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落とし物を拾って占有離脱物横領罪に。弁護士による早期の対応
占有離脱物横領事件を起こしてしまった場合の刑事事件の手続と刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説いたします。
【刑事事件例】
宮城県栗原市に住んでいる会社員のAさんは、仕事終わりの帰宅途中に道に落ちているバッグを見つけました。
Aさんはバッグを拾いましたが交番には向かわず、中にあった財布から現金を引き抜き、バッグは途中で捨ててしまいました。
数週間後、付近の防犯カメラ映像が証拠となり、Aさんは占有離脱物横領罪の疑いで、築館警察署に取調べのため呼ばれることになりました。
(報道された事例を一部、個人情報等の関係から修正した事例です)
【占有離脱物横領罪の成立と窃盗罪との相違点】
上記の刑事事件例で、Aさんは占有離脱物横領罪の容疑で捜査を受けることになりました。
占有離脱物横領罪は、遺失物等横領罪とも呼ばれます。
刑法254条では「遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。」と定められています。
刑法 第254条
遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
遺失物はいわゆる落とし物のことで、持ち主の意思によらずに占有を離れ、誰の占有にも属さない物を指します。
漂流物はそれらの中でも特に水面、または水中に存在する物を表します。
いずれも占有を離れた他人の物の一例となります。
横領とは不法領得の意思をもって占有離脱物を自己の事実上の支配下に置くことを指します。
同じ財産犯である窃盗罪(刑法235条)とは、領得した物に占有が及んでいるかどうかで区別がされます。
占有が及んでいれば占有離脱物横領罪ではなく窃盗罪が成立します。
例えば、ホテルにスマートフォンが置き忘れてあった場合、ホテルの側に排他的支配性が認められると考えることができるため、これを領得すれば占有離脱物横領罪ではなく窃盗罪が成立します。
刑事事件例でのAさんは、路上に置き忘れて所有者の占有が及ばなくなったバッグを拾っています。
その後、警察に届け出ることなく、中にあった現金を自分の物にしようとしたため、Aさんには占有離脱物横領罪が成立します。
【占有離脱物横領罪の弁護活動】
先ほども確認したとおり、占有離脱物横領罪の法定刑は「1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。」とされており、窃盗罪(10年以下の懲役又は50万円以下の罰金)などと比較すると、軽い部類にはなります。
そのため、刑事事件例のAさんのように、いきなり逮捕まではされず、まずは任意で取調べに呼ばれることもあります。
もっとも、たとえ逮捕されなくても、流れに任せているだけでは、いずれ検察官によって処分を受けるリスクがあります。
Aさんの場合、バッグの中にあった現金を盗ってしまって、いまだ弁償できていないため、不起訴処分にならず、前科がついてしまう可能性も否定できません。
検察官による処分を軽くするためには、例えばバッグの落とし主である被害者と示談をすることが考えられますが、弁護士がついていない場合、警察官や検察官から落とし主の連絡先を教えてもらえず、示談ができないおそれがあります。
そのため、たとえ逮捕がされなかったとしても、早い段階で弁護士に相談を行い、示談対応などの依頼を行うことが重要となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、占有離脱物横領罪をはじめとして、様々な刑事事件を専門的に扱う弁護士事務所です。
落とし物を拾って刑事事件となってしまいお困りの方は、是非ともあいち刑事事件総合法律事務所の無料相談をご利用ください。
相談予約は24時間体制で受付けておりますので、お悩みの場合はまずは弊所までご連絡ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
業務上横領罪での逮捕と弁護活動
横領事件が起きた場合の刑事事件の手続と刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説いたします。
【刑事事件例】
宮城県仙台市に住んでいる駅員のAさんは、乗客の落とし物を管理する職務に従事していました。
Aさんは財布などの落とし物から、現金を抜き取る行為を繰り返し行っていました。
しかし、犯行を同僚に目撃されたことが原因で、Aさんは仙台中央警察署に連行され、業務上横領罪の疑いで逮捕されてしまいました。
(この刑事事件例はすべてフィクションです)
【業務上横領罪とは】
上記の刑事事件例で、Aさんは業務上横領罪の容疑で逮捕されています。
業務上横領罪は刑法253条に記載があり、「業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の懲役に処する。」と定められています。
刑法 第253条
業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の懲役に処する。
ここでいう業務とは、社会生活上の地位に基づき、反復継続して行う事務のことを指します。
この業務は他人の物を保管することを内容とするもので、法令や契約だけでなく慣例も含まれています。
横領罪における占有とは物に対する事実的支配に加えて、法的支配関係も含まれます。
自己の占有する他人の物における占有は委託信任関係に基づくものでなくてはいけません。
事件例でAさんは、業務として管理を任されている遺失物から現金を盗み取っているため、業務上横領罪が成立します。
【業務上横領罪の刑罰と弁護】
業務上横領罪の法定刑は10年以下の懲役となっており、横領した金額が多いほど言い渡される刑罰も厳しくなっていきます。
金額次第では初犯であっても実刑判決が下されることも考えられます。
懲役が3年を超えてしまうと刑法25条1項柱書の規定により執行猶予を付けることもできなくなってしまいます。
横領は被害者がいる事件であるため、被害額の弁償をはじめとする示談交渉を進めることが重要です。
とりわけ業務上横領事件では、犯行期間が相応に長くなり、弁償の範囲などを定めるにあたり示談交渉が紛糾することも多々あります。
そのため、刑事事件に詳しい専門の弁護士に示談交渉や示談書の作成を依頼することが紛争の解決に繋がります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱っている法律事務所であり、業務上横領事件を取り扱った多くの経験があります。
無料法律相談のご予約はフリーダイヤル0120-631-881で24時間受け付けております。
宮城県の業務上横領事件などの刑事事件でお困りの方、もしくは家族が逮捕されてしまいお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部を是非ご利用ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
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空き巣で逮捕、住居侵入罪と窃盗罪の弁護活動
空き巣事件が起きた場合の刑事事件の手続と刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【刑事事件例】
宮城県名取市在住の会社員であるAさんは、近所に住んでいるVさんの自宅の窓が開いたままになっているところを見かけました。
Aさんはそのまま開いた窓からVさんの自宅に侵入し、室内にあった現金数十万円を盗んでしまいました。
目撃者はいませんでしたが、防犯カメラにAさんの犯行が映っていたため、後日Aさんは岩沼警察署に住居侵入罪と窃盗罪の容疑で逮捕されてしましました。
Aさんが逮捕されたことを知ったAさんの家族は、刑事事件を専門に扱っている弁護士事務所に、初回接見の依頼を行いました。
(この刑事事件例はフィクションです。)
【空き巣を行った場合の刑事責任】
刑事事件例のAさんは住居侵入罪と窃盗罪の疑いで逮捕されています。
窃盗罪については刑法235条に、「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と定められています。
窃取とは、他人が占有する財物の占有を、占有者の意思に反して侵害し、自己または第三者の占有に移すことです。
占有とは財物に対する事実上の支配を指します。
住居侵入罪については刑法130条の前段に、正当な理由がないのに、人の住居に侵入した者は3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。と定められています。
侵入とは、居住者や管理者の意思に反して人の住居等に立ち入ることを指します。
刑事事件例でAさんは、Vさんの住居に許可なく侵入し、Vさんの財物である現金を盗んでいるため、住居侵入罪と窃盗罪が成立します。
いわゆる空き巣事件の場合、住居侵入罪と窃盗罪に問われる可能性が高いです。
盗撮するために住居に侵入した、又は住居に侵入した際に窃盗も行ったなどの、2個以上の犯罪行為の間に、一方が他方の手段であるか、他方が一方の結果であるという関係が存在する場合を、牽連犯(けんれんはん)と言います。
刑事事件例のAさんのようにいわゆる空き巣事件を起こした場合は、住居侵入罪と窃盗罪の牽連犯と言えます。
牽連犯の処罰は、それぞれの犯罪行為のうち、刑罰がより重い方の法定刑が適用されます。
上記の刑事事件例の場合、住居侵入罪の法定刑は3年以下の懲役又は10万円以下の罰金となっていますが、窃盗罪の法定刑は10年以下の懲役又は50万円以下の罰金なので、この刑事事件例では10年以下の懲役又は50万円以下の罰金が適用されることになります。
【速やかな弁護活動の必要性】
いわゆる空き巣事件は逮捕される可能性が高いといえます。
そのため逮捕を防ぐためには、速やかに弁護士に相談することが重要です。
逮捕されてしまった場合でも、証拠隠滅や逃亡のおそれがないことなどを主張することで、早期の釈放を目指すことができます。
また、弁護士を通すことで被害者に対する弁償や謝罪などの速やかな示談交渉も可能になってきます。
早期の示談が締結されれば、不起訴処分となる可能性も高まります。
窃盗罪や住居侵入罪などでご家族が逮捕されてお困りの方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスのご利用をご検討ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
万引きによる逮捕と弁護士による示談
窃盗罪の中でも件数が多い、万引き事件が起きた場合の刑事事件の手続と刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【刑事事件例】
宮城県柴田郡に住む飲食店勤務の男性Aさんは、大河原町にあるコンビニエンスストアで菓子パン等数点を万引きしてしまいました。
Aさんは商品をレジに通さず店の外へ出ようとしたところ、万引きを目撃していた従業員に声をかけられました。
従業員は警察への通報を行い、Aさんは大河原警察署の警察官に、窃盗罪の容疑で現行犯逮捕されてしまいました。
Aさんが万引きをしたのは今回が初めてではなく、以前にも万引きをして警察に発覚し、罰金処分を受けたことがありました。
(実際に報道された事件の事実関係の一部を変更しています。)
【窃盗罪での逮捕】
上記の刑事事件例で、Aさんは窃盗罪で逮捕されています。
刑法235条は窃盗罪について、「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と定めています。
窃取とは、他人が占有する財物の占有を、占有者の意思に反して侵害し、自己または第三者の占有に移すことを指します。占有とは、財物に対する事実上の支配を指します。
【窃盗罪での刑事処分】
事例でのAさんは、以前にも万引き事件を起こして罰金処分を受けています。
統計上、万引きは窃盗罪の中でも再犯率が高い傾向にあります。
万引きを繰り返した場合、刑事処分もそれに比例して重くなっていきます。
刑法235条は、窃盗罪の法定刑として10年以下の懲役と50万円以下の罰金を定めているため、罰金処分で済むこともあれば、刑事裁判となって懲役刑が言い渡されることもあり得ます。
Aさんのように、過去にも罰金処分を受けている場合、処分を決める権限を持つ検察官から、反省がないと見られて、より重い処分が言い渡される可能性が高くなります。
具体的には、罰金処分では済まずに、法廷で裁判を受けることになる、正式裁判となるおそれがあります。
執行猶予がつけば刑務所に行くことはありませんが、実刑判決が言い渡されてしまうと、刑務所に服役することになります。
再犯率が高い万引き事件は、繰り返し行うことで、実刑判決となるおそれも強くなっていきます。
刑事処分を軽くし、実刑判決や正式裁判を回避するためには、被害に遭った店舗への弁償や示談が欠かせません。
もっとも、Aさんのように逮捕されてしまえば、直接お店に弁償しに行くことはできませんし、幸いにして逮捕されなかった場合でも、刑事処分が決まるまでは、現場となった店舗に立ち寄らないようにと、警察官から警告されることもあります。
そのため、万引き事件で刑事処分を軽くするためには、速やかに弁護士に依頼をし、お店との示談を進めていく必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件・少年事件を専門的に取り扱う弁護士が、示談交渉をはじめとする弁護対応を行います。
万引きをはじめとする、窃盗罪による逮捕や刑事処分についてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
万引きによる逮捕と窃盗罪での弁護
窃盗事件の中でも特に件数が多い、万引き事件が起きた場合の刑事事件の手続と刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【刑事事件例】
宮城県角田市在住の会社員Aさんは、近所のスーパーで惣菜など数点をエコバッグに詰めて、万引きをしてしまいました。
しかし、店内の私服警備員に見つかり、Aさんは店の外に出た時点で声をかけられ、万引きをしたことが発覚しました。Aさんは店の通報によって駆けつけた角田警察署の警察官により、窃盗罪で現行犯逮捕されました。
警察からの連絡でAさんが逮捕されたことを知ったAさんの家族は、刑事事件を専門的に扱っている弁護士事務所に、初回接見の依頼を行いました。
(報道された事件を基にした事例です)
【窃盗罪の成立要件】
上記の刑事事件例で、Aさんは窃盗罪で逮捕されています。
窃盗罪について、刑法235条は「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と定めています。
窃取とは、他人が占有する財物の占有を、占有者の意思に反して侵害し、自己または第三者の占有に移すことを指します。占有とは、財物に対する事実上の支配を指します。
事例では、Aさんは販売商品としてスーパーが事実上の支配をしている惣菜などを、代金を払わないという、店の意思に反した形でエコバッグに詰めることで、自分の事実上の支配下に移しているため、窃盗罪が成立します。
【窃盗罪で逮捕された場合】
事例でのAさんは、万引きの直後に私服警備員に声をかけられ、通報によって臨場した警察官に現行犯(刑事訴訟法212条1項)として逮捕されています(刑事訴訟法213条)。
被疑者(罪を犯した疑いのある人)を逮捕した警察官は、直ちに被疑者を釈放するか、48時間以内に検察官に送致するかを決めます(刑事訴訟法216条、同法203条1項)。
警察官から被疑者の送致を受けた検察官は、被疑者の釈放をするか、24時間以内に裁判官へ勾留の請求をするかを決定します(刑事訴訟法216条、同法205条1項)。
勾留とは逮捕に引き続き身体を拘束する手続です。
検察官が勾留の請求を行い、裁判官が勾留を決定すると、留置所で10日間の身体拘束がされます(刑事訴訟法216条、同法208条1項)。
勾留はさらに10日間の延長ができるため(同法208条2項)、逮捕から数えると最大で23日間も身体拘束がされることになります。
このように、逮捕・勾留と刑事手続が進んでしまうと、留置所での身体拘束の期間がどんどん長くなってしまいます。
そうならないようにするためには、刑事事件の経験・実績が豊富な弁護士に依頼をし、検察官や裁判官に対して、勾留を行わないように働きかけることが大切になってきます。
もちろん、ただ働きかけるだけではだめなので、身元引受人を準備したり、早期の釈放が必要な事情を書面にして提出したりすることが必要です。
検察官や裁判官が勾留を決定するまでの時間は限られているので、速やかに弁護士を通じた対応を図ることが不可欠です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕されてしまった方のもとに弁護士が直接赴く、初回接見サービスを実施しています。
刑事事件を専門的の取り扱う弁護士が早期に対応することで、長期間の身体拘束につながる勾留を回避できる余地も生まれてきます。初回接見サービスのお申し込みは24時間体制で受け付けておりますので、窃盗罪でご家族が逮捕されてお困りの方は、まずは弊所までご連絡ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
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当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
強制性交等罪で逮捕された場合の弁護活動
強制性交等罪の疑いで逮捕された場合の刑事事件の手続と刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【刑事事件例】
宮城県亘理郡に住む20代の会社員の男性Aさんは、駐車場に車を停め、知人である20代の女性Vさんを呼び出しました。
Vさんが駐車場に到着すると、AさんはVさんを車内に連れ込み、右腕を掴んで身体を押さえつけて、無理やり性交に及びました。
後日、Vさんが亘理警察署に被害届を出し、Aさんは強制性交等罪の疑いで逮捕されました。
(実際に報道された事件の事実関係の一部を変更しています。)
【強制性交等罪で逮捕】
上記の刑事事件例で、Aさんは強制性交等罪で逮捕されています。
強制性交等罪については、「13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。」と刑法177条で定められています。
強制性交等罪に問われた場合の刑罰は懲役刑のみとされているため、検察官が起訴処分を選択した場合は、刑事裁判になってしまいます。
刑法177条に記載されている暴行と脅迫とは、相手の抵抗を著しく困難にする程度の行為を指します。
刑事事件例のAさんは、Vさんの身体を押さえつけて無理やり性交に及んでいるため、相手の抵抗を著しく困難にする程度の暴行があったとして、強制性交等罪に問われる可能性があります。
【強制性交等罪で逮捕された場合の弁護活動】
上記のように、強制性交等罪の法定刑は、懲役刑しか定められていません。
そのため、初犯であったとしても、強制性交等罪で検察官に起訴されてしまうと、必ず刑事裁判を受けることになります。
刑事裁判で実刑判決が下されれば、刑務所に行くことになります。
刑事裁判で刑の全部の執行猶予を受けた場合は、刑務所に行くことはありません。しかし、執行猶予について定める刑法25条1項柱書では、執行猶予をつける条件の一つとして、3年以下の懲役の言い渡しであることが要求されています。
刑法 第25条
次に掲げる者が三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間、その刑の全部の執行を猶予することができる。
一 前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
二 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
強制性交等罪では、法定刑が5年以上の有期懲役と定められているため、刑の減軽がなければ、そもそも執行猶予がつけられず、実刑判決が言い渡されてしまいます。
このように、法定刑が重く定められている強制性交等罪に問われた場合、ひとたび検察官に起訴されてしまうと、実刑判決が言い渡されて刑務所に服役する可能性が高くなります。
執行猶予を得て実刑判決を回避する、そもそも起訴されないように不起訴処分を獲得するには、被害者との間で示談を締結するといったことが必要になります。
それゆえ、強制性交等罪で逮捕された場合、強い処罰感情を抱いている可能性が高い被害者との間で速やかに示談を締結するためにも、強制性交等罪をはじめとする刑事事件に精通し、示談交渉の経験も豊富な弁護士に依頼をすることが重要になります。
刑事事件例のように、強制性交等罪でご家族が逮捕されてしまいお困りの方は、刑事事件を専門的に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部の初回接見サービスをご利用ください。
弁護士が逮捕・勾留されているご本人のもとまで面会に向かいます。初回接見のお申し込みは24時間体制で受け付けておりますので、まずは弊所までご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
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仙台市宮城野区の強盗事件
強盗罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説致します。
【仙台市宮城野区の強盗事件】
Aさんは、仙台市宮城野区にある資産家Vさんの自宅に押し入り、Vさんの手足を縛り、現金およそ200万円を奪いました。
その後、Aさんは仙台東警察署によって逮捕されました。
Aさんの家族は、Aさんが逮捕されたと連絡を受け、刑事事件を扱う法律事務所の初回接見サービスに申し込みをしました。
(フィクションです。)
【強盗罪】
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した場合には、強盗罪(刑法236条)が成立し、5年以上の有期懲役が科せられます。
刑法 第236条 強盗罪
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
強盗罪における暴行・脅迫は、被害者の反抗を抑圧するに足りる程度に達していることが必要です。
Aさんは、Vさんの手足を縛るという暴行を加え、Vさんが反抗ができないようにしているので、当該行為は強盗罪における暴行に当たります。
【住居侵入罪】
Aさんは、Vさんの意思に反してVさん宅に侵入しているので、住居侵入罪(刑法130条前段)が成立します。
刑法 第130条 住居侵入罪
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
本件の住居侵入罪と強盗罪は目的手段の関係に立つので、重い強盗罪の刑で処断されます(刑法54条1項後段)。
刑法 第54条
一個の行為が二個以上の罪名に触れ、又は犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れるときは、その最も重い刑により処断する。
強盗罪は、被害者がいる犯罪であるため示談締結の有無が事件解決がポイントとなります。
示談成立により、早期釈放や最終的な処分がより軽いものになる可能性があります。
宮城県内で、ご家族が事件を起こしてしまい、お困りの場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へご相談下さい。
逮捕されているご家族様がいらっしゃる場合は、弊所の初回接見サービスをご利用下さい。
初回接見サービスでは、弊所の弁護士が、逮捕されているご本人様が留置されている警察署や拘置所へ向かい、面会をさせていただきます。
そして、ご本人様から伺った事件内容から、事件の見通しや弁護人としてできる活動を、ご家族様へご説明させていただきます。
初回接見サービスのお申込みや、ご家族が逮捕されてお困りの方は、弊所フリーダイヤル0120-631-881へすぐにお電話下さい。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
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当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
落とし物を盗んでしまった 仙台市若葉区
他人の落とし物を盗んでしまった場合、どのような犯罪が成立するかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説致します。
【仙台市若葉区の遺失物横領事件】
Aさんは、仙台市若葉区のスーパーマーケットに行った帰り道で、Vさんが落としたポーチをみつけ、交番に届けようとそのポーチを拾いましたが、交番へ届け出ずにAさんの自宅へ持ち帰りました。
なお、Vさんはポーチを落としたことに気付かずに、1週間以上生活しており、ポーチを落としたことにも気づいていませんでした。
ポーチを拾った後のAさんはというと、仕事が忙しかったため、なかなか交番へ行く機会を作れず、いつしか拾ったポーチの存在を忘れていました。
2か月後、Aさんのもとに、宮城県若林警察署から連絡があり、Aさんが拾ったポーチのことで話が聞きたいと取調べを受けることになりました。
不安になったAさんは、刑事事件を扱う法律事務所の無料法律相談を利用することにしました。
(フィクションです。)
【遺失物横領罪】
遺失物等の他人の占有を離れた他人の物を横領した者には、遺失物横領罪(刑法254条)が成立し、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金もしくは科料が科せられます。
刑法 第254条
遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
Aさんが見つけたポーチは、他人であるVさんが落とした遺失物といえます。
遺失物横領罪が成立するのは、遺失物等であることを認識しながら、不法領得の意思をもってこれを領得、すなわち、不法領得の意思を発現する外部的行為(例えば、拾得、隠匿等)をした時点です。
不法領得の意思とは、その物につき権限がないのに所有者でなければできないような処分をする意思をいいます。
Aさんは、Vさんのカバンを見つけて拾った時点では、交番に届けようと思っていました。
したがって、カバンを拾った時点では、Aさんには不法領得の意思は持っておらず、この時点では遺失物横領罪は成立しないものと考えられます。
しかし、Aさんは、Vさんのポーチを2か月間にわたって自宅に置いたままにしていました。
このような保管行為は、所有者でなければ権限なくすることができません。
Aさんは、Vさんの許可を得ていないのですから、Aさんがポーチを自分の占有下に長期間にわたって保管し続ける権限はありません。
したがって、Aさんは不法領得の意思をもってこれを領得したものみなされる可能性があり、遺失物横領罪が成立する可能性があります。
【窃盗罪が成立する可能性も】
今回、Vさんはポーチを落としてから1週間以上経過していたため、Vさんが落としたポーチは、すでにVさんの占有から離れているとみなすことができる可能性が高いです。
ただ、Vさんがポーチを落として、まだそれほど時間が経過していない場合、たとえVさんとポーチの間に物理的な距離があったとしても、そのポーチはVさんの占有下にあるとみなされるケースもあります。
この場合、AさんがVさんのポーチを持ち帰った場合、Vさんの意思に反し、AさんがVさんのポーチを窃取しているとみなされ、Aさんには窃盗罪が成立する可能性があります。
刑法 第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
このように、落とし物を持ち去った場合、その時の状況や、どれくらいの時間が経過していたのかによって、成立する罪名が変わることがあります。
【落とし物を持ち去ってしまったら】
もし、落とし物を拾って自分のものにしようとしたけれど、警察に正直に話をし、出頭を考えている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談下さい。
弊所では、弁護士による無料法律相談を実施しております。
弊所の無料法律相談では、弊所の弁護士が、事件を起こしてしまい不安を抱えている方から、どのような事件内容かお話を聞かせていただき、弁護士が事件の見通しをお伝えしたり、弁護士ができる弁護活動についてご説明をさせていただきます。
宮城県内や、仙台市内で事件を起こしてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へご相談下さい。
無料法律相談のご予約は、フリーダイヤル0120-631-881にて、24時間・年中無休で予約受付中ですので、いつでもお電話下さい。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
宮城県大和町の住居侵入事件
住居侵入事件を起こし逮捕された場合の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説致します。
【宮城県の住居侵入事件】
60代男性のAさんは、わいせつ目的で住宅敷地内に入り込んだところ、近所の人に見つかり、警察に通報されました。
駆けつけた宮城県大和警察署の警察官に、Aさんは住居侵入罪の容疑で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
【住居や建造物への侵入】
他人の住居またはマンションやアパートなどの共同住宅に無断で侵入した場合は、住居侵入罪に問われます。
違反した場合、3年以下の懲役または10万円以下の罰金の法定刑で処罰を受けることとなり、未遂の場合も同様に処罰されます。
刑法 第百三十条
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
ここで指す住居というのは、建物そのものだけではなく、その付属地も含まれます。
具体的には、家の庭やマンションやアパートなどの共有スペースに無断で入った場合も、住居侵入罪に問われてしまいます。
住居侵入罪の大きな特徴として、今回の上記事例のAさんのように、わいせつ目的での侵入や、金品を奪う目的での侵入など、他の犯罪目的の手段として住居侵入罪が行われることが多いことも特徴です。
住居侵入罪の容疑をかけられた方は、被害者や目撃者への接触防止や他の犯罪事件捜査の布石のために逮捕・勾留される可能性が高くなります。
そのため、もしご家族の方が逮捕・勾留されてしまった時は、早い段階で弁護士に相談・依頼をし、証拠隠滅や逃亡のおそれがないことなどを検察官や裁判所に対して主張する身柄解放に向けた弁護活動に動いてもらうことをおすすめいたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門的に取り扱っている法律事務所です。
住居侵入罪などをはじめとする刑事事件を多数承っております。
もし、ご家族が住居侵入罪の容疑で逮捕されてしまいお困りの方は、弊所の初回接見サービスにお申込み下さい。
弊所の初回接見サービスでは、弊所の弁護士が留置先のご本人様のもとに向かい、事件についてお話を聞かせていただきます。
そして、ご依頼者様に事件の見通しや、弁護士が出来る活動についてご説明させていただきます。
もし、正式にご依頼をいただいた場合は、被害者様への示談交渉をし、ご本人様に科される刑罰が少しでも軽くなるように弁護活動致します。
初回接見サービスのお申込みは、0120-631-881にて、24時間予約受付中です。
ご家族が逮捕されてしまった方はすぐにお電話下さい。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
お酒の試飲イベントで暴行 仙台市青葉区
暴行罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説致します。
【仙台市青葉区の暴行事件】
仙台市在住のAさん(40代・男性)は、6月に行われた仙台市青葉区のお酒の試飲ができるイベントに参加しました。
その際、イベントに出店していた従業員Vさん(20代・男性)と口論になってしまい、AさんはVさんの胸倉を掴み、Vさんを突き飛ばしました。
騒ぎに気付いた警備員が駆け付け、Aさんはその場で取り押さえられました。
その後、別のスタッフが警察に通報し、Aさんは仙台中央警察署へ連行されました。
Aさんは事情聴取を受け、その後釈放されました。
しかし、後日、Vさんが被害届を提出したと連絡を受けました。
対応に困ったAさんは、刑事事件を専門的に扱う法律事務所の無料法律相談に申し込みました。
(フィクションです。)
【暴行罪】
暴行罪は、刑法に規定されている犯罪です。(刑法208条)
刑法208条
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
暴行とは、人の身体に対する違法な有形力の行使のことをいいます。
例えば、上記した事件例のように、被害者を突き飛ばしたり、胸倉を掴む行為は、暴行であると考えられます。
過去の判例では、人の数歩手前を狙って投石する行為(東京高判昭和25年6月10日)や、人の耳元で太鼓や鐘を打ち鳴らす行為(最判昭和29年8月20日)も暴行にあたるとされています。
お腹のあたりを殴ることは暴行に当たります。
なお、仮にVさんが怪我をしていた場合、より重い傷害罪(刑法204条)が成立することになります。
刑法 第204条
人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
【暴行事件の弁護活動】
もし、暴行罪で逮捕されても、取調べ対応や釈放に向けた弁護活動によって、早期に釈放されることがあります。
また、被害者と示談することも、早期の釈放に繋がります。
それだけでなく、被害者との示談をすることは、不起訴処分の獲得にもつながる可能性があります。
不起訴処分となった場合、公開の法廷で裁判を受けず、事件は終了します。
もし、宮城県内で暴行事件を起こし、今後の見通しを知りたい方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部にご相談下さい。
弁護士より、事件の見通しや、弁護士ができる弁護活動についてご説明させていただきます。
相談予約のお申込みは、フリーダイヤル0120-631-881にて、24時間・年中無休で受け付けておりますので、いつでもお電話下さい。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
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