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宮城県富谷市の器物損壊事件
宮城県富谷市の器物損壊事件
宮城県富谷市の器物損壊事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【刑事事件例】
宮城県富谷市に住むAさんは、仕事上のストレスを発散するため、富谷市内を自転車に乗って、停まっている車を見つけては、ボンネットに石で傷を付けるという行為を複数の車に行いました。
ある日、Aさんは、また車に傷をつけようと自転車で富谷市内を徘徊していたところ、大和警察署のパトカーがいつもより多く巡回していることに気が付きました。
Aさんは自身が大和警察署に逮捕されるのではないかと怖くなってしまいました。
(この刑事事件例はフィクションです)
【器物損壊罪とは】
刑法 264条
(省略)、第261条(省略)の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
刑事事件例のAさんの行為は、刑法261条に規定されている器物損壊罪に該当する可能性があります。
刑事事件例において、器物損壊罪が成立するためには、Aさんの行為が①「他人の物」を②「損壊」したものと言えなければなりません。
この器物損壊罪の2つの要件が満たされるのかを、以下で簡単に説明します。
まずは、器物損壊罪の要件の1つ目である「他人の物」についてです。
「他人の物」とは、他人の所有物のことを言います。
刑事事件例で説明すると、Aさんが傷を付けた車は、Aさんの所有物ではありません。
従って、器物損壊罪の1つ目の「他人の物」の要件は満たすことになるでしょう。
次に、器物損壊罪の2つ目の要件である「損壊」についてです。
器物損壊罪の「損壊」とは、物理的にその物の形を変更したり、滅失させたりする物理的損壊に加えて、広くその物の本来の効用を失わせる行為を言います。
刑事事件例において、車のボンネットに石で傷をつける行為は、物理的損壊にあたると言えるでしょうから、器物損壊罪の「損壊」に当たることになるでしょう。
従って、刑事事件例のAさんの行為は、器物損壊罪に当たる可能性が高いと言えます。
【器物損壊事件の早期解決を目指す方は】
刑事事件例では、Aさんが危惧したように、Aさんが起こした器物損壊事件について、大和警察署が捜査を開始していた場合、Aさんは器物損壊罪の容疑で逮捕をされてしまったり、取調べを受けるよう求められたりする可能性があります。
ただし、刑事事件例のAさんのように、器物損壊罪に当たる行為をしたからといって直ちに処罰の対象になる訳ではありません。
刑法264条に規定されている通り、器物損壊罪は被害に遭われてしまった方などからの告訴がなければ起訴することはできません。
器物損壊罪についての告訴がなければ、器物損壊罪の事件は不起訴処分ということになります。
よって、Aさんによる器物損壊事件が発覚してしまった後、器物損壊罪の事件について早期の解決を目指す場合、既に器物損壊罪について告訴がなされているときは、器物損壊罪についての告訴を取り下げてもらい、不起訴処分の獲得を目指すことになるでしょう。
また、器物損壊罪についての告訴がなされる前であれば、器物損壊罪についての告訴がなされないような刑事弁護活動を行い、刑事事件化になることを防ぐことになるでしょう。
器物損壊罪の告訴を取り下げてもらう、あるいは、器物損壊罪の告訴がなされないようにするためには、いずれも、器物損壊事件の被害に遭われてしまった方との示談交渉が非常に有効になります。
器物損壊事件をはじめとする犯罪の被害に遭われてしまった方との示談交渉には、決まった方法というものがありません。
そのため、示談交渉は示談交渉を進める刑事弁護人の腕によるところが大きい刑事弁護活動と言えます。
従って、器物損壊罪をはじめとする犯罪についての示談交渉を弁護士に依頼する場合は、器物損壊事件などの犯罪の被害に遭われてしまった方との示談交渉に関する経験が豊富な刑事弁護人に依頼することが大切になります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部には、器物損壊罪をはじめとした刑事事件の刑事弁護に精通し、また、示談交渉の経験が豊富な刑事弁護人が在籍しております。
宮城県富谷市で、器物損壊事件について早期の解決をお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部までご相談ください。
同僚への暴行事件で無料法律相談
同僚への暴行事件での無料法律相談
同僚への暴行事件での無料法律相談について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【刑事事件例】
Aさんは,宮城県東松島市にある会社に勤務するサラリーマンです。
Aさんは,同僚のVさんと車に乗って外回りをしていましたが,Vさんに仕事のことなどで馬鹿にされたことに怒りを感じ,Vさんの顔を拳で殴ってしまいました。
Vさんはすぐに車を降り,宮城県石巻警察署に「殴られた」と通報をしました。
その後,駆け付けた宮城県石巻警察署の警察官により,警察署まで連れていかれ,暴行事件について事情聴取を受けました。
幸い,Aさんは,そのまま自宅に帰してもらえましたが,この後自分はどうなるのか心配で,暴行事件で無料法律相談を行っている弁護士・法律事務所を探しています。
(刑事事件例は,2021年10月22日にHBC北海道放送に掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)
【暴行事件で考えられる最悪のケース】
今回の暴行事件で考えられる最悪のケースは,暴行事件が刑事裁判にかけられ,「2年以下の懲役」という実刑が宣告されることです。
また,「2年以下の懲役」刑以外の「30万円以下の罰金,拘留または科料」を科せられ,前科持ちになってしまうことも考えられます。
暴行事件を起こしてしまい,実刑を宣告された場合,刑務所行きが確定してしまいます。
また,その他の刑事罰を科せられた場合も,前科持ちになってしまい,今後の社会生活に大きな障害を残すことになってしまいます。
暴行事件を起こしてしまった場合,このような暴行事件で考えられる最悪のケースは何としてでも避けなければなりません。
【暴行事件で無料法律相談】
暴行事件を起こしてしまい,弁護士に相談したいと思った場合,すぐに無料法律相談を行っている弁護士・法律事務所に電話をするなど,すみやかに行動をすることをお薦めします。
というのは,暴行事件を起こしてしまったものの逮捕されなかったからといって,暴行事件への対応を放置しておくと,知らぬ間に,検察官によって起訴がされてしまっていた,又は,罰金刑などの重い刑事罰が下されてしまっていたというケースも考えられるからです。
反対に,暴行事件が発覚した段階で,速やかに弁護士に相談をして,弁護士を選任した上で,示談を締結したり,意見書等の法律書面を提出してもらったりすることができれば,不起訴処分等の寛大な処分を獲得できる可能性があります。
また,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部での無料法律相談であれば,無料法律相談をしたからといって,必ず弁護士を雇わなければいけないという制限はありません。
弁護士に暴行事件の無料法律相談をした後,一度自宅にお帰り頂き,ご家族の方と話し合ったり,他の事務所と比較したりした後,改めて弁護士を雇うという選択もすることができます。
もちろん,無料法律相談をした後,その場で弁護士を雇う(委任契約を締結する)こともでき,状況に応じて即日刑事弁護活動を開始することも考えられます。
そのため,まずはお気兼ねなく無料法律相談を利用してみるのをお薦めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
暴行事件を含む刑事事件を専門とする弁護士が所属しています。
同僚への暴行事件での無料法律相談をご希望の場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部までご相談ください。
フリーダイヤルは,0120―631―881です。
今すぐお電話ください。
電車内の痴漢事件で弁護士に接見を頼むメリット
電車内の痴漢事件で弁護士に接見を頼むメリット
電車内の痴漢事件で弁護士に接見を頼むメリットについて,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【刑事事件例】
宮城県石巻市に住むAさんは,同市内にある会社に勤務する会社員です。
ある日,いつも通り,Aさんの家族がAさんの帰りを待っていたところ,Aさんが帰宅せず,電話やメールにも一切出ませんでした。
不安になったAさんの家族が宮城県石巻警察署に捜索願を出そうと問い合わせてみたところ,実はAさんは宮城県石巻警察署に痴漢事件で逮捕されているということが判明しました。
(刑事事件例はフィクションです。)
【弁護士に接見を頼むメリット】
電車内の痴漢事件で弁護士に接見を頼むメリットについて解説します。
【1.弁護士に逮捕された経緯について聞いてもらえる】
ご家族の方がいきなり痴漢事件で逮捕されたと聞いた場合,どういう理由や経緯で逮捕されてしまったのかがさっぱり分からず,大変動揺し狼狽してしまうかもしれません。
痴漢事件で逮捕されたと知ったご家族の方には,「もしかしたら冤罪事件に巻き込まれてしまったのではないか」をご心配される方もおられると思います。
ここで,弁護士に接見を頼めば,弁護士に痴漢事件の被疑者の方と直接会ってもらい,どういう経緯で,痴漢事件で逮捕されてしまったのかを聞いてもらうことができます。
この際に,被疑者の方が痴漢の容疑を認めているのか,それとも,痴漢の容疑を否認して冤罪事件だと主張しているのかを確認することができます。
被疑者の方が痴漢の容疑を認めているのか,それとも否認しているのかということは,今後の痴漢事件での捜査・裁判への対応に大きな違いをもたらしますので,大変重要な事柄です。
【2.弁護士に会社への連絡について聞いてもらえる】
痴漢事件で逮捕されてしまった被疑者の方が会社員やアルバイトである場合で,ご家族の方が痴漢事件の被疑者の方の収入を頼って生活しているとき,被疑者の方が痴漢事件で逮捕されてしまって長期間身体拘束されてしまうと,無断欠勤を理由とする解雇にリスクが高まります。
しかし,会社やアルバイト先へ,早期に,かつ適切な伝え方で,痴漢事件の被疑者の方が出勤することができないと伝えることができれば,無断欠勤を原因とする解雇を避けることができる可能性があります。
例えば,会社員の方であれば,取り急ぎのところ有給休暇を使って,無断欠勤を避けることなどができるでしょう。
このように,ご家族の方が代わりに,早期にかつ適切な伝え方で痴漢事件の被疑者の方が出勤することができないと伝えるために,弁護士に接見をしてもらって,痴漢事件の被疑者の方から会社への連絡について聞いてもらうのがよいでしょう。
【3.弁護士から今後の見通しについて教えてもらえる】
ご家族の方がいきなり痴漢事件で逮捕されたと聞いた場合,今後,ご家族の方はどうなってしまうのかとご不安になると思います。
そのようなときは,弁護士に接見をお願いして,痴漢事件の被疑者の方からよく痴漢事件の経緯や対応,認否などを聞いてもらって,今後の見通しを教えてもらうのがよいでしょう。
なお,ご家族の方は知らなかったものの,痴漢事件の被疑者の方から話を聞いてみて初めて,今回の痴漢事件とは別に,複数の痴漢事件を起こしており,別件の痴漢事件の容疑が複数あるということが分かるケースもあります。
この場合,弁護士を入れて,すみやかに示談や法廷弁護活動などをしてもらわないと,最悪の場合,重い刑事罰が科されてしまう可能性がありますので,弁護士への接見の依頼は急いだほうがよいと考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
電車内の痴漢事件で弁護士に接見(初回接見については,こちらをクリック)を頼みたいとお考えの場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部までご相談ください。
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廃棄物処理法違反事件で弁護士を雇うべき理由
廃棄物処理法違反事件で弁護士を雇うべき理由
廃棄物処理法違反事件で弁護士を雇うべき理由について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【刑事事件例】
Aさんは,使わなくなった家財道具を山林に不法投棄したとして,宮城県気仙沼警察署の警察官により取調べを受けました。
(刑事事件例は2021年10月12日に時事通信社に掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)
【どうして廃棄物処理法違反事件で弁護士を雇うべきなのか】
廃棄物処理法違反事件で捜査をされている被疑者の方にとっての願いは,やはり「何とか廃棄物処理法違反事件を穏便に済ませてほしい」ということです。
具体的には,「廃棄物処理法違反事件で起訴されてしまったしても,執行猶予にしてもらって,実刑は避けたい」,「もっと言えば,廃棄物処理法違反事件で起訴せずに,不起訴にしてほしい」と思っていることでしょう。
それでは,廃棄物処理法違反事件で実刑を避けて執行猶予にしてもらったり,起訴を避けて不起訴処分にしてもらったりするためには,どうすればよいのでしょう。
それは,廃棄物処理法違反事件を担当する検察官や裁判官に対して,廃棄物処理法違反事件を起こしてしまったことをきちんと反省していることや,今後二度と廃棄物処理法違反事件は起こさずしっかり更生していくこと,更生のための環境を整えることなどを示していくことです。
弁護士を雇えば,廃棄物処理法違反事件を起こしてしまったことをきちんと反省していることや,今後二度と廃棄物処理法違反事件は起こさずしっかり更生していくことを伝える方法を弁護士から聞いたり,弁護士に代わって伝えてもらったりすることができます。
また,更生のための環境を整える方法などを弁護士と一緒に考えることができます。
【廃棄物処理法違反事件の弁護士を選ぶポイント】
国選弁護士(国選弁護人)という名前を聞いたことがあるでしょうか。
これは,国が弁護士費用を立て替えてくれて,弁護士を付けてくれる制度です。
しかし,廃棄物処理法違反事件で逮捕をされずに捜査をされている場合,国選弁護士は付きません。
廃棄物処理法違反事件で逮捕をされずに捜査を受けている段階で弁護士を付ける場合には,私選弁護士(私選弁護人)を選ぶことになります。
そこで,以下では,廃棄物処理法違反事件の弁護士を選ぶポイントを解説します。
1.廃棄物処理法違反事件の被疑者の方へのこまめな連絡ができそうか
今,話してきた通り,廃棄物処理法違反事件で実刑を避けて執行猶予にしてもらったり,起訴を避けて不起訴処分にしてもらったりするためには,廃棄物処理法違反事件を起こしてしまったことをきちんと反省していること,今後二度と廃棄物処理法違反事件は起こさずしっかり更生していくことを伝える方法を弁護士から聞いたり,弁護士に代わって伝えてもらったりすることが重要です。
また,更生のための環境を整える方法などを弁護士と一緒に考える必要もあります。
そのため,検察官による取調べや刑事裁判の前に,弁護士としっかり打ち合わせをして,廃棄物処理法違反事件の被疑者の方がしっかりと検察官や裁判官に話すことができるようにしなければなりません。
そこで,弁護士がこまめな連絡がしてくれるのかという点は弁護士を選ぶ際に重要なポイントの一つとなります。
2.弁護士が廃棄物処理法違反事件に詳しいか
廃棄物処理法違反事件は,刑事事件によくみられる窃盗事件,傷害事件,盗撮事件,痴漢事件などと違って,必ずしも典型的な刑事事件とは言い切れない面があります。
そこで,弁護士が廃棄物処理法事件に詳しいのかという点も,弁護士を選ぶ際に重要なポイントの一つとなります。
3.弁護士が廃棄物処理法違反事件で執行猶予判決や不起訴処分を得たことがあるなどの実績があるか
同じく,たとえ廃棄物処理法違反事件に詳しいといっても,実際に廃棄物処理法違反事件で執行猶予判決や不起訴処分を得たことがあるのか,本当に実績があるかという点も,弁護士を選ぶ際に重要なポイントの一つとなります。
4.弁護士が廃棄物処理法違反事件を含む刑事事件に熱心に取り組んでいるか
弁護士の中には,刑事事件にはあまり熱意がなく,民事事件や企業法務の方に熱意を注いでいるという弁護士が存在します。
しかし,既に話した通り,廃棄物処理法違反事件で実刑を避けて執行猶予にしてもらったり,起訴を避けて不起訴処分にしてもらったりするためには,廃棄物処理法違反事件を起こしてしまったことをきちんと反省していること,今後二度と廃棄物処理法違反事件は起こさずしっかり更生していくことを伝える方法を弁護士から聞いたり,弁護士に代わって伝えてもらったりすることが重要です。
また,更生のための環境を整える方法などを弁護士と一緒に考える必要もあります。
こういった刑事弁護活動は,弁護士が時間をかけて真摯に取り組む必要のあるものであり,決して片手間でできるようなものではありません。
そのため,弁護士が廃棄物処理法違反事件を含む刑事事件に熱心に取り組んでいるか,廃棄物処理法違反事件で寛大な処分・判決を得るために真摯に向き合ってくれるかどうかという点も大切になります。
5.弁護士と相性が合うかどうか
最後に,やはり弁護士との相性も問題になります。
弁護士は法律の専門家ですが,単に法律に詳しければ,刑事事件で最も良い結果を得られるかというと,そうではありません。
廃棄物処理法違反事件の被疑者の方との信頼関係があって初めて良い結果を得ることができるのです。
そこで,弁護士を選ぶ際には,実際に弁護士に会ってみて,実際に見て,話を聞いて,弁護士との相性が合うかどうかを確かめるのが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部では,初回無料法律相談を行っており,初回60分に限り無料で,実際に弁護士に会ってみて,弁護士との相性を確かめることができます。
廃棄物処理法違反事件で弁護士を雇おうとご検討中の場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部までご相談ください。
フリーダイヤルは,0120-631-881です。
今すぐお電話ください。
盗撮事件で逮捕された被疑者のご家族の方へ
盗撮事件で逮捕された被疑者のご家族の方へ
盗撮事件で逮捕された被疑者のご家族の方へ,盗撮事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【刑事事件例】
宮城県大崎市に住むAさんは,盗撮の容疑で宮城県警察古川警察署により逮捕されてしまいました。
Aさんが盗撮事件で逮捕されたと連絡を受けたAさんの家族は,あまりに突然のことで気が動転してしまいそうになりましたが,Aさんのためにできることはないかとネット等で盗撮事件や弁護士について調べてみることにしました。
(刑事事件例はフィクションです。)
【盗撮事件の被疑者の家族ができることとは?】
盗撮事件で逮捕されてしまった被疑者のご家族の方が,留置施設に収容されてしまっている被疑者の方のためにできることはたくさんあります。
以下,盗撮事件の被疑者のご家族ができることを解説します。
盗撮事件の被疑者の方のために,盗撮事件のご家族の方ができることを一緒に考えていきましょう。
【1.面会に行く】
盗撮事件で逮捕・勾留されている被疑者の方は,自分が起こしてしまった事の重大さを理解し,ひどく反省していたり,今後,どうしていけばよいのかと,精神的に大きなダメージを受けていたりする場合があります。
このような場合に,盗撮事件の被疑者のご家族の方が,盗撮事件の被疑者の方と面会して話をするということは,盗撮事件の被疑者の方にとって,とても大きな精神的な支えとなります。
なお,盗撮事件の被疑者のご家族の方ができる面会には,回数や時間の制限があります。
もし,盗撮事件を起こしてしまった経緯や,今後の刑事弁護活動の方針,学校や会社への連絡など,盗撮事件で逮捕・勾留されてしまった被疑者の方からたくさんのことを聞き,また,たくさんのことを伝えたいという場合には,弁護士を雇って,代わりに伝言役を担ってもらうという方法があります。
【2.差入れをする】
盗撮事件で逮捕・勾留されている被疑者の方は,外部との交通が遮断されているため,留置施設に自由に私物を持ち込んだり,私物を購入したりすることはできません。
ここで大切となってくるのが「差入れ」です。
勾留されている被疑者の方に対して,衣服や本などを渡すことを「差入れ」といいます。
弊所で受任した盗撮事件においても,逮捕されている被疑者の方が日常生活で使っている衣服や,留置施設に収容されている長い時間を何とかして過ごすための本や雑誌を差し入れるケースが多く見られます。
盗撮事件の被疑者のご家族の方が忙しくて差入れに行けないという場合は,弁護士が盗撮事件の被疑者のご家族に代わって物品を差し入れることもでき,差入品が盗撮事件の被疑者の方の精神面の支えになることもあります。
なお,差入れることのできる物には一定の制限があり,盗撮事件の被疑者の方が自分や他人を傷つけたりすることがないように,衣服に付いている紐類や,ボールペン等の尖ったものなどは差し入れることができないと決められています。
また,差入れの個数にも制限があります。
【3.弁護士を雇って,被疑者の方を釈放してもらう】
盗撮事件で逮捕されてしまった被疑者の方をすぐに出してあげたいと思った場合は,すぐに弁護士を雇って,盗撮事件の被疑者の方を釈放してもらうための訴えや手続きをしてもらうのがよいでしょう。
例えば,弁護士は,逮捕に引き続く身体拘束である勾留手続きを,検察官が求めたり,裁判所が認めたりしないように,検察官と裁判官それぞれに対して,書面等を通して訴えることができます。
また,盗撮事件の被疑者の方の身体拘束が起訴された後まで続く場合には,保釈のための保釈請求書を作ってもらったり,実際に保釈保証金の納付の手続きをしてもらったりすることができます。
ここで,弁護士は,実際に盗撮事件を起こしてしまった当事者である被疑者の方自身にしか雇うことができないわけではありません。
盗撮事件で逮捕されてしまった被疑者のご家族の方であっても雇うことができます。
盗撮事件で逮捕されてしまった被疑者のご家族の方から弁護士が雇われた場合は,弁護士による接見の際に,弁護士が「あなたのご家族の方に雇われた弁護士です。」と盗撮事件の被疑者の方に伝えて,実際に盗撮事件の被疑者の方から詳しい話を聞いた上で,身柄解放活動を行っていきます。
【盗撮事件で弁護士をお探しの場合は】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
盗撮事件で逮捕されてしまった被疑者のご家族の方から依頼を受けて,盗撮事件の被疑者の方を守るための刑事弁護活動を行っています。
盗撮事件で逮捕された被疑者のご家族の方で,弁護士をお探しの場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部までご相談ください。
フリーダイヤルは,0120-631―881です。
専門のスタッフが,盗撮事件の被疑者のご家族の方から詳しい事情をお伺いします。
今すぐお電話ください。
遺失物横領事件の弁護士の選び方
遺失物横領事件の弁護士の選び方
遺失物横領事件の弁護士の選び方について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【刑事事件例】
Aさんは,宮城県宮城郡利府町の路上に落ちていた財布を拾ったまま交番に届けず,自分のものとしてしまいました。
後日,Aさんは,宮城県警察塩釜警察署の警察官により,遺失物横領罪の容疑で呼出しを受け,取調べを受けてしまいました。
Aさんは,家族に遺失物横領事件で捜査をされていることを伝えました。
(刑事事件例はフィクションです。)
【なぜ遺失物横領事件で弁護士が必要なのか】
刑事事件例の遺失物横領事件のように逮捕がされずに警察や検察の捜査が続く刑事事件のことを「在宅事件」といいます。
在宅事件の遺失物横領事件で,不起訴処分や執行猶予判決を得たいと思った場合,弁護士を雇う必要があります。
その理由は,以下の通りです。
在宅事件の遺失物横領事件で,不起訴処分や執行猶予判決を得たいと思った場合,検察官や裁判官に対して,相当な理由を付けて,不起訴処分や執行猶予判決といった寛大な処分・判決をするべきだと主張する必要があります。
これらの主張は在宅事件の遺失物横領事件の被疑者の方についた弁護士が行うのが通常であり,在宅事件の遺失物横領事件の被疑者の方自身が弁護士をつけずに自ら刑事弁護をしていくことは通常考えられません。
しかし,在宅事件の遺失物横領事件では,国選弁護士はつきません。
これは,起訴がされる前の段階では,勾留(逮捕に引き続く身体拘束)されている被疑者の方にしか国選弁護士はつかないからです。
そのため,在宅事件の遺失物横領事件で,不起訴処分や執行猶予判決といった寛大な処分・判決をするべきだと主張するには,国選弁護士ではなく私選弁護士を雇わなければならないのです。
【弁護士の選び方】
遺失物横領事件において,私選弁護士は,国選弁護士とは違い,在宅事件の遺失物横領事件の被疑者の方やそのご家族の方が自由に選ぶことができます。
国選弁護士は,裁判所による指名によって一方的に決まりますが,私選弁護士は,在宅事件の遺失物横領事件の被疑者の方やそのご家族の方が「この弁護士がよい」と思った弁護士と委任契約を結ぶことで,雇うことができます。
そう言われると,在宅事件の遺失物横領事件の被疑者の方やそのご家族の方のお気持ちとしては,「どの弁護士を私選弁護士として選べばよいのか」と疑問を抱くと思います。
そこで,遺失物横領事件の弁護士の選び方について解説します。
1.刑事事件を専門に扱っているなど刑事事件に詳しい弁護士かどうか
遺失物横領事件でつける弁護士には,刑事事件に関する知識と豊富な経験が必要とされます。
例えば,示談を締結するためには,遺失物横領事件の被疑者の方と弁護士が直接やり取りをして,示談条件を探っていくことになります。
このとき,遺失物横領事件の被害者の方が強い処罰感情を持っていた場合は,遺失物横領事件の被害者の方の感情をなだめつつ,妥当な示談ができるよう落としどころを探っていかなければなりません。
また,示談金をいくらにするかについても,これまでに受任してきた刑事事件の経験の中から,示談金の相場を見定めて,遺失物横領事件の被害者の方に対して示談金を提示していく必要があります。
このように,刑事事件の弁護士には,遺失物横領事件を含む刑事事件に関する知識と豊富な経験が必要とされるため,弁護士の選び方のポイントとしては,「刑事事件を専門に扱っているなど刑事事件に詳しい弁護士かどうか」という点が重要となります。
2.刑事事件の被疑者弁護に熱意をもっているかどうか
弁護士といっても,それぞれ専門としている分野があり,扱っている様々な分野の中でも弁護士本人が力を入れている分野とそうではない分野があるというのが現実です。
弁護士の中には,取扱分野として民事事件,行政事件,刑事事件などと様々な分野を挙げてこそいるものの,実は遺失物横領事件を含む刑事事件についてはあまり熱意や関心がないという人もいます。
遺失物横領事件の被疑者弁護では,例えば,示談交渉をどれだけ時間をかけて粘り強く交渉するのかによって,示談内容に大きな違いが生じます。
また,検察官に対して,どれだけの多くの書面を作成して説得的に訴えていくのかによって,遺失物横領事件で不起訴処分を得られるかどうかが決まります。
裁判官に対しても,どれだけ多くの時間を被告人質問や情状証人尋問の事前準備を当ててより説得的な法廷弁護活動を行うのかによって,遺失物横領事件で執行猶予付き判決を得られるかどうかが決まります。
そのため,遺失物横領事件を含む刑事事件の被疑者弁護に熱意をもっている弁護士を選ぶことが,不起訴処分や執行猶予判決といった寛大な処分・判決を得るために大切となるのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
遺失物横領事件で弁護士をお探しの場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部までご相談ください。
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この方法で大麻取締法違反事件の執行猶予判決を獲得
この方法で大麻取締法違反事件の執行猶予判決を獲得
大麻取締法違反の執行猶予判決を獲得した方法について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【刑事事件例】
Aさん(21歳)は,大学の知り合いから大麻を吸うことを勧められたため,SNS上において大麻を購入しました。
その後,Aさんは大麻取締法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんが大麻取締法違反の容疑で逮捕されたことを知ったAさんの両親は,弁護士を雇い,刑事裁判において①悪質な犯行でないことや再犯の可能性がないこと等を主張してもらいました。
また,②被告人質問・情状証人尋問において,家族の監督のもと,大麻との関係を完全に断ち切り,更生していく意思を示しました。
その結果,Aさんは執行猶予判決を獲得することができました。
(刑事事件例はフィクションです。)
【なぜ執行猶予判決が得られるのか】
執行猶予とは,有罪判決に基づいて執行される刑罰を一定期間猶予して,その間に犯罪を犯さないことを条件にして,刑罰を消滅させる制度のことをいいます。
例えば,「懲役1年6月,執行猶予3年」という執行猶予判決が下された場合,懲役1年6月という刑罰の執行が猶予されます。
そして,執行猶予期間である3年の間に犯罪を犯さなければ,懲役1年6月という刑罰は消滅することになります。
なぜ執行猶予判決が得られるのでしょうか。
その答えは,裁判所が,今回の刑事事件の情状が比較的軽く,現実的に刑罰を執行する必要性がそれほど大きくないのであれば,刑罰を科して前科を付けるよりも,社会生活を送る中できちんと更生すればよい(再犯防止の目的を達成することができる)と考えるからです。
このように考えれば,執行猶予判決を得るためには,今回起こしてしまった刑事事件の情状が比較的軽く,現実的にも刑罰を執行しなくても,社会生活においてきちんと更生をすることができる,更生の環境が整っているということを裁判所に示していけばよいということが分かります。
【このようにして執行猶予判決を獲得】
上で述べた刑事事件例は,弊所で受任した大麻取締法違反事件を参考に作成した刑事事件例ですが,この大麻取締法違反事件において執行猶予判決を獲得できたのも,弁護士が①今回の大麻取締法違反事件の情状は比較的軽いということや,②大麻取締法違反の刑事罰を現実に科すのではなく,社会生活の中でも十分更生することができ,二度と再犯を起こさないということを裁判所に示すことができたからであると考えられます。
具体的には,①今回の大麻取締法違反事件の情状が比較的軽いということについては,弁護士が今回の大麻取締法違反事件は,悪質な犯行でないことや再犯の可能性がないこと等を裁判所に示しています
また,②大麻取締法違反の刑事罰を実際に科すのではなく,社会生活を送る中で十分更生することができるということについては,弁護士が,被告人質問・情状証人尋問を通して,被告人本人に,家族の監督のもと,大麻との関係を完全に断ち切り,更生していく意思があることを裁判所に示しています。
大麻取締法違反事件で執行猶予判決を獲得したい場合は,弁護士を雇って,適切な法廷弁護活動を行ってもらうことが大切であるといえるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
大麻取締法違反での執行猶予判決を獲得したい場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部までご相談ください。
フリーダイヤルは0120ー631-881です。
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ご紹介,痴漢事件での初回無料法律相談
ご紹介,痴漢事件での初回無料法律相談
痴漢事件での初回無料法律相談について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部がご紹介します。
【刑事事件例】
宮城県仙台市太白区に住むAさんは,同市内を走る電車内で痴漢事件を起こしてしまいました。
Aさんは,痴漢の容疑で,宮城県警察仙台南警察署の警察官から,「痴漢事件の件でお話を聞きたい」と仙台南警察署への出頭を求められてしまいました。
Aさんは,家族に自らが痴漢事件を起こしてしまったことを伝え,痴漢事件を穏便に解決するために刑事弁護士を雇おうと考えています。
(刑事事件例はフィクションです。)
【痴漢事件での初回無料法律相談】
痴漢事件での初回無料法律相談とは,痴漢事件に詳しい刑事弁護士に話を聞いてもらうことにできる初回の1時間の法律相談のことをいいます。
痴漢事件での初回無料法律相談では,痴漢事件に詳しい刑事弁護士が,痴漢事件を起こしてしまった被疑者の方やそのご家族の方から,痴漢事件を起こしてしまった経緯や現在の取調べの状況などを聞き,「今後,痴漢事件を穏便に解決するにはどのようにしたらよいのか」といった痴漢事件を起こしてしまった被疑者の方やそのご家族の方が自然に抱くご質問に丁寧にご回答させていただきます。
痴漢事件での初回無料法律相談をお願いしたからといって,必ずその刑事弁護士に痴漢事件の刑事弁護を依頼しなければならないといったことはありません。
痴漢事件の初回無料法律相談では,実際に刑事弁護士に痴漢事件を起こしてしまった経緯や今抱えているご不安を聞いてもらった上で,「この刑事弁護士なら頼みたい」と思った場合には,刑事弁護士に依頼をすることができます。
反対に,「他の刑事弁護士の話を聞いてみたい」という場合には,痴漢事件の初回無料法律相談をしたその場ですぐに,正式に依頼をする必要はありません。
というのは,痴漢事件で刑事弁護士を雇う場合には,刑事弁護士が本当に信頼できるのか問うことがとても重要になるからです。
例えば,痴漢事件を穏便に解決するための刑事弁護活動では,痴漢事件の被疑者の方がもう二度と痴漢事件を起こさない約束ができるということを検察官や裁判官に示していかなければなりません。
特に,痴漢事件のような性犯罪事件では,痴漢事件を起こしてしまった被疑者の方が,今回の痴漢事件で問題となった自らの性癖などをお話していただくなど,真に自らが抱える問題を解決して,もう二度と痴漢事件は起こさないと言えるようにしなければなりません。
そして,今回の痴漢事件で問題となった自らの性癖などの真に自らが抱える問題についてお話していただく場合には,刑事弁護士との間にしっかりとした信頼関係を築く必要があります。
また,痴漢事件の刑事弁護活動では,痴漢事件の被害者の方と示談をすることが考えられますが,「示談金としていくらまでなら払うことができるのか」といったご家庭内の事情も刑事弁護士にある程度お話いただくことになるため,同じように,刑事弁護士との間にしっかりとした信頼関係を築く必要があるといえます。
このように,痴漢事件で刑事弁護士を雇う場合には,刑事弁護士が本当に信頼できるのか,痴漢事件の刑事弁護を任してもよいのかということがとても重要になるといえるのです。
そして,初回無料法律相談は,刑事弁護士に直接話を聞いてもらい,刑事弁護士の相性を確かめることのできるとても大切な機会になります。
【痴漢事件での初回無料法律相談をご希望の方は】
痴漢事件で今後どうなってしまうのかがご不安という場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部で初回無料法律相談をしてみませんか。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
痴漢事件での初回無料法律相談をご希望の方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部までお電話ください。
痴漢事件に詳しい担当者が,痴漢事件を起こしてしまった経緯を聞いた上で,初回無料法律相談のご案内をさせていただきます。
フリーダイヤルは,0120-631―881です。
今すぐお電話ください。
夫が盗撮事件を起こしたご家族へのアドバイス
夫が盗撮事件を起こしたご家族へのアドバイス
夫が盗撮事件を起こしたご家族へのアドバイスについて,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【刑事事件例】
Aさんは,岩手県一関市にある会社に勤務する会社員です。
Aさんは,仕事のストレスがあってか,同市内にある量販店の女子トイレで盗撮事件を起こしてしまいました。
Aさんの盗撮行為は,中にいたVさんに気付かれてしまい,後日,岩手県警察一関察署の警察官により軽犯罪法違反の容疑で出頭を求められ,Aさんは盗撮行為を認めました。
Aさんは,岩手県警察一関警察署の警察官に任意で事情聴取を受けていることを会社に報告し,自宅謹慎となっています。
夫が盗撮事件を起こしたことを知ったAさんのご家族は,Aさんのために弁護士を雇うことを考えています。
(刑事事件例はフィクションです。)
【夫が盗撮事件を起こしたご家族へのアドバイス】
夫が盗撮事件を起こしたご家族へのアドバイスは,2つあります。
これは,盗撮事件を起こしてしまった場合に下される処分や判決をできるだけ軽くするためのアドバイスです。
1.盗撮事件の被害者の方と示談をしましょう。
盗撮事件を起こしてしまった場合の処分や判決を下す検察官や裁判官は,その処分や判決の重さを決める際に,盗撮事件の被害者の方と示談をしているかどうかという点を重視します。
なぜなら,示談をまとめることができた場合は,盗撮事件の被害を後からでも埋めることができたといえるからです。
また,示談の内容によっては,盗撮事件の被害者の方が今回起こしてしまった盗撮事件を今回限りで許してもらえる可能性があり,盗撮事件を起こしてしまった場合の処分や判決を下す検察官や裁判官は,盗撮事件の被害者の方の意思や考え方を処分や判決の重さに反映させようとするからです。
そのため,盗撮事件を起こしてしまった場合に下される処分や判決をできるだけ軽くするためのアドバイスとしては,やはり「盗撮事件の被害者の方と示談をしましょう。」ということができます。
2.二度と盗撮事件を起こさない環境を作りましょう。
盗撮事件を起こしてしまった場合の処分や判決を下す検察官や裁判官は,その処分や判決の重さを決める際に,盗撮事件を起こしてしまった被疑者・被告人の方が,今後盗撮事件の再犯を起こす可能性があるかどうかという点を重視します。
なぜなら,当然のことですが,今後盗撮事件の再犯を起こす可能性があるのであれば,盗撮事件の被疑者・被告人の方は全然反省していないことになるし,また,重い処分や判決を加えて,今後盗撮事件の再犯を起こさないようにしなければならないからです。
そのため,盗撮事件を起こしてしまった場合に下される処分や判決をできるだけ軽くするためのアドバイスとしては,「二度と盗撮事件を起こさない環境を作りましょう。」ということができます。
例えば,盗撮事件はいわゆる性犯罪事件のひとつですので,盗撮事件を起こしてしまった方の考え方,認知の仕方を改めてもらう方法として,心療内科や精神科に通院したりカウンセリングを受けたりするということが考えられます。
【まずは無料法律相談をご利用ください】
盗撮事件を起こしてしまったので,盗撮事件の被害者の方と示談をしたり,二度と盗撮事件を起こさない環境を作ったりして,盗撮事件を起こしてしまった場合に下される処分や判決をできるだけ軽くしたいという場合,刑事弁護士を雇うことをお薦めします。
確かに,盗撮事件の被害者の方と示談をしたり,二度と盗撮事件を起こさない環境を作ったりするために刑事弁護士を雇わないという方法もあります。
具体的には,非常に稀ではありますが,警察を通して盗撮事件の被害者の方の連絡先を直接聞いて,盗撮事件を起こしてしまった方自身が直接盗撮事件の被害者の方と示談をするという方法があります。
また,自ら積極的に通院やカウンセリングを受け,二度と盗撮事件を起こさないように環境を作り,その旨を自分の口で検察官や裁判官に伝えるという方法もあります。
しかし,現実的には,警察からは盗撮事件の被害者の方と直接連絡はしないように言われたり,盗撮事件の被害者の方自身が刑事弁護士を通さないと盗撮事件の被疑者・被告人の方とは話さないと言ってきたりすることが多くあります。
また,自ら積極的に通院やカウンセリングを受け,二度と盗撮事件を起こさないように環境を作ったとしても,その旨を自分の口で検察官や裁判官に正しく伝えて,処分や判決の際に考慮してもらうのは難しいといえます。
そこで,盗撮事件を起こしてしまった場合には,刑事弁護士を雇って,盗撮事件の被害者の方と示談をしたり,二度と盗撮事件を起こさない環境を作ったりして,盗撮事件を起こしてしまった場合に下される処分や判決をできるだけ軽くしていくことをお薦めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
盗撮事件に詳しい刑事弁護士が盗撮事件で捜査を受けているご本人やそのご家族の方から無料でお話を聞き,アドバイスを行う初回無料法律相談を行っています。
盗撮事件で起こした夫のご家族で刑事弁護士をお探しの方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部までご相談ください。
一度初回無料法律相談を利用したからといって,刑事弁護士を実際に雇う義務は発生しないため,まずはお話だけという場合であっても丁寧に盗撮事件の事情を聞いて,親身になってアドバイスをします。
初回無料法律相談をご希望の方は,フリーダイヤル0120-631―881まで今すぐお電話ください。
窃盗事件で家族を釈放する方法
窃盗事件で家族を釈放する方法
窃盗事件で家族を釈放する方法について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【刑事事件例】
Aさんは,宮城県名取市のスーパーで万引き事件を起こしてしまいました。
Aさんが窃盗事件で逮捕されたと連絡を受けたAさんの家族は,Aさんを釈放して,いつも通り仕事に行くことができるようにしてあげたいと考えています。
(刑事事件例はフィクションです。)
【窃盗事件で家族を釈放する方法】
窃盗事件で逮捕され,さらに勾留という逮捕の延長手続きが取られると,逮捕日から勾留の効力がなくなる日まで,最長で23日間もの期間,警察の留置所に収容され続けてしまいます。
この逮捕・勾留手続きの後,窃盗事件が刑事裁判にかけられることになった場合には,さらに2か月以上の間,警察の留置所や拘置所に収容され続けてしまいます。
このように長期間,社会生活をおくることができなくなると,当然,会社員やパートの方であれば仕事に向かうことはできず,学生の方であれば学校に出席することはできません。
長期間無断欠勤や無断欠席が続いてしまうと,会社からは懲戒解雇され,学校からは退学処分が出されてしまう可能性があります。
このように懲戒解雇や退学処分といった社会的不利益を避けるべく,窃盗事件で家族を釈放したいという場合は,弁護士を雇いましょう。
弁護士を雇った場合に,窃盗事件で家族を釈放するためにすることができる刑事弁護活動は,主に以下の4つあります。
【①弁護士に意見書を書いてもらう】
弁護士は,勾留という逮捕の延長手続きが取られないよう,その勾留手続きを申請し決定する検察官と裁判官に,意見書と題して,勾留手続きをすべきでないと書面を出すことができます。
この意見書の内容には,窃盗事件の被疑者の方が長期間勾留されてしまった場合,懲戒解雇されたり,退学処分が出されてしまったりするので,勾留手続きを取るのはやめてほしいというような記載がされることになります。
弁護士が提出した意見書を検察官や裁判官が読んで納得すれば,検察官や裁判官は勾留手続きを取らないという判断をすることになります。
その結果,窃盗事件の被疑者の方は留置所や拘置所から釈放されることになります。
【②弁護士に不服申立てをしてもらう】
この弁護士による不服申立ては,いったん裁判官が出した「勾留手続きをする」という判断に対して,「その判断はおかしい」と主張し,その裁判官が所属する裁判所に対して,判断を改めるよう訴えるものです。
この不服申立ての際にも,窃盗事件の被疑者の方が長期間勾留されてしまった場合,懲戒解雇されたり,退学処分が出されてしまったりするので,勾留手続きを取るべきでないという主張が書かれることになります。
弁護士が行った不服申立てを,裁判所が納得すれば,いったん裁判官が出した「勾留手続きをする」という決定は取り消されることになります。
その結果,窃盗事件の被疑者の方は留置所や拘置所から釈放されることになります。
【③弁護士に保釈をしてもらう】
この保釈は,窃盗事件が起訴されてしまった後に行うことができる手段です。
保釈は保釈金という一定の金額を裁判所に預けることにより,その保釈金を保証金・担保金として,留置所や拘置所から釈放してもらいます。
この保釈の請求の際にも,窃盗事件の被疑者の方が長期間勾留されてしまった場合,懲戒解雇されたり,退学処分が出されてしまったりするので,保釈を認めてほしいという主張が書かれることになります。
弁護士が行った保釈の請求を裁判所が認め,さらに保釈金を支払うことができれば,窃盗事件の被疑者の方は留置所や拘置所から釈放されることになります。
【④弁護士に示談をしてもらう】
示談とは,窃盗事件の被害店舗との間で,民事上又は刑事上の責任を免除したり軽減したりする約束をすることをいいます。
示談では,示談金という金額を窃盗事件の被害店舗に支払うことなどを条件に,窃盗事件の被害店舗に民事上又は刑事上の責任を免除したり軽減したりすることを認めてもらいます。
この示談で締結した示談書は,以上の窃盗事件で家族を釈放する方法①弁護士に意見書を書いてもらう,②弁護士に不服申立てをしてもらう,③弁護士に保釈をしてもらう際に添付書類として一緒に提出することになります。
窃盗事件の被疑者の方を釈放するかどうか判断する検察官や裁判官にとって,示談をしたという事実はとても重要ですので,すみやかに示談を進める必要があります。
【もし弁護士を雇いたいなら,一度弊所までお電話ください】
窃盗事件で家族を釈放したいとお考えで,もし弁護士を雇いたいなら,一度弊所までお電話ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
窃盗事件でたくさんの被疑者の方を釈放し,被疑者の方とご家族の方の生活を守ってきた経験や実績があります。
窃盗事件で家族を釈放したい場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部までお電話いただき,ご家族の方の事情をお教えください。
フリーダイヤルは,0120-631-881です。
今すぐお電話ください。