Archive for the ‘財産事件’ Category
詐欺で逮捕
詐欺で逮捕
宮城県七ヶ宿町に住むAさん。
遊ぶ金欲しさから、知り合いのVさんに対し、
「母親が入院して治療費が必要なんだ…悪いが少し貸してくれないか」
などと言って50万円を借り、ギャンブルなどに使ってしまいました。
その後、Vさんから、母親の病状やお金が返せるかどうか聞かれても適当にはぐらかしていたAさんでしたが、そのうち治療費が必要というのはウソだったことがバレてしまいました。
Aさんは、被害届の提出を受けた白石警察署の警察官によって逮捕されました。
(フィクションです)
~詐欺罪~
理由を偽ってお金を借り、費消してしまったAさん。
当然ながら詐欺罪が成立してしまいます。
第246条
人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
遊びに使うとわかっていれば、Vさんはお金を貸さなかったでしょう。
母の治療費に使うなどと「人を欺いて」、現金30万円という「財物を交付させた者」として、Aさんは詐欺罪に問われることになります。
~今後の刑事手続きの流れ~
逮捕されたAさんは、まずは最大で3日間、警察署等で身体拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や罪証隠滅のおそれがあるなどとして検察官が勾留(こうりゅう)を請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間の身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。
その後、検察官が被疑者を刑事裁判にかけると判断(起訴)すれば、刑事裁判がスタートします。
そして裁判で無罪や執行猶予とならない限り、刑罰を受けることになります。
なお、途中で釈放されれば、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けたり、裁判所に出向いて刑事裁判を受けるという流れになることが考えられます。
~弁護士の活動~
上記の手続に関し、弁護士は以下のような弁護活動を行います。
まず、検察官が勾留請求しなければ、あるいは裁判官が勾留許可をしなければ、最初の3日間で釈放されます。
そこで検察官や裁判官に対し、逃亡や証拠隠滅のおそれがないこと、弁護士を通じて被害者にしっかり賠償するつもりであること、身体拘束が続くことにより本人や家族の社会生活に過度の不利益が生じることなどを具体的事情に基づいて主張し、勾留を防ぎます。
また、検察官が起訴しないという判断(不起訴処分)をすれば、刑事手続はそこで終わり、釈放される上に前科も付きません。
そこで、被害者と示談が成立していること、本人が反省していること、前科がないこと、家族の監督が期待できることなど、本人に有利な事情を出来る限り主張して、不起訴処分にするよう検察官に要請していきます。
特に示談が成立しているかは重要な要素の1つとなります。
被害者に弁償して示談を締結すれば不起訴処分、それが無理でも執行猶予となる可能性を上げることができます。
お金に困っている本人が弁償できないこともありますが、ご家族の協力を得ながら、示談を進めていくことも考えられます。
~弁護士にご相談を~
逮捕されると、ご本人やご家族は、刑事手続はどのように進んでいくのか、取調べにはどう受け答えしたらいいのか等々、不安点が多いと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放されている場合は、事務所での法律相談を初回無料でお受けいただけます。
接見や法律相談では、上記の不安点などにお答えいたします。
詐欺罪で逮捕された、取調べのために警察に呼び出されたといった場合には、ぜひご相談ください。
万引きで逮捕も示談
万引きで逮捕も示談
宮城県女川町に住むAさん。
スーパーでの万引きを企てました。
商品をカバンに入れ、店を出たAさん。
「うまくいったな」
と思っていました。
しかしその後、商品の数が合わないことに気付いた店側は、防犯カメラの映像を確認。
Aさんの顔と犯行の様子が写っていたことから、石巻警察署に被害届を提出しました。
警察の捜査の結果、Aさんによる犯行であると判明。
Aさんは石巻警察署の警察官によって逮捕されました。
(フィクションです)
~窃盗罪~
Aさんの万引き行為には窃盗罪が成立してしまいます。
刑法第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
万引きで長期の懲役刑となる可能性は低いですが、法律上は重い罰則が定められているわけです。
~再犯加重~
仮にAさんに窃盗の前科がある場合は、さらに重く罰せられる可能性があります。
刑法第56条第1項
懲役に処せられた者がその執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に更に罪を犯した場合において、その者を有期懲役に処するときは、再犯とする。
第57条
再犯の刑は、その罪について定めた懲役の長期の二倍以下とする。
つまり、
①前科で実刑判決を受け服役した場合、出所日から5年以内に再犯すると、通常の窃盗罪の2倍にあたる20年以下の範囲で懲役を科される可能性があるわけです。
一方、
②前科の犯罪が執行猶予判決だった場合には、執行猶予が取り消され、前科の刑罰と今回の窃盗の刑罰の両方が科される可能性があります。
~常習累犯窃盗~
さらに、窃盗で過去10年以内に懲役6か月以上の執行を3回以上受けた者が再び窃盗を行った場合、常習累犯窃盗として、3年以上20年以下の懲役となる可能性があります(盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律3条参照)。
懲役の上限は、前述の再犯加重と同じ20年以下です。
一方、下限は3年以上となっています。
再犯加重の場合は「○年以上」といった下限の設定がないので、刑法12条1項により、下限は1か月となります。
常習累犯窃盗の方が、より悪質性が強いので、下限が重くなるわけです。
~今後の刑事手続きの流れと弁護活動~
逮捕されたAさんは、まずは最大で3日間、警察署等で身体拘束されます。
そしてもし検察官が勾留(こうりゅう)を請求し、裁判官が許可すれば、さらに最大20日間の身体拘束がされる可能性があります。
その後、検察官が被疑者を刑事裁判にかけると判断すれば(起訴)、刑事裁判がスタートします。
そして裁判で無罪や執行猶予とならない限り、刑罰を受けることになります。
なお、仮に逮捕されずに在宅のまま捜査が進められたり、逮捕されても途中で釈放された場合には、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けたり、裁判所に出向いて刑事裁判を受けるという流れになることが考えられます。
弁護士としては、検察官の勾留請求や裁判官の勾留許可を防ぎ、早期釈放を目指します。
また、検察官が起訴しないという判断(不起訴処分)をすれば、刑事手続はそこで終わり、釈放される上に前科も付かないので、被害者と示談を締結するなどして、不起訴処分を目指します。
~示談の重要性~
示談が成立しているか否かは、不起訴処分にするかどうかという検察官の判断などに大きく影響する可能性があります。
前科の有無などにもよりますが、被害者と示談が成立すれば、不起訴処分になることも十分考えられます。
起訴するとしても、簡易な手続で罰金刑に処する略式起訴を選択することもあり得ます。
また、犯罪の被害者の方としても、いつまでも事件にかかわりたくないものですし、損害賠償が受け取れるなら、早く事件を終結させた方が良いと考える方もいらっしゃいます。
そこで、すみやかに被害者の方に賠償し、示談を締結することが重要です。
~弁護士にご相談を~
しかし示談交渉をしようにも、逮捕されていれば自ら行うことは出来ません。
また、逮捕されていなくても、示談金額や示談書の内容をどうしたらよいのか、なんと言ってお願いすればよいのかなど、わからないことが多いと思います。
他にも、逮捕されるとご本人やご家族は、どんな罪が成立するのか、刑事手続はどのように進んでいくのか、取調べにはどう受け答えしたらいいのか等々、不安点が多いと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放されている場合は、事務所での法律相談を初回無料でお受けいただけます。
接見や法律相談では、上記の不安点などにお答えいたします。
万引き・窃盗罪などで逮捕された、捜査を受けているといった場合には、ぜひ一度ご相談ください。
贈収賄で逮捕
贈収賄で逮捕
宮城県のある自治体の職員として働いているAさん。
自治体発注の公共工事の入札に関し、ある建設会社社長のBさんから、入札予定価格を教えてほしいなどと言われ、金銭を受け取りました。
AさんがBさんに入札予定価格などを教えた結果、その建設会社が工事を入札することができました。
他の建設会社などからの警察へのタレコミにより、事態が発覚。
AさんとBさんは警察により逮捕されました。
(フィクションです)
~賄賂を受け取った側の罪~
贈収賄事件が起きた場合、賄賂を受け取った公務員には、主に以下のような犯罪が成立する可能性があります。
刑法第197条1項(収賄、受託収賄)
公務員が、その職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役に処する。この場合において、請託を受けたときは、七年以下の懲役に処する。
この条文の1文目が単純収賄罪を、2文目が受託収賄罪を規定しています。
1文目の単純収賄罪は、特定の行為をする依頼を受けずに、賄賂を収受・要求・約束をした場合です。
たとえば、監督官庁の職員に対し、将来的に優遇してもらうことを望んで金銭等を渡す場合です。
一方、2文目の受託収賄罪は、職務に関して特定の行為をする依頼を受けて、賄賂の収受・要求・約束をしたような場合です。
これらは、賄賂の収受・要求・約束をしただけの場合ですが、公務員が単純収賄や受託収賄をした上で、実際に不正行為をしたり、相当な行為をしなかった場合には、さらに罪が重い加重収賄罪が成立します。
第197条の3第1項(加重収賄)
公務員が前二条の罪を犯し、よって不正な行為をし、又は相当の行為をしなかったときは、一年以上の有期懲役に処する。
Aさんは、入札予定価格を教えるという不正行為を行ったので、加重収賄罪に問われることになるでしょう。
~賄賂を渡した側の罪~
賄賂を渡した者には、贈賄罪が成立する可能性があります。
第198条(贈賄)
第百九十七条から第百九十七条の四までに規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金に処する。
Bさんも、贈賄罪に問われることになるでしょう。
~今後の刑事手続きの流れと弁護活動~
逮捕されたAさんとBさんは、まずは最大で3日間、警察署等で身体拘束されます。
そしてもし検察官が勾留(こうりゅう)を請求し、裁判官が許可すれば、さらに最大20日間の身体拘束がされる可能性があります。
その後、検察官が被疑者を刑事裁判にかけると判断すれば(起訴)、刑事裁判がスタートします。
そして裁判で無罪や執行猶予とならない限り、刑罰を受けることになります。
なお、途中で釈放されれば、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けたり、裁判所に出向いて刑事裁判を受けるという流れになることが考えられます。
これらの手続に関し、弁護士は以下のような弁護活動を行います。
まず、検察官が勾留請求しなければ、あるいは裁判官が勾留許可をしなければ、最初の3日間で釈放されます。
そこで検察官や裁判官に対し、逃亡や証拠隠滅のおそれがないことや、身体拘束が続くことにより本人や家族の社会生活に過度の不利益が生じることなどを具体的事情に基づいて主張し、勾留を防ぎます。
起訴された後も身体拘束が続いている場合には、保釈による身柄解放を目指します。
また、前科がないこと、懲戒解雇等や実名報道等による社会的制裁を受けていること、本人が反省していることなど、ご本人に有利な事情を出来る限り主張して、執行猶予などを目指して弁護活動をしていきます。
~弁護士にご相談を~
逮捕されるとご本人やご家族は、どんな罪が成立するのか、刑事手続はどのように進んでいくのか、取調べにはどう受け答えしたらいいのか等々、不安点が多いと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放されている場合は、事務所での法律相談を初回無料でお受けいただけます。
接見や法律相談では、上記の不安点などにお答えいたします。
受託収賄罪や贈賄罪などで逮捕された、捜査を受けているといった場合には、ぜひ一度ご相談ください。
万引きで逮捕
万引きで逮捕
宮城県大崎市に住むAさん。
スーパーやコンビニで万引きを繰り返していました。
Aさんの家の近くにあるスーパーでは、Aさんが万引きを繰り返していることを把握しており、次回万引きをしたら警察に突き出そうと考えていたところでした。
しかしバレていないと思っていたAさんは、再び万引きのためにこのスーパーを訪れました。
商品をカバンに入れ、店の外に出たAさん。
そこを店員に呼び止められ、そのまま事務所に連れていかれました。
その後、古川警察署の警察官も到着し、Aさんは逮捕されました。
(フィクションです)
~窃盗罪~
万引きする場合、本当にお金に困っているという場合もありますが、お金に困っていなくても、窃盗を繰り返してしまう方がいます。
刑罰を受けるだけでは抜け出せず、治療やカウンセリングが必要となるでしょう。
Aさんの行為には窃盗罪が成立します。
刑法第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
~再犯加重~
Aさんに前科がある場合は、さらに重く罰せられる可能性があります。
刑法第56条第1項
懲役に処せられた者がその執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に更に罪を犯した場合において、その者を有期懲役に処するときは、再犯とする。
第57条
再犯の刑は、その罪について定めた懲役の長期の二倍以下とする。
つまり、
①前科で実刑判決を受け服役した場合、出所日から5年以内に再犯すると、通常の窃盗罪の2倍にあたる20年以下の範囲で懲役を科される可能性があるわけです。
一方、
②前科の犯罪が執行猶予判決だった場合には、執行猶予が取り消され、前科の刑罰と今回の窃盗の刑罰の両方が科される可能性があります。
~常習累犯窃盗~
さらに、窃盗で過去10年以内に懲役6か月以上の執行を3回以上受けた者が再び窃盗を行った場合、常習累犯窃盗として、3年以上20年以下の懲役となる可能性があります(盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律3条参照)。
懲役の上限は、前述の再犯加重と同じ20年以下です。
一方、下限は3年以上となっています。
再犯加重の場合は「○年以上」といった下限の設定がないので、刑法12条1項により、下限は1か月となります。
常習累犯窃盗の方が、より悪質性が強いので、下限が重くなるわけです。
~今後の刑事手続きの流れと弁護活動~
逮捕されたAさんは、まずは最大で3日間、警察署等で身体拘束されます。
そして、もし検察官が勾留(こうりゅう)を請求し、裁判官が許可すれば、さらに最大20日間の身体拘束がされる可能性があります。
その後、検察官が被疑者を刑事裁判にかけると判断すれば(起訴)、刑事裁判がスタートします。
そして裁判で無罪や執行猶予とならない限り、刑罰を受けることになります。
なお、途中で釈放されれば、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けたり、裁判所に出向いて刑事裁判を受けるという流れになることが考えられます。
これらの手続に関し、弁護士は以下のような弁護活動を行います。
まず、検察官が勾留請求しなければ、あるいは裁判官が勾留を許可しなければ、最初の3日間で釈放されます。
そして、本人が反省している、前科がない、家族の監督が見込める、弁護士を通しての示談が見込めるといった事情があれば、勾留されない可能性も上がってきます。
そこで弁護士としては、検察官や裁判官に対し、これらの事情を主張するなどして、勾留を防ぎます。
また、検察官が起訴しないという判断(不起訴処分)をすれば、刑事手続はそこで終わり、釈放される上に前科も付きません。
特に初犯であれば、お店に弁償して示談が成立したといった事情があれば、不起訴処分となることも十分考えられます。
そこで、被害者に損害賠償をして示談が成立したこと、他には治療やカウンセリングを受け始めたことなど、ご本人に有利な事情を出来る限り主張して、不起訴処分にするよう検察官に要請していきます。
~弁護士にご相談を~
万引きで逮捕されると、ご本人やご家族は、いつ釈放されるのか、どのくらいの罰則を受けるのか、取調べにはどう受け答えしたらいいのか、示談はどう進めたらよいのか等々、不安点が多いと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放されている場合は、事務所での法律相談を初回無料でお受けいただけます。
接見や法律相談では、上記の不安点などにお答えいたします。
万引き・窃盗で逮捕された、捜査を受けているといった場合には、ぜひ一度ご相談ください。
詐欺・横領で逮捕
詐欺・横領で逮捕
宮城県仙台市に住むAさん。
知人のBさんから土地売買の仲介を頼まれ、登記済権利証や印鑑登録証明書等を預かっていました。
しかしこの時Aさんは、借金の支払いに困っていました。
「もう、こうするしかない」
冷静な判断が出来なくなっていたAさんは、Bさんの土地を勝手に自分の名義に所有権移転登記し、Cさんに土地を売って、代金を自分の借金の返済に充ててしまいました。
Bさんから被害届の提出を受けた仙台中央警察署の警察官は、Aさんを逮捕しました。
Aさんの家族は、
「Aや私たちはどうなってしまうんだろう」
と心配になり、弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
~詐欺罪・横領罪~
Aさんには、多くの犯罪が成立してしまいます。
まず、Bさん対する詐欺罪や(業務上)横領罪が問題となります。
刑法第246条1項(詐欺)
人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
第252条1項(横領)
自己の占有する他人の物を横領した者は、五年以下の懲役に処する。
第253条(業務上横領)
業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の懲役に処する。
Aさんが始めからBさんをだますつもりで、土地の権利証等を預かり、自分に所有権移転登記をした場合、詐欺罪が成立するでしょう。
一方、始めは本当に仲介するつもりだったが、途中で借金返済のために自分に所有権移転登記をした場合、(業務上)横領罪が問題となります。
権利証や印鑑登録証明書等を預かり、土地の売却や所有権移転登記を勝手に出来てしまう状況であれば、その土地は既にAさんの占有下にあるといえるので、「自己の占有する他人の物」にあたるといえます。
そこで、Aさんが仕事として仲介を行っていた場合は業務上横領罪が、今回偶然知り合いのBさんから頼まれたから仲介したという場合には横領罪が成立するでしょう。
~公正証書原本不実記載・同行使罪~
Aさんが自分に所有権が移転したとして虚偽の移転登記を行った行為については、公正証書原本不実記載・同行使罪も成立する可能性があります。
第157条1項(公正証書原本不実記載等)
公務員に対し虚偽の申立てをして、登記簿、戸籍簿その他の権利若しくは義務に関する公正証書の原本に不実の記載をさせ、又は権利若しくは義務に関する公正証書の原本として用いられる電磁的記録に不実の記録をさせた者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第158条1項(偽造公文書行使等)
第百五十四条から前条までの文書若しくは図画を行使し、又は前条第一項の電磁的記録を公正証書の原本としての用に供した者は、その文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書若しくは図画を作成し、又は不実の記載若しくは記録をさせた者と同一の刑に処する。
まずは157条1項についてみると、Aさんは法務局の「公務員に対し」、自己が土地の所有者であるとの「虚偽の事実の申し立てをして、登記簿…に不実の記載をさせ」たといえます。
したがって、公正証書原本不実記載罪が成立します。
また、158条1項にある文書等の「行使」とは、正しい内容の文書として他人が閲覧できる状態にすることも含まれます。
そして備え付けられた登記簿は誰でも見ることができるます。
したがって、虚偽の内容の登記簿を法務局に備え付けさせるだけで「行使」にあたり、158条1項の不実記載登記簿の行使罪も成立します。
~Cさんへの詐欺罪も~
さらに、自分の土地だと偽ってCさんに土地を売り代金を受け取った行為には、Cさんを被害者とする詐欺罪(246条1項)も成立することになるでしょう。
~弁護士に接見依頼・相談を~
逮捕されると、ご本人やご家族は、どんな罪が成立するのか、刑事手続はどのように進んでいくのか、取調べにはどう受け答えしたらいいのか等々、不安が大きいと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
また、逮捕されていない場合や既に釈放された場合は、事務所での法律相談を初回無料でお受けいただけます。
接見や法律相談では、上記の不安点などにお答えいたします。
刑事事件の経験が豊富な弁護士が対応いたしますので、詐欺や横領、公正証書原本不実記載・同行使などで逮捕された、捜査を受けているといった場合には、ぜひ一度ご相談ください。
特殊詐欺で弁護士に相談
特殊詐欺で弁護士に相談
宮城県名取市に住むAさん。
ある日、友人からラインで、
「ちょっと仕事手伝わないか」
と連絡が来ました。
話を聞いてみると、特殊詐欺の出し子の仕事のようでした。
「これはヤバイやつかな」とは思いつつ、お金のなかったAさんはやってみることにしました。
そして何件かの特殊詐欺に出し子としてかかわったAさんでしたが、バレて逮捕されるのではないかと不安になり、弁護士に相談してみることにしました。
(フィクションです)
~特殊詐欺で成立する犯罪~
オレオレ詐欺や還付金詐欺など、電話等で高齢者などに連絡をしてお金をだまし取るような詐欺を特殊詐欺といいます。
出し子とは、被害者に振込ませたお金を口座から下ろしてくる仕事をいいます。
仕事内容は簡単ですが、防犯カメラに顔が残るなどリスクも高く、主犯格の人物が他人にやらせることも多いようです。
出し子の仕事をすると窃盗罪が成立する可能性があります。
刑法第235条(窃盗)
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
Aさんが行ったのは出し子の仕事であり、電話などで被害者をだます行為はしていません。
そこで、銀行が占有しているATM内の現金を不正に自分の占有下に移したとして、窃盗罪に問われる可能性があるわけです。
また、Aさんが単に指示されて受け子を行っただけではなく、特殊詐欺全体について共犯者と相談し偶然今回は受け子をするにとどまったというような、より積極的な関与をしていた場合には、詐欺罪の共同正犯となる可能性もあります。
第246条1項(詐欺)
人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
第60条(共同正犯)
二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。
窃盗罪と比べると、懲役は10年以下という部分は同じですが、罰金刑で終わる可能性がなくなります。
~今後の刑事手続きの流れと弁護活動~
仮にAさんが逮捕されると、まずは最大3日間の身体拘束がなされます。
そして逃亡や証拠隠滅のおそれがあるとして、検察官が勾留(こうりゅう)を請求し、裁判官が許可すれば、さらに最大20日間の身体拘束がされる可能性があります。
その後、検察官が被疑者を刑事裁判にかけると判断すれば(起訴)、刑事裁判がスタートし、保釈が認められない限り、身体拘束が続く可能性があります。
そして裁判で無罪や執行猶予とならない限り、刑罰を受けることになります。
これらの手続に関し、弁護士は以下のような弁護活動を行います。
まず、検察官が勾留請求しなければ、あるいは裁判官が勾留を許可しなければ、最初の3日間で釈放されます。
そこで検察官や裁判官に対し、逃亡や証拠隠滅のおそれがないことや、身体拘束が続くことによる本人や家族などの不利益を具体的事情に基づいて主張し、勾留を防ぎます。
また、検察官が起訴しないという判断(不起訴処分)をすれば、刑事手続はそこで終わり、釈放される上に前科も付きません。
また窃盗罪の場合、検察官が起訴するとしても、簡易な手続で罰金刑にする略式起訴を選ぶ場合もあります。
そこで、被害者に賠償をして示談を成立させたり、主犯格ではなかったなど有利な事情があれば出来る限り主張して、不起訴処分や略式起訴にするよう検察官に要請していきます。
そして起訴された場合も、本人に有利な事情を主張し、罰金や執行猶予などの軽い判決で済むよう弁護していきます。
~弁護士に接見の依頼を~
逮捕されるとご本人やご家族は、どんな罪が成立するのか、刑事手続はどのように進んでいくのか、取調べにはどう受け答えしたらいいのか等々、不安点が多いと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
また、逮捕されていない場合は、事務所での法律相談を初回無料で行っております。
接見や法律相談では、上記の不安点などにお答えいたします。
特殊詐欺などで逮捕された、捜査を受けているといった場合には、ぜひご相談ください。
下着泥棒が逮捕
下着泥棒が逮捕
岩手県一関市に住むAさん。
自宅近くのアパートに住む女性の部屋に忍び込み、下着泥棒をしました。
被害者が一関警察署に被害届を提出し、捜査を開始。
同じアパートに住む別の住民が犯人らしき人を見ていたことや、近隣の防犯カメラの映像等から、Aさんの犯行が発覚。
Aさんは逮捕されました。
(フィクションです)
~Aさんに成立する犯罪~
Aさんの行ったような下着泥棒は、悪いことだとはわかっていても、やめられないという状況に陥っている方もいるでしょう。
しかしAさんの行為には、住居侵入罪と窃盗罪が成立します。
刑法第130条
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
なおこの2つの罪は、窃盗という目的のために、住居侵入という手段を使ったという関係にあるので、刑法54条により、重い方の窃盗罪の法定刑(10年以下の懲役または50万円以下の罰金)の範囲内で刑罰が決められます。
第54条
一個の行為が二個以上の罪名に触れ、又は犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れるときは、その最も重い刑により処断する。
~今後の刑事手続きの流れと弁護活動~
逮捕されたAさんは、まずは最大3日間、警察署等で身体拘束されます。
そして逃亡や証拠隠滅のおそれがあるとして、検察官が勾留(こうりゅう)を請求し、裁判官が許可すれば、さらに最大20日間の身体拘束がされる可能性があります。
その後、検察官が被疑者を刑事裁判にかけると判断すれば(起訴)、刑事裁判がスタートし、保釈が認められない限り、身体拘束が続く可能性があります。
そして裁判で無罪や執行猶予とならない限り、刑罰を受けることになります。
これらの手続に関し、弁護士は以下のような弁護活動を行います。
まず、検察官が勾留請求しなければ、あるいは裁判官が勾留を許可しなければ、最初の3日間で釈放されます。
そこで検察官や裁判官に対し、逃亡や証拠隠滅のおそれがないことや、身体拘束が続くことにより本人や家族の社会生活に過度の不利益が生じることなどを具体的事情に基づいて主張し、勾留を防ぎます。
また、検察官が起訴しないという判断(不起訴処分)をすれば、刑事手続はそこで終わり、釈放される上に前科も付きません。
また、検察官が起訴するとしても、簡易な手続で罰金刑にする略式起訴を選ぶ場合もあります。
そこで、ご本人に有利な事情を出来る限り主張して、不起訴処分や略式起訴にするよう検察官に要請していきます。
ご本人に有利な事情としては、たとえば被害者に賠償をして示談を成立させたこと、性犯罪の再犯をしないよう病院の治療・カウンセリングに通いはじめたことなどがあげられます。
ただし、特に性犯罪では、被害者が加害者に直接会いたくないと言う場合も多いので、弁護士が間に入ることにより示談がスムーズに進むこともあります。
また、ご本人も再犯はしたくないと考えているケースが多いですから、その手助けのためにも、治療やカウンセリングを受けられる病院をご紹介することもあります。
~弁護士にご相談を~
逮捕されるとご本人やご家族は、どんな罪が成立するのか、刑事手続はどのように進んでいくのか、取調べにはどう受け答えしたらいいのか等々、不安点が多いと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
また、逮捕されていない場合は、事務所での法律相談を初回無料で行っております。
接見や法律相談では、上記の不安点などにお答えいたします。
住居侵入・窃盗などで逮捕された、捜査を受けているといった場合には、ぜひ一度ご相談ください。
窃盗するつもりが強盗で逮捕
窃盗するつもりが強盗で逮捕
宮城県塩釜市に住むAさん。
万引きをしようと思い、コンビニに入店。
店員の目を盗んで商品をポケットに入れたつもりでしたが、店員の1人に気付かれていました。
店を出ようとしたとき、その店員に呼び止められ、慌てて走り出したAさん。
なおも追いかけてきた店員を突き飛ばし、ケガをさせてしまいました。
後日、防犯カメラの映像などからAが割り出され、塩釜警察署の警察官によって逮捕されました。
(フィクションです)
~窃盗罪か強盗罪か~
Aさんは、追いかけてきた店員にケガをさせたことから、事後強盗致傷罪が成立する可能性があります。
第238条(事後強盗)
窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。
第240条(強盗致死傷)
強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。
ただし、238条の「暴行」は、相手方の反抗出来なくなるほどの強い態様のものをいいます。
軽く払いのけただけのような場合には、事後強盗致傷罪は成立せず、窃盗罪と傷害罪が成立するでしょう。
第235条(窃盗)
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第204条(傷害)
人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
~今後の刑事手続きの流れと弁護活動~
逮捕されたAさんは、まずは最大3日間の身体拘束がなされます。
そして逃亡や証拠隠滅のおそれがあるとして、検察官が勾留(こうりゅう)を請求し、裁判官が許可すれば、さらに最大20日間の身体拘束がされる可能性があります。
その後、検察官が被疑者を刑事裁判にかけると判断すれば(起訴)、刑事裁判がスタートし、保釈が認められない限り、身体拘束が続く可能性があります。
そして裁判で無罪や執行猶予とならない限り、刑罰を受けることになります。
これらの手続に関し、弁護士は以下のような弁護活動を行います。
まず、検察官が勾留請求しなければ、あるいは裁判官が勾留を許可しなければ、最初の3日間で釈放されます。
そこで検察官や裁判官に対し、逃亡や証拠隠滅のおそれがないことや、身体拘束が続くことによる本人や家族などの不利益を具体的事情に基づいて主張し、勾留を防ぎます。
また、検察官が起訴しないという判断(不起訴処分)をすれば、刑事手続はそこで終わり、釈放される上に前科も付きません。
また、窃盗罪と傷害罪が成立するにとどまった場合、検察官が起訴するとしても、簡易な手続で罰金刑にする略式起訴を選ぶ場合もあります。
そこで、被害者の方と示談を成立させたり、被害者の傷害が軽いこと、また暴行の態様も弱く事後強盗致傷罪は成立しないことなど、有利な事情があれば出来る限り主張して、不起訴処分や略式起訴にするよう検察官に要請していきます。
そして起訴された場合も、本人に有利な事情を主張し、罰金や執行猶予などの軽い判決で済むよう弁護していきます。
~弁護士に接見の依頼を~
逮捕されるとご本人やご家族は、どんな罪が成立するのか、刑事手続はどのように進んでいくのか、取調べにはどう受け答えしたらいいのか等々、不安点が多いと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
また、逮捕されていない場合は、事務所での法律相談を初回無料で行っております。
接見や法律相談では、上記の不安点などにお答えいたします。
窃盗や強盗、傷害などで逮捕された、捜査を受けているといった場合には、ぜひご相談ください。
銀行への詐欺・私文書偽造
銀行への詐欺・私文書偽造
仙台市太白区に住むAさん。
2か月前にB社を退職して就職活動をしていましたが、なかなか決まりません。
貯金も少なくなってきたAさんは、銀行から借り入れすることを考えました。
身分や収入がしっかりしていれば借り入れが出来る可能性が上がり、金利も低くなることから、B社に在職中であることにして、借り入れすることにしました。
前年の所得証明書の他、所持し続けていたB社の社員証のコピーを提出し、申込書類にもB社に在職中である旨を記入して銀行に提出。
借り入れを受けてしまいました。
その後、返済が滞ったことから銀行がB社に問い合わせるなどして事実が発覚。
銀行から返済を迫られるとともに、刑事告訴も検討中である旨を言われて不安になったAさんは、弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
~Aさんに成立しうる犯罪~
Aさんが身分を偽って借り入れした行為には、詐欺罪や私文書偽造・同行使罪が成立する可能性があります。
刑法
第246条1項(詐欺)
人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
第159条3項(私文書偽造等)
前二項に規定するもののほか、権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を偽造し、又は変造した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
第161条1項(偽造私文書等行使)
前二条の文書又は図画を行使した者は、その文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、又は虚偽の記載をした者と同一の刑に処する。
Aは、B社に在職中であると「人を欺いて」、借入金という「財物を交付させた」ので、詐欺罪が成立するでしょう。
また、借り入れの申込書類は、金銭消費貸借契約という「権利、義務…に関する文書」、あるいは職業に関する「事実証明に関する文書」にあたり、これに虚偽の記載をしたことは「偽造」にあたるとして、私文書偽造罪が成立する可能性があります。
この文書を用いて融資を受けたので、偽造私文書行使罪も成立するでしょう。
~今後の刑事手続きの流れと弁護活動~
仮に刑事告訴された場合、逮捕されない場合とされる場合が考えられます。
逮捕されない場合は、自宅から警察署や検察庁に行って取調べを受けたり、自宅から裁判所に行って刑事裁判を受けることになります。
一方、逮捕された場合、まずは最大3日間の身体拘束がなされます。
そして逃亡や証拠隠滅のおそれがあるとして、検察官が勾留(こうりゅう)を請求し、裁判官が許可すれば、さらに最大20日間の身体拘束がされます。
その後、検察官が被疑者を刑事裁判にかけると判断すれば(起訴)、刑事裁判がスタートし、保釈が認められない限り、身体拘束が続きます。
そして裁判で無罪や執行猶予とならない限り、刑罰を受けることになります。
これらの手続に関し、弁護士は以下のような弁護活動を行います。
まず、検察官が勾留請求しなければ、あるいは裁判官が勾留を許可しなければ、最初の3日間で釈放されます。
そこで検察官や裁判官に対し、逃亡や証拠隠滅のおそれがないことや、身体拘束が続くことによる本人や家族などの不利益を具体的事情に基づいて主張し、勾留を防ぎます。
それでも勾留されてしまった場合には、準抗告という不服申し立て続きを行って、釈放を目指すこともあります。
また、検察官が起訴しないという判断(不起訴処分)をすれば、刑事手続はそこで終わり、釈放される上に前科も付きません。
そこで、銀行と示談が成立していること、本人が反省していること、会社を解雇され社会的制裁を受けていることや前科がないことなど、有利な事情があれば出来る限り主張して、不起訴処分にするよう検察官にお願いしていきます。
起訴されてしまった場合には、釈放を目指して保釈申請を行います。
そして裁判においても、本人に有利な事情を主張し、執行猶予などの軽い判決で済むよう弁護していきます。
~ぜひ弁護士に相談を~
犯罪をして逮捕された場合、あるいは在宅で捜査を受けた場合、どのような罪が成立するのか、今後の刑事手続きはどうなるのか、取調べにはどのように受け答えしたらよいのかなど、不安点が多いと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする弁護士事務所です。
事務所での法律相談を初回無料で行っております。
また、逮捕されている場合には、ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
接見や法律相談では、上記の不安点などに対してお答えいたします。
詐欺罪や私文書偽造・同行使罪などで逮捕された、捜査を受けているといった場合には、ぜひご相談ください。
少年が窃盗で逮捕
少年が窃盗で逮捕
宮城県東松島市に住む18歳のAさん。
地元の不良仲間と共に、民家に忍び込んで金目の物を盗む行為を繰り返していました。
市内で被害が続いたことから石巻警察署が捜査を続けた結果、Aさんらの犯行であることが判明。
Aさんらは同警察の警察官によって逮捕されました。
(フィクションです)
~少年たちに成立する犯罪~
Aさんらの行為には、住居侵入罪と窃盗罪の共同正犯が成立するでしょう。
刑法第130条(住居侵入等)
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
第235条(窃盗)
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第60条(共同正犯)
二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。
~少年事件の手続・家庭裁判所送致前~
20歳未満の少年による事件でも、逮捕・勾留により最大23日間の身体拘束がなされる可能性があることや、逮捕・勾留されずに在宅のまま手続が進む場合もあることは成人事件と同じです。
また、この期間の捜査の結果、犯罪をしていない(嫌疑なし)、あるいは犯罪をしたと言い切れない(嫌疑不十分)の場合には、手続が終了することも成人の場合と同じです。
一方で、犯罪をしたことは認められそうだという場合には、事件は家庭裁判所に送致され、成人事件と大きく異なる手続が進んでいきます。
~少年事件の手続~
逮捕されたAくんは、まずは最大3日間拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
その後、逃亡や証拠隠滅のおそれがあると判断されれば、さらに最大20日間、勾留と呼ばれる身体拘束期間が続く可能性があります。
勾留の代わりに、少年鑑別所での観護措置が採られ、少年の非行の原因の調査や、更生に向けていかなる措置を採るべきかといった調査がなされることもあります。
その後、家庭裁判所に送られ、家庭裁判所調査官が中心となって、さらに少年の非行の進み具合、家庭環境、更生のために必要な処遇等の調査を行います。
なお、逮捕されていない少年や途中で釈放された少年についても、家庭裁判所に出向いて家庭裁判所調査官による面談を受けるなどの調査が行われます。
~少年審判とは?~
調査官等による調査の結果、比較的軽い事件であり、本人も反省しているなどの事情があれば、少年審判の不開始決定がなされ、前科も付かずにここで手続が終了となることもあります。
成人の事件における不起訴(起訴猶予)処分に近いものといえます。
そうでない場合は、少年審判が開始されます。
少年審判は、成人事件における刑事裁判にあたるものです。
少年審判の内容としては以下のものが考えられます。
①不処分
非行事実が認められない、あるいは認められるとしても反省し、再犯の可能性がないような場合になされます。
成人事件における無罪判決や不起訴(起訴猶予)に近いものといえます。
②保護観察
保護観察所の指導・監督の下、少年を社会の中で生活させながら、更生させていくというものです。
成人事件における執行猶予に近いものといえます。
③児童自立支援施設や児童相談所長などへの送致
比較的非行性が②よりも進んでいる少年や、家庭環境に問題があるなどの事情により②の保護観察が行えないなどの場合に、各種福祉施設で生活させるなどしつつ、社会の中で更生させるというものです。
④少年院送致
③よりも非行性が進んでいる少年について、特別の事情のない限り外出が許されない環境で生活させ、更生させていくものです。
収容期間は刑法などの法律に書かれた懲役・禁錮の期間に拘束されません。
事件により異なりますが、平均すると1年ほどと言われています。
⑤検察官送致(逆送)
これはまれですが、凶悪事件において、成人の場合と同じ刑罰を受けさせるべきと判断された場合などになされるもので、改めて成人と同じ刑事裁判を受ける流れになります。
~弁護士の活動~
弁護士は、少年の権利保護や更生に向けた環境作りのために活動します。
たとえば、家裁調査官や裁判官に対して、少年の非行内容が軽微であること、非行性が進んでいないこと、再犯の可能性が低いこと、被害者との示談が成立していることなどを事実に基づいて主張し、勾留や観護措置などによる身体拘束を防いだり、少年審判においてより軽い審判内容となるように活動していきます。
このうち再犯の可能性に関しては、家庭環境など少年が今後生活していく環境が良好か否かといった点も重要視されます。
そこで弁護士は、少年と家族の関係に問題があるようなら、関係の修復に動くなどの環境調整活動も行ったりします。
少年の人生に大きくかかわってくることですので、一度弁護士にご相談されるのが良いと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件や刑事事件を専門に扱っている弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
また、逮捕されていない場合には、事務所での法律相談を初回無料でお受けいただけます。
接見や法律相談では、今後の手続の流れや予想される処分、弁護士の活動などをご説明いたします。
住居侵入窃盗などの少年事件でお困りの際は、ぜひ一度ご相談ください。
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