同僚への脅迫事件

同僚への脅迫事件

同僚への脅迫事件について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【刑事事件例】

Aさんは,宮城県仙台市青葉区内のビル内において,同僚のVさんに対して,「お前のことをつぶしてやる」「親にもらった命,粗末にするなよ」「短い人生だったな」などと脅したとして,宮城県仙台中央警察署の警察官により脅迫罪の容疑で逮捕されました。
AさんとVさんは会社の出世を巡るトラブルとなり,脅されたVさんが脅迫事件の被害を宮城県仙台中央警察署の警察官に訴えたといいます。
(2021年5月20日に朝日新聞に掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)

【脅迫罪とは】

刑法222条1項
生命,身体,自由,名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は,2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。

刑事事件例では,Aさんは脅迫罪の容疑で逮捕されてしまっています。

脅迫罪は,他人の生命,身体,自由,名誉又は財産に対し害を加える旨を告知する行為です。
具体的に,脅迫罪の「害を加える旨」の「害」とは,一般人を畏怖させるに足り,かつ,行為者(事事件例でいえばAさんのことを指します)によって左右し得る害のことをいいます。

刑事事件例においては,AさんによるVさんに対する脅迫は,その文言から分かる通り,Vさんの生命や身体に対して害を加える旨の告知であるといえます。
そして,Vさんの生命や身体に対する危害は,一般人が畏怖するのに十分な内容であり,かつ,Aさん自身が結果を左右することであると言えます。
よって,AさんがVさんに告げた文言は,脅迫罪の「害を加える旨」に当たるといえ,Aさんには脅迫罪が成立すると考えられます。

【同僚への脅迫事件の刑事弁護活動】

脅迫罪を犯した方には,「2年以下の懲役又は30万円以下の罰金」が科せられます。
このような刑罰(刑務所への服役や高額な罰金の支払い)を避けるためには,刑事事件に強い刑事弁護士を付けることが大切です。

刑事事件例の脅迫事件の被害者の方はAさんの同僚です。
この場合,刑事弁護士は,脅迫事件の被疑者の方(Aさん)ご本人から脅迫事件の被害者の方(Vさん)の連絡先を聞いたり,脅迫事件を捜査する検察官から脅迫事件の被害者の方(Vさん)の連絡先を教えてもらうための打診をしたりすることで,示談交渉を速やかに開始できるようにしていきます。

示談交渉では,刑事弁護士を通して,脅迫事件の被害者の方への正式な謝罪や被害弁償を行えないかと交渉していきます。
そして,示談交渉では,脅迫事件の被害者の方への謝罪や金銭賠償を通して,脅迫事件の被害者の方の処罰感情を抑え,「加害者を許す」,「厳罰を求めない」,「検察官に処分を委ねる」旨などの文言を示談書に盛り込むことを目指します。

示談は,刑罰を軽くする効果や早期釈放に繋がる効果があるため,脅迫事件の被害者の方と示談を締結することは非常に重要になるといえます。

ここで,示談交渉には,脅迫事件の被害者の方の処罰感情に配慮しつつ,スピード感のある対応を求められます。
このような優れた示談交渉は,刑事事件に関する豊富な経験と知識を併せ持つ刑事弁護士にしかなせないものであるといえます。

同僚への脅迫事件で刑罰を軽くしたい,早急に身柄を解放したいという場合は,刑事事件に強い刑事弁護士を付けることをお薦めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
刑事事件を専門とする刑事弁護士による初回接見サービス初回無料相談を行っています。
同僚への脅迫事件刑事事件に強い刑事弁護士をお探しの方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部までご相談ください。

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