Archive for the ‘刑事事件’ Category

強制性交等事件の被害者参加制度①

2021-12-02

強制性交等事件の被害者参加制度①

強制性交等事件被害者参加制度①について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
この記事は強制性交等事件被害者参加制度①となります。

【刑事事件例】

宮城県仙台市青葉区に住むAさんは,同市内において強制性交等事件の被害を受けました。
強制性交等事件を起こした加害者は強制性交等罪で起訴されたといいます。
Aさんは,強制性交等事件の刑事裁判に被害者として参加して,加害者に対する厳罰を求めたいと考えています。
刑事事件例はフィクションです。)

【公判手続における被害者特定事項の秘匿】

刑事訴訟法290条の2第1項
裁判所は,次に掲げる事件を取り扱う場合において,当該事件の被害者等(被害者又は被害者が死亡した場合若しくはその心身に重大な故障がある場合におけるその配偶者,直系の親族若しくは兄弟姉妹をいう。以下同じ。)若しくは当該被害者の法定代理人又はこれらの者から委託を受けた弁護士から申出があるときは,被告人又は弁護人の意見を聴き,相当と認めるときは,被害者特定事項(氏名及び住所その他の当該事件の被害者を特定させることとなる事項をいう。以下同じ。)を公開の法廷で明らかにしない旨の決定をすることができる。

刑事事件例では,被害者の方は,強制性交等事件の刑事裁判に被害者として参加して,加害者に対する厳罰を求めたいと考えていますが,その被害者参加にあたって被害者の方が心配されるのは,公判手続において自己のプライバシーが守られないことだと考えられます。
強制性交等事件の被害者の方は,公判手続では,自己のプライバシーが守られるようにしてほしいと思うはずです。

ここで,刑事訴訟法290条の2第1項では,公判手続における被害者特定事項の秘匿について定められており,被害者等は,公判手続における被害者特定事項の秘匿を申し出ることができるとされています。

被害者特定事項の秘匿ができる犯罪は,強制わいせつ罪や強制性交等罪などの性犯罪事件,被害者特定事項が公開の法廷で明らかにされることにより被害者等の名誉又は社会生活の平穏が著しく害されるおそれがあると認められる事件などです。
刑事事件例の強制性交等事件は被害者特定事項の秘匿ができる刑事事件に含まれているため,強制性交等事件の被害者の方は公判手続における被害者特定事項の秘匿を申し出ることができます。

【被害者参加制度とは】

刑事事件例の強制性交等事件の被害者の方は,強制性交等事件の刑事裁判に被害者として参加して,強制性交等事件の加害者に対する厳罰を求めたいと考えています
このような場合に利用できる制度が被害者参加制度です。

刑事訴訟法316条の33(被害者参加制度)
裁判所は,次に掲げる罪に係る被告事件の被害者等若しくは当該被害者の法定代理人又はこれらの者から委託を受けた弁護士から,被告事件の手続への参加の申出があるときは,被告人又は弁護人の意見を聴き,犯罪の性質,被告人との関係その他の事情を考慮し,相当と認めるときは,決定で,当該被害者等又は当該被害者の法定代理人の被告事件の手続への参加を許すものとする(以下省略)。

被害者参加制度は,被害者保護の観点から,被害者が当事者として,主体的に刑事裁判に関与することができる制度です。
被害者参加制度が利用できる犯罪は,故意の犯罪行為により人を死傷させた罪,強制わいせつ罪,強制性交等罪,業務上過失致死傷罪,自動車運転死傷行為処罰法の罪(過失致死傷罪など),逮捕監禁罪,略取誘拐罪,人身売買罪などです。
刑事事件例の強制性交等事件被害者参加制度が利用できる犯罪に含まれていますので,強制性交等事件の被害者の方は被害者参加制度を利用することができます。

被害者参加制度を利用するためには,被害者等又はこれらの者から委託を受けた弁護士が,刑事事件を担当する検察官に対して,刑事事件へ参加したい旨を申し出る必要があります。
そして,被害者参加を許された者(被害者参加人)又は委託を受けた弁護士は,公判期日に出席することができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は,刑事事件を専門とする法律事務所です。
強制性交等事件被害者参加制度についてお困りの方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
この記事は強制性交等事件被害者参加制度②に続きます。

宮城県仙台市宮城野区の建造物等以外放火事件

2021-11-30

宮城県仙台市宮城野区の建造物等以外放火事件

宮城野仙台市宮城野区の建造物等以外放火事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【刑事事件例】

Aさんは、以前交際していたVさんに対して恨みを抱いていたため、宮城県仙台市宮城野区にあるVさんの自宅前に置いてあった自転車にガソリンをまいて、ライターで火を付けて、その場から逃走しました。
自転車は勢いよく燃えてしまいましたが、Vさんの自宅など、そのほかの場所に火が回ることはありませんでした。
なお、Vさんの自宅は住宅街にあり、他の住宅が多数密集していました。
後日、仙台東警察署の警察官より、Aさんのもとに、話を聞きたいので署まで来てくれないかとの連絡がありました。
(この刑事事件例はフィクションです)

【建造物等以外放火罪とは】

刑法 110条1項

放火して、前2条に規定する物以外の物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者は、1年以上10以下の懲役に処する。

刑法 110条2項
 
前項の物が自己の所有に係るときは、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。 

建造物等以外放火罪が成立するには、①「前2条に規定する物以外の物」を②「焼損」して、これによって、③「公共の危険」を生じさせる必要があります。
また、過失により出火させた犯罪である失火罪と区別するために、④故意に火をつけたという要件も必要になります。
以下で、簡単にそれぞれの要件について説明します。

建造物等以外放火罪の1つ目の要件は、火を付けた対象に関する要件で、「前2条に規定する物以外の物」という要件です。
「前2条」とは、刑法108条・109条のことを意味します。
そのため、刑法110条の建造物等以外放火罪の対象は幅広く、108条・109条に定める建造物・艦船・鉱坑、人が現在する汽車・電車以外の一切の物に放火した場合は、建造物等以外放火罪の対象になります。
建造物等以外放火罪にあたる例としては、車やバイク、自転車、ゴミ捨て場に置かれたゴミなどが挙げられます。
そして、この「前2条に規定する物以外の物」が他人が所有する物であれば刑法110条1項が適用され、「前2条に規定する物以外の物」が自身の所有する物であれば110条2項が適用されることになります。

これを刑事事件例で説明すると、自転車は建造物等以外放火罪の対象になる物ですので、「前2条に規定する物以外の物」という要件は満たされることになるでしょう。
そして、Aさんが火を付けた自転車はVさんの所有する物なので、刑事事件例では、刑法110条1項に規定する他人所有の「前2条に規定する物以外の物」に当たることになるでしょう。

建造物等以外放火罪の2つ目の要件は、「焼損」したという要件です。
建造物等以外放火罪における「焼損」とは、火がその媒介している物から離れて、火を付けた物に燃え移り独立して燃焼を継続する状態のことをいいます。
刑事事件例においては、火の媒介物となっているライターから、火が自転車へと燃え移り、その火がライターから独立して自転車を燃焼し続けている状態になっているといえます。
よって、建造物等以外放火罪の2つ目の要件である「焼損」の要件も満たすことになりそうです。

建造物等以外放火罪の3つ目の要件は、「公共の危険」を生じさせることです。
「公共の危険」とは、不特定又は多数人の生命・身体・財産に危険を及ぼす状態のことをいいます。
これを刑事事件例で説明すると、Aさんが火を付けた自転車は住宅街が密集しているVさんの自宅前に停められており、自転車からVさんの家や、Vさん以外の家へと延焼する可能性があったといえます。
よって、建造物等以外放火罪の3つ目の要件である「公共の危険」を生じさせるという要件も満たす可能性が高いといえます。

建造物等以外放火罪の4つ目の要件は、故意にAさんが放火行為をしたということです。
「故意」とは、犯罪の結果が生じることを認識している状態、あるいは犯罪の結果が生じても構わないと思っている状態のことをいいます。
刑事事件例では、Aさんは自転車を燃やそうという意思で自転車に火を放っていますので、建造物等以外放火罪の4つ目の要件である、建造物等以外放火罪についての故意が認められることになるでしょう。

以上より、Aさんには自己所有の建造物等以外放火罪が認められる可能性が高いといえるでしょう。

【建造物等以外放火罪について警察での捜査が予定されている方は】

自己所有の建造物等以外放火罪には、罰金刑が定められておらず、1年以上10年以下の懲役刑が定められていることから、犯罪の中で比較的刑が重い犯罪類型といっても良いでしょう。
そのため、建造物等以外放火罪について警察が捜査を既に開始している場合、いち早く刑事事件に精通した刑事弁護人に相談することをお勧めします。
建造物等以外放火罪をはじめとする刑事事件に精通した刑事弁護人に対して事前に相談することで、今後逮捕されるのかといった、刑事事件についての見通しを立てることが期待できます。
また、建造物等以外放火罪をはじめとする刑事事件に精通した刑事弁護人から、取調べについて、法的観点から的確なアドバイスにを得ることも期待できるでしょう。

弁護人法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、建造物等以外放火罪をはじめとする刑事事件に精通した刑事弁護人が在籍しています。
宮城県仙台市宮城野区で建造物等以外放火罪でお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部まで一度ご相談ください。

窃盗事件で弁護士を代えたい

2021-11-25

窃盗事件で弁護士を代えたい

窃盗事件弁護士を代えたい場合について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【刑事事件例】

宮城県名取市に住むAさんは,同市内で窃盗事件を起こしてしまいました。
その後,Aさんは窃盗罪の容疑で逮捕,勾留されてしまいました。
Aさんには国選弁護士が付きましたが,Aさんとその家族は国選弁護士と信頼関係を築けずにいました。
Aさんは窃盗罪で起訴されましたが,Aさんの家族はAさんのために弁護士を代えたいと考えています。
(刑事事件例はフィクションです。)

【国選弁護士と私選弁護士の違い】

国選弁護士は,国が弁護士費用を負担することにより,付けることができる弁護士です。
国選弁護士は,裁判所が国選弁護士の選任決定をし,裁判所から依頼を受けた法テラスが国選弁護士の名簿に従って指名をすることによって決まります。

また,国選弁護士を付けるためには,資力要件を満たす必要があります。
具体的には,被疑者の方の資力が50万円に満たないことが必要です(刑事訴訟法第36条の2の資産及び同法第36条の3第1項の基準額を定める政令1条,2条)。

これに対して,私選弁護士は,ご依頼者の方の意向で,ご依頼者の方が弁護士費用を負担することにより,付けることができる弁護士です。
私選弁護士は,ご依頼者の方自身が弁護士を探して,「この弁護士に任せたい」と選ぶことができます。

国選弁護士と違い,私選弁護士はご依頼者の方が自分の目で見て,実際に話した上で,弁護士として選ぶことができるため,ご依頼者の方が弁護士との信頼関係が築きやすい,弁護士の刑事弁護活動に納得しやすい傾向にあります。

もちろん,国選弁護士と私選弁護士のどちらを選ぶかによって,刑事弁護活動が大きく変わるということは考えられません。
しかし,国選弁護士の刑事弁護への熱意や国選弁護報酬への考え方によっては,事実上,刑事弁護活動の取組み方に違いが出ることがあります。
例えば,弁護士には,主として一般民事事件を取り扱っている弁護士,主として企業法務を行っている弁護士,刑事事件を専門にしている弁護士などと,多種多様な人材がいます。
弁護士によっては,その専門分野が異なったり,分野への熱意が異なったりする結果,無意識のうちに国選弁護事件の優先順位が下がってしまうという状況が皆無というわけではありません。

【弁護士を代えたい場合は...】

刑事事件の被疑者となってしまうという経験は,通常,被疑者の方に何度も起こり得るものではありません。
また,刑事事件の真の解決のためには,刑事弁護士としっかりと信頼関係を築き,ご家族の方からの協力を得て,再犯を防止し,更生をすることが必要です。
刑事弁護士を切り替え,公判までの被害弁償を進めたり,綿密なコミュニケーションを取った上で,情状証人尋問や被告人質問に臨んだりするといったことが重要です。

刑事事件の真の解決のために,弁護士を信頼のできる刑事弁護士に代えたいという場合は,ぜひ刑事弁護士が所属する法律事務所に相談してみるのが良いでしょう(無料法律相談についてはこちら)。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
窃盗事件弁護士を代えたい場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部までご相談ください。

宮城県石巻市の器物損壊事件

2021-11-25

宮城県石巻市の器物損壊事件

宮城県石巻市の器物損壊事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【刑事事件例】

宮城県石巻市に住むAさんは、仕事のストレスを発散するために、酒に酔った勢いで、同市内に居住しているVさんの自宅前に停めていた車の窓ガラスに向かって石を投げつけました。
これによって、Vさんの車の窓ガラスは割れてしまいました。
後日、Vさんの自宅周りで河北警察署の警察官がパトロールしていることに気が付いたAさんは、河北警察署に器物損壊罪について自首をすることを検討しています。
(この刑事事件例はフィクションです)

【器物損壊罪とは】

刑法 261条

前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。

刑法 264条

第259条、第261条及び前条の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

刑事事件例のAさんのように他人の車の窓ガラスを割るといった、他人が所有する物を物理的に破壊する行為は、器物損壊罪の典型的な行為と言えます。
そのため、刑事事件例のAさんの行為は器物損壊罪に当たる可能性が高いと言えます。

そして、器物損壊罪は刑法264条に規定されているとおり、器物損壊事件の被害に遭われてしまった方などが捜査機関に対して犯罪があったことを申告して、器物損壊事件の犯人の処罰を求める意思を表示しなければ起訴することができない、親告罪と呼ばれる犯罪になります。
なお、この処罰を求める意思表示のことを「告訴」と言い、告訴がすることができる者のことを「告訴権者」と言います。

【自首とは】

刑法 42条

1 罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。

2 告訴がなければ公訴を提起することができない罪について、告訴をすることができる者に対して自己の犯罪事実を告げ、その措置にゆだねたときも、前項と同様とする。

刑事事件例のAさんは器物損壊罪について自首を検討しています。
自首については、刑法42条に規定があります。
刑法42条1項では、自首が成立するためには、「罪を犯した者」が警察などの「捜査機関に発覚する前」に犯罪の事実を申告する必要があることを規定しています。。
また、刑事事件例の器物損壊罪のような親告罪については、刑法42条2項が、捜査機関以外にも告訴権者に発覚する前に告訴権者に対して自身の犯罪について告知することで、自首と同様の扱いをすることを規定しています。

それでは、刑事事件例のAさんには器物損壊罪についての自首が成立するでしょうか。
刑事事件例の器物損壊事件で問題となる自首の要件は、刑法42条1項の「捜査機関に発覚する前に」という要件です。

この内、「捜査機関」とは、捜査機関全体のことを意味します。
そのため、犯罪の事実を直接申告した警察官が犯罪の事実を知らなくても、捜査機関の誰かが知っていた場合には自首は成立しません。

次に、「発覚する前」とは、犯罪の事実と犯人が発覚する前のことを意味します。
犯罪の事実が発覚していても、犯人が誰であるかが分かっていない場合は、「発覚する前」に当たることになります。
一方、犯罪の事実と犯人が誰であるかが分かっているが、その犯人がどこにいるかが分かっていない場合には、「発覚する前」には当たりません。
従って、単に犯人がどこにいるのかが分からない場合に自首をしても、自首は成立しないことになります。
なお、このような「発覚する前」の理解については、刑法42条1項に規定されている告訴権者に対して犯罪の告知をする場合であっても同様です。

これを刑事事件例で説明すると、車の窓ガラスが割れていることはすぐに気が付くことができるものであること、及び、Vさんの自宅周りを河北警察署の警察官がパトロールしていたことからすると、器物損壊罪の犯罪事実ついては捜査機関のひとつである河北警察署に対しても、告訴権者であるVさんに対しても発覚している可能性が高いと言える状況でしょう。
もっとも、器物損壊罪の犯人がAさんであると特定されているかについては、刑事事件例の事実関係だけでは分かりません。
河北警察署の警察官がAさんの自宅を訪れずにVさんの自宅周辺をパトロールしているからといって、器物損壊罪の犯人がAさんであると特定できていないと断言することはできません。
器物損壊罪の犯人がAさんであることが特定されていても、Aさんの自宅の住所が分からないだけの場合があります。

従って、刑事事件例の事実関係において、Aさんが捜査機関のひとつである河北警察署や、告訴権者のひとりであるVさんに対して、自身が犯した器物損壊罪について「自分がやりました」と申告しても、自首が成立しない可能性があります。 

【器物損壊罪で自首を検討されている方は】

自首の成立は、刑が軽減されるための判断要素のひとつとなります。
自首が成立したからといって、必ず刑が減刑されるわけではなく、自首が成立した方に対してその刑を減刑するかどうかは裁判所の自由な判断によります。
そのため、刑事事件の内容や自首の態様など様々な事情を総合的に考慮して刑を減刑するか、減刑をする場合にはその程度を決定することになります。

また、刑事事件例の器物損壊事件のように、そもそも自首が成立するか否か微妙な判断が求められる場合もあります。
単に警察が自分のもとに来ていない段階で警察署を自ら訪れ、器物損壊罪などの犯罪の事実を警察官に申告しても、自首が成立しない可能性は十分にあります。

そのため、器物損壊罪などの犯罪を犯してしまい自首を検討されている方は、一度、刑事事件に精通した刑事弁護人に対して相談することをお勧め致します。
刑事事件に精通した刑事弁護人に相談することで、そもそも自首が成立するような刑事事件なのかといった見通しを得られることが期待できるでしょう。
また、自首が成立するような事件の場合には、具体的な自首の態様等についてアドバイスを得ておくことも、器物損壊罪の刑の減軽を目指すにあたって非常に有益でしょう。

弁護人法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、器物損壊事件などの刑事事件に精通した刑事弁護人が在籍しています。
宮城県石巻市で器物損壊事件について自首を検討されている方は、ぜひ、弁護人法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部までご相談ください。

交際相手への不同意堕胎事件

2021-11-23

交際相手への不同意堕胎事件

交際相手への不同意堕胎事件について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【刑事事件例】

Aさんは,交際していたVさん宅(宮城県多賀城市)において,Vさんの承諾を得ずに中絶薬を投与し,堕胎させたとして,宮城県塩釜警察署に不同意堕胎罪の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんは,Vさんとの結婚後の将来に不安があったため,堕胎をさせてしまったといいます。
Aさんのご家族は,Aさんが不同意堕胎罪の容疑で逮捕されたと連絡を受けました。
(2021年9月14日に朝日新聞デジタルに掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)

【不同意堕胎罪とは】

刑法215条(不同意堕胎罪
女子の嘱託を受けないで,又はその承諾を得ないで堕胎させた者は,6月以上7年以下の懲役に処する。

不同意堕胎罪は,その名の通り,妊娠中の女性の依頼(「嘱託」)も受けず,同意(「承諾」)も得ないで堕胎させることをいいます。
不同意堕胎罪の「堕胎」とは,自然の分娩期に先立って人為的に胎児を母体から分離,排出させることをいいます。
簡単に言い換えれば,不同意堕胎罪の「堕胎」とは,子をおろすことだといえます。

不同意堕胎罪の刑事罰は,刑法215条の「6月以上7年以下の懲役」です。
不同意堕胎罪の刑事罰は罰金刑がなく,起訴されてしまった場合には,無罪か懲役刑(執行猶予を含む)が宣告されることになるでしょう。

【不同意堕胎罪で逮捕されたら】

不同意堕胎罪逮捕された場合,刑事手続きとしては,以下のような流れになります。

不同意堕胎罪逮捕された後,48時間以内に,不同意堕胎事件の被疑者の方の身柄が検察庁に渡されます。
身柄を受け取った検察官は,不同意堕胎事件の被疑者の方を勾留(逮捕に引き続く身体拘束)するための裁判所への請求をするかどうかを判断します(1段階目)。
検察官からの勾留請求を受けた裁判官は,不同意堕胎事件の被疑者の方の勾留決定をするかどうかを判断します(2段階目)。

以上の2段階の手続きを経て,不同意堕胎事件の被疑者の方の勾留が決定した場合,不同意堕胎事件の被疑者の方は,最長で(勾留の延長がなされた場合)20日間の身体拘束を受けることになります。

【刑事弁護士を雇う】

不同意堕胎事件逮捕されてしまった場合に刑事弁護士を雇った場合,以上の身体拘束からの解放が早まる可能性があります。

これは,刑事弁護士が,勾留手続きの1段階目において,検察官に対して,同意堕胎事件の被疑者の方を勾留するための裁判所への請求をしないように説得したり,勾留手続きの3段階目において,裁判官に対して,不同意堕胎事件の被疑者の方の勾留決定をしないように働きかけたりすることができるからです。

また,刑事弁護士は,早期の身体拘束を求めるチャンスとしては3段階目となる,勾留決定に対する不服申立て(準抗告申立て)をすることができます。

以上のように,被疑者段階では,刑事弁護士が検察官や裁判官,裁判所に対して,不同意堕胎事件の被疑者の方の勾留を争うことで,身体拘束からの早期解放が期待できる可能性が高まります。

また,これらの身柄解放活動が上手くいかなかったとしても,引き続く被告人段階で,刑事弁護士が保釈の請求をすることで,身体拘束からの早期解放を目指すことができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
交際相手への不同意堕胎事件でお困りの場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部までご相談ください。

宮城県仙台市青葉区のひったくり事件

2021-11-18

宮城県仙台市青葉区のひったくり事件

宮城県仙台市青葉区のひったくり事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【刑事事件例】

Aさんは、宮城県仙台市青葉区の商店街を原付バイクで走行中、バッグを肩にかけながら歩いているVさんを見つけました。
遊ぶお金が欲しかったAさんは、Vさんの後ろから原付バイクで近付き、バッグのショルダーストラップに手を掛け、そのままバッグを奪い去ろうとしました。
この時、Vさんはバッグを盗られないようにショルダーストラップを強く握ったため、バッグと一緒に数メートル引きずられ、全治2週間の擦り傷を負いました。
また、バッグもAさんに奪い去られてしまいました。
後日、Aさんが犯行現場の商店街を通りかかったところ、仙台中央警察署の警察官がパトロールをしており、任意同行を求められました。
(この刑事事件例はフィクションです)

【ひったくりは何罪に当たるのか】

刑事事件例は、いわゆる「ひったくり」と呼ばれる事件に当たります。
ひったくり」とは、相手の不意を突いた暴行により、財布やバッグなどの財物を奪うことを言いますが、刑法には「ひったくり罪」という犯罪は規定されていません。
ひったくり」事件は、窃盗罪暴行罪または窃盗罪傷害罪が成立することが多いと言われていますが、強盗罪強盗致傷罪が成立する場合もあり得ます。
刑事事件例は、強盗致傷罪が成立する可能性が高い事案と言えます。
以下、簡単にその理由を説明します。

【強盗致傷罪とは】

刑法 240条

強盗が、人を負傷させたときは無期又は6年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。
 
刑法 236条1項
 
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。
 
刑法240条は、4つの類型について規定しています。
まず、強盗の際に故意に人を傷つけた強盗傷人罪と、強盗の際に故意に人を殺害した強盗殺人罪が刑法240条には規定されています。
次に、強盗の際に故意ではなく人を傷つけた強盗致傷罪と、強盗の際に故意ではなく人を殺害してしまった強盗致死罪も240条には規定されています。

前述したとおり、刑事事件例は強盗致傷罪が成立する可能性が高い事案と言えます。
刑事事件例において強盗致傷罪が成立するためには、①「強盗が」②「人を負傷させた」という強盗致傷罪の条文に明記されている要件と、強盗致傷罪の条文には明記されてはいませんが、③傷害の結果が強盗の機会に行われている必要があります(③の要件を「強盗の機会性」とここでは呼ぶことにします)。
以下で、刑事事件例において、強盗致傷罪の3つの要件が満たされているかについて説明します。

【強盗致傷罪の1つ目の要件である「強盗」について】

「強盗」とは、強盗犯人のことを言い、刑法236条の強盗罪の犯罪が完成した既遂の場合だけでなく、強盗罪の実行に着手したが強盗罪が未完成に終わった未遂の場合も含みます。
そのため、刑法240条の「強盗」とは、刑法236条の強盗罪の実行に着手した者のことを言います。
刑法236条の強盗罪についての実行の着手は、財布が入ったカバンなどの財物を奪うために暴行・脅迫を行った時点で認められることになります。
そして、この暴行・脅迫の程度は相手方の反抗を抑圧するに足りる程度のものを言います。

刑事事件に即して説明すると、通行中のVさんが所持するバッグのショルダーストラップを掴んだまま原付バイクを進行させてVさんを引きずった行為は、Vさんの反抗を抑圧するに足りる程度の暴行に当たると言えるでしょう。
従って、強盗致傷罪の1つ目の要件である「強盗」の要件は満たすことになるでしょう。

【強盗致傷罪の2つ目の要件である「人を負傷させた」について】

「人を負傷させた」とは、犯人以外の人に傷害を与えることを言います。
刑事事件例においては、バッグを奪われたVさんは全治2週間の擦り傷を負っています。
従って、強盗致傷罪の2つ目の要件である「人を負傷させた」の要件は満たさされることになるでしょう。

【強盗致傷罪の3つ目の要件である「強盗の機会性」について】

「強盗の機会性」とは、前述したとおり、傷害の結果が強盗の手段である暴行・脅迫によって生じたことを言います。
刑事事件例では、Vさんの擦り傷は、通行中のVさんが所持するバッグのショルダーストラップを掴んだまま原付バイクを進行させてVさんを引きずったという強盗の手段である暴行から生じていると言えます。
従って、強盗致傷罪の3つ目の要件である「強盗の機会性」の要件も満たすと言って良いでしょう。

以上より、刑事事件例のAさんには、強盗致傷罪が成立する可能性が高いと言えます。

【ひったくり事件を起こしてしまったら】

ひったくり事件が窃盗罪暴行罪または窃盗罪傷害罪が成立するか、あるいは強盗罪強盗致傷罪が成立するかは具体的な事実関係によって異なります。
そして、事実関係がどのようなものであったのかを確定するには証拠が必要になります。

この証拠のひとつとして、ひったくり事件を起こしてしまった方の供述があり、この供述もひったくり事件の事実関係を確定するための証拠として有力なものになり得ます。
そのため、ひったくり事件について警察署で取調べの際に、本当は窃盗罪暴行罪または窃盗罪傷害罪が成立するひったくり事件なのにもかかわらず、それらよりも罪が重い強盗罪強盗致傷罪に当たるかのような供述を強いられてしまうといった危険性があります。

ひったくり事件について、そのような不当に重い処罰が科される危険性を回避するためには、ひったくり事件をはじめとした刑事事件に精通した刑事弁護人に事前に相談して、刑事事件の見通しを聞き、取調べの際のアドバイスを得ておくことが有益でしょう。
 
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、ひったくり事件をはじめとした刑事事件に精通した刑事弁護人が在籍しています。
宮城県仙台市青葉区でひったくり事件を起こして仙台中央警察署で取調べが予定されている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部まで一度ご相談ください。

宮城県富谷市の器物損壊事件

2021-11-16

宮城県富谷市の器物損壊事件

宮城県富谷市の器物損壊事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【刑事事件例】

宮城県富谷市に住むAさんは、仕事上のストレスを発散するため、富谷市内を自転車に乗って、停まっている車を見つけては、ボンネットに石で傷を付けるという行為を複数の車に行いました。
ある日、Aさんは、また車に傷をつけようと自転車で富谷市内を徘徊していたところ、大和警察署のパトカーがいつもより多く巡回していることに気が付きました。
Aさんは自身が大和警察署に逮捕されるのではないかと怖くなってしまいました。
(この刑事事件例はフィクションです)

【器物損壊罪とは】

刑法 264条
(省略)、第261条(省略)の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

刑事事件例のAさんの行為は、刑法261条に規定されている器物損壊罪に該当する可能性があります。
刑事事件例において、器物損壊罪が成立するためには、Aさんの行為が①「他人の物」を②「損壊」したものと言えなければなりません。
この器物損壊罪の2つの要件が満たされるのかを、以下で簡単に説明します。

まずは、器物損壊罪の要件の1つ目である「他人の物」についてです。
「他人の物」とは、他人の所有物のことを言います。
刑事事件例で説明すると、Aさんが傷を付けた車は、Aさんの所有物ではありません。
従って、器物損壊罪の1つ目の「他人の物」の要件は満たすことになるでしょう。
 
次に、器物損壊罪の2つ目の要件である「損壊」についてです。
器物損壊罪の「損壊」とは、物理的にその物の形を変更したり、滅失させたりする物理的損壊に加えて、広くその物の本来の効用を失わせる行為を言います。
刑事事件例において、車のボンネットに石で傷をつける行為は、物理的損壊にあたると言えるでしょうから、器物損壊罪の「損壊」に当たることになるでしょう。

従って、刑事事件例のAさんの行為は、器物損壊罪に当たる可能性が高いと言えます。

【器物損壊事件の早期解決を目指す方は】

刑事事件例では、Aさんが危惧したように、Aさんが起こした器物損壊事件について、大和警察署が捜査を開始していた場合、Aさんは器物損壊罪の容疑で逮捕をされてしまったり、取調べを受けるよう求められたりする可能性があります。

ただし、刑事事件例のAさんのように、器物損壊罪に当たる行為をしたからといって直ちに処罰の対象になる訳ではありません。
刑法264条に規定されている通り、器物損壊罪は被害に遭われてしまった方などからの告訴がなければ起訴することはできません。
器物損壊罪についての告訴がなければ、器物損壊罪の事件は不起訴処分ということになります。

よって、Aさんによる器物損壊事件が発覚してしまった後、器物損壊罪の事件について早期の解決を目指す場合、既に器物損壊罪について告訴がなされているときは、器物損壊罪についての告訴を取り下げてもらい、不起訴処分の獲得を目指すことになるでしょう。
また、器物損壊罪についての告訴がなされる前であれば、器物損壊罪についての告訴がなされないような刑事弁護活動を行い、刑事事件化になることを防ぐことになるでしょう。

器物損壊罪の告訴を取り下げてもらう、あるいは、器物損壊罪の告訴がなされないようにするためには、いずれも、器物損壊事件の被害に遭われてしまった方との示談交渉が非常に有効になります。
器物損壊事件をはじめとする犯罪の被害に遭われてしまった方との示談交渉には、決まった方法というものがありません。
そのため、示談交渉は示談交渉を進める刑事弁護人の腕によるところが大きい刑事弁護活動と言えます。
従って、器物損壊罪をはじめとする犯罪についての示談交渉を弁護士に依頼する場合は、器物損壊事件などの犯罪の被害に遭われてしまった方との示談交渉に関する経験が豊富な刑事弁護人に依頼することが大切になります。
 
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部には、器物損壊罪をはじめとした刑事事件の刑事弁護に精通し、また、示談交渉の経験が豊富な刑事弁護人が在籍しております。
宮城県富谷市で、器物損壊事件について早期の解決をお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部までご相談ください。

同僚への暴行事件で無料法律相談

2021-11-11

同僚への暴行事件での無料法律相談

同僚への暴行事件での無料法律相談について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【刑事事件例】

Aさんは,宮城県東松島市にある会社に勤務するサラリーマンです。
Aさんは,同僚のVさんと車に乗って外回りをしていましたが,Vさんに仕事のことなどで馬鹿にされたことに怒りを感じ,Vさんの顔を拳で殴ってしまいました。
Vさんはすぐに車を降り,宮城県石巻警察署に「殴られた」と通報をしました。
その後,駆け付けた宮城県石巻警察署の警察官により,警察署まで連れていかれ,暴行事件について事情聴取を受けました。
幸い,Aさんは,そのまま自宅に帰してもらえましたが,この後自分はどうなるのか心配で,暴行事件で無料法律相談を行っている弁護士・法律事務所を探しています。
刑事事件例は,2021年10月22日にHBC北海道放送に掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)

【暴行事件で考えられる最悪のケース】

今回の暴行事件で考えられる最悪のケースは,暴行事件が刑事裁判にかけられ,「2年以下の懲役」という実刑が宣告されることです。
また,「2年以下の懲役」刑以外の「30万円以下の罰金,拘留または科料」を科せられ,前科持ちになってしまうことも考えられます。

暴行事件を起こしてしまい,実刑を宣告された場合,刑務所行きが確定してしまいます。
また,その他の刑事罰を科せられた場合も,前科持ちになってしまい,今後の社会生活に大きな障害を残すことになってしまいます。

暴行事件を起こしてしまった場合,このような暴行事件で考えられる最悪のケースは何としてでも避けなければなりません。

【暴行事件で無料法律相談】

暴行事件を起こしてしまい,弁護士に相談したいと思った場合,すぐに無料法律相談を行っている弁護士・法律事務所に電話をするなど,すみやかに行動をすることをお薦めします。
というのは,暴行事件を起こしてしまったものの逮捕されなかったからといって,暴行事件への対応を放置しておくと,知らぬ間に,検察官によって起訴がされてしまっていた,又は,罰金刑などの重い刑事罰が下されてしまっていたというケースも考えられるからです。

反対に,暴行事件が発覚した段階で,速やかに弁護士に相談をして,弁護士を選任した上で,示談を締結したり,意見書等の法律書面を提出してもらったりすることができれば,不起訴処分等の寛大な処分を獲得できる可能性があります。

また,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部での無料法律相談であれば,無料法律相談をしたからといって,必ず弁護士を雇わなければいけないという制限はありません。
弁護士暴行事件無料法律相談をした後,一度自宅にお帰り頂き,ご家族の方と話し合ったり,他の事務所と比較したりした後,改めて弁護士を雇うという選択もすることができます。
もちろん,無料法律相談をした後,その場で弁護士を雇う(委任契約を締結する)こともでき,状況に応じて即日刑事弁護活動を開始することも考えられます。
そのため,まずはお気兼ねなく無料法律相談を利用してみるのをお薦めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
暴行事件を含む刑事事件を専門とする弁護士が所属しています。
同僚への暴行事件での無料法律相談をご希望の場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部までご相談ください。
フリーダイヤルは,0120―631―881です。
今すぐお電話ください。

電車内の痴漢事件で弁護士に接見を頼むメリット

2021-11-09

電車内の痴漢事件で弁護士に接見を頼むメリット

電車内の痴漢事件弁護士接見を頼むメリットについて,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【刑事事件例】

宮城県石巻市に住むAさんは,同市内にある会社に勤務する会社員です。
ある日,いつも通り,Aさんの家族がAさんの帰りを待っていたところ,Aさんが帰宅せず,電話やメールにも一切出ませんでした。
不安になったAさんの家族が宮城県石巻警察署に捜索願を出そうと問い合わせてみたところ,実はAさんは宮城県石巻警察署に痴漢事件で逮捕されているということが判明しました。
刑事事件例はフィクションです。)

【弁護士に接見を頼むメリット】

電車内の痴漢事件弁護士接見を頼むメリットについて解説します。

【1.弁護士に逮捕された経緯について聞いてもらえる】

家族の方がいきなり痴漢事件逮捕されたと聞いた場合,どういう理由や経緯で逮捕されてしまったのかがさっぱり分からず,大変動揺し狼狽してしまうかもしれません。
痴漢事件逮捕されたと知ったご家族の方には,「もしかしたら冤罪事件に巻き込まれてしまったのではないか」をご心配される方もおられると思います。

ここで,弁護士接見を頼めば,弁護士痴漢事件の被疑者の方と直接会ってもらい,どういう経緯で,痴漢事件逮捕されてしまったのかを聞いてもらうことができます。
この際に,被疑者の方が痴漢の容疑を認めているのか,それとも,痴漢の容疑を否認して冤罪事件だと主張しているのかを確認することができます。

被疑者の方が痴漢の容疑を認めているのか,それとも否認しているのかということは,今後の痴漢事件での捜査・裁判への対応に大きな違いをもたらしますので,大変重要な事柄です。

【2.弁護士に会社への連絡について聞いてもらえる】

痴漢事件逮捕されてしまった被疑者の方が会社員やアルバイトである場合で,ご家族の方が痴漢事件の被疑者の方の収入を頼って生活しているとき,被疑者の方が痴漢事逮捕されてしまって長期間身体拘束されてしまうと,無断欠勤を理由とする解雇にリスクが高まります。

しかし,会社やアルバイト先へ,早期に,かつ適切な伝え方で,痴漢事件の被疑者の方が出勤することができないと伝えることができれば,無断欠勤を原因とする解雇を避けることができる可能性があります。
例えば,会社員の方であれば,取り急ぎのところ有給休暇を使って,無断欠勤を避けることなどができるでしょう。

このように,ご家族の方が代わりに,早期にかつ適切な伝え方で痴漢事の被疑者の方が出勤することができないと伝えるために,弁護士に接見をしてもらって,痴漢事件の被疑者の方から会社への連絡について聞いてもらうのがよいでしょう。

【3.弁護士から今後の見通しについて教えてもらえる】

家族の方がいきなり痴漢事件逮捕されたと聞いた場合,今後,ご家族の方はどうなってしまうのかとご不安になると思います。
そのようなときは,弁護士接見をお願いして,痴漢事件被疑者の方からよく痴漢事件の経緯や対応,認否などを聞いてもらって,今後の見通しを教えてもらうのがよいでしょう。

なお,ご家族の方は知らなかったものの,痴漢事件の被疑者の方から話を聞いてみて初めて,今回の痴漢事件とは別に,複数の痴漢事件を起こしており,別件の痴漢事件の容疑が複数あるということが分かるケースもあります。

この場合,弁護士を入れて,すみやかに示談や法廷弁護活動などをしてもらわないと,最悪の場合,重い刑事罰が科されてしまう可能性がありますので,弁護士への接見の依頼は急いだほうがよいと考えられます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
電車内の痴漢事件弁護士接見(初回接見については,こちらをクリック)を頼みたいとお考えの場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部までご相談ください。
フリーダイヤルは0120-631―881です。
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廃棄物処理法違反事件で弁護士を雇うべき理由

2021-11-04

廃棄物処理法違反事件で弁護士を雇うべき理由

廃棄物処理法違反事件弁護士を雇うべき理由について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【刑事事件例】

Aさんは,使わなくなった家財道具を山林に不法投棄したとして,宮城県気仙沼警察署の警察官により取調べを受けました。
刑事事件例は2021年10月12日に時事通信社に掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)

【どうして廃棄物処理法違反事件で弁護士を雇うべきなのか】

廃棄物処理法違反事件で捜査をされている被疑者の方にとっての願いは,やはり「何とか廃棄物処理法違反事件を穏便に済ませてほしい」ということです。
具体的には,「廃棄物処理法違反事件で起訴されてしまったしても,執行猶予にしてもらって,実刑は避けたい」,「もっと言えば,廃棄物処理法違反事件で起訴せずに,不起訴にしてほしい」と思っていることでしょう。

それでは,廃棄物処理法違反事件で実刑を避けて執行猶予にしてもらったり,起訴を避けて不起訴処分にしてもらったりするためには,どうすればよいのでしょう。
それは,廃棄物処理法違反事件を担当する検察官や裁判官に対して,廃棄物処理法違反事件を起こしてしまったことをきちんと反省していることや,今後二度と廃棄物処理法違反事件は起こさずしっかり更生していくこと,更生のための環境を整えることなどを示していくことです。

弁護士を雇えば,廃棄物処理法違反事件を起こしてしまったことをきちんと反省していることや,今後二度と廃棄物処理法違反事件は起こさずしっかり更生していくことを伝える方法を弁護士から聞いたり,弁護士に代わって伝えてもらったりすることができます。
また,更生のための環境を整える方法などを弁護士と一緒に考えることができます。

【廃棄物処理法違反事件の弁護士を選ぶポイント】

国選弁護士(国選弁護人)という名前を聞いたことがあるでしょうか。
これは,国が弁護士費用を立て替えてくれて,弁護士を付けてくれる制度です。
しかし,廃棄物処理法違反事件逮捕をされずに捜査をされている場合,国選弁護士は付きません。
廃棄物処理法違反事件逮捕をされずに捜査を受けている段階で弁護士を付ける場合には,私選弁護士(私選弁護人)を選ぶことになります。

そこで,以下では,廃棄物処理法違反事件弁護士を選ぶポイントを解説します。

1.廃棄物処理法違反事件の被疑者の方へのこまめな連絡ができそうか

今,話してきた通り,廃棄物処理法違反事件で実刑を避けて執行猶予にしてもらったり,起訴を避けて不起訴処分にしてもらったりするためには,廃棄物処理法違反事件を起こしてしまったことをきちんと反省していること,今後二度と廃棄物処理法違反事件は起こさずしっかり更生していくことを伝える方法を弁護士から聞いたり,弁護士に代わって伝えてもらったりすることが重要です。
また,更生のための環境を整える方法などを弁護士と一緒に考える必要もあります。

そのため,検察官による取調べや刑事裁判の前に,弁護士としっかり打ち合わせをして,廃棄物処理法違反事件の被疑者の方がしっかりと検察官や裁判官に話すことができるようにしなければなりません。
そこで,弁護士がこまめな連絡がしてくれるのかという点は弁護士を選ぶ際に重要なポイントの一つとなります。

2.弁護士廃棄物処理法違反事件に詳しいか

廃棄物処理法違反事件は,刑事事件によくみられる窃盗事件,傷害事件,盗撮事件,痴漢事件などと違って,必ずしも典型的な刑事事件とは言い切れない面があります。
そこで,弁護士廃棄物処理法事件に詳しいのかという点も,弁護士を選ぶ際に重要なポイントの一つとなります。

3.弁護士廃棄物処理法違反事件で執行猶予判決や不起訴処分を得たことがあるなどの実績があるか

同じく,たとえ廃棄物処理法違反事件に詳しいといっても,実際に廃棄物処理法違反事件で執行猶予判決や不起訴処分を得たことがあるのか,本当に実績があるかという点も,弁護士を選ぶ際に重要なポイントの一つとなります。

4.弁護士廃棄物処理法違反事件を含む刑事事件に熱心に取り組んでいるか 

弁護士の中には,刑事事件にはあまり熱意がなく,民事事件や企業法務の方に熱意を注いでいるという弁護士が存在します。

しかし,既に話した通り,廃棄物処理法違反事件で実刑を避けて執行猶予にしてもらったり,起訴を避けて不起訴処分にしてもらったりするためには,廃棄物処理法違反事件を起こしてしまったことをきちんと反省していること,今後二度と廃棄物処理法違反事件は起こさずしっかり更生していくことを伝える方法を弁護士から聞いたり,弁護士に代わって伝えてもらったりすることが重要です。
また,更生のための環境を整える方法などを弁護士と一緒に考える必要もあります。

こういった刑事弁護活動は,弁護士が時間をかけて真摯に取り組む必要のあるものであり,決して片手間でできるようなものではありません。
そのため,弁護士廃棄物処理法違反事件を含む刑事事件に熱心に取り組んでいるか,廃棄物処理法違反事件で寛大な処分・判決を得るために真摯に向き合ってくれるかどうかという点も大切になります。

5.弁護士と相性が合うかどうか

最後に,やはり弁護士との相性も問題になります。
弁護士は法律の専門家ですが,単に法律に詳しければ,刑事事件で最も良い結果を得られるかというと,そうではありません。
廃棄物処理法違反事件の被疑者の方との信頼関係があって初めて良い結果を得ることができるのです。
そこで,弁護士を選ぶ際には,実際に弁護士に会ってみて,実際に見て,話を聞いて,弁護士との相性が合うかどうかを確かめるのが重要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部では,初回無料法律相談を行っており,初回60分に限り無料で,実際に弁護士に会ってみて,弁護士との相性を確かめることができます。
廃棄物処理法違反事件弁護士を雇おうとご検討中の場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部までご相談ください。
フリーダイヤルは,0120-631-881です。
今すぐお電話ください。

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