Archive for the ‘刑事事件’ Category
凶器準備集合・結集罪で逮捕
凶器準備集合・結集罪で逮捕
凶器準備集合罪や凶器準備結集罪で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【事例】
宮城県仙台市に住むAさんは、暴走族のリーダーを務め、暴力団事務所にも出入りしています。
他の暴走族のメンバーから因縁を付けられたことをきっかけとして、復讐しなければならないと考え、自分の暴走族メンバーに、凶器を持って勾当台公園に集まるよう指示しました。
これに応じたメンバーのBさんらは、鉄パイプなどの凶器を持って集まりました。
間もなく相手方となる暴走族のメンバーが到着する時間になりましたが、公園内の不審な様子を見た通行人からの通報を受けて駆け付けた宮城県警の警察官がAさんらに職務質問。
そのまま現行犯逮捕されました。
(フィクションです)
~最近は少ない犯罪ですが~
今回のような事例では、凶器準備集合罪や凶器準備結集罪という犯罪が問題となります。
これらの犯罪は、凶器を持って集まるあるいは集めさせることを罰するものです。
主に学生運動が盛んであった頃によく適用されていた条文です。
最近では適用されるケースは少ないですが、事例のような暴走族や暴力団絡みの事件で問題となりえますし、政治運動に関する事例で検挙者が出るということも今後またあるかもしれません。
条文を確認してみましょう。
刑法第208条の2第1項
二人以上の者が他人の生命、身体又は財産に対し共同して害を加える目的で集合した場合において、凶器を準備して又はその準備があることを知って集合した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第2項
前項の場合において、凶器を準備して又はその準備があることを知って人を集合させた者は、三年以下の懲役に処する。
まず、凶器を準備して集合したBさんらには、第1項の凶器準備集合罪が成立するでしょう。
凶器を準備せず、他のメンバーが準備していることも知らずに集まった場合は該当しませんが、Bさんらは自ら「凶器を準備して」集まっているのでこの条文に該当するわけです。
次に、凶器を準備させてメンバーを集めたAさんには、第2項の凶器準備結集罪が成立します。
集合させたリーダー格の人物にはより重い責任があるということで、1項と比べて罰則の上限が1年長くなり、罰金刑で済む可能性もなくなっています。
このように、まだ相手に殴りかかってさえいない段階であっても、凶器を持って集合したり、集合させた場合には、被害を未然に防ぐために逮捕され、罰せられる可能性があるわけです。
~刑事手続きの進み方~
逮捕をされたAさんらは、最初に最大で3日間、警察署の留置所等に入れられます。
そして、証拠隠滅や逃亡のおそれがあるとして検察官が勾留(こうりゅう)を請求し、裁判官が許可すれば、さらに最大20日間の身体拘束がされる可能性があります。
弁護士は事件を受任すると、まずは弁護士の意見書やご家族の上申書を裁判所や検察庁に提出するなどして、勾留を防ぎ早期釈放を目指すことになります。
釈放された場合もされない場合も、その後検察官が被疑者を刑事裁判にかけると判断すれば(起訴)、刑事裁判がスタートします。
そして無罪や執行猶予とならない限り、刑罰を受けることになります。
比較的軽い事件では、検察官が不起訴処分とし、前科も付かずに事件が終了することもあります。
起訴するとしても、凶器準備集合罪の場合には、簡易な手続で罰金刑にする略式起訴がなされることもあります。
弁護士としては、ご本人が反省していること、前科がない(少ない)こと、計画性に乏しい犯罪だったこと、重い結果となるとご本人の将来への影響が大きすぎる事情などを主張して、出来るだけ軽い結果となるよう活動していきます。
なお、Aさんらが20歳未満だった場合には手続きが異なってきますので、詳しくはこちらをご覧ください。
https://sendai-keijibengosi.com/syounensinpan/
~すぐに弁護士にご相談を~
逮捕されると、いつ釈放されるのか、前科が付いてしまうのか、どれくらいの刑罰を受けるのか、取調べにはどう対応したらよいのかなど、不安点が多いと思います。
逮捕されると手続きも一気に進んでいきますので、ぜひお早めにご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などから初回接見のご依頼をいただければ、拘束されている警察署等にて、ご本人に面会(接見)し、上記の不安点などについてご説明いたします。
接見後にその結果をご家族にご報告致しますので、報告を聞いていただいた上で、正式に弁護活動を依頼するかどうかを決めていただけます。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放された場合には、弁護士事務所での法律相談を初回無料で行っております。
凶器準備集合・結集罪などで逮捕された、捜査を受けているといった場合には、ぜひ一度ご連絡ください。
同時傷害で逮捕
同時傷害で逮捕
傷害致死罪で同時傷害の特例に基づき逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【事例】
岩手県奥州市に住むAさん。
バーで飲んだいたところ、偶然居合わせたVさんと口論になり、店の外に出てケンカを始めましたが、体力に勝るAさんはVさんに一方的に暴行を加える形になりました。
口論になったところを見ていた他の客Bさんが外に出たところ、Vさんが一方的にやられている様子を見て突如、
「こいつは最低な野郎だな」
などと言いながら、自らもVさんに暴行を加えました。
AさんもBさんも殺すつもりはありませんでしたが、Vさんは急性硬膜下血腫で死亡してしまいました。
打撲や切り傷などのケガはAさんの暴行とBさんの暴行の両方から生じていますが、死因となった急性硬膜下血腫が、AさんとBさんどちらの暴行によって生じたものなのかはわかりませんでした。
AさんとBさんは奥州警察署の警察官によって逮捕されました。
2人はどんな罪に問われることになるのでしょうか。
(事実をもとにしたフィクションです)
~まずは傷害罪が成立~
今回の事例は、AさんとBさんが共謀なしにそれぞれVさんに暴行を加えたが、死因がどちらの暴行から生じたのかわからないという特殊性があります。
これが成立する犯罪にどう影響してくるのでしょうか。
まずは両名とも、Vさんに暴行を加えて打撲や切り傷等の傷害を負わせているので、少なくとも傷害罪は成立することになります。
刑法第204条
人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
条文上、傷害罪だけでも最長で15年の懲役が科されうるということになります。
もちろん、前科があるか、暴行方法の悪質さ、被害者のケガの程度などによって、判決内容は大きく異なってきます。
~傷害致死罪にも問われる?~
次に、AさんやBさんに殺意があれば殺人罪の成立が問題となりますが、殺意のない今回の事例では、傷害致死罪が成立するかが問題となります。
第205条
身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、三年以上の有期懲役に処する。
これが傷害致死罪の条文です。
ここで、仮に今回の事例と違い、AさんとBさんが共謀の末にVさんに暴行を加え、Vさんを死亡させたのであれば、傷害致死罪の共同正犯が成立します。
第60条
二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。
そして共同正犯の場合、共犯者がした行為についても責任を負うことになっています(一部実行全部責任)。
したがって、死因となった急性硬膜下血腫を生じさせた暴行を共犯者が行った場合でも、死亡結果まで責任を負わせることができるので、傷害致死罪が成立します。
一方、今回のように共謀がない場合は、同時傷害に特例という規定が問題となります。
第207条
二人以上で暴行を加えて人を傷害した場合において、それぞれの暴行による傷害の軽重を知ることができず、又はその傷害を生じさせた者を知ることができないときは、共同して実行した者でなくても、共犯の例による。
これが同時傷害の特例と呼ばれる条文です。
今回の事例はまさに、「二人以上で暴行を加えて人を傷害した場合において、それぞれの暴行による傷害の軽重を知ることができず」に該当します。
したがって、「共同して実行した者でなくても」(すなわち共謀に基づいて犯罪をした場合でなくても)、「共犯の例による」(すなわち結局は上記の共同正犯と同様、全部の責任を負わせることができる)ということになります。
傷害致死罪の責任を免れるためには、死因となった急性硬膜下血腫が自らの暴行によって生じたのではないと証明する必要があるのです。
そうすると、AさんとBさんのどちらの暴行により死因を形成したかわからない本事例においては、両名とも傷害致死罪の責任を負うことになるでしょう。
~弁護士にご相談を~
逮捕された後の手続について、詳しくはこちらをご覧ください。
https://sendai-keijibengosi.com/keijijikennonagare/
逮捕されると、どのような罪を負うのか、どれくらいの刑罰を受けるのか、取調べにはどう受け答えしたらよいのかなど不安点が多いと思いますので、ぜひお早めにご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などから初回接見のご依頼をいただければ、拘束されている警察署等にて、ご本人に面会(接見)し、上記の不安点などについてご説明いたします。
接見後にその結果をご家族にご報告致しますので、報告を聞いていただいた上で、正式に弁護活動を依頼するかどうかを決めていただけます。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放された場合には、弁護士事務所での法律相談を初回無料で行っております。
傷害致死罪などで逮捕された、捜査を受けているといった場合には、ぜひ一度ご連絡ください。
自殺を手伝い逮捕
自殺を手伝い逮捕
自殺関与罪で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【事例】
宮城県大和町に住むAさん。
父親が寝たきり状態となり、Aさんが自宅で介護をしていました。
父親は、これ以上生きていても家族に迷惑をかけるだけだと思い、Aさんに自殺したいと申し出ました。
最初は聞き入れなかったAさんでしたが、何度も自殺したいと言われ、その意志の強さを感じたことから、自殺をさせることにしました。
Aさんは大量の睡眠薬を購入し、父親は自ら摂取して、死亡するに至りました。
その後、Aさんの通報により父親は病院に搬送され、医師により死亡が確認されました。
しかしその医師が不審に思いAさんに問いただしたところ、上記の事実が明らかになりました。
医師が警察に通報したことから、Aさんは大和警察署の警察官により逮捕されました。
Aさんはどうなってしまうのでしょうか。
(事実をもとにしたフィクションです)
~自殺関与罪とは~
父親が自殺の意志を固め、その手伝いをしたAさん。
実質的に被害者がいないという考え方も出来ますが、犯罪が成立してしまいます。
条文を見てみましょう。
刑法第202条
人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、六月以上七年以下の懲役又は禁錮に処する。
この条文は、前半に自殺関与罪、後半に同意殺人罪が規定されています。
今回の事例では前半の自殺関与罪が問題となります。
自殺関与罪の中には、自殺教唆罪と自殺幇助罪があります。
自殺教唆罪は、自殺の意志がない人をそそのかして自殺の意志を固めさせ、自殺させた場合です。
自殺幇助罪は、自殺の意志をすでに固めた人の自殺を手助けした場合です。
今回は父親が自殺の意志を固めていたので、自殺幇助罪が成立することになります。
たしかに実質的な被害者がいないといっても、自殺は本来良くないことなので、自殺を止めるどころか手助けした場合には処罰されることになっているわけです。
なお、今回の事例では睡眠薬を父親自ら飲んで自殺していますが、たとえば父親から殺してほしいと頼まれ、睡眠薬を口に運んで飲ませたり、首を絞めて殺したといった場合には、同意殺人罪が成立することになります。
~殺人罪が成立する場合も~
これまでの話は、父親が真意に基づいて自殺を決意した場合の話です。
しかし、たとえばAさんが執拗に自殺するよう働きかけた結果、父親が自殺したくはなかったものの、やむを得ず自殺する旨申し出たといった場合には殺人罪が成立してしまうこともありえます。
第199条
人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。
自殺関与罪や同意殺人罪は、あくまでも本人が真意に基づいて死を望んだ場合の規定ですので、真意に基づいていない場合には、普通に他人が殺したのと同じということで殺人罪が成立しうるわけです。
~弁護士にご相談を~
逮捕された後の手続について、詳しくはこちらをご覧ください。
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逮捕されると、どのような犯罪が成立しているのか、どれくらいの刑罰を受けるのかなど不安点が多いと思いますので、ぜひお早めにご相談ください。
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あっせん収賄で逮捕
あっせん収賄で逮捕
議員があっせん収賄罪で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【事例】
宮城県の某自治体で議員を務めるAさん。
自己の選挙区内の建設会社社長Bさんから、公共工事の発注で取り計らいをしてもらうよう、役所の関係部局に働きかけてもらえないかと頼まれました。
Aさんはこれを承諾し、そのお礼としてBさんはAさんに対し金銭を渡しました。
そしてAさんは関係部局の職員に対し、Bさんの会社について有利に扱うよう要請しました。
その後、報道機関の丹念な取材によりこの事実が明るみに出てしまい、AさんとBさんは宮城県警により逮捕されました。
(事実をもとにしたフィクションです)
~あっせん収賄罪とは~
役所への働きかけを依頼され、金銭を受け取ったAさん。
このような事例で逮捕された事例は過去に多くあり、特に国会議員の場合には大きく報道されています。
この行為には、あっせん収賄罪という犯罪が成立することになります。
刑法第197条の4
公務員が請託を受け、他の公務員に職務上不正な行為をさせるように、又は相当の行為をさせないようにあっせんをすること又はしたことの報酬として、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役に処する。
条文の文言の順番に沿って、今回の事例で犯罪の成立要件を満たしているか確認していきます。
まず、地方議会議員であるAさんは、「公務員」です。
次の「請託」とは、公務員がその職務に関する事項について依頼を受けてこれを承諾することをいいます。
公共工事をどの業者に発注するかという点は、広い意味で議員の職務に関する事項に含まれます。
また、Aさんは発注について取り計らいをしてほしいという依頼を受けて承諾しています。
したがって「請託を受けた」といえます。
また、公共工事の発注について公正な方法によらず、取り計らいを行うよう働きかけるのは、「他の公務員に職務上不正な行為をさせるように、又は相当の行為をさせないようにあっせん」に該当することは明らかです。
さらに条文には、「あっせんをすること又はしたことの報酬として」とありますから、実際に働きかけを行ったか否かは関係ありません。
また、「賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたとき」ともありますので、賄賂を受け取った場合はもちろん、賄賂を要求したり約束しただけでもあっせん収賄罪は成立します。
Aさんは実際に働きかけを行っていますし、賄賂もすでに受け取っているので、問題なく該当します。
したがってAさんにはあっせん収賄罪が成立します。
刑罰は5年以下の懲役となり、受け取った賄賂も没収されることになります。
第197条の5
犯人又は情を知った第三者が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
さらに、収賄で有罪となれば自動的に議員としての身分を失うことになります。
そして有罪の中でも執行猶予になった場合は猶予期間中、実刑判決となった場合は出所から5年経過するまでは選挙権を失い、被選挙権に至っては10年経過するまで失うことになります。
公職選挙法
第11条1項
次に掲げる者は、選挙権及び被選挙権を有しない。
4号
公職にある間に犯した刑法(明治四十年法律第四十五号)第百九十七条から第百九十七条の四までの罪又は公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律(平成十二年法律第百三十号)第一条の罪により刑に処せられ、その執行を終わり若しくはその執行の免除を受けた者でその執行を終わり若しくはその執行の免除を受けた日から五年を経過しないもの又はその刑の執行猶予中の者
第11条の2 公職にある間に犯した前条第一項第四号に規定する罪により刑に処せられ、その執行を終わり又はその執行の免除を受けた者でその執行を終わり又はその執行の免除を受けた日から五年を経過したものは、当該五年を経過した日から五年間、被選挙権を有しない。
第99条
当選人は、その選挙の期日後において被選挙権を有しなくなつたときは、当選を失う。
~Bさんは贈賄罪~
当然ながら、賄賂を渡したBさんは贈賄罪に問われることになります。
第198条
第百九十七条から第百九十七条の四までに規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金に処する。
Bさんは、「第百九十七条の四…に規定する賄賂を供与し…た者」に当てはまるわけです。
~弁護士にご相談ください~
逮捕された後の手続について、詳しくはこちらをご覧ください。
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逮捕されると、いつ釈放されるのか、有罪となるのか、失職するのか、公民権停止となるのか、どれくらいの刑罰を受けるのかなど不安な点が多いと思いますので、ぜひお早めにご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などから初回接見のご依頼をいただければ、拘束されている警察署等にて、ご本人に面会(接見)し、上記の不安点などについてご説明いたします。
接見後にその結果をご家族にご報告致しますので、報告を聞いていただいた上で、正式に弁護活動を依頼するかどうかを決めていただけます。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放された場合には、弁護士事務所での法律相談を初回無料で行っております。
あっせん収賄罪や贈賄罪などで逮捕された、捜査を受けているといった場合には、ぜひ一度ご連絡ください。
警察官が被疑者を殴り逮捕
警察官が被疑者を殴り逮捕
特別公務員暴行陵虐致傷罪で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【事例】
警察官であるAさん。
被疑者として逮捕した者を取調べしていましたが、被疑者の態度があまりにも悪かったことから、カッとなって顔面をコブシで殴ってしまいました。
被疑者は鼻を骨折してしまい治療を受けるとともに、弁護士にも報告。
弁護士は暴行をした警察官を告訴する手続きを行ったほか、記者会見を開いて事態を世に知らしめました。
暴行の事実がニュースでも取り上げられ、このまま内部処理で済ますわけにいかなくなった県警は、暴行を行った警察官を逮捕しました。
(事実をもとにしたフィクションです)
~特別公務員暴行陵虐致傷罪~
最近ではあまりないと思われますが、昔は警察官などが被疑者に暴行を加えるという事案が度々あり、警察官に有罪判決が下ったこともあります。
具体的には、特別公務員暴行陵虐致傷罪という犯罪が成立してしまいます。
刑法第195条1項
裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者が、その職務を行うに当たり、被告人、被疑者その他の者に対して暴行又は陵辱若しくは加虐の行為をしたときは、七年以下の懲役又は禁錮に処する。
これが特別公務員暴行陵虐罪の条文です。
「警察の職務を行う者」であるAさんは、取調べという「職務を行うに当たり」、「被疑者…に対して暴行…をした」ということになります。
しかも今回は、被疑者がケガをしてしまったので、より重い特別公務員暴行陵虐致傷罪が成立することになります。
第196条
前二条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
「傷害の罪と比較して、重い刑により処断する」とありますが、特別公務員暴行陵虐罪と傷害罪の条文で定められた刑罰を比べて、上限も下限も重い方を基準とするということです。すなわち、特別公務員暴行陵虐罪は7年以下の懲役または禁錮、傷害罪は15年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
そうすると、上限は最長15年の傷害罪が重く、下限は罰金刑がない特別公務員暴行陵虐罪が重いです。
したがって、15年以下の懲役ということになります。
ちなみに検察官が殴った場合も同じ条文で処罰されることになります。
また、刑務所の刑務官などの場合は、刑罰の重さは同じですが、195条2項が適用されます。
第195条2項
法令により拘禁された者を看守し又は護送する者がその拘禁された者に対して暴行又は陵辱若しくは加虐の行為をしたときも、前項と同様とする。
~刑事手続きの進み方~
暴行をしてしまったAさんは詳しいでしょうが、Aさんのご家族にとってはどのような手続が進んでいくのか不安なところかもしれません。
逮捕をされたAさんは、最初に最大で3日間、警察署の留置所等に入れられます。
そして、証拠隠滅や逃亡のおそれがあるとして検察官が勾留(こうりゅう)を請求し、裁判官が許可すれば、さらに最大20日間の身体拘束がされる可能性があります。
その後、検察官が、被疑者を刑事裁判にかけると判断すれば(起訴)、刑事裁判がスタート。
無罪や執行猶予とならない限り、刑罰を受けることになります。
なお、途中で釈放されれば、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けたり、裁判所に出向いて刑事裁判を受けるという流れになることが考えられます。
~まずはご相談を~
このようなニュースで大きく取り上げられる可能性のある事件では、刑事手続の他、マスコミ対策なども必要となる場合があり、荷が重いところと思います。
一度お早めに弁護士に相談した方がいいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などから初回接見のご依頼をいただければ、拘束されている警察署等にて、ご本人に面会(接見)し、上記の不安点などについてご説明いたします。
接見後にその結果をご家族にご報告致しますので、報告を聞いていただいた上で、正式に弁護活動を依頼するかどうかを決めていただけます。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放された場合には、弁護士事務所での法律相談を初回無料で行っております。
特別公務員暴行陵虐致傷罪などで逮捕された、捜査を受けているといった場合には、ぜひご連絡ください。
強姦で逮捕
強姦で逮捕
強制性交等罪で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【事例】
岩手県北上市に住む男性Aさん。
自宅で男女の友人数名と飲み会をしていました。
そのうち1人の女性が酔いつぶれ、残りの友人は次の日早いからと言って帰宅。
Aさんと酔いつぶれた女性1人がAさん宅にいる状態になりました。
魔が差したAさんは、女性の体を触りはじめました。
Aさんから見て抵抗する様子がなかったことから、性交までしてしまいました。
後日、北上警察署の警察官がAさん宅に訪れ、Aさんは強制性交等の容疑で逮捕されました。
(事実をもとにしたフィクションです)
~(準)強制性交等罪~
抵抗する様子が見えないと思い、性交までしてしまったAさん。
同意があると思っていたかもしれませんが、強制性交等または準強制性交等という罪が成立してしまう可能性があります。
刑法第177条(強制性交等)
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
第178条2項(準強制性交等)
人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、性交等をした者は、前条の例による。
以前は強姦罪(ゴウカンザイ)あるいは準強姦罪と呼ばれていましたが、今は犯罪が成立する範囲を広げるとともに、(準)強制性交等罪(キョウセイセイコウトウザイ)という呼び方に変わりました。
これらの条文からすると、暴行または脅迫を用いて性交等をすれば強制性交等罪で、心神喪失若しくは抗拒不能に乗じて性交等を準強制性交等罪で有罪になりえます。
このうち暴行や脅迫は、被害者の反抗を著しく困難にする程度のものが必要とされています。
しかし、反抗したらさらに強い暴行を加えられてケガさせられたり殺されたりするかもという恐怖心から反抗が難しい場合も多いです。
したがって、あからさまに殴る蹴るといったことまでしなくても、手足を抑えたり、被害者の足を手で広げたという行為があれば、暴行があったと認定される可能性があります。
また、酔いつぶれてそもそも抵抗ができないような状態だったのであれば、暴行・脅迫がなくても、準強制性交等罪が成立することになるでしょう。
そして刑罰は、5年以上の有期懲役(余罪がなければ上限は20年)という重い定めとなっています。
被害者の人格を踏みにじり、その後の人生に大きな影響を与えてしまうことから、重く処罰できるようになっているのです。
それでも初犯であれば執行猶予が付く可能性もありますが、このあたりは犯行内容の悪質さや被害者の年齢、容疑を認めて反省しているかといった様々な要素によって変わってくるところです。
たとえば、被害者が未成年者だと、たとえ初犯でも、犯行を認めて反省態度を示していても、執行猶予を付けるのはなかなか難しいでしょう。
~同意があると思ったのに~
真に同意があればもちろん犯罪は成立しませんし、同意があると完全に信じていれば、故意がないとして犯罪は成立しません。
第38条
罪を犯す意思がない行為は、罰しない。(以下略)
しかし、同意がないかもしれないという半信半疑な状態だったのであれば、故意はあるとされ、有罪となってしまいます。
そこで、いくら同意があると思ったと主張しても、「同意していないかも、くらいには思っていたでしょ?」と言われてしまい、有罪となってしまう可能性もあります。
~弁護士にご相談を~
このように逮捕されると、ご本人はもちろん、ご家族も、有罪となってしまうのか、どれくらいの刑罰を受けるのか等々、不安な点が多いと思いますので、ぜひお早めにご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などから初回接見のご依頼をいただければ、拘束されている警察署等にて、ご本人に面会(接見)し、上記の不安点などについてご説明いたします。
接見後にその結果をご家族にご報告致しますので、報告を聞いていただいた上で、正式に弁護活動を依頼するかどうかを決めていただけます。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放された場合には、弁護士事務所での法律相談を初回無料で行っております。
宮城県の他、近隣の県からのご相談・ご依頼もお受けしておりますので、ぜひ一度ご連絡ください。
わいせつ動画投稿で逮捕
わいせつ動画投稿で逮捕
わいせつ電磁的記録頒布罪などで逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【事例】
岩手県一関市に住むAさんは、動画でひと儲けしたいと考え、彼女との性交の様子を撮影し、性器にモザイクもかけないまま、インターネットのわいせつ動画投稿サイトにアップロードしました。
この動画はサイトを訪れた多くの人に閲覧されました。
警察のサイバーパトロールによりこの動画が発見され、捜査の結果Aさんがアップロードしたものと判明。
Aさんは岩手県警の警察官によって逮捕されました。
(事実をもとにしたフィクションです)
~わいせつ動画を投稿すると~
Aさんはインターネットに性交の様子を撮影した無修正動画を投稿しました。
この行為には、わいせつ電磁的記録頒布罪が成立することになるでしょう。
条文を見てみます。
刑法第175条1項
わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。
この条文は、1文目にわいせつ物頒布罪とわいせつ物陳列罪、2文目にわいせつ電磁的記録頒布罪という犯罪が定められています。
1文目は主に、DVDなどの記録媒体を交付したり陳列したりする行為を処罰する規定です。
今回のAさんのようにインターネットに動画をアップロードする行為は、2文目の「電気通信の送信」に該当します。
したがってAさんが2文目の、「わいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者」に当たるか否かが問題となります。
どんなものが「わいせつ」といえるかは時代によって変わりますが、とりあえず性器がモザイク処理されていない無修正動画や画像が該当すると考えておけばよいでしょう。
Aさんがアップロードした動画はまさに、条文の2文目にある、「わいせつな電磁的記録」ということになるでしょう。
そして、インターネットにアップして多くの人が閲覧しているので「頒布」に該当します。
したがってAさんは、「わいせつな電磁的記録…を頒布した者」として、2年以下の懲役もしくは250万円以下の罰金もしくは科料、または懲役と罰金の両方を科される可能性があるわけです。
You Tuberが注目されるなど、動画でお金を稼ぐ人はこれからさらに多くなっていくでしょう。
しかし、やりすぎると大きな代償を払うことになりかねないので注意が必要です。
~刑事事件はどう進んでいくのか~
逮捕をされたAさんは、最初に最大で3日間、警察署の留置所等に入れられます。
そして、証拠隠滅や逃亡のおそれがあるとして検察官が勾留(こうりゅう)を請求し、裁判官が許可すれば、さらに最大20日間の身体拘束がされる可能性があります。
その後、検察官が、被疑者を刑事裁判にかけると判断すれば(起訴)、刑事裁判がスタート。
無罪や執行猶予とならない限り、刑罰を受けることになります。
なお、途中で釈放されれば、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けたり、裁判所に出向いて刑事裁判を受けるという流れになることが考えられます。
~まずはご相談を~
逮捕されると、ご本人はもちろん、ご家族も不安な点が多いと思いますので、ぜひお早めにご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などから初回接見のご依頼をいただければ、拘束されている警察署等にて、ご本人に面会(接見)し、上記の不安点などについてご説明いたします。
接見後にその結果をご家族にご報告致しますので、報告を聞いていただいた上で、正式に弁護活動を依頼するかどうかを決めていただけます。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放された場合には、弁護士事務所での法律相談を初回無料で行っております。
わいせつ電磁的記録頒布罪などで逮捕された、捜査を受けているといった場合には、ぜひ一度ご連絡ください。
虚偽告訴と偽証で逮捕
虚偽告訴と偽証で逮捕
虚偽告訴罪や偽証罪で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【事例】
宮城県仙台市泉区にある会社社員のAさんたち。
社長の横暴さに強い恨みを抱いており、社長を失脚させようと画策しました。
そこで、社長が横領を行っていることをでっち上げることとし、警察に対し虚偽の告発を行いました。
その後、社長は逮捕されて刑事裁判が開かれ、Aさんたちは証人として出廷。
ここでも虚偽の証言をしました。
しかし、証言内容に不審な点があり、社長が無実であることが発覚。
社長は無罪となるとともに、逆にAさんたちが泉警察署の警察官に逮捕されてしまいました。
(フィクションです)
~虚偽告訴罪~
ウソの犯罪事実をでっち上げ、警察に告発したAさんたち。
虚偽告訴罪が成立することになるでしょう。
刑法第172条
人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、三月以上十年以下の懲役に処する。
Aさんたちは、社長という「人に刑事…の処分を受けさせる目的で、虚偽の…告発をした者」ということになり、3カ月以上10年以下の懲役ということになってしまいます。
なお、「告訴」は犯罪の被害者が警察等に犯人の処罰を求めることを言います。
一方、「告発」は被害者以外の第三者が処罰を求めることを言います。
横領の被害者は会社(法人)ですので、社員は被害者以外の第三者として「告発」をしたということになります。
~偽証罪~
次に、Aさんたちは社長の刑事裁判でウソの証言をしています。
これについては偽証罪が成立する可能性があります。
第169条
法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、三月以上十年以下の懲役に処する。
証人として刑事裁判に出廷した者は、証言をする前に、「良心に従って真実を述べ,何事も隠さず,偽りを述べないことを誓います。」という内容の宣誓を必ず行うことになります。
これは、刑事訴訟法154条に基づくものであり、この宣誓をしたAさんは、「法律により宣誓した証人」ということになります。
そしてAさんたちは、社長が横領したという「虚偽の陳述」をしたわけですので、偽証罪が成立するということになります。
仮に社長がいかに悪い人だったとしても、ここまでやってしまうと、Aさんたちも重い責任を負う可能性が出てきてしまうわけです。
~刑事手続は?~
逮捕をされたAさんたちは、最初に最大で3日間、警察署の留置所等に入れられます。
そして、証拠隠滅や逃亡のおそれがあるとして検察官が勾留(こうりゅう)を請求し、裁判官が許可すれば、さらに最大20日間の身体拘束がされる可能性があります。
共犯者がいる犯罪だと、相談して足並みを揃えてウソの証言をするなどの証拠隠滅を疑われることが多く、勾留される可能性が上がる場合があります。
その後、検察官が、被疑者を刑事裁判にかけると判断すれば(起訴)、刑事裁判がスタート。
無罪や執行猶予とならない限り、刑罰を受けることになります。
なお、途中で釈放されれば、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けたり、裁判所に出向いて刑事裁判を受けるという流れになることが考えられます。
詳しくはこちらをご覧ください。
https://sendai-keijibengosi.com/keijijikennonagare/
~弁護士にご相談を~
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などから初回接見のご依頼をいただければ、拘束されている警察署等にて、ご本人に面会(接見)し、上記の不安点などについてご説明いたします。
接見後にその結果をご家族にご報告致しますので、報告を聞いていただいた上で、正式に弁護活動を依頼するかどうかを決めていただけます。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放された場合には、弁護士事務所での法律相談を初回無料で行っております。
虚偽告訴罪や偽証罪などで逮捕された、捜査を受けているといった場合には、ぜひご相談ください。
田代まさしさんが覚せい剤所持で逮捕
田代まさしさんが覚せい剤所持で逮捕
【覚せい剤取締法違反で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します】
2019年11月6日、元タレントの田代まさしさんが、宮城県塩釜市内などで覚せい剤を所持していた疑いで、宮城県警に逮捕されました。
田代さんは覚せい剤取締法違反などで過去に複数回逮捕され、2回服役しています。
最近では、薬物依存症からのリハビリ施設運営などを行う団体「ダルク」のスタッフとして活動し、テレビなどでも薬物の恐ろしさを訴えるなど、前向きな活動をされていました。
それでも再び薬物に手を出してしまうのですから、薬物の恐ろしさを物語るものといえます。
~覚せい剤所持の罪~
ここからは、法律的な観点から解説したいと思います。
覚せい剤を所持すると覚せい剤取締法の以下の規定に違反したことになります。
覚せい剤取締法第14条1項
覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者及び管理者、覚せい剤施用機関において診療に従事する医師、覚せい剤研究者並びに覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者から施用のため交付を受けた者の外は、何人も、覚せい剤を所持してはならない。
第41条の2第1項
覚せい剤を、みだりに、所持し、譲り渡し、又は譲り受けた者(第四十二条第五号に該当する者を除く。)は、十年以下の懲役に処する。
営利目的ではなく、自分で使用する目的で所持していた場合の罰則は、10年以下の懲役ということになります。
初犯であれば執行猶予が付くことも多いですが、2回目以降だと実刑になる可能性が高いといえます。
今回の田代さんのケースでも、前回の逮捕・服役からはある程度年数がたっていますが、覚せい剤だけでも4回目の逮捕ですので、実刑を免れるのは難しいでしょう。
~覚せい剤使用の罪~
さらに、逮捕後の尿検査等で陽性反応が出れば、所持だけでなく、使用の容疑でも裁判にかけられる可能性があります。
第19条
左の各号に掲げる場合の外は、何人も、覚せい剤を使用してはならない(以下略)
第41条の3
次の各号の一に該当する者は、十年以下の懲役に処する。
第1号 第十九条(使用の禁止)の規定に違反した者
使用の罰則も、所持と同じく10年以下の懲役です。
所持と使用の両方で裁判にかけられた場合、併合罪(刑法45条・47条参照)という処理により上限が1.5倍となるので、Aさんは執行猶予とならない限り15年以下の懲役に処せられるということになります。
~更生に向けて~
逮捕された後の手続について、詳しくはこちらをご覧ください。
https://sendai-keijibengosi.com/keijijikennonagare/
薬物犯罪は、2度とやるまいという強い意志だけでは再犯を防ぐのは難しく、適切な治療を受ける必要があります。
刑事事件を専門とする弊所としましても、刑事裁判への対応の他、薬物依存症治療を行っている病院を紹介したりするなど、更生に向けたお手伝いをしてまいります。
ご本人やご家族が薬物に手を出してしまったという方は、秘密は厳守いたしますので、ぜひご相談ください。
すでに逮捕されている場合、ご家族などから初回接見のご依頼をいただければ、拘束されている警察署等にて、ご本人に面会(接見)し、上記の不安点などについてご説明いたします。
接見後にその結果をご家族にご報告致しますので、報告を聞いていただいた上で、正式に弁護活動を依頼するかどうかを決めていただけます。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放された場合には、弁護士事務所での法律相談を初回無料で行っております。
覚せい剤などで逮捕された、逮捕されないか心配、といった場合にはぜひ一度ご連絡ください。
スキミングで逮捕
スキミングで逮捕
クレジットカードのスキミングで逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【事例】
某家電量販店のアルバイト店員であるAさん。
レジに置いてあるクレジットカードの読み取り機に、社員の目を盗んでスキミング用の機械を取り付けました。
その後、お客さんがクレジットカードを利用するごとに、カード情報を取得することに成功しました。
しかし、そのカード情報を実際に悪用する前に、社員がカード読み取り機の異変に気が付き、スキミングがされていることが発覚。
すぐに警察に通報し、悪用は未然に防止されました。
店舗の防犯カメラ映像などからAさんの犯行が発覚し、Aさんは逮捕されました。
(フィクションです)
~スキミングで成立する犯罪~
カード情報を不正に抜き取るスキミングの手口には様々ありますが、カードを読み取る機械に、一見してわからないようにスキミング用の機械を取り付ける例もあり、利用者としては怖いところです。
スキミングをした場合、「支払用カード電磁的記録不正作出準備罪」という長い名前の犯罪が成立します。
刑法第163条の4第1項
第百六十三条の二第一項の犯罪行為の用に供する目的で、同項の電磁的記録の情報を取得した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。情を知って、その情報を提供した者も、同様とする。
「第百六十三条の二第一項の犯罪行為」とは、カードの偽造です。
カードを偽造するために、カード情報を取得した者は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金ということになるわけです。
また、スキミング用の機械を取り付けたが、スキミングする前にバレたり、不具合によりうまく情報取得が出来なかった場合にも、未遂として処罰される可能性があります。
第163条の5 第百六十三条の二及び前条第一項の罪の未遂は、罰する。
~偽造に成功した場合は~
事例では、取得されたカード情報を悪用する前にAさんが逮捕されましたが、情報を使って偽造カードを作った場合には「支払用カード電磁的記録不正作出罪」が成立します。
第163条の2第1項
人の財産上の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する電磁的記録であって、クレジットカードその他の代金又は料金の支払用のカードを構成するものを不正に作った者は、十年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。預貯金の引出用のカードを構成する電磁的記録を不正に作った者も、同様とする。
さらに、偽造したカードを使うところまでいってしまえば、「不正作出支払用カード電磁的記録供用罪」の他、事案によっては電子計算機使用詐欺罪などが成立する可能性があります。
同条2項
不正に作られた前項の電磁的記録を、同項の目的で、人の財産上の事務処理の用に供した者も、同項と同様とする。
第246条の2
前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、十年以下の懲役に処する。
このようにカード偽造に関わると、多くの犯罪が成立してしまう可能性があるのです。
~刑事手続きの流れ~
逮捕をされたAさんは、最初に最大で3日間、警察署の留置所等に入れられます。
そして、証拠隠滅や逃亡のおそれがあるとして検察官が勾留(こうりゅう)を請求し、裁判官が許可すれば、さらに最大20日間の身体拘束がされる可能性があります。
その後、検察官が、被疑者を刑事裁判にかけると判断すれば(起訴)、刑事裁判がスタート。
無罪や執行猶予とならない限り、刑罰を受けることになります。
なお、途中で釈放されれば、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けたり、裁判所に出向いて刑事裁判を受けるという流れになることが考えられます。
~弁護士にご相談を~
逮捕されると、ご本人やご家族は、いつ釈放されるのか、どのくらいの罰則を受けるのか、取調べにはどう受け答えしたらいいのかなど、不安点が多いと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などから初回接見のご依頼をいただければ、拘束されている警察署等にて、ご本人に面会(接見)し、上記の不安点などについてご説明いたします。
接見後にその結果をご家族にご報告致しますので、報告を聞いていただいた上で、正式に弁護活動を依頼するかどうかを決めていただけます。
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スキミングなどで逮捕された、捜査を受けているといった場合には、ぜひご相談ください。
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