窃盗事件で逮捕された

窃盗事件で逮捕された

窃盗事件逮捕された場合について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【刑事事件例】

宮城県多賀城市に住むAさんは,同市内のリサイクルショップにおいて,ノートパソコン1台(販売価格約10万円)を盗んだ疑いで,窃盗罪の容疑で,宮城県塩釜警察署の警察官により逮捕されました。
Aさんは「パソコンが欲しかった」と窃盗罪の容疑を認めています。
Aさんが窃盗事件逮捕されたことを知ったAさんのご家族は,窃盗罪についてよく知る刑事弁護士を探しています。
(2020年7月28日に産経新聞に掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)

【窃盗罪とは】

刑法235条
他人の財物を窃取した者は,窃盗の罪とし,10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

窃盗罪は,刑法235条に規定された財産犯です。
窃盗罪を犯した者には,「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科せられます。

【窃盗罪の成立要件とは】

窃盗罪は,「他人の財物」を「窃取」した場合に成立します。
窃盗罪の「他人の財物」は,他人の占有(事実上支配)する他人の財物を意味します。
また,窃盗罪の「窃取」とは,占有者の意思に反して自己の占有に移転させることをいいます。

さらに,窃盗罪が成立するためには,他人の財物を窃取すること(窃盗罪の犯罪事実)を認識・認容していること(すなわち,窃盗罪の故意があること)に加えて,「権利者を排除して,他人の物を自己の所有物として,その経済的用法に従い,利用し処分する意思」(不法領得の意思)が必要であると考えられています。
簡単に言えば,財物の所有者として振る舞う意思,財物を経済的に利用する意思が必要になります。

このように窃盗罪の成立要件として,財物の所有者として振る舞う意思,財物を経済的に利用する意思(不法領得の意思)が必要とされていることから,一時的に財物を借りただけというような場合や,財物を壊したり隠したりするために盗んだ場合には,窃盗罪は成立しないことになります。

【窃盗事件で逮捕されたら】

窃盗事件逮捕されてしまった場合,窃盗事件を起こした被疑者の方は,逮捕に引き続く身柄拘束として勾留がなされる可能性があります。

勾留は,最長でも72時間しか効力がない逮捕とは異なり,延長された場合も含めれば最長で20日間効力が及ぶ長期間の身体拘束であるといえます。

このような長期間に及ぶ勾留をする前には,勾留の要件を満たすか(勾留の必要性があるか等)という審査(勾留の決定)が窃盗事件を担当する裁判官によりなされます。
この勾留の要件は,具体的には,窃盗事件の被疑者の方が証拠を隠滅する恐れがあるか,逃亡する恐れがあるか,勾留の必要性があるかなどです。

そこで,刑事弁護士は,窃盗事件を担当する裁判官に対して「被疑者の方を勾留する必要がない」と意見したり,一度勾留決定がなされた場合には「その勾留には不服だ」として勾留決定に対する不服申立て(準抗告)をすることができると考えられます。
さらにいえば,そもそも窃盗事件を担当する裁判官の審査にかけるのは,窃盗事件を捜査する検察官(すなわち,勾留の請求をするのは検察官)ですが,この窃盗事件を捜査する検察官に対しても「被疑者の方の勾留を請求する必要がない」と意見することができると考えられます。

このような身柄解放活動は,何といってもスピードが大切であるため,窃盗事件逮捕されてしまった場合には,すみやかに刑事弁護士に身柄解放活動を依頼することが大切です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
窃盗事件をよく知る経験のある刑事弁護士が,初回接見初回無料相談などの刑事弁護活動を行っています。
窃盗事件逮捕された場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部までご相談ください。

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