落とし物を拾って占有離脱物横領罪に。弁護士による早期の対応

占有離脱物横領事件を起こしてしまった場合の刑事事件の手続と刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説いたします。

【刑事事件例】

宮城県栗原市に住んでいる会社員のAさんは、仕事終わりの帰宅途中に道に落ちているバッグを見つけました。
Aさんはバッグを拾いましたが交番には向かわず、中にあった財布から現金を引き抜き、バッグは途中で捨ててしまいました。
数週間後、付近の防犯カメラ映像が証拠となり、Aさんは占有離脱物横領罪の疑いで、築館警察署に取調べのため呼ばれることになりました。

(報道された事例を一部、個人情報等の関係から修正した事例です)

【占有離脱物横領罪の成立と窃盗罪との相違点】

上記の刑事事件例で、Aさんは占有離脱物横領罪の容疑で捜査を受けることになりました。
占有離脱物横領罪は、遺失物等横領罪とも呼ばれます。
刑法254条では「遺失物漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。」と定められています。

刑法 第254条
遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。

遺失物はいわゆる落とし物のことで、持ち主の意思によらずに占有を離れ、誰の占有にも属さない物を指します。
漂流物はそれらの中でも特に水面、または水中に存在する物を表します。
いずれも占有を離れた他人の物の一例となります。

横領とは不法領得の意思をもって占有離脱物を自己の事実上の支配下に置くことを指します。

同じ財産犯である窃盗罪(刑法235条)とは、領得した物に占有が及んでいるかどうかで区別がされます。
占有が及んでいれば占有離脱物横領罪ではなく窃盗罪が成立します。

例えば、ホテルにスマートフォンが置き忘れてあった場合、ホテルの側に排他的支配性が認められると考えることができるため、これを領得すれば占有離脱物横領罪ではなく窃盗罪が成立します。

刑事事件例でのAさんは、路上に置き忘れて所有者の占有が及ばなくなったバッグを拾っています。
その後、警察に届け出ることなく、中にあった現金を自分の物にしようとしたため、Aさんには占有離脱物横領罪が成立します。

【占有離脱物横領罪の弁護活動】

先ほども確認したとおり、占有離脱物横領罪の法定刑は「1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。」とされており、窃盗罪10年以下の懲役又は50万円以下の罰金)などと比較すると、軽い部類にはなります。
そのため、刑事事件例のAさんのように、いきなり逮捕まではされず、まずは任意で取調べに呼ばれることもあります。

もっとも、たとえ逮捕されなくても、流れに任せているだけでは、いずれ検察官によって処分を受けるリスクがあります。
Aさんの場合、バッグの中にあった現金を盗ってしまって、いまだ弁償できていないため、不起訴処分にならず、前科がついてしまう可能性も否定できません。

検察官による処分を軽くするためには、例えばバッグの落とし主である被害者と示談をすることが考えられますが、弁護士がついていない場合、警察官や検察官から落とし主の連絡先を教えてもらえず、示談ができないおそれがあります。

そのため、たとえ逮捕がされなかったとしても、早い段階で弁護士に相談を行い、示談対応などの依頼を行うことが重要となります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、占有離脱物横領罪をはじめとして、様々な刑事事件を専門的に扱う弁護士事務所です。

落とし物を拾って刑事事件となってしまいお困りの方は、是非ともあいち刑事事件総合法律事務所の無料相談をご利用ください。

相談予約は24時間体制で受付けておりますので、お悩みの場合はまずは弊所までご連絡ください。

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