Archive for the ‘刑事事件’ Category
傷害致死事件で刑事弁護を受けたい
傷害致死事件で刑事弁護を受けたい
傷害致死事件で刑事弁護を受けたい場合について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【刑事事件例】
Aさんは,借金の返済資金を借りるために,母親であるVさん(山形県天童市在住)に借金の申し入れをしました。
しかし,Vさんに断られてしまい,それに怒ったAさんは,Vさんの体を縄で縛り,口に猿ぐつわをはめ,床に倒れこませました。
ところが,Vさんは高齢である上に,心臓疾患を抱えていたために,心臓発作を起こしました。
急にかわいそうに思ったAさんは救急車を呼びましたが,数時間後Vさんは死亡しました。
Aさんは,山形県天童警察署の警察官により,傷害致死罪の容疑で逮捕されました。
(フィクションです。)
【傷害致死罪とは】
刑法205条
身体を傷害し,よって人を死亡させた者は,3年以上の有期懲役に処する。
傷害致死罪は,刑法205条に規定された犯罪です。
傷害致死罪を犯した者には,「3年以上の有期懲役」が科せられます。
傷害致死罪は,暴行罪や傷害罪の結果的加重犯であるとされています。
この暴行罪や傷害罪の結果的加重犯とは,暴行罪や傷害罪に規定された行為を行い,その結果,人の死亡(「よって人を死亡させた」)という結果を発生させた場合に成立する犯罪のことをいいます。
ここで,刑事事件例において,Vさんの死亡(傷害致死)という結果は,確かにAさんの暴行行為をきっかけとして起こっているものではありますが,Aさんの暴行行為だけでなく,Vさん自身の病状も相まって発生しています。
このような場合,Aさんの暴行行為とVさんの死亡(傷害致死)の結果の因果関係があるのかどうかが問題となります。
この点,因果関係は,危険な行為を行った者に結果を起こした責任を負わせてよいといえる場合に認められるものです。
そこで,因果関係があるかいえるかどうかは,被疑者の方が行った行為(暴行行為)の危険性が現実化したものといえるかどうかにより判断されると考えられています。
そして,その判断には,行為時に存在した一切の事情を考慮されます。
刑事事件例では,Vさんの心臓疾患という事情は,暴行行為時に存在する事情であり,また,Vさんの死亡(傷害致死)の結果は,心臓疾患のあるVさんに対して,暴行を加えることに危険性が現実化したものと考えられます。
よって,Aさんの暴行行為とVさんの死亡(傷害致死)の結果の間の因果関係はあったといえると考えられます。
したがって,Aさんには,傷害致死罪が成立すると考えられます。
【傷害致死事件を起こしたら】
傷害致死事件を起こしてしまった場合,刑事弁護士に傷害致死事件の刑事弁護活動をしてもらえないか相談することをお薦めします。
もし傷害致死事件で刑事裁判にかけられてしまった場合,既に述べたように「3年以上の有期懲役」が科せられてしまう可能性があります。
そこで,刑事事件に強い刑事弁護士を選任し,刑事事件に特化した法廷弁護活動を受け,できるだけ重い罪になることを避けることが重要です。
法廷弁護活動では,被告人質問や証人尋問などを通して,傷害致死事件の犯情が特段悪質ではないことや,情状があることを主張していきます。
刑事弁護士による刑事事件に特化した法廷弁護活動を受けた場合,傷害致死事件であっても執行猶予や減刑を得られる可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
傷害致死事件で刑事弁護を受けたい場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部までご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
肩書・代理人名義の冒用による偽造事件
肩書・代理人名義の冒用による偽造事件
肩書・代理人名義の冒用による偽造事件について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【刑事事件例】
福島県福島市に住むAさんは,同姓同名の弁護士がいることを利用して,弁護士V1名義の委任契約の報酬請求書を権限なく作成し,弁護士V1さんが顧問を務める株式会社V2(福島県福島市)に送付しました。
すると,後日,同請求書に記載したAさん名義の振込口座にお金が振り込まれていました。
これを受けて,Aさんは株式会社V2をカモにできると考え,今度は,株式会社V2の代理人を名乗って,「株式会社V2代理人A」と記載した売買代金請求書を株式会社V3に郵送しました。
(フィクションです。)
【偽造罪(有印私文書偽造罪)とは】
刑法159条1項(有印私文書偽造罪)
行使の目的で,…偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利,義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は,3月以上5年以下の懲役に処する。
有印私文書偽造罪(偽造罪)は,「行使の目的で」,「偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利,義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した」場合に成立する犯罪です。
【肩書を冒用した偽造事件について】
偽造罪(有印私文書偽造罪)の「偽造」とは,文書の名義を偽ることをいいます。
そのため,肩書を冒用した場合にも偽造罪(有印私文書偽造罪)の「偽造」があったといえるかは,文書の名義人が誰であるのか(その作成名義人と作成者との間に不一致が生じているか)という判断に左右されることになります。
この点,肩書を冒用した場合,直ちに作成名義人と作成者との間に不一致が生じているとはいえません。
しかし,肩書を付すことで作成名義人と作成者が別人格になる場合には,そこに作成名義人と作成者との間に不一致が生じており,偽造罪(私文書偽造罪)の「偽造」があったといえます。
刑事事件例のように,Aさんが報酬請求書の作成にあたり弁護士との肩書を付けた場合,その文書を見た人は,文書の名義人がAさんではなく,同姓同名の弁護士Aさんと考えるのが通常です。
そのため,作成名義人と作成者との間に不一致が生じており,偽造罪(私文書偽造罪)の「偽造」があったといえると考えられます。
よって,Aさんには偽造罪(有印私文書偽造罪)が成立すると考えられます。
【偽造私文書行使罪・詐欺罪が成立します】
刑法161条1項(偽造私文書行使罪)
前2条の文書…を行使した者は,その文書…を偽造し…た者と同一の刑に処する。
刑法246条1項(詐欺罪)
人を欺いて財物を交付させた者は,10年以下の懲役に付する。
刑事事件例では,Aさんは偽造(有印私文書偽造)行為により作成した文書を行使して株式会社V2に金銭を振り込ませています。
よって,Aさんには,偽造私文書行使罪と詐欺罪が成立すると考えられます。
【代理人名義を冒用した偽造事件について】
代理人名義を冒用した場合,偽造罪(有印私文書偽造罪)の「偽造」があったといえるかは,同じように,文書の名義人が誰であるのか(その作成名義人と作成者との間に不一致が生じているか)という判断に左右されることになります。
この点,代理人名義を冒用した場合,代理の効果は本人に帰属するため,文書を見た人は,この文書の名義人は本人であると考えるのが通常です。
そして,刑事事件例のように,Aさんが売買契約書の作成にあたり代理人であると偽った場合,その文書を見た人は,文書の名義人がAさんではなく,株式会社Vと認識すると考えられます。
そのため,作成名義人と作成者との間に不一致が生じており,偽造罪(有印私文書偽造罪)の「偽造」があったといえると考えられます。
よって,Aさんには偽造罪(有印私文書偽造罪)が成立すると考えられます(なお,肩書を冒用した場合に成立する偽造罪〈有印私文書偽造罪〉とは別に成立します)。
このように,肩書・代理人名義を冒用した場合,偽造罪(有印私文書偽造罪)や偽造私文書行使罪,詐欺罪など複数の犯罪が成立する可能性があり,偽造事件の被疑者・被告人の方には起こした刑事事件の数に相当する分,重い刑罰が科されてしまう可能性もあります。
偽造事件を起こした場合には,刑事事件に強い刑事弁護士を選任し,重い刑罰を回避するための刑事弁護活動を受けることが大切です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
肩書・代理人名義の冒用による偽造事件の弁護士費用はこちらをご参照ください。
肩書・代理人名義の冒用による偽造事件でお困りの場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部までご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
放火未遂事件(現住建造物放火未遂事件)
放火未遂事件(現住建造物放火未遂事件)
放火未遂事件(現住建造物放火未遂事件)について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【刑事事件例】
山形県山形市に住むAさんは,働かずに遊びに使うお金を手に入れたいと考え,妻(Bさん)と二人暮らしをしており,かつ,火災保険が掛けてあるAさん所有の自宅に放火し,保険会社から保険金をだまし取ることを考えました。
そこで,Aさんは,Bさんが外出している日を狙って,新聞紙に火を付け,自宅に火を付けようとしました。
しかし,Aさんは「このままだと自分の家が燃えてしまう。やはりBには迷惑を掛けたくない。」と考え,新聞紙から自宅に火が燃え移る前に消火をしました。
その後,このボヤ騒ぎを見ていた住民の通報を受け,山形県山形警察署の警察官が臨場し,Aさんは放火未遂罪(現住建造物放火未遂罪)の容疑で逮捕されました。
(刑事事件例はフィクションです。)
【現住建造物放火未遂罪とは】
刑法108条(現住建造物放火罪)
放火して,現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物…を焼損した者は,死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。
刑法112条(現住建造物放火未遂罪)
第108条…の罪の未遂は,罰する。
現住建造物放火未遂罪は,刑法108条に規定された放火未遂罪の一つです。
現住建造物放火未遂罪を犯した者には,「死刑又は無期若しくは5年以上の懲役」が科せられます。
【現住建造物放火未遂罪の成立要件とは】
現住建造物放火未遂罪は,「現に人が住居に使用し」ている建造物に「放火し」たものの,結局「焼損」するに至らなかった場合に成立します。
現住建造物放火未遂罪の「現に人が住居に使用し」とは,現に人が日常生活に使用していることをいいます。
また,現住建造物放火未遂罪の「人」とは,放火未遂事件の犯人以外の者をいいます。
そのため,刑事事件例のAさんの妻であるBさんのように,放火未遂事件の犯人のご家族や同居人がいる場合は,現住建造物放火未遂罪の「人」に当たります。
さらに,このように日常生活に使用されている建造物であれば,現住建造物放火未遂罪における放火の時点で人が実際に建造物内にいる必要はないと考えられています。
そのため,刑事事件例のように,Aさんの妻であるBさんが外出中であったとしても,Bさんが日常生活に使用しているといえるため,現住建造物放火未遂罪の「現に人が住居に使用し」ている建造物に当たると考えられます。
現住建造物放火未遂罪の「放火」とは,建造物に点火したり,新聞紙のような媒介物に着火したりすることをいいます。
また,現住建造物放火未遂罪の「焼損」とは,火が媒介物を離れ,建造物が独立して燃焼を開始することをいいます。
刑事事件例では,Aさんは新聞紙に火を付けたものの,Aさん自身の消火活動により,新聞紙が燃えただけであり,Aさんの自宅には燃え移っていません。
そのため,現住建造物放火未遂罪の「放火」はあったものの,建造物が独立して燃焼していないため,「焼損」しなかったといえます。
以上より,Aさんには,現住建造物放火未遂罪が成立すると考えられます。
【現住建造物放火未遂事件で逮捕されたら】
刑事事件例のような放火未遂事件(現住建造物放火未遂事件)で逮捕された場合,放火未遂事件(現住建造物放火未遂事件)に詳しい刑事弁護士を選任し,すみやかに刑事弁護活動を受けることをお薦めします。
放火未遂事件(現住建造物放火未遂事件)において,刑事弁護士による刑事弁護活動で注目すべき点は,放火未遂行為(現住建造物放火未遂行為)自体の危険性と,放火未遂事件(現住建造物放火未遂事件)を起こすに至った経緯や動機,放火未遂事件(現住建造物放火未遂事件)後の反省の程度,更生の状況などです。
このような観点から,放火未遂行為(現住建造物放火未遂行為)自体の危険性が小さい,放火未遂行為(現住建造物放火未遂行為)の態様が悪質でない,放火未遂行為(現住建造物放火未遂行為)に計画性がない,その動機に情状として汲むべき事情がある,放火未遂事件(現住建造物放火未遂事件)の被疑者・被告人の方が十分に反省している,放火未遂事件(現住建造物放火未遂事件)の被疑者・被告人の方にご家族の協力が得られ,更生の環境が整っているなどの事情がある場合,寛大な処分や判決を得られる可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
放火未遂事件(現住建造物放火未遂事件)に詳しい刑事弁護士が,初回接見や初回無料相談などの刑事弁護活動を行っています。
放火未遂事件(現住建造物放火未遂事件)で逮捕された場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部までご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
強盗事件で逮捕された
強盗事件で逮捕された
強盗事件で逮捕された場合について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【刑事事件例】
Aさん(30歳)は,宮城県名取市にあるコンビニエンスストアにおいて,午前0時頃,同店に押し入り,店員に対して,包丁を見せて「金を出せ」と脅し,現金約15万円を奪いました。
その後,Aさんは,宮城県岩沼警察署の警察官により,強盗罪の容疑で逮捕されました。
(2021年6月7日に宮崎日日新聞に掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)
【強盗罪とは】
刑法236条1項(強盗罪)
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は,強盗罪とし,5年以上の有期懲役に処する。
強盗罪は,刑法236条1項に規定された財産犯です。
強盗罪を犯した者には,「5年以上の有期懲役」が科せられます。
【強盗罪の成立要件とは】
強盗罪は,「暴行又は脅迫」を用いて他人の財物を「強取」した場合に成立します。
強盗罪の「暴行又は脅迫」とは,被害者の方の反抗を抑圧するに十分な暴行又は脅迫を指します。
強盗罪が成立するためには,暴行又は脅迫のなかでも,「被害者の方の反抗を抑圧するに十分な暴行又は脅迫」という,程度が著しい暴行(最狭義の暴行)が必要となるのです。
また,強盗罪の「強取」とは,上記「暴行又は脅迫」により,被害者の方の反抗を抑圧して財産を奪取することをいいます。
例えば,強盗事件の被害者の方が上記「暴行又は脅迫」を受けて,自由な意思を失い,財物を強盗犯人に交付したという場合,強盗罪の「強取」があったといえることになります。
以上の強盗罪の成立要件を満たす場合,強盗犯人には,強盗罪が成立することになります。
なお,刑事事件例にはその事情があらわれていませんが,強盗犯人が,強盗事件を起こした際に,「人を負傷させたとき」には,強盗傷害罪や強盗致傷罪が成立すると考えられます(刑法240条)。
さらに,強盗犯人が,強盗事件を起こした際に,「死亡させたとき」には,強盗殺人罪や強盗致死罪が成立すると考えられます(刑法240条)。
【強盗事件で逮捕されたら】
強盗事件で逮捕されてしまった場合,強盗事件を起こした被疑者の方は,逮捕に引き続く身柄拘束として勾留がなされる可能性があります。
強盗事件の被疑者段階での勾留は,延長された場合も含めれば最長で20日間効力が及びます。
また,強盗事件の被告人(起訴がされると,被疑者という呼び方から,被告人という呼び方に変わります。)段階での勾留は,原則として2か月間,継続の必要がある場合には1か月ごとに更新されます。
刑事事件例の強盗事件のような重大犯罪では,強盗事件の被疑者の方が証拠を隠滅したり,逃亡したりするおそれがあるとして,勾留の請求・決定がなされてしまう可能性があります。
このような場合,刑事弁護士は,起訴された後,すみやかに被告人の方の身体拘束を解くよう,強盗事件を担当する裁判官・裁判所に対して求める保釈の請求をすることができると考えられます。
具体的には,刑事弁護士は,被告人の方の裁量保釈(刑事訴訟法90条)を求めて,保釈請求書等の書面を作成し,被告人の方の釈放を求めていきます。
このような身柄解放活動には,保釈請求書の作成や,被疑者・被告人の方のご家族への身元引受けのご依頼などの準備が必要となるため,強盗事件で逮捕されてしまった場合には,すみやかに刑事弁護士に依頼し,すぐに身柄解放活動の準備に取り掛かってもらうことが大切です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
強盗事件のような重大犯罪に対しても,刑事事件に関する経験豊かな刑事弁護士が刑事弁護活動を行うことができます。
強盗事件で逮捕された場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部までご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
窃盗事件で逮捕された
窃盗事件で逮捕された
窃盗事件で逮捕された場合について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【刑事事件例】
宮城県多賀城市に住むAさんは,同市内のリサイクルショップにおいて,ノートパソコン1台(販売価格約10万円)を盗んだ疑いで,窃盗罪の容疑で,宮城県塩釜警察署の警察官により逮捕されました。
Aさんは「パソコンが欲しかった」と窃盗罪の容疑を認めています。
Aさんが窃盗事件で逮捕されたことを知ったAさんのご家族は,窃盗罪についてよく知る刑事弁護士を探しています。
(2020年7月28日に産経新聞に掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)
【窃盗罪とは】
刑法235条
他人の財物を窃取した者は,窃盗の罪とし,10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
窃盗罪は,刑法235条に規定された財産犯です。
窃盗罪を犯した者には,「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科せられます。
【窃盗罪の成立要件とは】
窃盗罪は,「他人の財物」を「窃取」した場合に成立します。
窃盗罪の「他人の財物」は,他人の占有(事実上支配)する他人の財物を意味します。
また,窃盗罪の「窃取」とは,占有者の意思に反して自己の占有に移転させることをいいます。
さらに,窃盗罪が成立するためには,他人の財物を窃取すること(窃盗罪の犯罪事実)を認識・認容していること(すなわち,窃盗罪の故意があること)に加えて,「権利者を排除して,他人の物を自己の所有物として,その経済的用法に従い,利用し処分する意思」(不法領得の意思)が必要であると考えられています。
簡単に言えば,財物の所有者として振る舞う意思,財物を経済的に利用する意思が必要になります。
このように窃盗罪の成立要件として,財物の所有者として振る舞う意思,財物を経済的に利用する意思(不法領得の意思)が必要とされていることから,一時的に財物を借りただけというような場合や,財物を壊したり隠したりするために盗んだ場合には,窃盗罪は成立しないことになります。
【窃盗事件で逮捕されたら】
窃盗事件で逮捕されてしまった場合,窃盗事件を起こした被疑者の方は,逮捕に引き続く身柄拘束として勾留がなされる可能性があります。
勾留は,最長でも72時間しか効力がない逮捕とは異なり,延長された場合も含めれば最長で20日間効力が及ぶ長期間の身体拘束であるといえます。
このような長期間に及ぶ勾留をする前には,勾留の要件を満たすか(勾留の必要性があるか等)という審査(勾留の決定)が窃盗事件を担当する裁判官によりなされます。
この勾留の要件は,具体的には,窃盗事件の被疑者の方が証拠を隠滅する恐れがあるか,逃亡する恐れがあるか,勾留の必要性があるかなどです。
そこで,刑事弁護士は,窃盗事件を担当する裁判官に対して「被疑者の方を勾留する必要がない」と意見したり,一度勾留決定がなされた場合には「その勾留には不服だ」として勾留決定に対する不服申立て(準抗告)をすることができると考えられます。
さらにいえば,そもそも窃盗事件を担当する裁判官の審査にかけるのは,窃盗事件を捜査する検察官(すなわち,勾留の請求をするのは検察官)ですが,この窃盗事件を捜査する検察官に対しても「被疑者の方の勾留を請求する必要がない」と意見することができると考えられます。
このような身柄解放活動は,何といってもスピードが大切であるため,窃盗事件で逮捕されてしまった場合には,すみやかに刑事弁護士に身柄解放活動を依頼することが大切です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
窃盗事件をよく知る経験のある刑事弁護士が,初回接見や初回無料相談などの刑事弁護活動を行っています。
窃盗事件で逮捕された場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部までご相談ください。

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宮城県塩釜市の自殺幇助事件
宮城県塩釜市の自殺幇助事件
宮城県塩釜市の自殺幇助事件について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【刑事事件例】
Aさんは,Vさん(宮城県塩釜市在住)の自殺を手助けしたとして,宮城県塩釜警察署の警察官により,自殺幇助(ほうじょ)の罪の容疑で捜査を受けました。
自殺幇助事件で捜査を受けているAさんは,何とか執行猶予付き判決を得られないかと,自殺関与事件に強い刑事弁護士を付けることを考えています。
(2018年9月14日に朝日新聞に掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)
【自殺幇助罪とは】
刑法202条
人を教唆し若しくは幇助して自殺させ,又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は,6月以上7年以下の懲役又は禁錮に処する。
自殺幇助罪は,刑法202条に規定された自殺関与罪のうちのひとつの犯罪として規定されています。
自殺幇助罪は生命という重大な利益(法益)の自己処分について,他人が関与することを禁じています。
自殺幇助罪の成立要件は,「人を」「幇助して自殺させ」ることです。
自殺幇助罪の「幇助」とは,既に自殺の決心をした者の自殺の実行を援助したり,容易にさせたりすることをいいます。
具体的に,自殺幇助罪の「幇助」に当たる行為としては,自殺に使用する道具を提供すること(物理的援助),自殺に関する助言をすること(精神的援助)などが考えられます。
自殺幇助罪を犯した者には,「6月以上7年以下の懲役又は禁錮」が科せられます。
自殺幇助事件を起こしてしまった場合,このように重い刑罰が科されてしまう可能性があるのです。
【自殺幇助事件で執行猶予を目指すためには】
自殺幇助事件で執行猶予を目指し,上記のような重い刑罰を回避したいという場合,自殺幇助事件を含む刑事事件に強い刑事弁護士を選任することが大切です。
一般に,前科前歴がなく,自殺幇助事件を起こすようなことが初めてという場合,執行猶予付き判決を獲得できる可能性があるといえます。
このような場合,刑事弁護士が,刑事裁判において,自殺幇助事件の被疑者・被告人の方はもちろん,身元引受人となる自殺幇助事件の被疑者・被告人のご家族の方,勤務先の会社の方などの協力を得た上で,被疑者・被告人の方が自殺幇助事件を起こしてしまった動機や経緯,自殺幇助事件の被疑者・被告人の方が今後更生できる環境が備わっていることなどを裁判官に示していきます。
自殺幇助事件では,自殺をして亡くなった方からは自殺幇助事件を起こしてしまった動機や経緯について話を聞くことはできません。
そのため,刑事弁護士が自殺幇助事件の被疑者・被告人の方の話をしっかりと聞いた上で,これらの事情を説明し,情状酌量をしてもらえないかと働きかけていく必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
宮城県塩釜市の自殺幇助事件でお困りの場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部までご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
替え玉受験の私文書偽造事件
替え玉受験の私文書偽造事件
替え玉受験の私文書偽造事件について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【刑事事件例】
Aさんは,別人になりすまして英語検定試験を受験したとして,有印私文書偽造・同行使,建造物侵入罪の容疑で,宮城県若林警察署の警察官により逮捕されました。
Aさんは,有印私文書偽造事件に関する容疑を認めています。
(2018年2月10日にYahoo!ニュースに掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)
【替え玉受験は私文書偽造罪になる】
刑法159条1項<私文書偽造罪(有印私文書偽造罪)>
行使の目的で,他人の印章若しくは署名を使用して権利,義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し,又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利,義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は,3月以上5年以下の懲役に処する。
私文書偽造罪は,行使の目的で,①他人の印章・署名を使用して(または,①´偽造した他人の印章・署名を使用して),②権利,義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を,③偽造した場合に成立します。
以下では,私文書偽造罪の要件の意義を確認し,刑事事件例では私文書偽造罪が成立するか見ていきます。
まず,私文書偽造罪の①他人の印章・署名を使用する行為とは,他人を表象する印影(押印の跡)・文字(自署や印刷による名前の表記)を使用する行為をいいます。
また,私文書偽造罪の①´偽造した他人の印章・署名を使用する行為とは,権限がないのに,他人の印章・署名を顕出させることをいいます。
刑事事件例では,答案に名前が記名されていた,もしくは,Aさん自身が記名したと考えられるので,私文書偽造罪の①他人の印章・署名を使用,または,①´偽造した他人の印章・署名を使用したと言えると考えられます。
次に,私文書偽造罪の②権利,義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画とは,私法・公法上の権利・義務の発生,消滅,変更を目的とする意思表示を内容とする文書・社会生活に交渉を有する事項を証明する文書をいいます。
刑事事件例の答案は志願者の学力を示す文書であり,社会生活に交渉を有する事項を証明する文書であるので,私文書偽造罪の②権利,義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画に当たると考えられます。
最後に,私文書偽造罪の③偽造とは,権限なく他人名義の文書を作成することをいいます。
私文書偽造罪の偽造とは,文書の内容を偽ることではなく,文書の名義を偽ることをいいます。
ここで,替え玉受験の場合,他人(名義人)の承諾があると考えられますが,この場合でも私文書偽造罪の「偽造」があったといえるのでしょうか。
この点,答案は志願者の学力をはかるものであり,文書の性質上,名義人自身による作成だけが予定されている文書であるといえます。
このような文書では,名義使用の承諾は無効であり,私文書偽造罪の「偽造」があるといえると考えられています。
刑事事件例では,Aさんは別人名義の答案を作成していることから,他人名義の文書を作成したといえます。
よって,Aさんの行為は,私文書偽造罪の③偽造に当たると考えられます。
以上より,Aさんには,私文書偽造罪(有印私文書偽造罪)が成立すると考えられます。
【偽造有印私文書行使罪・建造物侵入罪とは】
刑法161条1項(偽造有印私文書行使罪)
前2条の文書又は図画を行使した者は,その文書若しくは図画を偽造し,若しくは変造し,又は虚偽の記載をした者と同一の刑に処する。
Aさんは,私文書偽造罪(有印私文書偽造罪)を犯し,その文書を行使(使用)しています。
よって,Aさんには偽造有印私文書行使罪が成立します。
刑法130条(建造物侵入罪)
正当な理由がないのに,…人の看守する…建造物…に侵入し…た者は,3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
Aさんは,私文書偽造罪(有印私文書偽造罪)や偽造有印私文書行使罪を犯す目的で建造物に侵入しています。
このように犯罪を犯す目的で建造物に立ち入ることは,建造物の管理者の意思に反する立入りに当たると考えられ,建造物侵入罪の「侵入」があったと考えられます。
このようなことから,Aさんには,建造物侵入罪が成立すると考えられます。
【弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部とは】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
替え玉受験の私文書偽造事件では,私文書偽造罪(有印私文書偽造罪)や偽造有印私文書行使罪,建造物侵入罪と複数の犯罪が成立すると考えられ,刑事事件を起こしてしまった方やそのご家族の方は,今後どのような処分が下されることになるのか,刑事裁判はどのようにして行われるのかなど,たくさんのお悩みを抱えられていると思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部の刑事弁護士は,そんなご不安な状況にある被疑者・被告人の方,ご家族の方に対して,刑事事件に関する豊富な知識・経験をもって様々な法的助言,サポートをすることが可能です。
替え玉受験の私文書偽造事件でお困りの場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部までご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
公務執行妨害事件で逮捕
公務執行妨害事件で逮捕
公務執行妨害事件で逮捕された場合について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【刑事事件例】
Aさんは,交通事故を起こしてしまった後,駆けつけたパトカーにAさんが運転していた車を故意にぶつけたとして,宮城県若林警察署の警察官により公務執行妨害罪の容疑で逮捕されました。
この公務執行妨害事件により,パトカーに乗っていた警察官が腰を打撲するなど軽い怪我を負いました。
Aさんが公務執行妨害罪の容疑で逮捕されてことを知ったAさんの両親は,公務執行妨害事件に詳しい刑事弁護士を探しています。
(2021年5月20日にテレビ長崎に掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)
【公務執行妨害罪とは】
刑法95条
公務員が職務を執行するに当たり,これに対して暴行又は脅迫を加えた者は,3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
公務執行妨害罪は公務員による公務の円滑な執行を保護する目的で規定されています。
公務執行妨害罪を犯した者には,3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金が科せられます。
【公務執行妨害罪の要件とは】
公務執行妨害罪の「職務を執行するに当たり」の意味については,上記のように公務執行妨害罪が定められている趣旨(目的)が公務の適正な執行を保護する点にあることから,現実に職務を執行中である状態に限らず,「職務の執行を開始しようとしている状態のように職務の執行と時間的に接着し,切り離し得ない一体的関係にある」職務行為を含まれます(最高裁判決昭和45年12月22日)。
また,公務執行妨害罪の「職務」の意義については,既に述べたとおり,公務執行妨害罪が定められている趣旨(目的)が公務の適正な執行を保護する点にあることから,適法な(合法な)職務であることを意味します。
具体的には,公務執行妨害罪の「職務」というためには,①一般的抽象的職務権限に属すること,②具体的職務権限に属すること,③法律上の重要な方式を履践していることが必要です。
さらに,公務執行妨害罪の「暴行」とは,直接的または間接的に公務員に対して向けられた不法な物理力の行使をいいます。
以上,公務執行妨害罪の各要件を満たした場合,行為者の方には公務執行妨害罪が成立することになります。
【公務執行妨害罪の刑事弁護活動】
一般に,刑事事件を起こしてしまったという場合,寛大な処分・判決を得るためには,被害者の方に対して正式な謝罪や相当な損害の賠償をする示談交渉を行っていくという刑事弁護方針を立てることが考えられます。
しかし,刑事事件例のような公務執行妨害事件では,被害者の方が警察官であり,警察組織が示談交渉に応じるケースは少ないというのが実情です。
そこで,刑事事件例のような公務執行妨害事件では,被疑者の方の真摯な反省態度や今後の更生のために行うことや考えていることなどを,公務執行妨害事件を担当する検察官や裁判官に対して伝えていくことにより,寛大な処分や判決の獲得を目指します。
具体的には,刑事弁護士が被疑者の方や身元引受人となる被疑者の方のご家族から,公務執行妨害事件を起こしてしまった経緯や,今後どのように生活していくのかなどを丁寧に聞き取った上,書面にて訴えていく方法などが考えられます。
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公務執行妨害事件で逮捕された場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部までご相談ください。

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同僚への脅迫事件
同僚への脅迫事件
同僚への脅迫事件について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【刑事事件例】
Aさんは,宮城県仙台市青葉区内のビル内において,同僚のVさんに対して,「お前のことをつぶしてやる」「親にもらった命,粗末にするなよ」「短い人生だったな」などと脅したとして,宮城県仙台中央警察署の警察官により脅迫罪の容疑で逮捕されました。
AさんとVさんは会社の出世を巡るトラブルとなり,脅されたVさんが脅迫事件の被害を宮城県仙台中央警察署の警察官に訴えたといいます。
(2021年5月20日に朝日新聞に掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)
【脅迫罪とは】
刑法222条1項
生命,身体,自由,名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は,2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
刑事事件例では,Aさんは脅迫罪の容疑で逮捕されてしまっています。
脅迫罪は,他人の生命,身体,自由,名誉又は財産に対し害を加える旨を告知する行為です。
具体的に,脅迫罪の「害を加える旨」の「害」とは,一般人を畏怖させるに足り,かつ,行為者(刑事事件例でいえばAさんのことを指します)によって左右し得る害のことをいいます。
刑事事件例においては,AさんによるVさんに対する脅迫は,その文言から分かる通り,Vさんの生命や身体に対して害を加える旨の告知であるといえます。
そして,Vさんの生命や身体に対する危害は,一般人が畏怖するのに十分な内容であり,かつ,Aさん自身が結果を左右することであると言えます。
よって,AさんがVさんに告げた文言は,脅迫罪の「害を加える旨」に当たるといえ,Aさんには脅迫罪が成立すると考えられます。
【同僚への脅迫事件の刑事弁護活動】
脅迫罪を犯した方には,「2年以下の懲役又は30万円以下の罰金」が科せられます。
このような刑罰(刑務所への服役や高額な罰金の支払い)を避けるためには,刑事事件に強い刑事弁護士を付けることが大切です。
刑事事件例の脅迫事件の被害者の方はAさんの同僚です。
この場合,刑事弁護士は,脅迫事件の被疑者の方(Aさん)ご本人から脅迫事件の被害者の方(Vさん)の連絡先を聞いたり,脅迫事件を捜査する検察官から脅迫事件の被害者の方(Vさん)の連絡先を教えてもらうための打診をしたりすることで,示談交渉を速やかに開始できるようにしていきます。
示談交渉では,刑事弁護士を通して,脅迫事件の被害者の方への正式な謝罪や被害弁償を行えないかと交渉していきます。
そして,示談交渉では,脅迫事件の被害者の方への謝罪や金銭賠償を通して,脅迫事件の被害者の方の処罰感情を抑え,「加害者を許す」,「厳罰を求めない」,「検察官に処分を委ねる」旨などの文言を示談書に盛り込むことを目指します。
示談は,刑罰を軽くする効果や早期釈放に繋がる効果があるため,脅迫事件の被害者の方と示談を締結することは非常に重要になるといえます。
ここで,示談交渉には,脅迫事件の被害者の方の処罰感情に配慮しつつ,スピード感のある対応を求められます。
このような優れた示談交渉は,刑事事件に関する豊富な経験と知識を併せ持つ刑事弁護士にしかなせないものであるといえます。
同僚への脅迫事件で刑罰を軽くしたい,早急に身柄を解放したいという場合は,刑事事件に強い刑事弁護士を付けることをお薦めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
刑事事件を専門とする刑事弁護士による初回接見サービスや初回無料相談を行っています。
同僚への脅迫事件で刑事事件に強い刑事弁護士をお探しの方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部までご相談ください。

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宮城県角田市の暴力行為等処罰法違反事件
宮城県角田市の暴力行為等処罰法違反事件
宮城県角田市の暴力行為等処罰法違反事件について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【刑事事件例】
宮城県角田市に住むAさんは,同市内の市道脇に車を停止させていたところ,通りかかった対向車を運転していたVさんと車の移動を巡って口論となりました。
Aさんは,Vさんの態度に立腹し,Vさんに対して「痛い目にあいたいのか,この野郎」と言いながら,所持していたナイフを差し向けました。
Vさんは,宮城県角田警察署に110番通報をし,Aさんは暴力行為等処罰法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
なお,Aさんは上記ナイフを仕事用に携帯していたといいます。
Aさんとそのご家族の方は,今回の暴力行為等処罰法違反事件を何とか穏便に解決できないかと刑事弁護士を探しています。
(2021年5月18日に神戸新聞に掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)
【暴力行為等処罰法とは】
暴力行為等処罰法の正式名称は「暴力行為等処罰ニ関スル法律」といい,略称としては暴力行為等処罰法や暴力行為法と呼ばれます。
この解説でも,暴力行為等処罰法と呼ぶことにします。
【暴力行為等処罰法違反とは】
暴力行為等処罰法1条
…兇器を示し…刑法…第222条(脅迫罪)…の罪を犯したる者は3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処す。
刑法222条1項
生命,身体,自由,名誉または財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は,2年以下の懲役または30万円以下の罰金に処する。
兇器を示して,脅迫罪(刑法222条)の行為,すなわち生命,身体,自由,名誉または財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫する行為を行った者には,暴力行為等処罰法違反の罪が成立します。
暴力行為等処罰法1条の「兇器」については,鉄砲や刀剣類のように本来の性質上人を殺傷するのに十分な物のほか,用法によっては,人の生命,身体又は財産に害を加えるに足りる器物で,社会通念上,人をして危険感を抱かせるに足りる物も含まれます。
刑事事件例のナイフも,暴力行為等処罰法1条の「兇器」に当たると考えられます。
そして,暴力行為等処罰法1条に違反した者には,3年以下の懲役又は30万円以下の罰金が科せられます。
この暴力行為等処罰法違反の法定刑は,上述した脅迫罪の法定刑である2年以下の懲役または30万円以下の罰金より重くなっているのが特徴的です。
【暴力行為等処罰法違反事件を起こしたら】
暴力行為等処罰法違反事件を起こしてしまった場合,上述のような重い刑が科されてしまわぬよう,刑事事件に強い刑事弁護士を付けて,早急に刑事弁護を受けることをお薦めします。
ここで,暴力行為等処罰法違反事件のような被害者の方がいる刑事事件において重い刑が科されることを回避するためには,被害者の方と示談をすることが有効です。
もし暴力行為等処罰法違反事件の被害者の方に謝罪や被害弁償を受けてもらえた場合,不起訴処分を得ることによって前科を付けずに済み,更には,逮捕・勾留といった身柄拘束を解いて早急に社会復帰をすることができる可能性があります。
そして,このような示談交渉を円滑に進めるためには,暴力行為等処罰法違反事件を含む刑事事件に関する豊富な経験と知識が要求されるため,刑事事件を専門に扱う刑事弁護士を選任することをお薦めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
宮城県角田市の暴力行為等処罰法違反事件でお困りの場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部までご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。