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宮城県多賀城市の過失傷害・重過失傷害事件
宮城県多賀城市の過失傷害・重過失傷害事件
宮城県多賀城市の過失傷害・重過失傷害事件について、あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説致します。
【刑事事件例】
宮城県多賀城市に住むAさんは、スケートボードを趣味にしていました。
宮城県多賀城市にスケートボード専用の公園がなかったことから、Aさんは近くの公園で練習していました。
練習中、たまたま近くにいたVさんに気が付かず、スケートボードに乗ったAさんはVさんに衝突してしまい、Vさんに全治3か月の怪我を負わせてしまいました。
怪我を負わせてしまった際、Vさんがどこかに連絡しようとしていたことから、Aさんは塩釜警察署に通報されるのではないかと思い、その場から立ち去ってしまいました。
(この刑事事件例はフィクションです)
【過失傷害罪・重過失傷害罪とは】
刑法 38条1項
罪を犯す意思がない行為は、罰しない。
ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。
刑法 204条
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
刑法 208条
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
刑法 209条
1 過失により人を傷害した者は、30万円以下の罰金又は科料に処する。
2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
刑法 211条
業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。
重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。
刑法38条1項本文が規定する通り、罪を犯す意思(故意)がない行為は処罰の対象になりません。
故意とは、犯罪事実を認識・認容していることを意味しています。
傷害罪について考えれば,傷害罪の故意とは,「人の身体を傷害」するという刑法204条に規定された事実を認識・認容していることをいいます。
傷害罪の故意がない行為は、刑法204条に規定する傷害罪として処罰の対象にはなりません。
なお、傷害罪の場合、刑法208条に規定される暴行罪の故意で傷害の結果を発生させ場合にも、傷害罪の故意犯が成立することになりますが、ここでも、暴行罪の故意がなければ、傷害罪の故意犯として処罰されることはありません。
もっとも、故意がない場合であっても、刑法38条1項ただし書に規定の通り、法律に特別の定めがある場合は処罰の対象になり得ます。
傷害罪について説明すると、過失傷害罪を規定している刑法209条や、業務上過失傷害罪・重過失傷害罪を規定している刑法211条は、刑法38条1項後段に規定されている「法律」の「特別の定め」に当たることになります。
したがって、傷害罪の故意犯として処罰がなされない場合であっても、過失傷害罪・業務上過失傷害罪・重過失傷害罪のいずれかの罪で処罰される可能性はあることになります。
なお、ここで用いられている「過失」とは、犯罪の結果が予見できることを前提に、その結果を回避する義務(注意義務)に違反した行為のことを意味します。
【刑事事件例に沿って説明すると…】
刑事事件例のAさんは、Vさんに怪我を負わせてやろう、あるいは怪我を負わせても構わないという意思でVさんに怪我を負わせたわけではありません。
よって、刑事事件例の場合、刑法38条1項に定められている「故意」があるとは言えず、刑事事件例のAさんに傷害罪を規定する刑法204条が適用される可能性は少ないといえるでしょう。
もっとも、刑事事件例のAさんは、公園でスケートボードを練習するにあたって人に怪我を負わせてはならない注意義務を負っていると考えられるところ、そのような注意義務に違反してVさんに怪我を負わせたAさんには刑法209条が規定する過失傷害罪が成立する可能性が高いといえます。
さらに、刑事事件例においてスケートボードの練習中に人を怪我させるということが極めて容易に予見することができるなどの事情があった場合には、過失傷害罪ではなく、刑法211条の後段に規定している重過失傷害罪の責任が問われる可能性もあります。
【スケートボードの練習中に人を怪我させてしまったら】
過失傷害罪を定める刑法209条の2項に規定されているように、過失傷害罪は、親告罪と呼ばれる犯罪です。
親告罪とは、刑事告訴(被害に遭われてしまった方が犯人の処罰を求める意思を示すこと)がなければ起訴することができない犯罪のことをいいます。
起訴されることがなければ,当然,有罪判決が下って刑事罰を受ける可能性はないということになります。
したがって、過失傷害罪にあたる行為をしてしまった場合、まずは過失傷害事件の被害に遭われてしまった方と示談をし、過失傷害罪についての刑事告訴を取り下げてもらうという刑事弁護活動が最も重要であるといえるでしょう。
また、過失傷害罪ではなく重過失傷害罪の罪に問われている場合であっても、重過失傷害罪は過失傷害罪とは異なり親告罪ではないものの、重過失傷害事件の被害に遭われてしまった方と示談しているという点は、その後の刑事手続の中で刑事罰を軽くさせる要素になりますので、示談に向けた刑事弁護活動は効果的なものと言えるでしょう。
このようにスケートボードの練習中に人に怪我をさせて過失傷害罪、重過失傷害罪の罪に問われる場合の刑事弁護活動については、刑事弁護に精通した刑事弁護人にいち早く相談することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には刑事弁護に精通した刑事弁護人が在籍しております。
宮城県多賀城市でスケートボードの練習中に,人に怪我をさせ、過失傷害罪、重過失傷害罪でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部までご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
近所の住宅への住居侵入事件
近所の住宅への住居侵入事件
近所の住宅への住居侵入事件について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【刑事事件例】
Aさんは,宮城県宮城郡にある近所の住宅(Vさん宅)の敷地に忍び込んだ疑いで,住居侵入罪の容疑で逮捕されました。
宮城県塩釜警察署の警察官によると,Vさん宅に住むVさんの家族が人の気配を感じたところ,Aさんの住居侵入行為の姿を目撃したということです。
Vさんやその家族は,Aさんと面識があり,Vさんの家族が警察に通報し,Aさんは住居侵入罪の容疑で逮捕されました。
Aさんは「Vさんの行動を確認するために忍び込んだ」と住居侵入罪の容疑を認めていますが,早期に釈放してほしいと願っています。
(2021年8月11日にHBC北海道放送に掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)
【住居侵入罪】
刑法130条
正当な理由がないのに,人の住居若しくは人の看守する邸宅,建造物若しくは艦船に侵入し,又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は,3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
刑法130条は長い文章となっていますが,住居侵入罪に関わる部分のみを抜き出すと,「正当な理由がないのに,人の住居」「に侵入し」「た者は,3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する」と読むことができます。
住居侵入罪の「住居」とは,日常生活(起臥寝食)に使用されている場所のことをいいます。
Aさんが忍び込んだのは,住宅(Vさん宅)の敷地ですので,住居侵入罪の「住居」に当たります。
また,住居侵入罪の「侵入」とは,住居権者の意思に反する立入りのことをいいます。
Aさんは,Vさんに無断でVさん宅に立ち入っており,住居侵入罪の「侵入」に当たります。
住居侵入罪の刑事罰は,「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金」であり,「10万円以下の罰金であれば」と人によっては軽いと考える人もいると思います。
しかし,法律上は,「3年以下の懲役」という重い刑事罰が科される可能性もありますので,注意が必要です。
【住居侵入事件で早期に釈放するためには】
ところで,最終的に科される刑罰の軽重にかかわらず,住居侵入事件の被疑者の方が証拠を隠滅する可能性が高いと考えられれば,住居侵入事件の被疑者の方は逮捕されてしまう可能性があります。
住居侵入事件での証拠隠滅には,例えば,住居侵入事件の被害者の方の住居に再び戻り,防犯カメラや指紋,足跡を消すこと,目撃者に口止めを迫ること,アリバイ工作をすることなどが考えられます。
証拠を隠滅する可能性の判断について,一般の方にとって理解が難しいところは,たとえご家族の方が「住居侵入事件の被疑者の方はそのような証拠隠滅行為は行わない」というように住居侵入事件の被疑者の方を信じていたとしても,検察官や裁判官が「住居侵入事件の被疑者の方が主観的にも客観的にも証拠隠滅を図る可能性がある」と判断する可能性があるという点です。
そこで,ご家族の方が「住居侵入事件の被疑者の方はそのような証拠隠滅行為は行わない」と信じているのであれば,なおさら刑事弁護士を付けて,「住居侵入事件の被疑者の方が主観的にも客観的にも証拠隠滅を図る可能性がない」ということを示していかなければなりません。
刑事弁護士は,刑事事件に関する専門的な知識の下,刑事事件の被疑者の方が早期に釈放できるよう,検察官や裁判官と話し合ったり,彼らの下した身体拘束をするとの決定に対して不服を申し立てたりしていきます。
住居侵入事件で早期釈放を望む場合,とりわけ「住居侵入事件の被疑者の方はそのような証拠隠滅行為は行わない」と信じている場合は,お近くの刑事弁護士事務所にご相談することをお薦めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
近所の住宅への住居侵入事件でお困りの場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部までご相談ください。

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司法書士による戸籍の不正取得事件
司法書士による戸籍の不正取得事件
司法書士による戸籍の不正取得事件について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【刑事事件例】
宮城県塩釜市で司法書士法人を経営しているAさんは,友人の探偵社を経営しているBさんに「対象者の戸籍謄本や住民票を代わりに取得してくれないか」と依頼されました。
Aさんは,司法書士法人の経営不振に陥っていたことから,Bさんの依頼を承諾し,戸籍等を不正に請求(不正取得)し,Bさんの探偵社に提供しました。
戸籍等の請求に当たっては,虚偽と認識しながらも,「損害賠償請求に伴う書類作成のため」などと虚偽に記載した請求書を利用・提出しました。
その後,戸籍を不正に取得された被害者の方が宮城県塩釜警察署に対して戸籍の不正取得事件の被害を訴えました。
その結果,Aさんは戸籍法違反などの容疑で逮捕されてしまいました。
(2021年8月5日に毎日新聞に掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)
【戸籍の不正取得は何の犯罪になり得るのか】
刑事事件例では,探偵社を経営するBさんは戸籍・住民票を結婚相手の身辺調査のために利用したかったのだと考えられます。
この探偵社を経営するBさんの依頼に応じて,司法書士が第三者の戸籍謄本などを取得できる「職務上請求書」を悪用した場合,戸籍法違反,住民基本台帳法違反,有印私文書偽造・同行使罪が成立する可能性があります。
【戸籍法違反とは】
戸籍法135条
偽りその他不正の手段により,第10条若しくは第10条の2に規定する戸籍謄本等,第12条の2に規定する除籍謄本等又は第120条第1項に規定する書面の交付を受けた者は,30万円以下の罰金に処する。
「偽りその他不正の手段により,」「第10条の2に規定する戸籍謄本等」「の交付を受けた者」は,戸籍法違反の罪が成立し,「30万円以下の罰金」が科されます。
【住民基本台帳法違反とは】
住民基本台帳法50条
偽りその他不正の手段により,第11条第1項の規定による住民基本台帳の一部の写しの閲覧をし,第12条第1項若しくは第2項の住民票の写し若しくは住民票記載事項証明書の交付を受け,第20条第1項の戸籍の附票の写しの交付を受け,又は第30条の37第2項の規定による開示を受けた者は,10万円以下の過料に処する。
「偽りその他不正の手段により,」「第12条第1項若しくは第2項の住民票の写し」「の交付を受け」「た者」は,住民基本台帳法違反の罪が成立し,「10万円以下の過料」が科されます。
【有印私文書偽造罪・同行使罪とは】
刑法159条1項
行使の目的で,他人の印章若しくは署名を使用して権利,義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し,又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利,義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は,3月以上5年以下の懲役に処する。
刑法161条1項
前2条の文書又は図画を行使した者は、その文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、又は虚偽の記載をした者と同一の刑に処する。
司法書士が職務上請求書を使用する場合,職務上請求用紙を使用するところ,上記用紙は司法書士会が一元的に管理し,全国の司法書士会には配布されていることと思います。
この職務上請求書を司法書士が偽造した場合,有印私文書偽造罪・同行使罪が成立する可能性があります。
有印私文書偽造罪・同行使罪を犯した者には,「3月以上5年以下の懲役」が科されます。
【司法書士の資格剥奪・欠格事由とは】
司法書士法5条
次に掲げる者は,司法書士となる資格を有しない。
1号:禁錮以上の刑に処せられ,その執行を終わり,又は執行を受けることがなくなつてから3年を経過しない者
すでに述べたように,有印私文書偽造罪・同行使罪を犯した者には,「3月以上5年以下の懲役」が科されます。
そして,有印私文書偽造罪・同行使罪の刑事罰である「3月以上5年以下の懲役」は「禁錮以上の刑」にあたるため,司法書士の資格剥奪・欠格事由に該当する可能性があります。
そこで,刑事事件例では,有印私文書偽造罪・同行使罪で起訴されてしまうことを回避するための刑事弁護活動が必要になってくるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
司法書士による戸籍の不正取得事件でお困りの場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部までご相談ください。

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宮城県名取市の窃盗事件
宮城県名取市の窃盗事件
宮城県名取市の窃盗事件について、あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説致します。
【刑事事件例】
AさんとVさんは宮城県名取市内にあるマンションの一室で長年一緒に同居しているものの、婚姻届は提出していない、いわゆる事実婚(内縁関係)のカップルです。
Aさんは、自身の遊ぶためのお金欲しさに、Vさんが保管していた高級ブランド腕時計を宮城県名取市に店舗を構えるブランド品買取専門店に売り出すために、Vさんに無断で複数点持ち去って、それを売却してしまいました。
Vさんの高級ブランド腕時計を売却したお金で豪華に遊び周ったAさんはその後、我に返り、自身の行為が犯罪に当たるのではないかとの不安を抱き、岩沼警察署に自首をすることを検討し始めました。
(この刑事事件例はフィクションです)
【窃盗罪とは】
刑法 235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
刑法235条は、窃盗罪について規定しています。
窃盗罪の成立要件については、大きく分けて2つあるといってよいでしょう。
窃盗罪の要件の1つ目は、窃盗罪の条文に明記されている要件として、「他人の財物を窃取した」という要件です。
窃盗罪の要件の2つ目は、窃盗罪の条文に明記されていない要件として「不法領得の意思」(財物の所有者を排除して,経済的な用法に従って財物を利用・処分する意思)という窃盗を犯してしまった人の内心に関わる要件です。
AさんがVさんの高級ブランド腕時計をVさんに無断で持ち去り売却した行為は、刑法235条が定める窃盗罪の上記2つの要件を満たしていると判断され、Aさんの行為は窃盗罪に当たる可能性が高いと言って良いでしょう。
もっとも、刑法235条が定める窃盗罪については、窃盗罪を犯した人の窃盗罪の刑を免除する特例があります。
この窃盗罪についての特例を親族相盗例といいますが、この窃盗罪の特例を定める親族相盗例の規定がAさんに適用されることになるのでしょうか。
以下で、詳しく説明します。
【親族相当例とは】
刑法 244条
1 配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第235条の罪、第235条の3の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。
2 前項に規定する親族以外の親族との間で犯した同項に規定する罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
3 前2項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。
さきほど述べた窃盗罪の刑を免除する特例は、刑法244条1項に記載されています。
ここで、窃盗罪の刑を免除する特例となっている刑法244条1項の内容を詳しくみていきますと、刑法244条1項は、「配偶者、直径血族又は同居の親族との間」で窃盗罪の罪を犯した人の刑を免除するという内容になっています。
ここで、「配偶者」とは民法上婚姻関係にある夫から見た妻、あるいは妻から見た夫のことを指します。
それでは、民法上婚姻関係にあるとは言えない事実婚(内縁関係にある)状態のカップルの一方から見た他方、刑事事件例に即して説明すると、Aさんから見たVさんは「配偶者」にあたるのでしょうか。
この点について判断した最高裁判所の判例(最高裁判所平成18日8月30日決定)は、窃盗罪の特例を定める刑法244条1項の適用範囲は明確に定める必要があるとの理由で、事実婚(内縁関係にある)状態の方に対しては、窃盗罪の特例を定めた刑法244条1項は適用も類推適用もされないとの決定をしました。
窃盗罪の特例を定めた刑法244条1項の適用範囲について述べたこの最高裁判例に従うと、刑事事件例のAさんには窃盗罪の特例を定めた刑法244条1項が適用されないことになり、原則通り、窃盗罪について規定している刑法235条が適用され、窃盗罪の刑事責任を問われる可能性が高いといえるでしょう。
【窃盗罪で自首を検討されている場合は…】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件の加害者となってしまった方の刑事弁護を専門に扱う法律事務所です。
宮城県名取市の窃盗事件で自首を検討している方は、自首をなさる前に、あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部までご相談されることをお勧めいたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部では、刑事事件に精通した刑事弁護士が在籍しております。
自首をした場合の刑事手続の流れについての説明や、自首をした後になされるであろう取調べに対する法的助言を刑事事件に精通した刑事弁護士から受けることができます。
宮城県名取市の窃盗事件で自首を検討している方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部までご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
壁への落書きは犯罪になるのか(建造物損壊事件)
壁への落書きは犯罪になるのか(建造物損壊事件)
壁への落書きは犯罪になるのかという建造物損壊事件に関する疑問について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【刑事事件例】
Aさんは宮城県仙台市若林区にある県立高校に通う高校生です。
Aさんは,同市のビル(V会社所有)の壁に塗料で落書きをしたとして逮捕されました。
Aさんは深夜,落書きしたビル付近の公園で,友人とたむろしていたところ,宮城県若林警察署の警察官により職務質問されました。
そして,その会話の中でAさんが壁への落書き事件に関与していたことが発覚してしまいました。
その後,宮城県若林警察署の警察官が捜査した結果,容疑が固まったとして,事件発生から3か月ほど経った後,逮捕されてしまったといいます。
Aさんによる壁への落書きは犯罪になるのでしょうか。
(2021年8月4日にHBC北海道放送に掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)
【壁への落書きは建造物損壊罪にあたり得る】
刑法260条
他人の建造物…を損壊した者は,5年以下の懲役に処する。
建造物損壊罪は,刑法260条に定められている犯罪です。
建造物損壊罪の成立要件は,「他人の建造物」を「損壊」することです。
刑事事件例の壁への落書き事件では,Aさんは,V会社所有のビルに落書きをしており,建造物損壊罪の「他人の建造物」という要件は満たすと考えられます。
問題は壁への落書きが建造物損壊罪の「損壊」に当たるのかという点です。
この点,建造物損壊罪の「損壊」とは,効用の減少であると考えられています。
そして,この効用には,建造物の美観も含まれると考えられています。
この考え方と同じく,平成18年1月17日の最高裁判所決定では,公園の公衆トイレの壁にスプレーで「反戦」と大きく書いた行為について,「建物の外観ないし美観を著しく汚損し,原状回復に相当の困難を生じさせた」として建造物損壊罪の「損壊」に当たると判示されています。
この最高裁判所決定の考え方によって刑事事件例をみてみると,Aさんによる壁への落書きも建造物損壊罪の「損壊」に当たり得ると考えられます。
よって,Aさんには建造物損壊罪が成立すると考えられます。
壁への落書きは建造物損壊罪にあたり得るのです。
【壁への落書き事件(建造物損壊事件)と少年事件の関係】
壁への落書き事件(建造物損壊事件)を未成年(20歳未満)の少年が起こした場合,少年には少年法の規定が適用されます。
成年の刑事事件における刑事裁判が被疑事実があるか否か(被疑事実があれば,有罪となります)という点が問題となるのに対して,少年法が適用される少年事件では,①非行事実があるか否かと,②少年の保護が必要か否かという2点が問題となります。
刑事事件例で考えれば,①非行事実があるか否かということは,すなわちAさんが本当に壁への落書き事件(建造物損壊事件)を起こしたのかという問題を意味します。
一方,②少年の保護が必要か否かということは,少年の性格や環境に照らして将来再び非行を行ってしまう可能性があるのか,少年審判による保護処分によって将来再び非行を行ってしまうことを防ぐことができる可能性があるか,少年審判による保護処分が少年の更生に最も有効かつ適切かという問題を意味します。
刑事事件例で考えれば,Aさんが深夜,落書きしたビル付近の公園で,友人とたむろしていたことから,Aさんの環境は必ずしも良好であったとはいえなかったと考えられます。
そうすると,家庭裁判所は,少年の性格や環境に照らして将来再び非行を行ってしまう可能性があると考えてしまう可能性があり,その結果,少年の保護が必要であると考えられてしまう可能性があります。
少年事件では,壁への落書き事件(建造物損壊事件)を起こした背景等によっては,少年の要保護性(②少年の保護が必要か否か)が認められてしまう可能性があります。
この少年の要保護性を解消するためには,少年自身の改心やご家族の協力はもちろん,刑事弁護士による環境調整活動が大切となるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
壁への落書き事件(建造物損壊事件)でお困りの場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部までご相談ください。

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薬局への建造物侵入・窃盗事件
薬局への建造物侵入・窃盗事件
薬局への建造物侵入・窃盗事件について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【刑事事件例】
Aさんは,以前勤務していた宮城県仙台市若林区内の薬局に侵入し、抗がん剤約100万円相当を盗んだとして,宮城県若林警察署の警察官により建造物侵入罪・窃盗罪の容疑で逮捕されました。
Aさんは,従業員を装って,卸会社に抗がん剤を注文して薬局に納品させた上,夜間に薬局に侵入し納品された抗がん剤を無断で持ち去ったといいます。
建造物侵入・窃盗事件を起こした動機について,Aさんは,転売してローンに充当するつもりだったといいます。
(2021年8月2日にTBSNEWSに掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)
【建造物侵入罪とは】
刑法130条
正当な理由がないのに,…人の看守する…建造物…に侵入した者は,3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
刑事事件例の薬局は建造物侵入罪の要件である「人の看守する…建造物」に当たります。
Aさんは,その建造物侵入罪の「人の看守する…建造物」に無断で立ち入っており,ここに建造物侵入罪の要件である「侵入」が存在します。
よって,Aさんには建造物侵入罪が成立することになるでしょう。
【窃盗罪とは】
刑法235条
他人の財物を窃取した者は,窃盗の罪とし,10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
Aさんは,納品された抗がん剤を無断で持ち去っており,窃盗罪の「他人の財物を窃取した」という要件を満たします。
よって,Aさんには窃盗罪が成立することになるでしょう。
【建造物侵入・窃盗事件を起こしたらどうすればいいか】
建造物侵入・窃盗事件を起こした場合,被害者の方と示談をするために,すぐに示談交渉を始めましょう。
建造物侵入・窃盗事件の示談では,建造物侵入・窃盗事件を起こしてしまったことへの謝罪,盗品の返還,盗品の返還に代わる被害弁償金の支払い,建造物への立ち入り禁止の誓約などを行うことが考えられます。
刑事事件例のように,転売目的で建造物侵入・窃盗事件を起こし,すでに盗品を売り払ってしまったという場合は,盗品の返還に代わる被害弁償金の支払いをするというところがポイントとなります。
被害弁償金の金額は,盗品自体の金額のほか,慰謝料が含まれることになるのが通常です。
示談といっても,示談締結の内容は様々な態様があります。
例えば,単に示談金を受け取ることには了承する場合や,示談金を受け取ることに了承した上,建造物侵入・窃盗事件の被疑者の方を許すことにするという場合などがあります。
この示談締結のレベル,程度というのは,まさに刑事弁護士のスキルによって左右され得るところですので,刑事事件に強い刑事弁護士に示談を任せることが重要です。
なお,刑事弁護士を付けずに,建造物侵入・窃盗事件の被疑者の方,若しくはそのご家族の方自身で示談交渉を行うというのは十分に注意しなければなりません。
それは,刑事事件に関する知識がない一般の方が示談交渉をする場合,示談書の内容やその効力をよく知らないまま示談締結をしてしまい,後になって示談の内容が自身に不利であったり,望んでいた法的効果が得られる示談内容ではなかったりすることが容易に想定できるからです。
示談をする場合,やはりその道の専門家である刑事弁護士を付けるのが安全でしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
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展覧会妨害の強要未遂事件
展覧会妨害の強要未遂事件
展覧会妨害の強要未遂事件について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【刑事事件例】
Aさんは,宮城県仙台市宮城野区内である展示会が開催予定であることを知りました。
Aさんは,同展示会が開催されることに不満を持ち,同展示会を主催する委員会(法人)に架電し,「開催するなら徹底的に妨害してやる。代表者は夜道に気をつけろよ。」などと伝えました。
同委員会は,宮城県警察仙台東警察署に被害届を提出し,その結果,Aさんは,宮城県警察仙台東警察署の警察官により強要未遂罪の容疑で逮捕されました。
(フィクションです。)
【強要罪(強要未遂罪)とは】
刑法223条
生命,身体,自由,名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し,又は暴行を用いて,人に義務のないことを行わせ,又は権利の行使を妨害した者は,3年以下の懲役に処する。
生命,身体,自由,名誉若しくは財産に対して,害を加える旨を告知して脅迫し,人に義務のないことを行わせ,又は権利の行使を妨害した場合,強要罪が成立します。
一方,結果として,人に義務のないことを行わせ,又は権利の行使を妨害するに至らなかった場合,強要未遂罪が成立します。
強要罪の手段(の1つ)は,脅迫です。
強要罪の「脅迫」とは,「害を加える旨」の「告知」のうち,一般人が畏怖するに足りる程度のものをいいます。
この害を加える対象は,「生命,身体,自由,名誉若しくは財産」です。
ここで,強要罪の被害者となり得るのは,自然人のみであると考えられています。
つまり,法人は強要罪の被害者とはならないと考えられています。
しかし,法人に対する脅迫が,結局は法人の代表者等として実際に脅迫を受けた人(自然人)自身の生命、身体、自由、名誉又は財産に対して,害を加える告知をしたといえる場合があります。
この場合は,その脅迫を受けた人に対する強要罪の成立がすると考えられています。
刑事事件例でも,代表者に対する脅迫があったとして,強要罪(強要未遂罪)が成立し得ると考えられます。
【強要事件(強要未遂事件)でも示談ができるのか】
刑事事件例のように,ある組織や法人に対して強要事件(強要未遂事件)を起こしたと思われる場合であっても,代表者に対する脅迫があったとして,強要罪(強要未遂罪)が成立すると考えられるため,代表者を強要事件(強要未遂事件)の被害者となった方に対して示談交渉をしていくことが考えられます。
この場合,強要事件(強要未遂事件)の被害者となった代表者は,自らが主催する展示会が妨害されかねない事態に陥り,強要事件(強要未遂事件)の被疑者の方に対して,強い処罰感情を持っていたり,また何かされるか分からないと考えて接触を避けられてしまったりする可能性があります。
強要事件(強要未遂事件)の被害者の方が宮城県警察仙台東警察署に被害届を提出したのも,厳罰に処してもらいたいという意思や,もう関わってほしくない,警察に守ってもらいたいという意思が表れていると考えることができます。
しかし,強要事件(強要未遂事件)を穏便に収束させるためには,強要事件(強要未遂事件)の被害者の方と示談をまとめることが最善策であると考えられます。
そこで,刑事弁護士が第三者的立場,仲介者として,強要事件(強要未遂事件)の被疑者の方と被害者の方の間に入って,示談をまとめられるよう尽力します。
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高校生集団による窃盗事件
高校生集団による窃盗事件
高校生集団による窃盗事件について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【刑事事件例】
Aさんは,同級生のBさん,Cさん,Dさんと共謀して,買い物かごごと商品を盗んでバイクで逃げるという「かごダッシュ」と呼ばれる方法で,スーパーから約2万円分の商品を盗んだとして,窃盗罪の容疑で逮捕されました。
Aさんら4人は,スーパーから盗んだ商品を,フリーマーケットアプリを用いて転売していました。
Aさんらは,他の店でも同じような高校生集団による窃盗事件を起こしていたといいます。
Aさんの両親は,Aさんが窃盗罪の容疑で逮捕されたと聞き,いそいで刑事弁護士を探しています。
(2021年7月29日にTBSNEWSに掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)
【逮捕はどれくらい長くなされるのか】
窃盗事件で逮捕された場合,まず,逮捕の効力として最長で72時間,身体拘束を受けます(すなわち,警察の留置施設に収容されます)。
次に,勾留という逮捕の延長手続きがとられた場合,勾留の効力として最長で20日間,引き続き身体拘束を受けます(同じく,警察の留置施設に収容されます)。
また,刑事事件例のような高校生集団による窃盗事件には,少年法が適用されるため,この後,観護措置という少年鑑別所への収容がなされる可能性があります。
この期間は,実務上4週間という運用が多くみられますが,最長で8週間に及ぶこともあります。
【逮捕はどこでなされるのか】
逮捕がなされると,被疑者の方は警察署に設けられた留置施設に収容されます。
ここで,刑事事件例の高校生集団による窃盗事件のように,共犯者がいる場合,逮捕された警察署(窃盗事件を捜査している警察署)ではなく,別の警察署の留置施設に収容される可能性があります。
これは,共犯者が同じ警察署の留置施設に収容されてしまうと,共犯者が施設内で口裏合わせをしたりすると考えられているからです。
また,すでに述べたように,刑事事件例のような高校生集団による窃盗事件には,少年法が適用されるため,この後,観護措置という少年鑑別所への収容がなされる可能性があります。
【少年審判では何が問題となるのか】
刑事事件例のような高校生集団による窃盗事件は,少年法が適用されることから,Aさんも少年審判が開かれる可能性があります。
少年審判で問題となることは,非行事実と要保護性の有無です。
刑事事件例の高校生集団による窃盗事件では,窃盗事件が転売目的でなされている上,余罪もあるため,適切な少年付添人活動を行わないと,犯情や情状について,家庭裁判所に悪い心証を与えてしまう可能性があります。
また,要保護性についても,窃盗事件が同級生らによってなされたものであり,交友関係の整理や生活環境の改善を行わなければ,家庭裁判所が少年鑑別所への収容などの重い保護処分を取らなければならないと考えてしまう可能性もあります。
そこで,刑事事件・少年事件に強い刑事弁護士・少年付添人を選任して,適切な少年付添人活動を行ってもらい,少年の社会復帰・更生に向けて尽力していくことが大切です。
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恐喝未遂罪の少年事件
恐喝未遂罪の少年事件
恐喝未遂罪の少年事件について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【刑事事件例】
Aさん(男子高校生,16歳)は,友達のBさん(女子高校生)と共謀し,SNSで性行為をすると誘い出し,現金を脅し取ろうと考えました。
そこで,二人はSNSで「宿泊先を探している」などと投稿した上,反応したVさん(50歳)に対して,性行為の内容や対価の金額を示しました。
後日,BさんとVさんが宮城県仙台市宮城野区にあるホテルから出てきたところを「未成年とホテルにいくのは犯罪だ。ばれたくなければ金をよこせ」と恐喝しました。
しかし,脅迫現場を見た通行人が宮城県警察仙台東警察署に110番通報をしたため,金銭を恐喝するまでには至らなかったといいます。
その後,Aさんは宮城県警察仙台東警察署の警察官により恐喝未遂罪の容疑で逮捕されてしまいました。
(2021年7月27日に神戸新聞NEXTに掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)
【恐喝未遂罪とは】
刑法249条1項
人を恐喝して財物を交付させた者は,10年以下の懲役に処する。
恐喝罪とは,人を恐喝して財物を交付させる財産犯のことをいいます。
恐喝罪の手段は,暴行・脅迫です。
厳密には,この恐喝罪の手段である暴行・脅迫は,恐喝事件(恐喝未遂事件)の被害者の方の反抗を抑圧するに至らない程度のもののことをいいます。
いま述べた恐喝事件の被害者の方の反抗を抑圧するに至らない程度の暴行・脅迫により,恐喝事件の被害者の方が畏怖し(怖がり),財物が手渡されたという場合,恐喝罪が成立するのです。
刑法250条
この章の罪の未遂は,罰する。
刑法250条の「この章」とは,「第37章 詐欺及び恐喝の罪(刑法246条~251条)」のことをいいます。
したがって,恐喝罪の未遂は,恐喝未遂罪として処罰されることになります。
恐喝未遂罪は,恐喝事件の被害者の方の反抗を抑圧するに至らない程度の暴行・脅迫を加えたものの,①恐喝事件の被害者の方が畏怖しなかった(怖がらなかった)という場合や,②恐喝事件の被害者の方が畏怖した(怖がった)ものの,財物が手渡されるまでには至らなかった場合に成立します。
刑法43条
犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる。
恐喝未遂罪を含む未遂罪は,刑罰が減軽されることがあります。
ただし,必ず減刑されるわけではありません。
刑事事件例の恐喝未遂事件でいえば,「10年以下の懲役」という刑罰が減軽されることがあることになります。
【恐喝未遂罪の少年事件とは】
刑事事件例では,Aさんは宮城県警察仙台東警察署の警察官により恐喝未遂罪の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんは16歳の男子高校生であり,Aさんによる恐喝未遂事件は,少年事件にあたります。
少年事件とは,捜査対象者が20歳に満たない少年・少女である事件を指します。
少年事件では,少年法が適用され,成人の刑事事件とは手続きや処分に大きな違いがあります。
特に,刑事事件例では,Aさんは既に恐喝未遂罪の容疑で逮捕されており,この後,少年事件特有の手続きである観護措置がなされる可能性があります。
観護措置とは,少年鑑別所への収容と,そこでの少年の性格,資質,精神状態,生活環境の調査のことをいいます。
また,刑事事件例において,恐喝未遂罪の少年事件が家庭裁判所に送られると,家庭裁判所による少年審判を経て,保護処分を下される可能性があります。
重い保護処分(例えば,少年院送致など)を避けるためには,少年の交友関係の整理や生活環境の改善をすることを訴えていくことが必要となるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
恐喝未遂罪の少年事件でお困りの場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部までご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
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当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
入札談合等関与行為防止法違反・競売入札妨害事件
入札談合等関与行為防止法違反・競売入札妨害事件
入札談合等関与行為防止法違反・競売入札妨害事件について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【刑事事件例】
Aさんは,宮城県道路事務所が発注した国道補修工事設計事務の指名競争入札で,非公開であった予定価格を,設計事務所を経営しているBさんに漏洩しました。
この情報を得てBさんの設計事務所は不正に落札しました。
この結果,Aさんは入札談合等関与行為防止法違反の罪と競売入札妨害罪の容疑で逮捕されました。
(2021年7月26日に北海道新聞に掲載された記事を参考に作成されたフィクションです。)
【入札談合等関与行為防止法とは】
入札談合等関与行為防止法は,正式な名称を「入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律」といいます。
入札談合とは,国や地方公共団体などの公共工事や物品の公共調達に関する入札の際、入札に参加する事業者が事前に通謀して,受注する事業者や金額などを決めることをいいます。
この入札談合のうち,国・地方公共団体等の職員が関与するもののことを官製談合といいます。
【入札談合等関与行為防止法上の刑事罰とは】
入札談合等関与行為防止法8条(職員による入札等の妨害の罪)
職員が,その所属する国等が入札等により行う売買,貸借,請負その他の契約の締結に関し, その職務に反し,事業者その他の者に談合を唆すこと,事業者その他の者に予定価格その他の入札等に関する秘密を教示すること又はその他の方法により,当該入札等の公正を害すべき行為を行ったときは,5年以下の懲役又は250万円以下の罰金に処する。
入札談合等関与行為防止法では,職員が,職務に反し,事業者に予定価格に関する秘密を教示すること等により,入札等の公正を害すべき行為を行うことを,「職員による入札等の妨害の罪」として規定しています。
刑事事件例でも,Aさんの行為は,事業者に予定価格に関する秘密を教示することにより,入札等の公正を害すべき行為であるとして,入札談合等関与行為防止法違反の罪にあたる可能性があります。
【刑法上の刑事罰とは】
刑法96条の6第1項(競売入札妨害罪)
偽計又は威力を用いて,公の競売又は入札で契約を締結するためのものの公正を害すべき行為をした者は,3年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金に処し,又はこれを併科する。
刑法では,偽計又は威力を用いて,公の競売又は入札で契約を締結するためのものの公正を害すべき行為をすることを,競売入札妨害罪として規定しています。
競売入札妨害罪の「偽計」の具体例は,特定の入札予定者に予定価格を伝えることが挙げられます。
そのため,刑事事件例のAさんによる行為も,偽計によって,公の入札の公正を害する行為であるとして,競売入札妨害罪にあたる可能性があります。
【入札談合等関与行為防止法違反の罪と競売入札妨害罪の関係】
入札談合等関与防止法違反の罪は,公務員が入札等の妨害に関与した犯罪であるため,厳罰が科されていると考えられます。
これは,入札談合等関与防止法違反の罪の刑罰が「5年以下の懲役又は250万円以下の罰金」であるのに対し,競売入札妨害罪の刑罰が「3年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金」であることに表れています。
そして,入札談合等関与行為防止法違反の罪と競売入札妨害罪を犯したという場合,どちらの犯罪も成立こそしますが,刑を科する上では二つの犯罪のうち「最も重い刑」のみが科されることになります。
したがって,刑事事件例においても,入札談合等関与行為防止法違反の罪と競売入札妨害罪が成立し,「5年以下の懲役又は250万円以下の罰金」が科されることになるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
入札談合等関与行為防止法違反・競売入札妨害事件でお困りの場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部までご相談ください。

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