Archive for the ‘性犯罪’ Category
盗撮事件の勾留回避
盗撮事件の勾留回避
22歳学生のAさんは、宮城県亘理町にある書店において、スマートフォンのビデオカメラ機能を用いてV女のスカート内の下着を盗撮した宮城県の迷惑行為防止条例違反の疑いで、宮城県警察亘理警察署に現行犯逮捕されました。
店員がAさんのスマートフォンの不自然な位置に気づいて宮城県警察亘理警察署に通報したそうです。
逮捕の知らせを受けたAさんの両親は、内定が決まって入社式を控えたAさんの今後を心配して、刑事事件・少年事件専門の法律事務所に早期に身柄解放されるにはどうしたらよいか尋ねました。
(フィクションです。)
~盗撮事件~
各地方自治体の迷惑行為防止条例では、駅、電車の中、公園やデパートなどの不特定多数の人が出入りできる「公共の場所」で、正当な理由なく、人に不安を覚えさせるような方法で、衣服等で覆われている人の身体又は下着をのぞき見し、又は撮影すること、などを禁止しています。
宮城県では、盗撮行為について、迷惑行為防止条例(正式名称「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」)の第三条の二で禁止しています。
【迷惑行為防止条例】
(卑わいな行為の禁止)
第三条の二 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような次に掲げる行為をしてはならない。
三 人の下着等を撮影し、又は撮影する目的で写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器(以下「写真機等」という。)を向け、若しくは設置すること。
四 前三号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。
2 何人も、正当な理由がないのに、人の衣服等を透かして見ることのできる写真機等を用いて、公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗つている人の下着等を見、又は撮影してはならない。
3 何人も、正当な理由がないのに、住居、浴場、更衣室、便所その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所で当該状態にある人を撮影し、又は撮影する目的で写真機等を向け、若しくは設置してはならない。
4 何人も、正当な理由がないのに、集会場、事務所、教室その他の特定かつ多数の者が利用するような場所において、人の下着等を撮影してはならない。
宮城県では、盗撮行為をした場合の罰則は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金ですが、常習として行為をした者は2年以下の懲役又は100万円以下の罰金と定められています。
(なお、盗撮の罰条は条例を定めている都道府県によって異なり、6ヵ月以下の罰金または50万円以下の罰金と定められている場合があります。)
~勾留回避のための活動~
Aさんのように、盗撮などで現行犯逮捕されてしまった方は、通常早期釈放を求めるでしょう。
盗撮など、犯罪の嫌疑で逮捕をされた場合、以下の流れで手続きが進んでいくことになります。
逮捕後、まず警察官の取調べを受けることになります。
警察官による取調べの後、警察官が、被疑者に留置の必要がないと判断した場合は、被疑者は釈放されます。
他方、留置の必要があると判断した場合は、身柄送致、つまり、検察官へ送致する手続きをします。
この身柄送致は、被疑者が逮捕されたときから48時間以内に行われます。
警察官から身柄送致を受けた検察官は、警察官同様に、取調べを行います。
その後、被疑者に留置の必要がないと判断された場合、被疑者は釈放されますが、そうでない場合は、裁判官に対し、被疑者の勾留請求が行われます。
勾留請求は、検察官が警察官から被疑者を受け取った時から24時間以内で、かつ、最初に被疑者が逮捕された時から72時間以内に行われます。
この勾留請求に対し、裁判官が勾留の必要性の判断を行い、請求が認められれば、被疑者はそこから延長も含めて最大20日間にわたる勾留をされることとなります。
被疑者を釈放するかどうかの判断をする者は、手続きの進行具合によって変わって行きます。
被疑者の身体拘束を続けて捜査をする必要がないことを判断権者に納得してもらい勾留を回避するためには、手続きの進行具合に合わせて、判断権者に対して適切なタイミングで効果的に主張を行わなければなりません。
このような主張は、法律の専門家である弁護士が捜査機関や裁判所との交渉を通じて行うことが推奨されます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が、専門性を生かして効果的で迅速な刑事弁護活動を行います。
勾留回避についてお悩みの方は、まずはフリーダイヤル0120-631-881までお問い合わせください。
(宮城県亘理警察署までの初回接見費用:41,500円)
下着泥棒の逮捕と示談1
下着泥棒の逮捕と示談1
宮城県加美町在住の30代会社員Aさんは、酒に酔った状態で帰宅中、通りがかった家の軒先に干されていた女性用下着を見つけました。
性的興奮を覚えたAさんは、酔って気が大きくなっていたため、塀を乗り越えて庭に立ち入り、下着数点を持ち去りました。
翌日下着が無くなっていることに気付いた被害女性のVさんは、宮城県加美警察署に被害届を提出しました。
警察が近辺の防犯カメラなどを捜査した結果、Aさんが下着泥棒の犯人である疑いが浮上しました。
窃盗罪と住居侵入罪の疑いで宮城県加美警察署から呼び出されて取調べを受けることになったAさんは、逮捕される可能性と示談して不起訴にできる可能性を刑事事件に強い弁護士に相談しました。
(フィクションです。)
~下着泥棒~
下着泥棒は色情ねらいとも呼ばれ、主に女性の衣類・下着などを盗む窃盗の手口の一つです。
下着泥棒をした場合に問題となる犯罪は、窃盗罪と住居侵入罪です。
~窃盗罪~
窃盗罪は刑法235条に規定されています。
窃盗罪は、他人が事実上支配する物を自らの支配下に移転させた場合に成立する犯罪です。
「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」に処すと定められています。
~住居侵入罪~
住居侵入罪は刑法130条前段に規定されています。
住居侵入罪とは、他人の家やマンションなど人の起臥寝食に日常使用される場所に無断で侵入する行為をいいます。
住居侵入罪の法定刑は、「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金」と定められています。
「侵入」とは、住人等の意思に反する立ち入りをいいます。
「住居」には、建物それだけではなく、他人の家の庭等も含まれると考えられています。
そのため、純粋に建物の中に侵入するだけでなく、その建物がある敷地内(庭や建物の共同スペースなど)に入ることでも住居侵入罪が成立する可能性があります。
住居侵入罪は、性犯罪・窃盗罪など他の犯罪を行うための手段として行われることが多いことが特徴です。
なお、下着の窃盗目的で住居侵入罪を犯している場合は、住居侵入罪と窃盗罪は「手段と目的」の関係にあるので牽連犯となり、刑事罰は法定刑が重い窃盗罪の法定刑によって処断されることとなります。
~逮捕される可能性~
住居侵入罪は、住居に侵入するという犯罪の性質上、犯人が被害者の住居などを覚えている可能性が高いため、被害者の恐怖心が強いという特徴があります。
犯人と被害者の接触を防止するため、または住居侵入罪などに伴って行おうとした他の犯罪の捜査のために逮捕・勾留される可能性が高いとされています。
また、下着泥棒は、特殊な性癖が動機となって犯行に及んでいると考えられているために、常習性が高いとされています。
そのため、余罪捜査を理由に逮捕される可能性が考えられます。
なお、逮捕だけでなく、自宅等の関係先を強制的に捜索される可能性もあります(捜索差押)。
この捜索によって、逮捕されなくても事件が家族や近所の人に知られてしまい、社会的な不利益や生活への支障を被る可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、下着泥棒事件のご相談を多数いただいています。
逮捕・勾留されてしまった場合には、長期の身柄拘束が考えられます。
身柄の拘束が長期化すると、事件や逮捕・勾留されていることが周囲の人たちに知られてしまう、仕事や学校を辞めざるを得なくなるといった社会生活上のリスクが高まります。
逮捕がご不安な場合は、まずはお気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
無料法律相談や初回接見サービスのお申込みは,フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
初回法律相談:無料
強制わいせつ事件で少年の勾留阻止
強制わいせつ事件で少年の勾留阻止
宮城県美里町に住む中学二年生A君(14歳)は、女性の裸の画像や動画を見ているうちに女性の胸やお尻を触ってみたいという衝動がおさえられなくなりました。
ある晩、塾から帰宅途中だったA君は、夜道を一人で歩いていた女性Vさん(19歳)の背後から突然抱き着き、着衣の中に手を入れて胸を触って逃げました。
後日、Vさんの証言と防犯カメラの映像などから,A君は,宮城県遠田警察署の警察官に強制わいせつ罪の疑いで逮捕されました。
Aさんの両親は、Aさんが定期テストを控えていることから、早く身柄を解放してほしいと、少年事件に強い弁護士に依頼をしました。
逮捕の二日後、警察からA君の事件の送致を受けた検察官が裁判所に勾留請求しましたが、弁護士の活動が実を結び、裁判官は勾留請求を却下しました。
(フィクションです。)
強制わいせつ罪 刑法176条
13歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。
13未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
強制わいせつ罪におけるわいせつな行為とは、性的な意味を有し、性的羞恥心の対象となるような行為をいいます。
具体例としては、「無理やりキスする行為」「無理やり乳房や陰部を触る行為」「無理やり自己の陰部を触らせる行為」などが挙げられます。
相手の着衣の下の胸や股間に不意に手を差し入れる等、被害者の身体に接触するわいせつ行為自体が暴行に当たることもあります。
~少年が逮捕されてしまった後の流れ~
少年が罰金刑以下の刑に当たる罪を犯したという嫌疑がある場合,警察官は家庭裁判所へ送致することになっていますが,それ以外の場合,警察官は検察官へ送致することとなります。
事例でA君が犯したとされている強制わいせつ罪は,「6月以上10年以下の懲役」にあたる犯罪です。
A君の事件については警察官から検察官へ送致されることになります。
少年事件は通常の刑事事件と異なるところも多いですが、少年事件であっても成人と同様に逮捕後に勾留される可能性があります。
逮捕および勾留は、事件の重大性や被疑者の態度などから、逃亡のおそれや証拠隠滅のおそれが認められる場合に行われます。
勾留は最長で20日にも及ぶ長期の身体拘束であるため,勾留による肉体的・精神的負担は著しいものです。
そのため、少年事件に限っては、少年の心身が未発達であることを考慮して「やむを得ない場合」でなければ勾留できないと少年法に定められています。
しかし、少年法に従って少年に対する勾留が慎重に行われているかというと必ずしもそうとは限らないという現実があります。
実務上は,少年事件でも成人の事件と同様に勾留請求がなされ,勾留決定が出されることが多いです。
勾留を回避して早期に身柄を解放したい場合には、弁護士は、検察官に対して勾留請求をしないように働きかける、裁判官に対して勾留決定を出さないように意見書を出すといった弁護活動を行います。
その際、ポイントとなるのは、勾留の要件を満たしているか否かという点です。
【少年事件の勾留が認められる要件】
①犯罪の嫌疑(罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由)があること
②勾留の理由があること
③勾留の必要があること
④勾留するのがやむを得ない場合であること ※少年事件の場合
勾留要件を満たしていないということを弁護士が適切に主張できれば、検察官が勾留請求をやめる、裁判所が勾留決定をしないといった判断をする可能性が高まります。
検察官が勾留請求をしなかった場合、裁判官が検察官の勾留請求を却下した場合、逮捕されていた方は釈放されます。
心身が未発達で学校や仕事がある多くの少年にとって、長期間の身体拘束は著しい不利益を被るものです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、少年に対する勾留の当否を厳しい目で見て、勾留阻止の実現に向けた積極的な働きかけを行います。
お子様が強制わいせつ罪などで逮捕されていて長期の身柄拘束を避けたい場合は、まずは弁護士に相談してみましょう。
宮城県遠田警察署への初回接見費用:43,220円
女子高生との淫行で逮捕
女子高生との淫行で逮捕
会社員Aさん(40代)は、援助交際サイトで知り合った16歳女子高生のVさんが18歳未満であると知りながら、宮城県東松島市のホテルにおいて、Vさんと性交渉をしました。
その半年後、Vさんが宮城県石巻警察署に補導されたことをきっかけに、Aさんの淫行が宮城県石巻警察署に発覚しました。
捜査の結果、宮城県石巻警察署の警察官がAさんの自宅を訪れ,Aさんは宮城県青少年健全育成条例(みだらな性行為又はわいせつな行為の禁止=淫行の罪)で逮捕されました。
Aさんの妻は,援助交際・淫行事件,刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
(フィクションです)
~宮城県青少年健全育成条例(みだらな性行為又はわいせつな行為の禁止=淫行の罪)~
淫行の罪は各自治体が定める青少年健全育成条例に規定されています。
青少年健全育成条例とは、青少年の健全な育成を図るために、青少年を保護する目的で、青少年の逸脱行動を禁止し、また青少年にとっての有害な環境を浄化するために制定されている地方公共団体の条例の総称をいいます。
淫行とは,18歳未満の青少年とのあらゆる性的行為すべてを指すわけではなく,宮城県の場合「みだらな性行為又はわいせつな行為(宮城県青少年健全育成条例第31条)」のみ処罰の対象となります。
ちなみに、同条例においては、青少年とは、6歳以上18歳未満の者(婚姻により成年に達したとみなされる者を除く。)とされています(条例14条1項1号)。
【青少年健全育成条例(宮城県)】
第三十一条 何人も、青少年に対しみだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
(罰則)
第四十一条 第三十一条第一項の規定に違反して、青少年に対しみだらな性行為又はわいせつな行為をした者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
「みだらな性行為又はわいせつな行為」=「淫行」とは、「青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性交又は性交類似行為をいうもの」と解されています。
これに当たるかどうかは,行為者の主観だけでなく、性交又は性交類似行為に至るまでの経緯・動機、性交又は性交類似行為の内容、行為者と青少年との年齢や関係性等客観的事情も考慮して判断されます。
なお、性行為等に及ぶにあたって対価の支払いがされている、つまり援助交際の場合は,淫行の罪ではなく児童買春の罪に該当することになります。
児童買春の罪に該当する場合,5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられるため(児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律4条),対価の支払いの有無は刑の重さに直結する重要な事情になります。
~淫行から期間が空いて事件発覚~
今回のAさんは、Vさんが宮城県石巻警察署に補導されたことをきっかけに警察に事件が発覚していますが、Vさんと性交渉をしてから発覚までに半年間が経過しています。
援助交際・淫行事件は,すぐに発覚するというのは稀で,淫行してから何週間,何か月,場合によっては何年も経ってから発覚し逮捕される場合が多いです。
援助交際(児童買春)や淫行(各自治体の定める青少年健全育成条例違反)は,18歳未満の青少年を相手方としています。
そのため、相手方の青少年が深夜徘徊や飲酒・喫煙・援助交際等を理由に補導された際に、警察によって携帯電話が調べられることで,過去の援助交際・淫行のやりとりを行ったメールやアプリメッセージが見つかることがあります。
このような経緯で、淫行から時間が経過してから援助交際・淫行事件が発覚することがあるのです。
その場合,突然の事件発覚や逮捕となることから,逮捕された方はもちろん,そのご家族の精神的ショックは大きくなることでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、突然淫行事件で逮捕されてしまった方のご家族からの無料法律相談・初回接見サービスを受け付けています。
逮捕は早朝や深夜に行われることもありますので、刑事事件でお困りの方のために、弊所は受付専用のフリーダイヤル(0120-631-881)を24時間設けています。
まずはお気軽に上記フリーダイヤルまでお問い合わせください。。
(宮城県石巻警察署への初回接見費用:43,200円)
嫌疑なし・嫌疑不十分で不起訴(痴漢事件)
嫌疑なし・嫌疑不十分で不起訴(痴漢事件)
仙台市青葉区在住のAさんは、仙台市地下鉄東西線に乗車中に、前に立っていたVさんに痴漢行為をしたとして、宮城県の迷惑行為防止条例違反(痴漢)の容疑で、宮城県仙台中央警察署に取調べを受けています。
取調べで、Aさんは、Aさんの手がVさんの臀部に当たったことは認めています。
しかし、手が当たったのは、電車が大きく揺れた際にバランスを崩したためであり、たまたま手が当たっただけで痴漢をする気はまったくなかったと主張しています。
Aさんは、刑事事件専門の弁護士に不起訴処分の獲得をするための弁護活動を依頼しました。
(フィクションです。)
~宮城県の迷惑行為防止条例違反の痴漢事件~
痴漢は、犯行態様によって、都道府県が制定する迷惑行為防止条例違反となるか刑法犯の強制わいせつ罪に当たるかが区別されます。
衣類の上から身体に触れる場合には、迷惑行為防止条例違反に該当します。
宮城県の条例では、痴漢について、「迷惑行為防止条例第3条の2」に規定があります。
第三条の二 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような次に掲げる行為をしてはならない。
一 衣服その他の身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上から又は直接人の身体に触れること。
と定められています。
~不起訴処分~
不起訴処分とは、被疑者を起訴するか否かの判断権限を持つ検察官が、起訴をしないという決定をすることで裁判をせずに事件を終了させることを言います。
起訴するかどうかの判断は、検察官の裁量にゆだねられており(刑事訴訟法248条)、起訴前の段階では、検察官が起訴しないように、つまり不起訴にするように働きかけることが重要です。
不起訴処分になる理由はいくつも種類がありますが、代表的なものは、①嫌疑なし、②嫌疑不十分、③起訴猶予、があります。
① 嫌疑なし不起訴
犯人でないことが明白又は犯罪成立を認定する証拠がないことが明白な場合の不起訴処分
② 嫌疑不十分による不起訴
警察や検察庁が捜査を行ったものの、その犯罪の成立を認定する証拠が不十分である場合の不起訴処分
③ 起訴猶予
犯罪の疑いが十分にあり、起訴して裁判で有罪を立証することも可能だが、特別な事情に配慮してなされる不起訴処分。
比較的軽い犯罪で、犯人が深く反省しており、被害弁償や示談などにより被害者の処罰感情が和らいでいる場合に認められる。
~痴漢事件の嫌疑なし、嫌疑不十分による不起訴~
被害者の体には触れていない、被害者の体に触れたが痴漢する意図はなかった,痴漢の犯人は自分ではないなど、痴漢行為を否認し,犯罪事実を争う痴漢否認事件の場合、弁護士は、検察官に対して嫌疑なし,嫌疑不十分という不起訴処分を求めることになります。
嫌疑なしか嫌疑不十分の場合は、起訴したとしても刑事裁判で有罪判決が出ない可能性が高いと見込まれるときに出される処分であるため、これらの理由による不起訴を勝ち取るためには、不起訴処分が相当であると検察官を説得することが必要です。
今回のケースではAさんに痴漢の故意はなかったと主張することが考えられます。
犯罪が成立するためには、故意が必要です(刑法38条)。
痴漢事件の場合、自分のおこなう行為が痴漢行為だと分かっていながらわざとした、と言える場合に故意があったとされます。
Aさんの場合、電車が大きく揺れた際にバランスを崩したためにたまたまVさんの臀部に手が当たっただけで、痴漢をする気はまったくなかったと主張しています。
痴漢について故意がないと認められれば嫌疑なしの不起訴となるでしょう。
(ちなみに、すべての犯罪において故意がなければ犯罪にならない、というわけではありません。
特別の規定が定められている場合には過失で足り、過失犯も処罰されるためです。
宮城県の迷惑行為防止条例の痴漢行為に関連する規定には、過失についての規定はありません。)
本当に痴漢をする気がなかったのか、つまり故意がなかったかどうかはAさんの内心に関する問題であるため、証明するのはなかなか難しいと予想されます。
本人やご家族では大変困難な作業ですので、弁護士に依頼する方が現実的な対応でしょう。
例えば、弁護士を通じて無罪の証拠を集めることや、捜査機関が集めた証拠が信用性の低いものであることを論理的に主張・立証していきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、不起訴(嫌疑なし・嫌疑不十分)の獲得実績豊富な刑事事件専門の法律事務所です。
痴漢事件で嫌疑なし・嫌疑不十分として不起訴処分を獲得したいという場合は、まずは無料法律相談または初回接見サービスをご利用ください。
(宮城県仙台中央警察署への初回接見費用:34,100円)
女装男性下半身露出で公然わいせつ罪②
女装男性下半身露出で公然わいせつ罪②
~前回からの流れ~
20代男性Aさんは、宮城県松島町の商業施設内で、女性Vさんに対して、履いていたスカートをまくりあげて下半身を露出した公然わいせつ罪の疑いで宮城県塩釜警察署に逮捕されました。
事件を起こしたとき、Aさんは、下着を身に着けずにスカートを履き、化粧やかつらをして女装していました。
同署管内では、スカート姿の男が下半身を露出しているという通報が相次いでおり、Aさんの服装と類似していることから、警察はAさんに余罪があると見て調べています。
(事実に基づいたフィクションです。)
前回の記事では、公然わいせつ罪とはどういう犯罪か、公然わいせつ罪で行われる逮捕の種類はどのようなものがあるかについてご説明しました。
今回の記事では、公然わいせつ罪と余罪について取り上げます。
~公然わいせつ罪と余罪~
事例では、宮城県塩釜警察署管内で、スカート姿の男が下半身を露出しているという通報が相次いでおり、Aさんの服装と類似していることから、警察はAさんに余罪があると見て調べています。
余罪とは、捜査機関が被疑者を逮捕・勾留する根拠になった被疑事実とは異なる被疑事実をいいます。
逮捕・勾留の根拠とされている被疑事実以外は、全て余罪として扱われます。
例えば、公然わいせつ事件Aで逮捕・勾留され、その取り調べ中に公然わいせつ事件Bについても自白したことで公然わいせつ事件Bが明らかになったという場合、捜査機関は公然わいせつ事件Bを「余罪」として捜査の対象と考えます。
公然わいせつ罪の事件は,余罪が複数あるケースが多いと言われています。
近くで似たような手口の事件が相次いでいるような場合は、それらの事件が余罪捜査の対象になることが考えられます。
公然わいせつ罪の法定刑は、「6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」と、他の性犯罪に比べて,法定刑がそれほど重くありません。
しかし、余罪が複数あるケースでは,初犯であっても公判請求(起訴)される可能性が考えられます。
余罪がある場合は、弁護士に依頼して、先の流れを予測しながら弁護方針を固めてもらい、しっかりとした対応をする必要が高いと言えます。
~余罪があると~
刑事事件で逮捕された場合、逮捕から48時間以内に、身柄が検察庁に送致され、検察官が24時間以内以内に被疑者を勾留する必要があるか否かを判断します。
検察官が勾留請求をし、裁判官が認めた場合、勾留が付されて10日間(最大で20日間)身体拘束されることになります。
余罪がある場合には、勾留期間終了後に再逮捕されるおそれがあります。
再逮捕された場合、再度、再逮捕された被疑事実について勾留決定がなされる可能性があります。
余罪が複数あるような場合には、かなりの長期間の身体拘束が続くおそれがあります。
(なお、余罪がある事例であっても、別罪として立件されないケースや再逮捕されないケースもあります。)
加えて、余罪が複数ある事案は、より悪質だと考えられて、捜査や取調べが厳しくなる可能性もあります。
余罪についての対処は複雑で、どのように対処すべきか自分だけで考えて対応することは難しいです。
捜査機関に露見していない余罪がある場合には、まずは弁護士に相談してみることをお勧めします。
なお、弁護士には守秘義務があるため、弁護士に余罪を話したことによって捜査機関に余罪が伝わってしまうことはありません。
公然わいせつ罪によって捜査されている、家族が逮捕されてしまった、余罪について心配という場合には、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお任せください。
無料法律相談、初回接見サービスのお申込みは。フリーダイヤル0120-631-881にてお受付しています。
(宮城県塩釜警察署への初回接見費用:38,800円)
女装男性下半身露出で公然わいせつ罪①
女装男性下半身露出で公然わいせつ罪①
20代男性Aさんは、宮城県松島町の商業施設内で、女性Vさんに対して、履いていたスカートをまくりあげて下半身を露出した公然わいせつ罪の疑いで宮城県塩釜警察署に逮捕されました。
事件を起こしたとき、Aさんは、下着を身に着けずにスカートを履き、化粧やかつらをして女装していました。
同署管内では、スカート姿の男が下半身を露出しているという通報が相次いでおり、Aさんの服装と類似していることから、警察はAさんに余罪があると見て調べています。
(事実に基づいたフィクションです。)
~公然わいせつ罪~
公然わいせつ罪とは、「公然とわいせつな行為」をする犯罪のことです。
公然わいせつ罪の法定刑は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料です。
本罪の典型例は、事例のような公共の場で下半身を露出させるケースです。
ここでいう「公然」とは、不特定または多数人が認識することのできる状態のことを言います。
公共の場はもちろん、不特定多数が閲覧可能なインターネット上、路上等に駐車した自動車内でも周りから丸見えの状態であれば「公然」と考えられます。
事例における「商業施設」は、まさに不特定または多数の人がいる場所であるため、公然性は該当するでしょう。
ただし、実際に不特定または多数の人に認識されたことまでは必要ではなく、その時点では周囲に誰もいなかったとしても、いつ通行人の目に触れてもおかしくない状態であれば、公然性の要件に該当することになります。
公然わいせつ罪の保護法益は、健全な性秩序ないし性風俗です。
そのため、「わいせつな行為」とは、「その行為者またはその他の者の性欲を刺激興奮または満足させる動作であって、普通人の正常な性的羞恥心を害し善良な性的道義観念に反するもの」とされています。(東京高判昭27・12・18)
「わいせつな行為」としては、性器や臀部、胸などを露出する、性行為や性行疑似行為などが該当します。
事例の「下半身を露出」する行為は、「わいせつな行為」に当たる可能性が高いでしょう。
なお、公共の場で身体の一部(尻など)を露出したが公然わいせつ罪が成立しない場合には、軽犯罪法第1条20号の身体露出の罪が成立する可能性があります。
身体露出の罪の罰則は、拘留または科料です。
~公然わいせつ罪の逮捕~
公然わいせつ罪は、公共の場で行われることが多い性質から、事件直後に逮捕される現行犯逮捕が一般的だと言われており、目撃者や現場近くの通行人、通報を受けて駆け付けた警察官に現行犯逮捕されることが多い傾向にあります。
しかし、「現行犯逮捕さえされなければ逮捕されない」というわけではありません。
防犯カメラや目撃者の証言を基に犯人を割り出し、逮捕状によって後日逮捕される「通常逮捕」もありえます。
・公然わいせつ行為を行なった後に逃亡に成功したとしても同じような目撃情報が相次いでいる場合
・ストリップ劇場などの風俗店が業としておこなっている場合
などは、警察による捜査が進められて、後日に通常逮捕されるケースもあります。
実際に弊所には、店でたびたび店員に陰部を露出して見せていた男性が、防犯カメラの映像と店員の証言が証拠となり逮捕されてしまったという相談も寄せられています。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、公然わいせつ罪で勾留を回避した実績のある弁護士が所属している刑事事件専門の法律事務所です。
最短即日対応の初回接見サービスや初回無料法律相談は24時間いつでも受付中です。
公然わいせつ罪に困った時は、弊所のフリーダイヤル0120-632-881まですぐにお問い合わせください。
次回の記事では、公然わいせつ罪と余罪の関係について触れていきます。
(宮城県塩釜警察署への初回接見費用:38,800円)
外国人の売春防止法違反(周旋)
外国人の売春防止法違反(周旋)
仙台市青葉区のX国籍のAさんは、風俗店を持たず、風俗嬢を派遣する事業形態であるデリバリーヘルス(通称デリヘル)を経営しており、オプションとして本番行為ありのサービスを打ち出して、売春を行った従業員から売春の利益の一部を受け取っていました。
Aさんは、従業員に売春の客を周旋していたとして売春防止法違反の疑いで宮城県仙台中央警察署に逮捕されました。
Aさんと同じくX国籍を有するAの夫は、Aの日本語があまり流暢ではないことを心配しており、今後もAさんとともに日本で生活を送るためにはどうしたらよいか、刑事事件専門の弁護士に相談をすることにしました。
(フィクションです。)
~売春防止法違反~
売春防止法は、売春をすること、及び、その相手方となることを禁止しています(売春防止法第3条)。
「売春」とは、対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手と性交することをいいます。
売春をする事も買春をする事も違法な行為となります。
しかし、単なる売春・買春を行うことに対する罰則は定められていないため、刑罰が科されることはありません。
その理由は、売春に陥った者は、刑事罰よりも福祉の救済を必要とする者であるという観点で本法が立法されていること、判断能力を十分に備えた者の性に関する行為はあえて刑罰の対象としなくてよいと考えられることなどが言われています。
売春防止法において、処罰対象となる行為には、売春を助長する行為等です。
・公衆の目に触れる方法での売春勧誘
・売春の周旋
・困惑等により売春をさせる行為やそれによる対償の収受
・売春をさせる目的での利益供与
・人に売春をさせることを内容とする契約を結ぶ行為
・売春を行う場所の提供
・人を自己の管理下において売春をさせることを業とする行為
・売春場所の提供を業とすること
・管理売春業のために資金等を提供する行為
などがあります。
今回の事例で、Aさんが疑われている売春の周旋は、同法6条で禁止されています。
「周旋」とは、仲立ちをして取り持つこと、間に入ってやり取りをスムーズにさせることを言います。
今回の場合、売春をする人と買春をする人の間を取り持つことを言います。
売春防止法に違反して売春の周旋を行うと、2年以下の懲役又は5万円以下の罰金となります(売春防止法6条1項)。
~外国人による刑事事件~
今回の事例のAさんは、X国籍をもつ外国人です。
逮捕された方が外国人であっても、刑事手続きは日本人に対するものと同様に進められます。
日本の刑事手続はすべて日本語で行われるため、外国人が逮捕されて取調べを受ける場合、大きな問題となるのが言葉です。
日本語がある程度話せる方ならそれほど問題にはなりませんが、今回の事例のAさんの夫は、Aさんの日本語があまり流暢ではないことを心配しています。
警察官や検察官の取調べにおいては、捜査機関の付した通訳もしくは通訳なしで進められます。
通訳が付されたとしても、捜査機関が付した通訳では公平な立場から通訳がされている保証はありません。
被疑者が手続きを理解するためや取調べにあたって、通訳が適切になされることは非常に重要であり、一言一句毎に正確に通訳される必要があります。
正確に通訳されなければ、被疑者の主張が正しく伝えられないことになってしまいます。
そもそも、外国人に限らず、ほとんどの方にとって、逮捕されて取調べを受けることはなかなか経験することではありません。
まして外国人の場合、母国と日本の文化や刑事手続きの違いに戸惑うことも多いでしょう。
言葉の問題以外にも、外国人の刑事事件の場合、在留資格や退去強制が問題となります。
刑罰法令違反により一定以上の有罪判決を受けた場合、退去強制手続に付され、いわゆる強制送還されることとなる可能性があります。
外国人事件で有罪判決が見込まれる場合で、かつ、事件後も日本での生活を望んでいる場合には、この退去強制手続に付されるか否か、在留資格の更新ができるかが非常に重大な問題となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、日本語でのコミュニケ―ションに不安がある方に対して、通訳人を手配して通訳をお付けすることが可能です。
初回接見をご依頼いただいた場合、弁護士が通訳人とともに逮捕された方のもとへと接見に伺うことも可能です。
逮捕されている方が外国人の場合でも、まずはフリーダイヤル0120-631-881までお問い合わせください。
(宮城県仙台中央警察署への初回接見費用:34,100円)
強制わいせつ罪になる電車内痴漢
強制わいせつ罪になる電車内痴漢
通勤途中の50代男性のAさんは、仙台市内を走る満員電車の電車内で、前に立っていた女性Vさんの臀部を着衣の上から触りました。
Vさんが抵抗しなかったため、Aさんは行動をエスカレートさせて、Vさんの下着の中に手を滑り込ませて直接陰部を弄びました。
耐えかねたVさんが、Aさんに対して「痴漢しないで」と叫んだため、周りの乗客によってAさんは取り押さえられ、現行犯逮捕されました。
Aさんは通報を受けて駆け付けた宮城県仙台東警察署に引き渡されて、強制わいせつ罪の疑いでそのまま身体を拘束されることになりました。
(事実を基にしたフィクションです。)
~ 電車内痴漢 条例違反の場合と強制わいせつ罪の場合 ~
世間で「痴漢」と呼ばれる行為の犯行場所や手口にはいくつか種類がありますが、各都道府県の迷惑行為防止条例で規定されている痴漢行為や刑法で規定されている強制わいせつ罪にあたる行為が、一般的に痴漢と呼ばれます。
その中でも、「痴漢」と聞いた場合に真っ先に思い浮かぶのは、電車内での痴漢行為でしょう。
迷惑行為防止条例は、痴漢行為に関して、強制わいせつ罪の成立範囲より広い範囲で、一定の行為を禁止しています。
その分、強制わいせつ罪よりも迷惑行為防止条例違反の痴漢の罰則の方が一般的に軽くなっています。
宮城県の迷惑行為防止条例の場合、衣服その他の身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上から又は直接人の身体に触れることが、いわゆる「痴漢」行為になります。
一方、刑法第176条で規定されている強制わいせつ罪は、暴行や脅迫で相手をひるませながら、わいせつな行為をした場合に成立する犯罪です。
これだけ聞くと、電車内での痴漢行為はすべて迷惑行為防止条例違反になるのではないかと感じるかもしれません。
電車内での痴漢事件の場合、多くの場合は各都道府県で定められている迷惑行為防止条例が適用されます。
しかし、痴漢行為の態様等によっては、事例のAのように、強制わいせつ罪が適用される可能性があります。
服や下着の中にまで手を入れて直接陰部などを触るような悪質な痴漢行為である場合には、衣服の上から触れた場合よりも、強制わいせつ罪が適用される可能性は高くなります。
ただし、下着の中に手を入れて臀部や陰部を触ったら強制わいせつ罪、服や下着の上から触った場合には迷惑行為防止条例違反、という明確な基準があるわけではありません。
強制わいせつ罪か迷惑行為防止条例違反のいずれにあたるかどうかは,痴漢態様そのものや,痴漢に至るまでの経緯,犯行時刻・場所,被疑者の言動等を総合的に勘案して判断されると言われています。
また、下着の上から臀部を触った場合に強制わいせつ罪を認めた裁判例もあることには注意が必要です。
つまりは、どちらの罪が成立するかは、痴漢事件の個々の内容によるということです。
~電車内での痴漢が強制わいせつ罪になってしまったら~
強制わいせつ罪と迷惑防止条例違反では罰則に大きな違いがあります。
強制わいせつ罪は、法定刑が6か月以上10年以下の懲役であり、初犯でも,態様,計画性,結果,被害者の処罰感情等によっては実刑となる可能性もある重大な犯罪です。
加えて、迷惑防止条例違反とは違い罰金刑が規定されていないために、起訴されれば必ず刑事裁判を受けなければなりません。
刑事裁判は、一般に公開されるため、誰でも傍聴席から裁判の様子を見学することができます。
被疑者・被告人にとっては、どちらの罪で立件されるかがとても重要な要素となるでしょう。
~電車内痴漢事件を疑われたら~
電車内痴漢事件では、実際は痴漢をしていないのに痴漢として扱われたという冤罪事件のケースもあります。
また、痴漢をしてしまった場合でも、実際には下着の中には手を入れていないにも関わらず、被害者や周囲の乗客の勘違いなどで「下着の中に手を入れて、直接触られた」と証言される場合も考えられます。
冤罪の場合、事実と異なることを話されている場合は、早急に弁護士に相談すべきです。
実際に痴漢をしてしまい、認めている場合でも、被害者と示談できれば、検察官から不起訴処分を受ける可能性が高まるため、示談を弁護士に相談することをお勧めします。
仙台市内の電車内で痴漢として現行犯逮捕されお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(宮城県仙台東警察署 初回接見費用:36,900円)
盗撮後逃走して自首
盗撮後逃走して自首
宮城県塩釜市に住む会社員のAさん(29歳)は、通勤途中の駅構内などで、女性のスカート内をスマートフォンのカメラで盗撮する行為を繰り返していました。
ある日、Aさんは、盗撮していた女性Vさんが振り返ってAさんの盗撮行為に気づいたそぶりを見せたため、Vさんが大声を上げたりして盗撮が周囲にばれる前に、その場から走って逃げました。
しかし、逃走する最中に、盗撮に使用していたスマートフォンを落としてしまいました。
スマートフォンの中にはAさんの個人情報はもとより、盗撮写真のデータが大量に入っています。
Aさんは、スマートフォンが警察に届けられることで、自分の盗撮行為が早晩バレてしまうのではないかと不安です。
まだ警察から連絡などはありませんが、不安な日々を続けるくらいなら、いっそ自首することで、逮捕されずに軽い処分ですませたいと考えて、Aさんは、自首の前に、刑事事件専門の弁護士に無料法律相談することにしました。
(事実に基づいたフィクションです。)
~盗撮事件~
宮城県では、盗撮行為に関して、「迷惑行為防止条例」)の第3条の2で禁止しています。
【迷惑行為防止条例】
(卑わいな行為の禁止)
第三条の二 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような次に掲げる行為をしてはならない。
三 人の下着等を撮影し、又は撮影する目的で写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器(以下「写真機等」という。)を向け、若しくは設置すること。
四 前三号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。
2 何人も、正当な理由がないのに、人の衣服等を透かして見ることのできる写真機等を用いて、公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗つている人の下着等を見、又は撮影してはならない。
3 何人も、正当な理由がないのに、住居、浴場、更衣室、便所その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所で当該状態にある人を撮影し、又は撮影する目的で写真機等を向け、若しくは設置してはならない。
4 何人も、正当な理由がないのに、集会場、事務所、教室その他の特定かつ多数の者が利用するような場所において、人の下着等を撮影してはならない。
罰則は、同条例第十六条に定められており、「一年以下の懲役又は百万円以下の罰金」です。
しかし、常習としておこなった場合は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処されることになります。
~自首するとどうなる?~
自首をすれば刑が軽くなる、と聞いたことがある方は多いと思います。
自首については、刑法第42条に規定されています。
刑法第42条
「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる(略)」
自首が成立すると、刑が軽くなる可能性があります。
しかし、必ず刑が軽くなるというわけではなく、「減軽することができる」とされているとおり、刑が軽くなる可能性があるにとどまります。
減軽される場合は「有期の懲役又は禁錮を減軽するときは、その長期及び短期の2分の1を減ずる」(刑法第68条)とされています。
~自首の要件~
自首となるには、犯罪及び犯人が捜査機関に発覚する前に、犯人が自ら罪を犯したことを捜査機関に申告し、その処分を求める事が必要です。
まだ警察から連絡が来ていなくても、すでに被疑者として割り出されて犯罪の容疑をかけられている場合には、自首が成立しない可能性があります。
例えば、警察に犯罪事実と被疑者が発覚しているが、捕まるのが嫌で被疑者が逃げていて警察に被疑者の所在がつかめていないという場合に、考え直して自ら警察署に赴いたとしても、自首は成立しません。
職務質問や取調べで追及され自供したときも自首は成立しません。
また、交通事故を起こして警察に届け出る場合の申告は自首には当たりません。
もし、被疑者として割り出されるなど捜査機関に発覚したあとに捜査機関に出向いて自らの犯罪を自白した場合には、自首ではなく任意出頭とされます。
任意出頭の場合は、自首の場合の刑の任意的減軽という法律上の効果を受けることはできません。
ただし、任意出頭の場合でも、自ら警察に申し出ていることから、情状面で考慮されて刑や処分が軽くなったり、逮捕のリスクが下がったりすることはあります。
事例においては、警察が既に犯罪を覚知し、捜査を開始しているか否かはわかりません。
Aさんが自らの罪を警察署へ申し出た場合、自首にあたるか任意出頭にあたるかはわかりません。
しかし、もし、任意出頭になってしまったとしても、自ら自分が犯人であると申し出ることから、捜査に協力している、また、反省の態度を示していると判断してもらえる可能性があります。
この様な事情は、逮捕のリスクを下げること、逮捕された場合早期に身柄解放されることに役立つ事情になると考えられます。
ご自身の事件で、自首すべきか悩んでいる場合は、ぜひ、警察署に行く前に、自首が成立するか弁護士することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、多くの方から自首についてのご相談をいただいています。
刑事事件専門の弁護士が無料法律相談で親身にお話を聞き、お悩み解決に尽力いたします。
まずは、フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。