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卵1パック万引きで懲役1年は重い?
卵1パック万引きで懲役1年は重い?
卵1パックの万引きで懲役1年の実刑判決が出された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【参考事例】
88歳無職の男、スーパーで卵1パックを盗み懲役1年の実刑/徳島地裁
(徳島新聞)
この判決は昨年2019年10月8日に出されたものですが、年が明けてからネット上で話題になっています。
88歳の無職男性が、スーパーで卵1パック(販売価格245円)を万引きしたという窃盗罪の容疑で、懲役1年の実刑判決が下ったというものです。
わずか245円という金額や年齢を考えると厳しすぎるのではないかという意見が、ツイッターなどでつぶやかれています。
この事件の詳細は弊所でも把握していませんので、以下の記載は推測となります。
通常、245円分の万引きをして窃盗罪で有罪となっても、初犯の人に実刑判決が下るということは考えられません。
万引きによる罰金刑の前科があったとしても、次は実刑判決となるのではなく、執行猶予が付くのが通常です。
かなりの高齢かつ少額の万引きという判決が軽くなりうる事情があるにも関わらず、実刑判決になったことを考えると、この88歳の男性は数多くの前科があった可能性が高いでしょう。
そうすると、懲役1年の実刑判決は、必ずしも重いものではないとも言えます。
~刑罰を科すのが正解か~
しかし、ネットなどでも指摘されていたように、仮に前科が多数あるとしても、刑罰により対処するのが最適なのかは議論の余地があります。
本来は、生活保護の受給や、介護施設入所、あるいは入院等の福祉的措置に委ねられるべきなのかもしれません。
しかし、何らかの理由により福祉的な援助とつながることができず、刑務所の方が衣食住が揃い安全と考えてしまい、万引きをするに至ったのかもしれません。
一方で、お金があるにもかかわらず、万引き行為に対する依存症的な状態になり、万引きを繰り返してしまうというパターンもあります(クレプトマニア)。
今回の88歳の男性がこの状態だったのであれば、実刑判決が下ったことに納得する人も増えるかもしれません。
しかしこの場合も、必ずしも刑罰により再犯を防げるというわけではなく、治療やカウンセリングを受けるという医療的ケアが必要となるでしょう。
~犯罪をしてしまったら~
あなたやあなたのご家族が、なんらかの犯罪をしてしまった場合、再犯を防ぐためにどうしたらよいのかわからないことが多いと思います。
また、取調べへの対応や、被害者への謝罪・賠償・示談締結、早期釈放や軽い判決を目指すなど、弁護士の力が必要となる場面も多いと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
上記の再犯防止や刑事手続への対応など、しっかりサポート致しますので、ぜひご連絡いただければと思います。
岩手県でのトイレ盗撮で逮捕
岩手県でのトイレ盗撮で逮捕
トイレ内を盗撮して逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【事例】
岩手県盛岡市に住むAさん。
コンビニのトイレに入り、盗撮用の小型カメラを設置して盗撮しました。
トイレを利用した女性がカメラの存在に気が付き店員に報告。
警察にも通報され、防犯カメラ映像の解析等がなされた結果、Aさんの犯行と発覚。
Aさんは盛岡東警察署の警察官に逮捕されました。
(事実をもとにしたフィクションです)
~トイレ盗撮で成立する犯罪~
トイレ内を盗撮したAさん。
盗撮をした都道府県によっては、迷惑行為防止条例違反となる可能性があります。
岩手県でも、電車内や店の売り場など公共の場所で、スカート内などを盗撮した場合には条例違反となるでしょう。
しかし、トイレ内は私的空間であり、公共の場所とは言えないといった理由で、岩手県の条例違反とはならないでしょう。
トイレ盗撮等にも対応できるよう、条例を改正している都道府県もありますが、岩手県では未改正となっているのです。
しかし何のおとがめなしになるのではなく、軽犯罪法違反や建造物侵入罪は成立することになる可能性が高いです。
~軽犯罪法について~
まずは軽犯罪法の条文を見てみましょう。
軽犯罪法第1条
左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
第23号
正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者
Aさんは「便所…をひそかにのぞき見た者」として、軽犯罪法に違反したわけです。
ちなみに盗撮も「のぞき見た」に含まれるとされています。
また、「拘留」とは、1日以上30日未満の期間、刑事施設に収容する刑罰です。
「科料」とは、1000円以上1万円未満を徴収される刑罰となります。
~建造物侵入罪について~
続いて、建造物侵入罪の条文を見てみましょう。
刑法第130条
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
この条文を今回の事例に引き付けて検討すると、コンビニやその中のトイレは「建造物」に当たります。
そして「侵入」とは建造物の管理権者の意思に反する立ち入りを言うとされているところ、盗撮目的での入店は、コンビニ店長等の管理権者の意思に反すること言えるので、「侵入」したといえます。
したがって建造物侵入罪が成立することになるでしょう。
このように、条例違反で対応できない場合であっても軽犯罪法違反に問われたり、軽犯罪法は罰則が軽いので建造物侵入罪で逮捕したりといった対応がなされることがあります。
~逮捕後の刑事手続~
犯罪をしたとして逮捕されると、最初に最大3日間、警察署等に収容され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や証拠隠滅のおそれがあるなどとして検察官が請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間、勾留(こうりゅう)と呼ばれる身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。
弁護士としては、勾留を防いで早期に釈放されるよう、逃亡や証拠隠滅のおそれがないといえる理由をまとめた意見書を提出するなどの弁護活動を行います。
釈放されれば、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けるという流れになるでしょう。
勾留された場合はその期間の最後に、勾留されなかった場合は捜査が終わり次第、検察官が被疑者を刑事裁判にかけるか(起訴)、かけないか(不起訴)の判断をします。
このうち起訴には①正式起訴と②略式起訴があります。
①正式起訴されると刑事裁判が開かれ、事件によって懲役刑の実刑判決や執行猶予判決、罰金刑の判決を受けたり、まれに無罪判決がなされることになります。
一方、②略式起訴は比較的軽い事件でなされることが多いです。
法廷での刑事裁判は開かれず、簡単な手続で罰金を納付して終わるということになります。
さらに、より軽い事件などでは検察官が不起訴処分として、前科も付かずに刑事手続が終わる場合があります。
今回は大目に見てもらうということです。
~弁護士にご相談ください~
不起訴処分や略式起訴などの軽い処分・判決を目指すには、犯行自体が比較的悪質性が低いことや、前科がない(あるいは少ない)、被害者に謝罪・賠償して示談が締結できている、といった事情があることが重要です。
しかし、特に示談については、逮捕されていると本人は示談交渉できません。
また、逮捕されていなくても、あるいは家族が代わって交渉しようにも、何と言って示談をお願いしたらよいのか、示談金はいくらにしたらよいのかなど、不安な点が多いと思います。
そもそも性犯罪などでは、被害者が加害者やその家族に対して連絡先を教えたくないということも当然ながら多く、弁護士が間に入り、加害者には最後まで名前を伏せて示談するしかない場合も多いです。
示談を締結できたか否かによって、不起訴処分になるか、悪くても罰金で済むか、といった結果が変わってくることも多くありますので、ぜひ一度、弁護士にご相談いただければと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では初回接見のご依頼を、逮捕されていない場合やすでに釈放された場合には、事務所での無料法律相談をご利用ください。
岩手県での事件も受け付けておりますので、0120-631-881まで、ご連絡をお待ちしております。
ペットボトルに尿を入れ逮捕【器物損壊罪・ストーカー規制法違反】
ペットボトルに尿を入れ逮捕【器物損壊罪・ストーカー規制法違反】
他人のペットボトルに尿を入れ、器物損壊罪やストーカー規制法違反で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【参考事例】
同僚女性のペットボトルに「尿」入れる 45歳の男を逮捕 静岡県警
YAHOO!ニュース(テレビ静岡提供)
特殊な犯行内容の事件なので取り上げてみます。
この事件で逮捕された加害者がどのような理由で犯行をしたのかはわかりません。
しかし、同僚女性のペットボトルに尿を入れるという犯行内容からすると、性犯罪の一種という感じもします。
ところが、逮捕容疑は器物損壊罪。
物を壊した場合と同じ犯罪ということになります。
刑法第261条(器物損壊)
前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
この条文の「損壊」とは、物の効用を害する一切の行為を指します。
物理的に壊すだけでなく、使い物にならなくすればよいということです。
ペットボトルに尿を入れたら飲めませんから、飲み物としての効用を害していることになり、器物損壊罪が成立するわけです。
また、その飲み物を女性が飲んでしまい、体調を崩したといった事情があれば、傷害罪が成立する可能性もあるでしょう。
第204条
人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
~ストーカー規制法違反の可能性も~
器物損壊罪や傷害罪は、それ自体、性犯罪かどうかに関わらず成立しうる犯罪です。
しかし、この事件は性犯罪の雰囲気もある事件なので、何かしらの性犯罪が成立しないのかと思われるでしょう。
成立しうる性犯罪としては、ストーカー規制法違反が考えられます。
ストーカー規制法
第2条1項
この法律において「つきまとい等」とは、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為をすることをいう。
1~5号 省略
6号 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。
逮捕された加害者が、恋愛感情などを背景にして尿を入れるという行為をしたのであれば、この条文に違反する可能性があります。
このような行為を繰り返すおそれがある場合、被害者からの申し出があれば、警察や公安委員会は加害者に対し、これ以上行わないように警告や禁止命令を出すことができます(4条・5条参照)。
また、実際にこのような行為を繰り返していれば、ストーカー容疑で逮捕され、最大で2年以下の懲役または200万円以下の罰金となる可能性もあります(18条・19条参照)。
~加害者のご家族は~
被害者が大変な思いを強いられるのはもちろんですが、加害者の家族も、加害者が逮捕されたことにより大きな影響を受けることになってしまうでしょう。
どんな犯行をしたのか、いつ釈放されるのか、どれくらいの刑罰を受けることになるのか、被害者と示談は可能なのかなど、わからない点が多いと思います。
不安をできるだけ解消し、被害者の被害の回復や、加害者の更生のため、ぜひ一度弁護士にご相談いただければと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などから初回接見のご依頼をいただければ、拘束されている警察署等にて、ご本人に面会(接見)し、事件の内容を聴き取った上で、今後の見通しなどをご説明致します。
接見後には、接見の内容などをご家族にお伝え致しますので、それを聞いていただいた上で、正式に弁護活動を依頼するかどうかを決めていただけます。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放された場合には、事務所での法律相談を初回無料で行っております。
0120-631-881まで、ぜひご連絡ください。
公務執行妨害罪で現行犯逮捕【家族はどうすれば】
公務執行妨害罪で現行犯逮捕【家族はどうすれば】
警察官に暴行し、公務執行妨害罪で現行犯逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【参考事例】
身柄確保をカメラが… 仙台市繁華街 警官殴ったとして男を逮捕
YAHOO!ニュース(東北放送提供)
この事件は、仙台市内のアーケードで、男女が揉めているとの通報を受けて警察官が駆け付け、事情を聞こうとしたところ、男が警察官の顔を男が殴り現行犯逮捕されたというものです。
警察官に対し犯罪をしてしまったわけですから、言い逃れができない状況となります。
しかも、現行犯逮捕の場面が映像に残されるのは比較的珍しく、話題性のあるニュースとなってしまいました。
警察官を殴った場合、公務執行妨害罪が成立することになりますので、条文を見ておきましょう。
刑法第95条1項
公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
上記記事では触れられていませんが、仮に殴られた警察官がケガをしていた場合、より刑罰が重い傷害罪も成立することになります。
第204条
人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
犯行理由や暴行の強さ、ケガの程度、反省態度、前科の有無などにより、実際に受けることとなる刑罰は変わってきます。
比較的軽い罰金刑などで済む可能性もありますが、懲役刑になる可能性もあるわけですから、注意が必要です。
~家族が逮捕の連絡を受けたら~
犯罪をして逮捕された場合、警察から家族に連絡がいくことになるでしょう。
家族は突然の出来事に驚き、今後どうなるのか大きな不安にかられることになってしまいます。
一般に、被害者に謝罪賠償し、示談を締結することが、判決や処分を軽くする上で重要です。
実際に被害者が一般人で、その連絡先が分かっているような場合には、家族が示談交渉に動くという例もあります。
しかし、家族にとって非常に荷が重い交渉となることでしょう。
また、今回のように被害者が職務中の警察官の場合には、示談は難しいかもしれません。
盗撮や痴漢などの性犯罪に多いですが、そもそも被害者の身元が家族にはわからず、示談交渉をすることができない場合も多いです。
他にも、今後どのような手続が進んでいくのか、いつ釈放されるのか、取調べにはどう対応させたらいいのか、どれくらいの刑罰を受けそうかなど、ご家族だけではわからないことが多いと思います。
そこでぜひ、弁護士にご相談ください。
弁護士であれば不安点にアドバイスできますし、事件にもよりますが、ご家族が行うよりも示談交渉をスムーズに進められるケースも多いです。
弁護士は自己負担なく利用できる国選弁護人に頼むという選択肢もありますが、自費で頼む私選弁護人を利用することもできます。
それぞれメリット・デメリットがございますので、状況に応じて使い分けていただければと思います。
【関連リンク】
逮捕事件で弁護士を雇うメリット【私選弁護人】
特に逮捕されている事件では、手続が一気に進んでいきますので、お早めに弁護士と連携して動いていくことをお勧めいたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などから初回接見のご依頼をいただければ、拘束されている警察署等にて、ご本人に面会(接見)し、事件の内容を聴き取った上で、今後の見通しなどをご説明致します。
接見後には、接見の内容などをご家族にお伝え致しますので、それを聞いていただいた上で、正式に弁護活動を依頼するかどうかを決めていただけます。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放された場合には、事務所での法律相談を初回無料で行っております。
0120-631-881まで、お早めにご連絡ください。
怖くなって逃げてしまったら~ひき逃げ~
怖くなって逃げてしまったら~ひき逃げ~
人をひいて、怖くなって逃げてしまった場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
逮捕の男(64)直後に洗車か 死亡ひき逃げ事件〈宮城・石巻市〉
YAHOO!ニュース(仙台放送提供)
この事件は、自動車で人をひいてそのまま逃走し、自動車を洗車したというものです。
この逮捕された方が、人をひいたことに気付いていたのか、気付いていたとしたらどういう理由で逃げたのか、なぜ事故直後に洗車したのかはわかりません。
しかし、たとえ怖くなって冷静な判断ができなくなり、逃げてしまったという場合であっても、すぐに被害者を助けた場合と比べると、重い責任を負うことになってしまいます。
~人を死亡させた点について~
まず、自動車で人をひき、死亡させたことについては、少なくとも過失運転致死罪が成立するでしょう。
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律
第5条(過失運転致死傷)
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。
さらに、ひいてしまった原因が飲酒運転やスピード違反などで、特に悪質なケースでは、より重い危険運転致死罪が成立する可能性も考えられます。
第2条(危険運転致死傷)
次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は十五年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は一年以上の有期懲役に処する。
一 アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為
二 その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為
(以下略)
~逃げた点について~
さらに、被害者を救助せず逃げてしまった場合、道路交通法に定められた①被害者を救護する義務と、②警察官への報告義務に違反したことになります。
それぞれ以下のような刑罰が定められています。
①救護義務違反(道路交通法72条1項前段・117条2項)
→10年以下の懲役または100万円以下の罰金
②報告義務違反(道路交通法72条1項後段・119条1項10号)
→3か月以下の懲役または5万円以下の罰金
仮に、単純に気が動転して逃げたのではなく、飲酒運転の発覚をおそれて逃げてしまった場合には、過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪という犯罪が成立する可能性もあります。
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第4条
アルコール又は薬物の影響によりその走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で自動車を運転した者が、運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた場合において、その運転の時のアルコール又は薬物の影響の有無又は程度が発覚することを免れる目的で、更にアルコール又は薬物を摂取すること、その場を離れて身体に保有するアルコール又は薬物の濃度を減少させることその他その影響の有無又は程度が発覚することを免れるべき行為をしたときは、十二年以下の懲役に処する。
このように、ひき逃げをすると様々な犯罪が成立し、重い処罰を受ける可能性が出てきてしまいます。
~免許取消しも~
上記の刑事処罰とは別に、救護義務違反(ひき逃げ)の違反点数が35点ですので、一発で免許取消しとなります。
また、欠格期間が3年ですので、免許再取得も3年間はできないことになります。
詳しくはこちらのページをご覧ください
交通違反点数制度と一覧表
~お早めにご相談を~
ひき逃げなどで逮捕されると、いつ釈放されるのか、どのくらいの罰則を受けるのか、取調べにはどう受け答えしたらいいのか等々、ご本人やご家族は不安な点が多いと思います。
また、被害者のご遺族に謝罪・賠償できれば、罪が軽くなる可能性があります。
弁護士はこのような不安点に対するアドバイスや、謝罪・賠償に向けたサポートをすることができますので、ぜひ一度ご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などから初回接見のご依頼をいただければ、拘束されている警察署等にて、ご本人に面会(接見)し、事件の内容を聴き取った上で、今後の見通しなどをご説明致します。
接見後には、接見の内容などをご家族にお伝え致しますので、それを聞いていただいた上で、正式に弁護活動を依頼するかどうかを決めていただけます。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放されている場合は、事務所での法律相談を初回無料を行っております。
逮捕されると一気に手続が進んでいきますので、ぜひお早めにご相談ください。
露出を繰り返し逮捕【公然わいせつ罪】
露出を繰り返し逮捕【公然わいせつ罪】
公然わいせつ罪で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【事例】
宮城県富谷市に住むAさん。
自家用車を運転中に下半身を露出させるという行為を繰り返していました。
その様子を見てしまった女性が警察に通報。
自動車のナンバーや防犯カメラ映像などからAさんの犯行と発覚し、宮城県大和警察署の警察官によって逮捕されました。
(事実をもとにしたフィクションです)
~繰り返してしまった露出行為~
性犯罪の一種としてニュースなどでも度々取り上げられる露出行為。
その快感を忘れられず、繰り返してしまうケースも多い犯罪です。
このような露出行為をすると、公然わいせつ罪が成立することになるでしょう。
刑法第174条
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
条文の中の「公然」とは、不特定または多数の人が認識できる状態のことを言います。
特定かつ少数の人にしか認識できない状態で露出したのであれば、「公然」には当たりません。
しかし、実際に不特定または多数の人が認識した必要はなく、認識しうる状態であれば「公然」に当たります。
たとえば、1人の女性が歩いてきたのを見て露出した場合、露出行為は特定かつ少数の女性に対して行ったといえます。
しかし、場所にもよりますが、他の通りかかった人の目にも入ってしまうおそれがある以上、不特定または多数の人が認識できる状態、すなわち「公然」に当たるといえます。
Aさんがしたような露出行為は、被害者が警察に届け出ること自体の負担も大きく、検挙されずに犯行を繰り返してしまうというケースも多いです。
被害者がどのような感情を抱くかしっかり想像し、露出をしたいという感情をコントロールできるようにするため、病院で治療やカウンセリングを受けることが必要となってきます。
~家族はどうしたらいい?~
犯罪をして逮捕されると、警察から被疑者の家族に連絡がいくでしょう。
突然の出来事に家族は驚き、今後どうなってしまうのか大きな不安に駆られると思います。
逮捕された後の手続について、詳しくはこちらをご覧ください
刑事事件の流れ
今後の方針としては、今回は大目に見てもらい前科も付かずに終わる不起訴処分や、悪くても罰金処分でとどめ、懲役は回避するという方針でいくことになるでしょう。
その上で重要なのが、被害者に謝罪賠償し、示談を締結することになります。
しかし、性犯罪の被害者の方々は、加害者本人やそのご家族に連絡先を教えたくないので、示談交渉をすることができない場合も多いです。
しかし、連絡先は本人や家族には伝えないという条件で、加害者側の弁護士にだけ連絡先を教えてもらい、示談をするということは可能な場合も多くあります。
したがって、ご家族におかれましては早めに弁護士にご相談いただければと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などから初回接見のご依頼をいただければ、拘束されている警察署等にて、ご本人に面会(接見)し、事件の内容を聴き取った上で、今後の見通しなどをご説明致します。
接見後には、接見の内容などをご家族にお伝え致しますので、それを聞いていただいた上で、正式に弁護活動を依頼するかどうかを決めていただけます。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放された場合には、事務所での法律相談を初回無料で行っております。
公然わいせつ罪などで逮捕された、取調べを受けるといった場合には、ぜひご連絡ください。
更衣室盗撮で逮捕
更衣室盗撮で逮捕
更衣室を盗撮して逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【事例】
宮城県岩沼市に住む男性Aさん。
勤務先で女性社員が着替えをする更衣室にカメラを設置し、盗撮していました。
ある日、更衣室を利用していた女性がカメラの存在に気が付きました。
相談を受けた岩沼警察署が捜査を開始し、Aさんの犯行と発覚。
警察官がAさんの自宅を訪れ、Aさんは逮捕されました。
(事実をもとにしたフィクションです)
~迷惑行為防止条例違反に~
着替えをする更衣室にカメラを設置し盗撮していたAさん。
宮城県の迷惑行為防止条例違反となるでしょう。
条文を確認してみます。
第3条の2第3項
何人も、正当な理由がないのに、住居、浴場、更衣室、便所その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所で当該状態にある人を撮影し、又は撮影する目的で写真機等を向け、若しくは設置してはならない。
明示されている「更衣室」など、「人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所」において、着替え中の様子を「撮影」したり、撮影するためにカメラを向けたり設置したりすると、この条文に違反することになります。
このような盗撮に対する罰則は以下のようになります。
①盗撮の非常習者が盗撮した場合→1年以下の懲役または100万円以下の罰金
②盗撮の常習者が盗撮した場合→2年以下の懲役または100万円以下の罰金
③常習者・非常習者に関わらず、カメラを設置したが着替えの様子までは撮れなかった場合
→6か月以下の懲役または50万円以下の罰金
ちなみに、盗撮を複数回行っていたとしても、初めて警察に発覚したのであれば一応初犯なので、非常習者として処罰される可能性が高くなります。
しかし盗撮の前科があると、常習者として処罰される可能性が上がるでしょう。
~待っている刑事手続きは?~
犯罪をしたとして逮捕されると、最初に最大3日間、警察署等に収容され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や証拠隠滅のおそれがあるなどとして検察官が請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間、勾留(こうりゅう)と呼ばれる身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。
弁護士としては、勾留を防いで早期に釈放されるよう、逃亡や証拠隠滅のおそれがないといえる理由をまとめた意見書を提出するなどの弁護活動を行います。
釈放されれば、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けるという流れになるでしょう。
勾留された場合はその期間の最後に、勾留されなかった場合は捜査が終わり次第、検察官が被疑者を刑事裁判にかけるか(起訴)、かけないか(不起訴)の判断をします。
このうち起訴には①正式起訴と②略式起訴があります。
①正式起訴されると刑事裁判が開かれ、事件によって懲役刑の実刑判決や執行猶予判決、罰金刑の判決を受けたり、まれに無罪判決がなされることになります。
一方、②略式起訴は比較的軽い事件でなされることが多いです。
法廷での刑事裁判は開かれず、簡単な手続で罰金を納付して終わるということになります。
さらに、より軽い事件などでは検察官が不起訴処分として、前科も付かずに刑事手続が終わる場合があります。
今回は大目に見てもらうということです。
~前科や懲役を避けるには~
上記の条文を見ると懲役刑になる可能性もあるわけですが、実際には不起訴処分や罰金刑で済む可能性も十分考えられます。
不起訴処分や略式起訴などの軽い処分・判決を目指すには、犯行自体が比較的悪質性が低いことや、前科がない(あるいは少ない)、被害者に謝罪・賠償して示談が締結できている、といった事情があることが重要です。
犯行後にできることとしては特に示談が重要となります。
しかし、逮捕されていると本人は示談交渉できません。
また、逮捕されていなくても、あるいは家族が代わって交渉しようにも、何と言って示談をお願いしたらよいのか、示談金はいくらにしたらよいのかなど、不安な点が多いと思います。
さらに、そもそも性犯罪などでは、被害者の方々は、加害者やその家族に対して連絡先を教えたくないということも多いです。
弁護士が間に入り、加害者には最後まで名前を伏せる形で示談するしかない場合も多いです。
示談を締結できたか否かによって、どういう処分・判決となるかが変わってくることも多くありますので、ぜひ一度、弁護士にご相談いただければと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では初回接見のご依頼を、逮捕されていない場合やすでに釈放された場合には、事務所での無料法律相談をご利用ください。
0120-631-881まで、ご連絡をお待ちしております。
横領がバレてしまった【着服・業務上横領】
横領がバレてしまった【着服・業務上横領】
横領が発覚し、警察の捜査を受ける場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【参考事例】
山形大学職員が横領・学友会費や後援会費など約530万円 ギャンブルに使う・14日付けで懲戒解雇
YAHOO!ニュース(さくらんぼテレビ提供)
この事件はタイトルにもある通り、大学職員が、自ら管理していた学友会費や後援会費など約530万円を私的に使い込んだというものです。
パソコンやプリンタを購入したように見せかけたり、課外活動行事の経費を水増したりといった方法を用いていたとのことです。
この事件は国立大学という公的な機関でのものですが、一般企業においても自ら管理していた金銭や商品を横領してしまうという事案はよくあり、弊所にも相談いただくことがございます。
このように仕事上、自ら管理していた金銭や物を使い込んだ場合には、業務上横領罪が成立することになるでしょう。
刑法第253条
業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の懲役に処する。
業務上横領罪には罰金刑が規定されていません。
したがって裁判になれば、執行猶予を狙っていくことになります。
~前科を免れるには~
横領が発覚してしまった場合、職場を退職するのを免れるのは難しい他、今後どのような刑事処分を受けるのかという心配もあると思います。
就職活動もしなければならないので、できるだけ軽い結果になってくれればと思うのが正直なところだと思います。
横領が発覚した場合のパターンとして、会社側がいきなり警察に被害届を出すこともありますが、まずは本人に返還を要求し、返還してくれれば警察沙汰にはしないということもあります。
警察への対応で手間を取られるので、横領分が返還されて損害が補填されるのであれば、本人を退職させるだけで済ませたいということです。
このような場合には、返還する資力があるのであれば、すみやかに返還すべきです。
警察に被害届が出されなければ、警察が捜査して前科が付くに至ることもありえないからです。
一方、被害届がすでに出されるなど警察がすでに関与している場合であっても、その後に横領分を返還すれば、被害届を取り下げてくれる可能性があります。
そうなれば、①警察が捜査を終了させたり、②最終的に被疑者を裁判にかけるか否か(起訴するか否か)を判断する検察官が不起訴処分をする可能性が高まります。
①②どちらも裁判が開かれずに終わることになりますので、刑罰も受けず、前科も付かずに済むということになります。
一方、すでに横領したお金を使い込んでいるなどにより返還する資金がない場合には、少なくとも執行猶予となり前科が付くことは覚悟しておく必要があります。
全額とは言わないまでも少しでも多く返還したり、分割払いを了承いただくなどし、少しでも有利な事情を整えて、処分・判決を軽くすることを目指していくことになります。
~弁護士にご相談ください~
このように会社との交渉を行ったり、警察官や検察官の取調べに対応したりなど、ご本人のみで行うには荷が重い部分があるでしょう。
実際に弁護士に依頼するかどうかは別としても、一度弁護士のアドバイスを受けておくことは有益ですので、ぜひご相談いただければと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は刑事事件・少年事件を専門とする事務所です。
事務所での法律相談は初回無料となっております。
また、仮に逮捕されている事件では、初回接見サービスをご利用ください。
ご本人、ご家族、被害者の方々が納得できる解決に向けてサポートしてまいりますので、ご連絡をお待ちしております。
一関市での犯罪で逮捕【仙台の弁護士に依頼】
一関市での犯罪で逮捕【仙台の弁護士に依頼】
一関市で行った犯罪で弁護士を依頼する場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【事例】
岩手県内に住むAさん。
ある日、一関警察署から電話があり、
「息子さんを○○の容疑で逮捕しました」
と言われました。
Aさんは突然のことに驚き、今後どうなってしまうのか不安に襲われています。
(フィクションです)
~突然の逮捕の知らせ~
上記事例のような事態になると、ご家族にとっては、「まさか」という所だと思います。
今後どうなってしまうのか、わからないこと、不安なことが多すぎて大変な状況かと思います。
【関連リンク】
身内が逮捕されたら
ご家族だけでは解決が難しいことが多いと思いますので、ぜひ弁護士の力をご利用いただければと思います。
~仙台の弁護士もご検討ください~
一関市やそのお近くにお住いの方が弁護士を必要とした場合、まずは一関市をはじめ岩手県内の弁護士に相談に乗ってもらったり、弁護活動を依頼することをご検討されることと思います。
ただ、一関市は仙台市との距離もそれほどありませんので、仙台の弁護士に依頼することもご検討いただければと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などから初回接見のご依頼をいただければ、拘束されている警察署等にて、ご本人に面会(接見)し、事件の内容を聴き取った上で、今後の見通しなどをご説明致します。
接見後には、接見の内容などをご家族にお伝え致しますので、それを聞いていただいた上で、正式に弁護活動を依頼するかどうかを決めていただけます。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放されている場合は、ご本人に事務所までお越しいただき、初回無料の法律相談をご利用いただけます。
0120-631-881まで、ご連絡をお待ちしております。
【関連リンク】
刑事手続の流れや、国選弁護人との違いなどについて、詳しくはこちらをご覧ください
逮捕事件で弁護士を雇うメリット【私選弁護人】
窃盗で議員が逮捕
窃盗で議員が逮捕
岩手県・滝沢市議会議員が窃盗で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
~窃盗罪か遺失物横領罪か~
この事件は1月7日、滝沢市議会議員が、パチンコ店で他の客が落としたICカードを拾い、このカードを使ってパチンコをして、窃盗容疑で盛岡西警察署により逮捕されたというものです。
NHK NEWS WEB
滝沢市議を窃盗容疑で逮捕
このようなケースで成立する可能性がある犯罪としては、窃盗罪と遺失物横領罪が考えられます。
条文を見てみましょう。
刑法第235条(窃盗)
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第254条(遺失物等横領)
遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
窃盗罪の方が、遺失物横領罪よりも重い刑罰が定められています。
両者の区別は、物が他人の占有下にあったか否かです。
他人が占有している物を盗った場合には窃盗罪となります。
一方、誰の占有下にもない物を盗った場合が遺失物横領罪となります。
他人の占有下にあったかなかったかは、具体的状況に基づいて判断されます。
たとえば、同じ落とし物であっても、落とした直後で持ち主がすぐ近くにいるような状況では、持ち主の占有が認められ、窃盗罪が成立することになるでしょう。
一方、持ち主が落としたことに気付かず、立ち去っていたような場合には、すでに誰の占有下にもなく、遺失物横領罪が成立する可能性が高まります。
今回の事件の場合、詳しい状況は報道からだけではわかりませんが、ICカードを落とした持ち主が、まだ店内にとどまっていたなどの事情があり、いまだ持ち主に占有下にあったと判断され、窃盗罪の容疑で逮捕されたものと思われます。
もちろん、逮捕後の詳しい捜査によって、遺失物横領罪に問われる展開になる可能性もなくはありません。
いずれにせよ市議は、落とし物だと思い軽い気持ちで使ってしまったのかもしれません。
しかし、仮に遺失物横領罪だとしても犯罪は犯罪ですし、今回のように逮捕され、報道までされてしまえば、その後の人生に大きく影響してしまいます。
みなさんも落とし物を拾ったら、警察や店員に届けるようにしましょう。
~ご相談ください~
とはいえ、過ちを犯してしまうことは誰でもありえます。
犯罪をして逮捕されると、ご本人やご家族は、どのような罪が成立するのか、刑事手続はどのように進んでいくのか、取調べにはどう受け答えしたらいいのか、示談はどうやって行うのか等々、不安点が多いと思いますので、ぜひ一度ご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などから初回接見のご依頼をいただければ、拘束されている警察署等にて、ご本人に面会(接見)し、事件の内容を聴き取った上で、今後の見通しなどをご説明致します。
接見後には、接見の内容などをご家族にお伝え致しますので、それを聞いていただいた上で、正式に弁護活動を依頼するかどうかを決めていただけます。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放された場合には、事務所での法律相談を初回無料で行っております。
岩手県での事件にも対応しておりますので、ぜひ一度ご連絡ください。
【関連リンク】
犯罪をして逮捕された場合の刑事手続き流れや、弁護士は国選でいいのかどうかといった点については、詳しくはこちらをご覧ください。
逮捕事件で弁護士を雇うメリット【私選弁護人】