喫煙トラブルによる暴力犯罪

喫煙トラブルから暴行罪や傷害罪などの暴力犯罪になってしまった場合の刑事手続と刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説いたします。

【刑事事件の例】

宮城県栗原市に住んでいる会社員のAさんは近所にある誰もいない公園で煙草を吸っていました。
そこに偶然通りかかったVさんが「公園で煙草を吸うのはやめてほしい」と注意をしました。
Aさんは注意をされたことに怒り、Vさんに殴るなどの暴行を加えました。
その後、近隣の住民が通報したことでAさんは暴行罪の疑いで若柳警察署に連行され、取調べを受けることになりました。

(報道された事例を一部、個人情報等の関係から修正した事例です)

【暴力犯罪の取り扱い】

上記の刑事事件例でAさんは暴行罪の疑いで捜査を受けることになりました。
暴行罪について、刑法208条は「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」と定めています。

刑法 第208条
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

暴行罪における暴行とは、人または物に対する有形力(物理力)の行使を言います。
また、傷害とは、人の生理的機能に障害を与えることと、健康状態を不良にすることを指します。

暴行を加えられた相手が怪我をしてしまった場合は傷害罪に問われる可能性もあります。
傷害罪について、刑法204条は「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」と定めています。

刑法 第204条
人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

刑事事件例でのAさんはVさんに殴るなどの暴行を加えているため、暴行罪が成立します。
ですが、VさんがAさんの暴行によって怪我をしていればより重い罪である傷害罪に問われる可能性もあります。
実際に、当初は暴行罪で捜査されていた事件が後に傷害事件に切り替わることもあります

【暴行事件の刑事弁護】

このような暴力行為による刑事事件の場合に不起訴処分を勝ち取るためには、被害者との示談の締結が重要になります。
なぜなら検察官が処分を決めるにあたって、被害者の処罰感情は重要な事情として扱われるからです。

ただし、被害者に対しての示談金の提示や具体的な示談条件の設定などを行うには、専門的な知識が不可欠です。

被害者との早期かつ確実な示談締結のためには、刑事事件の知識と経験が豊富な弁護士に依頼することが望ましいです。

刑事事件を専門に扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、示談交渉にあたっての要点をはじめとして、弁護士が懇切丁寧にご説明いたします。

初回の相談は無料で行っておりますので、暴行罪傷害罪などの刑事事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部に是非ご相談ください。

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