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警察への偽計業務妨害事件で書類送検された
警察への偽計業務妨害事件で書類送検された
警察への偽計業務妨害事件で書類送検された場合について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【刑事事件例】
Aさんは,宮城県登米市の緑地において,『後ろから突然刃物で切り付けられた上,「金を出せ」と脅され,バッグを盗まれた』と自ら110番通報をしました。
宮城県登米警察官による捜査の結果,Aさんによる通報は全くの虚偽であり,刃物による切り傷も自作自演だったことが判明しました。
その後,Aさんは警察官による呼出しを受け,警察官からは「書類送検をする」と言われたといいます。
Aさんは,この後どうなってしまうのでしょうか。
(2021年7月26日にTBSNEWSに掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)
【偽計業務妨害罪とは】
刑法233条
虚偽の風説を流布し,又は偽計を用いて,人の業務を妨害した者は,3年以内の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
偽計業務妨害罪は,刑法233条に規定されています。
偽計業務妨害罪の成立要件は,「偽計を用いて,人の業務を妨害した」ことです。
偽計業務妨害罪のいう「偽計」とは,人を欺罔し(だまし),または人の不知(無知),錯誤(勘違い)を利用することをいいます。
また,偽計業務妨害罪のいう「業務」とは,職業その他社会生活上の地位に基づき継続して行う事務または事業のことをいいます。
この偽計業務妨害罪のいう「業務」には,警察の業務も含まれると考えられています(東京高等裁判所判決平成21年3月12日)。
さらに,偽計業務妨害罪のいう「妨害した」とは,業務遂行に混乱・支障が生じるおそれがあることをいいます。
刑事事件例では,これらの偽計業務妨害罪が成立するとみて,偽計業務妨害罪での取調べが行われたのだと考えられます。
【書類送検とは】
書類送検とは,検察官に対して刑事事件(の記録)を送り,警察官から検察官に捜査の担当者を代えることであるということができます。
書類送検については,刑事訴訟法246条が規定しています。
刑事訴訟法246条
司法警察員は,犯罪の捜査をしたときは,…速やかに書類及び証拠物とともに事件を検察官に送致しなければならない。
この記事をお読み頂いている方のなかには,書類送検とは刑罰であると考えていた方もおられると思いますが,書類送検は刑罰ではなく,刑事事件の処理までの1つの手続きであるといえます。
【書類送検されるとどうなるのか】
すでに述べた通り,書類送検により,刑事事件の担当者が警察官から検察官に代わります。
検察官は,刑事事件を裁判にかけるかどうかの決定権限を持っています。
検察官による取調べの結果,検察官が「この被疑者は刑事裁判にかけて,有罪とすべきだ」と考えた場合,被疑者の方は起訴されることになります。
したがって,被疑者の方にとっては,書類送検後の検察官による取調べやその対応がとても大切になってくるのです。
より具体的に言えば,書類送検後に行われる検察官による取調べにおいて,良い心証を与え,刑事弁護士による寛大な処分を求める刑事弁護活動を受け,検察官に対して寛大な処分を求めていくことが大切になります。
被疑者の方のなかには,検察官による取調べに対して,不適切な対応をしてしまい,結果として検察官に悪い印象を与えてしまった刑事事件例も存在します。
そこで,刑事弁護士を選任し,検察官による取調べに適切な対応・応答ができるよう,法的助言を受けることがおすすめです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
警察への偽計業務妨害事件で書類送検された場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部までご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
宮城県仙台市太白区の盗品等有償譲り受け事件
宮城県仙台市太白区の盗品等有償譲り受け事件
宮城県仙台市太白区の盗品等有償譲り受け事件について、あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【刑事事件例】
宮城県仙台市太白区在住のサイクリングが趣味のAさんは、フリマサイトにて、自分が欲しかった自転車ライトを見つけました。
このとき、Aさんは、この出品者Bさんが個人のアカウントであるにも関わらず、中古の自転車ライトを大量に出品していたことから、Bは盗んだ自転車ライトを大量出品しており、自分が欲しい自転車ライトも盗品の1つなのではないかと思っていました。
しかし、以前から欲しかった自転車ライトが相場価格よりも相当安く出品されていたことから、Bさんから自転車ライトを現金を支払って購入し、その後、自転車ライトはAさんのもとに配達されました。
後日、Aさんが購入した自転車ライトの本当の所有者Vさん(Aさんと同じく宮城県仙台市太白区在住)が仙台南警察署に盗品等有償譲り受け事件の被害届を出しました。
これを受けて盗品等有償譲り受け事件の捜査を開始した仙台南警察署の警察官から、Aさんに対して任意出頭に応じるよう連絡がきました
(この刑事事件例はフィクションです)。
【盗品等有償譲り受け罪とは】
刑法 256条
1 盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、3年以下の懲役に処する。
2 前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした者は、10年以下の懲役及び50万円以下の罰金に処する。
刑法256条は、盗品等に関する複数の行為を処罰の対象にしています。
まず、刑法256条1項では、盗品等を無償で譲り受ける行為を処罰の対象にしています。
また、刑法256条2項では、盗品等を運搬、保管、有償で譲り受ける行為、有償処分のあっせんをする行為(あっせん行為それ自体は有償・無償を問いません)を、それぞれ処罰の対象にしています。
このうち、刑法256条2項に記載されている有償で譲り受ける行為が、盗品等有償譲り受け罪と呼ばれる犯罪です。
上で挙げた刑事事件例のAさんについては、この盗品等有償譲り受け罪の成立が問題になります。
この盗品等有償譲り受け罪が成立するためには、①「前項に規定する物を」、②「有償で譲り受け」るという要件を満たす必要があります。
また、盗品等有償譲り受け罪が定められている条文には記載されていませんが、③「前項に規定する物」が窃盗などの犯罪により取得された財物であることを認識していることが要件となります(この③の要件を、ここでは、「盗品性の認識」の要件と呼ぶことにしましょう。)。
以下で、これら盗品等有償譲り受け罪の成立要件について詳しく説明します。
【盗品等有償譲り受け罪の要件について】
①「前項に規定する物」=「盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物」
盗品等有償譲り受け罪を規定する刑法256条2項には、「前項に規定する物」との記述があります。
これは、刑法256条1項の「盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物」を意味しています。
そして、盗品等有償譲り受け罪の要件である「盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物」とは、具体的には、窃盗罪、強盗罪、詐欺罪、横領罪にあたる行為によって直接得た財物のことをいいます。
刑事事件例においては、Aさんが購入した自転車ライトはBさんが窃盗により得た財物であるので、この自転車ライトは、盗品等有償譲り受け罪の要件の1つである「盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物」と言えるでしょう。
②「有償で譲り受け」
盗品等有償譲り受け罪の2つ目の要件である「有償で譲り受け」とは、対価を払って、その財物を取得することをいいます。
また、「有償で譲り受け」たと言えるためには、その財物が実際に引き渡されていることを必要とします。
これを刑事事件例に即して説明すると、Aさんはフリマサイトで現金を支払って自転車ライトを購入し、この自転車ライトがAさんのもとに配達されていることから、盗品等有償譲り受け罪の「有償で譲り受け」という要件は満たされていると考えることができるでしょう。
③盗品性の認識
盗品等有償譲り受け罪が定められている条文には記載されていませんが、解釈上、盗品等有償譲り受け罪が成立するためには、その財物が窃盗罪などの何らかの犯罪行為により取得されたものであるという事情を認識していることが必要とされています。
刑事事件例では、Aさんは、Bさんが個人のアカウントで大量の自転車ライトを出品していたことから、自身が購入しようとしている自転車ライトが盗品であるとの疑いを持っています。
このことから、Aさんは、盗品等有償譲り受け罪の「盗品性の認識」要件を満たしているということができそうです。
以上より、刑事事件のAさんの行為は、刑法256条2項によって規定されている盗品等有償譲り受け罪に該当し、盗品等有償譲り受け罪で処罰される可能性があります。
【盗品等有償譲り受け罪を犯してしまったら…】
刑事事件例のように、盗品等有償譲り受け罪にあたる行為をしてしまったAさんは今後どのような対応をとればよいのでしょうか。
まず、任意の出頭に応じ、取調べに協力することが考えられます。
しかし、この際、どのような話を警察官にすればよいのかわからない、あるいは、警察官から厳しい盗品等有償譲り受け事件での取調べを受け、盗品等有償譲り受け罪の容疑での追及がなされるのが怖いといった、悩みや不安を持つことが通常でしょう。
こういった場合には、刑事事件に強い刑事弁護人に事前に相談することをお勧め致します。
刑事弁護人から、これまでの刑事事件に関する知識や経験に基づいた適切な法的助言を事前に受けておけば、取調べについての悩みや不安を解消することができ、万全の状態で取調べに臨むことが期待できるでしょう。
また、刑事弁護人を早急に付けることにより、刑事弁護人を通して盗品等有償譲り受け事件の被害に遭われてしまった方に対して、被害の弁償をすることで、早期に事件を解決し、刑事上の責任を軽減する刑事弁護活動も考えられます。
【最後に】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件の加害者となってしまった方の刑事弁護を専門に扱う法律事務所です。
刑事事件に関する豊富な経験を有する刑事弁護人が,盗品等有償譲り受け事件の初回接見サービスや初回無料法律相談を行うことができます。
宮城県仙台市太白区の盗品等有償譲り受け事件でお困りの方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部までご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
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宮城県仙台市青葉区の住居侵入事件
宮城県仙台市青葉区の住居侵入事件
宮城県仙台市青葉区の住居侵入事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【刑事事件例】
Aさんは、現在、別居中であり、なおかつ離婚訴訟中である妻Vさんの不貞の証拠写真を撮る目的で、Vさんが居住している宮城県仙台市青葉区にある家屋に合鍵を使って玄関から侵入しました。
このとき、Aさんの侵入に気づいたVさんが警察に通報し、駆けつけた宮城県警察北警察署の警察官にAさんは住居侵入罪の容疑で現行犯逮捕されてしまいました。
なお、Aさんが侵入した家屋の所有権はAさんにありましたが、Aさんが家屋を出ていく形で別居がはじまり、別居期間はすでに約2年6か月が経過していました。
また、AさんとVさんは、離婚の意思が固く、2人が再び同居する可能性が消滅してから、すでに1年5か月が経過していたとします。
(東京高判昭和58年1月20日を参考にしたフィクションです)。
【住居侵入罪とは】
(住居侵入等)
刑法130条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
住居侵入罪を規定している刑法130条は、やや複雑な構造をしています。
刑事事件例のAさんとの関係においては、①「正当な理由がないのに」、②「人の住居」に③「侵入」したという3つの要件が問題になるでしょう。
この住居侵入罪の3つの要件の意味については、下記で詳しく説明します。
【住居侵入罪の成立要件とは】
①「正当な理由がないのに」
住居侵入罪の「正当な理由がないのに」の要件についてですが、この言葉自体に特別な意味はありません。
住居への立ち入りは広く一般に行われているものですから、その中から、適法な立ち入りは住居侵入罪には当たらないということを確認的に規定したものと考えられています。
刑事事件例において、不貞の証拠写真を撮影する目的で、Aさんが宮城県仙台市青葉区にある家屋に立ち入った行為は適法なものとはいえないでしょうから、住居侵入罪の「正当な理由がないのに」という要件は満たすことになりそうです。
②「人の住居」
住居侵入罪の「人の住居」とは、自らが居住者ではない住居のことを意味します。
このことから、現在、居住している者は住居侵入罪の主体にはなりません。
もっとも、居住から離脱した人は、住居侵入罪の主体になり得ます。
刑事事件例に即して説明すると、Aさんが立ち入った場所は、Aさんが所有する家屋ではあるものの、既にその家屋を出てから2年6か月が経過し、Vさんと再度の同居の可能性が消滅してから1年5か月が経過したという事情の下では、Aさんは家屋の居住から離脱した人と評価され、Aさんが立ち入った家屋は、住居侵入罪の「人の住居」に該当する可能性が高いといえます。
③「侵入」
住居侵入罪の「侵入」とは、判例によると、住居権者あるいは管理権者の意思に反する立ち入りのことを意味します。
刑事事件例においては、住居権者であるVさんがAさんの立ち入りを認めなければ、Aさんの立ち入りはVさんの意思に反する立ち入りになるため、住居侵入罪の「侵入」の要件を満たすことになるでしょう。
以上より、刑事事件例におけるAさんの行為は住居侵入罪にあたる可能性が高いといえるでしょう。
【住居侵入罪の弁護活動】
住居侵入罪で逮捕されてしまった場合、どのような刑事弁護活動をすることができるのでしょうか。
そして、そのような刑事弁護活動にはどのような効果が期待できるのでしょうか。
まず、身体拘束の解放を目指す刑事弁護活動が考えられます。
刑事事件例の住居侵入事件では、逮捕の後には、勾留という身体拘束が続く可能性がありますが、早期に刑事弁護士が付くことによって、勾留がなされないよう検察官や裁判官に働きかけることができます。
また、仮に勾留決定がなされてしまった場合でも、刑事弁護士は勾留決定に対して不服を申し立てることができます。
この他にも、被害者の方との示談交渉を進めることで、刑事上の責任を軽減させる刑事弁護活動が考えられます。
具体的な刑事弁護活動については、事件の内容によって異なってきますので、住居侵入罪の容疑で逮捕された方の刑事弁護を希望されている方は、刑事事件専門の弁護士に相談し、住居侵入事件を起こしてしまった経緯や、逮捕・勾留の状況をお話することをお勧めいたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は,刑事事件の加害者となってしまった方の刑事弁護を専門に扱う法律事務所です。
刑事事件に関する豊富な経験を有する刑事弁護士が,住居侵入事件の初回接見サービスや初回無料法律相談を行うことができます。
宮城県仙台市青葉区の住居侵入事件でお困りの場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台市支部までご相談ください。

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部活のコーチによる傷害事件
部活のコーチによる傷害事件
部活のコーチによる傷害事件について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【刑事事件例】
宮城県太白区の中学校の野球部のコーチを務めるAさんは,同市内の運動場において,男子部員(Vさん)の顔面を足蹴りするなどし,Vさんの顔を赤く腫れさせるなど怪我を負わせたとして,宮城県仙台南警察署の警察官により,傷害罪の容疑で逮捕されてしまいました。
Vさんの顔が赤く腫れているのを不審に思った保護者がVさんから話を聞き,宮城県仙台南警察署に傷害事件の被害届を提出しました。
Aさんは,警察官による傷害事件の取調べに対して,「カッとなってしまった」と話し,傷害罪の容疑を認めています。
Aさんは,いつになったら警察署から出ることができるのでしょうか。
(2021年7月26日にテレビ熊本に掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)
【傷害事件で逮捕されるときとは】
刑法204条
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
Aさんは,宮城県仙台南警察署の警察官により,傷害罪の容疑で逮捕されてしまいました。
実は,逮捕というものは,刑罰そのものではありません。
逮捕とは,証拠を隠滅するおそれがあるときや逃亡するおそれがあるときに,これらを防ぐためになされます。
【勾留とは】
勾留とは,上記の逮捕に引き続く身体拘束のことをいいます。
逮捕は最長で72時間なされる可能性があります。
これに対して,勾留は最長で20日間なされる可能性があります。
なぜ逮捕と勾留の2つの身体拘束があるのかと疑問に思う方もいると思います。
この点については,逮捕と勾留をする際には,裁判所が発行するいわゆる令状が必要となるところ,勾留という長期の身体拘束をする際に再度令状を必要とすることで,不当に長期間の身体拘束がなされないように審理・配慮しているのだと考えられます。
【勾留はいつ終わるのか】
勾留は原則として10日間,例外的に延長されてしまうと,最長で20日間なされる可能性があります。
勾留がなされている間は,傷害事件の被疑者の方は,当然ですが,仕事に行ったり,家族の方と自由に面会したりすることができません。
【身体拘束を解くためには】
それでは,勾留の期間が終わるまでずっと待っていなければ傷害事件の身体拘束からは解放されないのかというと,そうではありません。
すでに述べた通り,勾留は,逮捕に引き続く身体拘束として,傷害事件の証拠を隠滅するおそれがあるときや逃亡するおそれがあるときに,これらを防ぐためになされます。
とすれば,これらのおそれがないことを主張し,それが認められれば,勾留の期間満了前に傷害事件の身体拘束を解くことができます。
刑事弁護士は,「勾留請求に対する意見書」,「勾留決定に対する意見書」,「勾留決定に対する準抗告申立書」などの書面を通して,傷害事件を担当する検察官や裁判官に対して,傷害事件の証拠を隠滅するおそれや逃亡するおそれがないことを主張することができます。
傷害事件を含む刑事事件に強い刑事弁護士をつけて,早急な身柄解放を目指しませんか。
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部活のコーチによる傷害事件でお困りの場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部までご相談ください。

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宮城県仙台市泉区内の盗撮事件
宮城県仙台市泉区内の盗撮事件
宮城県仙台市泉区内の盗撮事件について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【刑事事件例】
宮城県仙台市泉区で会社員をしているAさん(35歳)は,職場において,同僚の30代女性の事務机の裏側に小型カメラを仕掛け,スカート内の下着を盗撮してしまいました。
盗撮事件の被害を受けた女性(Vさん)が,机の裏側に設置されていた小型カメラに気付き,宮城県泉警察署に盗撮事件の被害を訴えたことにより,Aさんによる宮城県迷惑行為防止条例違反事件(盗撮事件)が明らかになってしまったといいます。
Aさんは,「自分のために盗撮していた」という趣旨の話をし,自らの宮城県迷惑行為防止条例違反事件(盗撮事件)の容疑を認めたといいます。
(フィクションです。)
【宮城県迷惑行為防止条例違反の罪(盗撮の罪)とは】
宮城県迷惑行為防止条例3条の2第4項
何人も,正当な理由がないのに,集会場,事務所,教室その他の特定かつ多数の者が利用するような場所において,人の下着等を撮影してはならない。
宮城県迷惑行為防止条例3条の2第4項では,「事務所」「その他の特定かつ多数の人が利用するような場所において,」「人の下着等を撮影」すること(盗撮すること)を禁止しています。
刑事事件例のように,職場において,同僚の30代女性の事務机の裏側に小型カメラを仕掛け,スカート内の下着を盗撮する行為は,この宮城県迷惑行為防止条例3条の2第4項に触れると考えられます。
【盗撮事件を起こした場合の刑罰とは】
宮城県迷惑行為防止条例16条
次の各号のいずれかに該当する者は,1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。 ②第3条の2第4項の規定に違反した者
宮城県迷惑行為防止条例3条の2第4項の規定に触れた(盗撮した)者は,「第3条の2第4項の規定に違反した者」であるので,「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」に処せられる可能性があります。
ここで,懲役とは刑務所において刑務作業に服することをいい,罰金とはその名の通り一定額の金銭を徴収されることをいいます。
そのため,宮城県迷惑行為防止条例3条の2第4項の規定に触れた(盗撮した)者は,1年もの間,刑務所で刑務作業を強いられたり,100万円という大金を聴取されたりする可能性があるのす。
興味本位,気軽な気持ちで盗撮行為をした場合においても,このような厳罰が科される可能性があるので,注意が必要です。
【宮城県迷惑行為防止条例違反事件と身柄解放活動】
宮城県迷惑行為防止条例違反事件(盗撮した)において,早期に盗撮事件での逮捕・勾留といった身体拘束から解放されたいという場合,刑事弁護士に身柄解放活動(刑事弁護活動)を行ってもらえないか助言を求めるのが良いでしょう。
身柄活動において早期に釈放されるかどうかは,その事件の具体的な事情に左右されますので,まずは刑事弁護士に事情を説明することから身柄拘束の第一歩がはじまります。
例えば,刑事事件例では,もしかしたらAさんが一家の大黒柱であるのかもしれません。
それにもかかわらず,Aさんが長い間,盗撮事件での逮捕や勾留をされ続けた結果,会社を解雇されてしまったという場合,AさんのみならずAさんのご家族も大きな不利益を被るかもしれません。
このような場合,刑事弁護士は,身体拘束を求める検察官や,身体拘束を決定する裁判官に対して,Aさんが盗撮事件での逮捕・勾留され続けると,Aさんのみならず,Aさん以外のご家族の人生までもが大きな影響を受けてしまうので,何とか長期の盗撮事件での逮捕・勾留はさけてもらえないかと主張していくことができると考えられます。
刑事弁護士がどのような論理で早期の釈放を求めていくのかは,こういった事件を取り巻く具体的な事情に大きく左右されますので,まずはお近くの刑事弁護事務所にご相談の上,現在,盗撮事件の被疑者の方がどのような状況におかれているのかといったことを整理できるようにすることが大切です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
宮城県仙台市泉区内で盗撮事件を起こし,刑事弁護士を探しているという場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部までご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
宮城県迷惑行為防止条例違反事件(痴漢事件)
宮城県迷惑行為防止条例違反事件(痴漢事件)
宮城県迷惑行為防止条例違反事件(痴漢事件)について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【刑事事件例】
Aさんは,宮城県仙台市青葉区のJR仙台駅の路上において,「ハグしましょう」などと声をかけ、女子高校生ら(V1さん,V2さん)に抱きつき,胸など体を触ったとして,宮城県仙台中央警察署の警察官により宮城県迷惑行為防止条例違反(痴漢)の容疑で逮捕されました。
Aさんは,「ハグをするのが目的だった」と宮城県迷惑行為防止条例違反(痴漢)の容疑を一部否認しています。
Aさんは,宮城県仙台中央警察署の警察官から,「同様の被害が数件があることは確認している」と言われています。
Aさんには宮城県迷惑行為防止条例違反が成立し,刑罰が科されてしまうのでしょうか。
(2021年7月13日にABCニュースに掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)
【宮城県迷惑行為防止条例違反の罪とは】
宮城県迷惑行為防止条例3条の2第1項(卑わいな行為の禁止)
何人も,公共の場所又は公共の乗物において,人を著しく羞恥させ,又は人に不安を覚えさせるような次に掲げる行為をしてはならない。
1号 衣服その他の身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上から又は直接人の身体に触れること。
刑事事件例のAさんの行為は,宮城県迷惑行為防止条例のうち,特に宮城県迷惑行為防止条例3条の2第1項1号の「卑わいな行為の禁止」の規定に違反する可能性があります。
この宮城県迷惑行為防止条例違反の罪は,いわゆる痴漢を取り締まるための規定です。
【宮城県迷惑行為防止条例違反の罪の刑罰とは】
宮城県迷惑行為防止条例17条1項
次の各号のいずれかに該当する者は,6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
1号 第3条の2第1項から第3項までの規定に違反した者(前条第1項第1号の規定に該当する者を除く。)
宮城県迷惑行為防止条例17条2項
常習として前項第1号から第3号までの違反行為をした者は,1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
宮城県迷惑行為防止条例3条の2第1項1号の痴漢の禁止規定(宮城県迷惑防止条例違反の罪)に違反した場合,「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」,つまり刑務所への服役や多大な罰金が強いられることになる可能性があります。
また「常習として」痴漢行為を行っていたうえで宮城県迷惑行為防止条例3条の2第1項1号の痴漢の禁止規定(宮城県迷惑防止条例違反の罪)に違反した場合には,「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が強いられる可能性があります。
すなわち,「常習として」痴漢行為を行った場合には,より長い期間刑務所に服役したり,最大100万円の納入が科されたりする可能性があるのです。
【宮城県迷惑行為防止条例違反事件(痴漢事件)で逮捕された場合】
宮城県迷惑行為防止条例違反事件(痴漢事件)で逮捕されてしまったが,これらの重い刑罰(懲役刑や罰金刑)を回避したいという場合は,何よりも宮城県迷惑行為防止条例違反事件(痴漢事件)の方と示談をまとめることが重要です。
しかし,宮城県迷惑行為防止条例違反事件(痴漢事件)の場合,特に刑事事件例のように被害者の方が未成年者である場合,示談交渉の相手方となる被害者の方のご両親は自分の子どもが痴漢事件の被害に遭ったことに対して,強い怒りや処罰感情を抱いている場合もあります。
このような場合において,宮城県迷惑行為防止条例違反事件(痴漢事件)の加害者の方が被害者の方と直接連絡を取り,示談の話をすると,かえって被害者の方の感情を逆撫でてしまったり,示談交渉の経過を複雑にしてしまったりする可能性があります。
このような事態を避けるため,宮城県迷惑行為防止条例違反事件(痴漢事件)の加害者の方と被害者の方との間を刑事弁護士が取り持ち,示談交渉が上手く進むようにしていくことができるでしょう。
また,このような示談交渉をする際には,一般に,その前提として犯罪の容疑,刑事事件例では宮城県迷惑行為防止条例違反(痴漢)の罪の容疑を認めることが必要であると考えられます。
これは,示談というものは,宮城県迷惑行為防止条例違反(痴漢)の罪という犯罪の容疑を認め,真摯に反省しているからこそ可能なものであるからです。
刑事事件例では,Aさんは,「ハグをするのが目的だった」と宮城県迷惑行為防止条例違反(痴漢)の容疑を一部否認していますが,仮にAさんが示談を望む場合には,刑事弁護士から宮城県迷惑行為防止条例違反(痴漢)の容疑を認めることの法的意味や今後の見通しについてしっかりと説明を受けて,示談での事件解決を目指すことが大切であると考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
宮城県迷惑行為防止条例違反事件(痴漢事件)でお困りの場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部までご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
窃盗事件(情報の不正入手事件)
窃盗事件(情報の不正入手事件)
窃盗事件(情報の不正入手事件)について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【刑事事件例】
宮城県仙台市青葉区に本社を置くV株式会社に勤めるAさんは,競争会社に売りつける目的で,V株式会社から,V株式会社の企業秘密が書かれている小紙片一枚を持ち出してコピーした後,直ちにV株式会社に戻しておきました。
その後,AさんはV株式会社に上記窃盗(情報の不正入手)行為がばれてしまい,V株式会社から宮城県北警察署に窃盗罪で刑事告訴すると言われてしまいました。
(フィクションです。)
【窃盗罪とは】
刑法235条
他人の財物を窃取した者は,窃盗の罪とし,10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
窃盗罪は,他人の「財物」を「窃取」したときに成立する財産犯です。
【窃盗罪の成立要件①】
ここで,刑事事件例では,Aさんが無断で持ち出したのはV株式会社の企業秘密が書かれている小紙片一枚です。
単なる小紙片であれば経済的価値は非常に小さく,窃盗罪の「財物」には当たらないとも考えられます。
Aさんが無断で持ちだしたV株式会社の企業秘密が書かれている小紙片一枚は,窃盗罪の「財物」に当たるのでしょうか。
この点,確かに,小紙片を単体としてみると,財産的価値が乏しく,窃盗罪の「財物」には当たらないとも考えられます。
また,仮に窃盗罪の「財物」に当たるとしても,刑罰を科すほどの違法性がないと判断されるとも考えられます。
しかし,価値のある情報が化体されることによって媒体である小紙片の価値も上昇するため,情報の化体された媒体(小紙片)の財産的価値は,媒体と情報の全体の経済的価値によって判断されると考えられています。
刑事事件例のように,V株式会社の企業秘密という価値の高い情報が化体されており,全体としてみると,財産的価値があると考えられます。
そのため,刑事事件例において,Aさんが無断で持ちだしたV株式会社の企業秘密が書かれている小紙片一枚は,窃盗罪の「財物」に当たると考えられます。
【窃盗罪の成立要件②】
しかし,Aさんは,V株式会社から,V株式会社の企業秘密が書かれている小紙片一枚を持ち出してコピーした後,直ちにV株式会社に戻しておきました。
とすると,Aさんは,ごく短時間,一時使用しただけであるといえます。
一時使用目的の窃盗行為は窃盗罪が成立しないと考えられています。
そうすると,Aさんの窃盗行為もあくまで一時使用目的の窃盗行為として,窃盗罪には当たらないのでしょうか。
この点,企業秘密のような情報は,他に漏れないことが重要であり,それが競争会社に売り渡された場合には,企業秘密を有していた会社にとってその情報の利用価値が著しく低下してしまいます。
そのため,使用後すぐに元に戻したとしても,使用窃盗とは評価できないと考えられています。
以上から,Aさんは,V株式会社が占有していた「他人の財物」である小紙片を無断で持ち出し,窃取したとして,窃盗罪が成立すると考えられます。
【窃盗事件(情報の不正入手事件)を起こしたら】
刑事事件例のAさんのように,たとえ小紙片1枚,短時間の持出しであったとしても,その行為は窃盗罪にあたる可能性があります。
そして,窃盗罪を犯した者には,10年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられることになります。
刑事事件例では,現段階では,V株式会社が窃盗罪での刑事告訴を検討している段階であるため,刑事弁護士を選任した上での示談交渉によっては,窃盗罪での刑事告訴をしないような法的効力を持たせた示談を締結することにより,刑事事件化を避けることができる可能性があります。
しかし,いつまでもV株式会社が窃盗罪で刑事告訴をしない状態でいるという保証は何ら存在しませんので,すみやかに刑事弁護士を選任し,V株式会社と正式に示談交渉を開始することが大切でしょう。
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人違いの強制わいせつ事件
人違いの強制わいせつ事件
人違いの強制わいせつ事件について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【刑事事件例】
Aさんは,Bさんに好意を抱いておりましたが,AさんはBさんとは知り合い又は友人の関係にあるといえる関係にはありませんでした。
Aさんは「もう強制わいせつでも何でもするしかない」と考え,Bさんの自宅(宮城県仙台市青葉区)を特定した上,ある日の深夜11時,Bさんの自宅付近にて,Bさんが帰宅するのを待ち伏せていました。
すると,女性の人影(後ろ姿)が見えたため,AさんはBさんだと思い,後ろから抱きつきました。
しかし,その女性は全くの別人(Vさん)でした。
Aさんは,Vさんの通報を受けて臨場した宮城県仙台中央警察署の警察官により,強制わいせつ罪の容疑で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
【強制わいせつ罪とは】
刑法176条
13歳以上の者に対し,暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は,6月以上10年以下の懲役に処する。
Aさんは,Vさんに対し,暴行を用いて,後ろから抱き着くというわいせつな行為をしています。
このAさんの行為は,客観的には強制わいせつ罪の成立要件に該当します。
しかし,Aさんは,真実,被害者の方がVさんであるのにもかかわらず,VさんをBさんと誤信して強制わいせつ罪にあたる行為に及んでいます。
とすると,Aさんには,強制わいせつ罪の故意(強制わいせつ罪の行為を認識し,認容していること)がないとして,強制わいせつ罪は不成立となるのでしょうか。
【人違いの強制わいせつ事件について】
刑法38条1項
罪を犯す意思がない行為は、罰しない。
ただし,法律に特別の規定がある場合は,この限りでない。
刑法は,故意(犯罪事実の認識をし,認容すること)がある場合にのみ,犯罪が成立するとしています。
これは,行為者(被疑者の方)が犯罪事実を認識したときに,犯罪行為を止めるという反対動機が形成できるのにも関わらず,あえて犯罪行為に出たというところに,行為者(被疑者の方)に責任を問い,刑罰を与えてよいと考えられているからです。
そして,犯罪事実は刑法の各条文に記載された要件のことであるので,刑法の各条文に記載された犯罪の成立要件をおよそ認識している限り,以上のような刑事責任を認めることができると考えられています。
これを刑事事件例に強制わいせつ事件で考えてみると,Aさんがおよそ「13歳以上の者」に対し,暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をするという,刑法176条の強制わいせつ罪の成立要件を認識したとき,Aさんは強制わいせつ罪の行為を止めるという反対動機を形成することができます。
それにもかかわらず,Aさんはあえて強制わいせつ罪の行為に出ているため,ここに反規範的態度があるとして,Aさんに責任があると考えることができます。
したがってAさんには,強制わいせつ罪の故意(強制わいせつ罪の行為を認識し,認容していること)があったとして,強制わいせつ罪が成立すると考えられます。
【人違いの強制わいせつ事件を起こした場合】
刑事事件例のように,たとえ被害者の方が人違いであったとしても,強制わいせつ事件を起こした場合には,その被疑者の方には強制わいせつ罪が成立すると考えられています。
そのため,被疑者の方に強制わいせつ罪が成立することを前提に,できるだけ早く留置施設や拘置所から出ることができるようにしたり,強制わいせつ事件の被害者の方と示談を進めたりする必要があります。
以上のような身柄解放活動や示談交渉活動をする際には,刑事事件に強い刑事弁護士を選ぶことをお薦めします。
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人違いの強制わいせつ事件でお困りの場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部までご相談ください。

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当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
過失傷害事件で警察から呼出しを受けている
過失傷害事件で警察から呼出しを受けている
過失傷害事件で警察から呼出しを受けている場合について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【刑事事件例】
山形県米沢市内で過失傷害事件を起こしたAさんは,宮城県米沢警察署の警察官に数次にわたる任意出頭を求められていました。
しかし,Aさんは,逮捕といった強制捜査でなければ,このような任意捜査に応じる必要はないと考え,何の理由を述べることなく出頭しませんでした。
Aさんは,「今後自分は過失傷害罪の容疑で逮捕されてしまうことはあるのか」と疑問に考えています。
(フィクションです。)
【過失傷害罪とは】
刑法209条1項
過失により人を傷害した者は,30万円以下の罰金又は科料に処する。
過失傷害罪は,「過失」により人を「傷害」した者に成立する犯罪です。
過失傷害罪の「過失」とは,人に対する傷害という犯罪事実の認識又は認容のないまま,不注意によって傷害行為を行うことをいいます。
過失傷害罪の「傷害」とは,身体の生理機能の障害または健康状態の不良な変更のことをいいます。
これらの過失傷害罪の成立要件を満たすとき,Aさんには過失傷害罪が成立します。
【逮捕とは】
刑事訴訟法199条
1項:検察官,検察事務官又は司法警察職員は,被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは,裁判官のあらかじめ発する逮捕状により,これを逮捕することができる。
ただし,30万円…以下の罰金,拘留又は科料に当たる罪については,被疑者が定まつた住居を有しない場合又は正当な理由がなく前条の規定による出頭の求めに応じない場合に限る。
2項:裁判官は,被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があると認めるときは,検察官又は司法警察員(警察官たる司法警察員については、国家公安委員会又は都道府県公安委員会が指定する警部以上の者に限る。以下本条において同じ。)の請求により,前項の逮捕状を発する。
但し,明らかに逮捕の必要がないと認めるときは,この限りでない。
刑事訴訟法規則143条の3
逮捕状の請求を受けた裁判官は,逮捕の理由があると認める場合においても,被疑者の年齢及び境遇並びに犯罪の軽重及び態様その他諸般の事情に照らし,被疑者が逃亡する虞がなく,かつ,罪証を隠滅する虞がない等明らかに逮捕の必要がないと認めるときは,逮捕状の請求を却下しなければならない。
逮捕の要件は,刑事訴訟法199条,刑事訴訟規則143条の3に定められています。
具体的に,逮捕の要件としては,①被疑者の方が罪(刑事事件例で考えれば,過失傷害罪)を犯したことを疑うに足りる相当な理由,②逮捕の必要があることが規定されています。
この逮捕の要件のひとつである②逮捕の必要があることとは,被疑者の方(過失傷害事件の被疑者の方)が逃亡するおそれがあること,証拠を隠滅するおそれがあることをいいます(刑事訴訟法60条参照)。
ここで,数度の出頭要請とその拒否により,逃亡のおそれや証拠隠滅のおそれが事実上高まることが考えられます。
この場合,逮捕の必要があるとして,被疑者(過失傷害事件の被疑者の方)の方が逮捕されてしまう可能性があります。
【過失傷害事件で警察から呼出しを受けている場合】
刑事事件例のように,当初は任意捜査として任意同行が求められていただけであったのに,途中で捜査が強制捜査に切り替わり,いきなり自宅に警察が逮捕状を持ってきて,過失傷害罪の容疑で逮捕されてしまうというような刑事事件例もあります。
そのため,刑事事件例のように,逮捕に至る前に任意捜査として任意同行が求められている場合,警察の取調べに応じるという判断をするのが賢明でしょう。
しかし,その際,警察により過失傷害事件の取調べにおいて,厳しい追及がなされないとも限りませんので,あらかじめ刑事弁護士を選任し,どのように警察による過失傷害罪の容疑での取調べを受ければよいか,法的助言を受けておくのが良いでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
過失傷害事件で警察から呼出しを受けている場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部までご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
傷害事件(正当防衛事件・少年事件)
傷害事件(正当防衛事件・少年事件)
傷害事件(正当防衛事件・少年事件)について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【刑事事件例】
山形県尾花沢市の高校に通うAさん(15歳)は,高校の学生集会に参加することを予定していました。
しかし,同じ高校には日頃から仲が悪かったVさん(15歳)がおり,Aさんは「Vが来たら返り討ちにしてやる」と考え,鉄パイプを持って学生集会に参加しました。
すると,案の定,Vさんがメリケンサックをはめて現れ,Aさんのもとに向かってきたため,Aさんは「これを機に痛めつけてやる」と考え,Aさんに対して鉄パイプを振り回し,肋骨を骨折させました。
その結果,Vさんは,山形県尾花沢警察署の警察官に傷害事件の被害を訴えました。
Aさんは「Vがメリケンなんかはめてくるのが悪い」と考えていますが,Aさんには傷害罪が成立するのでしょうか。
(フィクションです。)
【傷害罪とは】
刑法204条
人の身体を傷害した者は,15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
Aさんは,Vさんに鉄パイプを振り回すことで,肋骨骨折という生理機能障害(傷害罪の「傷害」)を与えています。
しかし,Aさんが「Vがメリケンなんかはめてくるのが悪い」と考えているように,Aさんの傷害行為は正当防衛(刑法36条1項)に当たるのではないのでしょうか。
以下では,Aさんの傷害行為に正当防衛(刑法36条1項)が成立し,Aさんに傷害罪は不成立となるのか考えてみます。
【正当防衛とは】
刑法36条1項
急迫不正の侵害に対して,自己又は他人の権利を防衛するため,やむを得ずにした行為は,罰しない。
正当防衛により犯罪(刑事事件例では傷害罪)が不成立となるのは,一見すると犯罪(刑事事件例では傷害罪)が成立するような行為を行ったとしても,それが社会的に相当な行為であれば,違法(社会倫理規範に違反する法益侵害のことをいいます。)とはいえないからです。
そして,上述のように正当防衛が社会的相当性を有している(ゆえに,違法性がない)というためには,行為者(刑事事件例では傷害行為者)に防衛の意思があったといえる必要があると考えられています。
また,具体的に防衛の意思とは,急迫不正の侵害を認識し,これを避けようとする単純な心理状態のことをいいます。
刑事事件例では,Aさんは,Vさんに対してかねてから憎悪の念をもち,攻撃を受けたのに乗じて積極的に加害(傷害行為)をする意思を持っていたといえます。
このような場合,急迫不正の侵害を「避けようとする意思」がないとして,防衛の意思を欠くと考えられます。
したがって,Aさんには正当防衛は成立せず,傷害罪が成立すると考えられます。
【正当防衛事件と少年事件】
以上のように,Aさん自身は「Vがメリケンなんかはめてくるのが悪い」と考えているようですが,実際は,Aさんの傷害行為は正当防衛(刑法36条1項)には当たらず,Aさんには傷害罪が成立すると考えられます。
Aさんに傷害罪が成立する場合,刑事事件例のAさんは未成年者であり,少年事件として少年法に規定された処分がなされる可能性があります。
刑事事件例では,Aさんは「Vがメリケンなんかはめてくるのが悪い」と考えていますが,このような認識が傷害事件を担当する家庭裁判所の裁判官や調査官に悪印象を与えてしまう可能性もあります。
その結果,傷害事件の少年審判において,保護観察(少年法24条1項1号),児童自立支援施設または児童養護施設送致(少年法24条1項2号),少年院送致(少年法24条1項3号)などの重い処分(少年審判での終局処分)が下されてしまう可能性があります。
そこで,刑事弁護士(少年付添人)を選任し,法律の専門家としての立場から,少年の規範意識を正し,傷害事件を担当する家庭裁判所の裁判官や調査官に対して好印象を与えられるようにしていくことが大切であると考えられます。
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傷害事件(正当防衛事件・少年事件)でお困りの場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部までご相談ください。

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刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。