさんらの他にVさんを助けられる人がいないことなどを考えると、Aさんは病者であるVさんを「保護する責任のある者」に該当する可能性があります。
そして、Aさんは救急車を呼ぶなどの「生存に必要な保護をしなかった」といえます。
その結果、Vさんが死亡しているので、219条の「前二条の罪を犯し、よって人を死」亡させた者に当たり、保護責任者遺棄致死罪が成立する可能性があるわけです。
なお、罰則については「傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。」とあります。
これは、218条と傷害致死罪(205条)と比較し、上限も下限も重い方を選ぶということです。
傷害致死罪が3年以上の有期懲役(有期懲役の上限は20年)ですので、結局、上限も下限も傷害致死罪の方が重いので、保護責任者遺棄致死罪も傷害致死罪と同じく3年以上20年以下の懲役となります。
~傷害致死罪・傷害現場助勢罪・過失致死罪~
他にも、状況によっては様々な犯罪が成立する可能性があります。
Vさんに一気飲みさせて潰そうとしていたような場合には、傷害致死罪が成立する可能性があります。
第205条
身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、三年以上の有期懲役に処する。
また、Vさんが一気飲みさせられそうになっているときに、周りからはやし立てた人には、傷害現場助勢罪が成立する可能性もあります。
第206条
前二条の犯罪が行われるに当たり、現場において勢いを助けた者は、自ら人を傷害しなくても、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
酔わせて潰そうという意思がなくても、やりすぎて死なせてしまったとして、過失致死罪が成立する可能性もあります。
第210条
過失により人を死亡させた者は、五十万円以下の罰金に処する。
~今後の刑事手続きの流れ~
Aさんらは、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けることになるでしょう。
その結果、検察官が被疑者を刑事裁判にかけると判断すれば(起訴)、刑事裁判がスタートします。
もし検察官が起訴しないという判断(不起訴処分)をすれば、刑事手続はそこで終わり、前科も付きません。
また、簡易な手続で罰金刑に処する略式起訴を選択する場合もあります。
弁護士としては、不起訴処分や罰金処分、執行猶予などの軽い処分・判決を目指して弁護活動をしていくことになります。
なお、仮に逮捕されてしまった事件では、まずは最大で3日間、警察署等で身体拘束されます。
そしてもし検察官が逃亡や証拠隠滅のおそれがあるとして勾留(こうりゅう)を請求し、裁判官が許可すれば、さらに最大20日間の身体拘束がされる可能性があります。
その後、検察官が起訴・不起訴の判断をします。
弁護士としては、まずは検察官の勾留請求や裁判官の勾留許可を防ぎ、早期釈放を目指した上で、不起訴処分や罰金処分、執行猶予などの軽い処分・判決を目指していくことになります。
~弁護士にご相談を~
警察から取調べを受けると、ご本人やご家族は、逮捕されてしまうのか、どんな罪が成立するのか、刑事手続はどのように進んでいくのか、取調べにはどう受け答えしたらいいのか、等々、不安点が多いと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
事務所での法律相談を初回無料でお受けいただけます。
仮に逮捕されている場合には、ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
接見や法律相談では、上記の不安点などにお答えいたします。
保護責任者遺棄致死罪などで取調べを受けた、逮捕されたといった場合には、ぜひ一度ご相談ください。
誘拐で逮捕
誘拐で逮捕
宮城県石巻市に住むAさん。
妻と離婚し、子供は妻が引き取っていました。
しかし子供と一緒に暮らしたいという思いが消えないAさん。
子供が幼稚園から帰るときに、自宅に連れて帰りました。
子供が家に帰ってこず、Aさんに電話をしてもつながらなかったことから、元妻が石巻警察署に通報。
警察官がAさんの自宅に乗り込み子供を保護するとともに、Aさんを逮捕しました。
(フィクションです)
~未成年者略取・誘拐罪~
Aさんは子供の親であることに間違いはないです。
それでも離婚した配偶者の下から勝手に子供を連れ去ると、未成年者略取罪または未成年者誘拐罪が成立してしまう可能性があります。
刑法第224条
未成年者を略取し、又は誘拐した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。
連れ去りの際に、暴行・脅迫などを用いて無理やり連れ去った場合には未成年者略取罪が問題となります。
一方、偽計・誘惑を用いて連れ去った場合、すなわち子供を言葉でだまして連れ去ったような場合には未成年者誘拐罪が問題となります。
そしてAさんは子供の親ですが、子供の監護権者の下から勝手に連れ去ると、これらの罪が成立してしまいます。
監護権とは、子供と共に生活をして日常の世話や教育を行う権利のことをいいます。
離婚の際に特別な合意をしない限り、監護権は親権者が有することになります。
Aさんのケースも、元妻が子供を引き取っていたことからすると、監護権だけをAさんが持つというような合意をしていない限り、監護権は元妻が有していたものと思われます。
したがって、元妻の承諾なく子供を連れ去った行為は、未成年者略取罪または未成年者誘拐罪が成立することになるでしょう。
~今後の刑事手続きの流れ~
逮捕されたAさんは、まずは最大で3日間、警察署等で身体拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や罪証隠滅のおそれがあるなどとして検察官が勾留(こうりゅう)を請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間の身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。
その後、検察官が被疑者を刑事裁判にかけると判断すれば(起訴)、刑事裁判がスタートします。
そして裁判で無罪や執行猶予とならない限り、刑罰を受けることになります。
なお、途中で釈放されれば、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けたり、裁判所に出向いて刑事裁判を受けるという流れになることが考えられます。
これらの手続に関し、弁護士は以下のような弁護活動を行います。
まず、検察官が勾留請求しなければ、あるいは裁判官が勾留許可をしなければ、最初の3日間で釈放されます。
また、検察官が起訴しないという判断(不起訴処分)をすれば、刑事手続はそこで終わり、前科も付きません。
そこで、本人が反省している、前科がない、犯行態様が手荒なものではない、身柄拘束による仕事などへの影響が大きくなりすぎる、連れ去った理由に同情できる点があるといった事情を検察官や裁判官に主張するなどして、勾留を防いだり不起訴処分を狙っていきます。
起訴されてしまった場合には執行猶予を狙う形になります。
~弁護士にご相談を~
未成年者略取・誘拐罪などで逮捕されると、ご本人やご家族は、いつ釈放されるのか、どのくらいの罰則を受けるのか、取調べにはどう受け答えしたらいいのか等々、不安点が多いと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放されている場合は、事務所での法律相談を初回無料でお受けいただけます。
接見や法律相談では、上記の不安点などにお答えいたします。
未成年者略取罪・未成年者誘拐罪などで逮捕された、捜査を受けているといった場合には、ぜひ一度ご相談ください。
盗撮逮捕事件を相談したい
盗撮逮捕事件を相談したい
宮城県美里町に住むAさん。
駅などでカバンや靴に小型カメラを忍ばせて女性のスカート内を撮影したり、職場のトイレや更衣室にカメラを設置して撮影するなどの盗撮行為を繰り返していました。
ある日、駅で盗撮していたところ被害者にバレてしまい、警察に逮捕されました。
その後、自宅にあるパソコンが押収され、職場での盗撮の事実も警察に知られることとなりました。
心配したAさんの両親は、良い弁護士に相談したいと考えています。
(フィクションです)
~駅での盗撮~
Aさんが行ったような盗撮行為は、宮城県の迷惑行為防止条例違反となります。
まずは駅での盗撮について該当する条文を見てみましょう。
第3条の2第1項
何人も、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような次に掲げる行為をしてはならない。
第3号 人の下着等を撮影し、又は撮影する目的で写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器(以下「写真機等」という。)を向け、若しくは設置すること。
条文番号が長いですが、この第3条の2第1項第3号の「人の下着等を撮影し」に該当することになります。
なお、撮影に至らなくても、下着等を撮影する目的でカメラを向けたり設置したりするだけで、この条文に該当することになります。
罰則は、盗撮の常習者ではない場合、16条1項1号により、1年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。
常習者の場合はより重く、16条2項により、2年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。
盗撮の前科がある場合には、常習者として処罰される可能性が上がるでしょう。
~職場での盗撮~
続いて、職場での盗撮について該当する条文を見てみましょう。
第3条の2第3項
何人も、正当な理由がないのに、住居、浴場、更衣室、便所その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所で当該状態にある人を撮影し、又は撮影する目的で写真機等を向け、若しくは設置してはならない。
罰則は、盗撮の常習者ではない場合、17条1項1号により、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金となります。
常習者の場合はより重く、17条2項により、1年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。
~今後の刑事手続きの流れ~
逮捕されたAさんは、まずは最大で3日間、警察署等で身体拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や罪証隠滅のおそれがあるなどとして検察官が勾留(こうりゅう)を請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間の身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。
その後、検察官が被疑者を刑事裁判にかけると判断(起訴)すれば、刑事裁判がスタートします。
そして裁判で無罪や執行猶予とならない限り、刑罰を受けることになります。
また、Aさんは駅での盗撮容疑で逮捕されていますが、職場での盗撮という余罪があります。
警察や検察の捜査方針によりますが、余罪を理由に再び逮捕・勾留がなされる可能性も否定はできません。
一方で、逮捕・勾留は繰り返さず、駅での盗撮と職場での盗撮を一緒に起訴し、1つの裁判で両方の罪について審理・判決をするという取扱いをされる可能性もあります。
同じく両方の盗撮が裁判にかけられるのであれば、身柄拘束期間が短くなるので、一緒に起訴された方が被疑者には有利ということになります。
なお、途中で釈放されれば、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けたり、裁判所に出向いて刑事裁判を受けるという流れになることが考えられます。
~弁護士の活動~
上記の手続に関し、弁護士は以下のような弁護活動を行います。
まず、検察官が勾留請求しなければ、あるいは裁判官が勾留許可をしなければ、最初の3日間で釈放されます。
そこで検察官や裁判官に対し、逃亡や証拠隠滅のおそれがないこと、弁護士を通じて被害者にしっかり賠償するつもりであること、身体拘束が続くことにより本人や家族の社会生活に過度の不利益が生じることなどを具体的事情に基づいて主張し、勾留を防ぎます。
また、検察官が起訴しないという判断(不起訴処分)をすれば、刑事手続はそこで終わり、釈放される上に前科も付きません。
起訴するとしても、簡易な手続で罰金刑に処する略式起訴を選ぶこともあります。
そこで、被害者と示談が成立していること、本人が反省していること、前科がないこと、家族の監督が期待できること、性犯罪防止のための治療やカウンセリングに通い始めたことなど、本人に有利な事情を出来る限り主張して、不起訴処分や略式起訴にするよう検察官に要請していきます。
~接見の重要性~
弁護士が逮捕された被疑者と面会することを接見と言います。
接見では、事件の内容を聞き取り、成立する犯罪名や今後の刑事手続きの流れなどの説明、取調べでの受け答え方法のアドバイスなどをします。
逮捕直後は被疑者と家族が面会することは許されず、事件によっては勾留期間も接見禁止決定がなされて面会できない場合もあります。
したがって被疑者の家族は、いったい何が起こったのか詳しく知ることができないこともあります。
しかし弁護士であれば逮捕直後から接見することが可能です。
しかも、前述のように逮捕から3日以内に勾留請求や勾留許可がなされ、その後最大20日以内に起訴・不起訴の判断がされます。
そこで勾留請求や勾留許可を防いだり、不起訴処分を目指すには出来る限り早く動く必要があります。
したがって、逮捕の知らせを受けたら、出来る限り早く、弁護士に接見してもらうことが重要となります。
~示談の重要性~
不起訴処分を目指す上で本人に有利な事情として、示談が成立していることを挙げました。
示談が成立しているか否かは、検察官が不起訴処分にするかという判断などに大きく影響する可能性があります。
そこで、すみやかに被害者の方に賠償し、示談を締結することが重要です。
さらにその示談書の内容として、被害者は加害者の処罰を求めない旨の文言を入れていただくことが考えられます。
この文言を、「宥恕条項」(ゆうじょじょうこう)といいます。
性犯罪の被害者の方にとっては、警察の捜査や刑事裁判に協力することは心理的負担が大きく、長く関わりたくはないものです。
そこで、宥恕条項を入れる代わりに早期に賠償を受け、刑事裁判が開かれない形で事件を終わらせる道を望むこともあります。
検察官としても、被害者に裁判での供述を強いるようなことはしたくありませんから、宥恕条項の入った示談がなされている場合には、不起訴処分にする可能性が上がります。
逆に検察官の方から被疑者に対し、被害者のためにも示談をした方が良いと言ってくる場合もあるほどです。
そこで、弁護士は示談締結にも力を注ぐことになります。
~弁護士にご相談を~
どういう弁護士が盗撮事件の解決に強い弁護士、評判の良い弁護士と言えるのか、その判断は難しいところです。
無料相談を実施している事務所も多いので、一度ご相談して比較したの上で信頼できる弁護士にご依頼されるのが良いと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の場合も、事務所での法律相談を初回無料でお受けいただけます。
弊所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所ですので、正式にご依頼いただいた場合には、盗撮事件も含めた刑事事件・少年事件の経験が豊富な弁護士が、上記のような弁護活動をしっかり行ってまいります。
また、本人が逮捕されている事件では、すみやかに身体拘束されている警察署等に接見に伺い、その結果をご家族などにご報告するという初回接見・同行サービスも行っております。
正式な刑事弁護のご依頼前に接見だけ依頼することができます。
したがって、正式に依頼するか迷っているが、事件の詳細を弁護士を通じて聞きたい、本人に伝言したいことがある、といった場合にご利用いただき、ご家族への接見の結果報告を聞いた上で、正式なご依頼をするかご判断いただくことができます。
盗撮で逮捕された、捜査を受けているいった場合には、ぜひ一度ご相談ください。
DVで逮捕
DVで逮捕
宮城県涌谷町に住むAさん。
奥さんに対して日常的に暴力を振るっていました。
ある日、またもや奥さんに暴力を振るっていたところ、奥さんが肋骨を骨折。
奥さんは病院へ行き、医師に夫に殴る蹴るの暴行を加えられていることを告げました。
医師の勧めもあり、奥さんは警察に被害届を提出するとともに、保護施設(シェルター)に入ることに。
Aさんはその後、遠田警察署の警察官によって逮捕されました。
(フィクションです)
~DVで傷害罪~
Aさんが奥さんに暴力を振るった行為には、傷害罪が成立します。
刑法第204条
人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
実際に懲役刑の実刑判決が下されるかは別ですが、このような重い罪になってしまうわけです。
~今後の刑事手続きの流れ~
逮捕されたAさんは、まずは最大で3日間、警察署等で身体拘束されます。
そして、逃亡または証拠隠滅のおそれがあるとして検察官が勾留(こうりゅう)を請求し、裁判官が許可すれば、さらに最大20日間の身体拘束がされる可能性があります。
その後、検察官が被疑者を刑事裁判にかけると判断すれば(起訴)、刑事裁判がスタートします。
そして裁判で無罪や執行猶予とならない限り、刑罰を受けることになります。
なお、途中で釈放されれば、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けたり、裁判所に出向いて刑事裁判を受けるという流れになることが考えられます。
~弁護活動の内容~
これらの手続に関し、弁護士は例えば以下のような弁護活動を行います。
まず、検察官が勾留請求しなければ、あるいは裁判官が勾留を許可しなければ、最初の3日間で釈放されます。
そして、本人が反省している、前科がない、奥さんに近付かないと誓っている、親などによる監督が見込める等の事情があれば、勾留されない可能性も上がってきます。
そこで弁護士としては、検察官や裁判官に対し、これらの事情を主張するなどして、勾留を防ぎます。
また、検察官が起訴しないという判断(不起訴処分)をすれば、刑事手続はそこで終わり、前科も付きません。
さらに、検察官が起訴するとしても、簡易な手続で罰金刑にする略式起訴を選ぶ場合もあります。
そこで、前述と同様の本人に有利な事情のほか、奥さんに真摯に謝罪し、弁護士を通じて事件解決に向けて話が進んでいること、被害届が取り下げられたことなどを出来る限り主張して、不起訴処分や略式起訴にするよう検察官に要請していきます。
~弁護士にご相談を~
DV・傷害罪などで逮捕されると、ご本人やご家族は、いつ釈放されるのか、どのくらいの罰則を受けるのか、取調べにはどう受け答えしたらいいのか等々、不安点が多いと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放されている場合は、事務所での法律相談を初回無料でお受けいただけます。
接見や法律相談では、上記の不安点などにお答えいたします。
DV・傷害罪などで逮捕された、捜査を受けているといった場合には、ぜひ一度ご相談ください。
誤認逮捕・冤罪で弁護士に相談
誤認逮捕・冤罪で弁護士に相談
宮城県利府町に住むAさん。
ある日突然、警察から電話があり、
「何の件で電話しているか、わかるか?」
と聞かれました。
全く身に覚えのないAさんは、
「わかりません。」
と答えました。
すると、
「とぼけるのか。まあいい。警察で事情を聞きたいから来てくれるか。」
と言われました。
不審に思いつつも素直に応じて警察に行くと、まったく覚えのない窃盗容疑で取調べが開始され、そのまま逮捕されてしまいました。
警察から連絡を受けて驚いたAさんの家族は、弁護士に相談することにしました。
(事実を基にしたフィクションです)
~誤認逮捕・冤罪~
ある日突然、全く身に覚えのない事実で、逮捕されてしまうということがあります。
珍しいことではありますが、誰にでも起こりうることです。
防犯カメラに写っていた犯人と似ている、偶然にも犯行がなされたのと同じ時間帯に犯行場所近くにいた、目撃者が勘違いして誤った供述をしたなど、どうにも防ぎようがない理由で逮捕されてしまう可能性があるのです。
たしかに、実際に警察に逮捕される人のほとんどは真犯人です。
そして真犯人なのに罪を認めない人もいます。
それだけに、警察官や検察官としても、犯人であると決めつけるような取調べをしてしまうことがよくあります。
裁判で有罪となるまでは無罪が推定されるというのが刑事裁判の原則なので、このような取調べには問題があります。
しかし、実際にこのような取調べがなされてしまう可能性がある以上、取調べを受ける側は、きちんと対策しておく必要があります。
~今後の刑事手続きの流れ~
逮捕されたAさんは、まずは最大で3日間、警察署等で身体拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や罪証隠滅のおそれがあるなどとして検察官が勾留(こうりゅう)を請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間の身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。
その後、検察官が被疑者を刑事裁判にかけると判断(起訴)すれば、刑事裁判がスタートします。
そして裁判で無罪や執行猶予とならない限り、刑罰を受けることになります。
なお、途中で釈放されれば、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けたり、裁判所に出向いて刑事裁判を受けるという流れになることも考えられます。
~弁護活動~
弁護士としては、以下のような弁護活動を行います。
まずは、警察署等に留置されているご本人に面会(接見)に行きます。
接見では、どのような犯行を疑われているのかを聞き取り、今後の刑事手続きの流れなどの説明をし、取調べでの受け答え方法のアドバイスなどをします。
また、逮捕直後はご本人とご家族が面会することは許されず、事件によっては勾留期間も接見禁止決定がなされて面会できない場合もあります。
したがってご本人のご家族は、いったい何が起こったのか詳しく知ることができないこともあります。
しかし弁護士であれば逮捕直後から接見することが可能ですので、ご本人からご家族へのご伝言、あるいはご家族からご本人へのご伝言をお受けすることもできます。
次に、検察官が勾留請求しなければ、あるいは裁判官が勾留許可をしなければ、最初の3日間で釈放されます。
そこで検察官や裁判官に対し、冤罪であることを基礎づける事情(アリバイなど)や、身体拘束が続くことによりご本人や家族の社会生活に不利益が生じることなどを具体的事情に基づいて主張し、勾留を防ぎます。
また、検察官が起訴しないという判断(不起訴処分)をすれば、刑事手続はそこで終わり、釈放される上に前科も付きません。
そこでやはり、冤罪であることを基礎づける事情を主張し、不起訴処分とするよう検察官に要請していきます。
~弁護士にご相談を~
逮捕されると、有罪となってしまうのか、刑事手続はどのように進んでいくのか、取調べにはどう受け答えしたらいいのか等々、不安点が多いと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放されている場合は、事務所での法律相談を初回無料でお受けいただけます。
接見や法律相談では、上記の不安点などにお答えいたします。
誤認逮捕された、身に覚えのない容疑で取調べを受けているといった場合には、ぜひご相談ください。
公務員が逮捕
公務員が逮捕
宮城県内の自治体で働くAさん。
女性のスカート内の盗撮を繰り返していました。
ある日、いつものようにショッピングセンターで盗撮したところ、被害者に気付かれました。
あっというまに警察官も到着し、Aさんは逮捕されました。
連絡を受けて驚いたAさんのご家族は、少しでも早い方がいいと思い、弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
~迷惑行為防止条例違反~
Aさんのように盗撮を行った場合、宮城県の迷惑行為防止条例違反となってしまいます。
第3条の2第1項
何人も、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような次に掲げる行為をしてはならない。
3号 人の下着等を撮影し、又は撮影する目的で写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器(以下「写真機等」という。)を向け、若しくは設置すること。
条文番号が長いですが、この第3条の2第1項第3号の「人の下着等を撮影し」に該当することになります。
なお、撮影に至らなくても、下着等を撮影する目的でカメラを向けたり設置したりするだけで、この条文に該当することになります。
罰則は、盗撮の常習者ではない場合、16条1項1号により、1年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。
常習者の場合はより重く、16条2項により、2年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。
盗撮の前科がある場合には、常習者として処罰される可能性が上がるでしょう。
~今後の刑事手続きの流れ~
逮捕されたAさんは、まずは最大で3日間、警察署等で身体拘束されます。
そして逃亡や証拠隠滅のおそれがあるとして検察官が勾留(こうりゅう)を請求し、裁判官が許可すれば、10日間の身体拘束がされる可能性があります。
この勾留は、さらに最大10日間延長される可能性があります。
その後、検察官が被疑者を刑事裁判にかけると判断すれば(起訴)、刑事裁判がスタートします。
そして裁判で無罪や執行猶予とならない限り、刑罰を受けることになります。
なお、途中で釈放されれば、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けたり、裁判所に出向いて刑事裁判を受けるという流れになることが考えられます。
しかし、一度逮捕されてしまった以上、報道される可能性が十分ありますし、そうなれば職場である自治体にも知れることになってしまうでしょう。
したがって懲戒免職や依願退職など、形はどうあれ退職せざるをえない状況になることも考えられます。
いずれにしても弁護士としては、本人の不利益が出来るだけ少なくなるように弁護活動をします。
まず、検察官が勾留請求しなければ、あるいは裁判官が勾留許可をしなければ、最初の3日間で釈放されます。
そこで、本人が反省している、前科がない、家族の監督が見込める、弁護士を通しての示談が見込める、家族を置いて逃亡するおそれがない、被害者の名前も知らないので脅すなどの行為を取りようがない等の事情を主張するなどして、勾留を防ぎます。
また、検察官が起訴しないという判断(不起訴処分)をすれば、刑事手続はそこで終わり、釈放される上に前科も付きません。
仮に起訴するとしても、簡易な手続で罰金刑のする略式起訴を選ぶこともあります。
そこで、被害者に損害賠償をして示談が成立したこと、報道や退職により社会的制裁を受けていること、性犯罪防止のための治療やカウンセリングを受け始めたことなど、ご本人に有利な事情を出来る限り主張して、不起訴処分にするよう検察官に要請していきます。
~示談の重要性~
示談が成立しているか否かは、不起訴処分にするかどうかという検察官の判断などに大きく影響する可能性があります。
また、犯罪の被害者の方はいつまでも事件にかかわりたくないものですし、損害賠償が受け取れるなら、早く事件を終結させた方が良いと考える方もいらっしゃいます。
そこで、すみやかに被害者の方に賠償し、示談を締結することが重要です。
しかし示談交渉をしようにも、性犯罪の被害者は加害者と直接会うことは心理的負担が大きく、代理人の弁護士でなければ会っていただけないことが多いです。
また、示談金額や示談書の内容をどうしたらよいのか、なんと言ってお願いすればよいのかなど、わからないことが多いと思います。
~弁護士にご相談を~
示談のことの他にも、どんな罪が成立するのか、刑事手続はどのように進んでいくのか、取調べにはどう受け答えしたらいいのか等々、不安点が多いと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放されている場合は、事務所での法律相談を初回無料でお受けいただけます。
接見や法律相談では、上記の不安点などにお答えいたします。
盗撮で逮捕された、捜査を受けているといった場合には、ぜひ一度ご相談ください。
痴漢逮捕事件を相談したい
痴漢逮捕事件を相談したい
宮城県名取市に住むAさん。
ある日、通勤のため満員電車に乗っていると、目の前に女性が立っていました。
魔が差したAさんは、女性のお尻を触ってしまいました。
女性が「やめてください」と声を上げたことから、Aさんの犯行が周りの乗客にも知られることに。
Aさんは駅で降ろされ、岩沼警察署の警察官に逮捕されました。
連絡を受けた家族は驚いて、痴漢事件に強い弁護士、評判の良い弁護士に相談したいと考えています。
(フィクションです)
~痴漢で成立する犯罪~
痴漢をした場合、①各都道府県の条例違反になる場合と、より重い刑法の②強制わいせつ罪が成立する場合があります。
たとえば服の上から痴漢をした場合、①各都道府県の条例違反となることが多いです。
ただし、服の上からでも悪質な態様の痴漢と判断されれば②強制わいせつ罪になる可能性も否定できません。
一方、スカートや下着の中に手を入れて触ったというようなケースでは、②強制わいせつ罪が成立する可能性が高いでしょう。
宮城県の条例は、以下のような規定となっています。
宮城県・迷惑行為防止条例
第3条の2第1項
何人も、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような次に掲げる行為をしてはならない。
第1号
衣服その他の身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上から又は直接人の身体に触れること。
罰則は、痴漢常習者ではない場合には、17条1項1号により、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金になる可能性があります。
痴漢常習者の場合、同条2項により、1年以下の懲役または100万円以下の罰金になる可能性があります。
痴漢の前科がある場合には、常習者として処罰される可能性が上がるでしょう。
一方、②強制わいせつ罪は以下のような規定になっており、刑罰もより重くなっています。
刑法第176条
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
~今後の刑事手続きの流れ~
逮捕されたAさんは、まずは最大で3日間、警察署等で身体拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や罪証隠滅のおそれがあるなどとして検察官が勾留(こうりゅう)を請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間の身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。
その後、検察官が被疑者を刑事裁判にかけると判断(起訴)すれば、刑事裁判がスタートします。
そして裁判で無罪や執行猶予とならない限り、刑罰を受けることになります。
なお、途中で釈放されれば、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けたり、裁判所に出向いて刑事裁判を受けるという流れになることが考えられます。
~弁護士の活動~
上記の手続に関し、弁護士は以下のような弁護活動を行います。
まず、検察官が勾留請求しなければ、あるいは裁判官が勾留許可をしなければ、最初の3日間で釈放されます。
そこで検察官や裁判官に対し、逃亡や証拠隠滅のおそれがないこと、弁護士を通じて被害者にしっかり賠償するつもりであること、身体拘束が続くことにより本人や家族の社会生活に過度の不利益が生じることなどを具体的事情に基づいて主張し、勾留を防ぎます。
また、検察官が起訴しないという判断(不起訴処分)をすれば、刑事手続はそこで終わり、釈放される上に前科も付きません。
そこで、被害者と示談が成立していること、本人が反省していること、前科がないこと、家族の監督が期待できること、性犯罪防止のための治療やカウンセリングに通い始めたことなど、本人に有利な事情を出来る限り主張して、不起訴処分にするよう検察官に要請していきます。
~接見の重要性~
弁護士が逮捕された被疑者と面会することを接見と言います。
接見では、事件の内容を聞き取り、成立する犯罪名や今後の刑事手続きの流れなどの説明、取調べでの受け答え方法のアドバイスなどをします。
逮捕直後は被疑者と家族が面会することは許されず、事件によっては勾留期間も接見禁止決定がなされて面会できない場合もあります。
したがって被疑者の家族は、いったい何が起こったのか詳しく知ることができないこともあります。
しかし弁護士であれば逮捕直後から接見することが可能です。
しかも、前述のように逮捕から3日以内に勾留請求や勾留許可がなされ、その後最大20日以内に起訴・不起訴の判断がされます。
そこで勾留請求や勾留許可を防いだり、不起訴処分を目指すには出来る限り早く動く必要があります。
したがって、逮捕の知らせを受けたら、出来る限り早く、弁護士に接見してもらうことが重要となります。
~示談の重要性~
不起訴処分を目指す上で本人に有利な事情として、示談が成立していることを挙げました。
示談が成立しているか否かは、検察官が不起訴処分にするかという判断などに大きく影響する可能性があります。
そこで、すみやかに被害者の方に賠償し、示談を締結することが重要です。
さらにその示談書の内容として、被害者は加害者の処罰を求めない旨の文言を入れていただくことが考えられます。
この文言を、「宥恕条項」(ゆうじょじょうこう)といいます。
性犯罪の被害者の方にとっては、警察の捜査や刑事裁判に協力することは心理的負担が大きく、長く関わりたくはないものです。
そこで、宥恕条項を入れる代わりに早期に賠償を受け、刑事裁判が開かれない形で事件を終わらせる道を望むこともあります。
検察官としても、被害者に裁判での供述を強いるようなことはしたくありませんから、宥恕条項の入った示談がなされている場合には、不起訴処分にする可能性が上がります。
逆に検察官の方から被疑者に対し、被害者のためにも示談をした方が良いと言ってくる場合もあるほどです。
そこで、弁護士は示談締結にも力を注ぐことになります。
~弁護士にご相談を~
どういう弁護士が痴漢事件の解決に強い弁護士、評判の良い弁護士と言えるのか、その判断は難しいところです。
無料相談を実施している事務所も多いので、一度ご相談して比較したの上で信頼できる弁護士にご依頼されるのが良いと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の場合も、事務所での法律相談を初回無料でお受けいただけます。
弊所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所ですので、正式にご依頼いただいた場合には、痴漢事件も含めた刑事事件・少年事件の経験が豊富な弁護士が、上記のような弁護活動をしっかり行ってまいります。
また、本人が逮捕されている事件では、すみやかに身体拘束されている警察署等に接見に伺い、その結果をご家族などにご報告するという初回接見・同行サービスも行っております。
正式な刑事弁護のご依頼前に接見だけ依頼することができます。
したがって、正式に依頼するか迷っているが、事件の詳細を弁護士を通じて聞きたい、本人に伝言したいことがある、といった場合にご利用いただき、ご家族への接見の結果報告を聞いた上で、正式なご依頼をするかご判断いただくことができます。
痴漢で逮捕された、捜査を受けているいった場合には、ぜひ一度ご相談ください。
殺人で逮捕
殺人で逮捕
宮城県栗原市に住むAさん。
同居する息子からの暴力が頻繁にあり、どうしたものかと思い悩んでいました。
ある日、息子と口論になったAさんは、冷静な判断が難しくなったこともあり、包丁を持ち出して息子を刺してしまいました。
殺すつもりはなかったAさんですが、息子は病院で死亡が確認されました。
Aさんは殺人の容疑で築館警察署の警察官により逮捕されました。
(フィクションです)
~問われる罪~
Aさんは、息子を殺すつもりはありませんでしたが、刺し殺してしまいました。
問われる罪としては殺人罪と傷害致死罪が考えられます。
刑法第199条
人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。
第205条
身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、三年以上の有期懲役に処する。
傷害致死罪であれば3年以上の有期懲役(最長20年)ですので、死刑や無期懲役もある殺人とは差があります。
両者の区別は、殺人の故意の有無です。
殺すつもりがあったり、死んでしまうかもしれないと認識しながら刺した場合には、殺人の故意があるとされ、殺人罪が成立します。
一方、殺人の故意がないとされれば傷害致死罪が成立するにとどまります。
ただし、故意の有無は犯行時の被疑者の内心の問題であるため、第三者が事後的に客観的に判断することは不可能です。
そこで、被疑者の供述のほか、使われた凶器、刺した部位、刺すに至る経緯など客観的な事情を基に、犯行時の被疑者の故意の有無を判断していくことになります。
たとえば、使われた凶器が殺傷能力の高いものであればあるほど、あるいは刺した場所が頭部や胸部など生命維持に重要部分に近いほど、殺人の故意が認められやすくなります。
Aさんの場合、客観的には殺すつもりはなかったとしても、状況次第では殺人罪で裁かれてしまう危険性もあります。
~刑事手続きの流れと弁護士の活動~
逮捕されたAさんは、まずは最大23日間、警察署等で身体拘束されます。
その後、検察官が被疑者を刑事裁判にかけるという判断(起訴)をし、刑事裁判がスタートします。
裁判が始まれば、保釈が認められない限り、身体拘束が続くことになります。
そして裁判で無罪や執行猶予とならない限り、刑罰を受けることになります。
弁護士としては、Aさんの犯行が傷害致死罪にとどまるという主張をしていきます。
すなわち、検察官が起訴をする段階で、どちらの罪で裁判のかけるのかを判断します。
そこで、傷害致死にとどまるといえる事情を検察官に伝え、傷害致死で起訴するよう要請していきます。
また、殺人罪で起訴されたとしても、今度は裁判官に対し、傷害致死罪にとどまると主張していくことになります。
さらに、どちらの罪になるとしても、Aさんが犯行に至った理由(息子の暴力など)に同情すべき点があるといった主張をし、執行猶予あるいは懲役の長さの短縮を目指していきます。
~弁護士にご相談を~
弁護士を選ばれる場合、どの弁護士に頼めばいいのか判断が難しいと思います。
無料相談を実施している事務所も多いので、一度ご相談して比較した上で信頼できる弁護士にご依頼されるのが良いと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の場合も、事務所での法律相談を初回無料でお受けいただけます。
弊所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所ですので、刑事事件・少年事件の経験が豊富な弁護士が、様々な疑問にお答えいたします。
また、本人が逮捕されている事件では、すみやかに身体拘束されている警察署等に接見に伺い、その結果をご家族などにご報告するという初回接見・同行サービスも行っております。
逮捕直後は被疑者と家族が面会することは許されず、接見禁止決定がなされるとその後もしばらく面会できない場合がありますが、弁護士であれば面会できます。
また、正式な刑事弁護のご依頼前に初回接見だけ依頼することができます。
したがって、正式に依頼するか迷っているが、弁護士を通じて本人の話を聞きたい、本人に伝言したいことがある、といった場合にご利用いただき、ご家族への接見の結果報告を聞いた上で、正式なご依頼をするかご判断いただくことができます。
殺人罪や傷害致死罪などで逮捕された、捜査を受けているといった場合には、ぜひ一度ご相談ください。
交通事故で示談
交通事故で示談
宮城県美里町に住むAさん。
自動車を運転していましたが、前方不注意で前の車に追突。
運転手に全治1か月のケガを負わせてしまいました。
現場に駆け付けた遠田警察署の警察官から事情聴取を受け、後日また警察署に呼び出すと言われて、家に帰されました。
Aさんは、裁判や刑罰を受けることになるのか不安にかられています。
(フィクションです)
~過失運転致傷罪~
自動車事故を起こし、相手にケガを負わせてしまったAさんには、過失運転致傷罪が成立するでしょう。
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律
第5条
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。
なお、この条文による刑事処分とは別に、免許停止や免許取消処分になる可能性もあります。
被害者の傷害の程度、交通違反の前歴や、被害者側にも過失があるかといった事情により、免許停止と取消のどちらになるか、停止の場合の日数が決まります。
詳しくはこちらのページの「交通事故」と「免許停止日数と免許取り消し」の部分をご覧ください。
https://koutsu-bengo.com/kotsuihan_tensu_ichiran/
~今後の刑事手続きの流れ~
逮捕されていないAさんは今後、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けることになるでしょう。
その結果、検察官が被疑者を刑事裁判にかけると判断すれば(起訴)、刑事裁判がスタートします。
もし検察官が起訴しないという判断(不起訴処分)をすれば、刑事手続はそこで終わり、前科も付きません。
弁護士としては、後述のように被害者と示談を締結するなどして、不起訴処分などの軽い処分を目指して弁護活動をしていきます。
なお、仮に逮捕されてしまった事件では、まずは最大で3日間、警察署等で身体拘束されます。
そしてもし検察官が勾留(こうりゅう)を請求し、裁判官が許可すれば、さらに最大20日間の身体拘束がされる可能性があります。
その後、検察官が起訴・不起訴の判断をします。
弁護士としては、まずは検察官の勾留請求や裁判官の勾留許可を防ぎ、早期釈放を目指した上で、不起訴処分や軽い判決を目指していくことになります。
~示談の重要性~
被害者の方と示談が成立しているか否かは、不起訴処分にするかどうかという検察官の判断などに大きく影響する可能性があります。
被害者の傷害がかなり軽ければ別ですが、ある程度の傷害になってきますと、そのままでは起訴されてしまう可能性が上がります。
たしかに起訴されるといっても、簡易な手続で罰金刑にする略式起訴がなされ、罰金を納付して終わる場合もあります。
しかし罰金でも前科が付くことには変わりありません。
一方で、被害者に賠償し、示談が成立すれば、不起訴処分になる確率を上げることができます。
また、被害者の方としても、いつまでも事件にかかわりたくないものですし、損害賠償が受け取れるなら、早く事件を解決させた方が良いと考える方も多いです。
そこで、すみやかに被害者の方に賠償し、示談を締結することが重要です。
~弁護士にご相談を~
しかし示談交渉をしようにも、示談金額や示談書の内容をどうしたらよいのか、なんと言ってお願いすればよいのかなど、わからないことが多いと思います。
他にも、ご本人やご家族は、刑事手続はどのように進んでいくのか、取調べにはどう受け答えしたらいいのか等々、不安点が多いと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
事務所での法律相談を初回無料でお受けいただけます。
仮に逮捕されている場合には、ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
接見や法律相談では、上記の不安点などにお答えいたします。
過失運転致傷罪などで捜査を受けている、逮捕されたといった場合には、ぜひ一度ご相談ください。
万引きで逮捕も示談
万引きで逮捕も示談
宮城県女川町に住むAさん。
スーパーでの万引きを企てました。
商品をカバンに入れ、店を出たAさん。
「うまくいったな」
と思っていました。
しかしその後、商品の数が合わないことに気付いた店側は、防犯カメラの映像を確認。
Aさんの顔と犯行の様子が写っていたことから、石巻警察署に被害届を提出しました。
警察の捜査の結果、Aさんによる犯行であると判明。
Aさんは石巻警察署の警察官によって逮捕されました。
(フィクションです)
~窃盗罪~
Aさんの万引き行為には窃盗罪が成立してしまいます。
刑法第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
万引きで長期の懲役刑となる可能性は低いですが、法律上は重い罰則が定められているわけです。
~再犯加重~
仮にAさんに窃盗の前科がある場合は、さらに重く罰せられる可能性があります。
刑法第56条第1項
懲役に処せられた者がその執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に更に罪を犯した場合において、その者を有期懲役に処するときは、再犯とする。
第57条
再犯の刑は、その罪について定めた懲役の長期の二倍以下とする。
つまり、
①前科で実刑判決を受け服役した場合、出所日から5年以内に再犯すると、通常の窃盗罪の2倍にあたる20年以下の範囲で懲役を科される可能性があるわけです。
一方、
②前科の犯罪が執行猶予判決だった場合には、執行猶予が取り消され、前科の刑罰と今回の窃盗の刑罰の両方が科される可能性があります。
~常習累犯窃盗~
さらに、窃盗で過去10年以内に懲役6か月以上の執行を3回以上受けた者が再び窃盗を行った場合、常習累犯窃盗として、3年以上20年以下の懲役となる可能性があります(盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律3条参照)。
懲役の上限は、前述の再犯加重と同じ20年以下です。
一方、下限は3年以上となっています。
再犯加重の場合は「○年以上」といった下限の設定がないので、刑法12条1項により、下限は1か月となります。
常習累犯窃盗の方が、より悪質性が強いので、下限が重くなるわけです。
~今後の刑事手続きの流れと弁護活動~
逮捕されたAさんは、まずは最大で3日間、警察署等で身体拘束されます。
そしてもし検察官が勾留(こうりゅう)を請求し、裁判官が許可すれば、さらに最大20日間の身体拘束がされる可能性があります。
その後、検察官が被疑者を刑事裁判にかけると判断すれば(起訴)、刑事裁判がスタートします。
そして裁判で無罪や執行猶予とならない限り、刑罰を受けることになります。
なお、仮に逮捕されずに在宅のまま捜査が進められたり、逮捕されても途中で釈放された場合には、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けたり、裁判所に出向いて刑事裁判を受けるという流れになることが考えられます。
弁護士としては、検察官の勾留請求や裁判官の勾留許可を防ぎ、早期釈放を目指します。
また、検察官が起訴しないという判断(不起訴処分)をすれば、刑事手続はそこで終わり、釈放される上に前科も付かないので、被害者と示談を締結するなどして、不起訴処分を目指します。
~示談の重要性~
示談が成立しているか否かは、不起訴処分にするかどうかという検察官の判断などに大きく影響する可能性があります。
前科の有無などにもよりますが、被害者と示談が成立すれば、不起訴処分になることも十分考えられます。
起訴するとしても、簡易な手続で罰金刑に処する略式起訴を選択することもあり得ます。
また、犯罪の被害者の方としても、いつまでも事件にかかわりたくないものですし、損害賠償が受け取れるなら、早く事件を終結させた方が良いと考える方もいらっしゃいます。
そこで、すみやかに被害者の方に賠償し、示談を締結することが重要です。
~弁護士にご相談を~
しかし示談交渉をしようにも、逮捕されていれば自ら行うことは出来ません。
また、逮捕されていなくても、示談金額や示談書の内容をどうしたらよいのか、なんと言ってお願いすればよいのかなど、わからないことが多いと思います。
他にも、逮捕されるとご本人やご家族は、どんな罪が成立するのか、刑事手続はどのように進んでいくのか、取調べにはどう受け答えしたらいいのか等々、不安点が多いと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放されている場合は、事務所での法律相談を初回無料でお受けいただけます。
接見や法律相談では、上記の不安点などにお答えいたします。
万引き・窃盗罪などで逮捕された、捜査を受けているといった場合には、ぜひ一度ご相談ください。
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