Archive for the ‘刑事事件’ Category

背任で逮捕

2019-08-15

背任で逮捕

宮城県名取市にあるV社で働くAさん。
Aさんは、取引先のB社社員と通謀し、架空の請求書をV社宛に発行させ、V社からB社へ金銭を送金させるという不正を行い、見返りとしてAさんはB社から裏金を受け取っていました。
しかしこの不正がV社にバレてしまい、V社がAさんを刑事告訴
Aさんは岩沼警察署の警察官によって逮捕されました。
(フィクションです)

~成立する犯罪は?~

Aさんの行為には、背任罪が成立する可能性があります。

刑法第247条
他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

本件では、V社という「他人のためにその事務を処理する者」であるAさんが、「自己」やB社という「第三者の利益を図…る目的で」、取引先と適切な金額で金銭のやり取りを行い会社に損害を与えないようにする等の「任務に背く行為」をし、V社という「本人に」対し、架空請求分の「財産上の損害を加えた」として、背任罪が成立する可能性があります。

なお、AさんがV社の取締役などの場合には、会社法の特別背任罪が適用されます。

会社法第960条
次に掲げる者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は株式会社に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、当該株式会社に財産上の損害を加えたときは、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第1号・第2号 省略
第3号 取締役、会計参与、監査役又は執行役
第4号以下 省略

特別背任罪は、刑法の背任罪の特別類型です。
取締役など、会社の重要な地位にある人が、会社に損害を与える不正行為を行った時に適用されるものです。
刑法の背任罪よりも重い刑罰が定められています。

~刑事手続きはどうなる?~

逮捕されたAさんは、まずは最大で3日間、警察署等で身体拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や罪証隠滅のおそれがあるなどとして検察官が勾留(こうりゅう)を請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間の身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。

その後、検察官が被疑者を刑事裁判にかけると判断(起訴)すれば、刑事裁判がスタートします。
そして裁判で無罪や執行猶予とならない限り、刑罰を受けることになります。

なお、途中で釈放されれば、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けたり、裁判所に出向いて刑事裁判を受けるという流れになることが考えられます。

~弁護士の活動~

弁護士はまず、勾留を防いだり保釈請求をするなどして、釈放を目指していきます。
例えば家族を置いて逃亡する理由がないこと、すでに背任行為の証拠は警察の下にあり、口裏合わせをするなどにより証拠隠滅するおそれがないこと、会社に生じた損害は賠償する予定であること、身体拘束が続くことにより本人や家族の社会生活に過度の不利益が生じることなどを検察官や裁判官に主張し、釈放を目指します。

そして裁判においては、損害を賠償済みであること、本人が反省していること、前科がないこと、取締役解任や実名報道等により社会的制裁を受けていることなど、本人に有利な事情を出来る限り主張して、罰金あるいは執行猶予などの軽い判決を目指していきます。

~弁護士にご相談を~

逮捕されると、ご本人やご家族は、刑事手続はどのように進んでいくのか、どのくらいの刑罰を受けることになりそうか、取調べにはどう受け答えしたらいいのか等々、不安点が多いと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放されている場合は、事務所での法律相談を初回無料でお受けいただけます。
接見や法律相談では、上記の不安点などにお答えいたします。

背任罪特別背任罪で逮捕された、取調べのために警察に呼び出されたといった場合には、ぜひご相談ください。

詐欺で逮捕

2019-08-14

詐欺で逮捕

宮城県七ヶ宿町に住むAさん。
遊ぶ金欲しさから、知り合いのVさんに対し、
「母親が入院して治療費が必要なんだ…悪いが少し貸してくれないか」
などと言って50万円を借り、ギャンブルなどに使ってしまいました。
その後、Vさんから、母親の病状やお金が返せるかどうか聞かれても適当にはぐらかしていたAさんでしたが、そのうち治療費が必要というのはウソだったことがバレてしまいました。
Aさんは、被害届の提出を受けた白石警察署の警察官によって逮捕されました。
(フィクションです)

~詐欺罪~

理由を偽ってお金を借り、費消してしまったAさん。
当然ながら詐欺罪が成立してしまいます。

第246条
人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。

遊びに使うとわかっていれば、Vさんはお金を貸さなかったでしょう。
母の治療費に使うなどと「人を欺いて」、現金30万円という「財物を交付させた者」として、Aさんは詐欺罪に問われることになります。

~今後の刑事手続きの流れ~

逮捕されたAさんは、まずは最大で3日間、警察署等で身体拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や罪証隠滅のおそれがあるなどとして検察官が勾留(こうりゅう)を請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間の身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。

その後、検察官が被疑者を刑事裁判にかけると判断(起訴)すれば、刑事裁判がスタートします。
そして裁判で無罪や執行猶予とならない限り、刑罰を受けることになります。

なお、途中で釈放されれば、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けたり、裁判所に出向いて刑事裁判を受けるという流れになることが考えられます。

~弁護士の活動~

上記の手続に関し、弁護士は以下のような弁護活動を行います。

まず、検察官が勾留請求しなければ、あるいは裁判官が勾留許可をしなければ、最初の3日間で釈放されます。
そこで検察官や裁判官に対し、逃亡や証拠隠滅のおそれがないこと、弁護士を通じて被害者にしっかり賠償するつもりであること、身体拘束が続くことにより本人や家族の社会生活に過度の不利益が生じることなどを具体的事情に基づいて主張し、勾留を防ぎます。

また、検察官が起訴しないという判断(不起訴処分)をすれば、刑事手続はそこで終わり、釈放される上に前科も付きません。
そこで、被害者と示談が成立していること、本人が反省していること、前科がないこと、家族の監督が期待できることなど、本人に有利な事情を出来る限り主張して、不起訴処分にするよう検察官に要請していきます。

特に示談が成立しているかは重要な要素の1つとなります。
被害者に弁償して示談を締結すれば不起訴処分、それが無理でも執行猶予となる可能性を上げることができます。
お金に困っている本人が弁償できないこともありますが、ご家族の協力を得ながら、示談を進めていくことも考えられます。

~弁護士にご相談を~

逮捕されると、ご本人やご家族は、刑事手続はどのように進んでいくのか、取調べにはどう受け答えしたらいいのか等々、不安点が多いと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放されている場合は、事務所での法律相談を初回無料でお受けいただけます。
接見や法律相談では、上記の不安点などにお答えいたします。

詐欺罪逮捕された、取調べのために警察に呼び出されたといった場合には、ぜひご相談ください。

脅迫で逮捕

2019-08-13

脅迫で逮捕

宮城県大衡村に住むAさん。
近隣に住む子供の声や生活音などに敏感になっていました。
この日も隣の家の子供の遊ぶ声が気になったAさんは、その子供の親に電話をして、
「静かにさせろ!子供ぶっ殺すぞ!」
などと怒鳴り散らしました。
このようなトラブルがあったという相談が警察に複数寄せられたことから、相談を受けた大和警察署の警察官は、Aさんを逮捕しました。
息子が逮捕され心配になったAさんの両親は、弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)

~脅迫罪~

「ご近所トラブル」というと、よくある話なのかもしれませんが、刑事事件に発展してしまうこともあります。
Aさんの行為には脅迫罪が成立してしまうでしょう。

刑法第222条第1項
生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第2項
親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。

相手に直接危害を加えることを告げて脅した場合には1項の脅迫罪が、今回のケースのように親族に危害を加えることを告げて脅した場合には2項の脅迫罪が成立します。

~今後の刑事手続きの流れと弁護活動~

逮捕されたAさんは、まずは最大で3日間、警察署等で身体拘束されます。
そして、逃亡または証拠隠滅のおそれがあるとして検察官が勾留(こうりゅう)を請求し、裁判官が許可すれば、さらに最大20日間の身体拘束がされる可能性があります。

その後、検察官が被疑者を刑事裁判にかけると判断すれば(起訴)、刑事裁判がスタートします。
そして裁判で無罪や執行猶予とならない限り、刑罰を受けることになります。

なお、途中で釈放されれば、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けたり、裁判所に出向いて刑事裁判を受けるという流れになることが考えられます。

これらの手続に関し、弁護士は以下のような弁護活動を行います。

まず、検察官が勾留請求しなければ、あるいは裁判官が勾留を許可しなければ、最初の3日間で釈放されます。
そこで、本人が反省している、前科がない、家族の監督が見込める、弁護士を通しての示談が見込めるといった事情を検察官や裁判官に主張するなどして、勾留を防ぎます。

また、検察官が起訴しないという判断(不起訴処分)をすれば、刑事手続はそこで終わり、前科も付きません。
さらに、検察官が起訴するとしても、簡易な手続で罰金刑にする略式起訴を選ぶ場合もあります。
そこで、被害者に損害賠償をして示談が成立したことなど、ご本人に有利な事情を出来る限り主張して、不起訴処分や略式起訴にするよう検察官に要請していきます。

~接見の重要性~

弁護士が逮捕された被疑者と面会することを接見と言います。
接見では、事件の内容を聞き取り、成立する犯罪名や今後の刑事手続きの流れなどの説明、取調べでの受け答え方法のアドバイスなどをします。

逮捕直後は被疑者と家族が面会することは許されず、事件によっては勾留期間も接見禁止決定がなされて面会できない場合もあります。
したがって被疑者の家族は、いったい何が起こったのか詳しく知ることができないこともあります。

しかし弁護士であれば逮捕直後から接見することが可能です。
しかも、前述のように逮捕から3日以内に勾留請求や勾留許可がなされ、その後最大20日以内に起訴・不起訴の判断がされます。
そこで勾留請求や勾留許可を防いだり、不起訴処分を目指すには出来る限り早く動く必要があります。

したがって、逮捕の知らせを受けたら、出来る限り早く、弁護士に接見してもらうことが重要となります。

~弁護士にご相談を~

脅迫罪などで逮捕されると、ご本人やご家族は、いつ釈放されるのか、どのくらいの罰則を受けるのか、取調べにはどう受け答えしたらいいのか等々、不安点が多いと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放されている場合は、事務所での法律相談を初回無料でお受けいただけます。
接見や法律相談では、上記の不安点などにお答えいたします。

脅迫罪などで逮捕された、捜査を受けているといった場合には、ぜひ一度ご相談ください。

業務上過失致死で捜査

2019-08-12

業務上過失致死で捜査

宮城県内で建設会社を経営するAさん。
建築現場の足場の設置方法に不適切なところがあり、作業者が落下して死亡する事故が発生。
Aさんは業務上過失致死の疑いで警察の取調べを受けることになりました。
今後どうなってしまうのか不安に感じたAさんは、弁護士に相談したいと考えています。

~業務上過失致死罪~

今回の事故の原因として、社内で決められていた足場の設置方法や、Aさんの指示に不備があれば、Aさんは業務上過失致死罪に問われる可能性があります。

刑法第211条
業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。

たとえば、建設会社の経営者としては、安全な足場を設置するために必要な資材を用意し、適切に指示を出して、事故が起こらないするようにする義務があるでしょう。
しかし、経費削減等の理由により、これらの義務を怠っていれば、「業務上必要な注意を怠り」といえる可能性があります。

これを原因として事故が起こり、作業者などが死亡したりケガをした場合には、「よって人を死傷させた」といえます。

したがって、作業者が死亡した本件では、業務上過失致死罪が成立する可能性があるわけです。

~今後の刑事手続きの流れ~

逮捕されていないAさんは今後、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けることになるでしょう。
その結果、検察官が被疑者を刑事裁判にかけると判断すれば(起訴)、刑事裁判がスタートします。

もし検察官が起訴しないという判断(不起訴処分)をすれば、刑事手続はそこで終わり、前科も付きません。
仮に起訴するとしても、簡易な手続で罰金刑に処する略式起訴を選ぶ場合もあります。
そこで弁護士としては、

①Aさんが事故を防ぐために適切な資材の準備や指示をしていったことや、まれな事故であり発生を予想することができなかったことなどから、Aさんに過失がなく犯罪が成立しないと主張する

あるいは

②依頼者様と相談の上、事実を認めた上で、反省の態度を示し、再発防止のためにすみやかに必要な措置を講じたなどの事情を主張する

といった方法により、不起訴処分略式起訴などの軽い処分をするよう検察官に要請していくことが考えられます。

また、起訴されて裁判になった場合にも、無罪あるいは執行猶予などの軽い判決を目指していくことになります。

~弁護士にご相談を~

弁護士を選ばれる場合、どの弁護士に頼めばいいのか判断が難しいと思います。
無料相談を実施している事務所も多いので、一度ご相談して比較した上で信頼できる弁護士にご依頼されるのが良いと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の場合も、事務所での法律相談を初回無料でお受けいただけます。
弊所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所ですので、刑事事件・少年事件の経験が豊富な弁護士が、様々な疑問にお答えいたします。

また、本人が逮捕されている事件では、すみやかに身体拘束されている警察署等に接見に伺い、その結果をご家族などにご報告するという初回接見・同行サービスも行っております。
逮捕直後は被疑者と家族が面会することは許されず、接見禁止決定がなされるとその後もしばらく面会できない場合がありますが、弁護士であれば面会できます。

また、正式な刑事弁護のご依頼前に初回接見だけ依頼することができます。
したがって、正式に依頼するか迷っているが、弁護士を通じて本人の話を聞きたい、本人に伝言したいことがある、といった場合にご利用いただき、ご家族への接見の結果報告を聞いた上で、正式なご依頼をするかご判断いただくことができます。

業務上過失致死罪などで逮捕された、捜査を受けているといった場合には、ぜひ一度ご相談ください。

住居侵入窃盗で逮捕

2019-08-11

住居侵入窃盗で逮捕

宮城県多賀城市に住むAさん。
同じアパートの別室に住む女性の部屋に忍び込み、下着を盗みました。
目撃者がいたことからAさんの犯行が発覚。
Aさんは塩釜警察署の警察官により逮捕されました。
(フィクションです)

~住居侵入罪・窃盗罪~

Aさんが女性の部屋に忍び込んだ行為には住居侵入罪が、下着を盗んだ行為には窃盗罪が成立します。

刑法第130条
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

両罪は住居侵入という手段を用いて、窃盗という目的を達したという関係にあることから、刑法54条の牽連犯(けんれんぱん)という処理がされます。

第54条
一個の行為が二個以上の罪名に触れ、又は犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れるときは、その最も重い刑により処断する

条文には、「その最も重い刑により処断する」とあります。
住居侵入罪よりも窃盗罪の方が条文に定められた刑罰(法定刑)が重いので、Aさんは窃盗罪の法定刑である10年以下の懲役または50万円以下の罰金の範囲内で刑罰が科されます。
ただし、住居侵入罪も犯したことには変わりないですから、窃盗罪のみの場合と比べれば、判決で言い渡される刑罰は重くなる傾向にあります。

~今後の刑事手続きの流れ~

逮捕されたAさんは、まずは最大で3日間、警察署等で身体拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や罪証隠滅のおそれがあるなどとして検察官が勾留(こうりゅう)を請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間の身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。

その後、検察官が被疑者を刑事裁判にかけると判断(起訴)すれば、刑事裁判がスタートします。
そして裁判で無罪や執行猶予とならない限り、刑罰を受けることになります。

なお、途中で釈放されれば、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けたり、裁判所に出向いて刑事裁判を受けるという流れになることが考えられます。

~弁護士の活動~

上記の手続に関し、弁護士は以下のような弁護活動を行います。

まず、検察官が勾留請求しなければ、あるいは裁判官が勾留許可をしなければ、最初の3日間で釈放されます。
そこで検察官や裁判官に対し、逃亡や証拠隠滅のおそれがないこと、弁護士を通じて被害者と示談するつもりであること、身体拘束が続くことにより本人や家族の社会生活に過度の不利益が生じることなどを具体的事情に基づいて主張し、勾留を防ぎます。

また、検察官が起訴しないという判断(不起訴処分)をすれば、刑事手続はそこで終わり、釈放される上に前科も付きません。
起訴するとしても、簡易な手続で罰金刑に処する略式起訴を選ぶこともあります。
そこで、被害者と示談が成立していること、本人が反省していること、前科がないこと、家族の監督が期待できることなど、本人に有利な事情を出来る限り主張して、不起訴処分や略式起訴にするよう検察官に要請していきます。

~示談の重要性~

不起訴処分や略式起訴を目指す上で本人に有利な事情として、示談が成立していることを挙げました。
示談が成立しているか否かは、検察官の判断などに大きく影響する可能性があります。
そこで、すみやかに被害者の方に賠償し、示談を締結することが重要です。

しかし示談交渉をしようにも、被害者は加害者と直接会うことは心理的負担が大きく、会ってもらえないことも多いです。
また、示談金額や示談書の内容をどうしたらよいのか、なんと言ってお願いすればよいのかなど、わからないことが多いと思います。

~弁護士にご相談を~

示談のことの他にも、どんな罪が成立するのか、刑事手続はどのように進んでいくのか、取調べにはどう受け答えしたらいいのか等々、不安点が多いと思います。
そこでぜひ一度、弁護士に相談されるのが良いと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放されている場合は、事務所での法律相談を初回無料でお受けいただけます。
接見や法律相談では、上記の不安点などにお答えいたします。

住居侵入罪・窃盗罪などで逮捕された、捜査を受けているいった場合には、ぜひ一度ご相談ください。

ひき逃げで逮捕

2019-08-10

ひき逃げで逮捕

宮城県名取市に住むAさん。
ある日の夜、制限速度を50キロもオーバーして走行していたところ、Vさんが乗っていた自転車に接触し、転倒させてしまいました。
軽くぶつかっただけであり、Vさんも軽傷でしたが、怖くなったAさんはそのまま走り去りました。
Vさんがナンバーを覚えていたことから、数日後、Aさんは岩沼警察署の警察官によって逮捕されました。
(フィクションです)

~ケガをさせた点について~

自転車に接触してケガを負わせてしまったAさんには、少なくとも過失運転致傷罪が成立するでしょう。

自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律
第5条(過失運転致死傷)
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。

さらに、Aさんのように50キロもオーバーしていると、より重い危険運転致傷罪が成立する可能性も考えられます。

第2条(危険運転致死傷)
次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は十五年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は一年以上の有期懲役に処する。
2号 その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為

どちらが成立するかについては、直線道路だったのかカーブだったのか、見通しが良いか、道幅が広いか、雨が降っていたかなどによっても変わりうるため難しいところです。

~逃げた点について~

今回は軽く接触しただけで、Vさんも軽傷だったとはいえ、人にぶつけておきながらそのまま逃げたことには変わりがないので、いわゆるひき逃げという扱いになります。

ひき逃げをした場合、被害者の救護義務違反と警察官への報告義務違反に問われることになります。

・救護義務違反(道路交通法72条1項前段・117条2項)
 →10年以下の懲役または100万円以下の罰金
・報告義務違反(道路交通法72条1項後段・119条1項10号)
 →3か月以下の懲役または5万円以下の罰金

~免許取消し~

上記の刑事処罰とは別に、免許取消処分にもなります。
違反点数は、50キロオーバーが12点、ケガさせたことが全治15日未満であれば約3点、救護義務違反(ひき逃げ)が35点です。
免許取消しは免れませんし、救護義務違反の欠格期間が3年ですので、免許再取得も3年間は出来ないことになります。

詳しくはこちらのページをご覧ください。
https://koutsu-bengo.com/kotsuihan_tensu_ichiran/

~今後の刑事手続きの流れ~

逮捕されたAさんは、まずは最大で3日間、警察署等で身体拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や罪証隠滅のおそれがあるなどとして検察官が勾留(こうりゅう)を請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間の身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。

その後、検察官が被疑者を刑事裁判にかけると判断すれば(起訴)、刑事裁判がスタートします。
そして裁判で無罪や執行猶予とならない限り、刑罰を受けることになります。

なお、途中で釈放されれば、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けたり、裁判所に出向いて刑事裁判を受けるという流れになることが考えられます。

~弁護士にご相談を~

ひき逃げなどで逮捕されると、ご本人やご家族は、いつ釈放されるのか、どのくらいの罰則を受けるのか、取調べにはどう受け答えしたらいいのか等々、不安点が多いと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放されている場合は、事務所での法律相談を初回無料でお受けいただけます。
接見や法律相談では、上記の不安点などにお答えいたします。

ひき逃げ・スピード違反などの道路交通法違反で逮捕された、捜査を受けているといった場合には、ぜひ一度ご相談ください。

名誉毀損で告訴

2019-08-09

名誉毀損で告訴

宮城県蔵王町に住むAさん。
ご当地アイドルをしている女性について、インターネットに、
「妻子持ちの人と不倫している」
などという根も葉もない噂を書き込む行為を繰り返していました。
Aさんはアイドル側から告訴され、取調べのために警察へ出頭するよう連絡を受けました。
今後どうなってしまうのか不安になったAさんは、弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)

~名誉棄損罪~

ネットに根も葉もない噂を書き込んでいたAさんには、名誉棄損罪が成立する可能性があります。

刑法第230条1項
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

この条文中の「事実」は、真実であるかウソであるかは関係ありません。
人の社会的評価を害するようなものでさえあれば、名誉棄損罪は成立しうるのです。
したがって被害女性が本当に被害者が不倫をしているか否かに関係なく、名誉棄損罪が成立するでしょう。

なお、具体的な「事実」を示さず、単に悪口を書き込んだだけであれば、せいぜい侮辱罪が成立するにとどまります。

第231条
事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。

「拘留」とは、1日以上30日未満の間、刑事施設に留置される罰則をいいます。
また、「科料」とは、1000円以上1万円未満が徴収される罰則をいいます。

~偽計業務妨害の可能性も~

また、不倫したという事実がウソだった場合、偽計業務妨害罪が成立する可能性もあります。

刑法第233条
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

「虚偽の風説を流布」とは、ウソの噂を流すことをいいます。
そして不倫をしているという噂は、ご当地アイドルとして活動する女性にとって、業務の妨害となりえます。
したがって、偽計業務妨害罪が成立する可能性があります。

なお、実際に仕事が減ったなどの影響が出なくても、偽計業務妨害罪は成立します。
なぜなら、実際にウソの噂を流されたことによって仕事が減ったという因果関係を証明することは難しく、この証明を要求すると偽計業務妨害罪がなかなか成立しなくなり、業務妨害行為が防ぎにくくなるからです。

~今後の刑事手続きの流れ~

Aさんらは、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けることになるでしょう。
その結果、検察官が被疑者を刑事裁判にかけると判断すれば(起訴)、刑事裁判がスタートします。
もし検察官が起訴しないという判断(不起訴処分)をすれば、刑事手続はそこで終わり、前科も付きません。
また、簡易な手続で罰金や科料に処する略式起訴を選択する場合もあります。
弁護士としては、不起訴処分や略式起訴、執行猶予などの軽い処分・判決を目指して弁護活動をしていくことになります。

なお、仮に逮捕されてしまった事件では、まずは最大で3日間、警察署等で身体拘束されます。
そしてもし検察官が逃亡や証拠隠滅のおそれがあるとして勾留(こうりゅう)を請求し、裁判官が許可すれば、さらに最大20日間の身体拘束がされる可能性があります。
その後、検察官が起訴・不起訴の判断をします。
弁護士としては、まずは検察官の勾留請求や裁判官の勾留許可を防ぎ、早期釈放を実現させた上で、不起訴処分や略式起訴、執行猶予などの軽い処分・判決を目指していくことになります。

~示談の重要性~

被害者に賠償して示談が成立したか否かは、検察官が不起訴処分にするかという判断などに大きく影響する可能性があります。
特に名誉棄損罪や侮辱罪は、被害者の告訴がなければ刑事裁判を開くことができない親告罪です。

第232条 この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

そこで、示談を成立させて告訴を取り下げてもらえれば、そこで刑事手続は終了となり、前科が付く可能性はありません。
そこで、すみやかに被害者の方に賠償し、示談を締結することが重要です。

~弁護士にご相談を~

しかし示談交渉をしようにも、示談金額や示談書の内容をどうしたらよいのか、なんと言ってお願いすればよいのかなど、わからないことが多いと思います。
他にも、警察から呼び出しを受けると、ご本人やご家族は、逮捕されてしまうのか、どんな罪が成立するのか、刑事手続はどのように進んでいくのか、取調べにはどう受け答えしたらいいのか等々、不安点が多いと思います。

そこで一度、弁護士に相談されるのが良いでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
事務所での法律相談を初回無料でお受けいただけます。
仮に逮捕されている場合には、ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。

名誉棄損罪、侮辱罪、偽計業務妨害罪などで取調べを受ける、逮捕されたといった場合には、ぜひ一度ご相談ください。

暴行・傷害逮捕事件を相談したい

2019-08-08

暴行・傷害逮捕事件を相談したい

宮城県丸森町に住むAさん。
路上でガンを飛ばされたなどと言ってVさんに殴りかかり、角田警察署の警察官によって逮捕されました。
「今後息子はどうなってしまうんだ…」
心配したAさんの両親は良い弁護士に相談したいと思っています。
(フィクションです)

~暴行罪・傷害罪~

Vさんに殴りかかったAさん。
相手がケガをしなかったのであれば暴行罪が、ケガをしたのであれば傷害罪が成立します。

刑法第208条(暴行)
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
刑法204条(傷害)
人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

ちなみに、208条にある「拘留」とは、1日以上30日未満の間、刑事施設に留置される罰則をいいます。
また、「科料」とは、1000円以上1万円未満が徴収される罰則をいいます。

~今後の刑事手続きの流れ~

逮捕されたAさんは、まずは最大で3日間、警察署等で身体拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や罪証隠滅のおそれがあるなどとして検察官が勾留(こうりゅう)を請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間の身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。

その後、検察官が被疑者を刑事裁判にかけると判断(起訴)すれば、刑事裁判がスタートします。
そして裁判で無罪や執行猶予とならない限り、刑罰を受けることになります。

なお、途中で釈放されれば、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けたり、裁判所に出向いて刑事裁判を受けるという流れになることが考えられます。

~弁護士の活動~

上記の手続に関し、弁護士は以下のような弁護活動を行います。

まず、検察官が勾留請求しなければ、あるいは裁判官が勾留許可をしなければ、最初の3日間で釈放されます。
そこで検察官や裁判官に対し、逃亡や証拠隠滅のおそれがないこと、弁護士を通じて被害者にしっかり賠償するつもりであること、身体拘束が続くことにより本人や家族の社会生活に過度の不利益が生じることなどを具体的事情に基づいて主張し、勾留を防ぎます。

また、検察官が起訴しないという判断(不起訴処分)をすれば、刑事手続はそこで終わり、釈放される上に前科も付きません。
起訴するとしても、簡易な手続で罰金刑に処する略式起訴を選ぶこともあります。
そこで、被害者と示談が成立していること、本人が反省していること、前科がないこと、家族の監督が期待できることなど、本人に有利な事情を出来る限り主張して、不起訴処分や略式起訴にするよう検察官に要請していきます。

たしかに、暴行罪や傷害罪の条文上は、長期間の懲役刑も科すことができることになっています。
しかし、前科の有無や被害者のケガの程度などにもよりますが、比較的軽い事件では不起訴処分なども十分考えられますので、しっかりと対応していくことが重要となります。

~接見の重要性~

弁護士が逮捕された被疑者と面会することを接見と言います。
接見では、事件の内容を聞き取り、成立する犯罪名や今後の刑事手続きの流れなどの説明、取調べでの受け答え方法のアドバイスなどをします。

逮捕直後は被疑者と家族が面会することは許されず、事件によっては勾留期間も接見禁止決定がなされて面会できない場合もあります。
したがって被疑者の家族は、いったい何が起こったのか詳しく知ることができないこともあります。

しかし弁護士であれば逮捕直後から接見することが可能です。
しかも、前述のように逮捕から3日以内に勾留請求や勾留許可がなされ、その後最大20日以内に起訴・不起訴の判断がされます。
そこで勾留請求や勾留許可を防いだり、不起訴処分を目指すには出来る限り早く動く必要があります。

したがって、逮捕の知らせを受けたら、出来る限り早く、弁護士に接見してもらうことが重要となります。

~示談の重要性~

不起訴処分を目指す上で本人に有利な事情として、示談が成立していることを挙げました。
示談が成立しているか否かは、検察官が不起訴処分にするかという判断などに大きく影響する可能性があります。
そこで、すみやかに被害者の方に賠償し、示談を締結することが重要です。

さらにその示談書の内容として、被害者は加害者の処罰を求めない旨の文言を入れていただくことが考えられます。
この文言を、「宥恕条項」(ゆうじょじょうこう)といいます。

被害者の方にとっては、警察の捜査や刑事裁判に協力することは面倒な場合も多く、長く関わりたくはないものです。
そこで、宥恕条項を入れる代わりに早期に賠償を受け、刑事裁判が開かれない形で事件を終わらせる道を望まれることもあります。

検察官としても、被害者に裁判での供述を強いるようなことはあまりしたくないでしょうから、宥恕条項の入った示談がなされている場合には、不起訴処分にする可能性が上がります。
逆に検察官の方から被疑者に対し、被害者のためにも示談をした方が良いと言ってくる場合もあるほどです。

そこで、弁護士は示談締結にも力を注ぐことになります。

~弁護士にご相談を~

どういう弁護士が盗撮事件の解決に強い弁護士、評判の良い弁護士と言えるのか、その判断は難しいところです。
無料相談を実施している事務所も多いので、一度ご相談して比較したの上で信頼できる弁護士にご依頼されるのが良いと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の場合も、事務所での法律相談を初回無料でお受けいただけます。
弊所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所ですので、正式にご依頼いただいた場合には、盗撮事件も含めた刑事事件・少年事件の経験が豊富な弁護士が、上記のような弁護活動をしっかり行ってまいります。

また、本人が逮捕されている事件では、すみやかに身体拘束されている警察署等に接見に伺い、その結果をご家族などにご報告するという初回接見・同行サービスも行っております。
正式な刑事弁護のご依頼前に接見だけ依頼することができます。
したがって、正式に依頼するか迷っているが、事件の詳細を弁護士を通じて聞きたい、本人に伝言したいことがある、といった場合にご利用いただき、ご家族への接見の結果報告を聞いた上で、正式なご依頼をするかご判断いただくことができます。

暴行・傷害事件で逮捕された、捜査を受けているいった場合には、ぜひ一度ご相談ください。

イッキ飲み死亡で警察捜査

2019-08-07

イッキ飲み死亡で警察捜査

宮城県仙台市に住む20歳の大学生Aさん。
友達と自宅で飲み会をしていました。
イッキ飲みのコールが起こるなど、大騒ぎの状態となりました。
Aさんが、あまり酒が強くないVさんにもイッキ飲みをさせたところ、そのうちVさんは横になり、声をかけても反応しない状態となりました。
Aさんら周りの友達は、救急車を呼ぶなどはせず放っておきました。
その後Vさんは嘔吐し、吐瀉物によって窒息死しました。
翌朝からAさんらは、逮捕こそされませんでしたが、警察から事情聴取をされました。
(フィクションです)

~保護責任者遺棄致死罪~

Vさんに一気飲みをさせ酔いつぶれた状態にさせ、なんの措置も採らずに放置し、死亡させてしまったAさんには、保護責任者遺棄致死罪が成立する可能性があります。

刑法第218条
老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったときは、三月以上五年以下の懲役に処する。
第219条
前二条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。

酔いつぶれたVさんは急性アルコール中毒といえる状態であったと考えられ、218条の「病者」に該当する可能性があります。
また、Aさんは酒に弱いVさんにイッキ飲みをさせたこと、自宅での飲み会なのでAさんらの他にVさんを助けられる人がいないことなどを考えると、Aさんは病者であるVさんを「保護する責任のある者」に該当する可能性があります。
そして、Aさんは救急車を呼ぶなどの「生存に必要な保護をしなかった」といえます。

その結果、Vさんが死亡しているので、219条の「前二条の罪を犯し、よって人を死」亡させた者に当たり、保護責任者遺棄致死罪が成立する可能性があるわけです。

なお、罰則については「傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。」とあります。
これは、218条と傷害致死罪(205条)と比較し、上限も下限も重い方を選ぶということです。
傷害致死罪が3年以上の有期懲役(有期懲役の上限は20年)ですので、結局、上限も下限も傷害致死罪の方が重いので、保護責任者遺棄致死罪も傷害致死罪と同じく3年以上20年以下の懲役となります。

~傷害致死罪・傷害現場助勢罪・過失致死罪~

他にも、状況によっては様々な犯罪が成立する可能性があります。

Vさんに一気飲みさせて潰そうとしていたような場合には、傷害致死罪が成立する可能性があります。

第205条
身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、三年以上の有期懲役に処する。

また、Vさんが一気飲みさせられそうになっているときに、周りからはやし立てた人には、傷害現場助勢罪が成立する可能性もあります。

第206条
前二条の犯罪が行われるに当たり、現場において勢いを助けた者は、自ら人を傷害しなくても、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。

酔わせて潰そうという意思がなくても、やりすぎて死なせてしまったとして、過失致死罪が成立する可能性もあります。

第210条
過失により人を死亡させた者は、五十万円以下の罰金に処する。

~今後の刑事手続きの流れ~

Aさんらは、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けることになるでしょう。
その結果、検察官が被疑者を刑事裁判にかけると判断すれば(起訴)、刑事裁判がスタートします。
もし検察官が起訴しないという判断(不起訴処分)をすれば、刑事手続はそこで終わり、前科も付きません。
また、簡易な手続で罰金刑に処する略式起訴を選択する場合もあります。
弁護士としては、不起訴処分や罰金処分、執行猶予などの軽い処分・判決を目指して弁護活動をしていくことになります。

なお、仮に逮捕されてしまった事件では、まずは最大で3日間、警察署等で身体拘束されます。
そしてもし検察官が逃亡や証拠隠滅のおそれがあるとして勾留(こうりゅう)を請求し、裁判官が許可すれば、さらに最大20日間の身体拘束がされる可能性があります。
その後、検察官が起訴・不起訴の判断をします。
弁護士としては、まずは検察官の勾留請求や裁判官の勾留許可を防ぎ、早期釈放を目指した上で、不起訴処分や罰金処分、執行猶予などの軽い処分・判決を目指していくことになります。

~弁護士にご相談を~

警察から取調べを受けると、ご本人やご家族は、逮捕されてしまうのか、どんな罪が成立するのか、刑事手続はどのように進んでいくのか、取調べにはどう受け答えしたらいいのか、等々、不安点が多いと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
事務所での法律相談を初回無料でお受けいただけます。
仮に逮捕されている場合には、ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
接見や法律相談では、上記の不安点などにお答えいたします。

保護責任者遺棄致死罪などで取調べを受けた、逮捕されたといった場合には、ぜひ一度ご相談ください。

誘拐で逮捕

2019-08-06

誘拐で逮捕

宮城県石巻市に住むAさん。
妻と離婚し、子供は妻が引き取っていました。
しかし子供と一緒に暮らしたいという思いが消えないAさん。
子供が幼稚園から帰るときに、自宅に連れて帰りました。
子供が家に帰ってこず、Aさんに電話をしてもつながらなかったことから、元妻が石巻警察署に通報。
警察官がAさんの自宅に乗り込み子供を保護するとともに、Aさんを逮捕しました。
(フィクションです)

~未成年者略取・誘拐罪~

Aさんは子供の親であることに間違いはないです。
それでも離婚した配偶者の下から勝手に子供を連れ去ると、未成年者略取罪または未成年者誘拐罪が成立してしまう可能性があります。

刑法第224条
未成年者を略取し、又は誘拐した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。

連れ去りの際に、暴行・脅迫などを用いて無理やり連れ去った場合には未成年者略取罪が問題となります。
一方、偽計・誘惑を用いて連れ去った場合、すなわち子供を言葉でだまして連れ去ったような場合には未成年者誘拐罪が問題となります。

そしてAさんは子供の親ですが、子供の監護権者の下から勝手に連れ去ると、これらの罪が成立してしまいます。
監護権とは、子供と共に生活をして日常の世話や教育を行う権利のことをいいます。
離婚の際に特別な合意をしない限り、監護権は親権者が有することになります。

Aさんのケースも、元妻が子供を引き取っていたことからすると、監護権だけをAさんが持つというような合意をしていない限り、監護権は元妻が有していたものと思われます。
したがって、元妻の承諾なく子供を連れ去った行為は、未成年者略取罪または未成年者誘拐罪が成立することになるでしょう。

~今後の刑事手続きの流れ~

逮捕されたAさんは、まずは最大で3日間、警察署等で身体拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や罪証隠滅のおそれがあるなどとして検察官が勾留(こうりゅう)を請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間の身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。

その後、検察官が被疑者を刑事裁判にかけると判断すれば(起訴)、刑事裁判がスタートします。
そして裁判で無罪や執行猶予とならない限り、刑罰を受けることになります。

なお、途中で釈放されれば、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けたり、裁判所に出向いて刑事裁判を受けるという流れになることが考えられます。

これらの手続に関し、弁護士は以下のような弁護活動を行います。

まず、検察官が勾留請求しなければ、あるいは裁判官が勾留許可をしなければ、最初の3日間で釈放されます。
また、検察官が起訴しないという判断(不起訴処分)をすれば、刑事手続はそこで終わり、前科も付きません。

そこで、本人が反省している、前科がない、犯行態様が手荒なものではない、身柄拘束による仕事などへの影響が大きくなりすぎる、連れ去った理由に同情できる点があるといった事情を検察官や裁判官に主張するなどして、勾留を防いだり不起訴処分を狙っていきます。
起訴されてしまった場合には執行猶予を狙う形になります。

~弁護士にご相談を~

未成年者略取・誘拐罪などで逮捕されると、ご本人やご家族は、いつ釈放されるのか、どのくらいの罰則を受けるのか、取調べにはどう受け答えしたらいいのか等々、不安点が多いと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放されている場合は、事務所での法律相談を初回無料でお受けいただけます。
接見や法律相談では、上記の不安点などにお答えいたします。

未成年者略取罪・未成年者誘拐罪などで逮捕された、捜査を受けているといった場合には、ぜひ一度ご相談ください。

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