強制性交等事件の被害者参加制度①

強制性交等事件の被害者参加制度①

強制性交等事件被害者参加制度①について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
この記事は強制性交等事件被害者参加制度①となります。

【刑事事件例】

宮城県仙台市青葉区に住むAさんは,同市内において強制性交等事件の被害を受けました。
強制性交等事件を起こした加害者は強制性交等罪で起訴されたといいます。
Aさんは,強制性交等事件の刑事裁判に被害者として参加して,加害者に対する厳罰を求めたいと考えています。
刑事事件例はフィクションです。)

【公判手続における被害者特定事項の秘匿】

刑事訴訟法290条の2第1項
裁判所は,次に掲げる事件を取り扱う場合において,当該事件の被害者等(被害者又は被害者が死亡した場合若しくはその心身に重大な故障がある場合におけるその配偶者,直系の親族若しくは兄弟姉妹をいう。以下同じ。)若しくは当該被害者の法定代理人又はこれらの者から委託を受けた弁護士から申出があるときは,被告人又は弁護人の意見を聴き,相当と認めるときは,被害者特定事項(氏名及び住所その他の当該事件の被害者を特定させることとなる事項をいう。以下同じ。)を公開の法廷で明らかにしない旨の決定をすることができる。

刑事事件例では,被害者の方は,強制性交等事件の刑事裁判に被害者として参加して,加害者に対する厳罰を求めたいと考えていますが,その被害者参加にあたって被害者の方が心配されるのは,公判手続において自己のプライバシーが守られないことだと考えられます。
強制性交等事件の被害者の方は,公判手続では,自己のプライバシーが守られるようにしてほしいと思うはずです。

ここで,刑事訴訟法290条の2第1項では,公判手続における被害者特定事項の秘匿について定められており,被害者等は,公判手続における被害者特定事項の秘匿を申し出ることができるとされています。

被害者特定事項の秘匿ができる犯罪は,強制わいせつ罪や強制性交等罪などの性犯罪事件,被害者特定事項が公開の法廷で明らかにされることにより被害者等の名誉又は社会生活の平穏が著しく害されるおそれがあると認められる事件などです。
刑事事件例の強制性交等事件は被害者特定事項の秘匿ができる刑事事件に含まれているため,強制性交等事件の被害者の方は公判手続における被害者特定事項の秘匿を申し出ることができます。

【被害者参加制度とは】

刑事事件例の強制性交等事件の被害者の方は,強制性交等事件の刑事裁判に被害者として参加して,強制性交等事件の加害者に対する厳罰を求めたいと考えています
このような場合に利用できる制度が被害者参加制度です。

刑事訴訟法316条の33(被害者参加制度)
裁判所は,次に掲げる罪に係る被告事件の被害者等若しくは当該被害者の法定代理人又はこれらの者から委託を受けた弁護士から,被告事件の手続への参加の申出があるときは,被告人又は弁護人の意見を聴き,犯罪の性質,被告人との関係その他の事情を考慮し,相当と認めるときは,決定で,当該被害者等又は当該被害者の法定代理人の被告事件の手続への参加を許すものとする(以下省略)。

被害者参加制度は,被害者保護の観点から,被害者が当事者として,主体的に刑事裁判に関与することができる制度です。
被害者参加制度が利用できる犯罪は,故意の犯罪行為により人を死傷させた罪,強制わいせつ罪,強制性交等罪,業務上過失致死傷罪,自動車運転死傷行為処罰法の罪(過失致死傷罪など),逮捕監禁罪,略取誘拐罪,人身売買罪などです。
刑事事件例の強制性交等事件被害者参加制度が利用できる犯罪に含まれていますので,強制性交等事件の被害者の方は被害者参加制度を利用することができます。

被害者参加制度を利用するためには,被害者等又はこれらの者から委託を受けた弁護士が,刑事事件を担当する検察官に対して,刑事事件へ参加したい旨を申し出る必要があります。
そして,被害者参加を許された者(被害者参加人)又は委託を受けた弁護士は,公判期日に出席することができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は,刑事事件を専門とする法律事務所です。
強制性交等事件被害者参加制度についてお困りの方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
この記事は強制性交等事件被害者参加制度②に続きます。

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