Archive for the ‘刑事事件’ Category
事件関係者を脅して再逮捕
事件関係者を脅して再逮捕
逮捕後に釈放された後、事件関係者を脅すような言動をして再逮捕された事件がありました。
神戸のカフェ従業員、釈放後目撃者に接触、再び逮捕
Yahoo!ニュース(産経新聞)
この事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
~業務上過失傷害罪と動物愛護法違反で逮捕~
この事件は最初、カフェを経営する夫婦が、飼い犬をカフェ内で放し飼いにしていたところ、犬が客に噛み付きケガをさせたことから始まりました。
店内で編み物をしていた常連客が毛糸球を床に落としたところ、それを加えた犬を止めた別の女性が噛まれてけがをしたとのことです。
夫婦は業務上過失傷害罪の他、必要な登録をせずに店内で犬を展示したとして動物愛護法違反の容疑で逮捕されました。
その後、夫は罪を認めたことから、釈放されました。
自宅から捜査機関に出向いて取調べを受けたり、裁判所に出向いて裁判を受ける「在宅事件」に切り替わったのです。
~事件関係者を脅迫~
しかし夫は釈放後、編み物をしていた女性を路上で発見し、
「無事逮捕されました」
「職場が分かってよかった」
などと言い、スマートフォンで女性の顔を撮影するなどしたようです。
そして女性から相談を受けた警察が、夫を同じ容疑で再逮捕したのです。
通常、一度釈放された場合に同じ容疑で再逮捕されることはありません。
しかし、証拠隠滅や逃亡のおそれが出てきた、あるいは実際に証拠隠滅や逃亡をした場合には、再逮捕される可能性が出てきます。
今回のケースでは、証拠隠滅のおそれがある、あるいはまさに証拠隠滅を図ったとして再逮捕に至ったと言えるでしょう。
つまり、男性が事件関係者に対し、脅しともとれるような言動をしたことにより、その事件関係者としては男性の報復をおそれ、警察の事情聴取などに対し、男性に不利な供述をしにくくなります。
目撃者の供述は、犯罪をしたことを証明する証拠の1つですから、その供述を捻じ曲げるような男性の行為は、証拠隠滅の一種だと判断されるわけです。
なお、逮捕されて身柄拘束中に、たとえば容疑を否認するなどしていると、証拠隠滅や逃亡のおそれがあるなどと判断され、そもそも釈放されないことも多いです。
実際、今回一緒に逮捕された妻は、容疑を一部否認していたことから、釈放されていませんでした。
逆に言うと、釈放されたという場合には、罪を認めて反省していることが多く、釈放後に証拠隠滅や逃亡を疑われるような行為をする人も少ないことから、同じ容疑で再逮捕されるのは珍しいと言えます。
~別の犯罪成立の可能性も~
また、自分に不利な供述をさせないなど不正な目的で、被害者や目撃者などの事件関係者に対し、会うように要求したり、脅し文句を言ったりすると、元々の逮捕容疑とは別に、証人等威迫罪や脅迫罪が成立する可能性もあります。
刑法105条の2(証人等威迫)
自己若しくは他人の刑事事件の捜査若しくは審判に必要な知識を有すると認められる者又はその親族に対し、当該事件に関して、正当な理由がないのに面会を強請し、又は強談威迫の行為をした者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第222条1項(脅迫)
生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
このように、せっかく釈放されたのに再逮捕されたり、元々の逮捕容疑のみで処罰されるはずだったのに新たな犯罪にも問われて重く処罰されることにつながってしまいます。
万が一、関係者を偶然見つけても、脅すような言動はしてはいけません。
~犯罪に問われたらご相談を~
あなたやご家族が、何らかの犯罪をしたとして逮捕、あるいは再逮捕されたり、取調べを受けるとなった場合には、わからないことだらけだと思います。
事件内容に応じてアドバイス致しますので、まずは一度、弁護士にご相談下さい。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用を、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用をお待ちしております。
特殊詐欺で逮捕も執行猶予に
特殊詐欺で逮捕も執行猶予に
特殊詐欺にかかわって逮捕されるも、執行猶予となった事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【事例】
宮城県仙台市に住むAさん。
お金に困っていたことから、インターネットで募集されていた、封筒を受け取るだけの仕事をすることにしました。
もちろんその仕事は、オレオレ詐欺や還付金詐欺といった、いわゆる「特殊詐欺」において、被害者から現金を受け取る「受け子」の仕事でした。
Aさんも、マズい仕事であることはわかっていながらも、お金欲しさに受け子の仕事をすることにしたのです。
しかし、数件目の受け子の仕事をするため、被害者に会ったところで、待ち構えていた仙台南警察署の警察官に逮捕されてしまいました。
逮捕の知らせを受けたAさんの家族は、一刻も早く、弁護士に相談することにしました。
(事実をもとにしたフィクションです)
~特殊詐欺は重い判決となる傾向に~
特殊詐欺を行うと、まずは詐欺罪に問われることが予想されます。
刑法
第246条1項(詐欺)
人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
また、事案によっては、窃盗罪にも問われることがあります。
第235条(窃盗)
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
たとえば、キャッシュカードをだまし取った行為に詐欺罪が成立する他、そのキャッシュカードを利用して、ATMから現金を引き出す行為に窃盗罪が成立するとされているのです。
いずれにしろ特殊詐欺は、被害金額が高額になり、しかも弁償することもできずに終わるケースが多いといったこともあり、裁判では厳しい判決が下されることが多い犯罪です。
詐欺グループの中心的な人物ではなく、受け子としてかかわっただけであっても、そしてたとえ初犯であっても、実刑判決が下されて刑務所行きとなるケースが多くあります。
~弁償できれば違う結果になることも~
もちろん、Aさんのように詐欺グループの末端の人物としてかかわっただけであれば、執行猶予の可能性もあります。
特に、だまし取ったお金を弁償できれば、執行猶予となる可能性も上がります。。
とはいえ、受け子をした本人は、多額の被害金を自分で用意して弁償することは不可能でしょう。
そこで、ご家族が代わりに弁償し、本人が少しずつ家族に返していく形を取るのが1つの有力な方法となります。
被害者の損害が回復されたこと、及びその弁償費用を将来的には本人が負担するつもりであることを示し、ひいてはしっかり反省していることを示すことによって、出来る限り軽い判決となることを目指すわけです。
~弁護士にご相談下さい~
被害者に弁償するためには、被害者と示談交渉をして、示談書を取り交わし、お金を返還する流れになります。
しかし、しっかり処罰を受けて欲しいと考え、なかなか示談に応じて頂けない被害者の方もいらっしゃいます。
また、どうやって交渉して示談をお願いしたらいいのか、示談書の文章はどうしたらいいのかもわからず不安だと思います。
さらにご本人も、取調べに対してどのように受け答えしたらよいのか、アドバイスが欲しいと思います。
そこでぜひ一度、弁護士にご相談ください。
事件の具体的な内容に応じてアドバイス致します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用を、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用をお待ちしております。
体液をかけて逮捕
体液をかけて逮捕
公共の場で女性に体液をかけて逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【事例】
宮城県仙台市に住むAさん。
電車内で居眠りをしていた女性に対し、精液をかけるという行為に出ました。
その後、Aさんが下車した後、目を覚ました女性が、精液をかけられたことに気が付き、駅員に相談。
宮城県仙台北警察署が捜査に入りました。
防犯カメラの映像などからAさんの犯行と発覚。
Aさんは逮捕されました。
(事実をもとにしたフィクションです)
~成立する犯罪は?~
公共の場で、相手に気が付かれないように精液をかけるという行為は、時折見られる犯罪です。
このような行為は、暴行罪や器物損壊罪が成立するでしょう。
条文を見てみます。
刑法
第208条(暴行)
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
第261条(器物損壊等)
前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
1つ目の暴行罪は、一般的には相手を殴るなどの暴力を振るった時に成立しうる犯罪です。
相手がケガをすれば傷害罪となりますが、ケガまではしなかった場合に暴行罪となります。
ただ暴行罪は、あからさまな暴力だけでなく、「人の身体に対する不法な有形力の行使」をした場合に成立しうる犯罪です。
勝手に精液をかけることも、「人の身体に対する不法な有形力の行使」に当たるとして、暴行罪に問われる可能性があるのです。
一方、2つ目の器物損壊罪はご存知の通り、一般的には物を壊した場合に成立する犯罪です。
ただし、物理的に破壊した場合だけでなく、事実上、物を使えなくした場合も成立する可能性があります。
たとえば精液を服やカバンにかけた場合、綺麗に洗えばその後も使えなくはないでしょう。
しかし、被害者としては心理的に使えるはずがありません。
証拠品として押収された後は廃棄されるのが一般的です。
したがって事実上、物を使えなくしたことになり、器物損壊罪が成立するのです。
人に精液をかけて、暴行罪ではなく、物に対する犯罪である器物損壊罪が成立するというのも違和感を感じるかもしれません。
ただし、暴行罪よりも器物損壊罪の方が重い刑罰が定められているという事情などもあり、器物損壊罪で立件されることも多いです。
~逮捕後の手続き~
犯罪をしたとして逮捕されると、最初に最大3日間、警察署等で身体拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や証拠隠滅のおそれがあるなどとして検察官が請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間、勾留(こうりゅう)と呼ばれる身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。
その後、刑事裁判がスタートする流れとなることもあります。
しかし、比較的軽い事件では、今回は大目に見るということで裁判にかけない不起訴処分をしてもらい、前科も付かずに終わることもあります。
あるいは、簡単な手続きで罰金だけ納めて終わるという場合もあります(略式罰金)。
できるだけ軽い結果を目指すために事件後に出来ることとして重要なのは、被害者に謝罪・賠償して示談を結ぶことです。
しかし、性犯罪の被害者は、加害者側と関わることの心理的負担が大きかったり、処罰感情の強さなどから、示談交渉を行うことは容易ではありません。
しかし、被害者と加害者の間に弁護士が入ることにより話が進むケースも多くあります。
~弁護士にご相談を~
示談の他にも、あなたやご家族が何らかの犯罪で逮捕されたり、取調べを受けると、いつ釈放されるのか、どれくらいの刑罰を受けるのか、性犯罪の再犯防止のための治療やカウンセリングを受けるべきかどうかなど、わからないことが多いと思います。
そこでぜひ一度、ご相談いただければと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用を、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用をお待ちしております。
プロ野球選手のスピード違反
プロ野球選手のスピード違反
プロ野球選手がスピード違反で執行猶予判決を受けました。
首都高爆走 西武・佐藤龍世被告に有罪判決「懲役3月、執行猶予2年」
Yahoo!ニュース(東スポWeb)
この事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説いたします。
~89キロオーバー~
この事件は、佐藤選手が首都高速中央環状線・山手トンネル内を、法定速度(時速60キロ)から89キロ超える149キロで走行し、道路交通法違反の罪に問われたというものです。
東京地裁は、懲役3ヵ月、執行猶予2年の判決を下しました。
今回のように89キロオーバーの場合、一般道・高速道路問わず、6ヵ月以下の懲役または10万円以下の罰金となっています(道路交通法118条1項1号、22条1項参照)。
佐藤選手も、執行猶予は付きましたが、この条文の範囲内である懲役3ヵ月という判決を受けたわけです。
なお、交通違反には、反則金を支払えば刑事裁判や前科を避けることができる制度があります。
しかし、一般道で30キロ以上オーバー、高速道路で40キロ以上オーバーの場合は対象外となっているので、刑事裁判を受けたり前科が付く可能性が高まります。
これとは別途、違反点数12点が引かれます。
これまで交通違反での処分歴がない人でも90日間の免停に、1回以上ある人なら免許取消しになってしまいます。
反則金や違反点数について詳しくはこちらをご覧ください。
【交通違反点数制度と一覧表】
~人身事故につながると~
今回の佐藤選手は幸い、事故につながりませんでした。
したがって、一番重い判決が下ったとしても、6ヵ月の懲役ということになります。
しかし仮に、スピード違反で人身事故を起こし、ケガをさせたり死亡させた場合には、一気に重い判決になることが予想されます。
成立しうる犯罪の条文を見てみましょう。
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律
第2条(危険運転致死傷)
次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は十五年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は一年以上の有期懲役に処する。
2号 その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為
第5条(過失運転致死傷)
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。
2条には危険運転致死傷罪が定められています。
相手がケガの場合は15年以下の懲役、死亡の場合は、1年以上の有期懲役(他に犯罪をしていない場合、最長で20年の懲役)となります。
5条は過失運転致死傷罪が定められています。
相手がケガ・死亡の場合を含めて、最長で7年の懲役となります。
両者の違いのイメージは、2条の危険運転致傷罪が、「進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為」と書かれている通り、速度違反をした上に、それが少しの速度違反ではなく、事故を起こさないように運転することが難しいと言えるくらい悪質なケースをいいます。
一方、5条の過失運転致死傷罪は、2条の場合よりも悪質な運転ではないものの、スピード違反によって相手を負傷・死亡させたようなケースを言います。
いずれにしろ、事故が起こると、一気に罪が重くなることになります。
~弁護士にご相談を~
普段、犯罪に縁がない方であっても、いきなり犯罪者となってしまう可能性があるのが交通事件です。
あなたや、ご家族が交通違反をしたり、事故を起こしてしまい、逮捕された、警察に呼び出されたといった場合には、ぜひ一度ご相談下さい。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用を、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用をお待ちしております。
アマゾンのやらせレビューで罰金
アマゾンのやらせレビューで罰金
アマゾンに低評価のレビューを書かせて罰金刑となった事件がありました。
アマゾンで「星一つ」やらせ投稿 依頼者に異例の刑事罰
朝日新聞DIGITAL
この事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
~信用毀損罪が成立~
この事件は、福岡市内の健康食品・器具の通販会社を経営する男性が、仕事仲介サイトを通じて応募してきた女性に対し、報酬500円を支払い、福岡市の別の健康食品販売会社がアマゾンで扱うサプリメントに低評価のレビューをつけさせたというものです。
この行為には信用毀損罪(シンヨウキソンザイ)という犯罪が成立するとして、男性は罰金20万円が言い渡されました。
信用毀損罪とはどんな犯罪なのでしょうか。
まずは刑法の条文を見てみましょう。
刑法233条
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
この条文には、みなさんもよく耳にする業務妨害罪と、信用毀損罪が規定されています。
「虚偽の風説を流布し」とは、ウソのうわさを流すということです。
「偽計を用いて」とは、人をだましたり、人の勘違いを利用するといった不正な手段を使うことです。
「信用を毀損し」とは、商品に対する信頼や、人の金銭面での支払い能力に対する信頼を下げることをいいます。
今回の事例で言うと、真実と異なる理由による低評価のレビューの投稿は、「虚偽の風説を流布し」あるいは「偽計を用いて」にあたるでしょう。
また、このような投稿は、商品に対する信頼が下がりうるものなので、「信用を毀損し」にもあたるでしょう。
したがって信用毀損罪が成立するわけです。
~投稿者の女性は不起訴処分に~
この事件では、投稿を依頼した男性が罰金刑となり、実際に投稿をした女性は不起訴処分となっています。
不起訴処分とは、比較的軽い事件で、今回は大目に見るということで、裁判にかけず、前科も付かずに手続きを終わらせることをいいます。
今回の事件では、黒幕は投稿を依頼した男性であることや、女性の反省態度などが考慮されて不起訴処分となったのでしょう。
今回の女性は以前から、1回500円前後でレビューを投稿するという仕事を、インターネットを通じて受けていたとのこと。
普段は高評価を付ける仕事ばかりで、今回のように低評価を付ける仕事は今回が初めてだったと供述しているようです。
ただし、同じような事件で今後も不起訴処分になるとは限りません。
気軽にお小遣い稼ぎができると思って手を出すと、危ない目に遭う可能性があるので注意が必要です。
もちろん、本当に商品を利用した人が、本心で低評価を付ける分には問題ありませんのでご安心ください。
~弁護士にご相談を~
あなたやご家族が何らかの犯罪で逮捕されたり、取調べを受けると、いつか釈放されるのか、取調べにはどのように対応したらよいのか、どれくらいの刑罰を受けるのか、不起訴処分になる可能性はあるのかなど、わからないことが多くて不安だと思います。
事件の内容に応じたアドバイスを致しますので、ぜひ一度、弁護士にご相談いただければと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用を、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用をお待ちしております。
柴田町での殺人事件
柴田町での殺人事件
宮城県柴田町で殺人事件がありました。
宮城・柴田町の殺人事件 被害者の妻が椅子を振り回して抵抗「夫は玄関を開けたらすぐに刺された」
Yahoo!ニュース(KHB東日本放送)
この事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説いたします。
~殺人罪と殺人未遂罪に~
この事件は、宮城県柴田町で、74歳の男性が自宅を訪れた何者かに刺され死亡したというものです。
男性は玄関を開けてすぐに切り付けられた模様です。
男性の妻も、犯人に左ひじを切りつけられてケガをしましたが、命の別状はないとのことです。
犯人は不明で、9月18日現在も逃走中。
警察が行方を捜しています。
犯人は逮捕されれば、男性に対する殺人罪で裁判にかけられることになるでしょう。
刑法199条
人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。
殺人はご存知の通り死刑もありうる重い犯罪です。
正当防衛が成立したり、精神鑑定で責任能力がなく罪に問えないという判断が出ない限り、少なくとも長い年月にわたる刑務所暮らしとなるでしょう。
また、男性の妻に対する殺人未遂罪でも同時に裁判にかけられるでしょう。
刑法203条
第百九十九条及び前条の罪の未遂は、罰する。
殺人罪と殺人未遂罪の両方で裁判にかけられると、死刑・無期懲役・5年以上30年以下の有期懲役のいずれかに処されることになります。
殺人罪1件のみだと有期懲役の上限は20年ですので、死刑・無期懲役にはせず、より長い期間の有期懲役にするという判断もありえます。
また、今回の事件は裁判員裁判の対象となります。
一般的に、2人以上を殺害した場合でないと死刑にはなりませんが、裁判員の方々は難しい判断を迫られることになるでしょう。
~犯行動機の報道~
今回引用したニュース記事では、犯行動機については書かれていませんが、他の記事では動機を憶測する文章が書かれているものもあります。
犯人が逃走中ということもあり、通り魔的な犯行なのかどうかは読者にとっても重要な部分ですので、最低限の記載は必要かもしれません。
しかし、殺害された男性とその妻のプライバシーに深くかかわる事情が書かれているものもあります。
こういった報道がどこまでなされるべきかは、検証が必要かもしれません。
~逮捕後の刑事手続きの流れ~
犯罪をしたとして逮捕されると、最初に最大3日間、警察署等で身体拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や証拠隠滅のおそれがあるなどとして検察官が請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間、勾留(こうりゅう)と呼ばれる身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。
その後、刑事裁判がスタートする流れとなるでしょう。
~弁護士にご相談を~
今回は殺人事件のニュースを紹介しましたが、もっと軽い犯罪も含め、あなたやご家族が何らかの犯罪で逮捕されたり、取調べを受けると、いつか釈放されるのか、取調べにはどのように対応したらよいのか、被害者にはどのように謝罪・賠償をしたらよいのか、どんな罪に問われるのか、どれくらいの刑罰を受けるのかなど、わからないことが多いと思います。
事件の内容に応じたアドバイスを致しますので、ぜひ一度、弁護士にご相談いただければと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用を、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用をお待ちしております。
エアドロップ痴漢で逮捕
エアドロップ痴漢で逮捕
いわゆるエアドロップ痴漢をして逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【事例】
宮城県仙台市に住むAさん。
同市内を走行中の電車内で、iPhoneのエアドロップを使って、わいせつな画像を送信しました。
同じ車両に乗っていた女性が、その画像を受信してしまったことから、駅員に相談。
そのまま交番にも行って被害届を提出しました。
宮城県仙台中央警察署の捜査の結果、Aさんの犯行と発覚。
Aさんは逮捕されました。
(事実をもとにしたフィクションです)
~エアドロップ痴漢とは~
iPhoneのエアドロップは、Bluetooth(無線)を使って、近くにいる人と画像や連絡先などを即座に共有できるとても便利な機能です。
しかし、設定によっては他人が送りつけた画像を不意に受信してしまうこともあります。
この欠点をついて、わいせつ画像を勝手に送り付けて楽しむという人がいます。
俗にエアドロップ痴漢などと呼ばれ、最近問題となっています、
~迷惑防止条例違反~
エアドロップ痴漢をすると、各都道府県が制定する迷惑行為防止条例に違反したり、刑法のわいせつ電磁的記録頒布罪などが成立する可能性があります。
まずは宮城県の迷惑行為防止条例を見てみましょう。
第3条の2第1項4号
前三号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。
「前三号に掲げるもの」とは、痴漢や盗撮・のぞきを指します。
痴漢や盗撮・ぞのきの他、ひわいな言動をすると、この条文に違反する可能性があるのです。
わいせつな画像を送りつける行為も、ひわいな言動としてこの条文に違反すると判断される可能性があります。
罰則は、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金となります。
ただし、同種類の前科があるなど、常習者として扱われると1年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。
~わいせつ物頒布罪~
続いて、刑法のわいせつ電磁的記録頒布罪を見てみましょう。
刑法175条1項
わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。
この条文の1文目は、わいせつな書籍や印刷された写真、わいせつ画像が記録された記録媒体を不特定または多数の者に配った場合に該当します。
一方、2文目は、インターネットなどの「電気通信」を使って、わいせつ画像などを不特定または多数の者に配った場合に該当します。
エアドロップ痴漢は、2文目に該当する可能性があるわけです。
罰則は、①2年以下の懲役、②250万円以下の罰金もしくは科料、③これら①と②の両方のいずれかとなります。
ちなみに科料と罰金は同じ種類の刑罰ですが、徴収される金額が1000円以上1万円未満の場合を科料、1万円以上の場合を罰金と呼んでいます。
基本的に迷惑行為防止条例違反の場合よりも重い刑罰となっています。
~弁護士にご相談を~
エアドロップ痴漢をして逮捕されたり、取調べを受けた場合、ご本人やご家族は、どんな犯罪が成立するのか、いつ釈放されるのか、どれくらいの刑罰を受けるのか、刑罰を軽くする方法はないのかなど、不安が大きいと思います。
事件の内容や前科の有無などを踏まえてアドバイス致しますので、ぜひお早めに、弁護士にご相談いただければと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用を、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用をお待ちしております。
自衛官が万引きで逮捕
自衛官が万引きで逮捕
大和町で自衛官が万引きで逮捕されるという事件がありました。
スーパー店舗で刺身など盗む…自衛官の男 窃盗容疑で逮捕<宮城>
Yahoo!ニュース(仙台放送)
この事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
~窃盗罪で逮捕~
この事件は、宮城県大和町内のスーパーマーケットで、自衛官の男性が、刺し身やサラダなど24点、あわせておよそ5500円分を盗んだ疑いがもたれている事件です。
リュックサックに商品を入れて店を出たところを警備員に発見されたとのことです。
最初に窃盗罪の条文を見てみましょう。
刑法235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
最長で懲役10年という重い刑罰が定められています。
犯行内容にもよりますが、万引き初犯の人がいきなり懲役の実刑判決となる例は少なく、不起訴処分や罰金で終わることが多いです。
※ 不起訴処分とは、今回は大目に見るということで、裁判にかけられずに前科も付かずに手続きが終わることをいいます。
しかし犯行を繰り返すと判決が重くなっていき、刑務所行きとなってしまう例も多くあります。
~万引きをする理由~
一般的に万引きは、①欲しい物があるがお金がなくてする場合と、②お金はあるのに盗みがやめられずにする場合があります。
①はわかりやすいでしょう。
中高生がマンガを盗むのはこのパターンですし、現代では少ないですが、空腹のあまり食品を盗んでしまうという場合もあります。
今回のニュースの事件では、逮捕された男性は、
「金がなかったが、美味しいものを食べたかった」
と供述しているとのことです。
一応、①のパターンと言えるでしょう。
一方、②は、窃盗症やクレプトマニアと呼ばれるものです。
万引きが成功することに快感を感じ、悪いことだと分かっていても、お金があっても、万引きをしてしまいます。
場合によっては、全くほしいと思っていない物を万引きしてしまうこともあります。
犯行を繰り返してしまい、だんだんと重い判決を受けてしまうのもこのタイプの人が多いです。
薬物などと同じく、依存症の状態となっているので、専門的な治療をしている病院に通うなどの対策が必要となってきます。
~事件後に必要な対応~
万引きをして警察沙汰となってしまった場合、まずは被害店舗に対し謝罪し、盗った物の代金を支払うことが重要となってきます。
被害が回復されているか否かは、その後の処分や判決に大きな影響をもたらします。
また、家族などがしっかりと監督していくという姿勢を見せることも重要です。
たとえば、「同居している家族がしっかり監督するので、不起訴処分などの軽い処分にして頂きたい」といった内容の上申書を提出するといった対応が重要となってきます。
さらに前述②の窃盗症・クレプトマニアのパターンでは、検察官や裁判官は再犯を懸念し、重い判断を下す可能性が出てきます。
そこで再犯の可能性を下げるために、病院に通院し始めるなどの対応も重要となってきます。
~弁護士にご相談ください~
あなた自身やご家族が万引きで逮捕されたり、警察の取調べを受けた場合、どうやってお店に謝罪・弁償すればいいのか、家族の監督の意志はどうやって示していけばよいのか、どの病院に通えばいいのかなど、わからないことが多く不安だと思います。
事件の内容や前科の有無、ご家族の状況等を踏まえてアドバイス致しますので、ぜひお早めに、弁護士にご相談いただければと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用を、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用をお待ちしております。
金庫の盗難事件
金庫の盗難事件
重さ150キロ近い金庫が盗まれるという事件がありました。
草津熱帯圏で800万円入りの金庫盗難 ドア蹴破り事務所侵入 コロナ苦境で善意の支援金も奪われる
Yahoo!ニュース(上尾新聞)
この事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
~大胆な犯行~
上記ニュースは群馬県での事件ですが、動物園の建物の窓やドアを蹴破るなどして穴を空けて侵入し、重さ150キロ近くある金庫ごと運び出したというものです。
金庫の中には売上金の他、コロナの影響で運営が厳しい同園に寄せられた寄付金200万円以上、合計で800万円以上の現金などが入っていたということです。
極めて大胆な犯行で、複数の者が協力して行ったと思われます。
この事件の犯人らには、建造物侵入罪と窃盗罪が成立することになるでしょう。
刑法の条文を見てみましょう。
刑法第130条
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
130条は、人の住んでいる住居に勝手に立ち入った場合に成立する住居侵入罪や、人の住んでいない店舗などの建造物に勝手に立ち入った場合に成立する建造物侵入罪を規定しています。
今回は、人の住んでいない動物園の敷地や建物に勝手に立ち入っているので、建造物侵入罪が成立することになります。
一方、235条は窃盗罪です。
今回も金庫やその中の現金などの「他人の財物」を盗み取ったわけですから、窃盗罪が成立するわけです。
さらに、今回の事件では金庫の中に預金通帳なども入っていたとのことです。
この通帳(あるいはキャッシュカード)を使って、ATMから現金を引き出した場合には別途、窃盗罪がもう1つ成立します。
また、銀行の窓口で、動物園関係者を装って預金を引き出した場合には、詐欺罪も成立します。
第246条1項
人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
預金を引き出すとなると、そこから足がついて逮捕となる可能性も高まることから、犯人らはここまでのことはしないかもしれません。
ただいずれにしろ、金庫を盗んだ時点で、最高で懲役10年と規定されている窃盗罪が成立するわけですので、犯人らが捕まった場合には実刑判決となってある程度の長期間、刑務所に入れられることが予想されます。
~弁護士にご相談ください~
逮捕された場合の刑事手続きの流れについて、詳しくはこちらをご覧ください。
刑事事件の流れ
ここまで大胆な、かつ被害金額が高い犯行ではなくても、万引きなどであなた自身やご家族が逮捕された、警察に呼び出されたといった場合、不安が大きいでしょう。
いつ釈放されるのか、どれくらいの刑罰を受けるのか、謝罪や弁償、示談など、わからないことも多いと思います。
すこしでも不安を解消し、加害者・被害者やそのご家族にとっていい方向に向かうよう、ぜひ一度弁護士にご相談いただければと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用を、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用をお待ちしております。
配達先での強制わいせつで逮捕
配達先での強制わいせつで逮捕
飲食物の配達員が、配達先で女性にわいせつな行為をしたとして逮捕された事件がありました。
“デリバリー”飲食物届けに10代女性宅訪れた46歳男…部屋あがって体触り逃走 強制わいせつ容疑で逮捕
Yahoo!ニュース(北海道ニュースUHB)
この事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
~届け先の10代女性にわいせつ行為~
この事件は、1人暮らしの女性宅に飲食物を届けに来た男性が部屋に入り込み、わいせつな行為をしたというものです。
北海道帯広警察署が強制わいせつの容疑で逮捕しています。
全く新しいタイプの犯罪ではありませんが、コロナの影響で宅配サービスの利用者が増えている分、こういった犯罪も増えてしまうかもしれません。
今回は強制わいせつ罪での逮捕ということです。
まずは条文を見てみましょう。
刑法176条
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
悪質な犯罪なので当然とはいえ、6ヵ月以上10年以下の懲役という重い刑罰が定められています。
また、今回は強制わいせつ罪での逮捕となりましたが、レイプまでしていれば、強制性交等罪が成立することになります。
第177条
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
罰則は5年以上の有期懲役です。
有期懲役は余罪がなければ上限が20年です。
当然ではありますが、強制わいせつ罪以上に重い罰を受けることになる可能性が高いでしょう。
犯行の具体的内容や被害者と示談が成立しているかといった事情にもよりますが、初犯であっても執行猶予が付かずに刑務所行きとなることも十分想定されます。
~逮捕後の刑事手続きの流れ~
犯罪をしたとして逮捕されると、最初に最大3日間、警察署等で身体拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や証拠隠滅のおそれがあるなどとして検察官が請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間、勾留(こうりゅう)と呼ばれる身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。
その後、刑事裁判がスタートする流れとなるでしょう。
できるだけ軽い判決を目指すために事件後に出来ることとして重要なのは、被害者に謝罪・賠償して示談を結ぶことです。
しかし、性犯罪の被害者は、加害者側と関わることの心的負担が大きかったり、処罰感情の強さなどあら、示談交渉を行うことは容易ではありません。
しかし、被害者と加害者の間に弁護士が入ることにより話が進むケースも多々あります。
~弁護士にご相談を~
他にも、あなたやご家族が何らかの犯罪で逮捕されたり、取調べを受けると、いつ釈放されるのか、どれくらいの刑罰を受けるのかなど、わからないことが多いと思います。
そこでぜひ一度、ご相談いただければと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用を、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用をお待ちしております。