Archive for the ‘刑事事件’ Category

児童ポルノを送らせて取調べ

2020-03-01

児童ポルノを送らせて取調べ

未成年女性に児童ポルノ画像を送らせて警察の取調べを受ける場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【事例】
宮城県内に住むAさん。
SNSで知り合った栗原市内に住む17歳の女子高生とメッセージをやり取りしていました。
さらに、女子高生に裸の自撮り画像まで送ってもらいました。
その女子高生が深夜徘徊で警察に補導されたことをきっかけとして、Aさんに裸の画像を送っていたことが発覚。
宮城県築館警察署からAさんに対し、取調べのために警察署に来るよう連絡がありました。
今後どうなってしまうのか、Aさんは強い不安に襲われています。
(事実をもとにしたフィクションです)

~児童ポルノ製造に問われる~

Aさんのように、18歳未満の者からわいせつな自撮り画像を受け取ると、児童ポルノ禁止法児童ポルノ製造の罪に問われる可能性があります。

児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律
第7条4項
前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。

条文には、「第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態」とあります。
これは簡単に言うと、わいせつな格好ということになります。
これを写真や画像データとして描写したものを製造すると、児童ポルノ製造の罪が成立するわけです。

そして、「製造」には、自ら撮影する場合の他、自撮り画像を送らせることも含まれます。
言葉からはイメージしにくいですが、裸の自撮り画像を撮影・送信させることにより、児童ポルノ画像をこの世に作り出させたということで、「製造した」にあたると考えられているわけです。

罰則は、7条2項と「同様とする」、すなわち、3年以下の懲役または300万円以下の罰金です。
インターネットに落ちている児童ポルノ画像を個人的に保存しておく児童ポルノ所持(1年以下の懲役または100万円以下の罰金)よりも重くなっています。

~今後の刑事手続きは?~

今回のように、犯罪をしたと疑われている被疑者を逮捕せずに捜査を進める事件を在宅事件と言います。

在宅事件では、警察からの呼び出しに応じて警察署に出向き、取調べなどの捜査を受けます。
一通りの捜査が終わると、捜査書類が警察から検察に送られます(書類送検)。
書類送検を受けた検察官は、さらに取調べなどの捜査をした上で、その犯罪をしたと疑われている被疑者を、刑事裁判にかけるか(起訴)、かけないか(不起訴)の判断をします。

このうち起訴には①正式起訴②略式起訴があります。
①正式起訴されると刑事裁判が開かれ、事件によって懲役刑の実刑判決執行猶予判決罰金刑の判決を受けたり、まれに無罪判決がなされることになります。
一方、②略式起訴は比較的軽い事件でなされることが多いです。
法廷での刑事裁判は開かれず、簡単な手続で罰金を納付して終わるということになります。

さらに、より軽い事件などでは検察官が不起訴処分として、前科も付かずに刑事手続が終わる場合があります。
今回は大目に見てもらうということです。

~軽い処分・判決に向けて~

出来るだけ軽い処分や判決を得るためには、相手の女子高生やその親御さんに謝罪・賠償して示談するといったことが重要です。
しかし、住所や電話番号などの連絡先を被疑者に知られるのは相手にとってハードルが高く、示談交渉が全くできないことも多いです。

そこで、弁護士が被疑者に代わって示談交渉するという手法を取ることが考えられます。
弁護士は、女子高生側の連絡先を被疑者に伝えないという約束で示談交渉するので、女子高生側も示談を受けてくれることも多いです。

このような示談に関することの他、取調べへの対応方法など不安が強いと思いますので、ぜひ一度ご相談いただければと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
無料法律相談を行っておりますので、ぜひご利用ください。
なお、すでに逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスをご利用ください。

電車内の強制わいせつで逮捕

2020-02-29

電車内の強制わいせつで逮捕

電車内での強制わいせつ行為で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【参考ニュース】
「騒いだら殺す」列車内で高校生に強制わいせつ、容疑で埼玉県の25歳男を再逮捕 同時期に被害数件、余罪調べる
Yahoo!ニュース(佐賀新聞提供)

この事件は、佐賀県を走行中の電車内で、「騒いだら殺す」などと表示させたスマホを女子高生に示し、身体を触ったとして、強制わいせつの容疑で逮捕されたものです。
40分間に渡って触り続けたとの報道もあります。

痴漢をすると、一般的には、①各都道府県が制定する迷惑行為防止条例違反に問われる場合と、②刑法の強制わいせつ罪に問われる場合があります。

宮城県の条例と刑法の条文を見てみましょう。

宮城県・迷惑行為防止条例
第3条の2第1項
何人も、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような次に掲げる行為をしてはならない。
第1号
衣服その他の身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上から又は直接人の身体に触れること。

刑法第176条
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

条例違反の罰則は、痴漢の常習者が6か月以下の懲役または50万円以下の罰金、常習者は1年以下の懲役または100万円以下の罰金です(17条1項1号・2項参照)。
一方、強制わいせつ罪は6か月以上10年以下の懲役なので、罰金で終わる可能性はありません。

このように強制わいせつ罪の方が刑罰が重いので、具体的な犯行方法を考慮し、悪質な犯行の場合に強制わいせつ罪、痴漢の中では悪質とまでは言えない場合には条例違反となる傾向にあります。
具体的な線引きは難しいですが、例えば、①スカートや下着の中に手を入れて触ったというような場合には強制わいせつ罪に、②服の上から触ったり、もともと出していた腕や足に触ったような場合には条例違反になる可能性が高まるでしょう。

今回のニュースの事件では、触っていた部位の他、「殺す」という強い言葉を用いたり、触っていた時間なども考慮して、強制わいせつの容疑で逮捕した可能性があります。

~脅迫罪と条例違反に問われる可能性も~

今回の事件で逮捕された被疑者は、同じような手口の余罪があり、すでに強制わいせつ罪の容疑で逮捕されていました。
しかし、この余罪については結局、脅迫罪条例違反で裁判にかけられたとのことです。

脅迫罪の条文も見てみましょう。

刑法第222条1項
生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

脅迫罪も強制わいせつ罪も、脅迫を手段として用いた場合に成立しうる犯罪である点は同じです。
しかし、脅迫罪における脅迫は、人を畏怖させる(怖がらせる)程度の害悪を告げることを言います。
一方、強制わいせつ罪における脅迫は、人の反抗を著しく困難にさせる程度の害悪を告げることを言います。

つまり、強制わいせつ罪の方がより強い言葉で脅さなければ成立しないことになるのです。

今回の余罪の事件で、逮捕された被疑者が何と言って脅したのかは記事からはわかりません。
おそらく、強制わいせつ罪で逮捕したものの、脅迫の内容が被害者の反抗を著しく困難にする程度のものとまでは言いきれず、他に強制わいせつ罪が成立するような暴行があるとも言い切れず、有罪にできる保証がなかったため、強制わいせつ罪での起訴はしなかったのかもしれません。

とはいえ、佐賀県迷惑行為防止条例に定められた刑罰は宮城県の条例と同じで、これまで前科がなく非常習者とされれば最高でも6か月の懲役、常習者でも最高で1年の懲役となります。
そこで、相手が怖がる程度の脅迫はあったのだから、条例違反だけでなく、最高で2年の懲役となる脅迫罪も加えて起訴したものと思われます。

~弁護士にご連絡を~

痴漢をしたとして逮捕されたり、取調べを受けた場合、ご本人やご家族は、いつ釈放されるのか、どれくらいの刑罰を受けるのか、取調べにはどう対応していけばいいのか、謝罪・賠償や示談はどうやって行えばよいのかなど、わからないことが多いと思います。

ぜひ一度弁護士にご相談いただければと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
すでに逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスを、逮捕されていない事件では無料法律相談をご利用をお待ちしております。

ひき逃げと時効

2020-02-28

ひき逃げと時効

ひき逃げ事件と時効について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【参考記事】
ひき逃げ死亡事件 時効まであと1年「自首してください…」息子亡くした両親の涙
Yahoo!ニュース(柳原三佳さん執筆)

ひき逃げ犯人が見つからないまま時効が近付いたり、時効が成立してしまったというニュースを見ることがあるかもしれません。

この参考記事は、被害者が路上で倒れているのが発見され、その後死亡した事故に関するものです。
警察はひき逃げと判断しましたが、目撃者や証拠が乏しいためか加害者が見つかっていません。

救護義務違反(助けずに逃げた部分の罪)はすでに時効が成立し、過失運転致死罪(事故を起こして死亡させた部分の罪)についても時効が迫っているとのことです。

~成立する犯罪~

ここで、ひき逃げ事件で成立する犯罪を確認しておきます。

まずは、交通事故を起こしてしまい、被害者を死亡させたことについて、過失運転致死罪が成立する可能性があります。

自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律
第5条(過失運転致死傷)
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。

さらに、被害者を救助せず逃げてしまった場合、道路交通法に定められた①被害者を救護する義務と、②警察官への報告義務に違反したことになります。
それぞれ以下のような刑罰が定められています。

①救護義務違反(道路交通法72条1項前段・117条2項)
 →10年以下の懲役または100万円以下の罰金
②報告義務違反(道路交通法72条1項後段・119条1項10号)
 →3か月以下の懲役または5万円以下の罰金

~時効期間が異なる~

前述のように参考記事の事故では、救護義務違反はすでに時効が成立し、過失運転致死罪についても時効が迫っています。
犯罪によって時効期間が異なるので、このような違いが生まれています。

時効制度について詳しくはこちらをご覧ください
昔の犯罪で逮捕【時効】

このリンク先の解説を前提に説明しますと、過失運転致死罪は、①人を死亡させた罪で、②禁錮以上の刑罰が定められており、③死刑は定められていない罪で、最大で懲役7年ですので、刑事訴訟法250条1項3号により、時効期間は10年ということになります。

一方、救護義務違反報告義務違反は、被害者が死亡したか否かに関わらず成立する犯罪ですし、死亡に至る傷害は自動車がぶつかったこと自体から生じたことから、①人を死亡させた罪には当たらないこととなっています。
したがって250条2項が適用されます。
そして、救護義務違反は最大で10年の懲役ですから、4号に該当し、時効期間は7年となります。
報告義務違反は最大で懲役3か月ですから、6号に該当し、時効期間は3年となります。

したがって事故から9年が経過している参考記事の事故では、救護義務違反と報告義務違反のすでに時効は成立しており、過失運転致死罪については時効まで1年を切ったことになります。

~危険運転致死罪なら時効期間は20年~

仮に、飲酒運転で正常な運転が困難な状態で運転していたり、進行の制御が困難な速いスピードで走行して死亡事故を起こしたといった特に悪質なケースでは、より重い危険運転致死罪(自動車運転処罰法2条)が成立する可能性も考えられます。

この罪は①人を死亡させた罪で、②禁錮以上の刑罰が定められており、③死刑は定められていない罪であり、最大で20年の懲役ですので、刑事訴訟法250条1項2号により、時効期間は20年となります。
そうすると、事故から9年が経過した今回の事故でも、時効まであと11年近くあることになります。

しかし、すでに9年経過していることから、たとえ加害者がわかったとしても、当時のアルコールの数値やスピードを証明できず、危険運転致死罪を適用することは難しいと思われます。

~事故を起こしたら弁護士にご相談を~

時効が問題となっている場合に限らず、あなたやご家族が交通事故を起こした場合には、ぜひお早めに弁護士にご相談ください。
謝罪・賠償・示談締結などにより、被害者の方の被害の回復を図るとともに、加害者の方の早期釈放や軽い処分・判決に向けて活動してまいります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されていない事件では無料法律相談を、逮捕されて身柄拘束中の事件では初回接見サービスのご利用をお待ちしております。

外国人技能実習生のスマホを没収して逮捕

2020-02-27

外国人技能実習生のスマホを没収して逮捕

外国人技能実習生のスマホを没収して逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【参考ニュース】
技能実習生のスマホ没収 自由を不当に制限の疑い ベトナム国籍女逮捕 福岡県警、全国初
Yahoo!ニュース(毎日新聞提供)

少子化による人手不足対策という意味合いもあるのか、外国人技能実習生を受け入れるケースが増えています。
そんな中、実習生受け入れの仲介をする管理団体の職員が、ベトナム人実習生に対し、「言うこと聞かないとベトナムに帰す」「罰金を取る」などと告げてスマートフォンを没収したとして、技能実習適正化法違反の容疑で逮捕されました。

~技能実習適正化法とは?~

この法律の正式名称は「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」と言います。
この名前通りの目的のため、平成28年に制定されました。

実習生の権利が不当に制限されることのないよう様々な規定が置かれていますが、今回の事件に関連する規定を見てみましょう。

第48条2項
技能実習関係者は、技能実習生の外出その他の私生活の自由を不当に制限してはならない。
第111条
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
1号~5号 省略
6号 第四十八条第二項の規定に違反して、技能実習生に対し、解雇その他の労働関係上の不利益又は制裁金の徴収その他の財産上の不利益を示して、技能実習が行われる時間以外における他の者との通信若しくは面談又は外出の全部又は一部を禁止する旨を告知した者

逮捕された職員の「言うこと聞かないとベトナムに帰す」「罰金を取る」という発言は、111条6号の「解雇その他の労働関係上の不利益又は制裁金の徴収その他の財産上の不利益を示して」に当たります。
また、スマホを没収した際には、同じく6号の「技能実習が行われる時間以外における他の者との通信…の全部又は一部を禁止する旨を告知した」といえる可能性も十分あるでしょう。
そして、スマホを没収されると、他者と連絡が取れなくなることから、48条2項の「技能実習生の…私生活の自由を不当に制限してはならない。」という規定にも違反したことになるでしょう。

したがって、今回逮捕された職員は、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金になる可能性があります。
また、管理団体に対しても30万円以下の罰金が科される可能性があります(113条)。

この法律には他にも、管理団体が実習生のパスポートや在留カードを預かったり、実習生やその親族などとの間で罰金の取り決めをしておくことなどを禁止しています。
この法律違反による逮捕は今回が全国初のようですが、今後似たような事例が増えていくかもしれません。

~弁護士にご相談ください~

外国人技能実習に関し、関係者が逮捕された、取調べを受けたといった場合には、弁護士にご相談ください。

どの条文に違反した可能性があるのか、どのような刑事手続が予定されているのか、取調べなどにはどう対応したら良いのかなどのアドバイスをさせていただきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
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昔の犯罪で逮捕【時効】

2020-02-26

昔の犯罪で逮捕【時効】

過去の犯罪で逮捕された場合と時効について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【参考ニュース】
15年前の強制わいせつ事件で男逮捕
Yahoo!ニュース(読売テレビ提供)

この事件は、昨年発生した別件の公然わいせつ罪で逮捕された男のDNAが、15年前に起きた強制わいせつ致傷事件で現場に残された体液のDNAが一致したことから、15年の時を経て逮捕に至ったという事件です。

現場に残された体液から犯人のDNAが判明したとしても、犯人に前科がなかったりすると、警察は犯人のDNAの情報を持っていないことになり、照合できない場合があります。
今回は、犯人が事件から15年後に別の事件で捕まり、DNAが一致する人物が見つかったわけです。

新たな犯罪をしたからこそ過去の犯罪が発覚したというのは、新たな犯罪の被害者の方にとっては気の毒ですが、こういったパターンで犯人が判明するパターンもあるわけです。

もちろん、DNA鑑定の精度が低かった頃に、間違ってDNAが一致すると判断されて服役させられた冤罪事件もありますので(足利事件)、15年前のDNAの鑑定結果が使われたであろう今回の事件がどういう判決になるかわからないとも言えます。

~時効制度その1~

15年も前の犯罪となると、時効になってしまっていないかという疑問もあるかもしれませんので、時効制度について確認しておきます。

時効は、犯罪から一定期間が経過すると、もはや裁判にかけて刑罰を受けさせることができなくなる制度です。
犯罪から長い年月が経つと証拠が少なくなって冤罪の可能性が高まったり、被害者の処罰感情が薄れるといった理由から定められている制度ですが、この理由が合理的なのかは微妙なところです。

そこで、人を死亡させた罪であって、刑罰として死刑が定められている犯罪(殺人罪や強盗殺人罪など)については、時効制度の対象外とされています。

他の罪については、定められた刑罰(法定刑)の重さによって時効が成立するまでの期間が異なります。
刑事訴訟法の条文を引用してみます。

刑事訴訟法第250条1項
時効は、人を死亡させた罪であつて禁錮以上の刑に当たるもの(死刑に当たるものを除く。)については、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。
1号 無期の懲役又は禁錮に当たる罪については三十年
2号 長期二十年の懲役又は禁錮に当たる罪については二十年
3号 前二号に掲げる罪以外の罪については十年

①人を死亡させた罪で、②禁錮以上の刑罰が定められており、③死刑は定められていない罪については、この条文で時効期間が決められています。

なお、禁錮というのは、刑務作業をするかどうかは自由とされている点以外は懲役と同じ刑罰です。
「禁錮以上」の中には懲役刑も含まれます。

たとえば傷害致死罪(刑法205条)は、①人を死亡させた罪です。
また、傷害致死罪の法定刑は3年以上の有期懲役ですので、②禁錮以上の刑罰が定められていますし③死刑は定められていません

そして有期懲役の上限(長期)は20年とされているので(刑法12条1項参照)、上記の刑事訴訟法250条1項2号の「長期二十年の懲役…に当たる罪」になりますので、時効期間は20年となります。

国外逃亡中は時効が進まないなどの例外はありますが(刑事訴訟法255条参照)、傷害致死事件を起こしてから20年たつと、処罰を受ける可能性がなくなるわけです。

~時効制度その2~

一方、①人を死亡させた罪であることと、②禁錮以上の刑罰が定められていることのうち、1つでも満たさない犯罪については、以下の条文が適用されます。
たとえば、今回のニュースで問題となった強制わいせつ致傷罪(刑法181条1項)は、①人を死亡させた罪に該当しませんので、こちらになります。

刑事訴訟法第250条2項
時効は、人を死亡させた罪であつて禁錮以上の刑に当たるもの以外の罪については、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。
1号 死刑に当たる罪については二十五年
2号 無期の懲役又は禁錮に当たる罪については十五年
3号 長期十五年以上の懲役又は禁錮に当たる罪については十年
4号 長期十五年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については七年
5号 長期十年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については五年
6号 長期五年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪については三年
7号 拘留又は科料に当たる罪については一年

細かく区切られておりわかりにくいですが、強制わいせつ致傷罪無期懲役が定められているので、2号に該当し、時効期間は15年ということになります。

今回のニュース記事では、事件が2005年とのみ書かれていたので、何月に起きた事件なのかはわかりませんが、逮捕された男が国外にいた期間があるなどの例外がない限り、今年時効を迎える事件がギリギリで逮捕に至ったということになります。

~弁護士に相談を~

このように、犯罪をしてから長期間経過した事件でも、逮捕のおそれはあります。
もし心当たりのある方がいらっしゃいましたら、弁護士にご相談ください。

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SNSで名誉毀損罪

2020-02-25

SNSで名誉毀損罪

SNSの書き込みが名誉毀損に当たるとして警察の取調べを受ける場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【事例】
宮城県仙台市若林区に住むAさん。
知人のVさんに対し個人的な恨みを持っていました。
Aさんは、Vさんのツイッターアカウントのつぶやきに対し、
「会社の女と不倫し放題のお前が何言ってんだ」
などのリプライを繰り返していました。
ある日、宮城県若林警察署からAさんに連絡が入り、
「Vさんのツイッターへの書き込みについて話が聞きたい」
と言われました。
警察からの連絡で急に不安になったAさんは、弁護士に相談することにしました。
(事実をもとにしたフィクションです)

~名誉毀損罪に~

他人のアカウントに悪意ある投稿をしていたAさん。
この行為には名誉毀損罪が成立する可能性があります

刑法第230条1項
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

この条文から考えると、名誉毀損罪が成立するためには、

①公然と
②事実を摘示し、
③人の名誉を毀損した

ことが必要ですので、以下検討していきます。

【①公然と】
「公然」とは、不特定の人、または多数の人が認識できる状態をいいます。
特定かつ少数の人しか見られない投稿であっても、だんだんと噂が広がっていく可能性があれば、「公然」と言えるとされています。

今回のようなツイッターでの投稿は、よほどフォロワー数の少ない鍵付きアカウントであれば別かもしれませんが、基本的には不特定の人、または多数の人が認識できてしまい、「公然」という条件を満たしてしまうと考えた方が良いでしょう。

【②事実を摘示し】
次に、「事実を摘示し」に当たるというためには、相手の社会的評価を下げるような具体的な事実を示している必要があります。
具体的事実ではなく、「バカ」などの抽象的な悪口であれば、より軽い侮辱罪(刑法231条)が成立しうるにとどまります。

また、条文に「その事実の有無にかかわらず」とあるように、示した事実は真実であろうがウソであろうが関係ありません。
「本当のことを言ったんだから問題ない」と思っている方もいらっしゃるかもしれませんが、これは間違いです。

今回のAさんは、「会社の女と不倫し放題」という社会的評価を下げるような具体的な事実を投稿しているので、②を満たすといえるでしょう。

【③人の名誉を毀損した】
「毀損」とは害するといった意味ですが、実際に人の名誉を害したことが証明される必要はありません。
なぜなら、人の名誉というのはフワッとしたものであり、これが害されたことを証明することは難しく、無理に証明しようとすると、再び名誉が侵害されるような事態になりかねないからです。

たとえば、「あの人は不倫しているとツイッターで言われていますが、イメージ悪くなりましたか?」といった調査はできませんし、このような調査はかえって不倫の噂が広まる可能性もあるわけです。

したがって実際は③は問題とならず、①②が満たされれば名誉毀損罪は成立するのでしょう。

以上により、Aさんの行為には名誉毀損罪が成立する可能性が高いといえます。

~お早めに弁護士にご相談を~

今後Aさんは、自宅から警察署や検察庁に行って取調べを受けたのち、裁判所に行って刑事裁判を受ける流れが予想されます。
しかし、取調べにはどう対応したら良いのかなど、不安な点が多いと思います。

また、名誉毀損罪は、被害者の告訴がなければ刑事裁判にかけることができないので(親告罪・刑法232条1項)、示談をして告訴を取り下げてもらうといった対応は極めて重要となります。
しかし、何と言ってお願いすればいいのか、示談金はいくらにすればいいのかなど、わからない点が多いと思います。

ぜひ一度弁護士にご相談いただければと思います。

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脅迫で取調べ

2020-02-24

脅迫で取調べ

脅迫の容疑で警察から取調べを受ける場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【事例】
宮城県角田市に住むAさん。
同市内を運転中に、後続車からクラクションを鳴らされました。
カッとなったAさんは車を降りて後続車の運転席横まで行き、
「なに鳴らしてんだ、ナンバー覚えたからな、若い者連れて痛い目にあわせるぞ」
などと怒鳴りつけました。
後日、被害者からの相談を受けた宮城県角田警察署からAさんに連絡が入り、
「事情を聞きたいから角田署まで来てくれますか」
と言われました。
急に不安になったAさんは、弁護士に相談することにしました。
(事実をもとにしたフィクションです)

~脅迫罪の可能性~

クラクションを鳴らされカッとなり、脅し文句を言って怒鳴りつけたAさん。
脅迫罪が成立する可能性があります。
条文を見てみましょう。

刑法第222条1項
生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

Aさんの「なに鳴らしてんだ、ナンバー覚えたからな、若い者連れて痛い目にあわせるぞ」という言葉は、被害者の身元を特定し、複数名で暴行を加えることを想像させ、恐怖を与えるものといえます。

したがって条文の中の、「身体…対し害を加える旨を告知して人を脅迫した」に該当し、脅迫罪が成立する可能性があるわけです。

~道路交通法違反や暴行罪の可能性も~

また、後続車の進路をふさいだり、いわゆるあおり運転などもしていれば、道路交通法の急ブレーキ禁止や車間距離保持義務、安全運転義務に違反したとして、点数減点反則金納付などを強いられる可能性もあります。

また最近では、悪質なあおり運転を処罰するために、刑法の暴行罪で摘発される例もありますので注意が必要です。

刑法208条
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

~今後の刑事手続きは?~

今回のように、被疑者を逮捕せずに捜査を進める事件を在宅事件と言います。

在宅事件では、警察からの呼び出しに応じて警察署に出向き、取調べや現場検証などの捜査を受けます。
一通りの捜査が終わると、捜査書類が警察から検察に送られます(書類送検)。
書類送検を受けた検察官は、さらに取調べなどの捜査をした上で、その犯罪をしたと疑われている被疑者を、刑事裁判にかけるか(起訴)、かけないか(不起訴)の判断をします。

このうち起訴には①正式起訴②略式起訴があります。
①正式起訴されると刑事裁判が開かれ、事件によって懲役刑の実刑判決執行猶予判決罰金刑の判決を受けたり、まれに無罪判決がなされることになります。
一方、②略式起訴は比較的軽い事件でなされることが多いです。
法廷での刑事裁判は開かれず、簡単な手続で罰金を納付して終わるということになります。

さらに、より軽い事件などでは検察官が不起訴処分として、前科も付かずに刑事手続が終わる場合があります。
今回は大目に見てもらうということです。

~軽い結果を目指すには~

出来るだけ軽い結果になるためには、相手に謝罪・賠償して示談するといったことが重要です。
しかし相手にとって、脅迫した本人と示談交渉をするのは心理的負担が大きく、スムーズに進まない可能性もあります。
また、取調べにはどう対応したら良いのかといった不安も強いと思います。

刑事事件に詳しい弁護士がアドバイスさせていただきますので、ぜひ一度ご相談いただければと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
無料法律相談を行っておりますので、ぜひご利用ください。
なお、すでに逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスをご利用ください。

ナイフ携帯で逮捕

2020-02-23

ナイフ携帯で逮捕

ナイフを携帯して逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【事例】
宮城県仙台市宮城野区に住むAさん。
普段から護身用のつもりでサバイバルナイフを持ち歩いていました。
ある日、居酒屋で居合わせた他の客とケンカになってしまいました。
Aさんは、ナイフを取り出して相手に見せ、
「これ以上騒いだら痛い目を見るぞ」
と怒鳴りました。
店員の通報で仙台東警察署の警察官が到着。
Aさんがナイフを持っていたことを警察官も知ったことから、Aさんは銃刀法違反現行犯逮捕されました。
(事実をもとにしたフィクションです)

~銃刀法違反に~

サバイバルナイフを持っていたことで、銃刀法違反で現行犯逮捕されたAさん。
該当する条文を見てみましょう。

銃砲刀剣類所持等取締法
第22条
何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが六センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない。ただし、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが八センチメートル以下のはさみ若しくは折りたたみ式のナイフ又はこれらの刃物以外の刃物で、政令で定める種類又は形状のものについては、この限りでない。

つまり、業務その他正当な理由による場合を除き、刃体(柄を除いた部分)の長さが6センチを超える刃物を携帯すると、銃刀法違反になる可能性があるわけです。

では、今回のAさんの場合はどうでしょうか。

Aさんは護身用でナイフを持っていましたが、基本的に、護身用で持ち歩くのは「業務その他正当な理由による」とは言えません。

また、刃体の長さが8センチ以下の刃物で、刃先が丸みを帯びているなど危険性が少ない形状のものについては除外されていますが(銃砲刀剣類所持等取締法施行令37条参照)、通常のサバイバルナイフは除外されません。
したがってAさんのナイフの刃体の長さが6センチを超えてさえいれば、携帯が禁止される刃物に該当します。

なお、梱包されているなど、すぐに使える状態で所持しなければ「携帯」したことにはならないとされていますが、ケンカの場面で相手に見せていることから、すぐに使える状態で所持していたでしょうから、「携帯」したといえるでしょう。

したがって、Aさんの行為は銃刀法違反ということになります。

罰則は、2年以下の懲役または30万円以下の罰金となっています(銃刀法31条の18第3号)。

~軽犯罪法違反の可能性も~

ここまでの説明を読んで、刃体の長さが6センチ以下なら大丈夫と思われるかもしれませんが、正当な理由なく携帯していると、軽犯罪法違反となる可能性があります。

軽犯罪法第1条
左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
第2号
正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者

ちなみに拘留とは、1日以上30日未満の身体拘束、科料とは千円以上一万円未満の金銭を徴収される刑罰です。

銃刀法より刑罰が軽いとはいえ犯罪となってしまいますので、仕事で必要な場合を除き、すぐに使えるような状態で刃物を持ち歩くのは避けるようにしましょう。

~脅迫罪なども~

Aさんはナイフを見せて相手を脅していますので、脅迫罪が成立する可能性もあります。

刑法第222条1項
生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

展開によっては傷害罪殺人罪など、様々な犯罪につながっていくおそれもありますので、刃物を持ち歩くのは法律的にも危険な行為であると言えます。

~弁護士にご相談を~

あなたやご家族が、銃刀法違反などで逮捕されたり警察の取調べ受けたという場合には、今後どうなってしまうのか不安だと思いますので、ぜひ一度弁護士にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている場合は初回接見サービスを、逮捕されていない場合には無料法律相談のご利用をお待ちしております。

強制性交等未遂罪で逮捕【間接正犯】

2020-02-21

強制性交等未遂罪で逮捕【間接正犯】

他の男性に、女子高生を襲わせたとして、強制性交等未遂の疑いで逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【参考事例】
「無理やり襲ってください」SNSで女子高校生になりすまし…男性に襲わせた疑い 26歳男を逮捕
Yahoo!ニュース(関西テレビ提供)

本当にこんな事件があるのかなと思ってしまうような事件のニュースが入ってきました。

この事件は、スポーツクラブのインストラクターが、教え子だった女子高生を、面識のない男性に襲わせようと考え、SNSで女子高生になりすまして「レイプしてください。無理やり襲ってください」などと書き込み、その書き込みを信じ込んだ男性に路上で女子高生に後ろから抱きつくなどして襲わせたというものです。

女子高生が抵抗したため、犯行は未遂に終わっています。
犯行理由は、デートを断られた復讐といった報道がなされています。

逮捕された被疑者自身は女子高生に襲いかかっていませんが、それでも強制性交等未遂の容疑で逮捕された理由を解説していきます。

~共犯として処罰される?~

一般に、自分自身が犯行自体を行わなくても処罰されるパターンには、①共同正犯②教唆犯③幇助犯の3つがあります。

①共同正犯(刑法60条)は、他人と共謀(相談)して犯罪をした場合、実際に手を下したのが他人であったとしても、自分にも犯罪が成立するというものです。
仮に今回の事件で、逮捕された男性(Aさんとします)と、実際に女子高生に襲った男性(Bさんとします)が共謀し、Bさんも女子高生が襲ってほしいと思っていないとわかった上で襲ったのであれば、AさんもBさんも強制性交等未遂罪が成立することになります。

②教唆犯(刑法61条)は、他人をそそのかして犯罪をさせた場合に成立するものです。
共同正犯よりも刑は軽くなる傾向にあります。

他人をそそのかすのと、①共同正犯が成立するための前提となる共謀との違いは難しいところですが、どれだけ犯行に主体的に関わっているかの違いといえます。
今回もAさんは最終的に②教唆犯で有罪になるということもありえなくはありませんが、デートを断られた復讐として行ったということであれば、犯行の根本的な原因はAさんにありますから、犯行に主体的に関わっているとして①共同正犯になる可能性の方が高いでしょう。

③幇助犯は、他人の犯罪を手助けした場合に成立するものです。
犯罪をそそのかしたのではなく、すでに犯行を決意している人の犯行を助けたにすぎないということで、②教唆犯よりも刑は軽くなります。
今回のAさんは、Bさんに犯行を決意させているので、③教唆犯にとどまる可能性はないでしょう。

このように見ていくと、Aさんは①共同正犯②教唆犯に問われる可能性はあります。
しかし①共同正犯は、AさんとBさんが犯罪を行う共謀をしたことが前提ですし、②教唆犯はそそのかされてBさんが犯罪を決意したことが必要です。
つまり①②どちらにしても、Bさん自身が今回の女子高生を襲うことが犯罪であると認識している必要があるわけです。

しかし、仮にBさんがSNSの書き込みを信じ、女子高生が本当に襲われたがっていると思っていたのであれば、Bさんには強制性交等罪という犯罪にあたるという認識がないことになります。
したがって、①共同正犯②教唆犯も成立しないことになります。

~間接正犯に問われうる~

しかし、Aさんを罪に問えないわけではありません。
間接正犯という理論により、罪に問える可能性があります。

間接正犯とは、他人を道具のように利用して犯罪を実現した者であれば、自ら犯罪を実行していなくても、他人と犯罪の共謀をしていなくても、罪に問えるという理論です。

たとえば、ピストルを撃って人を殺した場合、ピストルが殺人罪に問われるのではなく、ピストルを道具として利用した者が殺人罪に問われます。
ピストルは物ですし、殺人を思いとどまるということはできないからです。

これと同じように、たとえ物ではなくても、犯罪を思いとどまることができない他人を利用して犯罪を実現した場合には、他人を道具のように利用して犯罪を実現したとして、罪に問えることになるのです。

今回、BさんがSNSの書き込みを見て女子高生が本当に襲ってほしがっていると信じていた場合には、襲っても犯罪にならないと考えており、犯罪を思いとどまることができなかった可能性があります。
そうであれば、AさんはBさんを道具のように利用して、強制性交等未遂罪という犯罪を実現したことになり、罪に問うことができるのです。

~お困りの方はご相談を~

今後の捜査の結果、AさんとBさんの共謀があった、あるいはBさんが書き込みを信じていなかったのに犯行に及んだことがわかったような場合には、間接正犯の理論は使われずに終わるでしょう。
ただ、事実関係が特殊であり、理論的にも興味深い点がある事件だったのでご紹介いたしました。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
あなたやご家族が犯罪をしてしまったり、犯罪をしたと疑われてお困りの際はぜひご相談ください。

ストーカーで逮捕

2020-02-20

ストーカーで逮捕

ストーカー規制法の内容や逮捕後の手続について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【参考事例】
メッセージ308回、31歳男が元妻にストーカー容疑 昨年逮捕、付きまとい禁止命令守らず
Yahoo!ニュース(神戸新聞社提供)

この事件は、出会い系アプリで元妻のアカウントを見つけ、約1カ月半にわたって「このままで終わると思うな」「デートしたい」などと308回にわたってメッセージを送ったというストーカー規制法違反の容疑で逮捕されたものです。
逮捕された男は、元妻の自宅や勤務先で待ち伏せしたなどとして、昨年5月にも逮捕され、付きまといの禁止命令を受けていたとのことです。

~ストーカー規制法の内容~

ここで、ストーカー規制法の内容を簡単に確認しておきます。

恋愛感情やその裏返しの恨みなどを原因として、つきまといや待ち伏せをしたり、拒まれても電話やメール送信などを繰り返し行うことを、ストーカ規制法では「つきまとい等」と呼んでいます(2条1項・2項参照)。
このような「つきまとい等」を行い、今後も違反を続けるおそれがある場合、警察がやめるよう警告したり、公安委員会が禁止命令を出すことができます(4条1項・5条1項)。

また、「つきまとい等」を繰り返すことを「ストーカー行為」と呼んでいます(2条3項)。
すでに「つきまとい等」を繰り返す「ストーカー行為」に至っていれば、警告や禁止命令をせずに、加害者をいきなり逮捕して刑罰を科すこともできます。
この場合の刑罰は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。

一方、最初に公安委員会からつきまとい等の禁止命令を出されたが、それでもやめずに「ストーカー行為」に至るパターンもあります。
この場合ももちろん逮捕して刑罰を科すことができます。
しかも、禁止命令に反してまでストーカー行為をしたのはより悪質だということで、さらに重い2年以下の懲役または200万円以下の罰金を科すことができます。

今回の事件では、報道だけだと細かい事実関係はわかりませんが、すでに昨年5月に禁止命令が出ており、禁止命令の有効期限は1年間なので(延長可。5条8項・9項参照)、今回は禁止命令中の逮捕ということになるでしょう。
したがって余罪のない限り、2年以下の懲役または200万円以下の罰金になると思われます。

~刑事手続きの内容~

犯罪をしたとして逮捕されると、最初に最大3日間警察署等に収容され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や証拠隠滅のおそれがあるなどとして検察官が請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間勾留(こうりゅう)と呼ばれる身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。

弁護士としては、勾留を防いで早期に釈放されるよう、逃亡や証拠隠滅のおそれがないといえる理由をまとめた意見書を提出するなどの弁護活動を行います。
釈放されれば、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けるという流れになるでしょう。

勾留された場合はその期間の最後に、勾留されなかった場合は捜査が終わり次第、検察官が被疑者を刑事裁判にかけるか(起訴)、かけないか(不起訴)の判断をします。

このうち起訴には①正式起訴②略式起訴があります。
①正式起訴されると刑事裁判が開かれ、事件によって懲役刑の実刑判決執行猶予判決罰金刑の判決を受けたり、まれに無罪判決がなされることになります。
一方、②略式起訴は比較的軽い事件でなされることが多いです。
法廷での刑事裁判は開かれず、簡単な手続で罰金を納付して終わるということになります。

さらに、より軽い事件などでは検察官が不起訴処分として、前科も付かずに刑事手続が終わる場合があります。
今回は大目に見てもらうということです。

~お早めのご相談を~

加害者側の弁護士としては、出来るだけ軽い処分や判決となるために、被害者に謝罪賠償して示談するなどの弁護活動をすることになります。

しかし性犯罪などでは、被害者の方々が、加害者やその家族に対して連絡先を教えたくない、あるいは直接交渉したくないということも当然ながら多く、弁護士が間に入り示談するしかない場合も多いです。
ぜひ一度、弁護士にご相談いただければと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では初回接見のご依頼を、逮捕されていない場合やすでに釈放された場合には、事務所での無料法律相談をご利用いただけます。
あなたやご家族が犯罪をした、あるいは犯罪をしたと疑われている場合には、ぜひお早めにご連絡ください。

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