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窃盗事件(情報の不正入手事件)

2021-07-13

窃盗事件(情報の不正入手事件)

窃盗事件(情報の不正入手事件)について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【刑事事件例】

宮城県仙台市青葉区に本社を置くV株式会社に勤めるAさんは,競争会社に売りつける目的で,V株式会社から,V株式会社の企業秘密が書かれている小紙片一枚を持ち出してコピーした後,直ちにV株式会社に戻しておきました。
その後,AさんはV株式会社に上記窃盗(情報の不正入手)行為がばれてしまい,V株式会社から宮城県北警察署に窃盗罪で刑事告訴すると言われてしまいました。
(フィクションです。)

【窃盗罪とは】

刑法235条
他人の財物を窃取した者は,窃盗の罪とし,10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

窃盗罪は,他人の「財物」を「窃取」したときに成立する財産犯です。

【窃盗罪の成立要件①】

ここで,刑事事件例では,Aさんが無断で持ち出したのはV株式会社の企業秘密が書かれている小紙片一枚です。
単なる小紙片であれば経済的価値は非常に小さく,窃盗罪の「財物」には当たらないとも考えられます。
Aさんが無断で持ちだしたV株式会社の企業秘密が書かれている小紙片一枚は,窃盗罪の「財物」に当たるのでしょうか。

この点,確かに,小紙片を単体としてみると,財産的価値が乏しく,窃盗罪の「財物」には当たらないとも考えられます。
また,仮に窃盗罪の「財物」に当たるとしても,刑罰を科すほどの違法性がないと判断されるとも考えられます。

しかし,価値のある情報が化体されることによって媒体である小紙片の価値も上昇するため,情報の化体された媒体(小紙片)の財産的価値は,媒体と情報の全体の経済的価値によって判断されると考えられています。

刑事事件例のように,V株式会社の企業秘密という価値の高い情報が化体されており,全体としてみると,財産的価値があると考えられます。
そのため,刑事事件例において,Aさんが無断で持ちだしたV株式会社の企業秘密が書かれている小紙片一枚は,窃盗罪の「財物」に当たると考えられます。

【窃盗罪の成立要件②】

しかし,Aさんは,V株式会社から,V株式会社の企業秘密が書かれている小紙片一枚を持ち出してコピーした後,直ちにV株式会社に戻しておきました。
とすると,Aさんは,ごく短時間,一時使用しただけであるといえます。
一時使用目的の窃盗行為は窃盗罪が成立しないと考えられています。
そうすると,Aさんの窃盗行為もあくまで一時使用目的の窃盗行為として,窃盗罪には当たらないのでしょうか。

この点,企業秘密のような情報は,他に漏れないことが重要であり,それが競争会社に売り渡された場合には,企業秘密を有していた会社にとってその情報の利用価値が著しく低下してしまいます。
そのため,使用後すぐに元に戻したとしても,使用窃盗とは評価できないと考えられています。

以上から,Aさんは,V株式会社が占有していた「他人の財物」である小紙片を無断で持ち出し,窃取したとして,窃盗罪が成立すると考えられます。

【窃盗事件(情報の不正入手事件)を起こしたら】

刑事事件例のAさんのように,たとえ小紙片1枚,短時間の持出しであったとしても,その行為は窃盗罪にあたる可能性があります。
そして,窃盗罪を犯した者には,10年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられることになります。

刑事事件例では,現段階では,V株式会社が窃盗罪での刑事告訴を検討している段階であるため,刑事弁護士を選任した上での示談交渉によっては,窃盗罪での刑事告訴をしないような法的効力を持たせた示談を締結することにより,刑事事件化を避けることができる可能性があります。

しかし,いつまでもV株式会社が窃盗罪刑事告訴をしない状態でいるという保証は何ら存在しませんので,すみやかに刑事弁護士を選任し,V株式会社と正式に示談交渉を開始することが大切でしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
窃盗事件(情報の不正入手事件)でお困りの場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部までご相談ください。

人違いの強制わいせつ事件

2021-07-06

人違いの強制わいせつ事件

人違いの強制わいせつ事件について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【刑事事件例】

Aさんは,Bさんに好意を抱いておりましたが,AさんはBさんとは知り合い又は友人の関係にあるといえる関係にはありませんでした。
Aさんは「もう強制わいせつでも何でもするしかない」と考え,Bさんの自宅(宮城県仙台市青葉区)を特定した上,ある日の深夜11時,Bさんの自宅付近にて,Bさんが帰宅するのを待ち伏せていました。
すると,女性の人影(後ろ姿)が見えたため,AさんはBさんだと思い,後ろから抱きつきました。
しかし,その女性は全くの別人(Vさん)でした。
Aさんは,Vさんの通報を受けて臨場した宮城県仙台中央警察署の警察官により,強制わいせつ罪の容疑で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)

【強制わいせつ罪とは】

刑法176条
13歳以上の者に対し,暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は,6月以上10年以下の懲役に処する。

Aさんは,Vさんに対し,暴行を用いて,後ろから抱き着くというわいせつな行為をしています。

このAさんの行為は,客観的には強制わいせつ罪の成立要件に該当します。
しかし,Aさんは,真実,被害者の方がVさんであるのにもかかわらず,VさんをBさんと誤信して強制わいせつ罪にあたる行為に及んでいます。

とすると,Aさんには,強制わいせつ罪の故意(強制わいせつ罪の行為を認識し,認容していること)がないとして,強制わいせつ罪は不成立となるのでしょうか。

【人違いの強制わいせつ事件について】

刑法38条1項
罪を犯す意思がない行為は、罰しない。
ただし,法律に特別の規定がある場合は,この限りでない。

刑法は,故意(犯罪事実の認識をし,認容すること)がある場合にのみ,犯罪が成立するとしています。
これは,行為者(被疑者の方)が犯罪事実を認識したときに,犯罪行為を止めるという反対動機が形成できるのにも関わらず,あえて犯罪行為に出たというところに,行為者(被疑者の方)に責任を問い,刑罰を与えてよいと考えられているからです。

そして,犯罪事実は刑法の各条文に記載された要件のことであるので,刑法の各条文に記載された犯罪の成立要件をおよそ認識している限り,以上のような刑事責任を認めることができると考えられています。

これを刑事事件例に強制わいせつ事件で考えてみると,Aさんがおよそ「13歳以上の者」に対し,暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をするという,刑法176条の強制わいせつ罪の成立要件を認識したとき,Aさんは強制わいせつ罪の行為を止めるという反対動機を形成することができます。
それにもかかわらず,Aさんはあえて強制わいせつ罪の行為に出ているため,ここに反規範的態度があるとして,Aさんに責任があると考えることができます。

したがってAさんには,強制わいせつ罪の故意(強制わいせつ罪の行為を認識し,認容していること)があったとして,強制わいせつ罪が成立すると考えられます。

【人違いの強制わいせつ事件を起こした場合】

刑事事件例のように,たとえ被害者の方が人違いであったとしても,強制わいせつ事件を起こした場合には,その被疑者の方には強制わいせつ罪が成立すると考えられています。
そのため,被疑者の方に強制わいせつ罪が成立することを前提に,できるだけ早く留置施設や拘置所から出ることができるようにしたり強制わいせつ事件の被害者の方と示談を進めたりする必要があります。

以上のような身柄解放活動や示談交渉活動をする際には,刑事事件に強い刑事弁護士を選ぶことをお薦めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
人違いの強制わいせつ事件でお困りの場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部までご相談ください。

過失傷害事件で警察から呼出しを受けている

2021-07-02

過失傷害事件で警察から呼出しを受けている

過失傷害事件で警察から呼出しを受けている場合について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【刑事事件例】

山形県米沢市内で過失傷害事件を起こしたAさんは,宮城県米沢警察署の警察官に数次にわたる任意出頭を求められていました。
しかし,Aさんは,逮捕といった強制捜査でなければ,このような任意捜査に応じる必要はないと考え,何の理由を述べることなく出頭しませんでした。
Aさんは,「今後自分は過失傷害罪の容疑で逮捕されてしまうことはあるのか」と疑問に考えています。
(フィクションです。)

【過失傷害罪とは】

刑法209条1項
過失により人を傷害した者は,30万円以下の罰金又は科料に処する。

過失傷害罪は,「過失」により人を「傷害」した者に成立する犯罪です。
過失傷害罪の「過失」とは,人に対する傷害という犯罪事実の認識又は認容のないまま,不注意によって傷害行為を行うことをいいます。
過失傷害罪の「傷害」とは,身体の生理機能の障害または健康状態の不良な変更のことをいいます。

これらの過失傷害罪の成立要件を満たすとき,Aさんには過失傷害罪が成立します。

【逮捕とは】

刑事訴訟法199条
1項:検察官,検察事務官又は司法警察職員は,被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは,裁判官のあらかじめ発する逮捕状により,これを逮捕することができる。
ただし,30万円…以下の罰金,拘留又は科料に当たる罪については,被疑者が定まつた住居を有しない場合又は正当な理由がなく前条の規定による出頭の求めに応じない場合に限る。
2項:裁判官は,被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があると認めるときは,検察官又は司法警察員(警察官たる司法警察員については、国家公安委員会又は都道府県公安委員会が指定する警部以上の者に限る。以下本条において同じ。)の請求により,前項の逮捕状を発する。
但し,明らかに逮捕の必要がないと認めるときは,この限りでない。

刑事訴訟法規則143条の3
逮捕状の請求を受けた裁判官は,逮捕の理由があると認める場合においても,被疑者の年齢及び境遇並びに犯罪の軽重及び態様その他諸般の事情に照らし,被疑者が逃亡する虞がなく,かつ,罪証を隠滅する虞がない等明らかに逮捕の必要がないと認めるときは,逮捕状の請求を却下しなければならない。

逮捕の要件は,刑事訴訟法199条,刑事訴訟規則143条の3に定められています。
具体的に,逮捕の要件としては,①被疑者の方が罪(刑事事件例で考えれば,過失傷害罪)を犯したことを疑うに足りる相当な理由,②逮捕の必要があることが規定されています。

この逮捕の要件のひとつである②逮捕の必要があることとは,被疑者の方(過失傷害事件の被疑者の方)が逃亡するおそれがあること,証拠を隠滅するおそれがあることをいいます(刑事訴訟法60条参照)。
ここで,数度の出頭要請とその拒否により,逃亡のおそれや証拠隠滅のおそれが事実上高まることが考えられます。
この場合,逮捕の必要があるとして,被疑者(過失傷害事件の被疑者の方)の方が逮捕されてしまう可能性があります。

【過失傷害事件で警察から呼出しを受けている場合】

刑事事件例のように,当初は任意捜査として任意同行が求められていただけであったのに,途中で捜査が強制捜査に切り替わり,いきなり自宅に警察が逮捕状を持ってきて,過失傷害罪の容疑で逮捕されてしまうというような刑事事件例もあります。

そのため,刑事事件例のように,逮捕に至る前に任意捜査として任意同行が求められている場合,警察の取調べに応じるという判断をするのが賢明でしょう。
しかし,その際,警察により過失傷害事件の取調べにおいて,厳しい追及がなされないとも限りませんので,あらかじめ刑事弁護士を選任し,どのように警察による過失傷害罪の容疑での取調べを受ければよいか,法的助言を受けておくのが良いでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
過失傷害事件で警察から呼出しを受けている場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部までご相談ください。

傷害事件(正当防衛事件・少年事件)

2021-06-29

傷害事件(正当防衛事件・少年事件)

傷害事件(正当防衛事件・少年事件)について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【刑事事件例】

山形県尾花沢市の高校に通うAさん(15歳)は,高校の学生集会に参加することを予定していました。
しかし,同じ高校には日頃から仲が悪かったVさん(15歳)がおり,Aさんは「Vが来たら返り討ちにしてやる」と考え,鉄パイプを持って学生集会に参加しました。
すると,案の定,Vさんがメリケンサックをはめて現れ,Aさんのもとに向かってきたため,Aさんは「これを機に痛めつけてやる」と考え,Aさんに対して鉄パイプを振り回し,肋骨を骨折させました。
その結果,Vさんは,山形県尾花沢警察署の警察官に傷害事件の被害を訴えました。
Aさんは「Vがメリケンなんかはめてくるのが悪い」と考えていますが,Aさんには傷害罪が成立するのでしょうか。
(フィクションです。)

【傷害罪とは】

刑法204条
人の身体を傷害した者は,15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

Aさんは,Vさんに鉄パイプを振り回すことで,肋骨骨折という生理機能障害(傷害罪の「傷害」)を与えています。
しかし,Aさんが「Vがメリケンなんかはめてくるのが悪い」と考えているように,Aさんの傷害行為は正当防衛(刑法36条1項)に当たるのではないのでしょうか。
以下では,Aさんの傷害行為に正当防衛(刑法36条1項)が成立し,Aさんに傷害罪は不成立となるのか考えてみます。

【正当防衛とは】

刑法36条1項
急迫不正の侵害に対して,自己又は他人の権利を防衛するため,やむを得ずにした行為は,罰しない。

正当防衛により犯罪(刑事事件例では傷害罪)が不成立となるのは,一見すると犯罪(刑事事件例では傷害罪)が成立するような行為を行ったとしても,それが社会的に相当な行為であれば,違法(社会倫理規範に違反する法益侵害のことをいいます。)とはいえないからです。

そして,上述のように正当防衛が社会的相当性を有している(ゆえに,違法性がない)というためには,行為者(刑事事件例では傷害行為者)に防衛の意思があったといえる必要があると考えられています。
また,具体的に防衛の意思とは,急迫不正の侵害を認識し,これを避けようとする単純な心理状態のことをいいます。

刑事事件例では,Aさんは,Vさんに対してかねてから憎悪の念をもち,攻撃を受けたのに乗じて積極的に加害(傷害行為)をする意思を持っていたといえます。
このような場合,急迫不正の侵害を「避けようとする意思」がないとして,防衛の意思を欠くと考えられます。

したがって,Aさんには正当防衛は成立せず,傷害罪が成立すると考えられます。

【正当防衛事件と少年事件】

以上のように,Aさん自身は「Vがメリケンなんかはめてくるのが悪い」と考えているようですが,実際は,Aさんの傷害行為は正当防衛(刑法36条1項)には当たらず,Aさんには傷害罪が成立すると考えられます。

Aさんに傷害罪が成立する場合,刑事事件例のAさんは未成年者であり,少年事件として少年法に規定された処分がなされる可能性があります。
刑事事件例では,Aさんは「Vがメリケンなんかはめてくるのが悪い」と考えていますが,このような認識が傷害事件を担当する家庭裁判所の裁判官や調査官に悪印象を与えてしまう可能性もあります。
その結果,傷害事件の少年審判において,保護観察(少年法24条1項1号),児童自立支援施設または児童養護施設送致(少年法24条1項2号),少年院送致(少年法24条1項3号)などの重い処分(少年審判での終局処分)が下されてしまう可能性があります。

そこで,刑事弁護士少年付添人)を選任し,法律の専門家としての立場から,少年の規範意識を正し,傷害事件を担当する家庭裁判所の裁判官や調査官に対して好印象を与えられるようにしていくことが大切であると考えられます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は,刑事事件少年事件を専門に扱う法律事務所です。
傷害事件(正当防衛事件・少年事件)でお困りの場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部までご相談ください。

傷害致死事件で刑事弁護を受けたい

2021-06-25

傷害致死事件で刑事弁護を受けたい

傷害致死事件刑事弁護を受けたい場合について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【刑事事件例】

Aさんは,借金の返済資金を借りるために,母親であるVさん(山形県天童市在住)に借金の申し入れをしました。
しかし,Vさんに断られてしまい,それに怒ったAさんは,Vさんの体を縄で縛り,口に猿ぐつわをはめ,床に倒れこませました。
ところが,Vさんは高齢である上に,心臓疾患を抱えていたために,心臓発作を起こしました。
急にかわいそうに思ったAさんは救急車を呼びましたが,数時間後Vさんは死亡しました。
Aさんは,山形県天童警察署の警察官により,傷害致死罪の容疑で逮捕されました。
(フィクションです。)

【傷害致死罪とは】

刑法205条
身体を傷害し,よって人を死亡させた者は,3年以上の有期懲役に処する。

傷害致死罪は,刑法205条に規定された犯罪です。
傷害致死罪を犯した者には,「3年以上の有期懲役」が科せられます。

傷害致死罪は,暴行罪傷害罪の結果的加重犯であるとされています。
この暴行罪傷害罪の結果的加重犯とは,暴行罪傷害罪に規定された行為を行い,その結果,人の死亡(「よって人を死亡させた」)という結果を発生させた場合に成立する犯罪のことをいいます。

ここで,刑事事件例において,Vさんの死亡(傷害致死)という結果は,確かにAさんの暴行行為をきっかけとして起こっているものではありますが,Aさんの暴行行為だけでなく,Vさん自身の病状も相まって発生しています。
このような場合,Aさんの暴行行為とVさんの死亡(傷害致死)の結果の因果関係があるのかどうかが問題となります。

この点,因果関係は,危険な行為を行った者に結果を起こした責任を負わせてよいといえる場合に認められるものです。
そこで,因果関係があるかいえるかどうかは,被疑者の方が行った行為(暴行行為)の危険性が現実化したものといえるかどうかにより判断されると考えられています。
そして,その判断には,行為時に存在した一切の事情を考慮されます。

刑事事件例では,Vさんの心臓疾患という事情は,暴行行為時に存在する事情であり,また,Vさんの死亡(傷害致死)の結果は,心臓疾患のあるVさんに対して,暴行を加えることに危険性が現実化したものと考えられます。

よって,Aさんの暴行行為とVさんの死亡(傷害致死)の結果の間の因果関係はあったといえると考えられます。
したがって,Aさんには,傷害致死罪が成立すると考えられます。

【傷害致死事件を起こしたら】

傷害致死事件を起こしてしまった場合,刑事弁護士傷害致死事件刑事弁護活動をしてもらえないか相談することをお薦めします。
もし傷害致死事件で刑事裁判にかけられてしまった場合,既に述べたように「3年以上の有期懲役」が科せられてしまう可能性があります。

そこで,刑事事件に強い刑事弁護士を選任し,刑事事件に特化した法廷弁護活動を受け,できるだけ重い罪になることを避けることが重要です。
法廷弁護活動では,被告人質問や証人尋問などを通して,傷害致死事件の犯情が特段悪質ではないことや,情状があることを主張していきます。
刑事弁護士による刑事事件に特化した法廷弁護活動を受けた場合,傷害致死事件であっても執行猶予や減刑を得られる可能性があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
傷害致死事件刑事弁護を受けたい場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部までご相談ください。

肩書・代理人名義の冒用による偽造事件

2021-06-22

肩書・代理人名義の冒用による偽造事件

肩書・代理人名義の冒用による偽造事件について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【刑事事件例】

福島県福島市に住むAさんは,同姓同名の弁護士がいることを利用して,弁護士V1名義の委任契約の報酬請求書を権限なく作成し,弁護士V1さんが顧問を務める株式会社V2(福島県福島市)に送付しました。
すると,後日,同請求書に記載したAさん名義の振込口座にお金が振り込まれていました。
これを受けて,Aさんは株式会社V2をカモにできると考え,今度は,株式会社V2の代理人を名乗って,「株式会社V2代理人A」と記載した売買代金請求書を株式会社V3に郵送しました。
(フィクションです。)

【偽造罪(有印私文書偽造罪)とは】

刑法159条1項(有印私文書偽造罪)
行使の目的で,…偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利,義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は,3月以上5年以下の懲役に処する。

有印私文書偽造罪偽造罪)は,「行使の目的で」,「偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利,義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した」場合に成立する犯罪です。

【肩書を冒用した偽造事件について】

偽造罪有印私文書偽造罪)の「偽造」とは,文書の名義を偽ることをいいます。
そのため,肩書を冒用した場合にも偽造罪有印私文書偽造罪)の「偽造」があったといえるかは,文書の名義人が誰であるのか(その作成名義人と作成者との間に不一致が生じているか)という判断に左右されることになります。

この点,肩書を冒用した場合,直ちに作成名義人と作成者との間に不一致が生じているとはいえません。
しかし,肩書を付すことで作成名義人と作成者が別人格になる場合には,そこに作成名義人と作成者との間に不一致が生じており,偽造罪私文書偽造罪)の「偽造」があったといえます。

刑事事件例のように,Aさんが報酬請求書の作成にあたり弁護士との肩書を付けた場合,その文書を見た人は,文書の名義人がAさんではなく,同姓同名の弁護士Aさんと考えるのが通常です。
そのため,作成名義人と作成者との間に不一致が生じており,偽造罪私文書偽造罪)の「偽造」があったといえると考えられます。

よって,Aさんには偽造罪有印私文書偽造罪)が成立すると考えられます。

【偽造私文書行使罪・詐欺罪が成立します】

刑法161条1項(偽造私文書行使罪)
前2条の文書…を行使した者は,その文書…を偽造し…た者と同一の刑に処する。

刑法246条1項(詐欺罪)
人を欺いて財物を交付させた者は,10年以下の懲役に付する。

刑事事件例では,Aさんは偽造有印私文書偽造)行為により作成した文書を行使して株式会社V2に金銭を振り込ませています。
よって,Aさんには,偽造私文書行使罪詐欺罪が成立すると考えられます。

【代理人名義を冒用した偽造事件について】

代理人名義を冒用した場合,偽造罪有印私文書偽造罪)の「偽造」があったといえるかは,同じように,文書の名義人が誰であるのか(その作成名義人と作成者との間に不一致が生じているか)という判断に左右されることになります。

この点,代理人名義を冒用した場合,代理の効果は本人に帰属するため,文書を見た人は,この文書の名義人は本人であると考えるのが通常です。

そして,刑事事件例のように,Aさんが売買契約書の作成にあたり代理人であると偽った場合,その文書を見た人は,文書の名義人がAさんではなく,株式会社Vと認識すると考えられます。
そのため,作成名義人と作成者との間に不一致が生じており,偽造罪有印私文書偽造罪)の「偽造」があったといえると考えられます。

よって,Aさんには偽造罪(有印私文書偽造罪)が成立すると考えられます(なお,肩書を冒用した場合に成立する偽造罪有印私文書偽造罪〉とは別に成立します)。

このように,肩書・代理人名義を冒用した場合,偽造罪有印私文書偽造罪)や偽造私文書行使罪詐欺罪など複数の犯罪が成立する可能性があり,偽造事件の被疑者・被告人の方には起こした刑事事件の数に相当する分,重い刑罰が科されてしまう可能性もあります。
偽造事件を起こした場合には,刑事事件に強い刑事弁護士を選任し,重い刑罰を回避するための刑事弁護活動を受けることが大切です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
肩書・代理人名義の冒用による偽造事件の弁護士費用はこちらをご参照ください。
肩書・代理人名義の冒用による偽造事件でお困りの場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部までご相談ください。

放火未遂事件(現住建造物放火未遂事件)

2021-06-18

放火未遂事件(現住建造物放火未遂事件)

放火未遂事件現住建造物放火未遂事件)について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【刑事事件例】

山形県山形市に住むAさんは,働かずに遊びに使うお金を手に入れたいと考え,妻(Bさん)と二人暮らしをしており,かつ,火災保険が掛けてあるAさん所有の自宅に放火し,保険会社から保険金をだまし取ることを考えました。
そこで,Aさんは,Bさんが外出している日を狙って,新聞紙に火を付け,自宅に火を付けようとしました。
しかし,Aさんは「このままだと自分の家が燃えてしまう。やはりBには迷惑を掛けたくない。」と考え,新聞紙から自宅に火が燃え移る前に消火をしました。
その後,このボヤ騒ぎを見ていた住民の通報を受け,山形県山形警察署の警察官が臨場し,Aさんは放火未遂罪現住建造物放火未遂罪)の容疑で逮捕されました。
刑事事件例はフィクションです。)

【現住建造物放火未遂罪とは】

刑法108条(現住建造物放火罪)
放火して,現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物…を焼損した者は,死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。

刑法112条(現住建造物放火未遂罪
第108条…の罪の未遂は,罰する。

現住建造物放火未遂罪は,刑法108条に規定された放火未遂罪の一つです。
現住建造物放火未遂罪を犯した者には,「死刑又は無期若しくは5年以上の懲役」が科せられます。

【現住建造物放火未遂罪の成立要件とは】

現住建造物放火未遂罪は,「現に人が住居に使用し」ている建造物に「放火し」たものの,結局「焼損」するに至らなかった場合に成立します。

現住建造物放火未遂罪の「現に人が住居に使用し」とは,現に人が日常生活に使用していることをいいます。
また,現住建造物放火未遂罪の「人」とは,放火未遂事件の犯人以外の者をいいます。
そのため,刑事事件例のAさんの妻であるBさんのように,放火未遂事件の犯人のご家族や同居人がいる場合は,現住建造物放火未遂罪の「人」に当たります。

さらに,このように日常生活に使用されている建造物であれば,現住建造物放火未遂罪における放火の時点で人が実際に建造物内にいる必要はないと考えられています。
そのため,刑事事件例のように,Aさんの妻であるBさんが外出中であったとしても,Bさんが日常生活に使用しているといえるため,現住建造物放火未遂罪の「現に人が住居に使用し」ている建造物に当たると考えられます。

現住建造物放火未遂罪の「放火」とは,建造物に点火したり,新聞紙のような媒介物に着火したりすることをいいます。
また,現住建造物放火未遂罪の「焼損」とは,火が媒介物を離れ,建造物が独立して燃焼を開始することをいいます。

刑事事件例では,Aさんは新聞紙に火を付けたものの,Aさん自身の消火活動により,新聞紙が燃えただけであり,Aさんの自宅には燃え移っていません。
そのため,現住建造物放火未遂罪の「放火」はあったものの,建造物が独立して燃焼していないため,「焼損」しなかったといえます。

以上より,Aさんには,現住建造物放火未遂罪が成立すると考えられます。

【現住建造物放火未遂事件で逮捕されたら】

刑事事件例のような放火未遂事件現住建造物放火未遂事)で逮捕された場合,放火未遂事件現住建造物放火未遂事件)に詳しい刑事弁護士を選任し,すみやかに刑事弁護活動を受けることをお薦めします。

放火未遂事件現住建造物放火未遂事件)において,刑事弁護士による刑事弁護活動で注目すべき点は,放火未遂行為(現住建造物放火未遂行為)自体の危険性と,放火未遂事件現住建造物放火未遂事件)を起こすに至った経緯や動機,放火未遂事件現住建造物放火未遂事件)後の反省の程度,更生の状況などです。

このような観点から,放火未遂行為(現住建造物放火未遂行為)自体の危険性が小さい,放火未遂行為(現住建造物放火未遂行為)の態様が悪質でない,放火未遂行為(現住建造物放火未遂行為)に計画性がない,その動機に情状として汲むべき事情がある,放火未遂事件現住建造物放火未遂事件)の被疑者・被告人の方が十分に反省している,放火未遂事件現住建造物放火未遂事件)の被疑者・被告人の方にご家族の協力が得られ,更生の環境が整っているなどの事情がある場合,寛大な処分や判決を得られる可能性があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
放火未遂事件現住建造物放火未遂事件)に詳しい刑事弁護士が,初回接見初回無料相談などの刑事弁護活動を行っています。
放火未遂事件現住建造物放火未遂事件)で逮捕された場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部までご相談ください。

強盗事件で逮捕された

2021-06-15

強盗事件で逮捕された

強盗事件逮捕された場合について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【刑事事件例】

Aさん(30歳)は,宮城県名取市にあるコンビニエンスストアにおいて,午前0時頃,同店に押し入り,店員に対して,包丁を見せて「金を出せ」と脅し,現金約15万円を奪いました。
その後,Aさんは,宮城県岩沼警察署の警察官により,強盗罪の容疑で逮捕されました。
(2021年6月7日に宮崎日日新聞に掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)

【強盗罪とは】

刑法236条1項(強盗罪)
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は,強盗罪とし,5年以上の有期懲役に処する。

強盗罪は,刑法236条1項に規定された財産犯です。
強盗罪を犯した者には,「5年以上の有期懲役」が科せられます。

【強盗罪の成立要件とは】

強盗罪は,「暴行又は脅迫」を用いて他人の財物を「強取」した場合に成立します。
強盗罪の「暴行又は脅迫」とは,被害者の方の反抗を抑圧するに十分な暴行又は脅迫を指します。
強盗罪が成立するためには,暴行又は脅迫のなかでも,「被害者の方の反抗を抑圧するに十分な暴行又は脅迫」という,程度が著しい暴行(最狭義の暴行)が必要となるのです。

また,強盗罪の「強取」とは,上記「暴行又は脅迫」により,被害者の方の反抗を抑圧して財産を奪取することをいいます。
例えば,強盗事件の被害者の方が上記「暴行又は脅迫」を受けて,自由な意思を失い,財物を強盗犯人に交付したという場合,強盗罪の「強取」があったといえることになります。

以上の強盗罪の成立要件を満たす場合,強盗犯人には,強盗罪が成立することになります。

なお,刑事事件例にはその事情があらわれていませんが,強盗犯人が,強盗事件を起こした際に,「人を負傷させたとき」には,強盗傷害罪強盗致傷罪が成立すると考えられます(刑法240条)。
さらに,強盗犯人が,強盗事件を起こした際に,「死亡させたとき」には,強盗殺人罪強盗致死罪が成立すると考えられます(刑法240条)。

【強盗事件で逮捕されたら】

強盗事件逮捕されてしまった場合,強盗事件を起こした被疑者の方は,逮捕に引き続く身柄拘束として勾留がなされる可能性があります。

強盗事件の被疑者段階での勾留は,延長された場合も含めれば最長で20日間効力が及びます。
また,強盗事件の被告人(起訴がされると,被疑者という呼び方から,被告人という呼び方に変わります。)段階での勾留は,原則として2か月間,継続の必要がある場合には1か月ごとに更新されます。

刑事事件例の強盗事件のような重大犯罪では,強盗事件の被疑者の方が証拠を隠滅したり,逃亡したりするおそれがあるとして,勾留の請求・決定がなされてしまう可能性があります。
このような場合,刑事弁護士は,起訴された後,すみやかに被告人の方の身体拘束を解くよう,強盗事件を担当する裁判官・裁判所に対して求める保釈の請求をすることができると考えられます。
具体的には,刑事弁護士は,被告人の方の裁量保釈(刑事訴訟法90条)を求めて,保釈請求書等の書面を作成し,被告人の方の釈放を求めていきます。

このような身柄解放活動には,保釈請求書の作成や,被疑者・被告人の方のご家族への身元引受けのご依頼などの準備が必要となるため,強盗事件逮捕されてしまった場合には,すみやかに刑事弁護士に依頼し,すぐに身柄解放活動の準備に取り掛かってもらうことが大切です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
強盗事件のような重大犯罪に対しても,刑事事件に関する経験豊かな刑事弁護士が刑事弁護活動を行うことができます。
強盗事件で逮捕された場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部までご相談ください。

窃盗事件で逮捕された

2021-06-11

窃盗事件で逮捕された

窃盗事件逮捕された場合について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【刑事事件例】

宮城県多賀城市に住むAさんは,同市内のリサイクルショップにおいて,ノートパソコン1台(販売価格約10万円)を盗んだ疑いで,窃盗罪の容疑で,宮城県塩釜警察署の警察官により逮捕されました。
Aさんは「パソコンが欲しかった」と窃盗罪の容疑を認めています。
Aさんが窃盗事件逮捕されたことを知ったAさんのご家族は,窃盗罪についてよく知る刑事弁護士を探しています。
(2020年7月28日に産経新聞に掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)

【窃盗罪とは】

刑法235条
他人の財物を窃取した者は,窃盗の罪とし,10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

窃盗罪は,刑法235条に規定された財産犯です。
窃盗罪を犯した者には,「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科せられます。

【窃盗罪の成立要件とは】

窃盗罪は,「他人の財物」を「窃取」した場合に成立します。
窃盗罪の「他人の財物」は,他人の占有(事実上支配)する他人の財物を意味します。
また,窃盗罪の「窃取」とは,占有者の意思に反して自己の占有に移転させることをいいます。

さらに,窃盗罪が成立するためには,他人の財物を窃取すること(窃盗罪の犯罪事実)を認識・認容していること(すなわち,窃盗罪の故意があること)に加えて,「権利者を排除して,他人の物を自己の所有物として,その経済的用法に従い,利用し処分する意思」(不法領得の意思)が必要であると考えられています。
簡単に言えば,財物の所有者として振る舞う意思,財物を経済的に利用する意思が必要になります。

このように窃盗罪の成立要件として,財物の所有者として振る舞う意思,財物を経済的に利用する意思(不法領得の意思)が必要とされていることから,一時的に財物を借りただけというような場合や,財物を壊したり隠したりするために盗んだ場合には,窃盗罪は成立しないことになります。

【窃盗事件で逮捕されたら】

窃盗事件逮捕されてしまった場合,窃盗事件を起こした被疑者の方は,逮捕に引き続く身柄拘束として勾留がなされる可能性があります。

勾留は,最長でも72時間しか効力がない逮捕とは異なり,延長された場合も含めれば最長で20日間効力が及ぶ長期間の身体拘束であるといえます。

このような長期間に及ぶ勾留をする前には,勾留の要件を満たすか(勾留の必要性があるか等)という審査(勾留の決定)が窃盗事件を担当する裁判官によりなされます。
この勾留の要件は,具体的には,窃盗事件の被疑者の方が証拠を隠滅する恐れがあるか,逃亡する恐れがあるか,勾留の必要性があるかなどです。

そこで,刑事弁護士は,窃盗事件を担当する裁判官に対して「被疑者の方を勾留する必要がない」と意見したり,一度勾留決定がなされた場合には「その勾留には不服だ」として勾留決定に対する不服申立て(準抗告)をすることができると考えられます。
さらにいえば,そもそも窃盗事件を担当する裁判官の審査にかけるのは,窃盗事件を捜査する検察官(すなわち,勾留の請求をするのは検察官)ですが,この窃盗事件を捜査する検察官に対しても「被疑者の方の勾留を請求する必要がない」と意見することができると考えられます。

このような身柄解放活動は,何といってもスピードが大切であるため,窃盗事件逮捕されてしまった場合には,すみやかに刑事弁護士に身柄解放活動を依頼することが大切です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
窃盗事件をよく知る経験のある刑事弁護士が,初回接見初回無料相談などの刑事弁護活動を行っています。
窃盗事件逮捕された場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部までご相談ください。

宮城県塩釜市の自殺幇助事件

2021-06-08

宮城県塩釜市の自殺幇助事件

宮城県塩釜市の自殺幇助事件について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【刑事事件例】

Aさんは,Vさん(宮城県塩釜市在住)の自殺を手助けしたとして,宮城県塩釜警察署の警察官により,自殺幇助(ほうじょ)の罪の容疑で捜査を受けました。
自殺幇助事件で捜査を受けているAさんは,何とか執行猶予付き判決を得られないかと,自殺関与事件に強い刑事弁護士を付けることを考えています。
(2018年9月14日に朝日新聞に掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)

【自殺幇助罪とは】

刑法202条
人を教唆し若しくは幇助して自殺させ,又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は,6月以上7年以下の懲役又は禁錮に処する。

自殺幇助罪は,刑法202条に規定された自殺関与罪のうちのひとつの犯罪として規定されています。
自殺幇助罪は生命という重大な利益(法益)の自己処分について,他人が関与することを禁じています。

自殺幇助罪の成立要件は,「人を」「幇助して自殺させ」ることです。
自殺幇助罪の「幇助」とは,既に自殺の決心をした者の自殺の実行を援助したり,容易にさせたりすることをいいます。
具体的に,自殺幇助罪の「幇助」に当たる行為としては,自殺に使用する道具を提供すること(物理的援助),自殺に関する助言をすること(精神的援助)などが考えられます。

自殺幇助罪を犯した者には,「6月以上7年以下の懲役又は禁錮」が科せられます。
自殺幇助事件を起こしてしまった場合,このように重い刑罰が科されてしまう可能性があるのです。

【自殺幇助事件で執行猶予を目指すためには】

自殺幇助事件執行猶予を目指し,上記のような重い刑罰を回避したいという場合,自殺幇助事件を含む刑事事件に強い刑事弁護士を選任することが大切です。
一般に,前科前歴がなく,自殺幇助事件を起こすようなことが初めてという場合,執行猶予付き判決を獲得できる可能性があるといえます。
このような場合,刑事弁護士が,刑事裁判において,自殺幇助事件の被疑者・被告人の方はもちろん,身元引受人となる自殺幇助事件の被疑者・被告人のご家族の方,勤務先の会社の方などの協力を得た上で,被疑者・被告人の方が自殺幇助事件を起こしてしまった動機や経緯,自殺幇助事件の被疑者・被告人の方が今後更生できる環境が備わっていることなどを裁判官に示していきます。

自殺幇助事件では,自殺をして亡くなった方からは自殺幇助事件を起こしてしまった動機や経緯について話を聞くことはできません。
そのため,刑事弁護士自殺幇助事件の被疑者・被告人の方の話をしっかりと聞いた上で,これらの事情を説明し,情状酌量をしてもらえないかと働きかけていく必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
宮城県塩釜市の自殺幇助事件でお困りの場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部までご相談ください。

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