強制性交等罪で逮捕された場合の弁護活動

強制性交等罪の疑いで逮捕された場合の刑事事件の手続と刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【刑事事件例】

宮城県亘理郡に住む20代の会社員の男性Aさんは、駐車場に車を停め、知人である20代の女性Vさんを呼び出しました。
Vさんが駐車場に到着すると、AさんはVさんを車内に連れ込み、右腕を掴んで身体を押さえつけて、無理やり性交に及びました。
後日、Vさんが亘理警察署に被害届を出し、Aさんは強制性交等罪の疑いで逮捕されました。

(実際に報道された事件の事実関係の一部を変更しています。)

【強制性交等罪で逮捕】

上記の刑事事件例で、Aさんは強制性交等罪で逮捕されています。
強制性交等罪については、「13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。」と刑法177条で定められています。

強制性交等罪に問われた場合の刑罰は懲役刑のみとされているため、検察官が起訴処分を選択した場合は、刑事裁判になってしまいます。

刑法177条に記載されている暴行と脅迫とは、相手の抵抗を著しく困難にする程度の行為を指します。
刑事事件例のAさんは、Vさんの身体を押さえつけて無理やり性交に及んでいるため、相手の抵抗を著しく困難にする程度の暴行があったとして、強制性交等罪に問われる可能性があります。

【強制性交等罪で逮捕された場合の弁護活動】

上記のように、強制性交等罪の法定刑は、懲役刑しか定められていません。
そのため、初犯であったとしても、強制性交等罪で検察官に起訴されてしまうと、必ず刑事裁判を受けることになります。
刑事裁判で実刑判決が下されれば、刑務所に行くことになります。
刑事裁判で刑の全部の執行猶予を受けた場合は、刑務所に行くことはありません。しかし、執行猶予について定める刑法25条1項柱書では、執行猶予をつける条件の一つとして、3年以下の懲役の言い渡しであることが要求されています。

刑法 第25条
次に掲げる者が三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間、その刑の全部の執行を猶予することができる。
 前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者


強制性交等罪では、法定刑が5年以上の有期懲役と定められているため、刑の減軽がなければ、そもそも執行猶予がつけられず、実刑判決が言い渡されてしまいます。

このように、法定刑が重く定められている強制性交等罪に問われた場合、ひとたび検察官に起訴されてしまうと、実刑判決が言い渡されて刑務所に服役する可能性が高くなります。
執行猶予を得て実刑判決を回避する、そもそも起訴されないように不起訴処分を獲得するには、被害者との間で示談を締結するといったことが必要になります。

それゆえ、強制性交等罪で逮捕された場合、強い処罰感情を抱いている可能性が高い被害者との間で速やかに示談を締結するためにも、強制性交等罪をはじめとする刑事事件に精通し、示談交渉の経験も豊富な弁護士に依頼をすることが重要になります。

刑事事件例のように、強制性交等罪でご家族が逮捕されてしまいお困りの方は、刑事事件を専門的に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部初回接見サービスをご利用ください。
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