近所の住宅への住居侵入事件

近所の住宅への住居侵入事件

近所の住宅への住居侵入事件について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【刑事事件例】

Aさんは,宮城県宮城郡にある近所の住宅(Vさん宅)の敷地に忍び込んだ疑いで,住居侵入罪の容疑で逮捕されました。
宮城県塩釜警察署の警察官によると,Vさん宅に住むVさんの家族が人の気配を感じたところ,Aさんの住居侵入行為の姿を目撃したということです。
Vさんやその家族は,Aさんと面識があり,Vさんの家族が警察に通報し,Aさんは住居侵入罪の容疑で逮捕されました。
Aさんは「Vさんの行動を確認するために忍び込んだ」と住居侵入罪の容疑を認めていますが,早期に釈放してほしいと願っています。 
(2021年8月11日にHBC北海道放送に掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)

【住居侵入罪】

刑法130条
正当な理由がないのに,人の住居若しくは人の看守する邸宅,建造物若しくは艦船に侵入し,又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は,3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

刑法130条は長い文章となっていますが,住居侵入罪に関わる部分のみを抜き出すと,「正当な理由がないのに,人の住居」「に侵入し」「た者は,3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する」と読むことができます。

住居侵入罪の「住居」とは,日常生活(起臥寝食)に使用されている場所のことをいいます。
Aさんが忍び込んだのは,住宅(Vさん宅)の敷地ですので,住居侵入罪の「住居」に当たります。

また,住居侵入罪の「侵入」とは,住居権者の意思に反する立入りのことをいいます。
Aさんは,Vさんに無断でVさん宅に立ち入っており,住居侵入罪の「侵入」に当たります。

住居侵入罪の刑事罰は,「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金」であり,「10万円以下の罰金であれば」と人によっては軽いと考える人もいると思います。
しかし,法律上は,「3年以下の懲役」という重い刑事罰が科される可能性もありますので,注意が必要です。

【住居侵入事件で早期に釈放するためには】

ところで,最終的に科される刑罰の軽重にかかわらず,住居侵入事件の被疑者の方が証拠を隠滅する可能性が高いと考えられれば,住居侵入事件の被疑者の方は逮捕されてしまう可能性があります。
住居侵入事件での証拠隠滅には,例えば,住居侵入事件の被害者の方の住居に再び戻り,防犯カメラや指紋,足跡を消すこと,目撃者に口止めを迫ること,アリバイ工作をすることなどが考えられます。

証拠を隠滅する可能性の判断について,一般の方にとって理解が難しいところは,たとえご家族の方が「住居侵入事件の被疑者の方はそのような証拠隠滅行為は行わない」というように住居侵入事件の被疑者の方を信じていたとしても,検察官や裁判官が「住居侵入事件の被疑者の方が主観的にも客観的にも証拠隠滅を図る可能性がある」と判断する可能性があるという点です。

そこで,ご家族の方が「住居侵入事件の被疑者の方はそのような証拠隠滅行為は行わない」と信じているのであれば,なおさら刑事弁護士を付けて,「住居侵入事件の被疑者の方が主観的にも客観的にも証拠隠滅を図る可能性がない」ということを示していかなければなりません。

刑事弁護士は,刑事事件に関する専門的な知識の下,刑事事件の被疑者の方が早期に釈放できるよう,検察官や裁判官と話し合ったり,彼らの下した身体拘束をするとの決定に対して不服を申し立てたりしていきます。
住居侵入事件で早期釈放を望む場合,とりわけ「住居侵入事件の被疑者の方はそのような証拠隠滅行為は行わない」と信じている場合は,お近くの刑事弁護士事務所にご相談することをお薦めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
近所の住宅への住居侵入事件でお困りの場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部までご相談ください。

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