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窃盗で議員が逮捕
窃盗で議員が逮捕
岩手県・滝沢市議会議員が窃盗で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
~窃盗罪か遺失物横領罪か~
この事件は1月7日、滝沢市議会議員が、パチンコ店で他の客が落としたICカードを拾い、このカードを使ってパチンコをして、窃盗容疑で盛岡西警察署により逮捕されたというものです。
NHK NEWS WEB
滝沢市議を窃盗容疑で逮捕
このようなケースで成立する可能性がある犯罪としては、窃盗罪と遺失物横領罪が考えられます。
条文を見てみましょう。
刑法第235条(窃盗)
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第254条(遺失物等横領)
遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
窃盗罪の方が、遺失物横領罪よりも重い刑罰が定められています。
両者の区別は、物が他人の占有下にあったか否かです。
他人が占有している物を盗った場合には窃盗罪となります。
一方、誰の占有下にもない物を盗った場合が遺失物横領罪となります。
他人の占有下にあったかなかったかは、具体的状況に基づいて判断されます。
たとえば、同じ落とし物であっても、落とした直後で持ち主がすぐ近くにいるような状況では、持ち主の占有が認められ、窃盗罪が成立することになるでしょう。
一方、持ち主が落としたことに気付かず、立ち去っていたような場合には、すでに誰の占有下にもなく、遺失物横領罪が成立する可能性が高まります。
今回の事件の場合、詳しい状況は報道からだけではわかりませんが、ICカードを落とした持ち主が、まだ店内にとどまっていたなどの事情があり、いまだ持ち主に占有下にあったと判断され、窃盗罪の容疑で逮捕されたものと思われます。
もちろん、逮捕後の詳しい捜査によって、遺失物横領罪に問われる展開になる可能性もなくはありません。
いずれにせよ市議は、落とし物だと思い軽い気持ちで使ってしまったのかもしれません。
しかし、仮に遺失物横領罪だとしても犯罪は犯罪ですし、今回のように逮捕され、報道までされてしまえば、その後の人生に大きく影響してしまいます。
みなさんも落とし物を拾ったら、警察や店員に届けるようにしましょう。
~ご相談ください~
とはいえ、過ちを犯してしまうことは誰でもありえます。
犯罪をして逮捕されると、ご本人やご家族は、どのような罪が成立するのか、刑事手続はどのように進んでいくのか、取調べにはどう受け答えしたらいいのか、示談はどうやって行うのか等々、不安点が多いと思いますので、ぜひ一度ご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などから初回接見のご依頼をいただければ、拘束されている警察署等にて、ご本人に面会(接見)し、事件の内容を聴き取った上で、今後の見通しなどをご説明致します。
接見後には、接見の内容などをご家族にお伝え致しますので、それを聞いていただいた上で、正式に弁護活動を依頼するかどうかを決めていただけます。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放された場合には、事務所での法律相談を初回無料で行っております。
岩手県での事件にも対応しておりますので、ぜひ一度ご連絡ください。
【関連リンク】
犯罪をして逮捕された場合の刑事手続き流れや、弁護士は国選でいいのかどうかといった点については、詳しくはこちらをご覧ください。
逮捕事件で弁護士を雇うメリット【私選弁護人】
家族が強盗で逮捕されたら
家族が強盗で逮捕されたら
家族が強盗の容疑で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【事例】
ある日突然、Xさんのもとに、警察から電話がかかってきました。
「息子さんをコンビニ強盗の容疑で逮捕し、仙台南警察署にて留置しています。」
息子がまさかコンビニ強盗をするなど思いもよらなかったXさん。
今後、息子がどうなってしまうのか大きな不安にかられています。
(事実をもとにしたフィクションです)
~重い罪となる強盗罪~
弊所は刑事事件を専門とする弁護士事務所ですので、家族が犯罪をしたという方の相談も多く受けております。
家族が犯罪をしていたことなど全く知らず、突然の知らせに驚き、慌ててしまうことも多く、ごもっともなことだと思います。
特に強盗罪は報道もされる可能性も高く、法律に定められた刑罰(法定刑)も重いなど、大きな影響が予想される犯罪です。
ここで強盗罪の条文を確認しておきましょう。
刑法第236条1項
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。
ナイフで脅して現金を奪うなどの強盗を行うと、5年以上の有期懲役(余罪がなければ上限は20年)という重い罪となってしまいます。
さらに、店員などにケガをさせたり、死亡させてしまった場合には、より重い強盗致傷罪や強盗致死罪が成立してしまいます。
第240条
強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。
また、コンビニ強盗などの場合、最初は万引き(窃盗罪)をするつもりだったのに、店員に見つかり、捕まるのを防ぐために暴行を加えてしまい、強盗罪や強盗致傷罪などに問われてしまうパターンもあります。
第238条
窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。
いずれにしろ、執行猶予も付かずに実刑判決となることも予想されるところとなってしまいます。
~初回接見をご利用ください~
ご家族が逮捕された場合、警察が詳しい説明を受けられないことも多く、いったいどんな罪を犯したのか、本人が認めているのか、共犯者はいるのかなど、わからないことが多くて不安が大きいと思います。
また、刑事手続はどのように進んでいくのか、釈放される見込みはあるのか、どれくらいの刑罰を受けそうか、被害者や被害店舗への謝罪・弁償・示談をどう進めて行けばよいのかなど、わからないことが多いと思います。
そのような場合は、ぜひ弊所の初回接見サービスをご利用ください。
このサービスは、身柄を拘束されている警察署等にてご本人に面会(接見)し、犯行内容などを聞き取った上で、今後の見通しなどをご本人にご説明致します。
そして接見が終わった後には、接見の内容をご家族にお伝え致します。
この説明を聞いていただいた上で、正式に弁護活動を依頼するかどうかを決めていただくという流れになります。
ご家族へのご報告の際には、弁護士費用のご説明も丁寧に致します。
初回接見サービスのみのご利用でも構いませんので、ぜひお早めにご利用いただければと思います。
なお、まだ逮捕されていない場合やすでに釈放されている場合には、事務所での法律相談を初回無料を行っておりますので、こちらをご利用ください。
0120-631-881まで、ご連絡をお待ちしております。
山形県中山町での犯罪で逮捕
山形県中山町での犯罪で逮捕
山形県中山町での犯罪で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【事例】
山形県中山町に住むAさん。
同町内のコンビニで万引きをしようとしました。
商品をカバンに入れて店を出たところで、店員から、
「レジ通してない物がありますよね」
と声をかけられました。
Aさんは捕まることをおそれ、逃走してしまいました。
しかし防犯カメラの映像等からAさんの犯行と発覚。
Aさんは山形警察署の警察官により逮捕されました。
(事実をもとにしたフィクションです)
~窃盗罪が成立~
万引き事件の中には、お金がなくてついやってしまった、魔が差してやってしまった、というパターンももちろんあります。
しかし、お金があるにもかかわらず、万引きを繰り返してしまうケース(クレプトマニア)もあります。
依存症的な状態になっているので、治療やカウンセリングなどの医療的なケアが必要となります。
いずれにせよ、Aさんのように万引きをした場合、窃盗罪に問われることになります。
刑法の条文を見てみましょう。
第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
条文上は10年以下の懲役または50万円以下の罰金という、決して軽くはない刑罰を受ける可能性があるわけです。
軽い判決を目指すために必要なことについては後述いたします。
~刑事事件の流れ~
犯罪をしたとして逮捕されると、最初に最大3日間、警察署等で身体拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や証拠隠滅のおそれがあるなどとして検察官が請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間、勾留(こうりゅう)と呼ばれる身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。
弁護士としては、勾留を防いで早期に釈放されるよう、逃亡や証拠隠滅のおそれがないといえる理由をまとめた意見書を提出するなどの弁護活動を行います。
釈放されれば、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けるという流れになるでしょう。
勾留された場合はその期間の最後に、勾留されなかった場合は捜査が終わり次第、検察官が被疑者を刑事裁判にかけるか(起訴)、かけないか(不起訴)の判断をします。
このうち起訴には①正式起訴と②略式起訴があります。
①正式起訴されると刑事裁判が開かれ、事件によって懲役刑の実刑判決や執行猶予判決、罰金刑の判決を受けたり、まれに無罪判決がなされることになります。
一方、②略式起訴は比較的軽い事件でなされることが多いです。
法廷での刑事裁判は開かれず、簡単な手続で罰金を納付して終わるということになります。
さらに、より軽い事件などでは検察官が不起訴処分として、前科も付かずに刑事手続が終わる場合があります。
今回は大目に見てもらうということです。
~軽い処分や判決を目指すには~
不起訴処分や略式起訴などの軽い処分・判決を目指すには、犯行自体が比較的悪質性が低いことや、前科がない(あるいは少ない)、被害者に謝罪・賠償して示談が締結できている、治療をしっかり行っている、といった事情があることが重要です。
中でも、犯罪をしてしまった後でもすることができるものとして、万引きへの依存症状態を治すための治療やカウンセリングを受けることや、示談を締結することがあげられます。
これらの対応をしっかり行うことが重要です。
しかし、特に示談については、逮捕されていると本人は示談交渉できません。
また、逮捕されていなくても、あるいは家族が代わって交渉しようにも、何と言って示談をお願いしたらよいのか、示談金はいくらにしたらよいのかなど、わからないことが多いと思います。
示談を締結できたか否かによって、不起訴処分になるかどうかといった結果が変わってくることも多くありますので、ぜひ一度、弁護士にご相談いただければと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では、ご家族などから初回接見のご依頼をいただければ、拘束されている警察署等にて、ご本人に面会(接見)し、事件の内容を聴き取った上で、今後の見通しなどをご説明致します。
接見後には、接見の内容などをご家族にお伝え致しますので、それを聞いていただいた上で、正式に弁護活動を依頼するかどうかを決めていただけます。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放された場合には、事務所での法律相談を初回無料でご利用できます。
山形県の事件もご相談を受け付けております。
ご家族やあなた自身が、何らかの犯罪をしてしまった場合には、ぜひ一度ご連絡ください。
共犯者が逮捕されたら
共犯者が逮捕されたら
共同で窃盗を行い、先に共犯者が逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【事例】
宮城県石巻市に住むAさん。
以前勤めていたお店に忍び込み、商品や現金を盗むことを計画しました。
Aさんは、どうせやるなら多くの物を盗みたいと思い、友人のBさんに手伝ってもらうことにしました。
Aさんが計画を打ち明けたところ、Bさんは賛同。
2人で店舗に忍び込み、商品や現金を大量に盗みました。
その後、防犯カメラ映像などの検証の結果、まずは元店員Aさんの関与が発覚。
石巻警察署の警察官に逮捕されました。
Bさんは、Aさんが逮捕されたことを聞き、自分も逮捕されるのではないかと心配になっています。
(事実をもとにしたフィクションです)
~建造物侵入罪と窃盗罪の共同正犯~
元従業員による窃盗事件は、時々起こる犯罪手法です。
店舗内部の配置や金品の保管場所を知っており、犯行がしやすいという面があるのでしょう。
一方、関係者でなければやりづらい犯行方法だと、犯人の特定につながりやすいということもあります。
ここでまずは、成立する犯罪を確認しておきます。
AさんとBさんには、建造物侵入罪と窃盗罪の共同正犯が成立することになるでしょう。
刑法
第130条
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第60条
二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。
AさんとBさんはこれらの条文に違反したことになります。
共同正犯が成立すると、犯行の一部しか担当していなくても、全員が行った犯行について責任を負うことになります(一部実行全部責任)。
たとえば、店舗内の事情に詳しいAさんが現金や商品を10万円分盗んでくる一方、Bさんは3万円分しか盗めなかったような場合でも、13万円分の窃盗を行った犯人として、AさんだけでなくBさんも処罰されるわけです。
もちろん、Aさんが店舗内部の事情というAさんしか持っていない知識を用いて犯行を主導した、といった事情を考慮し、AさんとBさんとで判決の重さが変わることはありえます。
しかし、被害金額はあくまでも13万円ですから、Bさんが3万円の窃盗を1人で行った場合に比べると、判決が重くなることがありえるわけです。
~次はBさんが逮捕される?~
今回はAさんが先に逮捕されました。
一般論としては、①警察において共犯者がいることが分かっていない場合や、②共犯者がいること自体はわかっていても、元店員ではないBさんの身元がわかっていないので、Aさんを取り調べたりAさんの携帯電話の通信履歴等を調べて、Bさんの身元を明らかにしようとしていることなどが考えられます。
いずれにしろ、Bさんの関与が発覚して逮捕されることは時間の問題と思った方がよいでしょう。
そこで、自首するというのも1つの手段といえます。
判決を軽くする事情の1つになりうるからです。
逆に、逃亡することはお勧めできません。
結局見つかってしまう可能性が高く、責任を逃れようとしたとして逆に重い判決を受ける可能性があるからです。
自首するにしても、まずは逮捕後を見据えて最低限の準備をしてからという判断もありえます。
~どのような準備をすべきか~
判決を軽くするためには、被害店舗への謝罪・賠償をして示談を締結することが重要となってきます。
しかし、逮捕されてしまうと自分で示談交渉することはできません。
そこで、場合によってはご家族にも協力いただきながら、示談をするための金銭を用意しておくといったことが考えられます。
また、保釈などで早期に釈放されることを狙うためには、ご家族がしっかり監督できる状態であることをアピールすることが重要です。
そこで、家族にもあらかじめ犯行を打ち明け、協力を得られる態勢を整えておくことが大切です。
さらに、逮捕後は警察官や検察官の取調べを受けることになりますが、どのように受け答えするべきか不安だと思いますので、あらかじめ対策を練っておくおことも有益といえます。
これらの点について、弁護士は事件内容に合わせてより具体的なアドバイスをすることができますので、お早めに法律相談を受けられることをお勧めいたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は刑事事件・少年事件を専門とする事務所です。
事務所での法律相談は初回無料となっております。
また、すでに逮捕されている事件では、初回接見サービスをご利用ください。
弁護士が警察署に向かい、本人と面会(接見)をしてアドバイスをいたします。
共犯者が逮捕されたといった場合には、ぜひお早めにご相談ください。
山形県の置引き・ネコババで逮捕【窃盗・遺失物横領】
山形県の置引き・ネコババで逮捕【窃盗・遺失物横領】
窃盗罪や遺失物横領罪で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【事例】
山形県中山町に住むAさん。
ショッピングセンター内のトイレで、置き忘れられた財布を発見しました。
Aさんは
「ラッキー」
と思い、その財布を持ってトイレを出ました。
その直後、置き忘れに気付いた持ち主が戻ってきましたが、財布がなかったことから、慌ててAさんを追いかけ、財布を見なかったか聞きました。
Aさんは知らないと答えましたが、Aさん以外に考えられないと思った持ち主がさらに問いただしました。
マズいと思ったAさんは、突然走り出して逃走しました。
通報を受けた山形署の警察官により防犯カメラの映像の検証等の捜査が行われ、Aさんの身元が判明。
Aさんは逮捕されました。
(事実を基にしたフィクションです)
~窃盗罪または遺失物横領罪が成立~
Aさんはいわゆる置き引きやネコババと呼ばれる行為をしたわけですが、状況により、窃盗罪または遺失物横領罪が成立することになるでしょう。
まずは条文を確認してみます。
刑法第235条(窃盗)
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第254条(遺失物等横領)
遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
どちらも他人の物を持ち去った場合に成立する犯罪ですが、定められた刑罰の重さが大きく違います。
両者の区別は、持ち去った物が他人の占有下にあった場合が窃盗罪、誰の占有下にもなかった場合が遺失物横領罪となります。
たとえば、他人の家に上がり込んで持ち去った場合には重い窃盗罪が成立します。
他人の家の中の物は、たとえ住人が外出中であったとしても、その住人の占有下にあると言えるからです。
一方、たとえば道に落ちていた物を持ち去った場合には比較的軽い遺失物横領罪が成立する可能性が高いです。
持ち主がすぐ近くにいる場合などを除き、その物は誰の占有下にもないといえるからです。
どちらも犯罪であり非難されるべき行為ではありますが、盗られてもしょうがないと言える状況か否かといった点が異なり、犯行の悪質性も異なることから、刑罰にも差があるわけです。
~Aさんは何罪?~
では、Aさんが持ち去った財布は他人の占有下にあったといえるでしょうか。
占有下にあったか否かの判断は、様々な事情をふまえて判断します。
たとえば、持ち主がすぐ近くにいた場合の方が、遠く離れてしまった場合よりも占有下にあったと判断されやすくなります。
今回の事例では持ち主がすぐに戻ってきているので、あまり遠くまで離れていなかったとして、持ち主の占有下にあったと判断される可能性が高くなります。
また、財布は現金やカードなど重要な物が入っており、落としてもいいやと考える人はまずいないことも考えると、比較的持ち主の占有が認められやすくなります。
一方、ショッピングセンターのトイレという多くの人が立ち入る場所に置いてしまったという点は、自宅内など持ち主の管理下にある場所や人の出入りが少ない場所に置いた場合に比べると、持ち主の占有は認められにくくなる要素と言えます。
より細かい状況次第ではありますが、今回のAさんの場合には、持ち主の占有下にあった財布を盗ったとして、重い窃盗罪に問われる可能性も十分考えられます。
~ご相談ください~
逮捕されたAさんに対する今後の刑事手続き流れや、弁護士をどうするかといった点については、詳しくはこちらをご覧ください。
逮捕事件で弁護士を雇うメリット【私選弁護人】
逮捕されると、ご本人やご家族は、どのような罪が成立するのか、刑事手続はどのように進んでいくのか、取調べにはどう受け答えしたらいいのか、示談はどうやって行うのか等々、不安点が多いと思いますので、ぜひ一度ご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などから初回接見のご依頼をいただければ、拘束されている警察署等にて、ご本人に面会(接見)し、事件の内容を聴き取った上で、今後の見通しなどをご説明致します。
接見後には、接見の内容などをご家族にお伝え致しますので、それを聞いていただいた上で、正式に弁護活動を依頼するかどうかを決めていただけます。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放された場合には、事務所での法律相談を初回無料で行っております。
山形県での事件にも対応しておりますので、ぜひ一度ご連絡ください。
キャッシュカードは切り刻んでも使える【特殊詐欺】
キャッシュカードは切り刻んでも使える【特殊詐欺】
特殊詐欺を行って逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【事例】
Aさんは、宮城県仙台市内の高齢者が一人暮らしをする家に電話をかけ、口座が不正利用されているから、口座を凍結する手続きをするために自宅に伺う旨を伝えました。
その後実際に訪問し、その高齢者の前でキャッシュカードにハサミを入れました。
こうやってキャッシュカードがもう使えなくなったと安心させた上で、Aさんは暗証番号を聞き出しました。
Aさんはその高齢者の自宅を離れた後、Aさんはキャッシュカードをつなぎ合わせてATMに挿入し、聞き出した暗証番号を入力してお金を引き出しました。
その後、被害に気が付いた高齢者が、警察に被害届を提出。
Aさんは仙台北警察署の警察官によって逮捕されました。
(事実をもとにしたフィクションです)
~特殊詐欺の新たな手段~
振込め詐欺などの特殊詐欺と言われる犯罪にも色々な手段がありますが、キャッシュカードにハサミを入れてしまうという手段もあり、実際に被害が出ています。
ハサミを入れてしまうと使えなくなってしまう印象がありますが、うまくつなぎ合わせればATMで使えてしまう場合があるようです。
被害者の方々は、目の前でハサミを入れられるともう使えないと安心してしまい、暗証番号を教えてしまったり、被害に気が付いて警察に通報するのが遅れてしまうという効果が生じてしまうわけです。
他にも、キャッシュカード預かってその場で封筒に入れ、中身を入れ替えた上で封筒ごとその場で返却するという手段もあります。
返却してもらったのだから安心だと思わせて、通報を遅らせるという効果があるようです。
一般の方々はこういった被害に遭わないよう、気を付けなければなりませんが、このような犯行をしてしまった場合には、詐欺罪や窃盗罪などが成立することになるでしょう。
条文を見てみます。
刑法第246条(詐欺)
第1項
人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
第2項
前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
第235条(窃盗)
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
まず、キャッシュカードやその口座の預金をだまし取ったなどとして詐欺罪が成立することになるでしょう。
さらに、被害者本人になりすまし、ATMからお金を引き出す行為は、銀行が物理的に占有している現金を盗んだと言えるので、銀行を被害者とする窃盗罪も成立する可能性があるのです。
~ぜひ弁護士に相談を~
逮捕された後の刑事手続きの流れや、弁護士を雇うメリット・デメリットなどについてはこちらをご覧ください。
逮捕事件で弁護士を雇うメリット【私選弁護人】
特殊詐欺は往々にして被害金額が多くなり、だまし取ったお金を使ってしまい弁償もできない状況になることから、初犯であってもある程度重い判決が予想されるケースが多いのが特徴です。
ご本人やご家族にとっては不安な点が多いと思いますので、国選にしろ、私選にしろ、弁護士としっかり相談して対応していくのが良いでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などから初回接見のご依頼をいただければ、拘束されている警察署等にて、ご本人に面会(接見)し、事件の内容を聴き取った上で、今後の見通しなどをご説明致します。
接見後には、接見の内容などをご家族にお伝え致しますので、それを聞いていただいた上で、正式に弁護活動を依頼するかどうかを決めていただけます。
また、逮捕されていない場合には、弁護士事務所での法律相談を初回無料で行っております。
特殊詐欺などで逮捕された、取調べを受けるといった場合は、ぜひ一度ご連絡ください。
商品券を偽造して逮捕【有価証券偽造罪】
商品券を偽造して逮捕【有価証券偽造罪】
地元商店街で使える商品券を偽造して逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【事例】
宮城県内に住むAさん。
地元商店街が独自に発行している商品券を手にし、
「これくらいのやつなら自分で作れるんじゃないか」
と思い、カラーコピー機を使うなどして商品券を偽造しました。
「いい出来だ」
そう感じたAさんは、その偽造商品券を使って商店街で買い物を繰り返しました。
一見、本物に見えることから買い物した時にはバレませんでしたが、よく見るとインクがややにじんでいたり、紙質がわずかに違うという点があり、偽造されたものであることが発覚しました。
商店街の店主たちが警察に被害届を出し、捜査が進められたところ、Aさんの犯行が発覚。
Aさんは宮城県警の警察官により逮捕されました。
(事実をもとにしたフィクションです)
~有価証券偽造・同行使罪~
商品券を偽造して使ったAさん。
まずは有価証券偽造罪と、偽造有価証券行使罪に問われる可能性があります。
条文を見てみましょう。
刑法第162条1項
行使の目的で、公債証書、官庁の証券、会社の株券その他の有価証券を偽造し、又は変造した者は、三月以上十年以下の懲役に処する。
第2項
行使の目的で、有価証券に虚偽の記入をした者も、前項と同様とする。
第163条1項
偽造若しくは変造の有価証券又は虚偽の記入がある有価証券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者は、三月以上十年以下の懲役に処する。
第2項
前項の罪の未遂は、罰する。
Aさんの場合、赤く色付けした部分に該当します。
条文中の「有価証券」とは、簡単に言うと、財産上の権利が表示されており、その権利を行使するためにその券が必要となるものをいいます。
今回のような商品券の他、手形や小切手、クオカード、切符、宝くじ、馬券など多くの物がが該当します。
近年では、アイドルグループの握手券を偽造し、有価証券偽造で逮捕された例もありました。
握手券も、握手できるという財産的価値のある権利が紙に表示されており、握手するためにはその券を持って会場に行く必要があるので、有価証券に該当するわけです。
~詐欺罪も成立~
Aさんは、本物の商品券であると店員をあざむいて商品を受け取ったことになりますので、詐欺罪も成立してしまいます。
第246条1項
人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
結局、Aさんには有価証券偽造罪・同行使罪・詐欺罪の3つの犯罪が成立することになるでしょう。
これらの罪は、簡単に言うと、商品券の偽造やその行使という手段を用いて、詐欺という結果につなげたという関係にあります。
この場合、3つをまとめて裁判にかけられ、もっとも重い刑罰が定められている有価証券偽造罪と同行使罪の刑罰(3か月以上10年以下の懲役)の範囲内で罰せられることになるでしょう(単純に3つを足して30年以下の懲役となったりするわけではありません)。
第54条1項
一個の行為が二個以上の罪名に触れ、又は犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れるときは、その最も重い刑により処断する。
~お早めのご相談を~
逮捕されると、ご本人はもちろん、ご家族も、刑事手続はどう進んでいくのか、どのくらいの刑罰を受けるのか、執行猶予は付かないのかなど、不安なことが多いと思いますので、ぜひ弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などから初回接見のご依頼をいただければ、拘束されている警察署等にて、ご本人に面会(接見)し、事件の内容を聴き取った上で、今後の見通しなどをご説明致します。
接見後には、接見の内容などをご家族にお伝え致しますので、それを聞いていただいた上で、正式に弁護活動を依頼するかどうかを決めていただけます。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放された場合には、弁護士事務所での法律相談を初回無料で受けていただけます。
有価証券偽造罪や同行使罪、詐欺罪などで逮捕された、捜査を受けているといった場合には、ぜひご連絡ください。
【関連リンク】
↓逮捕後の手続や、国選弁護人と私選弁護人との違いなどについてはこちらをご覧ください
逮捕事件で弁護士を雇うメリット【私選弁護人】
強盗をして逃走中に死亡事故【強盗致死?】
強盗をして逃走中に死亡事故【強盗致死?】
強盗後に車で逃走中、死亡事故を起こして逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【事例】
宮城県富谷市の民家に窃盗目的で忍び込んだAさん。
住人に見つかったことから、首元にナイフを突きつけ、
「金を出せ」
と言って、現金や貴金属類を奪い取りました。
その後、自動車で逃走中、早く遠くに逃げたいとの思いから制限速度を大幅にオーバーするスピードで走行していたところ、誤って歩行者をはねて死亡させてしまいました。
駆け付けた大和警察署の警察官から事故について取調べを受けていたAさんですが、実況見分をしていた別の警察官が、Aさんの車にあった紙袋の中に現金や貴金属が入っていることを偶然発見しました。
警察には強盗事件の情報も入っていたため、警察官がAさんに事情を聞いたところ、強盗についても自白。
Aさんは逮捕されました。
(事実をもとにしたフィクションです)
~住居侵入・強盗・自動車運転過失致死罪~
強盗をして逃走中に人をひき殺してしまったAさん。
少なくとも住居侵入罪・強盗罪・自動車運転過失致死罪の3つの犯罪が成立することになるでしょう。
刑法第130条
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
第236条1項
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律
第5条
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。
ただし、かなりのスピードで走行していたAさんですから、自動車運転過失致死罪ではなく、より重い刑罰が定められた危険運転致死罪が成立する可能性も否定できません。
第2条
次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は十五年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は一年以上の有期懲役に処する。
2号 その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為
~強盗致死罪は成立しない?~
Aさんは強盗をして、逃走中に人を死亡させてしまったのですから、強盗致死罪は成立しないのかと思う方もいらっしゃるかもしれません。
刑法第240条
強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。
たしかに今回のAさんは、形式的には、赤く色付けした部分に該当するようにも思えます。
しかし、強盗致死罪までは成立しない可能性が高いでしょう。
理論的な説明は難しい部分ですが、そもそも強盗致死罪に極めて重い刑罰が定められている理由は、強盗の際に、被害者や犯人を捕まえようとした人を死傷させることが多く、このような死傷者が出ることを防ごうとする点にあります。
また、同条の刑罰が極めて重いので、あまり成立範囲を広げすぎない方がバランスが良いという考え方もあります。
したがって、物を奪う際の被害者への暴行や、追いかけてきた被害者・警察官等に対する暴行については強盗致死罪が成立しますが、それ以外の者を誤って死亡させてしまったような場合には、強盗致死罪は成立しないことになるでしょう。
今回も、ひき殺されてしまった方は、強盗自体の被害者ではなく、Aさんを捕まえようとしたわけでもないですし、Aさんが誤って死亡させた形ですので、強盗致死罪までは成立しないと思われます。
~弁護士に相談を~
逮捕された後の手続について、詳しくはこちらをご覧ください。
https://sendai-keijibengosi.com/keijijikennonagare/
逮捕されると、ご本人はもちろん、ご家族も、刑事手続はどう進んでいくのか、釈放の見込みはあるのか、どのくらいの刑罰を受けるのかなど、わからないことも多いと思いますので、ぜひ弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などから初回接見のご依頼をいただければ、拘束されている警察署等にて、ご本人に面会(接見)し、事件の内容を聴き取った上で、今後の見通しなどをご説明致します。
接見後には、接見の内容などをご家族にお伝え致しますので、それを聞いていただいた上で、正式に弁護活動を依頼するかどうかを決めていただけます。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放された場合には、弁護士事務所での法律相談を初回無料で受けていただけます。
強盗罪や自動車運転過失致死罪などで逮捕された、捜査を受けているといった場合には、ぜひご連絡ください。
ハードディスクを転売して逮捕【窃盗罪・個人情報保護条例違反】
ハードディスクを転売して逮捕【窃盗罪・個人情報保護条例違反】
先日、神奈川県が使用していたハードディスクが、下請けの廃棄業者の社員により転売され、情報が漏洩したというニュースが流れました。この事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
~事件の概要~
神奈川県が使用していたハードディスク。
その中には、個人の納税記録などの個人情報が大量に入っていました。
ハードディスクは耐用年数が過ぎると、破損してデータの消失などが起きるかもしれないので、神奈川県でも新しいハードディスクと交換し、古くなったハードディスクのデータ削除を業者に依頼したようです。
ところが、その業者の社員がハードディスクを勝手に持ち出し、ネットオークションで転売していました。
社員は逮捕されましたが、中身が完全に削除されないままネットオークションで転売されていたのか、大量の個人情報が漏洩してしまったようです。
~問われる罪~
この事件の犯人として逮捕された被疑者は、窃盗罪の容疑がかけられています。
刑法235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
条文にある「他人の財物」とは、他人が占有する(支配下にある)財物という意味です。
そして「窃取」とは、その財物を自分の占有に移すことを言います。
詳しい事情にもよりますが、データの削除を依頼されたハードディスクは、その業者自体の占有下にあるということになるでしょう。
そのハードディスクを勝手に持ち帰っているわけですので、自分の占有に移した、すなわち「窃取」したことになります。
したがって、10年以下の懲役または50万円以下の罰金になる可能性があることになります。
~個人情報保護条例違反のおそれも~
今回の事件の犯人は、ハードディスクの中身が何なのか知らなかったと述べているとの報道もあります。
しかし仮に、個人情報が入っていることを分かった上で売却していた場合などには、個人情報保護に関連する法律・条例にも違反する可能性もあります。
今回のように都道府県が保有していた個人情報の場合には、各都道府県が制定している個人情報保護条例に違反する可能性があります。
ここでは、宮城県の条例を見てみましょう。
宮城県・個人情報保護条例
第 15 条1項
実施機関から個人情報を取り扱う事務の委託を受けたもの又は公の施設の管理を行う指定管理者は,当該委託又は管理の事務を行うに当たって取り扱う個人情報の保護に関し必要な措置を講じなければならない。
2項
前項の委託又は管理の事務に従事している者又は従事していた者は,当該事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ,又は不当な目的に使用してはならない。
第 65 条
実施機関の職員若しくは職員であった者又は第 15 条第1項の委託若しくは管理の事務に従事している者若しくは従事していた者が,正当な理由がないのに,個人の秘密に属する事項が記録された行政文書であって,個人の氏名,生年月日その他の記述等により当該個人を容易に検索することができるように体系的に構成されたもの(その全部又は一部を複製し,又は加工したものを含む。)を提供したときは,2年以下の懲役又は 100 万円以下の罰金に処する。
第 66 条
前条に規定する者が,正当な理由がないのに,個人の秘密に属する事項が記録された行政文書(前条に規定するものを除き,その全部又は一部を複製し,又は加工したものを含む。)を提供したときは,1年以下の懲役又は 50 万円以下の罰金に処する。
非常に長い条文を引用してしまいましたが、今回のケースのような場合、赤く色付けした部分が特に関係してきます。
実施機関とは知事などを指しますので、知事の名前で委託されたハードディスク廃棄業務を請け負っている会社の従業員が情報を漏洩させれば、上記条文に違反してしまうわけです。
そして、データベース化されて個人情報の検索が容易な状態のものなど漏洩による被害が大きいものについては65条に、データベース化されておらず個人情報の検索がそこまで容易でない状態のものなどの漏洩については66条に違反するイメージです。
被害の内容に応じて、罰則が異なってくることになります。
~弁護士に相談を~
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逮捕されると、釈放の見込みはあるのか、どのくらいの刑罰を受けるのか、取調べにはどう対応したらよいのかなど、わからないことも多いと思いますので、ぜひ弁護士にご相談ください。
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接見後には、接見の内容などをご家族にお伝え致しますので、それを聞いていただいた上で、正式に弁護活動を依頼するかどうかを決めていただけます。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放された場合には、弁護士事務所での法律相談を初回無料で受けていただけます。
窃盗罪や個人情報保護条例違反などで逮捕された、捜査を受けているといった場合には、ぜひご連絡ください。
〈関連リンク〉
逮捕事件で弁護士を雇うメリット【私選弁護人】
山形県での万引きで逮捕【窃盗罪】
山形県での万引きで逮捕【窃盗罪】
万引きをして窃盗罪で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【事例】
山形市に住むAさん。
スーパーや書店などで何度も万引きをしていました。
悪いことだと思いつつ、どうしてもやめられないという状況になっていました。
この日も某スーパーで食品をカバンに入れ、会計をせずに店を出ようとしたAさん。
しかし店員に呼び止められ、
「お客さん、レジ通してないのがあるよね?」
と言われてしまいました。
すぐに逃げようとしましたが、つまずいて転倒。
諦めてその場にとどまり、駆け付けた山形警察署の警察官によって逮捕されました。
(事実をもとにしたフィクションです)
~窃盗罪に問われることに~
スーパーで万引きをしようとしたAさん。
失敗に終わって逮捕されてしまいました。
失敗に終わってはいますが、窃盗未遂罪ではなく窃盗罪が成立してしまうでしょう。
刑法第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
「窃取」(セッシュ)という聞き慣れない言葉が使われていますが、簡単に言うと、他人の物を自分の占有下に移すことをいいます。
どの時点で自分の占有下に移ったと言えるかは難しい問題ですが、商品によっては、カバンに入れてしまえば外から未会計の商品があることは通常わかりませんし、そのまま持って帰ることも容易です。
したがってカバンに入れた時点で自分の占有下に移ったとして、窃盗罪が成立してしまうでしょう。
最終的に取り押さえられて万引きに失敗したことは、窃盗罪が成立した後の事情にすぎません。
なお、理論的には、万引きしようとして商品を手に取った時点で、窃盗未遂罪が成立するでしょう。
第243条
第二百三十五条から第二百三十六条まで、第二百三十八条から第二百四十条まで及び第二百四十一条第三項の罪の未遂は、罰する。
未遂にとどまれば、その分、検察官の処分や裁判所の判決が軽くなる可能性があります。
しかし、万引きの場合、後で会計するつもりだったという言い逃れを許さないため、店を出たあたりで店員や万引きGメンが声をかけることが多いので、捕まった時点では窃盗罪が成立していることが多いです。
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