Archive for the ‘刑事事件’ Category

晩翠通りの死亡事故で現行犯逮捕

2020-12-04

晩翠通りの死亡事故で現行犯逮捕

仙台市内の晩翠通りで死亡事故が発生し、運転手が現行犯逮捕されました。

晩翠通で乗用車にはねられ男性死亡 会社員の男(41)を逮捕〈仙台市〉
Yahoo!ニュース(仙台放送)

この事故について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

~過失運転致傷罪で逮捕~

この事故は、令和2年11月25日午前5時40分頃、仙台市内の晩翠通りで人がはねられて死亡し、はねた運転手が現行犯逮捕されたというものです。

この時期の早朝はまだ暗く、歩行者の発見が遅れたのかもしれません。

また、逮捕された運転手は、「倒れている人にぶつかった」と話しているとのこと。
もちろん、単に運転手側の落ち度が大きい事故だった可能性もあります。
一方で、この供述が本当であれば、事故現場が繁華街にも近いことから、被害者が酔って寝てしまっていたという可能性もあります。

しかしながら、たとえ被害者側にもある程度落ち度があったとしても、自動車を運転して人をひいてしまうと、過失運転致死罪過失運転致傷罪で逮捕されてしまう可能性があります。
条文を見てみましょう。

自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律
第5条
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。

今回の事故で言えば、前方をしっかり見るといった「自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者」という部分に該当しうるわけです。

この条文にある「死傷させた」とは、「死亡させた、または傷害を負わせた」という意味です。
死亡させた場合は過失運転致罪、ケガを負わせるにとどまった場合は過失運転致罪が成立するというわけです。

今回の運転手は、過失運転致罪の容疑で現行犯逮捕されています。
現場で現行犯逮捕された時には、被害者の死亡が確認されていなかったので、少なくとも成立するであろう過失運転致傷罪で現行犯逮捕されたということになります。
その後、被害者の死亡が確認されたことから、警察は容疑を過失運転致罪に切り替えて捜査が進められるようです。

~誰でも犯罪者になりうる~

今回の事故で、運転手の落ち度がどの程度だったのか、報道からは分かりません。
しかし、普段は犯罪と縁がないように思える人であっても、ちょっとした不注意で人身事故を起こし、犯罪が成立してしまう可能性があるのが交通事故です。

あなたや、あなたのご家族が突然、交通事故を起こして逮捕される、警察の事情聴取を受けるという可能性もゼロではありません。
こうなってしまうと、いつ釈放されるのか、どれくらいの刑罰を受けるのか、被害者への謝罪・賠償(示談)はどうすればいいのか、勤務先への対応など、わからないことが一気に襲いかかってくることになります。

正式に弁護を依頼されるかどうかは別として、状況を整理し、今後の見通しを立てるために、まずは一度弁護士にご相談いただければと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、交通事故を含めた刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
まだ逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用を、すでに逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用をお待ちしております。

持続化給付金詐欺で逮捕

2020-11-27

持続化給付金詐欺で逮捕

持続化給付金を不正受給したとして逮捕された事件が相次いでいます。

宮城県内で初 持続化給付金詐欺で仙台市の男ら5人逮捕 個人事業主を装いコロナで売り上げ減少とうその申請 300万円だまし取った疑い
Yahoo!ニュース(KHB東日本放送)

持続化給付金詐取疑い、仙台の男逮捕 大学生に虚偽申請指示か
Yahoo!ニュース(福島民友新聞)

これらの事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

~詐欺罪で逮捕~

持続化給付金は、迅速な給付を実現するために手続きが簡素化されているところがあり、本来であれば給付できないケースであっても、給付されてしまうケースがあります。

上記2つの事例も、個人事業主ではない人が、個人事業主を装い、給付金を受給したというものです。
受給した人はもちろん、受給者に不正受給の方法を指南した人達が逮捕されています。

不正受給を指南されて受給した人の中には大学生もいます。
また、若者を中心にSNSなどを通じて、不正受給の手口が広まり、全国的に摘発が相次いでいるとのこと。
どういった経緯で若者が不正受給に手を出してしまうのか、その理由は様々でしょうが、若者が食い物にされ、人生に悪影響を及ぼしている事例があることは残念と言えます。

さて、このような不正受給をしたり、他人に手口を教えてさせたりすると、詐欺罪が成立することになります。

刑法246条1項
人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。

個人事業主ではないのに個人事業主であると装うなどの方法で、持続化給付金の受給条件を満たしているとだまして(「人を欺いて」)、持続化給付金という「財物を交付させた」わけなので、詐欺罪が成立するわけです。

罰則は10年以下の懲役
罰金刑で済む可能性はなく、重い刑罰が定められています。

もちろん、執行猶予になる可能性はあります。
しかし詐欺罪は一般的に、だまし取ったお金が手元に残っておらず、お金を返還して被害者の損害を回復させることができないケースも多いことから、初犯でも懲役の判決となるなど厳しい結果となることも多いのが特徴です。

~逮捕された後の流れ~

犯罪をしたとして逮捕されると、最初に最大3日間、警察署等で身柄を拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や証拠隠滅のおそれがあるなどとして検察官が請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間、勾留(こうりゅう)と呼ばれる身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。

その後、検察官が刑事裁判にかけると判断すれば(起訴)、刑事裁判を受け、執行猶予とならない限り、そこで判断された刑罰を受ける流れになります。

~弁護士にご相談ください~

突然、ご家族が詐欺などで逮捕されたという知らせを受けた場合、一体何をしたのか、どれくらいの刑罰を受けるのか、少しでも判決を軽くする方法はないのかなど、わからないことが多いと思います。
事件によっては、家族がお金を用意してだまし取ったお金を返還し、少しでも軽い結果に終わらせることも考えられます。

事件ごとの具体的な事情をもとに、今後の見通しをご説明致しますので、ぜひ一度弁護士にご相談いただければと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
まだ逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用を、すでに逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用をお待ちしております。

偽造クーポン使用で逮捕

2020-11-20

偽造クーポン使用で逮捕

偽造されたクーポン券を使用して逮捕された事件がありました。

逮捕の男「コロナの影響で生活苦しかった」 偽造クーポン券使った疑い〈宮城・多賀城市〉
Yahoo!ニュース(仙台放送)

この事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

~偽造されたコロナ対策クーポン~

この事件は、新型コロナウイルスの緊急対策として、多賀城・七ヶ浜商工会が発行し、全ての世帯に1枚ずつ配布していたクーポンの偽造品を、同市に住む男性が、同市内のコンビニで使用したというものです。

男性は、偽造有価証券行使の疑いで逮捕されました。
この罪が規定されている条文を見てみましょう。

刑法163条1項
偽造若しくは変造の有価証券又は虚偽の記入がある有価証券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者は、三月以上十年以下の懲役に処する。

有価証券とは、ざっくりと言えば、金銭的価値のある券というイメージです。
小切手や株券の他、普段よく目にするクーポン券も有価証券です。

今回の事件で問題となった新型コロナ対策のクーポン券も、それで買い物ができるという金銭的価値のある券ですから、有価証券の1つということになります。
したがって、偽造されたクーポン券を行使した男性には偽造有価証券行使罪が成立し、3ヵ月以上10年以下の懲役となる可能性があるわけです。

~偽造した場合には~

上記ニュースによると、警察は偽造クーポン券の入手方法などを調べているとのこと。
誰がこの偽造クーポン券を作ったのかわかりませんが、偽造した人には、有価証券偽造罪という別の犯罪が成立します。

刑法162条1項
行使の目的で、公債証書、官庁の証券、会社の株券その他の有価証券を偽造し、又は変造した者は、三月以上十年以下の懲役に処する。

罰則は、前述の偽造有価証券行使罪と同じく、3ヵ月以上10年以下の懲役となります。

仮に自分で偽造して自分で使った場合には、両方の罪が成立することになりますが、罰則は3ヵ月以上10年以下の懲役ということで変わりません。
しかし、他人が作った偽造クーポンを使った場合に比べれば、判決は重くなるでしょう。

~逮捕された後の手続き~

犯罪をしたとして逮捕されると、最初に最大3日間、警察署の留置場に入れられ、警察官や検察官の取調べ等の捜査を受けます。

そして逃亡や証拠隠滅のおそれがあるなどとして検察官が勾留請求(コウリュウセイキュウ)というものをし、裁判官が許可すれば、さらに10日間、拘束される可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。

事件によっては勾留されずに釈放されることもあります。
その場合、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けたり、裁判所に出向いて裁判を受けるという形になります(在宅事件)。

勾留期間の最後(在宅事件となった場合には一通り捜査が終わった後)、検察官が被疑者を裁判にかけるという判断(起訴)をすれば、裁判が行われます。
ただし、比較的軽い事件では、今回は大目に見るということで不起訴処分となり、裁判も受けず、前科も付かずに手続きが終了となることもあります。

~弁護士にご相談下さい~

あなたや、あなたのご家族が、何らかの犯罪をして突然逮捕されたり、事情聴取で呼び出された場合、いつ釈放されるのか、どれくらいの刑罰を受けるのか、軽い結果で終わる方法はないのか、報道は避けられないのか、勤務先に発覚してしまうのか、取調べではどのように受け答えしたらいいのかなど、不安だらけだと思います。

事件の詳しい内容に応じてアドバイス致しますので、ぜひお早めにご相談下さい。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
まだ逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用を、すでに逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用をお待ちしております。

ロッカーから現金盗み逮捕

2020-11-13

ロッカーから現金盗み逮捕

会社のロッカーから、同僚のお金を盗んだ場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【事例】
宮城県仙台市に住むAさん。
勤務先の更衣室のロッカーに入っていた同僚の財布から、現金を抜き取るという行為を何度か行いました。
お金が減っているという被害の申し出が相次いだことから、会社は警察に相談。
防犯カメラの映像を調べるなどの捜査が行われる予定です。
警察が介入したことから、
逮捕されるのではないか」
自首したほうが良いのではないか」
と思い悩んだAさん。
弁護士に相談することにしました。
(事実をもとにしたフィクションです)

~窃盗罪が成立~

勤務先のロッカーから現金を盗んだAさん。
窃盗罪が成立することになります。

刑法235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

住居や店舗に侵入して大金を盗んだといった悪質な犯行を繰り返している場合などにも対応できるよう、最高で10年の懲役と規定されています。
ロッカーで何度か現金を盗んだという場合、よほど前科がある場合を除き、懲役で刑務所行きになる可能性は低いでしょうが、決して軽い罪ではないということになります。

~詐欺罪などに問われることも~

冒頭の事例は現金を盗んだという事例でしたが、たとえばクレジットカードを盗んで利用した場合には、窃盗罪の他に、詐欺罪が成立することになります。

刑法246条1項
人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。

具体的には、買い物している本人のカードであると騙して、店員から商品を受取ったことから、詐欺罪に問われるということになります。

詐欺罪も10年以下の懲役という重いものです。
窃盗罪と合わせた場合、単純に2つ合わせて20年以下の懲役とはならず、最高で15年以下の懲役という形になるのですが、窃盗だけの場合よりも重い判決がされることが予想されます。

なお、ネットショップなど対面ではない形で他人のカードを利用した場合には、電子計算機使用詐欺罪という犯罪が成立することになりますが、刑罰は通常の詐欺罪と同じく、10年以下の懲役です。

~正直に話すべきか~

冒頭の事例では、犯人が判明していない段階です。
それでも、防犯カメラ映像の検証や、会社関係者への聞き込み、指紋の採取などの捜査により、Aさんの犯行が発覚するのは時間の問題でしょう。

であれば、こちらから警察に申し出るのが得策です。
最終的な判決など軽くなる可能性が上がることになります。

また、警察に申し出たら逮捕されるのでは、と心配だと思います。
もちろん、逮捕されるかどうかは被害金額や前科の有無などにもよりますが、こちらから申し出ないままAさんの犯行が発覚した場合と比べて、逮捕される可能性は下がります
自ら申し出たのであれば、再犯や逃亡、証拠隠滅のおそれが低く、謝罪や弁償がなされる可能性も高く、悪質性が低いと判断されて、逮捕されない可能性も出てくるのです。

逮捕されない場合には、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けたり、裁判所に出向いて裁判を受ける「在宅事件」として扱われます。

~事前に弁護士にご相談を~

とはいえ、逮捕されてしまうのではないかという心配は消えないと思います。
たしかに、申し出の方法によっては、真実をちゃんと話していないという不信感を警察官に与えてしまい、結局逮捕されるという可能性も否定できません。

そこで、事前に一度、弁護士にご相談いただければと思います。

たとえば、警察官に自分のしたことを漏れなく正確に伝え、さっそく被害者に弁償する用意があることを示すなど、出来る限り不信感を与えずに申し出る方法をアドバイス致します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
まだ逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用を、すでに逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用をお待ちしております。

「起き上がったので大丈夫だと思った」ひき逃げで逮捕

2020-11-06

「起き上がったので大丈夫だと思った」ひき逃げで逮捕

自動車で小学生と接触し、ひき逃げで逮捕された事件がありました。

大河原町 77歳の男 小学生をひき逃げ容疑 逮捕
KHB東日本放送

この事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

~軽傷でも逮捕~

この事件は、宮城県大河原町の県道で、77歳男性が運転する自動車と、9歳の男子児童がぶつかったという交通事故から始まりました。
男子児童は転倒しましたが、右ひざを打撲するという軽傷で済んだようです。

しかし運転手によれば、「ぶつかったあとに(男子児童が)起き上がったので大丈夫だと思った」ことから、病院に行く手配をしたり、警察に報告したりせず、そのまま走り去ってしまいました。

警察は目撃情報などから運転手を割り出して、逮捕したということです。

もし、運転手が病院の手配や警察への報告を速やかにしていれば、軽傷で済んだということもあるので、逮捕されるといった大ごとにはならなかったでしょう。

しかし、たとえ被害者が軽傷であったとしても、そのまま走り去ってしまうと、道路交通法に定められたひき逃げに該当してしまい、逮捕の可能性が出てきてしまいます。
ひき逃げは、10年以下の懲役または100万円以下の罰金という刑罰が定められた重い犯罪なので、逮捕を含めた厳しい対応がなされる可能性があるのです。

~軽い事故でもしっかりした対応が必要~

たとえ事故現場では軽傷に見えても、実は骨折していたという場合もあります。
また、被害者が子供の場合、たいしたケガをしていなそうでも、また、子供自身が大丈夫だと言ったとしても、事故に遭ったことを告げられた親が警察に相談して、ひき逃げ事件として捜査が始まるというケースもあります。

さらには、子供の側にも飛び出してしまったという落ち度があるケースもあり、子供が謝りながらすぐに走り去ってしまうといったケースもありますが、この場合でも、後になってひき逃げとして捜査対象となる可能性は十分あります。

自動車の運転手としては、相手が重症の場合は救急車を呼ぶのは当然として、たとえ相手が大丈夫そうであっても、少なくとも事故後すぐに警察に報告するのが得策と言えます。
それでも最終的に罰金刑などになる可能性はありますが、少なくとも逮捕されるといった大ごとになる可能性は低くなりますし、場合によってはお咎めなしで終わる可能性すらあるのです。

~逮捕や呼出しをされたら~

ひき逃げ犯として逮捕されたり、取調べ(事情聴取)のため警察に呼び出された場合、警察官に不信感を与えないよう、事実を適切に話す必要があります。
しかし、逮捕や取調べ(事情聴取)といった慣れていない状況で、適切に受け答えするのは難しい場合が多いでしょう。

また、被害者やその親御さんと話し合いをして、示談を結ぶことも重要となります。
しかし、何と言って示談をお願いしたらいいのか、示談金はいくらにしたら良いのかなど、わからないことだらけだと思います。

事件の内容に応じてアドバイス致しますので、ぜひ一度、弁護士にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスを、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談をご利用ください。
宮城県はもちろん、近隣からのご相談にも対応しております。

大学准教授が盗撮で逮捕

2020-10-30

大学准教授が盗撮で逮捕

岩手大学の准教授が、盗撮で逮捕された事件がありました。

東京で盗撮行為 岩手大学元准教授「停職3か月懲戒処分相当」/岩手・盛岡市
Yahoo!ニュース(IBC岩手放送)

この事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説いたします。

~盗撮しようとして逮捕された~

この事件は今年3月、岩手大学の准教授の男性が、出張で滞在していた東京都内のコンビニで、女性のスカートの中を盗撮しようとしたというもの。
7月になって逮捕され、その後不起訴処分になりましたが、10月に入って大学を辞職しました。

准教授の辞職後に、大学は、「停職3か月の懲戒処分が相当」という発表をしました。
すでに辞職した後なので、懲戒処分にすることは出来ませんが、単にうやむやにするのではなく、大学としての検討結果を公表したほうが良いと判断したと思われます。

今回、犯行から逮捕まで期間が空いた理由はわかりませんが、一般的には、犯人を特定するのに時間がかかった可能性が高いです。
まれに、犯人を特定し、警察署に出頭して取調べを受けるよう要求したにもかかわらず、一向に出頭に応じないことから、逮捕に至ると言うケースもあります。

また、今回の逮捕容疑は、盗撮「した」ことではなく、盗撮「しようとした」こととなっていますが、どういうことでしょうか。
今回の事件の場所である東京都の迷惑防止条例を見てみましょう。

公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
第5条
何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
(1) 省略
(2) 次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。
イ 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所
ロ 公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物(イに該当するものを除く。)

5条(2)には、「写真機その他の機器を用いて撮影し」という文言の他に、「又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること」という文言が規定されています。
つまり、盗撮に成功していなくても、盗撮しようとしてカメラを向けたり、設置した時点で、迷惑防止条例に違反する可能性があるのです。

今回の事件でも、①盗撮しようとしてスカートの下にカメラを差入れるような動きをして、女性もしくは周りにいた店員や客に気付かれて逃げたが、撮影に成功していなかった可能性があります。

あるいは、②すでにカメラを処分していて、盗撮に成功したことは立証できそうになかったが、少なくとも盗撮しようとしたこと自体は、目撃情報や防犯カメラ映像などから確実なので、盗撮しようとした容疑で逮捕した、といった可能性もあります。

なお、多くの都道府県の条例が、盗撮目的でカメラを向けたり設置しただけで犯罪となる規定となっており、宮城県も同様です。

~不起訴処分になった~

元准教授の男性は、最終的に不起訴処分になっています。
不起訴処分とは、今回は大目に見るということで、裁判にかけず、前科も付かずに捜査を終了することを言います。
この不起訴処分は検察官が行います。

犯罪をしたことが明らかにもかかわらず、不起訴処分になることは多くあります
たとえば、比較的軽い犯罪で、犯行を認めて反省し、前科もなく(あるいは少なく)、被害者に謝罪・賠償して示談を結んでいるケースでは、不起訴処分になる可能性が十分考えられます。

一般的に今回のような盗撮は、被害者にとっては迷惑なことではありますが、犯罪の中では比較的軽いものです。
細かい事情は報道では分かりませんが、元准教授と被害者との間で示談が結ばれたといった事情から、不起訴処分となった可能性も十分考えられます。

~弁護士にご相談下さい~

あなた自身や、ご家族が、盗撮に限らず何らかの犯罪で逮捕された、警察に呼び出されたといった場合、いつ釈放されるのか、どれくらいの刑罰を受けそうか、取調べではどう受け答えしたらいいのか、示談はどうやってしたらいいのかなど、わからないことだらけでご不安だと思います。

それぞれの事件内容に応じてアドバイス致しますので、ぜひ一度、弁護士にご相談下さい。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスを、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談をご利用ください。
宮城県はもちろん、近隣からのご相談にも対応しております。

事件関係者を脅して再逮捕

2020-10-23

事件関係者を脅して再逮捕

逮捕後に釈放された後、事件関係者を脅すような言動をして再逮捕された事件がありました。

神戸のカフェ従業員、釈放後目撃者に接触、再び逮捕
Yahoo!ニュース(産経新聞)

この事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

~業務上過失傷害罪と動物愛護法違反で逮捕~

この事件は最初、カフェを経営する夫婦が、飼い犬をカフェ内で放し飼いにしていたところ、犬が客に噛み付きケガをさせたことから始まりました。
店内で編み物をしていた常連客が毛糸球を床に落としたところ、それを加えた犬を止めた別の女性が噛まれてけがをしたとのことです。

夫婦は業務上過失傷害罪の他、必要な登録をせずに店内で犬を展示したとして動物愛護法違反の容疑で逮捕されました。

その後、夫は罪を認めたことから、釈放されました。
自宅から捜査機関に出向いて取調べを受けたり、裁判所に出向いて裁判を受ける「在宅事件」に切り替わったのです。

~事件関係者を脅迫~

しかし夫は釈放後、編み物をしていた女性を路上で発見し、
「無事逮捕されました」
「職場が分かってよかった」
などと言い、スマートフォンで女性の顔を撮影するなどしたようです。

そして女性から相談を受けた警察が、夫を同じ容疑で再逮捕したのです。

通常、一度釈放された場合に同じ容疑で再逮捕されることはありません。
しかし、証拠隠滅逃亡のおそれが出てきた、あるいは実際に証拠隠滅や逃亡をした場合には、再逮捕される可能性が出てきます。

今回のケースでは、証拠隠滅のおそれがある、あるいはまさに証拠隠滅を図ったとして再逮捕に至ったと言えるでしょう。

つまり、男性が事件関係者に対し、脅しともとれるような言動をしたことにより、その事件関係者としては男性の報復をおそれ、警察の事情聴取などに対し、男性に不利な供述をしにくくなります。
目撃者の供述は、犯罪をしたことを証明する証拠の1つですから、その供述を捻じ曲げるような男性の行為は、証拠隠滅の一種だと判断されるわけです。

なお、逮捕されて身柄拘束中に、たとえば容疑を否認するなどしていると、証拠隠滅や逃亡のおそれがあるなどと判断され、そもそも釈放されないことも多いです。
実際、今回一緒に逮捕された妻は、容疑を一部否認していたことから、釈放されていませんでした。

逆に言うと、釈放されたという場合には、罪を認めて反省していることが多く、釈放後に証拠隠滅や逃亡を疑われるような行為をする人も少ないことから、同じ容疑で再逮捕されるのは珍しいと言えます。

~別の犯罪成立の可能性も~

また、自分に不利な供述をさせないなど不正な目的で、被害者や目撃者などの事件関係者に対し、会うように要求したり、脅し文句を言ったりすると、元々の逮捕容疑とは別に、証人等威迫罪脅迫罪が成立する可能性もあります。

刑法105条の2(証人等威迫)
自己若しくは他人の刑事事件の捜査若しくは審判に必要な知識を有すると認められる者又はその親族に対し、当該事件に関して、正当な理由がないのに面会を強請し、又は強談威迫の行為をした者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第222条1項(脅迫)
生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

このように、せっかく釈放されたのに再逮捕されたり、元々の逮捕容疑のみで処罰されるはずだったのに新たな犯罪にも問われて重く処罰されることにつながってしまいます。
万が一、関係者を偶然見つけても、脅すような言動はしてはいけません。

~犯罪に問われたらご相談を~

あなたやご家族が、何らかの犯罪をしたとして逮捕、あるいは再逮捕されたり、取調べを受けるとなった場合には、わからないことだらけだと思います。
事件内容に応じてアドバイス致しますので、まずは一度、弁護士にご相談下さい。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用を、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用をお待ちしております。

特殊詐欺で逮捕も執行猶予に

2020-10-16

特殊詐欺で逮捕も執行猶予に

特殊詐欺にかかわって逮捕されるも、執行猶予となった事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【事例】
宮城県仙台市に住むAさん。
お金に困っていたことから、インターネットで募集されていた、封筒を受け取るだけの仕事をすることにしました。
もちろんその仕事は、オレオレ詐欺や還付金詐欺といった、いわゆる「特殊詐欺」において、被害者から現金を受け取る「受け子」の仕事でした。
Aさんも、マズい仕事であることはわかっていながらも、お金欲しさに受け子の仕事をすることにしたのです。
しかし、数件目の受け子の仕事をするため、被害者に会ったところで、待ち構えていた仙台南警察署の警察官に逮捕されてしまいました。
逮捕の知らせを受けたAさんの家族は、一刻も早く、弁護士に相談することにしました。
(事実をもとにしたフィクションです)

~特殊詐欺は重い判決となる傾向に~

特殊詐欺を行うと、まずは詐欺罪に問われることが予想されます。

刑法
第246条1項(詐欺)
人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。

また、事案によっては、窃盗罪にも問われることがあります。

第235条(窃盗)
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

たとえば、キャッシュカードをだまし取った行為に詐欺罪が成立する他、そのキャッシュカードを利用して、ATMから現金を引き出す行為に窃盗罪が成立するとされているのです。

いずれにしろ特殊詐欺は、被害金額が高額になり、しかも弁償することもできずに終わるケースが多いといったこともあり、裁判では厳しい判決が下されることが多い犯罪です。
詐欺グループの中心的な人物ではなく、受け子としてかかわっただけであっても、そしてたとえ初犯であっても、実刑判決が下されて刑務所行きとなるケースが多くあります。

~弁償できれば違う結果になることも~

もちろん、Aさんのように詐欺グループの末端の人物としてかかわっただけであれば、執行猶予の可能性もあります。
特に、だまし取ったお金を弁償できれば、執行猶予となる可能性も上がります。。

とはいえ、受け子をした本人は、多額の被害金を自分で用意して弁償することは不可能でしょう。
そこで、ご家族が代わりに弁償し、本人が少しずつ家族に返していく形を取るのが1つの有力な方法となります。

被害者の損害が回復されたこと、及びその弁償費用を将来的には本人が負担するつもりであることを示し、ひいてはしっかり反省していることを示すことによって、出来る限り軽い判決となることを目指すわけです。

~弁護士にご相談下さい~

被害者に弁償するためには、被害者と示談交渉をして、示談書を取り交わし、お金を返還する流れになります。

しかし、しっかり処罰を受けて欲しいと考え、なかなか示談に応じて頂けない被害者の方もいらっしゃいます。
また、どうやって交渉して示談をお願いしたらいいのか、示談書の文章はどうしたらいいのかもわからず不安だと思います。
さらにご本人も、取調べに対してどのように受け答えしたらよいのか、アドバイスが欲しいと思います。

そこでぜひ一度、弁護士にご相談ください。
事件の具体的な内容に応じてアドバイス致します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用を、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用をお待ちしております。

体液をかけて逮捕

2020-10-09

体液をかけて逮捕

公共の場で女性に体液をかけて逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【事例】
宮城県仙台市に住むAさん。
電車内で居眠りをしていた女性に対し、精液をかけるという行為に出ました。
その後、Aさんが下車した後、目を覚ました女性が、精液をかけられたことに気が付き、駅員に相談。
宮城県仙台北警察署が捜査に入りました。
防犯カメラの映像などからAさんの犯行と発覚。
Aさんは逮捕されました。
(事実をもとにしたフィクションです)

~成立する犯罪は?~

公共の場で、相手に気が付かれないように精液をかけるという行為は、時折見られる犯罪です。
このような行為は、暴行罪器物損壊罪が成立するでしょう。
条文を見てみます。

刑法
第208条(暴行)
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
第261条(器物損壊等)
前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。

1つ目の暴行罪は、一般的には相手を殴るなどの暴力を振るった時に成立しうる犯罪です。
相手がケガをすれば傷害罪となりますが、ケガまではしなかった場合に暴行罪となります。

ただ暴行罪は、あからさまな暴力だけでなく、「人の身体に対する不法な有形力の行使」をした場合に成立しうる犯罪です。
勝手に精液をかけることも、「人の身体に対する不法な有形力の行使」に当たるとして、暴行罪に問われる可能性があるのです。

一方、2つ目の器物損壊罪はご存知の通り、一般的には物を壊した場合に成立する犯罪です。
ただし、物理的に破壊した場合だけでなく、事実上、物を使えなくした場合も成立する可能性があります。

たとえば精液を服やカバンにかけた場合、綺麗に洗えばその後も使えなくはないでしょう。
しかし、被害者としては心理的に使えるはずがありません。
証拠品として押収された後は廃棄されるのが一般的です。

したがって事実上、物を使えなくしたことになり、器物損壊罪が成立するのです。

人に精液をかけて、暴行罪ではなく、物に対する犯罪である器物損壊罪が成立するというのも違和感を感じるかもしれません。
ただし、暴行罪よりも器物損壊罪の方が重い刑罰が定められているという事情などもあり、器物損壊罪で立件されることも多いです。

~逮捕後の手続き~

犯罪をしたとして逮捕されると、最初に最大3日間、警察署等で身体拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や証拠隠滅のおそれがあるなどとして検察官が請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間、勾留(こうりゅう)と呼ばれる身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。

その後、刑事裁判がスタートする流れとなることもあります。
しかし、比較的軽い事件では、今回は大目に見るということで裁判にかけない不起訴処分をしてもらい、前科も付かずに終わることもあります。
あるいは、簡単な手続きで罰金だけ納めて終わるという場合もあります(略式罰金)。

できるだけ軽い結果を目指すために事件後に出来ることとして重要なのは、被害者に謝罪・賠償して示談を結ぶことです。
しかし、性犯罪の被害者は、加害者側と関わることの心理的負担が大きかったり、処罰感情の強さなどから、示談交渉を行うことは容易ではありません。

しかし、被害者と加害者の間に弁護士が入ることにより話が進むケースも多くあります。

~弁護士にご相談を~

示談の他にも、あなたやご家族が何らかの犯罪で逮捕されたり、取調べを受けると、いつ釈放されるのか、どれくらいの刑罰を受けるのか、性犯罪の再犯防止のための治療やカウンセリングを受けるべきかどうかなど、わからないことが多いと思います。

そこでぜひ一度、ご相談いただければと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用を、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用をお待ちしております。

プロ野球選手のスピード違反

2020-10-02

プロ野球選手のスピード違反

プロ野球選手がスピード違反で執行猶予判決を受けました。

首都高爆走 西武・佐藤龍世被告に有罪判決「懲役3月、執行猶予2年」
Yahoo!ニュース(東スポWeb)

この事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説いたします。

~89キロオーバー~

この事件は、佐藤選手が首都高速中央環状線・山手トンネル内を、法定速度(時速60キロ)から89キロ超える149キロで走行し、道路交通法違反の罪に問われたというものです。
東京地裁は、懲役3ヵ月、執行猶予2年の判決を下しました。

今回のように89キロオーバーの場合、一般道・高速道路問わず、6ヵ月以下の懲役または10万円以下の罰金となっています(道路交通法118条1項1号、22条1項参照)。
佐藤選手も、執行猶予は付きましたが、この条文の範囲内である懲役3ヵ月という判決を受けたわけです。

なお、交通違反には、反則金を支払えば刑事裁判や前科を避けることができる制度があります。
しかし、一般道で30キロ以上オーバー、高速道路で40キロ以上オーバーの場合は対象外となっているので、刑事裁判を受けたり前科が付く可能性が高まります。

これとは別途、違反点数12点が引かれます。
これまで交通違反での処分歴がない人でも90日間の免停に、1回以上ある人なら免許取消しになってしまいます。

反則金や違反点数について詳しくはこちらをご覧ください。
【交通違反点数制度と一覧表】

~人身事故につながると~

今回の佐藤選手は幸い、事故につながりませんでした。
したがって、一番重い判決が下ったとしても、6ヵ月の懲役ということになります。

しかし仮に、スピード違反で人身事故を起こし、ケガをさせたり死亡させた場合には、一気に重い判決になることが予想されます。

成立しうる犯罪の条文を見てみましょう。

自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律
第2条(危険運転致死傷)
次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は十五年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は一年以上の有期懲役に処する。
2号 その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為
第5条(過失運転致死傷)
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。

2条には危険運転致死傷罪が定められています。
相手がケガの場合は15年以下の懲役、死亡の場合は、1年以上の有期懲役(他に犯罪をしていない場合、最長で20年の懲役)となります。

5条は過失運転致死傷罪が定められています。
相手がケガ・死亡の場合を含めて、最長で7年の懲役となります。

両者の違いのイメージは、2条の危険運転致傷罪が、「進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為」と書かれている通り、速度違反をした上に、それが少しの速度違反ではなく、事故を起こさないように運転することが難しいと言えるくらい悪質なケースをいいます。

一方、5条の過失運転致死傷罪は、2条の場合よりも悪質な運転ではないものの、スピード違反によって相手を負傷・死亡させたようなケースを言います。

いずれにしろ、事故が起こると、一気に罪が重くなることになります。

~弁護士にご相談を~

普段、犯罪に縁がない方であっても、いきなり犯罪者となってしまう可能性があるのが交通事件です。
あなたや、ご家族が交通違反をしたり、事故を起こしてしまい、逮捕された、警察に呼び出されたといった場合には、ぜひ一度ご相談下さい。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用を、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用をお待ちしております。

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